○職員の給与に関する条例施行規則

昭和31年12月18日

規則第39号

〔昭和28年4月11日規則第9号職員の給与に関する条例施行規則を全文改正〕

〔注〕昭和32年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の平日(祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たらない日をいう。)を支給定日とする。

2 前項において、特に必要があると認めた場合には、支給定日を繰り上げ又は繰り下げることができる。

3 職員又は職員の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、職員から給料の請求があった場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算(条例第7条第4項に規定する日割りによる計算方法をいう。以下同じ。)により支給することができる。

4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(昭32規則38・昭39規則37・昭43規則50・昭44規則46・昭49規則65・昭51規則41・昭59規則11・平2規則29・平4規則36・平6規則72・平14規則20・平20規則83・平22規則17・平23規則19・平23規則21・平26規則51・一部改正)

(給料の調整額の支給)

第2条の2 条例第10条の規定により給料の調整を行う職は、別表第3の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第3の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第3の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) _服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3の2に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3の3に掲げる額

5 条例附則第10項の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

6 給料の調整額は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭55規則1・全改、昭56規則30・昭60規則5・昭60規則50・平元規則39・平4規則36・平5規則41・平6規則37・平7規則48・平7規則77・平13規則24・平18規則22・平21規則16・令4規則68・一部改正)

(管理職手当の支給)

第2条の3 条例第10条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第2の左欄に掲げる部局に勤務する同表中欄に掲げる職(市長がこれに相当すると認める職を含む。)とし、管理職手当の区分は、同表中欄の区分に応じ、同表右欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の2の右欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)とする。

3 管理職手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭40規則31・昭40規則41・昭42規則40・昭49規則65・平12規則84・平18規則22・平19規則25・平21規則16・平22規則57・平23規則19・平30規則15・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第2条の4 初任給調整手当は給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。

(昭36規則28・追加、昭40規則41・一部改正)

(扶養手当の支給)

第3条 扶養手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第15条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

3 虚偽の届出又は届出の遅延によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返納させるものとする。

(昭45規則46・一部改正)

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第3条の2 条例第11条第1項ただし書の市長が定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(平29規則16・追加)

(扶養親族の認定)

第4条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、職員から第5条の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による認定を行うときその他必要があると認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(昭35規則17・昭35規則33・昭36規則2・昭36規則42・昭37規則56・昭38規則53・昭39規則37・昭40規則50・昭41規則38・昭42規則40・昭43規則50・昭44規則46・昭45規則46・昭46規則48・昭47規則55・昭48規則24・昭48規則56・昭49規則65・昭50規則44・昭51規則55・昭52規則44・昭53規則77・昭56規則46・昭57規則56・昭59規則48・平元規則52・平2規則63・平3規則62・平5規則41・平30規則15・一部改正)

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第4条の2 条例第11条第3項の市長が定める職員は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする。

(平29規則16・追加)

(扶養親族の届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。以下同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によるものとする。

(令4規則59・全改・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 条例第12条の2第1項の市長が定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第2項の市長が定める割合は、当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都の特別区 100分の20

(2) 金沢市 100分の3

2 地域手当は、給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則22・全改、平27規則15・一部改正)

第5条の2の2 条例第12条の4第2項の市長が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

(平8規則45・追加、平21規則19・一部改正)

第5条の2の3 条例第12条の4第2項の規定により地域手当を支給される職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項において「適用日」という。)の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域に適用日に異動したものとした場合に同条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものその他これに準ずる職員で市長が定めるものとする。

(1) 適用日の前日に常時勤務に服する者として第5条の2に規定する地域において勤務していた者であること。

(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第12条の4第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平8規則45・追加、平18規則22・一部改正)

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(昭45規則46・追加)

(通勤手当)

第5条の4 通勤手当は、給料の支給定日、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(昭33規則43・追加、昭41規則13・昭42規則40・昭45規則46・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条 単身赴任手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 単身赴任手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第15条の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(平2規則52・全改)

(給与の減額)

第7条 条例第15条の規定により給与を減額する方法は、次の各号による。

(1) 条例第15条に規定する給与の減額は、翌月以降の給料の支給の際に控除する。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料から控除することができないときは、その減額すべき額を、減額すべき事由のあった給与期間の次の給与期間に係る給与の支給日までに返納させる。

(2) 減額すべき額の基礎となる勤務しなかった全時間数に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(昭40規則31・全改、昭54規則41・昭62規則3・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第7条の2 条例第16条第1項の市長の定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第2項及び第4項の市長が定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 服務等条例第5条に規定する週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(以下この項及び次項において「特定の週」という。)の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第16条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 前項において、特定の週に条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される日が属するときは、前項に「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される日に勤務した時間を加えた時間」と読み替えるものとする。

4 条例第16条第2項の市長が定める割合は、100分の25とする。

5 条例第17条の規則で定める日は、服務等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(服務等条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第17条の市長の定める割合は、100分の135とする。

(平6規則37・追加、平7規則5・平13規則24・平21規則82・平22規則17・平23規則19・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

2 職員が服務等条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「服務等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 時間外勤務手当等の支給方法については、条例第7条第2項及び第2条第3項の規定を準用する。

(昭32規則38・平22規則17・平23規則19・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務の手続)

第9条 任命権者が職員(条例第10条の2第1項に規定する職にある職員を除く。)に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合には、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によるものとする。

(令4規則59・全改)

(時間外勤務手当等の支給手続)

第10条 時間外勤務手当等について、所属長は、その月分の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)を庶務事務システムを使用する方法により人事課長へ報告しなければならない。

(令4規則59・全改)

(時間外勤務等の時間計算)

第11条 その月の時間外勤務等の総時間数は、時間外勤務手当(時間外勤務1時間当たりの給与額の区分に分ける。)、休日勤務手当、夜間勤務手当の区分ごとに集計し、それぞれの集計において1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(昭32規則38・平13規則100・一部改正)

(時間外勤務等の特例)

第12条 職員が公務により出張している場合には、その期間中は正規の勤務時間(条例第3条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務したものとみなし、時間外勤務手当等は支給しない。ただし、あらかじめ正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、又は服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(第19条の3において「週休日等」という。)又は服務等条例第9条及び第10条の規定に基づく休日等(第19条の3において「休日等」という。)に勤務することを命ぜられた場合は、この限りでない。

(昭32規則38・昭62規則3・平7規則5・平23規則19・一部改正)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 児童相談所における保護児童の生活指導等のための勤務 6,100円

(2) キゴ山ふれあい研修センターにおける研修生の生活指導等のための勤務 5,300円

(3) 消防局及び消防署における災害発生に係る緊急業務の処理のための勤務 5,300円

(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 4,400円

2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

3 宿日直手当の支給方法については、第8条第3項の規定を準用する。

(昭32規則38・昭34規則6・昭36規則2・昭39規則6・昭39規則37・昭42規則40・昭44規則17・昭45規則46・昭48規則56・昭49規則65・昭51規則55・昭52規則44・昭57規則18・昭58規則26・昭61規則24・昭61規則59・平元規則58・平3規則62・平4規則54・平4規則70・平5規則41・平6規則37・平6規則75・平7規則48・平7規則77・平8規則105・平9規則81・平10規則16・平10規則68・平10規則77・平11規則91・平12規則115・平15規則34・平16規則31・平18規則22・平19規則25・平21規則19・平22規則17・平25規則15・平28規則23・平30規則70・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 条例第19条の2第3項第1号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る別表第2の右欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 12,000円

 2種 10,000円

 3種 8,500円

 5種 6,000円

(2) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員のうち、市立工業高等学校の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額

 市立工業高等学校長 6,000円

 市立工業高等学校副校長及び教頭 4,000円

2 条例第19条の2第3項第1号の市長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る別表第2の右欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種 6,000円

 2種 5,000円

 3種 4,300円

 5種 3,000円

(2) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員のうち、市立工業高等学校の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額

 市立工業高等学校長 3,000円

 市立工業高等学校副校長及び教頭 2,000円

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員には、その引き続く勤務に係る条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、庶務事務システムを使用する方法により管理職員特別勤務手当の実績を管理しなければならない。

(平3規則62・追加、平7規則48・平19規則25・平20規則29・平21規則19・平22規則2・平27規則15・令4規則59・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎)

第13条の3 条例第20条に規定する市長の指定する特殊勤務手当とは、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)に規定する特殊勤務手当で、その支給額が月額で定められているものとする。

2 条例第20条の市長が定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその時間に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその時間に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその時間に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)とする。

(昭54規則41・全改、昭60規則5・平3規則62・平18規則22・平21規則16・平21規則82・平22規則17・令4規則68・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給外国派遣職員(外国派遣条例に定める派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例に定める派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(9) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)

(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭43規則50・昭51規則41・平4規則36・平6規則72・平9規則81・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平26規則51・令元規則19・一部改正)

第14条の2 条例第21条第1項後段の規定で「市長が定める職員」とは、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となった者

 特別職の職員

 職員以外の地方公務員(市長が定める者に限る。)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける一般職の国家公務員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第6条第5項第2号に規定する一般地方独立行政法人等職員(市長が定める者に限る。)

 金沢市職員退職手当支給条例第7条の2第1項に規定する市設立一般地方独立行政法人役員(市長が定める者に限る。)

(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭41規則38・平9規則81・平13規則24・平14規則20・平20規則83・平21規則16・平22規則2・令4規則68・一部改正)

第15条 条例第24条第6項ただし書の「市長が定める職員」とは前条に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭38規則53・全改)

第16条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって当該退職とする。

(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭44規則16・平13規則24・平21規則16・令4規則68・一部改正)

(特定幹部職員としない職員)

第16条の2 条例第21条第2項の市長が定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち、条例第24条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)のうち、第2条の3の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(平18規則22・追加、平19規則25・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の3 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市長が定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第21条第5項の市長が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則70・追加、平9規則81・平13規則24・一部改正、平18規則22・旧第16条の2繰下・一部改正)

第16条の4 条例第21条第5項の市長が定める管理又は監督の地位にある職員は、第2条の3の規定により管理職手当を支給する職員(休職にされている職員のうち、条例第24条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とし、条例第21条第5項の100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合は、別表第2の右欄に掲げる区分が1種の職を占める職員については100分の15、2種の職を占める職員については100分の10、3種の職を占める職員については100分の8、4種又は5種の職を占める職員については100分の6とする。

(昭52規則13・全改、昭55規則63・平2規則70・平3規則31・平13規則24・一部改正、平18規則22・旧第16条の3繰下、平19規則25・平22規則2・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第17条 条例第21条第6項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 公益的法人等派遣職員に係る第1項の期間の算定については、前2項の規定を準用する。

(昭38規則53・全改、昭43規則50・平2規則70・平4規則36・平6規則72・平11規則91・平13規則24・平14規則20・平16規則31・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平23規則64・平26規則51・令4規則52・一部改正)

第17条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 第14条の2第3号イからまでに掲げる者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭41規則38・昭44規則17・平14規則20・平14規則94・平22規則2・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第17条の3 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則81・追加)

(一時差止処分の手続)

第17条の4 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を金沢市公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則81・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第17条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則81・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第17条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則81・追加)

(審査請求の教示)

第17条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則81・追加、平28規則23・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第17条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平9規則81・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第18条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第14条第3号第4号第8号及び第9号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員

(4) 公益的法人等派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭51規則41・平6規則72・平9規則81・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平26規則51・令4規則52・一部改正)

第18条の2 条例第22条第1項後段の規定で市長が定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭46規則48・平9規則81・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第19条 条例第22条第2項に規定する市長が定める勤勉手当の支給割合は次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第19条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭38規則53・全改、昭46規則48・平9規則81・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第19条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1の2に定める割合とする。

(昭38規則53・追加、昭39規則37・昭40規則50・昭44規則17・平2規則70・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第21条において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等、服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が別に定める期間を除く。

(9) 服務等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等、服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 服務等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 公益的法人等派遣職員に係る第1項の期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭38規則53・追加、昭41規則38・昭43規則50・昭44規則17・昭51規則41・昭56規則26・昭59規則11・昭63規則22・平2規則29・平2規則70・平4規則36・平6規則72・平7規則5・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平22規則34・平23規則21・平26規則51・平28規則23・平28規則68・令4規則52・一部改正)

第19条の4 第17条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭44規則17・平14規則94・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第19条の5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

(平13規則24・全改、平14規則94・平21規則16・平22規則57・平23規則19・平26規則62・平27規則15・平28規則6・平28規則23・平28規則72・平29規則16・平29規則52・平30規則15・平30規則70・平31規則16・令元規則43・令2規則16・令4規則65・令4規則68・令5規則14・令5規則49・一部改正)

(支給日)

第19条の6 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第1の3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日欄に定める日とする。ただし、当該支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭59規則42・全改、昭60規則5・平2規則70・一部改正)

(寒冷地手当)

第19条の7 条例第23条第1項に規定する市長が定める勤務箇所は、別表第3の4に掲げる勤務箇所とする。

2 条例第23条第1項の市長が定める区域は、市内の町若しくは字の区域又はこれに相当する区域のうち、別表第3の4に掲げる勤務箇所からおおむね1キロメートル以内の区域の全部又は一部が含まれる区域とする。

(平16規則96・追加、令4規則68・一部改正)

(産業教育手当の支給範囲)

第20条 教育の産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者

(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者

2 実習教諭及び実習助手の産業教育手当は、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1に満たない者には支給しない。

(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

(昭34規則6・追加、昭40規則31・昭51規則41・一部改正)

(産業教育手当の支給方法)

第21条 産業教育手当は、その月分を翌月の給料支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。

2 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(昭34規則6・追加、平2規則70・一部改正)

第21条の2 削除

(平23規則19)

(教育職員)

第21条の3 条例第23条の5第3項の教育職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手とする。

(昭50規則30・追加、昭51規則41・平20規則29・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の支給方法)

第21条の4 義務教育等教員特別手当は、その月分を翌月の給料支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。

(昭50規則30・追加、昭50規則44・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の支給範囲及び月額)

第21条の5 義務教育等教員特別手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)とする。

(1) 条例第23条の5に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員であるときは、その者の属する職務の級及びその級の最高の号給とし、定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第4に掲げる額

(2) 条例第23条の5に規定する職員のうち、条例第23条の2の規定による産業教育手当を支給される職員 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第4に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第4に掲げる額)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭50規則30・追加、昭50規則44・昭60規則50・平2規則70・平13規則24・平21規則16・平23規則19・令4規則68・一部改正)

