○金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例

平成21年3月24日

条例第4号

目次

前文

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 基本理念等(第3条―第7条)

第2章 景観総合計画(第8条)

第3章 景観計画

第1節 景観計画の策定等(第9条―第12条)

第2節 行為の制限等(第13条―第20条)

第3節 景観重要建造物等の指定等(第21条―第26条)

第3章の2 景観地区

第1節 景観地区の決定等(第26条の2)

第2節 建築物の形態意匠等の制限

第1款 建築物の形態意匠の制限(第26条の3・第26条の4)

第2款 工作物の形態意匠等の制限(第26条の5―第26条の13)

第3款 土地の形質の変更等の制限(第26条の14―第26条の21)

第4章 保存対象物の指定等

第1節 削除

第2節 保存対象物の指定等(第35条―第39条)

第3節 美しい景観のまちづくりに重大な影響を及ぼすおそれのある行為(第40条)

第5章 美しい景観のまちづくり施策の推進

第1節 美しい景観のまちづくりの啓発等(第41条―第44条)

第2節 景観まちづくり協議会(第45条)

第3節 金沢市景観審議会(第46条―第49条)

第6章 雑則(第50条)

第7章 罰則(第51条―第53条)

附則

私たちのまち金沢は、四季の移ろいを際立たせる恵まれた自然や地形を背景に、歴史や文化に培われた個性豊かで美しい景観を形づくってきた。

この金沢固有の魅力ある景観は、まさに、先人の努力の成果を受け継いだかけがえのない市民共通の財産であり、これを大切にしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、人間性あふれる都市として健全に発展していくことが私たちの願いである。

ここに、私たちは、さまざまな主体の参画のもとに英知を結集し、共に美しい景観のまちづくりを積極的に推進することにより、金沢をさらに美しく魅力あふれる快適なまちに育て、これを後代に継承するため、この条例を制定する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、本市における美しい景観のまちづくりについて、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく施策その他の美しい景観のまちづくりに関する施策の基本となる事項等を定めて美しい景観のまちづくりを総合的に推進することにより、本市の個性と魅力を磨き高め、後代に継承することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 美しい景観のまちづくり 樹木の緑、河川の清流、新鮮なる大気に包まれた自然景観とこれらに包蔵された歴史的建造物、遺跡等及びこれらと一体をなして形成される環境(以下「伝統環境」という。)を保存育成するとともに、伝統環境との調和を保った景観を創出するまちづくりをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 門、塀その他の規則で定める工作物をいう。

(4) 景観地区 法第61条第1項の規定による景観地区をいう。

(平26条例30・一部改正)

第2節 基本理念等

(基本理念)

第3条 美しい景観のまちづくりは、郷土に対する誇りと愛着を持つことのできる良好な都市環境の形成が図られることを基本として行われなければならない。

2 美しい景観のまちづくりは、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により美しい景観が形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、美しい景観の整備及び保全が図られるよう行われなければならない。

3 美しい景観のまちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携のもとに、協働して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、美しい景観のまちづくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、市民及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。

3 市は、基本理念にのっとり、美しい景観のまちづくりにおいて、市民及び事業者の主体的な取組に配慮しながら、先導的な役割を担わなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らが美しい景観のまちづくりの主体として、美しい景観のまちづくりの重要性を認識し、理解を深め、自ら積極的にその推進に努めるとともに、本市が実施する美しい景観のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動に関し、美しい景観のまちづくりの重要性を認識し、理解を深め、自ら積極的にその推進に努めるとともに、本市が実施する美しい景観のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(建築物等の設計事業者等の責務)

第7条 建築物又は工作物の設計又は施工を業として行う者は、基本理念にのっとり、美しい景観のまちづくりの推進のために自らが果たすべき役割の重要性を認識し、その先導的な役割を担うよう努めるとともに、本市が実施する美しい景観のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観総合計画

(景観総合計画の策定)

第8条 市は、本市における美しい景観のまちづくりに関する基本的かつ総合的な計画(以下「景観総合計画」という。)を定めるものとする。

2 景観総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 目標及び基本方針

(2) 美しい景観のまちづくりを推進するための施策に関する事項

(3) その他必要な事項

3 市長は、景観総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、景観総合計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。

第3章 景観計画

第1節 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第9条 市は、法第8条第1項の規定に基づき、本市の全域を同条第2項第1号の景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)とする景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(景観計画において定める事項)

