○金沢市屋外広告物等に関する条例

平成7年12月25日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の3)

第2章 広告物等に関する制限

第1節 屋外広告物等に関する制限(第4条―第30条)

第2節 特定屋内広告物に関する制限(第30条の2―第30条の15)

第3章 屋外広告業(第31条―第35条の5)

第4章 審議会及び審査会(第36条―第37条の2)

第5章 雑則(第38条)

第6章 罰則(第38条の2―第43条)

附則

第1章 総則

(令4条例19・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行うとともに、特定屋内広告物の規格等について必要な制限を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平16条例66・平17条例63・平21条例22・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例による。

2 この条例において「特定屋内広告物」とは、規則で定める方法により表示するもののうち、次に掲げるものをいう。

(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面(以下「屋内面」という。)に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、建築物の内側において表示するもののうち、次のいずれかに該当するもの

 屋内面から規則で定める距離までの範囲において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

 専ら屋外の公衆に表示する目的をもって、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

(平16条例66・平21条例22・令4条例19・一部改正)

(広告物等のあり方)

第3条 屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「屋外広告物等」という。)及び特定屋内広告物(以下これらを「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、本市の個性ある美しい景観の形成に配慮したものでなければならない。

(平16条例66・平21条例22・令4条例19・一部改正)

(広告主の責務)

第3条の2 広告主(広告物等の表示又は設置を決定することにより、広告の目的を達成しようとする者をいう。)は、本市固有の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等とが調和することにより美しい景観が形成されることに鑑み、良好な広告物等の表示又は設置に協力しなければならない。

(令4条例19・追加)

(広告物等を表示する者等の責務)

第3条の3 広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例及びこれに基づく規則等を遵守し、自らの責任において広告物等を表示し、又は設置しなければならない。

(令4条例19・追加)

第2章 広告物等に関する制限

(令4条例19・章名追加)

第1節 屋外広告物等に関する制限

(令4条例19・節名追加)

(禁止地域)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物等を表示し、又は設置してはならない。ただし、第14号に掲げる地域(第1号から第13号まで及び第15号から第24号までに掲げる地域又は場所を除く。)において、当該道路並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)から展望することができない屋外広告物等を表示し、又は設置する場合は、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区(これらの地域又は地区のうち市長が指定する地域又は地区を除く。)

(2) 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第1項の規定により定められた同項第1号に規定する伝統環境保存区域及び同項第3号に規定する伝統環境調和区域(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)

(3) 金沢市こまちなみ保存条例(平成6年条例第1号)第5条第1項の規定により指定されたこまちなみ保存区域(市長が指定する区域を除く。)

(4) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに同法第143条第2項に規定する条例の規定により本市が定める地域

(6) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第4条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第31条第1項の規定により指定された地域

(7) 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第5条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同項の規定により史跡、名勝又は天然記念物として指定された地域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域(市長が指定する地域を除く。)

(9) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び同法第4章の規定により指定された自然環境保全地域(これらの地域のうち市長が指定する地域を除く。)

(10) ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)第118条第1項の規定により指定された石川県自然環境保全地域(市長が指定する地域を除く。)

(11) 金沢市自然環境保全条例(平成5年条例第1号)第10条第1項の規定により指定された金沢市自然環境保全区域(市長が指定する区域を除く。)

(12) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(13) 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所又は給油所の存する区域のうち、市長が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)で市長が指定する区間並びに鉄道等で市長が指定する区間

(14) 道路及び鉄道等に接続する地域で市長が指定するもの

(15) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条第1号に規定する公園又は緑地

(16) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園及び同条第2項の規定により指定された国定公園の区域(これらの区域のうち市長が指定する区域を除く。)

(17) ふるさと石川の環境を守り育てる条例第161条第1項の規定により指定された石川県立自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)

