○職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則

昭和28年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(休職の手続)

第3条 条例第2条の規定による医師は市長の指定する医師とする。

2 市長は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するときは、前項に規定する医師に当該職員の診断書を提出させるものとする。ただし、市長が行う職員の健康診断の結果休養を命じた場合はこの限りではない。

3 市長は、前項の診断書及び職員の健康診断の結果に基づき、職員に休職を命ずるものとする。

(令元規則19・一部改正)

第4条 復職した職員が、復職の日から起算して1年以内に再び同一疾患により療養を要すると認定されたときは、休職として前後の期間は、通算する。

(休職発令の日)

第5条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による場合には、結核性疾患による場合にあっては療養を命ぜられた日から1年、その他の場合にあっては90日(市長が定める疾病にあっては180日)を超えた日とする。

(2) 条例第4条第3項の規定による場合には、起訴された日とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「結核性疾患による場合にあっては療養を命ぜられた日から1年、その他の場合にあっては90日(市長が定める疾病にあっては180日)」とあるのは、「90日」とする。

(昭61規則3・令元規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年12月18日規則第40号)

1 この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に結核性疾患により休職させられている職員の休職期間については、休職した日から起算して1年は、これを休職期間に算入しない。

(昭和61年3月26日規則第3号、職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則及び職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する条例施行規則

昭和28年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)