○任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則
昭和27年12月1日
規則第36号
〔注〕昭和35年から改正経過を注記した。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、公営企業管理者及び病院事業管理者が、任免にあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員を次のように定める。
(1) 公営企業管理者
ア 次長 担当次長 課長 担当課長 所長 担当所長 室長 担当室長 課長補佐 担当課長補佐 所長補佐 担当所長補佐 室長補佐 担当室長補佐 係長 管理技士長 技士長 主査
イ 企業出納員
(2) 病院事業管理者
ア 院長 副院長 事務局長 部長 担当部長 副部長 担当副部長 事務局次長 事務局担当次長 室長 担当室長 副室長 事務局長補佐 事務局担当局長補佐 室長補佐 担当室長補佐 係長 科長 医長 技師長 看護師長 主査
イ 企業出納員
(昭35規則18・昭39規則22・昭42規則19・昭44規則25・昭49規則29・昭56規則44・平8規則42・平10規則47・平12規則91・平13規則65・平16規則52・平17規則63・平23規則37・平25規則45・平25規則48・平27規則43・令3規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年7月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第25号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則(昭和42年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第14条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和56年4月1日規則第44号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第42号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第47号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第91号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第65号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第52号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第63号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第45号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第48号、任免に市長の同意を要する職員の範囲を定める規則及び地方公務員法第36条の規定を適用される企業職員の範囲を定める規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第4号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。