第10条 市長は、美しい景観のまちづくりを推進するため、景観計画区域内において、次に掲げる区域を定めることができる。

(1) 伝統環境保存区域(伝統環境を保存育成するために必要な土地の区域をいう。以下同じ。)

(2) 近代的都市景観創出区域(伝統環境との調和を保ちながら、近代的都市機能と一体をなして形成される景観を創出するために必要な土地の区域をいう。以下同じ。)

(3) 伝統環境調和区域(伝統環境保存区域に隣接した地域において伝統環境との調和のとれた景観を形成するために必要な土地の区域をいう。以下同じ。)

(4) 重要広域幹線景観形成区域(重要な幹線道路沿いにおいて広域的かつ連続的な景観を形成するために必要な土地の区域をいう。以下同じ。)

2 市長は、前条又は前項の規定により景観計画区域又は伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域、伝統環境調和区域若しくは重要広域幹線景観形成区域を定めたときは、それぞれの区域ごとにおける美しい景観の形成を図るための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。

3 景観形成基準は、景観計画区域又は伝統環境保存区域、近代的都市景観創出区域、伝統環境調和区域若しくは重要広域幹線景観形成区域のそれぞれの区域ごとに次に掲げる事項のうち必要な事項について定めるものとする。

(1) 美しい景観の形成を図るための基本方針

(2) 建築物及び工作物の規模、位置、色彩、意匠及び形態

(3) 土地の形質

(4) 木竹の態様

(5) その他市長が必要があると認める事項

(景観計画の策定手続)

第11条 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。

(景観計画の策定等の提案をすることができる団体)

第12条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第45条第1項に規定する景観まちづくり協議会とする。

第2節 行為の制限等

(行為の制限)

第13条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者の当該行為は、景観形成基準に適合するものでなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令又は条例の規定により義務付けられたものの実施に係る行為

(2) その他市長が特に認める行為

2 市長は、景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者の当該行為が景観形成基準に適合するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該行為に関し必要な報告を求めることができる。

(平26条例30・一部改正)

(届出事項等)

第14条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(次条第4号に該当するものを除く。)

(2) 木竹の伐採(次条第5号に該当するものを除く。)

(3) 物件のたい積(次条第6号に該当するものを除く。)

(届出を要しない行為等)

第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)

(2) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、美しい景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(3) 規則で定める工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)

(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で規則で定めるもの

(5) 木竹の伐採で規則で定めるもの

(6) 物件のたい積で規則で定めるもの

(7) 法第16条第1項各号に掲げる行為で規則で定めるもの

(特定届出対象行為)

第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(助言、指導又は勧告)

第17条 市長は、景観形成基準に適合しない行為をしようとする者又はした者に対し、当該行為に関し景観形成基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合においては、金沢市景観審議会の意見を聴くことができる。

(報告等)

第18条 前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(公表)

第19条 市長は、第17条第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(変更命令等の手続)

第20条 市長は、法第17条第1項の規定により設計の変更その他の必要な措置をとることを命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 景観重要建造物等の指定等

(景観重要建造物等の指定の手続)

第21条 市長は、法第19条第1項の景観重要建造物又は法第28条第1項の景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定をしようとするときは、法第19条又は第28条の規定によるほか、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物等の所有者等の届出)

第22条 景観重要建造物等の所有者は、当該景観重要建造物等について、所有権の移転をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 景観重要建造物等の所有者は、当該景観重要建造物等の管理者を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 景観重要建造物等の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

4 景観重要建造物等の所有者又は管理者は、当該景観重要建造物等が滅失し、き損し、又は枯死したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(原状回復命令等の手続)

第23条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により景観重要建造物等の原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第24条 法第25条第2項の規定に基づき条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 法第33条第2項の規定に基づき条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木を良好に保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置をとること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第25条 市長は、法第26条又は第34条の規定により景観重要建造物等の管理に関し必要な措置をとることを命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(指定の解除の手続)

第26条 市長は、法第27条第2項又は第35条第2項の規定により景観重要建造物等の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第3章の2 景観地区

(平26条例30・追加)

第1節 景観地区の決定等

(平26条例30・追加)

第26条の2 市長は、法第61条第1項の規定により、都市計画に景観地区を定めようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観地区に関する都市計画の変更について準用する。

(平26条例30・追加)

第2節 建築物の形態意匠等の制限

(平26条例30・追加)