(端数計算)

第22条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第16条条例第17条及び条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

2 条例及びこの規則による職員の給料及び各手当の算出額並びに条例第21条第3項に規定する期末手当基礎額及び条例第22条第3項に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭37規則11・全改、昭40規則31・平2規則70・平6規則37・平22規則57・平30規則15・一部改正)

1 この規則は、昭和32年1月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号。以下「昭和49年条例第40号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭49規則48・追加)

3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の昭和49年条例第40号による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昭49規則48・追加)

4 昭和50年10月1日から昭和51年3月31日までの間に限り、別表第2備考中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、「100分の18」とあるのは「100分の15.7」と、「100分の15」とあるのは「100分の13.5」と、「100分の10」とあるのは「100分の9.3」とする。

(昭50規則38・追加)

5 昭和53年10月1日から同月7日までの間は、第13条の2第14号中「食肉流通センターで業務を行う職員」とあるのは、「と畜場又は食肉流通センターで業務を行う職員」とする。

(昭53規則68・追加)

6 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第7条の規定により読み替えられた条例第12条の3の市長が定める割合は、100分の16とする。

(平27規則15・追加、平28規則6・一部改正、平28規則23・旧第7項繰上・一部改正)

7 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条中「条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(平29規則16・追加)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた条例第11条第3項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(平29規則16・追加)

別表第1(第16条の3関係)

(平2規則70・追加、平3規則62・平18規則22・平20規則29・平22規則2・令4規則68・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級5級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級4級の職員

100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の15)

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)

医療職給料表(1)

職務の級3級以上の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級以上の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級以上の職員

100分の15(職務の級6級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の10)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員及び2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要があると認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要があると認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第1の2(第19条の2関係)

(昭51規則55・全改、平2規則70・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第1の3(第19条の6関係)

(昭59規則42・全改、平2規則70・平14規則94・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第2(第2条の3関係)

(平19規則25・全改、平20規則29・平20規則71・平20規則73・平21規則19・平22規則2・平22規則17・平22規則50・平23規則19・平24規則15・平25規則15・平25規則23・平26規則15・平27規則15・平28規則23・平29規則16・平30規則15・平31規則16・令2規則16・令3規則19・令3規則51・令4規則39・令5規則14・一部改正)

部局別

区分

市長の事務部局

局長 卸売市場長 危機管理監 その他の担当局長

1種

次長 会計管理者 会計課長 その他の担当次長

2種

課長(会計課長を除く。) 調査統計室長 金沢美術工芸大学建設事務所長 東京事務所長 検査員室長 収納推進室長 国民文化祭推進室長 農業センター所長 公設花き地方卸売市場事務局長 近江町交流プラザ館長 市民センター所長(金石市民センター所長、押野市民センター所長、浅川市民センター所長、泉野市民センター所長、元町市民センター所長及び本町市民センター所長を除く。) 生活衛生室長 福祉健康センター所長 青少年健全育成センター所長 児童相談所長 幼児教育センター所長 ゼロカーボンシティ推進室長 西部管理センター所長 西部環境エネルギーセンター所長 設計技術管理室長 建物安全推進室長 空き家活用室長 道路等管理事務所長

3種

営業戦略室長 金沢港活性化推進室長 企業誘致室長 誘客推進室長 市場再整備室長 元町市民センター所長 地域包括ケア推進室長 食肉衛生検査所長 児童家庭相談室長 戸室新保埋立場長 東部環境エネルギーセンター所長 無電柱化推進室長 がけ地対策室長 生活道路室長 その他の担当課長、担当室長及び担当所長

5種

教育委員会の事務部局

教育次長

1種

次長 教育プラザ総括施設長 その他の担当次長

2種

課長 教育施設等整備室長 金沢市立工業高等学校長 金沢市立工業高等学校事務局長 中央公民館長 金沢海みらい図書館長 泉野図書館副館長 学校教育センター所長

3種

金沢市立工業高等学校副校長

4種

金沢市立工業高等学校教頭 主席指導主事 主席管理主事 生徒指導支援室長 玉川こども図書館長 その他の担当課長、担当室長、担当所長及び担当館長

5種

議会の事務部局

事務局長

1種

担当次長

2種

課長

3種

選挙管理委員会の事務部局

書記長

2種

書記次長

5種

監査委員の事務部局

事務局長 事務局次長

3種

農業委員会の事務部局

事務局長

3種

事務局次長

5種

消防長の事務部局

消防長

1種

次長 その他の担当次長

2種

課長 消防署長

3種

中央消防署副署長 駅西消防署副署長 金石消防署副署長 中央消防署担当副署長 駅西消防署担当副署長 金石消防署担当副署長 その他の担当課長

5種

備考 この表において区分の異なる職を併せ有する者については、上位の区分を適用する。

別表第2の2(第2条の3関係)

(平19規則25・追加、平20規則29・平21規則19・平22規則2・平22規則17・平23規則19・平25規則15・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

1種

104,200円

8級

2種

82,200円

7級

2種

77,400円

3種

66,400円

5種

55,300円

6級

3種

62,300円

5種

51,900円

2 教育職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

1種

91,000円

3種

72,800円

4級

4種

52,900円

5種

44,100円

3 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

110,100円

3級

2種

89,900円

3種

77,100円

5種

64,200円

4 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級

1種

96,800円

2種

84,700円

7級

2種

76,700円

6級

3種

62,300円

5種

51,900円

5級

3種

58,900円

5種

49,100円

5 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

3種

66,300円

5種

55,200円

6級

3種

65,000円

5種

54,200円

備考 別表第2に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第3 適用区分表(第2条の2関係)

(昭40規則41・追加、昭40規則50・昭41規則38・昭42規則40・昭43規則50・昭44規則46・昭45規則46・昭46規則48・昭47規則38・昭48規則24・昭49規則37・昭54規則41・昭55規則1・昭55規則38・昭57規則18・平3規則62・平4規則36・平9規則35・平10規則16・平12規則84・平13規則24・平14規則20・平15規則34・平18規則22・平19規則25・平19規則63・平20規則29・平21規則19・平22規則2・平24規則15・平25規則23・平29規則16・令2規則16・令4規則17・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

保育所

保育士

0.8

東京事務所及び金沢営業戦略室

主事

1.0

農業水産振興課、保健所(食肉衛生検査所を除く。)及び事業ごみ対策室

獣医師

1.0

危機管理課

消防局消防吏員に併任する者

1.0

消防局及び消防署

消防吏員

1.0

こども相談センター

心理士

2.0

食肉衛生検査所

獣医師

2.5

教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関等

ア 指導主事及び市長がこれに準ずると認める者

4.0以内で市長が定める数

イ 心理士

2.0

別表第3の2 調整基本額表(第2条の2第4項第1号関係)

(平18規則22・全改、平19規則83・平21規則75・平22規則2・平22規則57・平23規則64・平26規則62・令4規則68・一部改正)

1 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

2 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

別表第3の3 調整基本額表(第2条の2第4項第2号関係)

(令4規則68・追加)

1 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

2 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

8級

12,800円

別表第3の4(第19条の7関係)

(平16規則96・追加、平19規則63・平21規則19・平27規則15・一部改正、令4規則68・旧別表第3の3繰下)

勤務箇所

所在地

湯涌小学校

金沢市湯涌荒屋町23番地

芝原中学校

金沢市湯涌荒屋町23番地

別表第4(第21条の5関係)

(平22規則57・全改、平27規則15・令4規則68・一部改正)

教育職給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

2

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

3

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

4

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

6

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

7

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

8

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

10

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

11

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

12

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

14

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

15

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

16

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

18

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

19

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

20

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

22

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

23

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

24

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

26

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

27

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

28

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

30

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

31

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

32

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

34

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

35

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

36

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

38

2,900

3,800

5,300

6,400

 

39

2,900

3,800

5,300

6,400

 

40

2,900

3,800

5,300

6,400

 

41

3,100

4,100

5,400

6,600

 

42

3,100

4,100

5,400

6,600

 

43

3,100

4,100

5,400

6,600

 

44

3,100

4,100

5,400

6,600

 

45

3,200

4,300

5,600

6,800

 

46

3,200

4,300

5,600

6,800

 

47

3,200

4,300

5,600

6,800

 

48

3,200

4,300

5,600

6,800

 

49

3,300

4,500

5,700

6,900

 

50

3,300

4,500

5,700

6,900

 

51

3,300

4,500

5,700

6,900

 

52

3,300

4,500

5,700

6,900

 

53

3,400

4,800

5,800

7,000

 

54

3,400

4,800

5,800

7,000

 

55

3,400

4,800

5,800

7,000

 

56

3,400

4,800

5,800

7,000

 

57

3,500

4,900

6,000

7,100

 

58

3,500

4,900

6,000

7,100

 

59

3,500

4,900

6,000

7,100

 

60

3,500

4,900

6,000

7,100

 

61

3,600

5,100

6,100

7,200

 

62

3,600

5,100

6,100

7,200

 

63

3,600

5,100

6,100

7,200

 

64

3,600

5,100

6,100

7,200

 

65

3,700

5,300

6,300

7,300

 

66

3,700

5,300

6,300

7,300

 

67

3,700

5,300

6,300

7,300

 

68

3,700

5,300

6,300

7,300

 

69

3,800

5,400

6,400

7,400

 

70

3,800

5,400

6,400

7,400

 

71

3,800

5,400

6,400

7,400

 

72

3,800

5,400

6,400

7,400

 

73

3,900

5,500

6,500

7,500

 

74

3,900

5,500

6,500

7,500

 

75

3,900

5,500

6,500

7,500

 

76

3,900

5,500

6,500

7,500

 

77

4,000

5,600

6,700

7,500

 

78

4,000

5,600

6,700

 

 

79

4,000

5,600

6,700

 

 

80

4,000

5,600

6,700

 

 

81

4,100

5,800

6,800

 

 

82

4,100

5,800

6,800

 

 

83

4,100

5,800

6,800

 

 

84

4,100

5,800

6,800

 

 

85

4,100

5,900

6,900

 

 

86

4,100

5,900

6,900

 

 

87

4,100

5,900

6,900

 

 

88

4,100

5,900

6,900

 

 

89

4,200

6,100

6,900

 

 

90

4,200

6,100

6,900

 

 

91

4,200

6,100

6,900

 

 

92

4,200

6,100

6,900

 

 

93

4,300

6,200

7,000

 

 

94

4,300

6,200

7,000

 

 

95

4,300

6,200

7,000

 

 

96

4,300

6,200

7,000

 

 

97

4,400

6,300

7,200

 

 

98

4,400

6,300

7,200

 

 

99

4,400

6,300

7,200

 

 

100

4,400

6,300

7,200

 

 

101

4,400

6,400

7,200

 

 

102

4,400

6,400

7,200

 

 

103

4,400

6,400

7,200

 

 

104

4,400

6,400

7,200

 

 

105

4,500

6,500

7,200

 

 

106

4,500

6,500

7,200

 

 

107

4,500

6,500

7,200

 

 

108

4,500

6,500

7,200

 

 

109

4,500

6,600

7,300

 

 

110

4,500

6,600

7,300

 

 

111

4,500

6,600

7,300

 

 

112

4,500

6,600

7,300

 

 

113

4,600

6,700

7,300

 

 

114

4,600

6,700

7,300

 

 

115

4,600

6,700

7,300

 

 

116

4,600

6,700

7,300

 

 

117

4,700

6,800

7,300

 

 

118

4,700

6,800

 

 

 

119

4,700

6,800

 

 

 

120

4,700

6,800

 

 

 

121

4,700

6,900

 

 

 

122

4,700

6,900

 

 

 

123

4,700

6,900

 

 

 

124

4,700

6,900

 

 

 

125

4,800

6,900

 

 

 

126

4,800

6,900

 

 

 

127

4,800

6,900

 

 

 

128

4,800

6,900

 

 

 

129

4,900

6,900

 

 

 

130

4,900

6,900

 

 

 

131

4,900

6,900

 

 

 

132

4,900

6,900

 

 

 

133

4,900

7,000

 

 

 

134

4,900

7,000

 

 

 

135

4,900

7,000

 

 

 

136

4,900

7,000

 

 

 

137

4,900

7,100

 

 

 

138

4,900

7,100

 

 

 

139

4,900

7,100

 

 

 

140

4,900

7,100

 

 

 

141

5,000

7,100

 

 

 

142

5,000

7,100

 

 

 

143

5,000

7,100

 

 

 

144

5,000

7,100

 

 

 

145

5,100

7,100

 

 

 

146

5,100

 

 

 

 

147

5,100

 

 

 

 

148

5,100

 

 

 

 

149

5,100

 

 

 

 

150

5,100

 

 

 

 

151

5,100

 

 

 

 

152

5,100

 

 

 

 

153

5,100

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

(昭和32年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月22日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 昭和33年4月1日から同年12月31日までの分に係る通勤手当は、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2の規定にかかわらず、昭和34年1月中に支給するものとする。

3 金沢市財務規則(昭和30年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和34年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(市長の定める者については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至った時から改正条例による改正前の条例第5条第7項ただし書の規定により昇給した回数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)の号数のうちにある場合は、当該号数の切替号給の額が当該職務の等級の最高の号給の額にその最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額を順次加えて得た額をもって設定したわく外給料月額中にある額と同じ額であるときはその額、同じ額がないときは直近上位の額を給料月額とする。

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が切替号給の号数のうちにない場合は、その者の属する職務の等級における最高の切替号給の直近下位の切替号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の切替号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の切替号給の額とその直近下位の切替号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の切替号給の額に加えて得た額(以下「切替給料月額」という。)とし、当該最高の切替号給の額又は切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給の額にその最高の号給の額とその1号下位の号給の額との差額を順次加えて得た額をもって設定したわく外給料月額中にある額と同じ額であるときはその額、同じ額でないときは直近上位の額を給料月額とする。

3 改正条例附則第10項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た額

(2) 前項第2号の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数

(直近上位の号給又は給料月額に切替えた場合の延伸月数)

4 改正条例附則第2項、第4項又は第5項の規定により切替日に切替号給又は切替給料月額の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員の改正条例附則第11項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) その職務の等級の最高の号給を超える給料月額以外の号給を受けることとなる職員にあっては、その者の切替号給の直近上位の号給の額からその切替号給の額を減じて得た額を当該直近上位の号給における昇給差額で除して得た数を12月に乗じて得た月数(3月を単位として四捨五入した月数)

