○職員の給与に関する条例施行規則
昭和31年12月18日
規則第39号
〔昭和28年4月11日規則第9号職員の給与に関する条例施行規則を全文改正〕
〔注〕昭和32年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給料の支給)
第2条 条例第6条第2項に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の平日(祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たらない日をいう。)を支給定日とする。
2 前項において、特に必要があると認めた場合には、支給定日を繰り上げ又は繰り下げることができる。
3 職員又は職員の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、職員から給料の請求があった場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算(条例第7条第4項に規定する日割りによる計算方法をいう。以下同じ。)により支給することができる。
4 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(昭32規則38・昭39規則37・昭43規則50・昭44規則46・昭49規則65・昭51規則41・昭59規則11・平2規則29・平4規則36・平6規則72・平14規則20・平20規則83・平22規則17・平23規則19・平23規則21・平26規則51・一部改正)
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) _服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
6 給料の調整額は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭55規則1・全改、昭56規則30・昭60規則5・昭60規則50・平元規則39・平4規則36・平5規則41・平6規則37・平7規則48・平7規則77・平13規則24・平18規則22・平21規則16・令4規則68・一部改正)
3 管理職手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭40規則31・昭40規則41・昭42規則40・昭49規則65・平12規則84・平18規則22・平19規則25・平21規則16・平22規則57・平23規則19・平30規則15・一部改正)
(初任給調整手当の支給)
第2条の4 初任給調整手当は給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。
(昭36規則28・追加、昭40規則41・一部改正)
(扶養手当の支給)
第3条 扶養手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 扶養手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても、減額されないものとする。
(1) 条例第15条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
3 虚偽の届出又は届出の遅延によって、不当に扶養手当の支給を受けたときは、これを返納させるものとする。
(昭45規則46・一部改正)
(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)
第3条の2 条例第11条第1項ただし書の市長が定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。
(平29規則16・追加)
(扶養親族の認定)
第4条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前項の規定による認定を行うときその他必要があると認めるときは、扶養の事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(昭35規則17・昭35規則33・昭36規則2・昭36規則42・昭37規則56・昭38規則53・昭39規則37・昭40規則50・昭41規則38・昭42規則40・昭43規則50・昭44規則46・昭45規則46・昭46規則48・昭47規則55・昭48規則24・昭48規則56・昭49規則65・昭50規則44・昭51規則55・昭52規則44・昭53規則77・昭56規則46・昭57規則56・昭59規則48・平元規則52・平2規則63・平3規則62・平5規則41・平30規則15・一部改正)
(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)
第4条の2 条例第11条第3項の市長が定める職員は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする。
(平29規則16・追加)
(扶養親族の届出)
第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。以下同じ。)を使用する方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によるものとする。
(令4規則59・全改・一部改正)
(地域手当)
第5条の2 条例第12条の2第1項の市長が定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同条第2項の市長が定める割合は、当該地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の20
(2) 金沢市 100分の3
2 地域手当は、給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。
(平18規則22・全改、平27規則15・一部改正)
第5条の2の2 条例第12条の4第2項の市長が定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(平8規則45・追加、平21規則19・一部改正)
第5条の2の3 条例第12条の4第2項の規定により地域手当を支給される職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項において「適用日」という。)の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとし、かつ、現に在勤することとなった地域に適用日に異動したものとした場合に同条第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものその他これに準ずる職員で市長が定めるものとする。
(1) 適用日の前日に常時勤務に服する者として第5条の2に規定する地域において勤務していた者であること。
(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第12条の4第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
(平8規則45・追加、平18規則22・一部改正)
(住居手当)
第5条の3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(昭45規則46・追加)
(通勤手当)
第5条の4 通勤手当は、給料の支給定日、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(昭33規則43・追加、昭41規則13・昭42規則40・昭45規則46・一部改正)
(単身赴任手当)
第6条 単身赴任手当は、給料の支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 単身赴任手当は、職員が次の各号に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても、減額されないものとする。
(1) 条例第15条の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
(平2規則52・全改)
(1) 条例第15条に規定する給与の減額は、翌月以降の給料の支給の際に控除する。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料から控除することができないときは、その減額すべき額を、減額すべき事由のあった給与期間の次の給与期間に係る給与の支給日までに返納させる。
(2) 減額すべき額の基礎となる勤務しなかった全時間数に1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(昭40規則31・全改、昭54規則41・昭62規則3・一部改正)
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(2) 特定の週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第16条第2項の市長が定める割合は、100分の25とする。
5 条例第17条の規則で定める日は、服務等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(服務等条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
6 条例第17条の市長の定める割合は、100分の135とする。
(平6規則37・追加、平7規則5・平13規則24・平21規則82・平22規則17・平23規則19・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
2 職員が服務等条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「服務等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(昭32規則38・平22規則17・平23規則19・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務の手続)
第9条 任命権者が職員(条例第10条の2第1項に規定する職にある職員を除く。)に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合には、庶務事務システムを使用する方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める方法によるものとする。
