○金沢市斎場条例
平成4年7月1日
条例第37号
第1条 本市は、火葬を行うための斎場を設置する。
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金沢市東斎場 | 金沢市鳴和台360番地 |
金沢市南斎場 | 金沢市西泉6丁目64番地 |
(平5条例42・一部改正)
第3条 斎場に必要な職員を置く。
第4条 斎場の開場時間及び休業日は、市長が別に定める。
第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の許可を受けなければならない。
第6条 斎場の使用料の額は、別表のとおりとする。
2 斎場の使用の許可を受けた者は、使用の許可の際、使用料を納付しなければならない。
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年7月4日から施行する。
2 この条例の施行の日前に金沢市墓地火葬場に関する条例(昭和24年条例第389号)の規定に基づき、この条例の施行の日以後の火葬場の使用について使用料を納付した者は、当該使用については、この条例の規定による斎場の使用の許可を受けたものとみなす。
(平7条例28・一部改正)
3 前項の規定により、斎場の使用の許可を受けたものとみなされた者に対する使用料については、なお従前の例による。
(平7条例28・一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平7条例28・一部改正)
附則(平成5年12月22日条例第42号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第5条による改正)
この条例は、鳴和台、南御所町、荒屋1丁目又は福久東1丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第28号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成7年規則第60号で、平成7年7月3日から施行〕
2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成7年4月1日前に既に納入のあった同日以後の斎場の使用に係る使用料の額は、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第10条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
8 第10条の規定による改正後の金沢市斎場条例別表の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から施行日以後まで継続して霊安室を使用する場合にあっては、施行日以後に算定の始期が到来する使用料について改正後の規定を適用し、施行日前に算定の始期が到来する使用料については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(平7条例28・平26条例26・平31条例23・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |||
市内 | 市外 | ||||
火葬炉 | 遺体 | 12歳以上 | 1体 | 5,000円 | 50,000円 |
12歳未満 | 1体 | 3,000円 | 30,000円 | ||
死産児 | 1体 | 1,000円 | 10,000円 | ||
汚物 | 1袋 | 1,000円 | 10,000円 | ||
待合室 | 1室1回2時間以内 | 5,230円 | |||
霊安室 | 1体1回24時間以内 | 1,040円 |
備考
1 この表の市内欄に定める金額は、次に掲げる場合に適用する。
(1) 遺体 当該死亡者がその死亡の時において、本市に住所を有していた場合
(2) 死産児 当該死産児の父又は母が本市に住所を有している場合
(3) 汚物 当該汚物の焼却を求める病院、診療所等の所在地が本市の区域内である場合
2 この表の市外欄に定める金額は、前項の場合以外の場合に適用する。
3 この表に定める金額(待合室及び霊安室に係る使用料の金額に限る。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ金額である。