(2) その職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、その者の切替給料月額の直近上位の給料月額からその切替給料月額を減じて得た額を当該直近上位の給料月額における昇給差額で除して得た数を24月(給料月額が最高の号給と1号給下位の号給の額との差額をその最高の号給の額に加えた額である場合は18月)に乗じて得た月数(3月を単位として四捨五入した月数)

(昭和36年7月1日規則第28号)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 昭和36年4月1日から同年6月30日までの分に係る初任給調整手当は、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第2条の3の規定にかかわらず、昭和36年7月中に支給するものとする。

(昭和36年12月21日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和36年10月1日から適用する。

(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(市長の定める者については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級が最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額

(昭和37年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月21日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(最高の号給を受ける職員の切替え)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(期間の計算)

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員(次号に規定する職員を除く。)にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(次項に規定する職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の5等級である職員にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(次項に規定する職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間)

5 昭和37年改正条例附則第3項の「市長の定める職員」及び前項第1号及び第2号の「次項に規定する職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該規定中「市長の定める期間を増減した期間」又は、「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 昭和37年9月30日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「改正前の初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正前の条例の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号。以下「昭和36年改正条例」という。)附則第5項の規定により旧号給等に係る旧昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間(その者の旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給又は職務の等級(医療職給料表(2)の5等級を除く。)の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額(以下「3月加算号給等」という。)である職員にあっては、旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において、昭和37年9月30日における初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「改正前の初任給等の基準細則」という。)第19条又は第22条第1項第1号若しくは第2号に該当する昇給(以下この項において「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の初任給等の基準細則第24条及び第25条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、0

(3) 旧号給等に係る昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において昇給期間の延伸を受けた職員 当該職員が、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の次期昇給の時期から旧号給に係る旧昇給期間(旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

ただし、旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第1から附則別表第6までの切替表に期間の定めのある号給若しくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員で、病休者等の旧号給を受けたとみなす日が次に掲げる日となるもの(旧号給等を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇等によりその全期間を勤務しなかった者を除く。)にあっては、それぞれ次に掲げる期間

 昭和37年7月1日(3月加算号給等である旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給のうちのその職務の等級における最低の号給(1号給を除く。)以外の号給等であるときに限る。) 6月

 昭和37年10月1日 3月

(4) 昭和36年改正条例附則第3項又は附則第7項の規定の適用を受けた職員(前3号に掲げる職員を除く。)で、これらの規定及び改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(5) 旧号給等が特定号給等である職員(第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち、旧号給等を受けていた期間が3月未満の職員 3月。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員(その者の旧号給が、昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給である職員のうち、当該旧号給等がその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である職員を除く。)にあっては6月

(6) 第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等に係る旧昇給期間を超えるもの 旧号給等に係る旧昇給期間に相当する期間。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては、当該旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間に相当する期間

(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)

6 昭和37年改正条例附則第8項に規定する職員の切替日から同条例の施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに昭和37年改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなった日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第15条又は第18条の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあっては、改正前の号給等の決定の日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年規則第59号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「改正後の初任給等の基準規則」という。)及び初任給、昇格、昇給等の実施細則の一部を改正する規則(昭和37年規則第60号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「改正後の初任給等の基準細則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。

(2) 改正前の初任給等の基準規則の規定により切替日において昇格した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額を昇格した日の前に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が条例第5条第6項又は第8項ただし書に規定する期間を超える場合には、第4号の規定を準用して得られる号給又は給料月額を昇格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則の規定を適用するものとする。

(3) 改正前の初任給等の基準規則第19条又は改正前の初任給等の基準細則第13条(第15条第1項ただし書又は第2項の規定により準用される場合を含む。)第18条若しくは第27条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあっては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号給等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該決定の日に昭和37年改正条例附則第2項から附則第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が昭和37年10月1日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(3月加算号給等のうち、昭和37年改正条例別表第7に掲げられている号給でその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和37年7月1日に改正前の号給等を受けたものとみなして切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。

(4) 切替日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間を超える職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。

(昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号給等の調整)

7 昭和37年改正条例附則第9項に規定する「市長が定めるこれらに準ずる職員」は、初任給の基準を異にする異動をした職員及び改正前の初任給等の基準細則第13条の規定により初任給を決定された職員で当該異動又は決定の日の給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 昭和37年改正条例附則第9項の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の調整は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 切替日に受ける号給又は給料月額(以下この号において「調整前の号給等」という。)が切替日前における職務の等級を異にする異動がなく切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の初任給等の基準規則若しくは改正後の初任給等の基準細則の規定を適用した場合における号給又は給料月額(以下この号において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等及び調整後の号給等を受けることとなる期間をもってその者の調整前の号給等及び調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 切替日前に職務の等級を異にする異動が2以上ある場合には、切替日前における職務の等級を異にする異動の全部又は一部が切替日において行われたものとして第1号又は第2号の規定を準用する。

(4) 改正前の初任給等の基準細則第13条の規定により初任給を決定された職員の調整については、前3号までにかかわらずあらかじめ市長の承認を得て行う。

9 昭和37年改正条例附則第8項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定を適用した後に附則第8項の規定を適用するものとする。

(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇格又は降格の際の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の適用)

10 昭和37年改正条例附則第3項に規定する給料月額及びこれに相当する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格する場合においては、昇格又は降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則第9条又は第10条の規定を適用するものとする。

(切替日以降における普通昇給)

11 切替日以降における最初の昭和37年改正条例第5条第6項本文又は第8項ただし書の規定による昇給に係る勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(切替日前において改正前の初任給等の基準規則第13条又は第19条の規定に基づいて旧号給等に係る旧昇給期間を短縮されている職員にあっては、旧号給等を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、昭和36年改正条例附則第3項の規定により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある職員にあっては、旧号給等を受けた日からその通算期間に相当する期間を、それぞれさかのぼった日)以後の期間について行うものとする。

(次期昇給の時期の特例)

12 附則第5項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和38年1月1日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した後における改正後の初任給等の基準規則第17条に定める昇給の時期をもってその者の次期昇給の時期とすることができる。

附則別表(附則第3項関係)

(昭38規則7・一部改正)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

3,000

2,600

2,300

2,200

1,700

1,500

教育職給料表(1)

3,400

3,000

2,800

2,300

 

 

教育職給料表(2)

3,100

2,900

2,200

 

 

 

医療職給料表(1)

3,400

3,200

3,000

2,700

 

 

医療職給料表(2)

2,700

2,300

2,300

1,700

1,500

 

医療職給料表(3)

 

2,200

1,700

1,500

 

 

(昭和38年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年7月1日規則第36号、金沢市事務決裁規則を制定する規則附則第6項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第41号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表の5等級に属する職員については、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月を超えるときは、24月を超えるごとにさらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。

(わく外等経過期間)

5 前項において「わく外等経過期間」とは、切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、当該給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)第2条第6号に規定する昇給期間を合計した期間との合計の期間をいう。

(期間の通算)

6 第2項から第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、第2項、第3項又は第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長が定める者にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

4,000

3,200

3,000

2,600

2,000

1,600

教育職給料表(1)

6,500

4,000

3,300

3,000

3,000

 

教育職給料表(2)

4,100

3,800

3,000

 

 

 

医療職給料表(1)

 

5,300

3,700

3,000

 

 

医療職給料表(2)

3,400

2,700

2,500

2,000

1,400

 

医療職給料表(3)

3,700

3,200

2,300

 

 

 

(昭和39年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号)(以下「改正条例」という。)附則第8項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和39年8月31日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給又は給料月額」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替前の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が、職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(切替えの特例)

4 第2項に規定する最高号給等職員のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第41号)(以下「昭和38年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員(昭和38年10月1日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に掲げるものの切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は前2項の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。

(1) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、通算期間が11月となる職員にあっては、その者の切替日における号給の直近上位の号給をその者の切替日における号給とし、2月を通算期間とする。

(2) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給である職員(その者の切替日の前日における号給が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で、通算期間が17月となる職員にあっては、その者の切替日における号給の直近上位の給料月額をその者の切替日における給料月額とし、2月を通算期間とする。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、その者の切替前の号給又は給料月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和35年10月1日から切替日の前日までの間に降格した職員で、当該降格の際に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)(以下「初任給等の基準規則」という。)第10条第2項の規定の適用を受けたものの切替日における号給又は給料月額及び通算期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるところによる。

(旧号給等を受けていた期間の特例)

6 改正条例附則第7項及び附則第3項の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、同項中「市長の定める期間を増減した期間」は、当該各号に定める期間とする。

(1) 初任給等の基準規則第13条、第18条及び第19条並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第56号)附則第2項の規定に基づき、その者の切替前の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮されていた職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替前の号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日前において初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号)(以下「初任給等の実施細則」という。)第19条又は第22条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、初任給等の実施細則第24条又は第25条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる場合は、0

(3) 旧号給等に係る昇給規定の適用について、切替日の前日までの間において昇給期間の延伸を受けた職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合における旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(4) 最高号給等職員のうち、昭和38年改正条例附則第4項の規定の適用を受ける職員で切替日の前日までの間において同項の規定による昇給をしていない職員 旧号給等を受けていた期間(前各号に該当する職員にあっては、当該各号に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に3月を加えた期間

(5) 旧号給等が行政職給料表2等級17号給である職員で、改正条例の規定により切替日に行政職給料表2等級13号給に決定されたもの

 旧号給等を受けていた期間が5月以下の場合 0

 旧号給等を受けていた期間が5月を超える場合 2月

(昇給期間の特例)

7 改正条例附則第9項の「それぞれ市長の定めるもの」、「市長の定めるこれらに準ずる職員」及び「職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの」は、次の各号に定めるところによる。

(1) それぞれ市長の定めるもの

昭和37年9月30日において改正条例附則別表第3に掲げられている号給又は当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したもの。ただし、次のア及びイに該当する職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動(初任給等の基準規則第11条に定める異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(初任給等の基準規則第12条に定める異動をいう。以下同じ。)をした職員及び給料の訂正(初任給等の基準規則第19条の給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動若しくは訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員

 旧号給等が行政職給料表2等級2号給以下の号給である職員のうち、改正条例附則第3項の規定により切替後の号給が、行政職給料表2等級に決定された職員(昭和39年10月1日において、改正前の昇給規定により行政職給料表の2等級5号給に昇給した職員を除く。)

(2) 市長の定めるこれらに準ずる職員

次のアからエまでに定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給又は給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給又は給料月額が、3月短縮号給等に該当する職員

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)

 この号アからウまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認める者

(3) 職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの

次のアからウまでに定めるものとする。

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して初任給等の基準規則第9条第1項第1号の規定により号給を決定された職員で、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第2号の規定に該当しないもの。

ただし、切替日から昭和39年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和39年10月2日に行ったものとした場合にその昇格が、初任給等の基準規則第13条第2号又は第3号の規定に該当することとなる職員を除く。

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給を決定する際の計算の過程においてアに該当することとなる職員

 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員

(切替日から改正条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の決定等)

8 次の第2号から第4号までに定める職員は、改正条例附則第10項に規定する「市長の定める職員」とし、これらの職員の同項の「当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間」は、当該各号に定めるものとする。

(1) 切替日から改正条例施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正前の条例の規定による職務の等級(以下「改正前の等級」という。)を改正条例附則別表第1の旧等級欄に掲げられている職務の等級又は行政職給料表の2等級に決定された職員の、当該適用又は異動の日における改正後の等級は、その者の当該適用又は異動の日における改正前の等級に対応する改正条例附則別表第1の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級(改正前の職務の等級が行政職給料表2等級である職員にあっては、当該適用又は異動の日において、改正条例附則第3項の規定を準用した場合に得られる職務の等級)とする。

(2) 切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第5項、第6項又は第8項の規定(以下「切替規定」という。)に該当する号給又は給料月額である職員の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間は、次のとおりとする。

 切替期間において改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第10条、第11条第2項、第12条第2項又は第18条第1項の規定により改正前の号給等を決定された職員(この号(イ)に定める職員(いわゆる「切替規定準用」の職員)を除く。)については、当該決定の日において改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の基準細則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。ただし、改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第10条、第11条第2項又は第12条第2項の規定により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、それによることができる。

 改正前の初任給等の基準規則第19条、改正前の初任給等の実施細則第13条、第15条、第19条、第22条又は第27条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。

 昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員については、同日におけるその者の改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。

(3) 前項に定める職員以外の職員(号給等の切替えの行われない職員)で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなったもの及び昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をしたもののうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の実施細則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 改正条例附則第11項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずるものである場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の切替日における改正後の号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の実施細則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、切替日前にその属する職務の等級を行政職給料表の1等級に決定された職員については、改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の等級を行政職給料表の2等級に決定されたうえ昇格したものとして取り扱う。

(2) その者の切替日における改正後の号給等と調整後の号給等とが同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の規定にかかわらず、初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、別に定めるものを除き、あらかじめ任命権者の承認を得て行うものとする。

10 改正条例附則第10項の規定と附則第11項の規定が重複して適用される職員については、附則第11項の規定を適用した後に改正条例附則第10項の規定を適用するものとする。

(在級年数の通算)

11 切替日以降における初任給等の基準規則第6条第2項及び初任給等の実施細則第16条第1項の規定の適用については、職員が切替日前において次の表の改正前の等級欄に掲げる職務の等級に在級した期間を、その者が当該職務の等級に対応する同表の改正後の等級欄に定める職務の等級に在級する期間に通算する。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間を改正後の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級する期間に通算される職員は、切替えにより新等級を行政職給料表の2等級に決定された職員に限るものとし、この場合において当該期間に通算される期間は、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間のうち、2等級5号給以上の号給又は給料月額を受けていた期間とする。

給料表

改正前の等級

改正後の等級

行政職

2等級

2等級又は3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(次期昇給の取扱い)

12 附則第6項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる職員の次期昇給予定の時期は、切替日以降における最初の普通昇給(昇給規定による昇給をいう。以下同じ。)の時期から、さらに、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した時以後における初任給等の基準規則第17条に定める昇給の時期とする。

(昇給期間の短縮の特例)

13 改正条例附則第9項の規定により昇給した職員(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員のうち、昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月を超えることとなる前に昇格した場合で、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第5号に該当するもの(いわゆる双子、3つ子の上位の号給からの昇格)であるときは、初任給等の基準規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第40号)附則第2項の規定により、初任給等の基準規則第13条の規定による昇給期間を短縮する期間に3月を加算する。