(18) 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定するもの

(19) 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定するもの

(20) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建造物並びにこれらの敷地

(21) 博物館、美術館及び病院の建造物並びにこれらの敷地で、規則で定める基準に適合するもの

(22) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定するもの

(23) 火葬場、葬祭場、社寺及び教会の建造物並びにこれらの境域

(24) 前各号に定めるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する地域又は場所

(平12条例51・平16条例44・平16条例66・平17条例21・平21条例22・一部改正)

(禁止展望広告物等)

第5条 市長が指定する場所から展望することができる屋外広告物等で規則で定めるものについては、これを表示し、又は設置してはならない。

(平21条例22・一部改正)

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、屋外広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯

(2) 石垣及びよう壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、道路標識及び歩道さく、駒止こまどめの類並びに里程標の類

(5) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら

(6) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔

(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(8) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(9) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(11) 前各号に定めるもののほか、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札又は立看板を表示してはならない。

(平16条例66・平21条例22・一部改正)

(許可地域)

第7条 第4条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、次条の規定による市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平21条例22・一部改正)

(許可展望広告物等)

第8条 市長が指定する場所から展望することができる屋外広告物等で規則で定めるもの(第5条に該当するものを除く。)を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(広告物活用地区)

第9条 市長は、第4条に規定する地域又は場所以外の地域又は場所で、活力ある街並みを維持する上で屋外広告物が重要な役割を果たしている地域又は場所を、広告物活用地区として指定することができる。

2 広告物活用地区において、屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする者(規則で定める規模以下の屋外広告物等を表示し又は設置する者を除く。)は、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとしての市長の確認を受けるものとする。

3 前項の確認を受けた場合は、第7条及び第15条の規定は、適用しない。

(平21条例22・一部改正)

(景観保全型広告整備地区)

第10条 市長は、良好な景観を保全するため、良好な屋外広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な地域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における屋外広告物等の表示又は設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 屋外広告物等の表示及び設置に関する基本構想

(2) 屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 景観保全型広告整備地区において、屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合するように努めなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、補助金の交付等の財政的な援助を行うことができる。

6 景観保全型広告整備地区において、屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、第7条第8条又は第12条第4項若しくは第5項の規定による市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

7 市長は、前項の届出があった場合において、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(平21条例22・一部改正)

(独立広告物調整地区)

第10条の2 市長は、道路等における屋外広告物等の視認性の確保による交通の安全その他の公衆の危害の防止を図るため、独立広告物(建築物等に定着しないで、独立した形態で表示し、又は設置する屋外広告物等をいう。)の規格について調整を図ることが特に必要な地域を、独立広告物調整地区として指定することができる。

(平21条例22・追加)

(広告物協定地区)

第11条 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他規則で定める土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、一定の地域を定め、当該地域の景観を整備するため、相互に当該地域における屋外広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の地域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 屋外広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 有効期間

(4) 違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、補助金の交付等の財政的な援助を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において屋外広告物等を表示し、又は設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(適用除外)

第12条 次に掲げる屋外広告物等については、第4条から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令等の規定により表示し、又は設置する屋外広告物等

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等の屋外広告物等

(3) 第15条の2第1項の規定により指定された歴史的伝統的意匠屋外広告物

2 次に掲げる屋外広告物等については、第4条及び第7条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する屋外広告物等

(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する屋外広告物等

(6) 電車又は自動車に表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 他の地方公共団体の屋外広告物に関する条例の規定に従って自動車に表示される屋外広告物

(8) 人、動物、車両(電車又は自動車を除く。)、船舶等に表示される屋外広告物

(9) 地方公共団体が設置する公共の掲示板に表示する屋外広告物

(10) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等で、市長が指定するもの

3 次に掲げる屋外広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第6条第1項第1号から第4号まで、第10号又は第11号に掲げる物件に国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する屋外広告物等で、市長が指定するもの

(2) 第6条第1項第8号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示し、又は設置する屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し、又は設置する屋外広告物等

(4) 前2号に掲げるもののほか、第6条第1項第8号に掲げる物件に表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

