○金沢市公印規則
昭和50年3月31日
規則第10号
〔昭和24年8月25日規則第166号金沢市公印規則を全文改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印の規格、保管及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 市長印
(4) 特殊用市長印
(5) 市長職務代理者印
(6) 補助職員印
(7) 補助庁印
(公印の名称、ひな型等)
第4条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の範囲、管守者、個数及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印事務の総括)
第5条 公印に関する事務は、文書法制課長が統括する。
(平17規則28・一部改正)
(管守者等)
第6条 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務については、別表に掲げる公印の管守者(以下「管守者」という。)が責任をもって行わなければならない。
2 管守者は、公印に関する事務を補助させるため、所属職員のうちから公印の取扱責任者を定めることができる。
(公印の登録等)
第7条 文書法制課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻若しくは廃止があったとき又は管守者の変更があったときは、そのつど必要事項を登録しておかなければならない。
2 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、文書法制課長に合議しなければならない。
(平17規則28・一部改正)
(廃印の保存及び廃棄)
第8条 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、速やかに返納の手続を経て、当該公印を文書法制課長に引き継がなければならない。
2 文書法制課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を改刻し、又は廃止した日から起算して3年保存しなければならない。
3 文書法制課長は、保存期間を経過した公印を切断又は焼却等の方法により、廃棄しなければならない。
(昭54規則29・平17規則28・一部改正)
(公印の押印手続)
第9条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁済文書を管守者に提示し、当該管守者の承認を得た後に押印しなければならない。
2 管守者は、前項の承認をしようとするときは、当該文書を審査・照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印を承認してはならない。
3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、管守者が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(公印の印影印刷)
第10条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、文書法制課長に合議するものとする。
(平8規則94・平17規則28・一部改正)
(事故報告)
第11条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届書(様式第2号)により文書法制課長を経て市長に報告しなければならない。
(平17規則28・一部改正)
(使用状況等の調査)
第12条 文書法制課長は、公印の保管及び使用状況等について随時調査することができる。
(平17規則28・一部改正)
(補助)
第13条 この規則に定めるもののほか、公印について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(昭54規則48・昭56規則54・一部改正)
附則(昭和51年3月22日規則第14号、金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2の改正規定中道路専用事務用市長印に関する部分及び同表オの改正規定中道路占用事務用市長職務代理者印に関する部分は、昭和53年5月15日から施行する。
附則(昭和53年4月8日規則第43号、保健所設置に関する条例の改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、昭和53年4月10日から施行する。
附則(昭和53年4月8日規則第48号、金沢市役所市民課泉野サービスステーシヨン設置規則の一部を改正する規則附則第5項による改正抄)
1 この規則は、昭和53年4月10日から施行する。
附則(昭和53年8月11日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表オの改正規定中市長職務代理者印に係る部分は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月28日規則第48号、金沢市財務規則及び金沢市公印規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日規則第53号)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和54年12月25日規則第75号、金沢市役所市民課サービスステーシヨン設置規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和55年1月14日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第62号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年8月31日規則第54号)
1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年9月30日規則第58号、金沢市役所市民課サービスステーション設置規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規則第4号、食糧管理法の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第27号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月21日規則第38号、金沢市障害者高齢者体育館条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第47号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第30号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月25日規則第38号、金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第38号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)