(令4規則59・全改)
(時間外勤務手当等の支給手続)
第10条 時間外勤務手当等について、所属長は、その月分の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)を庶務事務システムを使用する方法により人事課長へ報告しなければならない。
(令4規則59・全改)
(時間外勤務等の時間計算)
第11条 その月の時間外勤務等の総時間数は、時間外勤務手当(時間外勤務1時間当たりの給与額の区分に分ける。)、休日勤務手当、夜間勤務手当の区分ごとに集計し、それぞれの集計において1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(昭32規則38・平13規則100・一部改正)
(昭32規則38・昭62規則3・平7規則5・平23規則19・一部改正)
(1) 児童相談所における保護児童の生活指導等のための勤務 6,100円
(2) キゴ山ふれあい研修センターにおける研修生の生活指導等のための勤務 5,300円
(3) 消防局及び消防署における災害発生に係る緊急業務の処理のための勤務 5,300円
(4) 前3号に掲げる勤務以外の勤務 4,400円
2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
3 宿日直手当の支給方法については、第8条第3項の規定を準用する。
(昭32規則38・昭34規則6・昭36規則2・昭39規則6・昭39規則37・昭42規則40・昭44規則17・昭45規則46・昭48規則56・昭49規則65・昭51規則55・昭52規則44・昭57規則18・昭58規則26・昭61規則24・昭61規則59・平元規則58・平3規則62・平4規則54・平4規則70・平5規則41・平6規則37・平6規則75・平7規則48・平7規則77・平8規則105・平9規則81・平10規則16・平10規則68・平10規則77・平11規則91・平12規則115・平15規則34・平16規則31・平18規則22・平19規則25・平21規則19・平22規則17・平25規則15・平28規則23・平30規則70・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 条例第19条の2第3項第1号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る別表第2の右欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 12,000円
イ 2種 10,000円
ウ 3種 8,500円
エ 5種 6,000円
(2) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員のうち、市立工業高等学校の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 市立工業高等学校長 6,000円
イ 市立工業高等学校副校長及び教頭 4,000円
2 条例第19条の2第3項第1号の市長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第19条の2第3項第2号の市長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る別表第2の右欄に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種 6,000円
イ 2種 5,000円
ウ 3種 4,300円
エ 5種 3,000円
(2) 条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員のうち、市立工業高等学校の職員 次に掲げる当該職員の占める職に応じ、それぞれ次に定める額
ア 市立工業高等学校長 3,000円
イ 市立工業高等学校副校長及び教頭 2,000円
4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第10条の2第1項に規定する職を占める職員には、その引き続く勤務に係る条例第19条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、庶務事務システムを使用する方法により管理職員特別勤務手当の実績を管理しなければならない。
(平3規則62・追加、平7規則48・平19規則25・平20規則29・平21規則19・平22規則2・平27規則15・令4規則59・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎)
第13条の3 条例第20条に規定する市長の指定する特殊勤務手当とは、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)に規定する特殊勤務手当で、その支給額が月額で定められているものとする。
2 条例第20条の市長が定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその時間に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその時間に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその時間に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)とする。
(昭54規則41・全改、昭60規則5・平3規則62・平18規則22・平21規則16・平21規則82・平22規則17・令4規則68・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第14条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給外国派遣職員(外国派遣条例に定める派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例に定める派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(9) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭43規則50・昭51規則41・平4規則36・平6規則72・平9規則81・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平26規則51・令元規則19・一部改正)
第14条の2 条例第21条第1項後段の規定で「市長が定める職員」とは、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の適用を受ける者(以下「特別職の職員」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となった者
ア 特別職の職員
イ 職員以外の地方公務員(市長が定める者に限る。)
ウ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける一般職の国家公務員
エ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
オ 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第6条第5項第2号に規定する一般地方独立行政法人等職員(市長が定める者に限る。)
カ 金沢市職員退職手当支給条例第7条の2第1項に規定する市設立一般地方独立行政法人役員(市長が定める者に限る。)
(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭41規則38・平9規則81・平13規則24・平14規則20・平20規則83・平21規則16・平22規則2・令4規則68・一部改正)
第15条 条例第24条第6項ただし書の「市長が定める職員」とは前条に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(昭38規則53・全改)
(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭44規則16・平13規則24・平21規則16・令4規則68・一部改正)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(平18規則22・追加、平19規則25・一部改正)
(平2規則70・追加、平9規則81・平13規則24・一部改正、平18規則22・旧第16条の2繰下・一部改正)
(昭52規則13・全改、昭55規則63・平2規則70・平3規則31・平13規則24・一部改正、平18規則22・旧第16条の3繰下、平19規則25・平22規則2・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(昭38規則53・全改、昭43規則50・平2規則70・平4規則36・平6規則72・平11規則91・平13規則24・平14規則20・平16規則31・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平23規則64・平26規則51・令4規則52・一部改正)
(1) 特別職の職員
(2) 第14条の2第3号イからカまでに掲げる者
(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭41規則38・昭44規則17・平14規則20・平14規則94・平22規則2・一部改正)
(平9規則81・追加)
(一時差止処分の手続)
第17条の4 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を金沢市公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(平9規則81・追加)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第17条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(平9規則81・追加)
(一時差止処分の取消しの通知)
第17条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平9規則81・追加)
(審査請求の教示)