4 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する屋外広告物等で、第2項第1号に掲げるもの以外のものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。

5 道標、案内図板その他公共的目的をもった屋外広告物等又は公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物等については、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。

6 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第4条第6条及び第7条の規定は、適用しない。

7 表示又は設置の期間が7日以内の屋外広告物等で、規則で定める基準に適合するものについては、第7条の規定は、適用しない。

(平21条例22・一部改正)

(経過措置)

第13条 第4条から第6条まで、第8条及び第10条に規定する地域若しくは場所又は物件に変更等があった際、当該変更等のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示され、又は設置されていた屋外広告物等については、第4条から第8条まで、第10条並びに前条第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該変更等があった日から5年間は、当該屋外広告物等を表示し、又は設置することができる。

(平16条例66・平21条例22・一部改正)

(禁止広告物等)

第14条 次に掲げる屋外広告物等については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離した屋外広告物等

(2) 著しく破損し、又は老朽した屋外広告物等

(3) 倒壊又は落下のおそれがある屋外広告物等

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるような屋外広告物等

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのある屋外広告物等

(平21条例22・一部改正)

(屋外広告物等の規格)

第15条 次に掲げる屋外広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。ただし、第18条第2項の規定により許可された屋外広告物等を表示し、又は設置する場合は、この限りでない。

(1) 広告板

(2) 広告塔

(3) 野立広告

(4) はり紙

(5) はり札等

(6) 立看板等

(7) 置看板

(8) 広告幕

(9) 広告旗

(10) 電柱又は街灯柱を利用する屋外広告物

(11) 標識を利用する屋外広告物

(12) アドバルーン

(13) ぼんぼり

(14) 電車又は自動車の外面を利用する屋外広告物

(15) その他規則で定める屋外広告物等

(平16条例66・平21条例22・一部改正)

(歴史的伝統的意匠屋外広告物の指定)

第15条の2 市長は、歴史的又は伝統的な意匠を有し、かつ、素材、規模及び形態が本市の良好な景観の形成及び風致の維持に寄与していると認められる屋外広告物を、その所有者の申請に基づき、歴史的伝統的意匠屋外広告物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により歴史的伝統的意匠屋外広告物を指定しようとするときは、金沢市屋外広告物審査会の意見を聴かなければならない。

(平21条例22・追加)

(指定の解除)

第15条の3 市長は、前条第1項の規定により指定した歴史的伝統的意匠屋外広告物が滅失、き損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除することができる。

(平21条例22・追加)

(除却等の届出)

第15条の4 歴史的伝統的意匠屋外広告物の所有者は、当該歴史的伝統的意匠屋外広告物を除却し、又は当該歴史的伝統的意匠屋外広告物の意匠、素材、規模若しくは形態を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 歴史的伝統的意匠屋外広告物の所有者は、当該歴史的伝統的意匠屋外広告物が滅失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例22・追加)

(優良意匠屋外広告物の指定)

第15条の5 市長は、特に優良な意匠を有し、かつ、素材、規模及び形態が本市の良好な景観の形成及び風致の維持に寄与していると認められる屋外広告物を、優良意匠屋外広告物として指定することができる。

2 第15条の2第2項の規定は、優良意匠屋外広告物の指定について準用する。

(平21条例22・追加)

(指定の解除)

第15条の6 市長は、前条第1項の規定により指定した優良意匠屋外広告物が滅失、き損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除することができる。

(平21条例22・追加)

(適用除外)

第15条の7 歴史的伝統的意匠屋外広告物については、第15条の規定は、適用しない。

(平21条例22・追加)

(許可等の期間及び条件)

第16条 この条例の規定による許可又は確認(以下「許可等」という。)をする場合における許可等の期間は、3年以内で規則で定める期間とする。ただし、優良意匠屋外広告物の許可等の期間は、6年以内で規則で定める期間とする。

