○金沢市公舎貸与規則

昭和32年4月11日

規則第9号

第1条 本市の公舎の貸与に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「公舎」とは、市がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもって本市職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるための住宅及びその附属物をいう。

2 この規則において「駐車場」とは、前項に規定する住宅の附属物のうち、自動車の保管用の場所として本市職員に使用させるため本市が設置するものをいう。

(平21規則31・一部改正)

第3条 公舎は、市長の指定する職員に貸与する。

2 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平21規則31・一部改正)

第4条 公舎の貸与を受けた者は、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 公舎の全部又は一部を転貸しないこと。

(2) 公舎には、市長の許可を受けた場合のほか、第2条第1項に規定する者以外の者を同居させないこと。

(3) 公舎の構造及び地形を変更し、又は工作物等を設置しないこと。ただし、あらかじめ市長の承認を得て施行する場合は、この限りでない。

(4) 公舎に破損を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出ること。

(5) 公舎を滅失し、又はき損した場合において、その滅失又はき損が居住者の故意又は重大な過失により生じたものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。

(平21規則31・一部改正)

第5条 公舎の使用料は、月額とし、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納入しなければならない。ただし、これらの日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日までに納入しなければならない。

2 新たに公舎の貸与を受け、又は明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割りにより計算した額とする。

(昭63規則57・平5規則81・一部改正)

第6条 公舎(駐車場を除く。)の使用料は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 駐車場の使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。

(昭38規則21・全改、平21規則31・一部改正)

第7条 公舎の貸与を受けた者が第3条第1項に規定する職員でなくなったとき及び市長が返還を命じたときは、居住者は、遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。

(平21規則31・一部改正)

第8条 公舎を明け渡すときは、退舎届(様式第2号)を提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(平21規則31・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に公舎に居住する者については、この規則により当該公舎を貸与されたものとみなす。

(昭和38年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月5日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和41年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和50年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第68号、食肉流通センター条例施行規則附則第8項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項(第10条第1項の改正規定に限る。)、附則第4項及び附則第8項の規定は、同月8日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月28日規則第54号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年8月31日規則第55号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第53号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和61年4月6日から施行する。

(昭和62年7月21日規則第50号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第57号、金沢市公舎貸与規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第36号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第53号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年7月13日規則第56号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第81号、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第52号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月28日規則第98号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年11月28日規則第77号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第47号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日規則第3号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月4日規則第106号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第124号)

この規則は、平成13年1月9日から施行する。

(平成14年3月29日規則第47号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第67号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第40号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第2号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第41号)

この規則中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同月7日から施行する。

(平成17年9月30日規則第90号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第63号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同月21日から施行する。

(平成19年5月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日規則第67号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第93号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年2月6日から施行する。

(平成24年3月31日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日規則第72号)

この規則は、平成24年9月28日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き同一の公舎の貸与を受ける職員のうち、単身赴任者(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。)でない職員に係る当該公舎の使用料の額については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、改正前の別表第1及び別表第2に掲げる額とする。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1東京公舎7号の項を削る改正規定は、同月3日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第3号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

この規則は、令和4年2月17日から施行する。

(令和4年3月11日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平27規則24・全改、平28規則29・平29規則23・平30規則2・平30規則21・平31規則18・令2規則22・令3規則22・令3規則47・令4規則3・令4規則22・令4規則40・一部改正)

名称

所在地

使用料(月額)

単身赴任者

単身赴任者以外

東京公舎1号

東京都豊島区西池袋5丁目26番2号

18,468円

28,620円

東京公舎2号

東京都新宿区富久町9番11号

16,320円

24,276円

東京公舎3号

東京都板橋区大山西町17番8号

25,800円

43,860円

東京公舎4号

東京都北区豊島8丁目27番2―1307号

24,940円

42,398円

東京公舎5号

東京都文京区本駒込1丁目7番14―1203号

15,390円

23,294円

東京公舎6号

東京都北区赤羽台1丁目5番7―806号

23,706円

37,584円

東京公舎7号

東京都墨田区立川4丁目5番10―201号

21,440円

27,840円

金沢公舎1号

金沢市本町1丁目5番4号

25,564円

42,994円

金沢公舎2号

金沢市飛梅町2番14号

17,390円

27,676円

備考 この表において「単身赴任者」とは、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員又はこれに準ずる職員をいう。

別表第2(第6条関係)

(平21規則31・追加、平27規則24・平28規則29・平30規則21・一部改正)

区分

使用料(月額)

屋外駐車場

3,950円

地下駐車場等

14,150円

立体駐車場

5,937円

備考

1 この表において「屋外駐車場」とは、駐車場の敷地の場所の地面に一定の区画を限って設置する駐車場をいう。

2 この表において「地下駐車場等」とは、地下に設置する駐車場又は居住の用に供する建物の一部に設置する駐車場をいう。

3 この表において「立体駐車場」とは、専ら自動車の駐車のための施設で複数の階に設置する駐車場(地下駐車場等を除く。)をいう。

(平21規則31・旧別記様式・全改、令2規則69・一部改正)

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(平21規則31・追加、令2規則69・一部改正)

画像

金沢市公舎貸与規則

昭和32年4月11日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第3章
沿革情報
昭和32年4月11日 規則第9号
昭和38年4月1日 規則第21号
昭和38年7月5日 規則第44号
昭和39年4月1日 規則第15号
昭和39年7月21日 規則第31号
昭和40年4月1日 規則第23号
昭和41年4月1日 規則第19号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和47年11月1日 規則第54号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和50年2月1日 規則第4号
昭和52年4月1日 規則第30号
昭和53年9月30日 規則第68号
昭和54年3月31日 規則第31号
昭和54年6月28日 規則第54号
昭和56年8月31日 規則第55号
昭和57年9月30日 規則第53号
昭和58年3月31日 規則第13号
昭和61年3月22日 規則第31号
昭和62年7月21日 規則第50号
昭和63年12月23日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第36号
平成2年6月29日 規則第55号
平成3年3月27日 規則第8号
平成3年9月27日 規則第53号
平成4年7月13日 規則第56号
平成5年12月24日 規則第81号
平成8年3月29日 規則第52号
平成8年11月28日 規則第98号
平成9年11月28日 規則第77号
平成10年3月31日 規則第25号
平成10年9月30日 規則第69号
平成11年3月31日 規則第47号
平成12年2月29日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第27号
平成12年7月4日 規則第106号
平成12年12月26日 規則第124号
平成14年3月29日 規則第47号
平成14年6月28日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第38号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年9月30日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年6月28日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年5月11日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第38号
平成20年7月22日 規則第67号
平成20年12月26日 規則第93号
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年2月27日 規則第3号
平成21年3月27日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第24号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第24号
平成24年9月25日 規則第72号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年2月26日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第23号
平成30年1月26日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年6月22日 規則第47号
令和4年2月16日 規則第3号
令和4年3月11日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第40号