14 附則第2項の規定の適用を受け号給等を決定された職員については、その者が昭和38年10月1日から切替日の前日までの間において昭和38年改正条例附則第4項の規定の適用による昇給をしていないものであっても、これらの職員について切替日以降同項の規定は適用しないものとする。また、附則第3項第1号又は第2号に該当する職員のうち、改正条例附則第9項の規定がないものとしても昭和39年10月1日に昇給することとなる職員に対する同項の規定の適用については、改正前の条例の規定により昭和39年10月1日に昇給した職員と同様に取り扱うことができるものとする。

(切替日以降における普通昇給)

15 改正条例附則第4項から附則第7項まで、附則第8項又は附則第11項の規定により、切替日における改正後の号給等を決定された職員の切替日以降における最初の普通昇給に係る勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日以降の期間について行うものとする。

(旧等級が行政職給料表の2等級である職員の職務の等級の切替え)

16 改正条例附則第3項の規定により切替前の職務の等級が行政職給料表の2等級である職員のうち、次の各号に掲げる要件に該当する職員の切替後の職務の等級は同項の規定に基づき、行政職給料表の2等級とし、これらの職員以外の職員の切替後の職務の等級は、行政職給料表の3等級とする。

(1) その者の切替日の前日における職務が改正後の初任給等の基準規則別表第1の第2号に掲げる職務に該当するものであること。

(2) その者の切替日の前日における経験年数又は改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級の在級年数が、改正後の初任給等の実施細則別表第1に掲げる行政職給料表の2等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給等の実施細則第16条第1項ただし書の規定の例によることができる。

(3) その者の切替前の等級に在級する年数が2年以上あること。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における

職務の等級

1等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

14号給

13号給

18号給

18号給

17号給

17号給

16号給

16号給

15号給

15号給

17号給

17号給

79,500


14号給

64,000

69,300

47,800


18号給

40,500


17号給

33,800

36,500

24,100

26,300

81,000

15号給

65,100

70,800

48,500

53,900

41,200

18号給

34,500

37,300

24,600

26,900

82,500

90,100

66,200

72,300

49,200

54,900

41,900

47,000

35,200

38,100

25,100

27,500

84,000

91,900

67,300

73,800

49,900

55,900

42,600

48,000

35,700

38,900

25,600

28,100

85,500

93,700

68,400

75,300

50,600

56,900

43,300

49,000

36,600

39,700

26,100

28,700

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

2等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

34号給

34号給

 

70,500

35号給

(昭和40年4月20日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(39年改正条例第4条の規定の施行に伴う最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の決定等)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号)第4条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に、当該給料月額に係る第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第2号に掲げる額を加えた額とする。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。

(管理職手当の支給割合の特例)

4 昭和40年3月31日において、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2第2項の規定により条例別表第4に掲げる支給割合の甲の適用を受けていた職員で、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条の2第1項の規定により規則別表第2に掲げる支給割合の2種の適用を受けることとなる者の管理職手当の支給割合は、規則別表第2の規定にかかわらず、同表に掲げる支給割合の一種とする。

(職務の等級の特例)

5 この規則の施行に伴い、職員の職務が、第4条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定に基づいて属していた職務の等級と異なる職務の等級に属することとなる者については、当分の間なお従前の例による。

(昭和40年7月12日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて給料の調整額の支給を受けることとなる職員に対して、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定により支給を受けることとなる管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の内払とみなす。

(昭和40年12月27日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第14条、第14条の2、第16条、第17条の2、第18条、第18条の2、第19条の2、第19条の4から第19条の6まで、別表第1及び別表第1の2の改正規定並びに附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(切替えの特例)

4 最高号給等職員で職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けるもの(昭和39年10月1日から切替日の前日までの間に同項の規定による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に定める者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である者のうち、経過期間が14月以上である者にあっては、附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の直近上位の号給をもってその者の切替日における号給とし、2月を当該号給を受ける期間に通算する。

(2) 附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である者のうち、経過期間が20月以上である者にあっては、附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の切替表に定める直近上位の給料月額をもってその者の切替日における給料月額とし、2月を当該給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、その者の切替前の号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替前の号給等を受けていた期間の特例)

6 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の昭和40年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(3) 昭和39年改正条例附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日までの間において同項の規定の適用による昇給をしていない職員 切替前の号給等を受けていた期間(前2号の1に該当する職員にあっては、当該各号に定める期間)に3月を加えて得た期間

(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員)

7 改正条例附則第4項の「市長の定めるもの」、「市長の定めるこれに準ずる職員」及び「職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるもの」は、次の各号に定める職員とする。

(1) 市長の定めるもの

昭和37年9月30日において改正条例附則別表に掲げられている号給(以下この号及び次号において「3月短縮号給」という。)を受けていた職員のうち引き続き切替日までに在職した職員。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給基準を異にする異動(初任給等の基準規則第11条第1項の異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(初任給等の基準規則第12条第1項の異動をいう。以下同じ。)をした職員又は給料の訂正(初任給等の基準規則第19条の給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給に該当しない職員を除く。

(2) 市長の定めるこれに準ずる職員

次のア及びイに定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該規定による初任給の号給を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員

 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員

(3) 職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの

次のアからイまでに定める職員とする。

 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間(昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をした職員にあっては、切替日から施行日以降における最初の昇給の日までの間(以下この号中ア及びイにおいて同じ。)において初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮に該当しない職員

 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において昇格をした職員で初任給等の基準規則第9条第1項第1号の規定により当該昇格後の号給を決定されたもののうち、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第2号の規定に該当しない者(いわゆる「とび昇格」をした職員)ただし、切替日から昭和40年10月1日までの間に昇格をした職員で当該昇格がないものとした場合に改正前の給与条例の規定により昭和40年10月1日に昇給することとなるもののうち、当該昇格が昭和40年10月2日に行われたものとした場合に初任給等の基準規則第13条第2号又は第3号の規定に該当することとなる者(いわゆる「横すべり昇格」となる職員)を除く。

 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員(アに定める職員を除く。)のうち、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程においてイに該当することとなる職員

(特定の職員に対する昇給期間の3月短縮の取扱い)

8 附則第7項に定める職員(同項第3号に定める職員を除く。)で、切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において初任給等の基準規則第11条第2項(初任給基準を異にする異動)、第12条第2項(給料表の適用を異にする異動)又は第19条の規定により号給又は給料月額を決定されたもの及び附則第10項に定めるところにより改正条例附則第5項の規定による号給又は給料月額を決定されたもののうち、当該号給又は給料月額を決定する際に同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用を受けた者については、当該決定の日以降における昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮は適用しない。

(特定の職員に対する改正条例附則第4項かっこ書の適用)

9 附則第7項に定める職員(同項第3号及び附則第8項に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしていないもののうち、改正条例附則第3項、附則第5項又は附則第6項の規定により同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用がないものとしても昭和40年10月1日に昇給をすることとなる者は、同項かっこ書に定める職員に該当するものとし、改正条例施行の日以降における最初の昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮を適用する。

また、附則第7項に定める職員(同項第3号及び附則第8項に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしているもののうち、改正条例附則第5項又は附則第6項の規定の適用により同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用がないものとした場合に昭和40年10月1日に昇給をしないこととなる者は、同項かっこ書に定める職員に該当しないものとし、これらの職員については、切替日以降における最初の昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮を適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち次の各号に定める職員は、改正条例附則第5項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある異動者の号給等の決定等

改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員のうち切替期間において改正前の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員及び同項の規定の適用を受けない職員のうち切替期間において旧号給等を決定された職員(当該旧号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である職員に限る。)の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定める。

改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員のうち、昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定(改正条例附則第4項の規定を含む。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替えのない昇給者等の号給の決定等

改正条例附則第4項から附則第6項までの規定の適用を受ける職員(第1号に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしたもののうち、改正後の給与条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、当該改正後の号給をもって当該昇給の日におけるその者の改正後の給与条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等)

11 改正条例附則第6項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動が降格である場合(給料表の適用を異にする異動をした職員及び同項によりこの項前段において規定する市長の定めるこれに準ずる職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動が降格である場合)を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の給与条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年規則第53号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の給与条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもってその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ任命権者の承認を得て行うものとする。

(改正条例附則第5項との関係)

12 切替日において改正条例附則第5項の規定と同条例附則第6項の規定とがともに適用される職員については、同条例附則第6項の規定を適用した後に同条例附則第5項の規定を適用するものとする。

(最高号給等職員に対する昭和39年の昇給期間の短縮の取扱い)

13 附則第2項から附則第5項までの規定により新号給等を決定された職員については、その者が昭和39年10月1日から切替日の前日までの間において昭和39年改正条例附則第9項の規定の適用により昇給をしていないものであっても、切替日以降はこれらの規定は適用しないものとする。

(切替日以降における昇給の取扱い)

14 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は附則第6項の規定により新号給等を決定された職員については切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第5項の規定により新号給等を決定された職員については当該決定を当該決定の基礎となった改正前の給与条例の規定による決定に相当する改正後の給与条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし当該定めをもって初任給の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

15 昭和41年3月1日における第19条の2及び第19条の4の規定の適用については、第19条の2第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1の1」とあるのは「附則別表第3」と、第19条の4第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

16 昭和41年6月1日における第17条の2及び第19条の2の規定の適用については、第17条の2第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第19条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1の1」とあるのは「附則別表第3」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

92,710

96,600

79,670

83,200

71,340

75,100

55,500

59,400

48,370

51,500

37,640

40,100

94,560

98,500

81,310

84,900

72,870

76,700

56,530

60,400

49,390

52,500

38,460

41,000

96,410

100,400

82,950

86,600

74,400

78,300

57,560

61,400

50,410

53,500

39,280

41,900

98,260

102,300

84,590

88,300

75,930

79,900

58,590

62,400

51,430

54,500

40,100

42,800

100,110

104,200

86,230

90,000

77,460

81,500

59,620

63,400

52,450

55,500

40,920

43,700

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

27号給

27号給

80,830

84,300

82,070

85,500

83,310

86,700

84,550

87,900

85,790

89,100

附則別表第3

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上

5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上

4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上

3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上

2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和41年4月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条の2、第17条の2及び第19条の3の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1、附則別表第2又は附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が、職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等の切替え)

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替前の号給等を受けていた期間の特例)

5 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間において、その者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、改正条例附則第3項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある異動者の号給等の決定等

最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定める。

昭和41年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替えのない昇格者等の号給の決定等

前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び第3号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び第3号において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により得られる号給(以下「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び第3号において「改正後の短縮期間」という。)が異なることとなる者の同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 その者の昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 その者の昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給よりも有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間よりも有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア又はイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって、同日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。

(3) 切替えのない昇給者等の号給の決定等

改正条例附則第3項及び第4項の規定の適用を受ける職員(第1号に定める職員を除く。)で昭和41年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で、改正後の条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、当該改正後の号給をもって当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等)

7 改正条例附則第4項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第41号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(改正条例附則第3項との関係)

8 切替日において改正条例附則第3項と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(切替日以降における昇給の取扱い)

9 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第3項の規定により新号給等を決定された職員については、当該決定を当該決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。

(他の規則の一部改正)

10 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

96,600

102,000

83,200

87,800

75,100

79,400

59,400

19号給

51,500

19号給

40,100

42,700

29,300

31,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,500

103,900

84,900

89,600

76,700

81,100

60,400

64,500

52,500

56,100

41,000

43,600

 

 

100,400

105,800

86,600

91,400

78,300

82,700

61,400

65,500

53,500

57,100

41,900

44,500

 

 

102,300

107,700

88,300

93,200

79,900

84,400

62,400

66,500

54,500

58,100

42,800

45,400

 

 

104,200

109,600

90,000

95,000

81,500

86,100

63,400

67,500

55,500

59,100

43,700

46,300

 

 

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

3等級

美術工芸大学長

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

27号給

27号給

 

 

 

 

84,300

88,600

 

 

85,500

89,800

 

 

86,700

91,000

 

 

87,900

92,200

 

 

89,100

93,400

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

2等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

20号給

20号給

59,300

63,300

41,300

44,200

60,300

64,400

42,000

45,000

61,300

65,500

42,700

45,800

62,300

66,600

43,400

46,600

63,300

67,700

44,100

47,400

(昭和41年12月26日規則第43号抄)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第6条の改正規定及び別表第3の次に3表を加える改正規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第36号。以下「改正条例」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日から、別表第3の改正規定は、昭和43年1月1日からそれぞれ施行する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替前の号給等を受けていた期間の特例)

5 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員

切替えがないものとした場合におけるその者の昭和42年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員

切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、改正条例附則第4項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による切替日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある職員のうち異動者の号給等

最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項の規定により旧号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

 昭和42年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替えのない昇格者等の号給等

前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の短縮期間」という。)が異ることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のア又はイに掲げるところによる。

 その者の昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 その者の昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 切替えのない昇給者等の号給等

前項第2号及び改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち昭和42年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で改正後の条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、同日における改正後の号給をもって、当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって、当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等)

7 改正条例附則第5項に規定する職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員(初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員をいう。)に対する同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) その者の切替日における新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受ける期間とすることができる。

(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年規則第42号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(改正条例附則第4項との関係)

8 切替日において改正条例附則第4項と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(切替日以降における昇給の取扱い)

9 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は附則第5項の規定により新号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、当該決定を当該決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

 

102,000

109,700

87,800

93,900

79,400

85,100

64,500

69,900

56,100

20号給

42,700

45,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,900

111,700

89,600

95,800

81,100

86,900

65,500

71,000

57,100

61,000

43,600

46,900

 

 

105,800

113,700

91,400

97,700

82,800

88,700

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

 

 

107,700

115,700

93,200

99,600

84,500

90,500

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

 

 

109,600

117,700

95,000

101,500

86,200

92,300

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

 

 

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

美術工芸大学長

区分

切替前の号給等

切替前の号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

135,200

144,900

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

23号給

23号給

131,700

141,300

106,200

114,200

75,400

81,400

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

切替日における職務の等級

2等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

20号給

20号給

 

63,300

19号給

44,200

47,300

 

 

 