2 市長は、許可等をしようとするときは、金沢市屋外広告物審査会の意見を聴くことができる。

3 市長は、許可等をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付けることができる。

4 市長は、申請に基づき、許可等の期間を更新することができる。

5 第1項から第3項までの規定は、許可等の期間を更新する場合について準用する。

(平16条例66・平21条例22・一部改正)

(変更等の許可等)

第17条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る屋外広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可等を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による許可等をする場合について準用する。

(平21条例22・一部改正)

(許可の基準)

第18条 屋外広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、金沢市屋外広告物審議会の議を経て、これを許可することができる。

(平21条例22・一部改正)

(許可等の表示)

第19条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る屋外広告物等に許可等の証票を張り付けておかなければならない。ただし、許可等の押印又は打刻印を受けた屋外広告物等については、この限りでない。

2 前項の許可等の証票又は許可等の押印若しくは打刻印は、許可等の期限を明示したものでなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(管理義務)

第20条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物等を管理する者は、屋外広告物等に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(除却義務)

第21条 屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、許可等の期間が満了したとき、若しくは次条の規定により許可等が取り消されたとき、又は屋外広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該屋外広告物等を除却しなければならない。第13条に規定する屋外広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 許可等に係る屋外広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例22・一部改正)

(許可等の取消し)

第22条 市長は、許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができる。

(1) 第16条第3項(同条第5項又は第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第17条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第24条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(平16条例66・一部改正、平21条例22・旧第23条繰上・一部改正)

(違反に対する指導、勧告等)

第23条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した屋外広告物等については、当該屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該屋外広告物等を管理する者に対し、当該屋外広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合においては、金沢市屋外広告物審査会の意見を聴くことができる。

3 市長は、第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、金沢市屋外広告物審査会の意見を聴かなければならない。

(平21条例22・追加)

(違反に対する措置)

第24条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した屋外広告物等については、当該屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該屋外広告物等を管理する者に対し、当該屋外広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該屋外広告物等の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命ずるときは、金沢市屋外広告物審査会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は当該屋外広告物等を管理する者を確認することができないときは、同項の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者がその期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平16条例66・平21条例22・一部改正)

(屋外広告物等を保管した場合の公示事項)

第24条の2 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物等の放置されていた場所及び当該屋外広告物等を除却した日時

(3) その屋外広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物等を返還するため必要があると認める事項

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(屋外広告物等を保管した場合の公示の方法)

第24条の3 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、7日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する屋外広告物等については、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該屋外広告物等の所有者、占有者その他当該屋外広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を金沢市公報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、前条に規定する事項を記載した書類を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(屋外広告物等の価額の評価の方法)

第24条の4 法第8条第3項の規定による屋外広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(保管した屋外広告物等を売却する場合の方法)

第24条の5 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第24条の6 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 7日

(2) 特に貴重な屋外広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物等以外の屋外広告物等 2週間

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(屋外広告物等を返還する場合の手続)

第24条の7 市長は、保管した屋外広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該屋外広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該屋外広告物等の返還を受けるべき屋外広告物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平16条例66・追加、平21条例22・一部改正)

(立入検査)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくは屋外広告物等を管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に屋外広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平17条例63・平21条例22・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第26条 屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物等を管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平21条例22・一部改正)

(管理者の設置)

第27条 許可等に係る屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、当該屋外広告物等を管理する者を置かなければならない。この場合において、規則で定める屋外広告物等を表示し、又は設置するときは、規則で定める資格を有する者を屋外広告物等を管理する者としなければならない。

(平15条例37・平21条例22・一部改正)

(管理者等の届出)

第28条 屋外広告物等を表示し、又は設置する者は、前条の規定により当該屋外広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該管理する者の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 許可等に係る屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物等を管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 許可等に係る屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物等を管理する者は、当該屋外広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 許可等に係る屋外広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告物等を管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平15条例37・平21条例22・一部改正)

(告示)