第17条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(平9規則81・追加、平28規則23・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第17条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(平9規則81・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第18条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 外国派遣職員
(4) 公益的法人等派遣職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(昭38規則53・全改、昭40規則50・昭51規則41・平6規則72・平9規則81・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平23規則21・平26規則51・令4規則52・一部改正)
第18条の2 条例第22条第1項後段の規定で市長が定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭46規則48・平9規則81・一部改正)
(昭38規則53・全改、昭46規則48・平9規則81・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第19条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1の2に定める割合とする。
(昭38規則53・追加、昭39規則37・昭40規則50・昭44規則17・平2規則70・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第21条において同じ。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等、服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長が別に定める期間を除く。
(9) 服務等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等、服務等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 服務等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭38規則53・追加、昭41規則38・昭43規則50・昭44規則17・昭51規則41・昭56規則26・昭59規則11・昭63規則22・平2規則29・平2規則70・平4規則36・平6規則72・平7規則5・平11規則91・平14規則20・平19規則63・平20規則83・平21規則16・平22規則34・平23規則21・平26規則51・平28規則23・平28規則68・令4規則52・一部改正)
(昭38規則53・追加、昭40規則50・昭44規則17・平14規則94・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の215
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の102.5
(平13規則24・全改、平14規則94・平21規則16・平22規則57・平23規則19・平26規則62・平27規則15・平28規則6・平28規則23・平28規則72・平29規則16・平29規則52・平30規則15・平30規則70・平31規則16・令元規則43・令2規則16・令4規則65・令4規則68・令5規則14・令5規則49・令6規則16・令6規則49・一部改正)
(昭59規則42・全改、昭60規則5・平2規則70・一部改正)
(平16規則96・追加、令4規則68・一部改正)
(産業教育手当の支給範囲)
第20条 教育の産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者
(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者
2 実習教諭及び実習助手の産業教育手当は、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1に満たない者には支給しない。
(1) 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理
(2) 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価
(昭34規則6・追加、昭40規則31・昭51規則41・一部改正)
(産業教育手当の支給方法)
第21条 産業教育手当は、その月分を翌月の給料支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。
2 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(昭34規則6・追加、平2規則70・一部改正)
第21条の2 削除
(平23規則19)
(教育職員)
第21条の3 条例第23条の5第3項の教育職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手とする。
(昭50規則30・追加、昭51規則41・平20規則29・一部改正)
(義務教育等教員特別手当の支給方法)
第21条の4 義務教育等教員特別手当は、その月分を翌月の給料支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。
(昭50規則30・追加、昭50規則44・一部改正)
(昭50規則30・追加、昭50規則44・昭60規則50・平2規則70・平13規則24・平21規則16・平23規則19・令4規則68・一部改正)
(昭37規則11・全改、昭40規則31・平2規則70・平6規則37・平22規則57・平30規則15・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和32年1月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号。以下「昭和49年条例第40号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(昭49規則48・追加)
3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の昭和49年条例第40号による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(昭49規則48・追加)
4 昭和50年10月1日から昭和51年3月31日までの間に限り、別表第2備考中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、「100分の18」とあるのは「100分の15.7」と、「100分の15」とあるのは「100分の13.5」と、「100分の10」とあるのは「100分の9.3」とする。
(昭50規則38・追加)
5 昭和53年10月1日から同月7日までの間は、第13条の2第14号中「食肉流通センターで業務を行う職員」とあるのは、「と畜場又は食肉流通センターで業務を行う職員」とする。
(昭53規則68・追加)
6 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第7条の規定により読み替えられた条例第12条の3の市長が定める割合は、100分の16とする。
(平27規則15・追加、平28規則6・一部改正、平28規則23・旧第7項繰上・一部改正)
7 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条中「条例第12条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
(平29規則16・追加)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)附則第3条第3項の規定により読み替えられた条例第11条第3項の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
(平29規則16・追加)
別表第1(第16条の3関係)
(平2規則70・追加、平3規則62・平18規則22・平20規則29・平22規則2・令4規則68・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級4級の職員 | 100分の10(市長が別に定める職員にあっては100分の15) | |
職務の級3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職給料表(1) | 職務の級3級以上の職員 | 100分の15(職務の級4級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級6級以上の職員 | 100分の15(職務の級6級の職員のうち市長が別に定める職員にあっては100分の10) |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要があると認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要があると認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第1の2(第19条の2関係)
(昭51規則55・全改、平2規則70・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第1の3(第19条の6関係)
(昭59規則42・全改、平2規則70・平14規則94・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第2(第2条の3関係)
(平19規則25・全改、平20規則29・平20規則71・平20規則73・平21規則19・平22規則2・平22規則17・平22規則50・平23規則19・平24規則15・平25規則15・平25規則23・平26規則15・平27規則15・平28規則23・平29規則16・平30規則15・平31規則16・令2規則16・令3規則19・令3規則51・令4規則39・令5規則14・令6規則16・一部改正)
部局別 | 職 | 区分 |
市長の事務部局 | 局長 交通政策監 危機管理監 その他の担当局長 | 1種 |