この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第19号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日規則第53号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則第6号、市長事務の一部を金沢市教育委員会に委任する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第47号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日規則第64号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第37号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第49号、金沢市斎場条例施行規則附則第6項による改正抄)
1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。
附則(平成4年9月11日規則第61号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第76号、失業対策事業の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表エの表証明用市長印の項の改正規定(「」を「
」に改める部分に限る。)及び同表オの表証明用市長職務代理者印の項の改正規定(「17」を「18」に改める部分に限る。) 平成5年5月1日
(2) 別表エの表医療証用市長印の項の改正規定及び同エの表国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書用市長印の項の改正規定並びに同表オの表医療証用市長職務代理者印の項の改正規定及び同オの表国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書用市長職務代理者印の項の改正規定 平成5年6月1日
附則(平成5年6月21日規則第58号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第33号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表ウの表の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第56号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成6年10月24日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第41号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月21日規則第73号)
この規則は、平成7年12月4日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第39号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月2日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成8年11月5日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第46号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月11日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日規則第52号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年9月24日規則第64号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第29号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。ただし、別表カの表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第81号、金沢市役所出張所規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第75号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月4日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表カの表の改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第65号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表カの表栄養指導員印の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成15年7月13日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表キの表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表エの表登記事務用市長印の項の改正規定及び同表オの表登記事務用市長職務代理者印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表カの表出納員印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第77号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日規則第49号、金沢市公印規