64,400

69,400

45,000

48,100

65,500

70,600

45,800

48,900

(昭和42年12月25日規則第44号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第25号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2、第6条の3、別表第5及び別表第6の規定は昭和43年7月1日から、改正後の規則第2条、第14条、第17条第2項及び第19条の3第2項の規定は昭和43年12月14日から、それぞれ適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第39号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

5 最高号給等職員のうち附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替前の号給等を受けていた期間の特例)

6 昭和43年改正条例附則第4項及びこの規則附則第4項第1号の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員に係るこれらの規定の「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定により、切替日の前日までの間において切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日までの期間

(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日から昭和43年改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、昭和43年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、昭和43年改正条例附則第6項の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における昭和43年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 号給等の切替えのある職員のうちの異動者の号給等

昭和43年改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員又は最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項の規定により旧号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新号給等を当該昇格の日の前日に受けていたものとみなして、初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用するものとする。

 切替日又は昭和43年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合の同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替えのある号給等への異動者の号給等

昭和43年改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において初任給として旧号給等を決定された職員で、当該号給等が昭和43年改正条例附則第3項の規定に該当する号給であるものの当該決定の日における新号給等及びこれを受けることとなる期間は、前号アの規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、当該決定の日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 切替えのない昇格者等の号給等

前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下「この項及び次項において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の短縮期間」という。)が異ることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウに掲げるところによる。

 昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給又は改正前の短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又はこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給又は改正後の短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又はこれを受けることとなる期間とする。

 ア又はイの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって、切替日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。

(4) 切替えのない昇給者等の号給等

前3号又は昭和43年改正条例附則第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日又は昭和43年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員で、改正後の条例の規定により同日において昇給することとなるもののうち、同条例の規定により昇給することとなる号給が改正前の条例の規定により昇給した号給より有利なものについては、同日における当該改正後の条例の規定により昇給することとなる号給をもって、当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって、当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

8 昭和43年改正条例附則第7項に規定する職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員(初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員をいう。)に対する同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に当該職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第54号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(昭和43年改正条例附則第6項との関係)

9 切替日において昭和43年改正条例附則第6項の規定と同条例附則第7項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第7項の規定を適用した後に同条例附則第6項の規定を適用するものとする。

(切替日以降における昇給の取扱い)

10 切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、昭和43年改正条例附則第3項若しくは附則第5項又は附則第7項の規定により新号給を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第6項の規定により改正後の条例の規定による号給を決定された職員については、当該決定をその基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

110,222

117,522

94,354

100,454

85,508

91,308

70,226

75,326

61,882

66,482

46,128

49,528

 

 

112,232

119,632

96,262

102,462

87,314

93,214

71,332

76,432

62,886

67,486

47,132

50,532

 

 

114,242

121,742

98,170

104,470

89,120

95,120

72,438

77,538

63,890

68,490

48,136

51,536

 

 

116,252

123,852

100,078

106,478

90,926

97,026

73,544

78,644

64,894

69,494

49,140

52,540

 

 

118,262

125,962

101,986

108,486

92,732

98,932

74,650

79,750

65,898

70,498

50,144

53,544

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

145,500

154,750

147,760

157,060

附則別表第3(附則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

23号給

23号給

 

114,706

20号給

81,790

89,990

 

 

 

116,616

127,116

83,196

91,396

 

 

84,602

92,802

附則別表第4(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

2等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

20号給

20号給

 

69,742

20号給

47,546

50,940


70,950

76,050


48,344


51,744

72,158

77,258

49,148

52,548

73,366

78,466

49,952

53,352

(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月11日規則第46号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2、第6条の3、別表第4、別表第5及び別表第6の規定(中略)は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(切替え等の特例)

5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(切替前の号給等を受けていた期間の特例)

6 附則第4項の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間に相当する期間とする。

(1) 切替日前において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定により切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日から昭和44年改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、昭和44年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員は、昭和44年改正条例附則第4項の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における昭和44年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員 次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項又は第19条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格の日の前日に受けていたものとみなして、初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において初任給等の基準規則第9条第1項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として昭和44年改正条例附則第3項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定に係る号給と同じ号数の号給及び当該決定に係る号給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和44年7月1日又は同年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日の前日において最高号給等を受ける職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員 次のア又はイの定めるところによる。

 切替期間において、初任給等の基準規則第19条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、前号ア又はイの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

 切替日から昭和44年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち、当該決定後昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号ウの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)が異なることとなるもの 次のアからウまでに定めるところによる。

 その者の昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 その者の昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア又はイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給とする。

(4) 前号又は昭和44年改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給することとなるもののうち、当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの 当該新条例による号給をもってその者の改正後の条例の規定による号給とする。

(切替日前の異動者の号給等)

8 昭和44年改正条例附則第5項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及びこの項において規定する市長の定めるこれに準ずる職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。この項において同じ。)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の切替日における号給又は給料月額(以下「切替後の号給等」という。)が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、それぞれその者の切替後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の切替日における切替後の号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、その者の切替後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。

(昭和44年改正条例附則第4項との関係)

9 切替日において昭和44年改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

10 切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、昭和44年改正条例附則第3項又は附則第5項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

 

 

 

 

118,566

16号給

101,362

17号給

92,124

19号給

75,978

20号給

67,046

72,646

49,984

16号給

36,680

39,880

120,696

130,696

103,386

111,786

94,042

101,642

77,096

83,896

68,058

73,758

50,996

17号給

37,492

40,692

122,826

132,926

105,410

113,910

95,960

103,660

78,214

85,114

69,070

74,870

52,008

56,408

38,304

41,504

124,956

135,156

107,434

116,034

97,878

105,678

79,332

86,332

70,082

75,982

53,020

57,420

39,116

42,316

127,086

137,386

109,458

118,158

99,796

107,696

80,450

87,550

71,094

77,094

54,032

58,432

39,928

43,128

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

 

156,050

169,150

118,072

28号給

103,258

111,558

80,216

87,116

69,342

75,142

158,380

171,680

119,696

129,496

104,682

113,082

81,434

88,434

70,354

76,254

160,710

174,210

121,320

131,220

106,106

114,606

82,652

89,752

71,366

77,366

163,040

176,740

122,944

132,944

107,530

116,130

83,870

91,070

72,378

78,478

165,370

179,270

124,568

134,668

108,954

117,654

85,088

92,388

73,390

79,590

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

38号給

38号給

35号給

35号給

 

 

125,296

135,496

106,140

39号給

73,848

36号給

 

 

 

 

127,414

137,714

107,458

116,258

74,860

81,260

129,532

139,932

108,776

117,676

75,872

82,372

131,650

142,150

110,094

119,094

76,884

83,484

133,768

144,368

111,412

120,512

77,896

84,596

附則別表第4(附則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

20号給

20号給

22号給

22号給

23号給

23号給

 

 

155,048

168,948

128,148

21号給

110,580

23号給

90,770

100,470

 

 

 

 

 

 

 

157,372

171,472

130,178

22号給

112,204

124,204

92,188

101,888

 

 

 

 

 

 

 

159,696

173,996

132,208

145,308

113,828

125,928

93,606

103,306

162,020

176,520

134,238

147,438

115,452

127,652

95,024

104,724

164,344

179,044

136,268

149,568

117,076

129,376

96,442

106,142

附則別表第5(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

 

 

95,596

19号給

76,750

21号給

65,576

71,076

51,420

56,120

32,490

36,290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,220

20号給

77,974

84,774

66,494

72,094

52,232

57,032

33,202

37,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,844

106,844

79,198

86,098

67,412

73,112

53,044

57,944

33,914

37,914

100,468

108,568

80,422

87,422

68,330

74,130

53,856

58,856

34,626

38,726

102,092

110,292

81,646

88,746

69,248

75,148

54,668

59,768

35,338

39,538

附則別表第6(附則第3項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給

91,422

98,922

74,554

80,954

59,708

64,708

49,200

53,700

92,534

100,134

75,566

82,066

60,714

65,714

50,212

54,712

93,646

101,346

76,578

83,178

61,720

66,720

51,224

55,724

94,758

102,558

77,590

84,290

62,726

67,726

52,236

56,736

95,870

103,770

78,602

85,402

63,732

68,732

53,248

57,748

(昭和44年12月11日規則第52号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日規則第46号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条及び別表第3の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2及び第19条の5の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第40号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)うち10月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

17号給

17号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

 

 

 

 

 

131,760

144,800

112,710

18号給

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134,010

147,200

114,850

125,800

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,260

149,600

116,990

128,000

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

138,510

152,000

119,130

130,200

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

140,760

154,400

121,270

132,400

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

28号給

28号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

27号給

 

 

170,450

186,900

130,560

143,500

112,530

123,400

87,860

28号給

75,770

28号給

 

 

 

 

 

 

 

 

173,000

189,600

132,300

145,400

114,070

125,000

89,190

98,100

76,890

85,000

175,550

192,300

134,040

147,300

115,610

126,600

90,520

99,500

78,010

86,200

178,100

195,000

135,780

149,200

117,150

128,200

91,850

100,900

79,130

87,400

180,550

197,700

137,520

151,100

118,690

129,800

96,180

102,300

80,250

88,600

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

36号給

36号給

 

136,560

152,500

117,230

128,800

81,900

37号給

 

 

 

 

 

138,790

155,000

118,660

130,300

83,020

91,800

141,020

157,500

120,090

131,800

84,140

93,000

143,250

160,000

121,520

133,300

85,260

94,200

145,480

162,500

122,950

134,800

86,380

95,400

附則別表第4(附則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

 

170,180

190,000

146,380

165,800

125,140

24号給

101,250

115,500

 

 

 

 

 

 

 

172,720

192,700

148,530

168,100

126,800

145,700

102,680

117,000

175,260

195,400

150,680

170,400

128,620

147,500

104,110

118,500

177,800

198,100

152,830

172,700

130,360

149,300

105,540

120,000

180,340

200,800

154,980

175,000

132,100

151,100

106,970

121,500

附則別表第5(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

 

107,740

119,200

85,490

22号給

71,660

78,800

56,600

62,400

36,550

41,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109,480

121,200

86,830

95,500

72,690

79,900

57,520

63,400

37,370

42,500

111,220

123,200

88,170

96,900

73,720

81,000

58,440

64,400

38,190

43,400

112,960

125,200

89,510

98,300

74,750

82,100

59,360

65,400

39,010

44,300

114,700

127,200

90,850

99,700

75,780

83,200

60,280

66,400

39,830

45,200

附則別表第6(附則第3項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給

 

99,670

109,500

81,590

90,100

65,180

71,800

54,100

23号給

 

 

 

 

 

 

 

100,890

110,800

82,710

91,300

66,190

72,800

55,120

61,100

102,110

112,100

83,830

92,500

67,200

73,800

56,140

62,100

103,330

113,400

84,950

93,700

68,210

74,800

57,160

63,100

104,550

114,700

86,070

94,900

69,220

75,800

58,180

64,100

(昭和46年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月21日規則第48号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和46年12月24日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から、第18条の2、及び第19条並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の期間の調整)

6 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。

附則別表第1(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

144,800

157,600

125,800

137,400

114,200

125,100

94,400

104,300

81,500

89,300

64,400

71,100

45,200

50,400

147,200

160,100

128,000

139,600

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

65,400

72,100

46,100

51,300

149,600

162,600

130,200

141,800

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

91,700

66,400

73,100

47,000

52,200

152,000

165,100

132,400

144,000

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

67,400

74,100

47,900

53,100

154,400

167,600

134,600

146,200

122,200

133,100

99,600

109,500

86,300

94,100

68,400

75,100

48,800

54,000

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

28号給

28号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

28号給

186,900

202,500

143,500

156,300

123,400

136,300

98,100

108,600

85,000

94,000

189,600

205,300

145,400

158,300

125,000

137,900

99,500

110,100

86,200

95,300

192,300

208,100

147,300

160,300

126,600

139,500

100,900

111,600

87,400

96,600

195,000

210,900

149,200

162,300

128,200

141,100

102,300

113,100

88,600

97,900

197,700

213,700

151,100

164,300

129,800

142,700

103,700

114,600

89,800

99,200

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

37号給

37号給

152,500

165,600

128,800

140,500

91,800

100,600

155,000

168,200

130,300

142,100

93,000

101,800

157,500

170,800

131,800

143,700

94,200

103,000

160,000

173,400

133,300

145,300

95,400

104,200

162,500

176,000

134,800

146,900

96,600

105,400

附則別表第4(附則第3項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

 

189,800

205,500

165,800

23号給

145,700

159,000

115,500

126,800

 

 

 

 

 

 

 

192,500

208,300

168,100

182,500

147,500

160,900

117,000

128,400

195,200

211,100

170,400

184,900

149,300

162,800

118,500

130,000

197,900

213,900

172,700

187,300

151,100

164,700

120,000

131,600

200,600

216,700

175,000

189,700

152,900

166,600

121,500

133,200

附則別表第5(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

119,200

130,300

95,500

105,400

78,800

86,600

62,400

69,100

41,600

46,800

121,200

132,300

96,900

106,800

79,900

87,700

63,400

70,100

42,500

47,700

123,200

134,300

98,300

108,200

81,000

88,800

64,400

71,100

43,400

48,600

125,200

136,300

99,700

109,600

82,100

89,900

65,400

72,100

44,300

49,500

127,200

138,300

101,100

111,000

83,200

91,000

66,400

73,100

45,200

50,400

附則別表第6(附則第3項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

23号給

23号給

25号給

25号給

23号給

23号給

 

109,500

120,400

90,100

99,400

71,800

26号給

61,100

67,200

 

 

 

 

 

 

 

110,800

121,700

91,300

100,600

72,800

80,400

62,100

68,200

112,100

123,000

92,500

101,800

73,800

81,400

63,100

69,200

113,400

124,300

93,700

103,000

74,800

82,400

64,100

70,200

114,700

125,600

94,900

104,200

75,800

83,400

65,100

71,200

(昭和47年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第4項までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第46号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

157,600

170,400

137,400

149,000

125,100

135,900

104,300

22号俸

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160,100

173,000

139,600

151,200

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

162,600

175,600

141,800

153,400

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

165,100

178,200

144,000

155,600

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

167,600

180,800

146,200

157,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

25号給

25号給

28号給

28号給

27号給

27号給

28号給

28号給

28号給

28号給

202,500

218,600

156,300

169,100

136,300

148,900

108,600

118,900

94,000

102,400

205,300

221,600

158,300

171,200

137,900

150,600

110,100

120,500

95,300

103,700

208,100

224,600

160,300

173,300

139,500

152,300

111,600

122,100

96,600

105,000

210,900

227,600

162,300

175,400

141,100

154,000

113,100

123,700

97,900

106,300

213,700

230,600

164,300

177,500

142,700

155,700

114,600

125,300

99,200

107,600

附則別表第3(附則第2項関係)