次長 卸売市場長 会計管理者 その他の担当次長 | 2種 | |
課長 都市再生推進室長 調査統計室長 東京事務所長 検査員室長 収納推進室長 誘客推進室長 農業センター所長 公設花き地方卸売市場事務局長 近江町交流プラザ館長 森本市民センター所長 安原市民センター所長 元町市民センター所長 新神田市民センター所長 湊市民センター所長 生活衛生室長 地域包括ケア推進室長 福祉健康センター所長 食肉衛生検査所長 青少年健全育成センター所長 こども相談センター所長 幼児教育センター所長 東部環境エネルギーセンター所長 設計技術管理室長 道路等管理事務所長 その他の担当課長(市長が定める担当課長を除く。) | 3種 | |
文化活動支援室長 営業戦略室長 金沢港活性化推進室長 企業誘致室長 市場再整備室長 児童家庭相談室長 戸室新保埋立場長 建物安全推進室長 空き家活用室長 無電柱化推進室長 がけ地対策室長 生活道路室長 被災地区復旧推進室長 その他の担当課長(市長が定める担当課長に限る。)及び担当所長 | 5種 | |
教育委員会の事務部局 | 教育次長 | 1種 |
教育プラザ総括施設長 その他の担当次長 | 2種 | |
課長 教育施設等整備室長 金沢市立工業高等学校長 金沢市立工業高等学校事務局長 中央公民館長 金沢海みらい図書館長 泉野図書館副館長 その他の担当課長(市長が定める担当課長を除く。) | 3種 | |
金沢市立工業高等学校副校長 | 4種 | |
金沢市立工業高等学校教頭 主席指導主事 主席管理主事 生徒指導支援室長 玉川こども図書館長 事務局担当局長 その他の担当課長(市長が定める担当課長に限る。) | 5種 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 1種 |
担当次長 | 2種 | |
その他の担当課長 | 3種 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | 2種 |
書記次長 | 5種 | |
監査委員の事務部局 | 事務局長 事務局次長 | 3種 |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 3種 |
事務局次長 | 5種 | |
消防長の事務部局 | 消防長 | 1種 |
次長 その他の担当次長 | 2種 | |
課長 消防署長 | 3種 | |
中央消防署副署長 駅西消防署副署長 金石消防署副署長 中央消防署担当副署長 駅西消防署担当副署長 金石消防署担当副署長 その他の担当課長 | 5種 |
備考 この表において区分の異なる職を併せ有する者については、上位の区分を適用する。
別表第2の2(第2条の3関係)
(平19規則25・追加、平20規則29・平21規則19・平22規則2・平22規則17・平23規則19・平25規則15・一部改正)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
9級 | 1種 | 104,200円 |
8級 | 2種 | 82,200円 |
7級 | 2種 | 77,400円 |
3種 | 66,400円 | |
5種 | 55,300円 | |
6級 | 3種 | 62,300円 |
5種 | 51,900円 |
2 教育職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
5級 | 1種 | 91,000円 |
3種 | 72,800円 | |
4級 | 4種 | 52,900円 |
5種 | 44,100円 |
3 医療職給料表(1)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 1種 | 110,100円 |
3級 | 2種 | 89,900円 |
3種 | 77,100円 | |
5種 | 64,200円 |
4 医療職給料表(2)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
8級 | 1種 | 96,800円 |
2種 | 84,700円 | |
7級 | 2種 | 76,700円 |
6級 | 3種 | 62,300円 |
5種 | 51,900円 | |
5級 | 3種 | 58,900円 |
5種 | 49,100円 |
5 医療職給料表(3)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 3種 | 66,300円 |
5種 | 55,200円 | |
6級 | 3種 | 65,000円 |
5種 | 54,200円 |
備考 別表第2に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると市長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で市長が別に定める額とする。
(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額
(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額
(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額
(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額
別表第3 適用区分表(第2条の2関係)
(昭40規則41・追加、昭40規則50・昭41規則38・昭42規則40・昭43規則50・昭44規則46・昭45規則46・昭46規則48・昭47規則38・昭48規則24・昭49規則37・昭54規則41・昭55規則1・昭55規則38・昭57規則18・平3規則62・平4規則36・平9規則35・平10規則16・平12規則84・平13規則24・平14規則20・平15規則34・平18規則22・平19規則25・平19規則63・平20規則29・平21規則19・平22規則2・平24規則15・平25規則23・平29規則16・令2規則16・令4規則17・一部改正)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
保育所 | 保育士 | 0.8 |
東京事務所及び金沢営業戦略室 | 主事 | 1.0 |
農業水産振興課、保健所(食肉衛生検査所を除く。)及び事業ごみ対策室 | 獣医師 | 1.0 |
危機管理課 | 消防局消防吏員に併任する者 | 1.0 |
消防局及び消防署 | 消防吏員 | 1.0 |
こども相談センター | 心理士 | 2.0 |
食肉衛生検査所 | 獣医師 | 2.5 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関等 | ア 指導主事及び市長がこれに準ずると認める者 | 4.0以内で市長が定める数 |
イ 心理士 | 2.0 |
別表第3の2 調整基本額表(第2条の2第4項第1号関係)
(平18規則22・全改、平19規則83・平21規則75・平22規則2・平22規則57・平23規則64・平26規則62・令4規則68・一部改正)
1 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
2 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
別表第3の3 調整基本額表(第2条の2第4項第2号関係)
(令4規則68・追加)
1 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
2 医療職給料表(2)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
8級 | 12,800円 |
別表第3の4(第19条の7関係)
(平16規則96・追加、平19規則63・平21規則19・平27規則15・一部改正、令4規則68・旧別表第3の3繰下)
勤務箇所 | 所在地 |
湯涌小学校 | 金沢市湯涌荒屋町23番地 |
芝原中学校 | 金沢市湯涌荒屋町23番地 |
別表第4(第21条の5関係)
(平22規則57・全改、平27規則15・令4規則68・一部改正)
教育職給料表の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,100 | 6,800 | |
2 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,100 | 6,800 | |
3 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,100 | 6,800 | |
4 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,100 | 6,800 | |
5 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
6 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
7 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
8 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
9 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
10 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
11 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
12 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
13 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
14 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
15 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
16 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
17 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
