○金沢市職員任用規程
昭和28年9月11日
訓令甲第5号
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、金沢市職員の任用について定める。
(1) 職員 法に定める一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 任用 採用又は昇任をいう。
(3) 採用 現に職員でない者を、新たに職員の職に任命することをいう。
(4) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定による職務の級、職名及び組織上の地位について、現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(平4訓令甲4・全改、令元訓令甲1・一部改正)
第3条 職員の任用を行う際の受験資格又は選考の基準は、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等について、そのつど定める。
(平4訓令甲4・全改)
第4条 競争試験又は選考(市長が別に定める職への任用に係るものを除く。)を行うため、職員任用試験審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、副市長を会長とし、ほかに総務局長及び人事課長を含め6人の審査員をもって構成する。ただし、必要に応じ審査員の数を増減することができる。
3 審査員は、市長が任命する。
4 会長は、審査会を招集し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ審査会において互選された審査員がその職務を代理する。
(昭53訓令甲8・平4訓令甲4・平9訓令甲7・平11訓令甲1・平13訓令甲1・平17訓令甲1・平19訓令甲2・平25訓令甲1・平27訓令甲1・一部改正)
第5条 審査会は、次の事務を行う。
(1) 任用について競争試験によるか又は選考によるかの決定
(2) 競争試験について、試験問題及び実施について必要な事項
(3) 選考について、前号に準じ必要な事項
(4) 任用候補者の決定
(5) その他この規程施行について必要な事項
(平9訓令甲7・一部改正)
第6条 審査会は、任用試験又は選考の結果について関係書類を添え市長に報告するものとする。
(平9訓令甲7・一部改正)
第7条 競争試験は、職務遂行の能力の適否及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、職務の級若しくは組織上の地位又は特に要する知識若しくは技術に応じて、次に掲げる方法のうち必要があると認める方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 人事評価
(4) 口述試験
(5) 身体検査
(6) その他職務遂行の能力の適否及びその能力の順位を客観的に判定することができる方法
(平4訓令甲4・全改、平28訓令甲5・一部改正)
第8条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の適否を選考の基準に基づいて判定するものとし、前条各号に掲げる方法のうち必要があると認める方法により行うものとする。
(平4訓令甲4・全改)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 金沢市職員任用規程(昭和24年訓令甲第15号)及び金沢市吏員任用試験規程(昭和24年訓令甲第16号)は廃止する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第2号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第3条による改正抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第1号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係訓令の整理に関する規程第2条による改正)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第3条による改正)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令甲第1号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整備に関する規程第1条による改正)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。