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第62号、金沢市市民センター等設置規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日規則第63号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第25号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭51規則14・昭51規則21・昭52規則25・昭53規則39・昭53規則43・昭48・昭58・昭54規則29・昭54規則53・昭75・昭55規則21・昭55規則62・昭56規則28・昭56規則58・昭57規則4・昭57規則27・昭38・昭58規則47・昭59規則29・昭60規則30・昭60規則38・昭61規則2・昭62規則38・昭62規則52・昭61・昭63規則19・昭63規則53・平元規則6・平2規則47・平2規則64・平3規則37・平4規則34・平4規則61・平4規則76・平5規則30・平5規則58・平6規則33・平6規則56・平6規則62・平7規則41・平7規則73・平8規則39・平8規則94・平9規則46・平9規則62・平10規則11・平10規則52・平11規則29・平11規則81・平12規則75・平12規則103・平13規則15・平14規則41・平14規則65・平14規則85・平15規則28・平15規則70・平16規則26・平17規則28・平18規則16・平18規則77・平19規則19・平20規則24・平23規則49・平24規則11・平24規則62・平25規則15・平25規則63・平26規則12・平27規則6・平28規則18・平29規則12・平31規則3・令元規則25・令2規則11・令3規則15・令6規則9・一部改正)
ア 市印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
市印1号 | 66×63 | てん書 | 市名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 | |
市印2号 | 方45 | てん書 | 市名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 | |
市印3号 | 方27 | れい書 | 市名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 |
イ 市役所印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
市役所印 | 方27 | てん書 | 市役所名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 |
ウ 市長印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
市長印1号 | 方21 | てん書 | 市長名をもってする普通文書 | 文書法制課長 | 2 | |
市長印2号 | 方35 | てん書 | 市長名をもってする表彰状に類する文書 | 文書法制課長 | 1 |
エ 特殊用市長印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
登記事務用市長印 | 方21 | てん書 | 登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 総務課長 | 1 | |
方18 | てん書 | 税務事務に係る登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 税務課長 | 1 | ||
国民健康保険事務及び後期高齢者医療事務に係る登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 保険年金課長 | 1 | ||||
税務事務用市長印 | 方15 | てん書 | 納税通知書、特別徴収税額通知書、還付通知書、充当通知書、督促状、催告書、課税明細書、地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の規定による固定資産価格通知書、車検用軽自動車税(種別割)納税証明書及び標識交付証明書並びに宿泊税の特別徴収に関する文書 | 税務課長 | 1 | |
方21 | てん書 | 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査に関する文書、徴収猶予許可通知書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 税務課長 | 1 | ||
市場事務用市長印 | 方21 | てん書 | 中央卸売市場における施設の使用及び入場業者の承認に関する文書 | 中央卸売市場事務局長 | 1 | |
公設花き地方卸売市場における施設の使用及び入場業者の承認に関する文書 | 公設花き地方卸売市場事務局長 | 1 | ||||
火葬執行事務用市長印 | 方21 | てん書 | 火葬執行を証する文書並びに待合室及び霊安室の使用に関する文書 | 市民課長 | 4 | |
予防接種事務用市長印 | 方9 | てん書 | 母子健康手帳及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第4条第1項の規定に基づく予防接種済証 | 泉野福祉健康センター所長 | 3 | |
元町福祉健康センター所長 | 3 | |||||
駅西福祉健康センター所長 | 6 | |||||
環境保全事務用市長印 | 方21 | てん書 | 金沢市浄化槽保守点検業者登録簿の謄抄本 | 環境政策課長 | 1 | |
戸籍用及び住民基本台帳用並びに埋火葬及び自動車臨時運行許可用市長印 | 方21 | てん書 | 戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証、火葬炉の使用に関する文書、埋葬の事実を証する文書、改葬許可証及び自動車臨時運行許可証 | 市民課長 | 4 | |
戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証、火葬炉の使用に関する文書及び自動車臨時運行許可証 | 市民センター所長 | 各1 | ||||
証明用市長印 | 方21 | てん書 | 戸籍の謄抄本又は住民票及び戸籍の附票並びに税の証明その他の証明に関する文書 | 市民課長 | 5 | |
市民センター所長(新神田市民センター所長を除く。) | 各1 | |||||
新神田市民センター所長 | 2 | |||||