18 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
19 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
20 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
21 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
22 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
23 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
24 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
25 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
26 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
27 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
28 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
29 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
30 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
31 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
32 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
33 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
34 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
35 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
36 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
37 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | |
38 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 |
| |
39 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 |
| |
40 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 |
| |
41 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 |
| |
42 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 |
| |
43 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 |
| |
44 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 |
| |
45 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 |
| |
46 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 |
| |
47 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 |
| |
48 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 |
| |
49 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| |
50 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| |
51 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| |
52 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| |
53 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| |
54 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| |
55 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| |
56 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| |
57 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| |
58 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| |
59 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| |
60 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| |
61 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 |
| |
62 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 |
| |
63 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 |
| |
64 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 |
| |
65 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 |
| |
66 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 |
| |
67 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 |
| |
68 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 |
| |
69 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| |
70 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| |
71 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| |
72 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| |
73 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| |
74 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| |
75 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| |
76 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| |
77 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 7,500 |
| |
78 | 4,000 | 5,600 | 6,700 |
|
| |
79 | 4,000 | 5,600 | 6,700 |
|
| |
80 | 4,000 | 5,600 | 6,700 |
|
| |
81 | 4,100 | 5,800 | 6,800 |
|
| |
82 | 4,100 | 5,800 | 6,800 |
|
| |
83 | 4,100 | 5,800 | 6,800 |
|
| |
84 | 4,100 | 5,800 | 6,800 |
|
| |
85 | 4,100 | 5,900 | 6,900 |
|
| |
86 | 4,100 | 5,900 | 6,900 |
|
| |
87 | 4,100 | 5,900 | 6,900 |
|
| |
88 | 4,100 | 5,900 | 6,900 |
|
| |
89 | 4,200 | 6,100 | 6,900 |
|
| |
90 | 4,200 | 6,100 | 6,900 |
|
| |
91 | 4,200 | 6,100 | 6,900 |
|
| |
92 | 4,200 | 6,100 | 6,900 |
|
| |
93 | 4,300 | 6,200 | 7,000 |
|
| |
94 | 4,300 | 6,200 | 7,000 |
|
| |
95 | 4,300 | 6,200 | 7,000 |
|
| |
96 | 4,300 | 6,200 | 7,000 |
|
| |
97 | 4,400 | 6,300 | 7,200 |
|
| |
98 | 4,400 | 6,300 | 7,200 |
|
| |
99 | 4,400 | 6,300 | 7,200 |
|
| |
100 | 4,400 | 6,300 | 7,200 |
|
| |
101 | 4,400 | 6,400 | 7,200 |
|
| |
102 | 4,400 | 6,400 | 7,200 |
|
| |
103 | 4,400 | 6,400 | 7,200 |
|
| |
104 | 4,400 | 6,400 | 7,200 |
|
| |
105 | 4,500 | 6,500 | 7,200 |
|
| |
106 | 4,500 | 6,500 | 7,200 |
|
| |
107 | 4,500 | 6,500 | 7,200 |
|
| |
108 | 4,500 | 6,500 | 7,200 |