第29条 市長は、第4条から第6条まで及び第8条から第10条の2までの規定による指定をし、又はこれらを変更したとき、並びに第11条の規定による認定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(許可等の手数料)

第30条 市長は、許可等(許可等の期間を更新する場合を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者から、別表に掲げる手数料を徴収する。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政治団体が、はり紙、はり札等、立看板等又は広告旗を表示するための許可等を受けようとするときは、この限りでない。

(平16条例66・平17条例63・一部改正)

第2節 特定屋内広告物に関する制限

(令4条例19・節名追加)

(特定屋内広告物の規格)

第30条の2 特定屋内広告物を表示しようとするときは、規則で定める規格に適合しなければならない。ただし、金沢市屋外広告物審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮された特定屋内広告物と認められた場合には、この限りでない。

(平21条例22・追加、令4条例19・一部改正)

(特定屋内広告物届出地区の指定等)

第30条の3 市長は、良好な景観を保全するため、特定屋内広告物の位置、面積、色彩、意匠その他表示の方法について、屋外広告物に準じた規格を定めることが特に必要な地域を、特定屋内広告物届出地区として指定することができる。

2 特定屋内広告物届出地区において、特定屋内広告物を表示しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。当該特定屋内広告物の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(令4条例19・追加)

(届出を要しない特定屋内広告物)

第30条の4 次に掲げる特定屋内広告物については、前条第2項の規定は、適用しない。

(1) 法令等の規定により表示する特定屋内広告物

(2) 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等の特定屋内広告物

(3) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する特定屋内広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する建築物に管理上の必要に基づき表示する特定屋内広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する特定屋内広告物

(6) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する特定屋内広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共の掲示板に表示する特定屋内広告物

(8) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示する特定屋内広告物で、市長が指定するもの

(9) 公益上必要な施設で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する特定屋内広告物

(10) 表示の期間が7日以内の特定屋内広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(令4条例19・追加)

(違反に対する措置)

第30条の5 市長は、特定屋内広告物届出地区において特定屋内広告物を表示する場合において、この条例の規定に違反した特定屋内広告物については、当該特定屋内広告物を表示し、又は管理する者に対し、当該特定屋内広告物の表示の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該特定屋内広告物の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定による措置を命ずる場合について準用する。

(令4条例19・追加)

(経過措置)

第30条の6 第30条の3第1項に規定する地域に変更等があった際、当該変更等のあった地域に現に適法に表示されていた特定屋内広告物については、第30条の2及び第30条の3第2項の規定にかかわらず、当該変更等があった日から5年間は、当該特定屋内広告物を表示することができる。

(令4条例19・追加)

(広告物活用地区)

第30条の7 第9条第1項に規定する広告物活用地区において、特定屋内広告物を表示しようとする者が、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれのないものとして市長の確認を受けた場合は、第30条の2の規定は、適用しない。

(令4条例19・追加)

(景観保全型広告整備地区)

第30条の8 第10条第2項に規定する基本方針には、特定屋内広告物の表示に関する基本構想及び特定屋内広告物の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項を定めることができる。

2 前項の場合において、第10条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項及び第6項中「屋外広告物等」とあるのは「特定屋内広告物」と、同条第6項中「第7条、第8条又は第12条第4項若しくは第5項の規定による市長の許可を受けた」とあるのは「第30条の3第2項の規定により市長に届け出た」とする。

3 第30条の4第1号及び第2号に掲げる特定屋内広告物については、第1項の規定は、適用しない。

(令4条例19・追加)

(広告物協定地区)

第30条の9 第11条第1項に規定する広告物協定には、特定屋内広告物の位置、形状、面積、意匠その他表示の方法に関する事項を定めることができる。

2 前項の場合において、第11条第6項の規定の適用については、同項中「屋外広告物等」とあるのは、「特定屋内広告物」とする。

3 第30条の4第1号及び第2号に掲げる特定屋内広告物については、第1項の規定は、適用しない。

(令4条例19・追加)

