○金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合の基準については、服務等条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員(服務等条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)の例による。

(令4規則68・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの方法及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 服務等条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号。以下「服務等規則」という。)第6条第1項で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、第13条において準用する服務等条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他国の行事の行われる日のうち、市長が指定する日の正規の勤務時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に第1項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務(前条第3項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条 会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限については、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第11条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間(服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)の指定については、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。

(休日)

第13条 服務等条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第14条 会計年度任用職員の休日の代休日(服務等条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)の指定については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第15条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、別表第1の1週間の勤務日の日数(1週間の勤務日の日数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ同表の継続勤務期間の始期の区分ごとに定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項に定める一の年度における年次有給休暇の日数を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係その他これに準ずる関係として市長が定める関係を有することとなるものを含む。以下この号において同じ。)をする場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日を超えない範囲内で必要があると認める期間

(4) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員の保健及び元気回復のため勤務しないことが相当であると認められる場合 3日を超えない範囲内で必要があると認められる期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次項第4号第6号及び第9号に掲げる場合を除く。) 7日を超えない範囲内で必要があると認める期間

2 任命権者は、会計年度任用職員に次の各号に掲げる事由がある場合には、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で受ける場合 1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要があると認める期間

(3) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要があると認める時間

(4) 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 10日を超えない範囲内で必要があると認める期間

(5) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(6) 生理日における就業が著しく困難である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 2日以内の範囲内で必要と認められる期間

(7) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母その他市長が定める者を会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、看護(負傷し、若しくは疾病にかかったこれらの者の世話又は中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が、前項第14号に規定する休暇を取得した後においてもなお負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第4号第6号及び前号に掲げる場合を除く。) 同項第14号に規定する休暇との合計が90日を超えない範囲内で必要があると認める期間

3 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。

4 1日を単位とする第1項第4号第7号及び第8号並びに第2項第4号第7号及び第8号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した第1項第4号第7号及び第8号並びに第2項第4号第7号及び第8号の休暇を日に換算する場合について準用する。

(令3規則45・令3規則60・令4規則12・令4規則52・一部改正)

(介護休暇)

第18条 服務等条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、服務等規則第15条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、服務等条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則12・一部改正)

(介護時間)

第19条 服務等条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則12・一部改正)

(休暇の承認等)

第20条 特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第21条 第15条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第45号、職員の服務等に関する条例施行規則及び金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第60号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正前の第17条第2項第5号又は第6号の規定による無給の休暇で、この規則の施行の日以後も休暇が継続するものについては、同日以後の期間に関し、改正後の第17条第1項第5号又は第6号の規定による有給の休暇として取り扱うものとする。

(令和4年3月11日規則第12号、職員の服務等に関する条例施行規則及び金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第52号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第15条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

継続勤務期間の始期

6年前の年度の10月31日以前

20日

15日

11日

7日

3日

6年前の年度の11月1日から5年前の年度の10月31日まで

18日

13日

10日

6日

3日

5年前の年度の11月1日から4年前の年度の10月31日まで

16日

12日

9日

6日

3日

4年前の年度の11月1日から3年前の年度の10月31日まで

14日

10日

8日

5日

2日

3年前の年度の11月1日から2年前の年度の10月31日まで

12日

9日

6日

4日

2日

2年前の年度の11月1日から前年度の10月31日まで

11日

8日

6日

4日

2日

前年度の11月1日から今年度の10月31日まで

10日

7日

5日

3日

1日

今年度の11月1日以後

4日以下

0日

0日

0日

0日

備考

1 この表における1週間の勤務日の日数の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で、1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を含むものとする。

2 この表において「継続勤務期間」とは、この表の適用を受ける日まで継続して会計年度任用職員(これに相当するものとして任命権者が認めるものを含む。)として勤務した期間をいう。

3 この表において「4日以下」とあるのは、継続勤務期間の始期に属する月が、11月のときは4日、12月のときは3日、1月のときは2日、2月のときは1日、3月のときは0日とする。

別表第2(第17条関係)

(令3規則45・一部改正)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。

金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
令和元年9月30日 規則第16号
令和3年6月22日 規則第45号
令和3年12月20日 規則第60号
令和4年3月11日 規則第12号
令和4年9月20日 規則第52号
令和4年12月28日 規則第68号