|
| |
109 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
|
| |
110 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
|
| |
111 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
|
| |
112 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
|
| |
113 | 4,600 | 6,700 | 7,300 |
|
| |
114 | 4,600 | 6,700 | 7,300 |
|
| |
115 | 4,600 | 6,700 | 7,300 |
|
| |
116 | 4,600 | 6,700 | 7,300 |
|
| |
117 | 4,700 | 6,800 | 7,300 |
|
| |
118 | 4,700 | 6,800 |
|
|
| |
119 | 4,700 | 6,800 |
|
|
| |
120 | 4,700 | 6,800 |
|
|
| |
121 | 4,700 | 6,900 |
|
|
| |
122 | 4,700 | 6,900 |
|
|
| |
123 | 4,700 | 6,900 |
|
|
| |
124 | 4,700 | 6,900 |
|
|
| |
125 | 4,800 | 6,900 |
|
|
| |
126 | 4,800 | 6,900 |
|
|
| |
127 | 4,800 | 6,900 |
|
|
| |
128 | 4,800 | 6,900 |
|
|
| |
129 | 4,900 | 6,900 |
|
|
| |
130 | 4,900 | 6,900 |
|
|
| |
131 | 4,900 | 6,900 |
|
|
| |
132 | 4,900 | 6,900 |
|
|
| |
133 | 4,900 | 7,000 |
|
|
| |
134 | 4,900 | 7,000 |
|
|
| |
135 | 4,900 | 7,000 |
|
|
| |
136 | 4,900 | 7,000 |
|
|
| |
137 | 4,900 | 7,100 |
|
|
| |
138 | 4,900 | 7,100 |
|
|
| |
139 | 4,900 | 7,100 |
|
|
| |
140 | 4,900 | 7,100 |
|
|
| |
141 | 5,000 | 7,100 |
|
|
| |
142 | 5,000 | 7,100 |
|
|
| |
143 | 5,000 | 7,100 |
|
|
| |
144 | 5,000 | 7,100 |
|
|
| |
145 | 5,100 | 7,100 |
|
|
| |
146 | 5,100 |
|
|
|
| |
147 | 5,100 |
|
|
|
| |
148 | 5,100 |
|
|
|
| |
149 | 5,100 |
|
|
|
| |
150 | 5,100 |
|
|
|
| |
151 | 5,100 |
|
|
|
| |
152 | 5,100 |
|
|
|
| |
153 | 5,100 |
|
|
|
| |
定年前再任用短時間勤務職員 |
| 3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |
附則(昭和32年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月22日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 昭和33年4月1日から同年12月31日までの分に係る通勤手当は、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2の規定にかかわらず、昭和34年1月中に支給するものとする。
3 金沢市財務規則(昭和30年規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和34年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(市長の定める者については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至った時から改正条例による改正前の条例第5条第7項ただし書の規定により昇給した回数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)の号数のうちにある場合は、当該号数の切替号給の額が当該職務の等級の最高の号給の額にその最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額を順次加えて得た額をもって設定したわく外給料月額中にある額と同じ額であるときはその額、同じ額がないときは直近上位の額を給料月額とする。
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が切替号給の号数のうちにない場合は、その者の属する職務の等級における最高の切替号給の直近下位の切替号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の切替号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の切替号給の額とその直近下位の切替号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の切替号給の額に加えて得た額(以下「切替給料月額」という。)とし、当該最高の切替号給の額又は切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給の額にその最高の号給の額とその1号下位の号給の額との差額を順次加えて得た額をもって設定したわく外給料月額中にある額と同じ額であるときはその額、同じ額でないときは直近上位の額を給料月額とする。
3 改正条例附則第10項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た額
(2) 前項第2号の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、わく外等月数が18月未満であるときはその月数、わく外等月数が18月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数
(直近上位の号給又は給料月額に切替えた場合の延伸月数)
4 改正条例附則第2項、第4項又は第5項の規定により切替日に切替号給又は切替給料月額の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員の改正条例附則第11項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
(1) その職務の等級の最高の号給を超える給料月額以外の号給を受けることとなる職員にあっては、その者の切替号給の直近上位の号給の額からその切替号給の額を減じて得た額を当該直近上位の号給における昇給差額で除して得た数を12月に乗じて得た月数(3月を単位として四捨五入した月数)
(2) その職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員にあっては、その者の切替給料月額の直近上位の給料月額からその切替給料月額を減じて得た額を当該直近上位の給料月額における昇給差額で除して得た数を24月(給料月額が最高の号給と1号給下位の号給の額との差額をその最高の号給の額に加えた額である場合は18月)に乗じて得た月数(3月を単位として四捨五入した月数)
附則(昭和36年7月1日規則第28号)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年4月1日から同年6月30日までの分に係る初任給調整手当は、改正後の職員の給与に関する条例施行規則第2条の3の規定にかかわらず、昭和36年7月中に支給するものとする。
附則(昭和36年12月21日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和36年10月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数(市長の定める者については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号給から同日におけるその者の受ける号給又は給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときはそのわく外等月数から18月を減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級が最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
附則(昭和37年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月21日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(最高の号給を受ける職員の切替え)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(期間の計算)
4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に定める期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員(次号に規定する職員を除く。)にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間(次項に規定する職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の5等級である職員にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(次項に規定する職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間)