税の証明に関する文書 | 税務課長 | 1 | ||||
都市計画街路の境界証明に関する文書 | 都市計画課長 | 1 | ||||
道路の境界証明、車道の幅員証明及び公共測量の測量成果又は測量記録の謄抄本の証明に関する文書 | 道路管理課長 | 1 | ||||
河川の境界証明に関する文書 | 内水整備課長 | 1 | ||||
確認済証、中間検査合格証及び検査済証の交付の証明、建築基準法(昭和25年法律第201号)の道路の証明、耐震基準適合住宅の証明、優良宅地及び優良住宅の認定の証明、住宅耐震改修の証明、住宅用家屋の証明、開発登録簿の写しの証明、長期優良住宅建築等計画の認定及び認定計画実施者の地位の承継に係る承認の証明、低炭素建築物新築等計画の認定の証明、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の証明並びに建築物のエネルギー消費性能に係る認定の証明に関する文書 | 建築指導課長 | 1 | ||||
国民健康保険事務用市長印1号 | 方15 | てん書 | 国民健康保険料の納入通知書、督促状、催告書及び特別徴収に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
国民健康保険事務用市長印2号 | 方21 | てん書 | 国民健康保険の保険給付に関する文書、国民健康保険料還付通知書、国民健康保険料充当通知書、徴収猶予許可通知書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
後期高齢者医療事務用市長印1号 | 方15 | てん書 | 後期高齢者医療保険料の納入通知書、更正通知書、督促状、催告書、特別徴収に関する文書及び還付通知書 | 保険年金課長 | 1 | |
後期高齢者医療事務用市長印2号 | 方21 | てん書 | 後期高齢者医療保険料充当通知書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
介護保険事務用市長印1号 | 方9 | てん書 | 介護保険被保険者証及び介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額(免除)認定証その他の認定証 | 介護保険課長 | 2 | |
市民課長 | 2 | |||||
市民センター所長 | 各1 | |||||
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
介護保険事務用市長印2号 | 方21 | てん書 | 介護保険受給資格証明書、要介護認定及び要支援認定に関する文書、介護保険の負担額の減額及び免除の決定に関する文書、介護給付等の決定に関する文書、保険料納入通知書、保険料更正通知書、保険料還付通知書、保険料充当通知書、保険料の特別徴収に関する文書、保険料の徴収の猶予及び減免に関する文書、督促状、催告書、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定による文書の提出等に関する文書、同法第115条の45の7の規定による報告等に関する文書、同法第202条の規定による被保険者等に係る調査に関する文書、同法第203条の規定による資料の提供等に関する文書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 介護保険課長 | 2 | |
介護保険受給資格証明書、要介護認定及び要支援認定に関する文書、介護保険の負担額の減額及び免除の決定に関する文書並びに介護給付等の決定に関する文書 | 市民課長 | 1 | ||||
市民センター所長 | 各1 | |||||
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
精神保健福祉手帳用市長印 | 方9 | てん書 | 精神保健福祉手帳 | 障害福祉課長 | 1 | |
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
船員手帳事務用市長印 | 方21 | てん書 | 船員手帳等 | 金石市民センター所長 | 1 | |
国民年金事務用市長印 | 方21 | てん書 | 国民年金の審査に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
道路占用事務用市長印 | 方21 | てん書 | 道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路の占用事務に関する文書 | 道路管理課長 | 1 | |
屋外広告物事務用市長印 | 方12 | てん書 | 屋外広告物許可通知書及び屋外広告物確認通知書 | 景観政策課長 | 1 | |
消防事務用市長印 | 方21 | てん書 | 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく危険物事務、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定に基づく事務及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく煙火の消費に係る許可等の事務に関する文書 | 予防課長 | 1 |
オ 市長職務代理者印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする普通文書 | 文書法制課長 | 2 | |
登記事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 総務課長 | 1 | |
方18 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする税務事務に係る登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 税務課長 | 1 | ||
市長職務代理者名をもってする国民健康保険事務及び後期高齢者医療事務に係る登記嘱託書、代位登記嘱託書、地図訂正申出書、登記嘱託取下書、代位登記嘱託取下書、登記事項証明書交付申請書及び閲覧申請書 | 保険年金課長 | 1 | ||||
税務事務用市長職務代理者印 | 方15 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする納税通知書、特別徴収税額通知書、還付通知書、充当通知書、督促状、催告書、課税明細書、地方税法第422条の3の規定による固定資産価格通知書、車検用軽自動車税(種別割)納税証明書及び標識交付証明書並びに宿泊税の特別徴収に関する文書 | 税務課長 | 2 | |
