○金沢市企業局の組織及び分掌事務規程
平成23年3月31日
公営企業管理規程第1号
〔平成13年3月30日公営企業管理規程第5号金沢市企業局の組織及び分掌事務規程を全文改正〕
(趣旨)
第1条 金沢市企業局(以下「局」という。)の組織及び分掌事務等については、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 局の組織は、次のとおりとする。
課等 | 係 |
経営企画課 | 財務係 会計係 企画係 システム管理係 |
企業総務課 | 総務係 人事係 契約係 技術技能伝承係 |
検査員室 | |
お客さまサービス課 | 庶務係 給水設備係 排水設備係 |
料金センター | 調定係 検針・メーター係 |
水道整備課 | 庶務係 計画係 改良係 受注係 移設係 基幹管路係 |
水道修繕センター | 点検係 修繕係 |
下水道整備課 | 庶務係 計画係 耐震化係 改良係 修繕係 |
上水課 | 企画庶務係 配水整備係 配水管理係 浄水整備係 浄水管理係 水質係 |
水処理課 | 企画庶務係 施設整備係 水質管理係 施設管理係 |
2 前項に規定するもののほか、局に安全対策室を置く。
3 第1項の表に規定する課等及び係並びに安全対策室にそれぞれ長を置き、必要に応じ、局に次長を、課等に課長補佐等を、安全対策室に室長補佐を置くことができる。
(平25公営企規程4・平26公営企規程3・平27公営企規程4・平28公営企規程3・平29公営企規程6・令2公営企規程1・令3公営企規程1・令4公営企規程2・令5公営企規程3・令6公営企規程2・一部改正)
(次長等の職務)
第3条 次長は、管理者を補佐し、所管の事務を掌理する。
2 課長等及び安全対策室長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐等及び安全対策室長補佐は、それぞれ課長等又は安全対策室長を補佐し、所管の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
(平25公営企規程4・平27公営企規程4・令3公営企規程1・一部改正)
(安全対策室及び各課等の分掌事務)
第4条 安全対策室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
室 | 分掌事務 |
安全対策室 | 1 危機管理の研究及び体制の整備に関する事項 2 局災害対策本部に関する事項 |
2 各課等又は各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等・係 | 分掌事務 | ||
経営企画課 | 財務係 | 1 予算の編成及び執行管理に関する事項 2 企業債に関する事項 | |
会計係 | 1 資金計画及び一時借入金に関する事項 2 現金及び物品の出納に関する事項 3 決算に関する事項 4 現金、有価証券及び担保物件の保管に関する事項 5 出納取扱金融機関等に関する事項 | ||
企画係 | 1 経営方針の立案に関する事項 2 主要事業の企画及び調整に関する事項 3 広報広聴活動に関する事項 4 広域連携及び官民連携の調査研究に関する事項 5 情報通信技術の利活用の推進に関する事項 6 情報化施策に係る調査、研究、企画及び調整に関する事項 7 企業局の所管事業のデジタル変革に関する事項 8 本市が出資する法人(金沢エナジー株式会社に限る。)の経営状況の確認に関する事項 9 課の庶務に関する事項 10 他係に属しない事項 | ||
システム管理係 | 1 情報システムの開発支援及び運用管理に関する事項 | ||
企業総務課 | 総務係 | 1 情報公開及び個人情報保護に関する事項 2 文書の収受及び発送に関する事項 3 財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関する事項 4 公益財団法人金沢市水道サービス公社に関する事項 5 指定給水装置工事事業者に関する事項 6 排水設備工事業者に関する事項 7 課の庶務に関する事項 8 他課及び他係に属しない事項 | |
人事係 | 1 職員の任免、賞罰、身分及び服務に関する事項 2 職員の給与に関する事項 3 団体交渉に関する事項 4 職員の研修(技術技能の向上及び伝承に関するものを除く。)の企画及び実施に関する事項 5 職員の福利厚生に関する事項 6 条例、規則及び規程に関する事項 7 公印に関する事項 8 文書の保存に関する事項 | ||
契約係 | 1 工事、製造その他についての請負及び物品の購入に係る契約に関する事項 2 測量業務及び設計業務の委託に係る契約に関する事項 3 建物等の維持管理業務の委託に係る契約(その性質又は目的が競争入札に適しないことにより随意契約をするものを除く。)に関する事項 4 不用品の処分に関する事項 | ||
技術技能伝承係 | 1 職員の技術技能の向上及び伝承に係る研究に関する事項 2 職員の研修(技術技能の向上及び伝承に関するものに限る。)の企画及び実施に関する事項 3 工事事業者等の技術技能の向上に係る指導及び育成に関する事項 | ||
検査員室 | 1 工事の検査に関する事項 2 指定物品の検収に関する事項 3 工事に係る技術、設計及び施行管理の指導に関する事項 4 工事に係る設計及び積算の基準の決定に関する事項 5 器材の使用承認に関する事項 | ||
お客さまサービス課 | 庶務係 | 1 水道及び下水道の使用申込み等の受付及び処理に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
給水設備係 | 1 水道の給水相談に関する事項 2 給水装置工事に関する事項 3 貯水槽水道の管理の適正化に関する事項 | ||
排水設備係 | 1 下水道の接続相談に関する事項 2 下水道排水設備工事に関する事項 3 下水道の普及促進に関する事項 | ||
