○企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年3月23日

条例第22号

〔注〕昭和32年10月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、本市企業職員の給与の種類及び基準を定めるを目的とする。

(昭41条例51・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員(企業職員のうち、常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。以下同じ。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

(平13条例43・全改、平20条例8・令元条例12・令4条例32・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その職員の給料を調整することができる。

(昭32条例45・昭48条例68・一部改正)

(手当の種類)

第4条 手当は、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、待機手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、単身赴任手当及び退職手当の18種とする。

(昭32条例45・昭33条例23・昭36条例3・昭39条例45・昭41条例51・昭42条例42・昭45条例40・昭48条例68・昭60条例29・平2条例34・平3条例59・平18条例36・一部改正)

(管理職手当)

第4条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業管理者及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にある者について支給する。

2 第8条第9条第2項及び第10条の規定は、前項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭41条例51・追加、平3条例59・平13条例43・平18条例36・平25条例4・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(昭48条例68・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条の2 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(昭55条例28・全改)

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(平18条例36・全改)

(住居手当)

第5条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第14条の3第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(昭55条例28・全改、平7条例70・平25条例9・一部改正)

第6条 削除

(平18条例36)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(昭55条例28・全改)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(昭32条例45・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

3 毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日をもって祝日法による休日とみなす。

(昭32条例45・昭48条例41・昭49条例3・平2条例34・平3条例59・平7条例34・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(昭32条例45・一部改正)

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、本務に従事しないで宿直又は日直勤務を命ぜられ勤務した職員に対して支給する。

(昭32条例45・一部改正)

(待機手当)

第11条の2 待機手当は、企業局の職員で、緊急工事に対処するため自宅等で待機を命ぜられたものに支給する。

(昭48条例68・追加、平25条例4・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条の3 第4条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の2第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例59・追加、平7条例34・平26条例64・一部改正)

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において勤務箇所の所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に所在する官署との均衡上必要があると認められる勤務箇所として管理者が定めるものに在勤する職員であって同表に掲げる地域又は管理者が定める区域に居住するものに支給する。

(平16条例60・全改)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭37条例57・昭40条例38・昭43条例39・昭60条例29・平9条例66・平13条例43・平14条例60・令元条例13・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の直近の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭40条例38・全改、昭43条例39・昭60条例29・平9条例66・平28条例9・令元条例13・一部改正)

(通勤手当)

第14条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(昭55条例28・全改、平2条例34・平17条例49・一部改正)

(単身赴任手当)

第14条の3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平2条例34・追加)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(2) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、前3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭55条例28・全改、昭60条例29・平9条例66・平15条例74・平16条例9・平19条例38・平21条例56・平22条例27・平28条例51・令元条例13・一部改正)

(支給額決定の基準)

第16条 職員の給与の額は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)に定める職員の給与の額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。

(昭37条例57・平28条例51・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、年次有給休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が管理者の定めるところにより指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、連続する期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平4条例28・全改、平7条例34・平14条例37・平19条例55・平28条例48・一部改正)

(休職者の給与)

第17条の2 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(昭55条例28・全改)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例28・追加、平11条例74・平20条例8・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平23条例2・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の5 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には、同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例37・追加)

(会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用企業職員の給与に関する事項は、第3条から前条までの規定にかかわらず、職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、管理者が定める。

(令元条例12・全改、令5条例41・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2第5条の4第12条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第5条第5条の2第5条の4第12条第14条の3及び第15条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平13条例43・追加、平20条例8・平26条例64・令4条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平13条例75・旧附則・一部改正、平14条例60・旧第1項・一部改正、令4条例32・旧附則・一部改正)

(給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与は、職員の給与に関する条例に定める職員との権衡を考慮し、管理者が定める。

(令4条例32・追加)

(昭和31年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月1日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年12月22日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和36年3月16日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、(中略)企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年12月21日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月27日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。

2 (前略)第3条(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。ただし、施行日が昭和41年1月1日以前である場合は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第51号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和42年12月21日条例第34号、金沢市非常勤職員の公務災害補償に関する条例を制定する条例附則第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年12月1日(中略)から適用する。

(昭和42年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員には、この条例の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定による暫定手当については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定を準用する。

(昭和43年12月21日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第40号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月23日条例第41号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第7条ただし書及び同条第2号の規定は、昭和48年10月1日から、第4条、第7条第7号及び第11条の2の規定は、同年11月1日からそれぞれ適用する。

(昭和49年3月22日条例第3号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第60号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第30号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第28号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(旧条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成2年3月27日条例第34号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第49号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第14項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、〔中略〕公布の日から〔中略〕施行する。

(平成3年12月20日条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成3年規則第61号で、平成4年1月1日から施行〕

