○金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例

平成17年3月25日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 美しい沿道景観の形成(第7条―第14条)

第3章 沿道景観形成協議会(第15条)

第4章 沿道景観形成協定(第16条・第17条)

第5章 援助(第18条)

第6章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の美しい沿道景観の形成について、市長、道路管理者等、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、美しい沿道景観の形成のための基本となる事項等を定めることにより、豊かな自然や歴史的な街並みが保全され、又は新しい都市空間が創出される周辺の環境と一体となった、市民が親しみ、誇ることができる沿道景観の保全及び創出を図り、もって地域の魅力の向上と人々の交流の促進に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 美しい沿道景観の形成 周辺の景観その他の環境と調和した沿道景観を保全し、又は創出することをいう。

(2) 沿道景観 道路及び沿道の景観その他の環境のことをいう。

(3) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路で、幹線道路として市長が重要であると認めて指定するものをいう。

(4) 沿道 道路に沿った区域のことをいう。

(5) 道路管理者等 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項に規定する公安委員会をいう。

(6) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、美しい沿道景観の形成を図るための計画の策定等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、道路管理者等の意見が反映されるよう努めるとともに、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

3 市長は、第1項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう努めるとともに、美しい沿道景観の形成に関する市民等の意識の高揚を図る等の必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、美しい沿道景観の形成について協力を要請しなければならない。

(道路管理者等の責務)

第4条 道路管理者等は、第1条の目的を達成するため、道路空間の整備が美しい沿道景観の形成に先導的な役割があることを認識し、美しい沿道景観の形成に配慮した当該整備に努めなければならない。

2 道路管理者等は、必要があると認めるときは、市長及び市民等に対し、美しい沿道景観の形成について協力を要請することができる。

(市民の責務)

第5条 市民は、第1条の目的を達成するため、相互に連携及び協力をして、美しい沿道景観の形成に自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第1条の目的を達成するため、その事業活動を行うに当たっては、美しい沿道景観の形成に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 美しい沿道景観の形成

(沿道景観形成区域の指定)

第7条 市長は、美しい沿道景観の形成のために必要な区域を沿道景観形成区域(以下「形成区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により形成区域を指定しようとするときは、あらかじめ道路管理者等と協議しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により形成区域を指定しようとするときは、あらかじめ金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第46条に規定する金沢市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第1項の規定により形成区域を指定しようとするときは、金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第36条第1項に規定する金沢市屋外広告物審議会(以下「屋外広告物審議会」という。)の意見を聴くことができる。

5 市長は、第1項の規定により形成区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

6 第2項から前項までの規定は、形成区域の指定を解除し、又はその区域を変更する場合について準用する。

(平21条例4・平21条例22・一部改正)

(沿道景観形成基準)

第8条 市長は、前条第1項の規定により形成区域を指定したときは、形成区域ごとにおける美しい沿道景観の形成を図るための基準として、沿道景観形成基準(以下「形成基準」という。)を定めるものとする。

2 形成基準には、形成区域ごとに次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

(1) 道路及びその附属物の色彩及び意匠に関する事項

(2) 広告物及び広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の位置、形状、面積、色彩、意匠及び表示の方法に関する事項

(3) 建築物その他の工作物(道路及びその附属物並びに広告物等に係るものを除く。以下「建築物等」という。)の規模、位置、色彩、意匠及び形態に関する事項

(4) 宅地その他の土地の形質に関する事項

(5) 緑化に関する事項

(6) その他市長が必要があると認める事項

3 市長は、形成基準のうち前項第1号に掲げる事項について定めようとする場合又は当該事項に係る基準を廃止し、若しくはその基準を変更しようとする場合は、あらかじめ道路管理者等と協議しなければならない。

4 市長は、形成基準のうち第2項第2号に掲げる事項について定めようとする場合又は当該事項に係る基準を廃止し、若しくはその基準を変更しようとする場合は、あらかじめ屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。

5 前2項に定めるもののほか、前条第3項から第5項までの規定は、形成基準を定める場合又はその基準を廃止し、若しくは変更する場合について準用する。

(行為の届出)

第9条 形成区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。ただし、当該形成区域における形成基準に定めのない事項に係る行為については、この限りでない。

(1) 道路の新設、改築、大規模な修繕又は色彩の変更

(2) 道路の附属物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕又は色彩の変更

(3) 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更

(4) 建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 木竹の伐採

(6) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

(7) 物件のたい積

2 前項の規定により届け出なければならないとされる行為について、金沢市屋外広告物等に関する条例第7条第8条第12条第4項及び第5項第16条第4項及び第17条第1項の規定による許可の申請、第9条第2項第16条第4項及び第17条第1項の規定による確認並びに第10条第6項の規定による届出があったときは、これをもって、前項の規定による届出があったものとみなす。

3 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(平21条例4・平21条例22・一部改正)

(国等に関する特例)

第10条 国の機関又は地方公共団体は、前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条第1項の規定による届出に代えて、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、美しい沿道景観の形成に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、第9条第1項の規定による届出をしない者又は虚偽の届出をした者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による助言、指導又は勧告をする場合においては、景観審議会及び金沢市屋外広告物等に関する条例第37条の2第1項に規定する金沢市屋外広告物審査会(以下「屋外広告物審査会」という。)の意見を聴くことができる。

(平21条例4・平21条例22・一部改正)

第12条 市長は、形成区域内の建築物等又は広告物等が当該形成区域における形成基準に適合せず、沿道景観を著しく阻害していると認めるときは、当該建築物等又は広告物等の所有者又は権原に基づく占有者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)に対し、当該形成区域における形成基準に基づき、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、形成区域内の空地が当該形成区域における沿道景観を著しく阻害していると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、美しい沿道景観の形成に配慮した適正な空地の管理又は利用を図るよう助言、指導又は勧告をすることができる。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(報告等)

第13条 第11条第1項又は第2項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前条第1項又は第2項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者に対し、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について報告を求めることができる。

3 市長は、前2項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(公表)

第14条 市長は、第11条又は第12条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、景観審議会又は屋外広告物審査会の意見を聴かなければならない。

(平21条例4・平21条例22・一部改正)

第3章 沿道景観形成協議会

第15条 この条例に規定する事項のうち、形成区域を指定し、形成基準を定めることその他の美しい沿道景観の形成に関し必要となるべき措置について協議するため、市長、道路管理者等、市民等並びに知識経験を有する者及び美しい沿道景観の形成のための活動を行う者は、沿道景観形成協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会の会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

第4章 沿道景観形成協定

(協定の締結)

第16条 沿道内に存する土地、建築物等又は広告物等の所有者又はこれらについて使用することができる権利を有する者は、その相互において当該沿道の美しい沿道景観の形成を図るための協定を締結することができる。

(沿道景観形成協定の認定)

第17条 市長は、前条の協定で、その内容が美しい沿道景観の形成に寄与すると認めるものを沿道景観形成協定として認定することができる。

第5章 援助

第18条 市長は、形成区域内における美しい沿道景観の形成を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、市民等による美しい沿道景観の形成のための活動に対して、必要な支援をすることができる。

第6章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例附則第15項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第57号で、平成21年10月1日から施行〕

(平成21年3月24日条例第22号、金沢市屋外広告物条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第60号で、平成21年10月1日から施行〕

金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例

平成17年3月25日 条例第6号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成17年3月25日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第22号