第1款 建築物の形態意匠の制限

(平26条例30・追加)

(停止命令等の手続)

第26条の3 市長は、法第64条第1項の規定により法第62条の規定に違反した建築物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平26条例30・追加)

(適用の除外)

第26条の4 法第69条第1項第5号に規定する条例で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 地下に設ける建築物

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る建築物

(4) 仮設の建築物

(5) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられる行為に係る建築物として規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として規則で定めるもの

(平26条例30・追加)

第2款 工作物の形態意匠等の制限

(平26条例30・追加)

(工作物の形態意匠等の制限)

第26条の5 景観地区内の工作物の形態意匠及び高さは、別表第1に定める工作物の形態意匠の制限及び高さの最高限度(以下「形態意匠等の制限」という。)に適合するものでなければならない。ただし、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「令」という。)第11条各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で工作物又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該工作物又はその部分の形態意匠については、この限りでない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項及び第3項

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第4項及び第5項、第6条第5項並びに第114条の7

2 市長は、美しい景観のまちづくりに寄与し、又は支障がないと認められる工作物又はその部分の形態意匠(前項ただし書に規定する工作物又はその部分の形態意匠を除く。)及び高さについて、別表第1に定める工作物の形態意匠等の制限の全部又は一部を適用しないことができる。この場合において、市長は、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平26条例30・追加)

(工作物の計画の認定)

第26条の6 景観地区内において工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定(形態意匠に係る部分に限る。)に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る工作物の計画が前条の規定(形態意匠に係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請をした者に認定証を交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る工作物の計画が前条の規定(形態意匠に係る部分に限る。)に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請をした者に交付しなければならない。

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の工作物の建設等の工事(根切り工事その他の規則で定める工事を除く。第51条第2号において同じ。)は、することができない。

(平26条例30・追加)

(違反工作物に対する措置)

第26条の7 市長は、第26条の5の規定に違反した工作物があるときは、建設等工事主(工作物の建設等をする者をいう。以下この款において同じ。)、当該工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該工作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る工作物又はその存する土地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る工作物又はその存する土地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(平26条例30・追加)

(停止命令等の手続)

第26条の8 第26条の3の規定は、前条第1項の規定により第26条の5の規定に違反した工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとする場合について準用する。

(平26条例30・追加)

(違反工作物の請負人に対する措置)

第26条の9 市長は、第26条の7第1項の規定による処分をした場合においては、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他法第72条第5項の国土交通省令で定める事項を建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

(平26条例30・追加)

(国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例)

第26条の10 国又は地方公共団体の工作物については、第26条の6から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 景観地区内の工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画(形態意匠に係る部分に限る。)を市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る工作物の計画が第26条の5の規定(形態意匠に係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る工作物の建設等の工事(根切り工事その他の規則で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 市長は、国又は地方公共団体の工作物が第26条の5の規定に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、第26条の7第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(平26条例30・追加)

(工事現場における認定の表示等)

第26条の11 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下この款において同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第26条の6第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 景観地区内の工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第26条の6第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(平26条例30・追加)

(適用の除外)

第26条の12 第26条の5から前条までの規定は、次に掲げる工作物については、適用しない。

(1) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された工作物

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物

(3) 文化財保護法第143条第1項の伝統的建造物群保存地区内にある工作物

(4) 第2号に掲げる工作物であったものの原形を再現する工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(5) 金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に係る工作物

(6) 地下に設ける工作物

(7) 仮設の工作物

(8) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る工作物

(9) 建築物の存する敷地内で行う工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の規則で定める工作物に限る。)の建設等に係る工作物

(10) 農業、林業又は漁業を営むために行う工作物の建設等(高さが1.5メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等を除く。)に係る工作物

(11) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る工作物

(12) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられる行為に係る工作物として規則で定めるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない工作物として規則で定めるもの

2 景観地区に関する都市計画(景観地区における景観地区に関する都市計画以外の建築物の高さの最高限度を定める都市計画を含む。次項において同じ。)が定められ、又は変更された際現に存する工作物又は現に建設等の工事中の工作物が、第26条の5の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該工作物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工作物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 景観地区に関する都市計画の変更前に第26条の5の規定に違反している工作物又はその部分

(2) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した工作物

(3) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した工作物の当該工事に係る部分

(平26条例30・追加)

(報告及び立入検査)

第26条の13 市長は、この款の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者若しくは工事施工者に対し、工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、工作物の存する土地若しくは工事現場に立ち入り、工作物、材料その他工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例30・追加)

