○金沢市企業局職員就業規則
昭和32年11月1日
公営企業管理規程第11号
第1章 総則
第1条 この規程は、金沢市企業局職員の労働条件その他就業に関する事項を定める。
(昭41公営企規程3・一部改正)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 条規とは、本市の条例、規則及び規程を総称する。
(2) 所属長とは、企業局長、次長、課長、所長、室長及び出先機関の長を総称する。
(3) 職員とは、主事、技師、運転技士及び技能技士並びに会計年度任用職員を総称する。
(4) 管理職員とは、管理、監督、機密及び労働関係に関する事務を担当する職員並びに企業出納員をいう。
(5) 企業職員とは、職員のうち管理職員以外の者をいう。
(6) 会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(昭35公営企規程4・昭53公営企規程8・昭57公営企規程3・平4公営企規程4・平8公営企規程5・平13公営企規程9・平17公営企規程3・平19公営企規程7・平25公営企規程6・令元公営企規程4・令3公営企規程1・一部改正)
第3条 職員は、この規程の適用について平等に取り扱われ人種、信条、社会的身分によって差別されない。ただし、日本国憲法施行の日以降において日本国憲法又はその下に成立した政府又は地方自治法施行の日以降において、その法律に基づいて成立した執行機関を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者は、この限りでない。
第4条 職員は、その勤労の国家性及び公共性を認識し、市民の奉仕者として職務を遂行し事業能率の向上を図らねばならない。
第5条 新たに職員となった者は、次の宣誓書を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
宣誓書 私は、日本国憲法を遵守し、市民全体の奉仕者として公務に携わる責任を深く自覚するとともに、法令及び諸規則を尊重し、誠実かつ公正に職務の遂行に当たることをここに固く誓います。 年 月 日 | |
| 職 氏名 |
(平7公営企規程6・平13公営企規程9・令4公営企規程4・一部改正)
第6条 削除
(令元公営企規程4)
第2章 任用、分限、表彰及び懲戒
第7条 職員の任用については、金沢市職員任用規程(昭和28年訓令甲第5号)を準用する。
第8条 削除
(平4公営企規程4)
第9条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)及び職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則(昭和28年規則第6号)の定めるところによる。
第10条 管理職員の任免については、第7条及び前条の規定によるほか、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則(昭和27年規則第36号)の定めるところによる。
(平4公営企規程4・一部改正)
第11条 職員の表彰については、金沢市職員表彰条例(昭和32年条例第2号)の定めるところによる。
第3章 服務
第1節 通則
第12条 職員は、すべて公共の利益のために勤務し、特別の事情により所属長の承認を受けた場合を除いては、その勤務時間及びその注意力のすべてをその職責の遂行のために用い、全力をあげてこれに専念しなければならない。
第13条 職員は、その職務を遂行するについて、誠実に、法令及び条規に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の職務上の命令に対しては意見を述べることができる。
第14条 職員は、職務上知ることのできた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後であっても同様とする。
2 職員は、法令による証人鑑定人等になり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。その職を退いた後であっても同様とする。
3 職員は、その職務に関する帳簿その他の書類で、その内容が周知を要しないものについて、部外者よりその提示又は説明を求められたとき又は自らそれらの提示又は説明をしようとするときは、別に定めあるもののほか、すべて所属長又は上司の許可を受けなければならない。
第15条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次条において同じ。)は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(令元公営企規程4・一部改正)
第16条 職員は、報酬を得て営利企業以外の事業団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は他の事業に従事し、若しくは事業を行うには、管理者の許可を受けなければならない。
第17条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、庶務事務システム(管理者が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、これにより難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として管理者が別に定める方法によるものとする。
(平13公営企規程22・全改、令元公営企規程4・令2公営企規程5・令4公営企規程10・一部改正)
第18条 職員は、出勤することができないときは、速やかにその旨を届け出て執務に支障のないようにし、欠勤しようとするときは、その理由を記して事前に届け出なければならない。ただし、病気のため1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えなければならない。その後14日を経過するごとにまた同様とする。
第19条 職員は、休暇を取得しようとするときは、その前日までに前条の規定に準じて、届出その他の手続をしなければならない。
(平12公営企規程10・全改)
第19条の2 職員は、職員の福利厚生のための旅行又はこれに準ずると認められる旅行をしようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 職員は、海外旅行又は1週間を超える国内旅行をしようとするときは、あらかじめ連絡先その他必要な事項を所属長に告げなければならない。
(平12公営企規程10・追加)
第20条 職員は、早退しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
(平8公営企規程5・全改)
第21条 削除
(令4公営企規程10)
第22条 職員は、市外出張を命ぜられたときは、前日までに所定の手続をしなければならない。
第23条 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは、上司に連絡しなければならない。
第24条 職員は、出張から帰庁したときは、速やかに口頭又は文書でその要領を上司に復命しなければならない。
第25条 新たに採用された職員は、採用の日から3日以内に所定の履歴書を管理者に提出しなければならない。本籍、住所、氏名、学歴及び資格に異動を生じたときもまた同様とする。