(管理義務)

第30条の10 特定屋内広告物を表示し、又は管理する者は、特定屋内広告物に関し補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(平21条例22・追加、令4条例19・旧第30条の3繰下)

(除却義務)

第30条の11 特定屋内広告物を表示する者は、当該特定屋外広告物の表示が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該特定屋内広告物を除却しなければならない。

(平21条例22・追加、令4条例19・旧第30条の4繰下)

(違反に対する指導、勧告等)

第30条の12 市長は、この条例の規定に違反した特定屋内広告物については、当該特定屋内広告物を表示し、又は管理する者に対し、当該特定屋内広告物の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆の危害を防止するために必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4 第23条第4項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。

(平21条例22・追加、令4条例19・旧第30条の5繰下・一部改正)

(立入検査)

第30条の13 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定屋内広告物を表示し、若しくは管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に特定屋内広告物の存する土地若しくは建物に立ち入り、特定屋内広告物を検査させることができる。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(平21条例22・追加、令4条例19・旧第30条の6繰下)

(手続等の効力の承継)

第30条の14 特定屋内広告物を表示し、又は管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(平21条例22・追加、令4条例19・旧第30条の7繰下・一部改正)

(適用除外)

第30条の15 この節の規定は、特定屋内広告物届出地区以外の地域における第2条第2項第2号に掲げる特定屋内広告物には、適用しない。

(令4条例19・追加)

第3章 屋外広告業

(令4条例19・章名追加)

(屋外広告業の登録)

第31条 屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平17条例63・全改)

(登録の申請)

第31条の2 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)

(5) 第34条第1項の規定により選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第31条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例63・追加、平24条例25・一部改正)

(登録の実施)

第31条の3 市長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例63・追加)

(登録の拒否)

第31条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第31条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第35条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第31条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第35条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第35条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第31条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平17条例63・追加、平24条例25・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第31条の5 屋外広告業者は、第31条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第31条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平17条例63・追加)

(登録簿の閲覧)

第31条の6 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平17条例63・追加)

(廃業等の届出)

第31条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平17条例63・追加)

(登録の抹消)

第31条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第35条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平17条例63・追加)

(講習会)

第32条 市長は、屋外広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。

2 市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例22・一部改正)

(講習手数料)

第33条 市長は、講習会の講習を受けようとする者から、講習手数料を徴収する。

2 講習手数料の額は、2,500円とする。

(業務主任者の設置)

第34条 屋外広告業者は、第31条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が屋外広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 市長が行う講習会の課程を修了した者

(3) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市のうち本市以外の中核市の市長が行う講習会の課程を修了した者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設が行う職業訓練若しくは同法第24条第1項の認定に係る職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の規定による職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の規定による技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者

(5) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者で、規則で定めるもの

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他屋外広告物等の表示又は設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 屋外広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他屋外広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第34条の3に規定する帳簿に記載する事項のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平17条例63・全改、平21条例22・令6条例28・一部改正)

(標識の掲示)

第34条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第31条の2第1項第2号の営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平17条例63・追加)

(帳簿の備付け等)

第34条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第31条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平17条例63・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導等)

第35条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第23条第2項の規定は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(平16条例66・平17条例63・平21条例22・一部改正)

(登録の取消し等)

第35条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第31条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第31条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第31条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第31条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平17条例63・追加)

(県登録業者に関する特例)

第35条の2の2 第31条から第31条の8まで及び前条の規定は、いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「県条例」という。)の規定に基づく屋外広告業の登録を受けている者(以下「県登録業者」という。)には、適用しない。

2 県登録業者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものについては、第31条第1項の登録を受けたものとみなしてこの条例の規定(同条から第31条の8まで及び前条を除く。)を適用する。

3 県登録業者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内において屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前2項の規定による届出(廃止に係る届出を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定める事項を特例屋外広告業者届出簿(以下「届出簿」という。)に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。