5 昭和37年改正条例附則第3項の「市長の定める職員」及び前項第1号及び第2号の「次項に規定する職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該規定中「市長の定める期間を増減した期間」又は、「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 昭和37年9月30日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「改正前の初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正前の条例の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号。以下「昭和36年改正条例」という。)附則第5項の規定により旧号給等に係る旧昇給期間を短縮されている職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間(その者の旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給又は職務の等級(医療職給料表(2)の5等級を除く。)の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額(以下「3月加算号給等」という。)である職員にあっては、旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替日前において、昭和37年9月30日における初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「改正前の初任給等の基準細則」という。)第19条又は第22条第1項第1号若しくは第2号に該当する昇給(以下この項において「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の初任給等の基準細則第24条及び第25条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、0
(3) 旧号給等に係る昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において昇給期間の延伸を受けた職員 当該職員が、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の次期昇給の時期から旧号給に係る旧昇給期間(旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
ただし、旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第1から附則別表第6までの切替表に期間の定めのある号給若しくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員で、病休者等の旧号給を受けたとみなす日が次に掲げる日となるもの(旧号給等を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇等によりその全期間を勤務しなかった者を除く。)にあっては、それぞれ次に掲げる期間
ア 昭和37年7月1日(3月加算号給等である旧号給等が昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給のうちのその職務の等級における最低の号給(1号給を除く。)以外の号給等であるときに限る。) 6月
イ 昭和37年10月1日 3月
(4) 昭和36年改正条例附則第3項又は附則第7項の規定の適用を受けた職員(前3号に掲げる職員を除く。)で、これらの規定及び改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(5) 旧号給等が特定号給等である職員(第1号から第3号までに掲げる職員を除く。)のうち、旧号給等を受けていた期間が3月未満の職員 3月。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員(その者の旧号給が、昭和37年改正条例附則別表第7に掲げられている号給である職員のうち、当該旧号給等がその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である職員を除く。)にあっては6月
(6) 第1号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等に係る旧昇給期間を超えるもの 旧号給等に係る旧昇給期間に相当する期間。ただし、旧号給等が3月加算号給等である職員にあっては、当該旧号給等に係る旧昇給期間に3月を加えた期間に相当する期間
(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)
6 昭和37年改正条例附則第8項に規定する職員の切替日から同条例の施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに昭和37年改正条例附則第3項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなった日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第15条又は第18条の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号から第4号までに掲げる職員を除く。)にあっては、改正前の号給等の決定の日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年規則第59号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「改正後の初任給等の基準規則」という。)及び初任給、昇格、昇給等の実施細則の一部を改正する規則(昭和37年規則第60号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「改正後の初任給等の基準細則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。
(2) 改正前の初任給等の基準規則の規定により切替日において昇格した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額を昇格した日の前に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が条例第5条第6項又は第8項ただし書に規定する期間を超える場合には、第4号の規定を準用して得られる号給又は給料月額を昇格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則の規定を適用するものとする。
(3) 改正前の初任給等の基準規則第19条又は改正前の初任給等の基準細則第13条(第15条第1項ただし書又は第2項の規定により準用される場合を含む。)第18条若しくは第27条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあっては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号給等に係る旧昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該決定の日に昭和37年改正条例附則第2項から附則第7項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が昭和37年10月1日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(3月加算号給等のうち、昭和37年改正条例別表第7に掲げられている号給でその職務の等級において最低の号給(1号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和37年7月1日に改正前の号給等を受けたものとみなして切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。
(4) 切替日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては、切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間を超える職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は3月とする。
(昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号給等の調整)
7 昭和37年改正条例附則第9項に規定する「市長が定めるこれらに準ずる職員」は、初任給の基準を異にする異動をした職員及び改正前の初任給等の基準細則第13条の規定により初任給を決定された職員で当該異動又は決定の日の給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
8 昭和37年改正条例附則第9項の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間の調整は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 切替日に受ける号給又は給料月額(以下この号において「調整前の号給等」という。)が切替日前における職務の等級を異にする異動がなく切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の初任給等の基準規則若しくは改正後の初任給等の基準細則の規定を適用した場合における号給又は給料月額(以下この号において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等及び調整後の号給等を受けることとなる期間をもってその者の調整前の号給等及び調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(2) 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもって調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 切替日前に職務の等級を異にする異動が2以上ある場合には、切替日前における職務の等級を異にする異動の全部又は一部が切替日において行われたものとして第1号又は第2号の規定を準用する。