教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

37号給

37号給

165,600

179,600

140,500

152,400

100,600

109,600

168,200

182,400

142,100

154,100

101,800

110,800

170,800

185,200

143,700

155,800

103,000

112,000

173,400

188,000

145,300

157,500

104,200

113,200

176,000

190,800

146,900

159,200

105,400

114,400

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

23号給

23号給

24号給

24号給

23号給

23号給

205,500

222,100

182,500

198,000

159,000

173,200

126,800

138,200

208,300

225,100

184,900

200,500

160,900

175,100

128,400

139,900

211,100

228,100

187,300

203,000

162,800

177,000

130,000

141,600

213,900

231,100

189,700

205,500

164,700

178,900

131,600

143,300

216,700

234,100

192,100

208,000

166,600

180,800

133,200

145,000

附則別表第5(附則第2項関係)

医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

 

130,300

141,300

105,400

23号俸

86,600

94,700

69,100

75,700

46,800

52,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,300

143,300

106,800

117,000

87,700

95,900

70,100

76,700

47,700

53,400

134,300

145,300

108,200

118,400

88,800

97,100

71,100

77,700

48,600

54,300

136,300

147,300

109,600

119,800

89,900

98,300

72,100

78,700

49,500

55,200

138,300

149,300

111,000

121,200

91,000

99,500

73,100

79,700

50,400

56,100

附則別表第6(附則第2項関係)

医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

23号給

23号給

26号給

26号給

23号給

23号給

 

120,400

131,200

99,400

24号俸

80,400

88,000

68,200

75,100

 

 

 

 

 

 

 

121,700

132,500

100,600

110,400

81,400

89,000

69,200

76,100

123,000

133,800

101,800

111,700

82,400

90,000

70,200

77,100

124,300

135,100

103,000

113,000

83,400

91,000

71,200

78,100

125,600

136,400

104,200

114,300

84,400

92,000

72,200

79,100

(昭和48年4月1日規則第24号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月23日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第5項までの規定は、昭和48年4月1日から、第13条の改正規定は、昭和48年9月1日からそれぞれ適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り、3月

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1  最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

特1等級

15号給

15号給

 

 

 

218,600

246,200

 

 

 

221,600

249,500

 

 

 

224,600

252,800

 

 

 

227,600

256,100

 

 

 

230,600

259,400

 

 

 

1等級

16号給

15号給

6

9

189,000

 

 

 

 

170,400

15号給

 

 

 

173,000

16号給

 

 

 

 

 

 

 

175,600

198,200

 

 

 

178,200

201,200

 

 

 

180,800

204,200

 

 

 

2等級

18号給

17号給

6

9

166,300

 

 

 

 

149,000

17号給

 

 

 

151,200

18号給

 

 

 

 

 

 

 

153,400

174,700

 

 

 

155,600

177,500

 

 

 

157,800

180,300

 

 

 

3等級

20号給

18号給

 

 

 

 

 

 

 

135,900

19号給

 

 

 

 

 

 

 

137,900

157,600

 

 

 

139,900

160,200

 

 

 

141,900

162,800

 

 

 

143,900

165,400

 

 

 

4等級

22号給

20号給

3

6

131,100

 

 

 

 

115,800

21号給

6

9

132,400

117,100

21号給

 

 

 

 

 

 

 

118,400

135,100

 

 

 

119,700

136,700

 

 

 

121,000

138,300

 

 

 

5等級

21号給

19号給

 

 

 

 

 

 

 

97,200

20号給

 

 

 

 

 

 

 

98,400

113,000

 

 

 

99,600

114,500

 

 

 

100,800

116,000

 

 

 

102,000

117,500

 

 

 

6等級

19号給

18号給

6

9

88,300

 

 

 

 

77,700

18号給

 

 

 

78,700

19号給

 

 

 

 

 

 

 

79,700

92,200

 

 

 

80,700

93,500

 

 

 

81,700

94,800

 

 

 

7等級

17号給

16号給

3

6

64,100

 

 

 

 

56,100

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

 

 

 

 

 

 

57,900

66,600

 

 

 

58,800

67,600

 

 

 

59,700

68,600

 

 

 

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

25号給

25号給

 

 

 

 

 

 

218,600

246,200

 

 

 

221,600

249,500

 

 

 

224,600

252,800

 

 

 

227,600

256,100

 

 

 

230,600

259,400

 

 

 

2等級

28号給

25号給

 

 

 

 

 

 

 

169,100

26号給

 

 

 

171,200

27号給

 

 

 

 

 

 

 

173,300

197,100

 

 

 

175,400

199,700

 

 

 

177,500

199,700

 

 

 

3等級

27号給

25号給

3

6

166,400

 

 

 

 

148,900

26号給

6

9

168,100

150,600

26号給

 

 

 

 

 

 

 

152,300

171,600

 

 

 

154,000

173,700

 

 

 

155,700

175,800

 

 

 

4等級

28号給

26号給

6

9

133,000

 

 

 

 

118,900

26号給

 

 

 

120,500

27号給

 

 

 

 

 

 

 

122,100

138,900

 

 

 

123,700

140,900

 

 

 

125,300

142,900

 

 

 

5等級

28号給

26号給

6

9

115,400

 

 

 

 

102,400

26号給

 

 

 

103,700

27号給

 

 

 

 

 

 

 

105,000

120,200

 

 

 

106,300

121,800

 

 

 

107,600

123,400

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

26号給

24号給

6

9

198,700

 

 

 

 

179,600

24号給

 

 

 

182,400

25号給

 

 

 

 

 

 

 

185,200

207,700

 

 

 

188,000

210,700

 

 

 

190,800

213,700

 

 

 

2等級

39号給

35号給

 

 

 

 

 

 

 

152,400

36号給

 

 

 

154,100

37号給

 

 

 

 

 

 

 

155,800

177,500

 

 

 

157,500

179,600

 

 

 

159,200

179,600

 

 

 

3等級

37号給

33号給

3

6

123,600

 

 

 

 

109,600

34号給

6

9

124,800

110,800

34号給

 

 

 

112,000

35号給

 

 

 

 

 

 

 

113,200

129,300

 

 

 

114,400

130,800

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19号給

19号給

 

 

 

 

 

 

222,100

250,100

 

 

 

225,100

253,400

 

 

 

228,100

256,700

 

 

 

231,100

260,000

 

 

 

234,100

263,300

 

 

 

2等級

23号給

21号給

 

 

 

 

 

 

 

198,000

22号給

 

 

 

 

 

 

 

200,500

226,200

 

 

 

203,000

229,200

 

 

 

205,500

232,200

 

 

 

208,000

235,200

 

 

 

3等級

24号給

22号給

3

6

194,300

 

 

 

 

173,200

23号給

6

9

196,200

175,100

23号給

 

 

 

 

 

 

 

177,000

200,900

 

 

 

178,900

203,500

 

 

 

180,800

206,100

 

 

 

4等級

23号給

21号給

 

 

 

 

 

 

 

138,200

22号給

 

 

 

 

 

 

 

139,900

159,000

 

 

 

141,600

161,100

 

 

 

143,300

163,200

 

 

 

145,000

165,300

 

 

 

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

17号給

15号給

3

6

194,700

 

 

 

 

175,800

16号給

6

9

197,200

178,300

16号給

 

 

 

 

 

 

 

180,800

202,400

 

 

 

183,300

205,400

 

 

 

185,800

208,400

 

 

 

1等級

20号給

18号給

6

9

157,800

 

 

 

 

141,300

18号給

 

 

 

143,300

19号給

 

 

 

 

 

 

 

145,300

165,600

 

 

 

147,300

168,200

 

 

 

149,300

170,800

 

 

 

2等級

23号給

21号給

3

6

132,100

 

 

 

 

117,000

22号給

6

9

133,500

118,400

22号給

 

 

 

 

 

 

 

119,800

136,400

 

 

 

121,200

138,100

 

 

 

122,600

139,800

 

 

 

3等級

22号給

21号給

3

6

107,400

 

 

 

 

94,700

22号給

6

9

108,600

95,900

22号給

 

 

 

 

 

 

 

97,100

111,200

 

 

 

98,300

112,700

 

 

 

99,500

114,200

 

 

 

4等級

20号給

19号給

 

 

 

 

 

 

 

75,700

20号給

 

 

 

 

 

 

 

 

76,700

89,100

 

 

 

77,700

90,400

 

 

 

78,700

91,700

 

 

 

79,700

93,000

 

 

 

5等級

13号給

12号給

 

 

 

 

 

 

 

52,500

13号給

 

 

 

 

 

 

 

53,400

62,400

 

 

 

54,300

63,400

 

 

 

55,200

64,400

 

 

 

56,100

65,400

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

19号給

18号給

6

9

166,500

 

 

 

 

148,900

18号給

 

 

 

150,900

19号給

 

 

 

 

 

 

 

152,900

174,300

 

 

 

154,900

176,900

 

 

 

156,900

179,500

 

 

 

1等級

26号給

23号給

 

 

 

 

 

 

 

131,200

24号給

 

 

 

132,500

25号給

 

 

 

 

 

 

 

133,800

153,500

 

 

 

135,100

155,100

 

 

 

136,400

155,100

 

 

 

2等級

24号給

21号給

 

 

 

 

 

 

 

110,400

22号給

 

 

 

111,700

23号給

 

 

 

 

 

 

 

113,000

130,400

 

 

 

114,300

131,900

 

 

 

115,600

133,400

 

 

 

3等級

26号給

23号給

3

6

101,200

 

 

 

 

88,000

24号給

6

9

102,200

89,000

24号給

 

 

 

90,000

25号給

 

 

 

 

 

 

 

91,000

106,600

 

 

 

92,000

106,600

 

 

 

4等級

23号給

21号給

3

6

86,100

 

 

 

 

75,100

22号給

6

9

87,100

76,100

22号給

 

 

 

 

 

 

 

 

77,100

89,400

 

 

 

78,100

90,700

 

 

 

79,100

92,000

 

 

 

附則別表第2(附則第4項関係)

給料表

職務の等級

給料月額

行政職給料表

3等級

143,900

5等級

102,000

教育職給料表(1)

2等級

175,400

教育職給料表(2)

2等級

157,500

医療職給料表(2)

4等級

79,700

医療職給料表(3)

1等級

135,100

2等級

115,600

3等級

91,000

(昭和48年10月1日規則第63号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。(後略)

(昭和49年4月27日規則第37号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第5項から第7項までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(期末手当の支給日)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第6項の市長が定める日は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、市長が定める日とする。

(期末手当の在職期間に応ずる割合)

3 給与条例附則第7項の市長が定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(期末手当の在職期間の算定)

4 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)第17条及び第17条の2の規定は、給与条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第17条の2中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

5 昭和49年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表に掲げられている号給又は給料月額である職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

6 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

7 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

8 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表  最高号給等職員の号給等の切替表(附則第5項関係)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

25号給

25号給

23号給

23号給

25号給

25号給

22号給

22号給

 

 

 

 

 

174,300

20号給

153,500

26号給

130,400

24号給

106,600

26号給

89,400

23号給

176,900

21号給

155,100

27号給

131,900

25号給

108,000

27号給

90,700

24号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179,500

22号給

156,700

167,400

133,400

26号給

109,400

28号給

92,000

25号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182,100

192,300

158,300

169,200

134,900

27号給

110,800

29号給

93,300

26号給

184,700

194,900

159,900

171,000

136,400

28号給

112,200

30号給

94,600

27号給

 

 

 

 

 

 

 

 

187,300

197,500

161,500

172,800

137,900

149,700

113,600

126,900

95,900

28号給

189,900

200,100

163,100

174,600

139,400

151,400

115,000

128,500

97,200

29号給

(昭和49年6月11日規則第43号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条中第16条の次に1条を加える規定及び第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年6月21日規則第48号職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条の規定及び第1号様式の改正部分を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第13条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第59号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、前項の規定による切替後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号級を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給職員のうちその者の号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

6 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(昭和46年規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

270,800

314,000

218,000

253,400

192,100

224,300

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

274,400

318,200

221,300

257,100

195,200

227,600

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

278,000

322,400

224,600

260,800

198,300

230,900

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

281,700

326,600

227,900

264,500

201,400

234,200

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

285,300

330,800

231,200

268,200

204,400

237,500

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

附則別表第2 教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

 

270,800

314,000

216,800

252,700

196,000

227,600

159,100

185,500

137,600

28号給

274,400

318,200

219,600

255,800

198,300

230,300

161,300

188,000

139,300

29号給 円

278,000

322,400

222,500

258,900

200,600

233,000

163,500

190,500

141,100

165,600

281,700

326,600

225,300

262,000

202,900

235,700

165,700

193,000

142,800

167,600

285,300

330,800

228,200

265,100

205,200

238,400

167,900

195,500

144,600

169,600

附則別表第3 教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

237,800

273,900

203,200

236,100

148,100

172,100

241,100

277,600

205,500

238,700

149,800

173,900

244,400

281,300

207,900

241,300

151,400

175,700

247,700

285,000

210,200

243,900

153,100

177,500

251,000

288,700

212,500

246,500

154,700

179,300

附則別表第4 医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

22号給

22号給

275,100

321,600

248,800

291,800

220,900

259,100

174,900

206,100

278,700

325,800

252,100

295,500

223,800

262,200

177,200

208,700

282,300

330,000

255,400

299,200

226,700

265,300

179,500

211,300

286,000

334,200

258,700

302,900

229,500

268,400

181,800

213,900

289,600

338,400

262,000

306,600

232,400

271,500

184,100

216,500

附則別表第5 医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

16号給

16号給

16号給

19号給

19号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

 

 

297,700

222,600

258,700

182,100

212,300

150,000

175,700

122,300

143,500

98,000

115,100

68,600

81,600

 

301,600

225,900

262,400

185,000

215,400

151,900

177,800

123,900

145,300

99,400

116,700

69,700

82,900

 

305,500

229,200

266,100

187,800

218,500

153,700

179,900

125,600

147,100

100,800

118,300

70,800

84,200

 

