○金沢市用水保全条例

平成8年3月25日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 用水の保全(第5条―第13条)

第3章 援助(第14条)

第4章 用水保全審議会(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、藩政時代から金沢のまちを網の目のように流れ、四季折々の風景を映し出し、市民生活にさまざまな恵みをもたらしてきた用水を、市民とともに保全することにより、潤いとやすらぎにあふれる本市固有の用水環境をはぐくみ、貴重な財産として後代に継承することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「用水」とは、歴史的、地域的又は社会的に用水として市民に親しまれてきた河川又は水路をいう。

(市長の任務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自然環境及び生活環境と調和した用水の保存、復元及び創出を図り、年間を通じて清流を確保することを基本方針とし、総合計画の策定、整備工事の実施等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、用水の保全に関する市民の意識の高揚を図るとともに、その参加及び協力の推進に努めなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に対し、用水の保全について協力を要請しなければならない。

(市民の任務)

第4条 市民は、第1条の目的を達成するため、用水が市民共通の貴重な財産であることを認識し、相互に連携及び協力をして、これらの用水を保全するよう自ら努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 用水の保全

(保全用水の指定)

第5条 市長は、特に保全を必要とする用水を保全用水として指定することができる。

2 市長は、保全用水を指定しようとするときは、あらかじめ金沢市用水保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保全用水を指定するときは、その名称及びその区間を告示しなければならない。

(用水保全基準)

第6条 市長は、保全用水ごとに、用水を保全するための基準として、用水保全基準(以下「保全基準」という。)を定めるものとする。

2 保全基準には、次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めるものとする。

(1) 用水の景観に関する事項

(2) 開きょ化の促進に関する事項

(3) 清流の確保に関する事項

(4) 用水の利用に関する事項

(5) その他市長が必要があると認める事項

3 市長は、保全基準を定めるときは、その旨及びその基準を告示しなければならない。

4 前条第2項の規定は、保全基準を定める場合について準用する。

(行為の届出)

第7条 保全用水内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 橋りょうその他の工作物の設置、大規模な修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 堤防、護岸及び河床に係る工事

2 保全用水に接する土地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 木竹の伐採

3 前2項の規定により届け出なければならないとされる行為について、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、これをもって、前2項の規定による届出があったものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(平21条例4・一部改正)

(国等に関する特例)

第8条 国の機関又は地方公共団体が前条の規定により届出を要する行為をしようとするときは、同条の規定による届出に代えて、あらかじめ市長にその旨を通知し、協議しなければならない。

(助言、指導又は勧告)

第9条 市長は、第7条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が保全基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合は、金沢市用水保全審議会の意見を聴くことができる。

3 第7条の規定による届出があった場合において、保全基準が定められていないなときは、第1項中「保全基準に適合しない」とあるのは、「用水の保全に重大な影響がある」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(報告等)

第10条 前条第1項の規定による助言、指導又は勧告を受けた者は、当該助言、指導又は勧告によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(保全用水以外の用水内における行為に対する助言、指導又は勧告)

第11条 市長は、保全用水以外の用水内において、用水の保全に重大な影響があると認める行為を行う者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をすることができる。

2 第9条第2項の規定は、前項の規定による助言、指導又は勧告をする場合について準用する。

(協定の締結)

第12条 市民は、その相互において用水の愛護を推進するための協定を締結することができる。

(用水愛護協定の認定)

第13条 市長は、前条の協定で、その内容が用水の保全に寄与すると認められるものを用水愛護協定として認定することができる。

第3章 援助

(援助)

第14条 市長は、用水の保全を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。

2 市長は、市民による用水の保全のための活動に対して、必要な支援をすることができる。

第4章 用水保全審議会

(金沢市用水保全審議会)

第15条 本市の用水の保全を図るため、金沢市用水保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例に規定する事項その他の事項について市長の諮問に応ずるほか、用水の保全に必要な事項について市長に建議する。

第16条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者、関係行政機関の職員及び本市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号、金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例附則第11項による改正抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第57号で、平成21年10月1日から施行〕

金沢市用水保全条例

平成8年3月25日 条例第7号

(平成21年10月1日施行)