○技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和60年3月28日

規則第3号

〔昭和36年3月16日規則第4号技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「給与規則」という。)第6条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 犬等捕獲処分作業手当(第5条)

(2) 道路上等作業手当(第6条)

(3) 有毒薬物取扱手当(第7条)

(4) 高所等作業手当(第8条)

(5) 災害応急作業等手当(第9条)

(6) 汚物処理手当(第10条)

(7) 変則勤務手当(第11条)

(平元規則10・平3規則24・平4規則49・平4規則76・平6規則28・平9規則39・平11規則42・平12規則88・平13規則29・平15規則36・平18規則26・平21規則25・平25規則15・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平25規則15)

(犬等捕獲処分作業手当)

第5条 犬等捕獲処分作業手当は、動物愛護管理センターに所属する職員が、犬等の捕獲又は処分の作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき800円とする。

(昭62規則20・昭63規則24・平3規則24・平5規則43・平6規則28・平9規則39・平10規則19・平12規則88・平18規則26・一部改正、平21規則25・旧第6条繰上・一部改正、平29規則20・一部改正)

(道路上等作業手当)

第6条 道路上等作業手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 道路等管理事務所に所属する職員で、交通を遮断することなく行う道路の維持修繕作業に従事したもの

(2) 道路等管理事務所に所属する職員で、アスファルト舗装の作業(作業1件の舗装面積が50平方メートル以上の場合に限る。)に従事したもの

(3) 道路等管理事務所に所属する職員で、交通を遮断することなく行う高木のせん定の作業に従事したもの

(4) 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条第1項の規定により指定された道路又は市長が指定した道路において、暴風雪警報又は大雪警報発令下において行う除雪車による除雪作業又はこれに伴う排雪等の作業に従事した職員

(5) ブルドーザー、グレーダー、ショベルローダー、大型トラクターその他これらに類する特殊自動車の運転業務(1日の運転時間が2時間以上のものに限る。次号において同じ。)に従事した職員

(6) 前号に掲げる特殊自動車以外の特殊自動車の運転業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 300円(1日の作業時間が4時間未満の場合にあっては、150円)

(2) 前項第2号の職員 230円

(3) 前項第3号の職員 230円(1日の作業時間が4時間未満の場合にあっては、120円)

(4) 前項第4号の職員 350円

(5) 前項第5号の職員 300円

(6) 前項第6号の職員 230円

(昭61規則19・昭63規則24・平3規則24・平9規則39・平15規則36・平18規則26・一部改正、平21規則25・旧第7条繰上、平24規則21・一部改正)

(有毒薬物取扱手当)

第7条 有毒薬物取扱手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物のうち市長が指定する物を使用する作業に従事した職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 農業センター、道路等管理事務所又はキゴ山ふれあい研修センターに所属する職員で、樹木、草花等の病害虫防除のため、有機りん製剤その他有毒農薬の散布作業に従事したもの

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(平12規則88・全改、平15規則36・平19規則65・一部改正、平21規則25・旧第8条繰上、平25規則15・平28規則13・一部改正)

(高所等作業手当)

第8条 高所等作業手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 高低差10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う作業のうち、市長が特に危険であると認める工事監督、性能検査その他の作業を補助する作業で、市長が特に危険であると認めるものに従事した職員

(2) 急傾斜地(角度40度以上)で高低差10メートル以上の箇所において、調査、指導、測量、監督又は検査の作業を補助する作業に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき360円とする。ただし、同項第1号に規定する作業が高低差20メートル以上の箇所で行われたときは、従事した日1日につき420円とする。

(平6規則28・全改、平9規則39・一部改正、平18規則26・旧第11条繰上・一部改正、平21規則25・旧第9条繰上)

(災害応急作業等手当)

第9条 災害応急作業等手当は、土木局に所属する職員が、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある河川の堤防、道路等において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 巡回監視

(2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 710円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

3 前項の規定にかかわらず、第1項の作業が日没時から日の出時までの間において行われた場合の同項に規定する手当の額は、前項各号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額とする。

(平9規則39・追加、平12規則88・平13規則29・平17規則21・一部改正、平18規則26・旧第11条の2繰上、平21規則25・旧第10条繰上・一部改正、平30規則18・一部改正)

(汚物処理手当)

第10条 汚物処理手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) ごみ減量推進課、西部管理センター又は東部管理センターに所属する職員で、ごみ、汚泥その他の廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集又は運搬の作業に従事したもの

(2) 戸室新保埋立場に所属する職員で、廃棄物の処分の作業に従事したもの

(3) 西部環境エネルギーセンター又は東部環境エネルギーセンターに所属する職員で、廃棄物の処分の作業に従事したもの

(4) 環境局に所属する職員で、ごみ分析の標本採取の作業に従事したもの

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の職員 従事した日1日につき880円

(2) 前項第2号の職員 従事した日1日につき860円

(3) 前項第3号の職員 従事した日1日につき840円

(4) 前項第4号の職員 従事した回数1回につき480円

3 第1項第1号又は第2号の職員が犬、猫等の死体処理作業に従事したときは、それぞれ前項第1号又は第2号に定める額に死体処理1件につき350円を加給する。

4 第1項第3号の職員が灰出し作業又は集じん装置内若しくは炉内での作業に従事したときは、第2項第3号に定める額に従事した日1日につき550円を加給する。

(昭62規則20・昭63規則24・平3規則24・平4規則31・平5規則43・平6規則28・平8規則49・平9規則39・平12規則88・平13規則29・平15規則36・平17規則21・一部改正、平18規則26・旧第12条繰上・一部改正、平19規則65・平20規則34・一部改正、平21規則25・旧第11条繰上・一部改正、平24規則21・平30規則18・令2規則3・一部改正)

(変則勤務手当)

第11条 変則勤務手当は、西部環境エネルギーセンター又は東部環境エネルギーセンターに所属する職員が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われる勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき1,100円とする。

(平19規則65・全改、平21規則25・旧第12条繰上、平24規則21・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の特殊勤務手当の支給方法については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(平18規則26・旧第24条繰上、平21規則25・旧第13条繰上)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭62規則20・平元規則10・一部改正)

(昭和60年12月25日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第19号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第12条第2項第1号の改正規定は、同月26日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月27日規則第35号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)改正後の技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月28日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月5日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年3月31日規則第32号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日規則第24号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項、第4条第2項及び第22条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第31号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第49号、金沢市斎場条例施行規則附則第9項による改正抄)

1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。

(平成4年12月28日規則第76号、失業対策事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第43号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第28号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第31号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第58号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則及び技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第49号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定(「金沢市民芸術ホール」を「金沢市アートホール」に改める部分に限る。)は、同年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第65号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における改正後の第11条第2項の規定の適用については、同項中「1,100円」とあるのは、「1,370円」とする。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和60年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和60年3月28日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第55号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和62年3月28日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第24号
昭和63年4月27日 規則第35号
平成元年3月28日 規則第10号
平成元年7月5日 規則第50号
平成2年3月31日 規則第32号
平成3年3月27日 規則第24号
平成3年12月26日 規則第68号
平成4年3月31日 規則第31号
平成4年7月1日 規則第49号
平成4年12月28日 規則第76号
平成5年3月31日 規則第43号
平成6年3月31日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第31号
平成7年6月29日 規則第58号
平成8年3月29日 規則第49号
平成9年3月31日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第19号
平成10年9月30日 規則第68号
平成11年3月31日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第88号
平成13年3月30日 規則第29号
平成14年3月27日 規則第26号
平成15年3月31日 規則第36号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年9月20日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第25号
平成24年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第3号