309,400

232,500

269,800

190,700

221,600

155,600

182,000

127,200

148,900

102,300

119,900

71,900

85,500

 

313,300

235,800

273,500

193,600

224,700

157,500

184,100

128,900

150,700

103,700

121,500

73,000

86,800

附則別表第6 医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給職員の切替表(附則第3項関係)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

211,500

245,600

184,100

215,000

164,600

192,300

139,500

163,500

119,200

139,900

214,300

248,700

186,100

217,200

166,500

194,400

141,300

165,500

120,800

141,700

217,200

251,800

188,100

219,400

168,400

196,500

143,100

167,500

122,500

143,500

220,100

254,900

190,000

221,600

170,200

198,600

144,800

169,500

124,100

145,300

222,900

258,000

192,000

223,800

172,100

200,700

146,600

171,500

125,800

147,100

(昭和50年7月18日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(最高号給等職員)

2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の一部を改正する条例(昭和50年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める職員は、昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表ア又はイの表(以下「切替表」という。)に掲げられている職務の等級である職員及び教育職給料表(2)の1等級である職員(以下「最高号給等職員」という。)とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 最高号給等職員のうち、切替日において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級が切替表に掲げられている職務の等級である職員(附則第5項第1号に掲げる職員を除く。)で切替日において改正前の条例の規定によりその者の受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が切替表の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるものの切替日における改正条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の乙欄に定める職務の等級(1等級に限る。)となる職員の新号給等は、旧号給等と同じ号数の号給又は同じ額の給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日後における最初の昇給規定(給与条例第5条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(最高号給等職員の特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員

(2) 旧号給等が切替表に掲げられていない職員(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の乙欄に定める職務の等級(1等級に限る。)となる職員及び前号に掲げる職員を除く。)

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

29号給

29号給

252,700

253,300

227,600

230,200

185,500

187,800

165,600

167,800

255,800

256,400

230,300

232,900

188,000

190,300

167,600

169,800

258,900

259,500

233,000

235,600

190,500

192,800

169,600

171,800

262,000

262,600

235,700

238,300

193,000

195,300

171,600

173,800

265,100

265,700

238,400

241,000

195,500

197,800

173,600

175,800

イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

37号給

37号給

35号給

35号給

236,100

239,800

172,100

174,900

238,700

242,400

173,900

176,700

241,300

245,000

175,700

178,500

243,900

247,600

177,500

180,300

246,500

250,200

179,300

182,100

(昭和50年10月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第4条第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員(附則第4項第1号に掲げる職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 昭和50年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員

5 職員の給与に関する条例施行規則第2条の3の規定により1種の支給割合とされる職を占める職員に支給する管理職手当は、昭和50年4月1日から同年9月30日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

6 昭和50年4月1日から同年9月30日までの間において前項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当は、これらの規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

314,000

339,900

253,400

277,000

224,300

19号給

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318,200

344,200

257,100

280,900

227,600

251,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

322,400

348,500

260,800

284,800

230,900

254,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

326,600

352,800

264,500

288,700

234,200

257,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

330,800

357,100

268,200

292,600

237,500

261,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

29号給

29号給

 

 

314,000

339,900

253,300

279,700

230,200

252,700

187,800

28号給

167,800

30号給

 

 

 

 

 

 

 

 

318,200

344,200

256,400

282,900

232,900

255,600

190,300

210,700

169,800

187,900

322,400

348,500

259,500

286,100

235,600

258,500

192,800

213,400

171,800

190,100

326,600

352,800

262,600

289,300

238,300

261,400

195,300

216,100

173,800

192,300

330,800

357,100

265,700

292,500

241,000

264,300

197,800

218,800

175,800

194,500

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

284,200

309,100

273,900

298,200

239,800

262,800

174,900

191,600

288,200

313,300

277,600

302,000

242,400

265,500

176,700

193,500

292,200

317,500

281,300

305,800

245,000

268,200

178,500

195,400

296,200

321,700

285,000

309,600

247,600

270,900

180,300

197,300

300,200

325,900

288,700

313,400

250,200

273,600

182,100

199,200

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

22号給

22号給

 

 

321,600

349,500

291,800

23号給

259,100

24号給

206,100

227,900

 

 

 

 

 

 

325,800

353,800

295,500

322,600

262,200

288,200

208,700

230,700

330,000

358,100

299,200

326,500

265,300

291,500

211,300

233,500

334,200

362,400

302,900

330,400

268,400

294,800

213,900

236,300

338,400

366,700

306,600

334,300

271,500

298,100

216,500

239,100

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

16号給

16号給

19号給

19号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

297,700

323,900

258,700

282,500

212,300

233,400

175,700

23号給

143,500

23号給

115,100

127,500

81,600

90,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,600

328,000

262,400

286,400

215,400

236,600

177,800

196,500

145,300

160,700

116,700

129,300

82,900

91,700

305,500

332,100

266,100

290,300

218,500

239,800

179,900

198,700

147,100

162,700

118,300

131,100

84,200

93,100

309,400

336,200

269,800

294,200

221,600

243,000

182,000

200,900

148,900

164,700

119,900

132,900

85,500

94,500

313,300

340,300

273,500

298,100

224,700

246,200

184,100

203,100

150,700

166,700

121,500

134,700

86,800

95,900

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

245,600

270,800

215,000

237,400

192,300

212,700

163,500

180,800

139,900

154,900

248,700

274,100

217,200

239,800

194,400

215,000

165,500

183,000

141,700

156,900

251,800

277,400

219,400

242,200

196,500

217,300

167,500

185,200

143,500

158,900

254,900

280,700

221,600

244,600

198,600

219,600

169,500

187,400

145,300

160,900

258,000

284,000

223,800

247,000

200,700

221,900

171,500

189,600

147,100

162,900

(昭和51年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月23日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の表教育委員会の項の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年12月22日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第2条の2の規定及び第4条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の1の規定は、同年12月2日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第49号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

16号給

16号給

19号給

19号給

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

339,900

362,600

277,000

295,800

251,000

268,300

226,600

21号給

194,700

23号給

160,800

21号給

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344,200

367,200

280,900

299,900

254,400

271,900

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号給

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348,500

371,800

284,800

304,000

257,800

275,500

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

352,800

376,400

288,700

308,100

261,200

279,100

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

357,100

381,000

292,600

312,200

264,600

282,700

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

26号給

26号給

28号給

28号給

30号給

30号給

 

 

339,900

26号給

279,700

302,500

252,700

276,400

210,700

29号給

187,900

200,800

 

 

 

 

 

 

 

 

344,200

367,500

282,900

305,900

255,600

279,500

213,400

232,000

190,100

203,100

348,500

372,100

286,100

309,300

258,500

282,600

216,100

234,900

192,300

205,400

352,800

376,700

289,300

312,700

261,400

285,700

218,800

237,800

194,500

207,700

357,100

381,300

292,500

316,100

264,300

288,800

221,500

240,700

196,700

210,000

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

309,100

328,400

298,200

316,800

262,800

279,600

191,600

204,000

313,300

332,800

302,000

320,800

265,500

282,400

193,500

206,000

317,500

337,200

305,800

324,800

268,200

285,200

195,400

208,000

321,700

341,600

309,600

328,800

270,900

288,000

197,300

210,000

325,900

346,000

313,400

332,800

273,600

290,800

199,200

212,000

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

349,500

20号給

322,600

344,100

288,200

307,700

227,900

243,200

 

 

 

 

 

 

 

353,800

377,600

326,500

348,200

291,500

311,200

230,700

246,100

358,100

382,200

330,400

352,300

294,800

314,700

233,500

249,000

362,400

386,800

334,300

356,400

298,100

318,200

236,300

251,900

366,700

391,400

338,200

360,500

301,400

321,700

239,100

254,800

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

19号給

19号給

23号給

23号給

23号給

23号給

20号給

20号給

13号給

13号給

323,900

346,100

282,500

301,600

251,000

268,300

233,400

20号給

196,500

24号給

160,700

24号給

127,500

136,100

90,300

96,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

328,000

350,400

286,400

305,700

254,400

271,900

236,600

252,400

198,700

212,200

162,700

173,700

129,300

138,000

91,700

98,000

332,100

354,700

290,300

309,800

257,800

275,500

239,800

255,800

200,900

214,500

164,700

175,800

131,100

139,900

93,100

99,500

336,200

359,000

294,200

313,900

261,200

279,100

243,000

259,200

203,100

216,800

166,700

177,900

132,900

141,800

94,500

101,000

340,300

363,300

298,100

318,000

264,600

282,700

246,200

262,600

205,300

219,100

168,700

180,000

134,700

143,700

95,900

102,500

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

270,800

289,700

237,400

253,600

212,700

227,300

180,800

193,400

154,900

165,500

274,100

293,200

239,800

256,200

215,000

229,700

183,000

195,700

156,900

167,600

277,400

296,700

242,200

258,800

217,300

232,100

185,200

198,000

158,900

169,700

280,700

300,200

244,600

261,400

219,600

234,500

187,400

200,300

160,900

171,800

284,000

303,700

247,000

264,000

221,900

236,900

189,600

202,600

162,900

173,900

(昭和52年3月30日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月11日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項から附則第4項までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第48号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

5 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

16号給

16号給

19号給

19号給

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

 

362,600

387,400

295,800

316,100

268,300

20号給

245,300

22号給

210,400

24号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

367,200

392,200

299,900

320,400

271,900

290,900

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

371,800

397,000

304,000

324,700

275,500

294,700

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

376,400

401,800

308,100

329,000

279,100

298,500

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

381,000

406,600

312,200

333,300

282,700

302,300

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

27号給

27号給

26号給

26号給

29号給

29号給

30号給

30号給

367,500

393,000

302,500

323,800

276,400

295,500

232,000

248,800

200,800

214,700

372,100

397,800

305,900

327,300

279,500

298,700

234,900

251,800

203,100

217,100

376,700

402,600

309,300

330,800

282,600

301,900

237,800

254,800

205,400

219,500

381,300

407,400

312,700

334,300

285,700

305,100

240,700

257,800

207,700

221,900

385,900

412,200

316,100

337,800

288,800

308,300

243,600

260,800

210,000

224,300

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

15号給

15号給

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

328,400

350,500

316,800

336,900

279,600

298,200

204,000

217,800

 

 

 

 

 

 

 

 

332,800

355,100

320,800

341,100

282,400

301,200

206,000

220,000

337,200

359,700

324,800

345,300

285,200

304,200

208,000

222,200

341,600

364,300

328,800

349,500

288,000

307,200

210,000

224,400

346,000

368,900

332,800

353,700

290,800

310,200

212,000

226,600

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

377,600

403,900

344,100

368,300

307,700

329,400

243,200

260,200

382,200

408,700

348,200

372,600

311,200

333,100

246,100

263,300

386,800

413,500

352,300

376,900

314,700

336,800

249,000

266,400

391,400

418,300

356,400

381,200

318,200

340,500

251,900

269,500

396,000

423,100

360,500

385,500

321,700

344,200

254,800

272,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

16号給

16号給

17号給

17号給

20号給

20号給

24号給

24号給

24号給

24号給

20号給

20号給

13号給

13号給

346,100

369,800

301,600

322,200

268,300

287,100

252,400

269,600

212,200

227,000

173,700

185,600

136,100

145,300

96,500

103,000

350,400

374,300

305,700

326,500

271,900

290,900

255,800

273,200

214,500

229,400

175,800

187,800

138,000

147,300

98,000

104,600

354,700

378,800

309,800

330,800

275,500

294,700

259,200

276,800

216,800

231,800

177,900

190,000

139,900

149,300

99,500

106,200

359,000

383,300

313,900

335,100

279,100

298,500

262,600

280,400

219,100

234,200

180,000

192,200

141,800

151,300

101,000

107,800

363,300

387,800

318,000

339,400

282,700

302,300

266,000

284,000

221,400

236,600

182,100

194,400

143,700

153,300

102,500

109,400

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

27号給

27号給

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

289,700

310,500

253,600

271,000

227,300

242,900

193,400

206,700

165,500

176,900

293,200

314,200

256,200

273,700

229,700

245,400

195,700

209,100

167,600

179,100

296,700

317,900

258,800

276,400

232,100

247,900

198,000

211,500

169,700

181,300

300,200

321,600

261,400

279,100

234,500

250,400

200,300

213,900

171,800

183,500

303,700

325,300

264,000

281,800

236,900

252,900

202,600

216,300

173,900

185,700

(昭和53年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第68号、食肉流通センター条例施行規則附則第5項による改正抄)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)

(昭和53年10月11日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定及び次項から附則第4項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

387,400

399,100

316,100

326,000

290,900

300,400

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

392,200

403,900

320,400

330,300

294,700

304,200

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

397,000

408,700

324,700

334,600

298,500

308,000

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

401,800

413,500

329,000

338,900

302,300

311,800

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

406,600

418,300

333,300

343,200

306,100

315,600

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

393,000

404,900

323,800

334,800

295,500

305,800

248,800

257,400

214,700

221,600

397,800

409,700

327,300

338,300

298,700

309,000

251,800

260,400

217,100

224,000

402,600

414,500

330,800

341,800

301,900

312,200

254,800

263,400

219,500

226,400

407,400

419,300

334,300

345,300

305,100

315,400

257,800

266,400

221,900

228,800

412,200

424,100

337,800

348,800

308,300

318,600

260,800

269,400

224,300

231,200

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

350,500

360,800

336,900

346,800

298,200

307,300

217,800

224,600

355,100

365,400

341,100

351,000

301,200

310,300

220,000

226,800

359,700

370,000

345,300

355,200

304,200

313,300

222,200

229,000

364,300

374,600

349,500

359,400

307,200

316,300

224,400

231,200

368,900

379,200

353,700

363,600

310,200

319,300

226,600

233,400

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

403,900

416,100

368,300

380,000

329,400

339,900

260,200

268,700

408,700

420,900

372,600

384,300

333,100

343,600

263,300

271,800

413,500

425,700

376,900

388,600

336,800

347,300

266,400

274,900

418,300

430,500

381,200

392,900

340,500

351,000

269,500

278,000

423,100

435,300

385,500

397,200

344,200

354,700

272,600

281,100

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

特2等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

369,800

380,900

322,200

332,100

287,100

296,600

269,600

278,000

227,000

234,700

185,600

191,700

145,300

150,100

103,000

106,500

374,300

385,400

326,500

336,400

290,900

300,400

273,200

281,600

229,400

237,100

187,800

193,900

147,300

152,100

104,600

108,100

378,800

389,900

330,800

340,700

294,700

304,200

276,800

285,200

231,800

239,500

190,000

196,100

149,300

154,100

106,200

109,700

383,300

394,400

335,100

345,000

298,500

308,000

280,400

288,800

234,200

241,900

192,200

198,300

151,300

156,100

107,800

111,300

387,800

398,900

339,400

349,300

302,300

311,800

284,000

292,400

236,600

244,300

194,400

200,500

153,300

158,100

109,400

112,900

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

310,500

320,300

271,000

279,500

242,900

250,800

206,700

213,400

176,900

182,700

314,200

324,000

273,700

282,200

245,400

253,300

209,100

215,800

179,100

184,900

317,900

327,700

276,400

284,900

247,900

255,800

211,500

218,200

181,300

187,100

321,600

331,400

279,100

287,600

250,400

258,300

213,900

220,600

183,500

189,300

325,300

335,100

281,800

290,300

252,900

260,800

216,300

223,000

185,700

191,500

(昭和54年3月31日規則第41号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2、別表第3及び別表第3の2の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、改正後の規則別表第3の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条の2第2項の規定により得られる額が同日において改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2条の2第1項の規定によりその者が受けていた給料の調整額(以下「改正前の給料の調整額」という。)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の給料の調整額に相当する額とする。