6 市長は、第3項の規定による届出をした者について、第4項の規定による廃止の届出があったとき、又は県条例の規定に基づく屋外広告業の登録がその効力を失ったときは、届出簿からその記載を抹消しなければならない。

7 屋外広告業者が第3項の規定による届出をしたときは、その者に係る第31条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

8 市長は、県登録業者であって本市の区域内で屋外広告業を営むものが前条第1項第2号又は第4号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期限を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

9 第31条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(令6条例28・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第35条の3 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第35条の2第1項又は前条第8項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平17条例63・追加、令6条例28・一部改正)

(立入検査)

第35条の4 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(平17条例63・追加)

(登録手数料)

第35条の5 市長は、第31条第1項又は第3項の登録を受けようとする者から、登録手数料を徴収する。

2 登録手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 第31条第1項の登録 1件につき 10,000円

(2) 第31条第3項の登録 1件につき 10,000円

(平17条例63・追加)

第4章 審議会及び審査会

(令4条例19・章名追加)

(金沢市屋外広告物審議会)

第36条 屋外広告物等及び特定屋内広告物に関する重要事項を調査審議するため、金沢市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条から第6条まで、第8条から第10条の2まで及び第30条の3の規定による指定をし、又はこれらを変更し、並びに第11条の規定による認定をするとき。

(2) 第12条第2項第1号から第3号まで、第6号同条第3項第2号第4号同条第6項若しくは第18条第1項に規定する基準、第10条第2項に規定する基本方針若しくは第15条若しくは第30条の2に規定する規格を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

3 審議会は、屋外広告物等及び特定屋内広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(平21条例22・令4条例19・一部改正)

(組織等)

第37条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、屋外広告物に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平21条例22・一部改正)

(金沢市屋外広告物審査会)

第37条の2 屋外広告物等及び特定屋内広告物の規模、形態、意匠等及び安全性について専門的に審査するため、金沢市屋外広告物審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この条例によりその権限に属せられた事項について市長の諮問に応ずるほか、屋外広告物等及び特定屋内広告物の規模、形態、意匠等及び安全性に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員若干人で組織する。

4 委員は、審議会の委員並びに関係団体を代表する者及び屋外広告物に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 前条第3項から第6項までの規定は、審査会について準用する。

(平21条例22・追加)

第5章 雑則

(令4条例19・章名追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(令4条例19・章名追加)

(罰則)

第38条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第31条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第31条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第35条の2第1項又は第35条の2の2第8項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平17条例63・追加、令6条例28・一部改正)

第39条 第24条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例63・一部改正)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条から第8条までの規定に違反して屋外広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第17条の規定に違反して屋外広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第21条第1項の規定に違反して屋外広告物等を除却しなかった者

(4) 第31条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第34条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

(平16条例66・平17条例63・平21条例22・一部改正)

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第35条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平17条例63・全改)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第38条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(平17条例63・一部改正)

第42条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第31条の7第1項又は第35条の2の2第3項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第34条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第34条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平17条例63・追加、令6条例28・一部改正)

(適用上の注意)

第43条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第36条及び第37条の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物等については、平成8年4月1日から同年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、第4条第1号中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは、「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3 この条例の施行の際、この条例の規定により広告物等を表示し、又は設置することについて禁止された地域若しくは場所又は物件に現に石川県屋外広告物条例(昭和39年石川県条例第60号)の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物等については、この条例の規定にかかわらず、平成8年4月1日から5年間は、第4条及び第6条の規定は、適用しない。

(平成9年3月26日条例第38号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可又は確認の申請がなされている広告物又は広告物を掲出する物件に係る手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第67号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第37号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に許可又は確認を受けて広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置している者に係る当該広告物又は広告物を掲出する物件を管理する者の設置については、改正後の第27条の規定にかかわらず、当該許可又は確認の期間に限り、なお従前の例による。