料金センター | 調定係 | 1 料金等の調定に関する事項 2 料金等の収入及び整理に関する事項 3 料金等の滞納整理に関する事項 4 水道の供給停止処分及び解除に関する事項 5 料金センターの庶務に関する事項 6 他係に属しない事項 | |
検針・メーター係 | 1 計量器の検針に関する事項 2 計量器の維持管理に関する事項 3 計量器の入庫及び出庫に関する事項 | ||
水道整備課 | 庶務係 | 1 課の庶務に関する事項 2 水道に係る道路占用等の更新申請に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
計画係 | 1 水道施設(浄水施設を除く。)の計画及び建設に関する事項 2 水道台帳の調製及び保管に関する事項 3 水道の管路情報に関する事項 | ||
改良係 | 1 水道施設(浄水施設を除く。)の改良(課長が定める主要な管路の耐震工事を除く。)に関する事項 | ||
受注係 | 1 受注に伴う水道施設(浄水施設を除く。)の建設及び改良に関する事項 2 開発行為に係る協議及び指導に関する事項 | ||
移設係 | 1 水道の管路移設等に係る受託工事の設計及び施行に関する事項 | ||
基幹管路係 | 1 水道施設(浄水施設を除く。)の改良(課長が定める主要な管路の耐震工事に限る。)に関する事項 | ||
水道修繕センター | 点検係 | 1 水道の送水管及び配水管並びにこれに附帯する設備(浄水施設及び配水施設に係るものを除く。)の維持管理に関する事項 2 水道に係る他工事の指導及び監督に関する事項 | |
修繕係 | 1 水道の修繕工事に関する事項 2 水道に係る他工事の立会いに関する事項 | ||
下水道整備課 | 庶務係 | 1 下水道受益者負担金に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 下水道に係る道路占用等の更新申請に関する事項 4 他係に属しない事項 | |
計画係 | 1 下水道施設の計画に関する事項 2 下水道施設(下水道管渠を除く。)の改良(耐震化を除く。)に関する事項 3 下水道管渠の建設に関する事項 4 下水道台帳の調製及び保管に関する事項 5 下水道の管路情報に関する事項 6 開発行為に係る協議及び指導に関する事項 7 大量排水に係る協議及び指導に関する事項 | ||
耐震化係 | 1 下水道施設の耐震化の推進に関する事項 | ||
改良係 | 1 下水道管渠の改良(耐震化を除く。)に関する事項 2 下水道の管路移設等に係る受託工事の設計及び施行に関する事項 | ||
修繕係 | 1 下水道管渠の維持管理に関する事項 2 下水道に係る他工事の指導、監督及び立会いに関する事項 | ||
上水課 | 企画庶務係 | 1 浄水施設及び配水施設の利活用並びに効率化に係る企画及び調整に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
配水整備係 | 1 配水施設の改良及び保守に関する事項 2 配水区域の設定及び変更に関する事項 | ||
配水管理係 | 1 配水調整及び県水受水に関する事項 2 配水施設の運転及び維持管理に関する事項 3 かんがい用水の補給に関する事項 4 工業用水道事業に関する事項 | ||
浄水整備係 | 1 浄水施設の計画及び建設に関する事項 2 取水施設、導水施設及び浄水施設の改良及び保守に関する事項 3 水道事業に係る水資源の総合運用に関する事項 | ||
浄水管理係 | 1 浄水処理に関する事項 2 取水施設及び導水施設の維持管理に関する事項 3 浄水施設の運転及び維持管理に関する事項 | ||
水質係 | 1 原水、浄水、配給水等の水質検査に関する事項 2 水処理技術の調査及び研究に関する事項 | ||
水処理課 | 企画庶務係 | 1 下水道施設(下水道管渠を除く。)の利活用及び効率化に係る企画及び調整に関する事項 2 課の庶務に関する事項 3 他係に属しない事項 | |
施設整備係 | 1 下水道施設(下水道管渠を除く。)の改良に関する事項 | ||
水質管理係 | 1 下水処理に係る放流水の水質管理に関する事項 2 特定事業場等の規制指導に関する事項 | ||
施設管理係 | 1 水質管理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関する事項 2 汚泥共同処理施設の運転及び維持管理に関する事項 |
(令3公営企規程1・令4公営企規程2・令5公営企規程3・令6公営企規程2・一部改正)
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令3公営企規程1・旧第9条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 金沢市簡易ガス工作物保安規程(昭和50年公営企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市企業局会計規程(昭和55年公営企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年3月29日公営企規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公営企規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第1条による改正抄)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公営企規程第2号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程及び金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。