第26条 職員が、その職務を離れる場合には、速やかにその担任事務について後任者に文書をもって引継ぎをしなければならない。
第27条 職員が、退職しようとする場合は、所属長を経て退職願を提出し、その承認のあるまでは、勤務に服さなければならない。
第28条 職員が、庁舎付近の出火その他非常災害を知ったときは、速やかに出動しなければならない。
第29条 職員の非常災害の場合における執務については、別にこれを定める。
第2節 就業時間、休日及び有給休暇
第30条 職員の就業時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
4 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の就業時間、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び休憩時間については、前3項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
(昭46公営企規程3・全改、平2公営企規程3・平4公営企規程9・平10公営企規程5・平13公営企規程9・平19公営企規程7・平21公営企規程2・平21公営企規程13・令4公営企規程11・一部改正)
第31条 職員は、所属長の許可を受け前条に定める就業時間中において選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。
2 所属長は、前項の許可をしなければならない。ただし、業務の都合によりその権利の行使又は公の職務の執行に妨げのない限り、その時刻を変更することができる。
第32条 生後1年9月に達しない子(次に掲げる者を含む。以下この条、次条、第40条の2及び別表第2において同じ。)を育てる職員は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ45分をその子を育てるための育児時間として、就業時間を利用することができる。ただし、男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの条の規定により就業時間を利用しようとする日におけるこの条の就業時間の利用(これに相当する就業時間の利用を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間とする。
(1) 民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童
(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童
(平10公営企規程5・全改、平15公営企規程3・平17公営企規程3・平19公営企規程7・平29公営企規程4・一部改正)
2 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
3 管理者は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなった場合は、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(平4公営企規程4・追加、平14公営企規程4・平19公営企規程15・平22公営企規程4・平28公営企規程10・平29公営企規程4・一部改正)
第32条の3 管理者は、職員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護休暇」という。)を承認することができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平7公営企規程6・追加、平14公営企規程4・平28公営企規程10・一部改正)
第32条の4 管理者は、職員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護時間」という。)を承認することができる。
2 介護時間の単位は、30分とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第32条の2第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28公営企規程10・追加)
第33条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(昭46公営企規程3・昭48公営企規程9・平2公営企規程3・一部改正)
第34条 管理者は、職員に4月1日から翌年の3月31日までの間において業務の繁閑をはかり20日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)以内の有給休暇を与える。
2 前項にいう有給休暇とは、管理者に届け出て正規の勤務時間中に給与を受けて勤務しない期間をいう。有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。
3 第1項の有給休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、所属長において業務の運営上支障があるときは、他の時季に与えることがある。
(昭46公営企規程3・平12公営企規程10・平17公営企規程15・平21公営企規程2・平31公営企規程2・一部改正)
第35条 有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ管理者に届け出るものとする。ただし、やむを得ず届出をしないで休務したときは、速やかにその理由を付して手続をしなければならない。
(平12公営企規程10・一部改正)
第36条 年度の中途において職員に採用された者のその年度における有給休暇の日数は、20日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を越えない範囲内で管理者が別に定める日数)に発令以後の月数(1月に満たない月は、1月とする。)を12で除した数を乗じて得た日数以内とする。
2 前項の計算においてその日数に1日未満の端数を生じたときは、0.5以上は、1日とし、0.5未満は切り捨てる。
(平13公営企規程9・平17公営企規程15・平21公営企規程2・一部改正)
第37条 女子職員で、生理日の就業が著しく困難なために、生理休暇を必要とするときは、所属長に対し、これを請求することができる。
2 前項の請求があったときは、所属長は、2日以内において、これを与えなければならない。
第38条 職員は、その親族が死亡したときは、忌服のため別表第2の区分によって、休暇を受けることができる。
2 管理者は、業務の都合により前項の日限内であっても、職員に出勤を命ずることができる。
(昭46公営企規程3・一部改正)
第3節 時間外及び休日勤務
第39条 職員は、別に定めるところにより、日直勤務又は宿直勤務に服しなければならない。ただし、育児短時間勤務職員等にあっては、日直勤務又は宿直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に命ぜられたときに限り、日直勤務又は宿直勤務に服しなければならない。
(平21公営企規程2・一部改正)
(平21公営企規程2・一部改正)