(平成4年3月27日条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第34号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第70号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第41号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第66号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第74号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第43号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第75号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月15日条例第74号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員で施行日前に職業に就いたものに係る改正後の第15条の規定の適用については、同条第7項中「又は広域求職活動費」とあるのは「若しくは広域求職活動費又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第1条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)に規定する再就職手当若しくは常用就職支度金」と、「同法」とあるのは「雇用保険法又は旧雇用保険法」とする。

(平成16年3月25日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成16年10月29日から適用する。

(経過措置)

4 この項から附則第17項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 改正前の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。

(4) 改正後の法律 改正法第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

(5) 旧寒冷地 改正法の施行の際における改正前の法律第1条に規定する寒冷地をいう。

(6) 新寒冷地 改正後の法律別表に掲げる地域をいう。

(7) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地に在勤する職員(イに掲げる職員を除く。)

 改正後の条例第23条第1項の規定に基づき市長が定める勤務箇所に在勤する職員であって新寒冷地又は同項の規定に基づき市長が定める区域に居住するもの

(8) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の法律第2条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(9) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の法律第2条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(10) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

(委任)

18 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年6月27日条例第49号、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第36号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定にかかわらず、平成18年4月から平成22年3月までの間は、改正前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定による業務手当を管理者が別に定めるところにより支給する。

(平成19年7月4日条例第38号、金沢市職員退職手当支給条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例第9条第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成19年9月20日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第8号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例第5条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第6号で、平成21年4月1日から施行〕

(平成21年12月21日条例第56号、金沢市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当支給条例の規定及び第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第27号、金沢市職員退職手当支給条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

3 適用日前に企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条に規定する職員であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において当該職員であって、適用日以後引き続き当該職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第15条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第2号、職員の自己啓発等休業に関する条例附則第2項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第37号、職員の配偶者同行休業に関する条例附則第2項による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第64号、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第3条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第8条まで及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第48号、職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第51号、金沢市職員退職手当支給条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第15条第8項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員(退職した企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条に規定する職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この条及び附則第8条において「旧企業職員給与条例」という。)第15条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧企業職員給与条例第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新企業職員給与条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職企業職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第7条 新企業職員給与条例第15条第8項(同条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者に対する就業促進手当に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職企業職員であって施行日前に職業に就いたものに対する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第8項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第8条 施行日前に旧企業職員給与条例第15条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新企業職員給与条例第15条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第8項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第3条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第13号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号の規定に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第2項第1号並びに第24条第6項並びに第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第4条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 企業職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員は、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第19条第1項に規定する職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。

2 新企業職員給与条例第5条、第5条の2、第5条の4、第12条及び第15条の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)には適用しない。

(令和5年12月18日条例第41号、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年3月23日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和28年3月23日 条例第22号
昭和31年12月18日 条例第36号
昭和32年4月1日 条例第23号
昭和32年10月1日 条例第45号
昭和33年12月22日 条例第23号
昭和34年10月1日 条例第30号
昭和36年3月16日 条例第3号
昭和37年12月21日 条例第57号
昭和39年4月1日 条例第31号
昭和39年10月1日 条例第45号
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和40年12月27日 条例第38号
昭和41年12月21日 条例第51号
昭和42年12月21日 条例第34号
昭和42年12月25日 条例第42号
昭和43年12月21日 条例第39号
昭和45年12月21日 条例第40号
昭和48年4月23日 条例第41号
昭和48年12月21日 条例第68号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和49年12月20日 条例第60号
昭和54年3月26日 条例第30号
昭和55年3月25日 条例第28号
昭和60年3月28日 条例第29号
平成2年3月27日 条例第34号
平成2年12月26日 条例第49号
平成3年12月20日 条例第59号
平成4年3月27日 条例第28号
平成7年3月20日 条例第34号
平成7年12月25日 条例第70号
平成9年3月26日 条例第41号
平成9年12月22日 条例第66号
平成11年12月24日 条例第74号
平成13年3月23日 条例第43号
平成13年12月19日 条例第75号
平成14年3月27日 条例第37号
平成14年12月24日 条例第60号
平成15年12月15日 条例第74号
平成16年3月25日 条例第9号
平成16年12月20日 条例第60号
平成17年6月27日 条例第49号
平成18年3月27日 条例第36号
平成19年7月4日 条例第38号
平成19年9月20日 条例第55号
平成20年3月26日 条例第8号
平成21年12月21日 条例第56号
平成22年6月24日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第9号
平成26年6月24日 条例第37号
平成26年12月25日 条例第64号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第48号
平成28年12月20日 条例第51号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第13号
令和4年9月20日 条例第32号
令和5年12月18日 条例第41号