方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、徴収猶予許可通知書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 税務課長 | 1 | ||
市場事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする中央卸売市場における施設の使用及び入場業者の承認に関する文書 | 中央卸売市場事務局長 | 1 | |
市長職務代理者名をもってする公設花き地方卸売市場における施設の使用及び入場業者の承認に関する文書 | 公設花き地方卸売市場事務局長 | 1 | ||||
火葬執行事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする火葬執行を証する文書並びに待合室及び霊安室の使用に関する文書 | 市民課長 | 4 | |
予防接種事務用市長職務代理者印 | 方9 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする母子健康手帳及び予防接種法施行規則第4条第1項の規定に基づく予防接種済証 | 泉野福祉健康センター所長 | 1 | |
元町福祉健康センター所長 | 1 | |||||
駅西福祉健康センター所長 | 3 | |||||
環境保全事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする金沢市浄化槽保守点検業者登録簿の謄抄本 | 環境政策課長 | 1 | |
戸籍用及び住民基本台帳用並びに埋火葬及び自動車臨時運行許可用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証、火葬炉の使用に関する文書、埋葬の事実を証する文書、改葬許可証及び自動車臨時運行許可証 | 市民課長 | 3 | |
市長職務代理者名をもってする戸籍及び住民基本台帳に関する文書並びに死体埋火葬許可証、死胎埋火葬許可証、火葬炉の使用に関する文書及び自動車臨時運行許可証 | 市民センター所長 | 各1 | ||||
証明用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする戸籍の謄抄本又は住民票及び戸籍の附票並びに税の証明その他の証明に関する文書 | 市民課長 | 3 | |
市民センター所長 | 各1 | |||||
市長職務代理者名をもってする税の証明に関する文書 | 税務課長 | 1 | ||||
市長職務代理者名をもってする都市計画街路の境界証明に関する文書 | 都市計画課長 | 1 | ||||
市長職務代理者名をもってする道路の境界証明、車道の幅員証明及び公共測量の測量成果又は測量記録の謄抄本の証明に関する文書 | 道路管理課長 | 1 | ||||
市長職務代理者名をもってする河川の境界証明に関する文書 | 内水整備課長 | 1 | ||||
市長職務代理者名をもってする確認済証、中間検査合格証及び検査済証の交付の証明、建築基準法の道路の証明、耐震基準適合住宅の証明、優良宅地及び優良住宅の認定の証明、住宅耐震改修の証明、住宅用家屋の証明、開発登録簿の写しの証明、長期優良住宅建築等計画の認定及び認定計画実施者の地位の承継に係る承認の証明、低炭素建築物新築等計画の認定の証明、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の証明並びに建築物のエネルギー消費性能に係る認定の証明に関する文書 | 建築指導課長 | 1 | ||||
国民健康保険事務用市長職務代理者印1号 | 方15 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする国民健康保険料の納入通知書、督促状、催告書及び特別徴収に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
国民健康保険事務用市長職務代理者印2号 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする国民健康保険の保険給付に関する文書、国民健康保険料還付通知書、国民健康保険料充当通知書、徴収猶予許可通知書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
後期高齢者医療事務用市長職務代理者印1号 | 方15 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする後期高齢者医療保険料の納入通知書、更正通知書、督促状、催告書、特別徴収に関する文書及び還付通知書 | 保険年金課長 | 1 | |
後期高齢者医療事務用市長職務代理者印2号 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする後期高齢者医療保険料充当通知書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
介護保険事務用市長職務代理者印1号 | 方9 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする介護保険被保険者証及び介護保険負担限度額認定証、介護保険利用者負担額減額(免除)認定証その他の認定証 | 介護保険課長 | 2 | |
市民課長 | 2 | |||||
市民センター所長 | 各1 | |||||
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
介護保険事務用市長職務代理者印2号 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする介護保険受給資格証明書、要介護認定及び要支援認定に関する文書、介護保険の負担額の減額及び免除の決定に関する文書、介護給付等の決定に関する文書、保険料納入通知書、保険料更正通知書、保険料還付通知書、保険料充当通知書、保険料の特別徴収に関する文書、保険料の徴収の猶予及び減免に関する文書、督促状、催告書、介護保険法第23条の規定による文書の提出等に関する文書、同法第115条の45の7の規定による報告等に関する文書、同法第202条の規定による被保険者等に係る調査に関する文書、同法第203条の規定による資料の提供等に関する文書並びに国税徴収法第141条の規定による質問及び検査に関する文書、差押書、交付要求書、公売通知書、地方税法第20条の2の規定による公示送達に関する公告文書その他の滞納整理に関する文書 | 介護保険課長 | 2 | |