(昭和55年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第63号)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第26号、勤務を要しない時間の指定に関する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和56年4月5日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月30日規則第55号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年12月19日規則第60号)

この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第11号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和59年5月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2、第13条の2及び別表第2の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第59号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第3号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第39号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)

この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。

(昭和62年12月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第22号)

1 この規則中別表第2の改正規定は昭和63年4月1日から、第19条の3の改正規定は同月24日から施行する。

2 職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の服務等に関する条例(昭和34年条例第4号)附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の第19条の3第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年12月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第39号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の5の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第6項による改正抄)

1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。

7 平成2年6月に支給する勤勉手当に関する前項の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第19条の3第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第9号)の規定による改正前の職員の服務等に関する条例附則第4項から第7項までの規定により、1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年3月31日規則第52号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月14日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の第16条の2、第16条の3、第17条第1項、第19条の2、第19条の6、第21条の5、第22条第2項、別表第1から別表第1の3まで及び別表第4の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第19条の3第2項の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第31号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び別表第3の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第3の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(金沢市財務規則の一部改正)

3 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成4年3月31日規則第36号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第17条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第5項による改正)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則中第13条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第5条の2第1項の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

(調整手当に関する暫定措置)

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2第1項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(平成5年3月31日規則第41号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第37号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)

この規則は、平成6年10月24日から施行する。

(平成6年12月26日規則第72号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第75号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第6条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第48号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日における給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項及び第4項において「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員の及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第3の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14規則94・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14規則94・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては、市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。)

(平14規則94・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14規則94・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平14規則94・旧第4項繰下・一部改正)

附則別表

(平14規則94・追加)

平成15年1月1日から同年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年3月29日規則第45号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定中職員の給与に関する条例施行規則第13条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第21条の5の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号及び第3号において「旧号給」という。)」と、「別表第4」とあるのは「職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年規則第105号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4」と、同条第2号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第4」とあるのは「改正前の規則別表第4」と、同条第3号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第4」とあるのは「改正前の規則別表第4」とする。

4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第21条の5の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の職員の給与に関する条例施行規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第21条の5の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成9年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式及び第5号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年12月22日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例施行規則別表第3の2の改正規定、第2条の規定及び次項の規定 平成9年12月25日

(2) 第1条中職員の給与に関する条例施行規則第13条の改正規定 平成10年1月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第77号)

1 この規則は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第39号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第91号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第84号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月27日規則第115号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成12年8月4日から施行する。

(平成12年12月22日規則第122号)

1 この規則は、平成12年12月25日から施行する。

2 改正後の第19条の5の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年2月26日規則第1号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月25日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成13年5月26日から施行する。

(平成13年12月19日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条まで、第4号様式及び第5号様式の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第66号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第94号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1.2条による改正)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例施行規則第17条の2、第19条の4、第19条の5及び別表第1の3の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月31日規則第34号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成15年7月13日から施行する。

(平成15年11月26日規則第102号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第31号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日規則第69号、金沢市消防公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

(平成16年9月21日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月29日から適用する。

3 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年条例第60号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)をいう。

(3) 改正後の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。

(4) 旧寒冷地 改正条例附則第4項第5号に規定する旧寒冷地をいう。

(5) 経過措置対象職員 改正条例附則第4項第7号に規定する経過措置対象職員をいう。

(6) 基準在勤地域 改正条例附則第4項第8号に規定する基準在勤地域をいう。

(7) 基準世帯等区分 改正条例附則第4項第9号に規定する基準世帯等区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第4項第10号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(9) 支給対象職員 改正条例附則第11項に規定する支給対象職員をいう。

(10) 世帯等の区分 改正法第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。

(11) 基準日 改正後の条例第23条第1項に規定する基準日をいう。

4 改正条例附則第9項第6号の市長が定める職員は、その者を改正後の条例第23条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員とみなして同条第2項の規定を適用したとしたならば改正後の法律第2条第1項の表の扶養親族のある職員に該当する職員とする。

5 改正条例附則第11項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第7項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第7項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第6項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第6項支給額」という。)

 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第6項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第5項支給額

 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第6項支給額

 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 改正条例附則第8項の規定の例による額

(2) 改正条例附則第9項各号に掲げる職員 零

7 附則第5項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正条例附則第10項の規定の例によるものとした場合において同項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定の例による額とする。

8 改正条例附則第12項の市長が定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

(平21規則23・一部改正)

9 人事交流等により職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員、国家公務員又は前項各号に掲げる法人に使用される者として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第5項から第10項まで又は附則第5項から第7項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

10 改正条例附則第17項の市長が別に定める日は、平成17年1月の給料の支給定日とする。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第100号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第2条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間により除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)による改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第18号。以下この号において「給料に関する規則」という。)第4条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 給料に関する規則第4条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(平21規則16・平21規則20・平21規則76・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

第3条 平成22年3月31日までの間における条例第12条の2第2項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都の特別区 100分の17

(2) 金沢市 100分の3

2 平成22年3月31日までの間における条例第12条の3の市長が定める割合は、100分の14とする。

(平19規則26・平19規則84・平20規則30・平21規則20・一部改正)

(雑則)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、職員の給与に関する条例施行規則第2条の3第3項の規定による管理職手当)のほか、新規則第2条の3第2項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平21規則16・平22規則58・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分等相当職員(同日において占めていた改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2条の3第1項に規定する別表第2に掲げる職に係る同表の右欄に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)より高い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(旧支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

 ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則77・平22規則58・一部改正)

(金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正)

4 金沢市職員退職手当支給条例施行規則(昭和30年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第3の3の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第83号)

この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年12月20日規則第84号)

この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の附則第3条第1項第1号の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第73号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第87号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第3.10.11条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号、住居手当に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第75号)

この規則中別表第3の2の改正規定は平成21年12月1日から、別表第4の改正規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第76号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第77号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次有給休暇の日数については、平成21年4月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日規則第50号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成22年10月12日から施行する。

(平成22年11月30日規則第57号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第58号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第64号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第51号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条の5各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年3月25日)から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条の5各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年12月26日規則第72号)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月27日)から施行する。ただし、第19条の5の改正規定(「掲げる割合」を「定める割合」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第52号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の施行の日(平成29年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第70号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第57号)の施行の日(平成30年12月28日)から施行し、改正後の第13条第1項各号の規定は同年4月1日から、改正後の第19条の5各号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第43号)

この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号)の施行の日(令和元年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5第1号の規定は、同月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第19号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第51号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年8月8日から施行する。

(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第39号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第52号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第59号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第2.3条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第65号)

この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第40号)の施行の日(令和4年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新給与規則」という。)第2条の2第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第2条の2第3項及び第4項並びに第13条の3第2項の規定を適用する。

第12条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第10条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例第3条に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新給与規則第2条の2及び前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新給与規則第2条の2第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年地方公務員法改正法による改正前の法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「旧給与規則」という。)第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧給与規則第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第14条の2及び第16条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第19条の5の規定を適用する。

第14条 令和4年改正条例附則第13条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第21条の5の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に同条の規定を適用するときは、同条中「当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とあるのは、「当該各号に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。

第16条 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第13条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第13条第2項(附則第14条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第13条第1項

(令和5年3月31日規則第14号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第49号)

この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第40号)の施行の日(令和5年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。

職員の給与に関する条例施行規則

昭和31年12月18日 規則第39号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和31年12月18日 規則第39号
昭和32年4月1日 規則第4号
昭和32年10月1日 規則第38号
昭和33年4月1日 規則第17号
昭和33年12月22日 規則第43号
昭和34年4月1日 規則第6号
昭和35年4月1日 規則第17号
昭和35年10月3日 規則第33号
昭和35年12月26日 規則第37号
昭和36年3月16日 規則第2号
昭和36年7月1日 規則第28号
昭和36年12月21日 規則第42号
昭和37年4月1日 規則第11号
昭和37年12月21日 規則第56号
昭和38年3月30日 規則第7号
昭和38年7月1日 規則第36号
昭和38年12月21日 規則第53号
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和39年12月25日 規則第37号
昭和40年4月20日 規則第31号
昭和40年7月12日 規則第41号
昭和40年12月27日 規則第50号
昭和41年4月1日 規則第13号
昭和41年12月26日 規則第38号
昭和41年12月26日 規則第43号
昭和42年12月25日 規則第40号
昭和42年12月25日 規則第44号
昭和43年4月1日 規則第25号
昭和43年12月26日 規則第50号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年4月1日 規則第17号
昭和44年7月1日 規則第34号
昭和44年12月11日 規則第46号
昭和44年12月11日 規則第52号
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和45年6月11日 規則第33号
昭和45年12月21日 規則第46号
昭和46年3月29日 規則第8号
昭和46年10月1日 規則第42号
昭和46年12月21日 規則第48号
昭和47年3月31日 規則第18号
昭和47年6月21日 規則第38号
昭和47年12月21日 規則第55号
昭和48年4月1日 規則第24号
昭和48年4月23日 規則第38号
昭和48年10月1日 規則第56号
昭和48年10月1日 規則第63号
昭和49年4月27日 規則第37号
昭和49年6月11日 規則第43号
昭和49年6月21日 規則第48号
昭和49年12月25日 規則第65号
昭和50年7月18日 規則第30号
昭和50年10月11日 規則第38号
昭和50年12月22日 規則第44号
昭和51年4月1日 規則第31号
昭和51年6月23日 規則第41号
昭和51年12月22日 規則第55号
昭和52年3月30日 規則第13号
昭和52年7月11日 規則第34号
昭和52年12月24日 規則第44号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和53年9月30日 規則第68号
昭和53年10月11日 規則第71号
昭和53年12月25日 規則第77号
昭和54年3月31日 規則第41号
昭和55年1月19日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第38号
昭和55年12月22日 規則第63号
昭和56年4月1日 規則第26号
昭和56年4月1日 規則第30号
昭和56年5月1日 規則第46号
昭和57年1月14日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第18号
昭和57年9月30日 規則第56号
昭和58年4月1日 規則第26号
昭和58年7月30日 規則第56号
昭和58年12月19日 規則第60号
昭和59年3月30日 規則第11号
昭和59年5月31日 規則第42号
昭和59年9月1日 規則第48号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和60年12月25日 規則第50号
昭和61年3月31日 規則第24号
昭和61年12月22日 規則第59号
昭和62年3月23日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第39号
昭和62年11月21日 規則第61号
昭和62年12月22日 規則第66号
昭和63年3月31日 規則第22号
昭和63年12月26日 規則第61号
平成元年3月31日 規則第39号
平成元年9月26日 規則第52号
平成元年12月26日 規則第58号
平成2年3月31日 規則第29号
平成2年3月31日 規則第52号
平成2年9月14日 規則第63号
平成2年12月27日 規則第70号
平成3年3月30日 規則第31号
平成3年12月26日 規則第62号
平成4年3月31日 規則第36号
平成4年7月2日 規則第54号
平成4年12月25日 規則第70号
平成5年3月31日 規則第41号
平成6年3月31日 規則第37号
平成6年10月3日 規則第62号
平成6年12月26日 規則第72号
平成6年12月26日 規則第75号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第48号
平成7年12月25日 規則第77号
平成8年3月29日 規則第45号
平成8年12月20日 規則第105号
平成9年3月31日 規則第35号
平成9年12月22日 規則第81号
平成10年3月31日 規則第16号
平成10年9月30日 規則第68号
平成10年12月24日 規則第77号
平成11年3月31日 規則第39号
平成11年12月24日 規則第91号
平成12年3月31日 規則第84号
平成12年7月27日 規則第115号
平成12年12月22日 規則第122号
平成13年2月26日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第24号
平成13年5月25日 規則第72号
平成13年12月19日 規則第100号
平成14年3月27日 規則第20号
平成14年6月28日 規則第66号
平成14年12月24日 規則第94号
平成15年3月31日 規則第34号
平成15年6月30日 規則第70号
平成15年11月26日 規則第102号
平成16年3月31日 規則第31号
平成16年9月1日 規則第69号
平成16年9月21日 規則第72号
平成16年12月28日 規則第96号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年11月29日 規則第100号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月20日 規則第63号
平成19年12月20日 規則第83号
平成19年12月20日 規則第84号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第30号
平成20年8月29日 規則第71号
平成20年9月30日 規則第73号
平成20年11月28日 規則第83号
平成20年12月22日 規則第87号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第75号
平成21年11月30日 規則第76号
平成21年11月30日 規則第77号
平成21年12月21日 規則第82号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年5月31日 規則第34号
平成22年9月24日 規則第50号
平成22年11月30日 規則第57号
平成22年11月30日 規則第58号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第64号
平成24年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第51号
平成26年12月25日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月26日 規則第68号
平成28年12月26日 規則第72号
平成29年3月31日 規則第16号
平成29年12月26日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年12月27日 規則第70号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第19号
令和元年12月26日 規則第43号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年8月6日 規則第51号
令和4年3月11日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第39号
令和4年9月20日 規則第52号
令和4年12月19日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第65号
令和4年12月28日 規則第68号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月26日 規則第49号