第40条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(平11公営企規程7・追加、平14公営企規程4・平22公営企規程4・平28公営企規程10・平29公営企規程4・一部改正)
第41条 災害その他避けることのできない理由によって、臨時に必要ある場合においては、行政官庁の許可を受けてその必要の限度において勤務時間を延長することができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、直ちに勤務時間を延長することができる。
第42条 管理者は、第40条の規定により、週休日又は休日に勤務することを命ずる場合において、職員の健康上必要があると認めるとき、又は職員から振替えの請求があるときは、あらかじめ当該週休日又は休日を他の日に振り替えることができる。
2 前項の規定により週休日又は休日に勤務することを命じた場合の振替えは、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
(平2公営企規程3・全改、平4公営企規程9・平7公営企規程6・一部改正)
第42条の2 会計年度任用職員の就業時間、休日及び有給休暇その他の事項については、第30条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるもののほか、金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(令元公営企規程4・追加)
第4章 給与
第43条 職員に対する給与は、管理職員に対しては職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の、企業職員に対しては企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)及び金沢市企業局の職員の給与に関する規程(昭和52年公営企業管理規程第5号)の定めるところによる。
(平2公営企規程3・平25公営企規程3・一部改正)
第5章 安全
第44条 所属長は、労働基準法第5章及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安全規則」という。)第2編の規定による建物、機械、設備及び装置の安全基準を満たすように努めなければならない。
(平8公営企規程5・平10公営企規程5・一部改正)
第45条 所属長、火気責任者及び当直員は、火災防止のため必要な処置をしなければならない。
第46条 削除
(平11公営企規程7)
第47条 安全管理者は、安全規則第6条の規定に基づき、危害防止、施設の点検整備、安全作業の教育訓練等に努めなければならない。
第48条 削除
(平11公営企規程7)
第49条 職員は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 作業主任者及び安全管理者の指示又は注意に従うこと。
(2) 許可なく安全装置を取り除き、又はその効力を失わせるようなことをしないこと。
(3) 担当者でない者は、原動機その他機械装置の操作をしないこと。
(4) 危害予防安全に関する定めを守ること。
(5) 火災その他非常災害の発生する危険があることを知ったとき、その他異状を認めたときは、臨機の処置をするとともに直ちに担当者に通知すること。
(6) 非常災害の発生した場合は、協力して被害防止に努めること。
(平11公営企規程7・令4公営企規程1・一部改正)
第6章 衛生
第50条 所属長及び衛生管理者は、安全規則第3編の規定に基づいて作業又は施設の改善と衛生基準を充足するように努めなければならない。
2 職員は、法令又は条規等に定める衛生に関する事項を守り、健康の保持及び病気の予防に努めなければならない。
第51条 衛生管理者の担任すべき職務及び衛生に関する処置をなし得る権限は、別に定める。
第52条 職員に対し採用の際及び毎年法令の定めるところにより健康診断を行う。
2 前項のほか必要に応じて、職員の全部又は一部に対して健康診断又は予防注射を行うことがある。
3 診断又は注射を命ぜられた職員は、進んで、これを受けなければならない。
4 診断を受けることのできない職員は、医師の健康診断書を提出しなければならない。
第53条 安全規則第61条第1項各号の規定に該当する職員(同項第1号の規定に該当する職員で伝染予防の措置をしたものを除く。)は、就業させない。
(平11公営企規程7・全改)
第54条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定の職員が休暇を申し出たとき及び産後8週間を経過しない職員は、就業させない。ただし、産後6週間を経過し、本人が就業を申し出て医師が支障ないと認めたときは、この限りでない。
(平5公営企規程7・平10公営企規程5・一部改正)
第55条 次の各号のいずれかに該当する職員は、健康上保護を要する者として就業制限、作業転換、治療その他保健衛生上必要な処置をとらなければならない。
(1) 満18歳に満たない者
(2) 妊婦
第7章 災害補償
第56条 職員の災害補償については、別にこれを定める。
第8章 雑則
第57条 職員は、別に定めるところにより、市の職員記章を帯用しなければならない。
第58条 職員は、法令又は条規の定めるところにより相互救済及び福利を目的とする施設に加入しなければならない。
第59条 この規程に定めるもののほか、職員の労働条件その他就業に関する事実については、法令に特別の定めがあるものを除き、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
(平17公営企規程15・追加)
附則
2 前項ただし書の規定が施行されるまでの間におけるガス工場圧送室及び機械室の作業に従事する職員の就業時間等については、なお従前の例による。
3 金沢市ガス水道局職員の給与、勤務時間及びその他の身分取扱いに関する規程(昭和27年公営企業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和35年4月1日公営企規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月11日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和41年12月26日公営企規程第3号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日公営企規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日公営企規程第9号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公営企業管理規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第4条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第30条及び別表第1の改正規定は、同年5月20日から施行する。
附則(平成3年10月11日公営企規程第11号)