第3款 土地の形質の変更等の制限

(平26条例30・追加)

(許可を要する行為)

第26条の14 景観地区内において、次に掲げる行為(以下「土地の形質の変更等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為を除く。)

(2) 木竹の伐採

(3) 物件の堆積

(平26条例30・追加)

(許可の基準)

第26条の15 市長は、土地の形質の変更等で別表第2に定める基準に適合するものについては、前条の許可をするものとする。

2 前条の許可には、景観地区における良好な景観を形成するため必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(平26条例30・追加)

(国の機関等が行う土地の形質の変更等に対する許可に関する手続の特例)

第26条の16 国の機関等が行う行為については、第26条の14の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平26条例30・追加)

(適用の除外)

第26条の17 第26条の14から前条までの規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 令第8条第3号及び第4号に掲げる行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 法第31条第1項の許可に係る行為

(4) 文化財保護法第43条第1項若しくは第125条第1項の許可に係る行為、同法第168条第1項の同意に係る同項第1号の行為又は文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第2項の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為

(5) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

2 景観地区に関する都市計画が定められ、又は景観地区の区域が拡張された際当該景観地区内において既に着手している土地の形質の変更等に対しては、第26条の14から前条までの規定は、適用しない。

(平26条例30・追加)

(報告)

第26条の18 市長は、この款の規定の施行に必要な限度において、土地の形質の変更等に係る土地、木竹その他物件の所有者、管理者若しくは占有者、工事主(土地の形質の変更等をする者をいう。)、設計者又は工事施工者(土地の形質の変更等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。)に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(平26条例30・追加)

(監督処分等)

第26条の19 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、景観地区における良好な景観を形成するため必要な限度において、第26条の14の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付け、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第26条の14の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 第26条の14の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第26条の14の許可に付けた条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第26条の14の許可を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(平26条例30・追加)

(処分の手続)

第26条の20 市長は、前条第1項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平26条例30・追加)

(立入検査)

第26条の21 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、第26条の19の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例30・追加)

第4章 保存対象物の指定等

(平31条例4・改称)

第1節 削除

(平31条例4)

第27条から第34条まで 削除

(平31条例4)

第2節 保存対象物の指定等

(保存対象物等の指定)

第35条 市長は、美しい景観のまちづくりを推進するため、保存する必要があると認める建築物、工作物及び木竹を景観地区以外の区域内にあっては保存対象物、景観地区内にあっては景観地区保存対象物(以下「保存対象物等」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により保存対象物等を指定しようとするときは、あらかじめ、金沢市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により保存対象物等を指定したときは、当該指定した保存対象物等の名称その他規則で定める事項を告示するものとする。

(平26条例30・平31条例4・一部改正)

(行為の届出)

第36条 保存対象物等について、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物又は工作物の増築、改築、移転、除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 木竹の伐採

(平26条例30・一部改正)

(保存対象物等の所有者の届出)

第37条 保存対象物等の所有者は、当該保存対象物等について、所有権の移転をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保存対象物等の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 保存対象物等の所有者は、当該保存対象物等が滅失し、毀損し、又は枯死したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平26条例30・一部改正)

(助言、指導又は勧告)

第38条 市長は、第36条の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(報告等)

第39条 前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により報告を受けた場合について準用する。

第3節 美しい景観のまちづくりに重大な影響を及ぼすおそれのある行為

第40条 市長は、景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

(1) 景観形成基準に定められていない事項に係る行為で、市長が美しい景観のまちづくりに重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるもの

(2) その他市長が美しい景観のまちづくりに重大な影響を及ぼすおそれがあると認める行為

2 第35条第2項の規定は、前項の規定による指導又は勧告をする場合について準用する。

(平31条例4・一部改正)

第5章 美しい景観のまちづくり施策の推進

第1節 美しい景観のまちづくりの啓発等

(啓発)

第41条 市長は、市民及び事業者が、美しい景観のまちづくりについて、情報を交換し、学習し、又は体験する機会の確保その他の美しい景観のまちづくりに関する啓発のために必要な施策を実施するものとする。

(国等への要請)

第42条 市長は、必要があると認めるときは、国、県その他関係団体に対し、美しい景観のまちづくりについて協力を要請しなければならない。

(援助)

第43条 市長は、美しい景観のまちづくりを推進するため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、市民又は事業者による美しい景観のまちづくりの推進のための活動に対し、必要な支援をすることができる。