(平成16年6月23日条例第44号、金沢市自然環境保全条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中金沢市屋外広告物条例第4条第17号の改正規定は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第66号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第15号及び第16号の改正規定は、公布の日から施行する。〔第4条の改正規定中「美観地区」を「景観地区」に改める部分以外の部分:平成16年規則第80号で、平成16年12月21日から施行。第4条の改正規定中「美観地区」を「景観地区」に改める部分:平成17年規則第69号で、平成17年6月1日から施行〕

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第21号、金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第63号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第31条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の金沢市屋外広告物条例(以下「新条例」)という。)第31条の4第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第31条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第34条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第34条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日条例第22号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第60号で、平成21年10月1日から施行〕

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物条例の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件については、改正後の第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から7年間は、当該屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件を表示し、又は設置することができる。ただし、当該屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件を変更し、又は改造しようとするときは、この限りでない。

3 金沢市における美しい沿道景観の形成に関する条例(平成17年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年3月26日条例第25号、金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第19号)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づき適法に表示されている特定屋内広告物については、改正後の第2条第2項、第30条の2及び第30条の3第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から5年間は、当該特定屋内広告物を表示することができる。ただし、当該特定屋内広告物を変更しようとするときは、この限りでない。

(令和6年3月27日条例第28号)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に金沢市屋外広告物等に関する条例第31条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営んでいる者であって、いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号)第78条第1項若しくは第3項の登録(以下「県登録」という。)を受けているもの又は改正後の金沢市屋外広告物等に関する条例(以下「新条例」という。)第31条第2項に規定する登録の有効期間の満了の日(以下「市登録満了日」という。)までの間に県登録を受けるものについては、市登録満了日までの間は、新条例第35条の2の2第3項の規定は、適用しない。ただし、市登録満了日までの間に新条例第31条の2第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、この限りでない。

別表(第30条関係)

(平9条例38・平15条例37・平16条例66・平21条例22・平25条例18・一部改正)

屋外広告物等の区分

単位

手数料の額

固定

広告板の類、広告塔の類及び野立広告

発光・照明装置有

3平方メートルにつき

1,860円

発光・照明装置無

3平方メートルにつき

1,240円

簡易

はり紙

100枚につき

400円

はり札等

1枚につき

50円

立看板等

1個につき

250円

置看板

1個につき

620円

広告幕

10平方メートルにつき

370円

広告旗

1個につき

100円

電柱又は街灯柱を利用する屋外広告物

1件につき

370円

標識を利用する屋外広告物

1件につき

370円

アドバルーン

10平方メートルにつき

370円

ぼんぼり

1個につき

100円

移動等

電車又は自動車の外面を利用する屋外広告物(路線バスの車体の大部分に印刷したフィルムを貼り付ける方法により表示する屋外広告物を除く。)

1個につき

370円

路線バスの車体の大部分に印刷したフィルムを貼り付ける方法により表示する屋外広告物

1台につき

10,000円

その他の屋外広告物等

1個につき

370円

備考 許可等に係る屋外広告物等の数若しくは表示面積がこの表の単位の欄に掲げる数若しくは表示面積に満たないとき、又は許可等に係る屋外広告物等の数若しくは表示面積にこの表の単位の欄に掲げる数若しくは表示面積に満たない端数があるときは、当該単位の欄に掲げる数又は表示面積に切り上げて計算するものとする。

金沢市屋外広告物等に関する条例

平成7年12月25日 条例第58号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成7年12月25日 条例第58号
平成9年3月26日 条例第38号
平成12年3月24日 条例第51号
平成13年9月27日 条例第67号
平成15年3月24日 条例第37号
平成16年6月23日 条例第44号
平成16年12月20日 条例第66号
平成17年3月25日 条例第21号
平成17年9月22日 条例第63号
平成21年3月24日 条例第22号
平成24年3月26日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第18号
令和4年3月4日 条例第19号
令和6年3月27日 条例第28号