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月2日公営企規程第9号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第3項による改正抄)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公営企規程第7号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日公営企規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日公営企規程第22号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公営企規程第4号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市企業局職員就業規則(以下「新規程」という。)第40条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新規程第32条の3の規定は、改正前の金沢市企業局職員就業規則(以下「旧規程」という。)第32条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第32条の3第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧規程第32条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第32条の3第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成15年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第2条による改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日公営企規程第15号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局会計規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日公営企規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企規程第2号、金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局職員就業規則の特例に関する規則の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日公営企規程第13号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日公営企規程第4号)
1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第40条の2第2項の規定による請求又はこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を同条第3項に規定する勤務の制限の初日とする同項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。
附則(平成25年3月29日公営企規程第3号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係公営企業管理規程の整理に関する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公営企規程第6号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第3条による改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日公営企規程第10号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の第32条の3の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の第32条の3第1項に規定する指定期間については、公営企業管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月27日公営企規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正後の第32条の規定の適用については、同条中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として」と、同条第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同条第3号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成31年3月29日公営企規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第4条による改正抄)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日公営企規程第9号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企規程第1号、ガス事業及び発電事業の譲渡に伴う関係規程の整理に関する規程第1条による改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日公営企規程第10号、金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日公営企規程第11号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第1条による改正)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴う経過措置は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号)附則第12条及び第13条の規定の例による。
別表第1(第30条関係)
(令4公営企規程1・全改)
種別 | 勤務の区別 | 就業時間 | 週休日 | 休憩時間 |
上水課に勤務する職員 | 日勤及び夜間勤務 | 1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、上水課長が定める。 | 4週間を通じ4日以上とし、その期日は、上水課長が定める。 | 就業時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、上水課長が定める。 |
備考 この表によって所管課長が就業時間の割振り及び時限を定める場合には、企業総務課長に合議のうえ、決定するものとする。
別表第2(第38条関係)
(平2公営企規程3・全改、平7公営企規程6・令3公営企規程9・一部改正)
死亡した者 | 期間 |
配偶者 | 8日 |
父母 | 7日 |
子 | |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 葬祭のため遠隔地へ赴く必要がある場合には、往復に要する日数を加算することができる。
2 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として管理者が定める者を含む。