3 市長は、法第81条第1項に規定する景観協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言又は指導をすることができる。

(表彰)

第44条 市長は、美しい景観のまちづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。

第2節 景観まちづくり協議会

第45条 関係団体、市民その他美しい景観のまちづくりの推進のための活動を行う者は、美しい景観のまちづくりの推進のために必要な協議を行うため、市長の認定を受けて、景観まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第3節 金沢市景観審議会

(金沢市景観審議会)

第46条 美しい景観のまちづくりを推進するため、金沢市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第47条 審議会は、この条例に規定する事項その他の美しい景観のまちづくりに関する事項について市長の諮問に応ずるほか、美しい景観のまちづくりに関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第48条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第49条 審議会に、必要な事項を専門的に調査研究するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、専門委員若干人で組織する。

3 専門委員は、審議会の委員及び前条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

第6章 雑則

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(平26条例30・追加)

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第26条の6第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

(2) 第26条の6第4項の規定に違反して、工作物の建設等の工事をした者

(3) 第26条の7第1項の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第26条の14の規定に違反した者

(5) 第26条の19第1項の規定による市長の命令に違反した者

(平26条例30・追加)

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第26条の11の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

(2) 第26条の13第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第26条の13第1項又は第26条の21第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第26条の15第2項の規定により許可に付けられた条件に違反した者

(5) 第26条の18の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(平26条例30・追加)

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条(第51条第3号を除く。)に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平26条例30・追加)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。〔平成21年規則第57号で、平成21年10月1日から施行〕

2 金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例(平成元年条例第49号)は、廃止する。

3 景観総合計画及び景観計画は、この条例の施行前においても、定めることができる。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の金沢市における伝統環境の保存及び美しい景観の形成に関する条例(以下「旧景観条例」という。)第9条の2第1項の規定により保全眺望点として指定されているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第27条第1項の規定により指定されたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧景観条例第9条の3第1項の規定により眺望景観保全区域として指定されているものは、施行日に第28条第1項の規定により指定されたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧景観条例第10条第1項の規定により保存対象物として指定されているものは、施行日に第35条第1項の規定により指定されたものとみなす。

7 旧景観条例第18条の規定により置かれた金沢市都市景観審議会(以下「旧審議会」という。)は、審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

8 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に第48条第2項の規定により審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

9 この条例の施行前に旧景観条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この条例に相当規定があるものは、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

11 金沢市用水保全条例(平成8年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

12 金沢市斜面緑地保全条例(平成9年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成26年3月25日条例第30号)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定(第26条の2に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 金沢市における災害に強い都市整備の推進に関する条例(平成15年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月25日条例第4号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第6号で、令和元年10月1日から施行〕

別表第1(第26条の5関係)

(平26条例30・追加)

形態意匠の制限

1 工作物の形態意匠は、地区内の伝統的な街並みと調和するものとする。

2 工作物の基調とする色彩においては、禁止色は使用しない。

高さの最高限度

地面に設置する工作物は、道路、河川、用水、公園等の公共空間又は公共施設(以下「公共空間等」という。)から望見できる場合には、都市計画に基づく建築物の高さの最高限度以下とする。

備考 工作物の基調とする色彩の禁止色は、次のとおりとする。ただし、着色していない木、石等の自然素材の色彩は、この限りでない。

(1) マンセル値による色相及び彩度が次に掲げるもの

ア R(赤)系及びYR(黄赤)系の色相で、彩度が6を超えるもの

イ Y(黄)系の色相で、彩度が4を超えるもの

ウ ア及びイ以外の色相で、彩度が2を超えるもの

(2) 蛍光色

別表第2(第26条の15関係)

(平26条例30・追加)

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

土地の形質の変更後の当該土地の景観が、地区内の伝統的な街並みと著しく不調和とならないこと。

木竹の伐採

木竹の伐採後の景観が、地区内の伝統的な街並みと著しく不調和とならないこと。

物件の堆積

1 物件の堆積後の当該物件の景観が、地区内の伝統的な街並みと著しく不調和とならないこと。

2 公共空間等から望見できる場所で行う場合には、地区内の伝統的な街並みと調和する板塀、土塀、竹垣等又は生垣で目隠しによる修景を施すこと。

金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例

平成21年3月24日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成21年3月24日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第30号
平成31年3月25日 条例第4号