市長職務代理者名をもってする介護保険受給資格証明書、要介護認定及び要支援認定に関する文書、介護保険の負担額の減額及び免除の決定に関する文書並びに介護給付等の決定に関する文書 | 市民課長 | 1 | ||||
市民センター所長 | 各1 | |||||
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
精神保健福祉手帳用市長職務代理者印 | 方9 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする精神保健福祉手帳 | 障害福祉課長 | 1 | |
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
船員手帳事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする船員手帳等 | 金石市民センター所長 | 1 | |
国民年金事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする国民年金の審査に関する文書 | 保険年金課長 | 1 | |
道路占用事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする道路法の規定に基づく道路の占用事務に関する文書 | 道路管理課長 | 1 | |
屋外広告物事務用市長職務代理者印 | 方12 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする屋外広告物許可通知書及び屋外広告物確認通知書 | 景観政策課長 | 1 | |
消防事務用市長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 市長職務代理者名をもってする消防法の規定に基づく危険物事務、石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく事務及び火薬類取締法の規定に基づく煙火の消費に係る許可等の事務に関する文書 | 予防課長 | 1 |
カ 補助職員印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
副市長印 | 方20 | てん書 | 副市長名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 | |
会計管理者印1号 | 方20 | てん書 | 小切手その他の有価証券 | 会計管理者 | 1 | |
会計管理者印2号 | 外円型20 内円型12 | れい書 | 口座振替依頼書、保管証書その他の会計管理者名をもってする文書 | 会計課長 | 1 | |
局長印 | 方20 | れい書 | 局長名をもってする文書 | 文書法制課長 | 1 | |
課長印 | 方18 | れい書 | 課長名をもってする文書 | 文書法制課長 | 2 | |
職員研修所長印 | 方18 | てん書 | 職員研修所長名をもってする文書 | 人事課長 | 1 | |
出納員印 | 方18 | てん書 | 出納員名をもってする文書 | 税務課出納員 | 1 | |
保険年金課出納員 | 1 | |||||
会計課出納員 | 1 | |||||
保健所長印 | 方24 | てん書 | 保健所長名をもってする文書 | 保健所長 | 1 | |
食肉衛生検査所長印 | 方24 | てん書 | 食肉衛生検査所長名をもってする文書 | 食肉衛生検査所長 | 1 | |
栄養指導員印 | 方15 | てん書 | 健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき栄養指導員名をもってする文書 | 保健所長 | 3 | |
泉野福祉健康センター所長印 | 方24 | てん書 | 泉野福祉健康センター所長名をもってする文書 | 泉野福祉健康センター所長 | 1 | |
元町福祉健康センター所長印 | 方24 | てん書 | 元町福祉健康センター所長名をもってする文書 | 元町福祉健康センター所長 | 1 | |
駅西福祉健康センター所長印 | 方24 | てん書 | 駅西福祉健康センター所長名をもってする文書 | 駅西福祉健康センター所長 | 1 | |
社会福祉事務所長印 | 方20 | てん書 | 社会福祉事務所長名をもってする文書 | 福祉政策課長 | 1 | |
障害福祉課長 | 1 | |||||
福祉健康センター所長 | 各1 | |||||
建築主事印 | 方18 | てん書 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築主事の確認事務に関する文書 | 建築指導課長 | 2 | |
建築監視員印 | 方18 | てん書 | 建築監視員の権限に関する文書 | 建築指導課長 | 1 | |
市営競馬開催執務委員長印 | 方15 | てん書 | 市営競馬開催に関する文書 | 農業水産振興課長 | 1 | |
城北児童会館長印 | 方20 | てん書 | 館長名をもってする文書 | 城北児童会館長 | 1 | |
教育プラザこども相談センター所長印 | 方20 | てん書 | 所長名をもってする文書 | こども相談センター所長 | 1 | |
児童相談所長印 | 方18 | てん書 | 所長名をもってする文書 | 児童相談所長 | 1 | |
教育プラザ幼児教育センター所長印 | 方20 | てん書 | 所長名をもってする文書 | 幼児教育センター所長 | 1 | |
清掃職員研修所長印 | 方18 | てん書 | 清掃職員研修所長名をもってする文書 | 清掃職員研修所長 | 1 | |
金沢市農業センター所長印 | 方18 | れい書 | 所長名をもってする文書 | 農業センター所長 | 1 |
キ 補助庁印
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の範囲 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
保健所印 | 方30 | てん書 | 診断書、収去証その他の保健所名をもってする文書 | 保健所長 | 1 | |
食肉衛生検査所印 | 方30 | てん書 | 診断書及び検案書 | 食肉衛生検査所長 | 1 | |
泉野福祉健康センター印 | 方30 | てん書 | 診断書 | 泉野福祉健康センター所長 | 1 | |
元町福祉健康センター印 | 方30 | てん書 | 診断書 | 元町福祉健康センター所長 | 1 | |
駅西福祉健康センター印 | 方30 | てん書 | 診断書 | 駅西福祉健康センター所長 | 1 |