○食肉流通センター条例施行規則
昭和53年9月30日
規則第68号
第1条 この規則は、食肉流通センター条例(昭和53年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第3条第2項に規定する冷蔵及び冷凍保管施設から枝肉の搬出をすることができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 時間 |
(1) 1月5日から11月30日までの間の土曜日、12月1日から同月29日までの間の日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。) | 午前6時から午後4時30分まで |
(2) 前号に掲げる日以外の日 | 午前6時から午後6時まで |
(平16規則73・全改)
第3条 条例第3条第2項に規定する獣畜の搬入の受付を行う時間は、午後1時から午後8時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平16規則73・全改)
第4条 条例第3条の2第2項に規定する冷蔵及び冷凍保管施設から枝肉の搬出をすることができない日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 1月5日から11月30日までの間の日曜日
(2) 12月30日から翌年の1月4日までの日
(平16規則13・追加、平16規則73・一部改正)
第5条 条例第3条の2第2項に規定する獣畜の搬入の受付を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び1月3日から11月29日までの間の金曜日
(2) 休日の前日
(3) 1月1日、同月2日及び12月28日から同月30日までの日
(平16規則13・追加、平16規則73・一部改正)
(1) とさつ解体施設及び冷蔵及び冷凍保管施設 使用の日(市長が認めるものにあっては、使用の日の属する月の翌月の15日)
(2) 前号以外の施設 使用の月分について、当該月の15日
(昭61規則46・昭63規則57・平5規則81・平15規則93・一部改正、平16規則13・旧第4条繰下・一部改正)
(1) センターの管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・一部改正)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則73・追加)
附則
2 金沢市と畜場条例施行規則(昭和34年規則第28号)は、廃止する。
3 金沢市役所処務規則(昭和53年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
6 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
7 技能労務職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和36年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
8 金沢市公舎貸与規則(昭和32年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和61年7月11日規則第46号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年12月23日規則第57号、金沢市公舎貸与規則等の一部を改正する規則第8条による改正)
この規則は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第16号、金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第81号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月29日規則第46号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第6号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第32号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則73・追加、平17規則62・平20規則83・令2規則69・一部改正)