○職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和26年9月21日

条例第25号

〔注〕昭和33年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3章第5節の規定により、必要とする事項について規定することを目的とする。

(平28条例18・一部改正)

(調査休職)

第1条の2 任命権者は、職員に懲戒処分すべき行為があると認めたときは、調査の期間、その職員をその意に反して休職することができる。

(平28条例18・一部改正)

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第5条の3第2号の規定に該当するものとして職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

3 任命権者は、前条の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、その職員に弁明の機会を与えるものとする。

(平28条例18・一部改正)

第3条 この条例に定める懲戒その他職員の意に反する処分は、その旨を記載した書面をその職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法令に別段の定めがあるほか3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の満期に至ったときは、当然復職するものとする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例12・一部改正)

第4条の2 第1条の2の事由により、休職された職員が懲戒処分として免職の処分をされなかった場合及び免職以外の処分を受けた場合は、その職員につき当該休職はされなかったものとみなし、休職期間中支給されなかった給与は、これを支給する。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は休職期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除く外いかなる給与も支給されない。

(降給の種類)

第5条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第5条の4において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格をすることをいう。)とする。

(平28条例18・追加、令4条例32・一部改正)

(降格の事由)

第5条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員の降格をすることができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職務の級が廃止され、又は過員を生じた場合

(平28条例18・追加、令4条例32・一部改正)

(降号の事由)

第5条の4 任命権者は、職員が人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合で、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠くとはいえないときは、当該職員の降号をすることができる。

(平28条例18・追加)

(減給の効果)

第6条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加算した額。以下この項において同じ。)の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「給料の月額(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加算した額。以下この項において同じ。)」とあるのは、「当該職員に係る金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)第19条第1項から第3項までに規定する基本報酬の額(同条第4項第1号に掲げる額に相当する部分に限る。)」とする。

(昭39条例48・全改、昭47条例5・平19条例8・令元条例12・令4条例32・一部改正)

(停職の効果)

第7条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(平19条例8・一部改正)

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者について、情状により特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(昭48条例44・追加、令元条例13・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平28条例18・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

2 金沢市吏員分限条例(昭和22年条例第245号)は廃止する。

3 従前の規定により休職を命ぜられた者の給与については、第5条第2項の規定にかかわらずなお従前の例による。

4 第3条の規定は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例32・追加)

5 職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)附則第10項の規定による降給とする」とする。

(令4条例32・追加)

(昭和28年3月23日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例公布の日において、現に結核性疾患等による休養者取扱規程(昭和26年規則第4号)により休養を許可され休養中及び休職中の職員については、休養許可の日にさかのぼり休職を命ぜられたものとする。

(昭和30年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月22日条例第22号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は(中略)公布の日から施行する。(後略)

(昭和39年12月25日条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略〕昭和40年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第55号、金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第13号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和26年9月21日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月21日 条例第25号
昭和28年3月23日 条例第4号
昭和30年12月21日 条例第35号
昭和33年12月22日 条例第22号
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第44号
昭和53年12月25日 条例第55号
平成19年3月23日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第18号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第13号
令和4年9月20日 条例第32号