○金沢市斎場条例施行規則
平成4年7月1日
規則第49号
第1条 この規則は、金沢市斎場条例(平成4年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第3条 斎場の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 金沢市東斎場及び金沢市南斎場の両施設の休業日 1月1日
(2) 金沢市東斎場及び金沢市南斎場のいずれかの施設の休業日 日曜日、土曜日、1月2日及び同月3日、8月15日及び同月16日並びに12月29日から同月31日までの日(以下「日曜日等」という。)並びに施設の管理運営上市長が別に定める日
(平7規則61・平8規則20・一部改正)
第4条 火葬炉の受入時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、この限りでない。
第5条 条例第5条の規定により、斎場の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 火葬炉を使用する場合 火葬炉使用申請書(様式第1号)
(2) 待合室を使用する場合 待合室使用申請書(様式第2号)
(3) 霊安室を使用する場合 霊安室使用申請書(様式第3号)
(平16規則94・一部改正)
第6条 市長は、斎場の使用を許可したときは、次に掲げる許可証を当該申請をした者に交付する。
第7条 斎場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)について、条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人の火葬を行う場合
(3) その他市長が特に必要があると認める場合
第8条 使用者は、速やかに焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が焼骨を引き取らないときは、当該焼骨を処分することができる。
第9条 使用者及び入場者は、斎場の使用に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火葬炉を損傷するおそれのある危険物、金属類等の不燃物、プラスチック類等焼却の際高熱を発する物、果実類又は書籍類を入れたひつぎを持ち込まないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。
2 金沢市役所出張所規則(昭和29年規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市職員被服貸与規則(昭和31年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 金沢市役所支所規則(昭和37年規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
6 金沢市公印規則(昭和50年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
7 金沢市補助組織及び分掌事務規則(昭和53年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
8 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和60年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
9 技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和60年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
10 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第21条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年6月29日規則第61号)
この規則は、平成7年7月3日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第58号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第24条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第61号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第15号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第35号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)
(平5規則36・平7規則61・平16規則92・平16規則94・一部改正)
(平5規則36・平7規則61・平16規則92・平16規則94・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(平7規則61・令3規則39・一部改正)
(平7規則61・令3規則39・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令4規則33・一部改正)