(4) 改正前の初任給等の基準細則第13条の規定により初任給を決定された職員の調整については、前3号までにかかわらずあらかじめ市長の承認を得て行う。
9 昭和37年改正条例附則第8項の規定と附則第9項の規定が重複して適用される職員については、附則第9項の規定を適用した後に附則第8項の規定を適用するものとする。
(暫定の給料月額を受けることがなくなった日における昇格又は降格の際の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の適用)
10 昭和37年改正条例附則第3項に規定する給料月額及びこれに相当する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格する場合においては、昇格又は降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、又は降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の初任給等の基準規則第9条又は第10条の規定を適用するものとする。
(切替日以降における普通昇給)
11 切替日以降における最初の昭和37年改正条例第5条第6項本文又は第8項ただし書の規定による昇給に係る勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(切替日前において改正前の初任給等の基準規則第13条又は第19条の規定に基づいて旧号給等に係る旧昇給期間を短縮されている職員にあっては、旧号給等を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、昭和36年改正条例附則第3項の規定により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある職員にあっては、旧号給等を受けた日からその通算期間に相当する期間を、それぞれさかのぼった日)以後の期間について行うものとする。
(次期昇給の時期の特例)
12 附則第5項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和38年1月1日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した後における改正後の初任給等の基準規則第17条に定める昇給の時期をもってその者の次期昇給の時期とすることができる。
附則別表(附則第3項関係)
(昭38規則7・一部改正)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,000 | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,700 | 1,500 | |
教育職給料表(1) | 3,400 | 3,000 | 2,800 | 2,300 |
|
|
教育職給料表(2) | 3,100 | 2,900 | 2,200 |
|
|
|
医療職給料表(1) | 3,400 | 3,200 | 3,000 | 2,700 |
|
|
医療職給料表(2) | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 | 1,500 |
|
医療職給料表(3) |
| 2,200 | 1,700 | 1,500 |
|
|
附則(昭和38年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月1日規則第36号、金沢市事務決裁規則を制定する規則附則第6項による改正附則抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月21日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第41号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表の5等級に属する職員については、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月を超えるときは、24月を超えるごとにさらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。
(わく外等経過期間)
5 前項において「わく外等経過期間」とは、切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、当該給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)第2条第6号に規定する昇給期間を合計した期間との合計の期間をいう。
(期間の通算)
6 第2項から第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、第2項、第3項又は第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長が定める者にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4,000 | 3,200 | 3,000 | 2,600 | 2,000 | 1,600 | |
教育職給料表(1) | 6,500 | 4,000 | 3,300 | 3,000 | 3,000 |
|
教育職給料表(2) | 4,100 | 3,800 | 3,000 |
|
|
|
医療職給料表(1) |
| 5,300 | 3,700 | 3,000 |
|
|
医療職給料表(2) | 3,400 | 2,700 | 2,500 | 2,000 | 1,400 |
|
医療職給料表(3) | 3,700 | 3,200 | 2,300 |
|
|
|
附則(昭和39年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号)(以下「改正条例」という。)附則第8項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和39年8月31日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給又は給料月額」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替前の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち11月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が、職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の切替前の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)のうち17月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(切替えの特例)
4 第2項に規定する最高号給等職員のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第41号)(以下「昭和38年改正条例」という。)附則第4項の規定の適用を受ける職員(昭和38年10月1日から切替日の前日までの間に同項による昇給規定の適用を受けていない職員に限る。)で次の各号に掲げるものの切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間に通算する期間(以下「通算期間」という。)は前2項の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
(1) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員で、通算期間が11月となる職員にあっては、その者の切替日における号給の直近上位の号給をその者の切替日における号給とし、2月を通算期間とする。
(2) 前2項の規定を適用した場合のその者の切替日における号給が切替後の職務の等級の最高の号給である職員(その者の切替日の前日における号給が職務の等級の最高の号給である職員を除く。)で、通算期間が17月となる職員にあっては、その者の切替日における号給の直近上位の給料月額をその者の切替日における給料月額とし、2月を通算期間とする。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、その者の切替前の号給又は給料月額が切替表に掲げられていない職員及び昭和35年10月1日から切替日の前日までの間に降格した職員で、当該降格の際に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)(以下「初任給等の基準規則」という。)第10条第2項の規定の適用を受けたものの切替日における号給又は給料月額及び通算期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるところによる。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
6 改正条例附則第7項及び附則第3項の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、同項中「市長の定める期間を増減した期間」は、当該各号に定める期間とする。
(1) 初任給等の基準規則第13条、第18条及び第19条並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第56号)附則第2項の規定に基づき、その者の切替前の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮されていた職員 切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替前の号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替日前において初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号)(以下「初任給等の実施細則」という。)第19条又は第22条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、初任給等の実施細則第24条又は第25条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる場合は、0
(3) 旧号給等に係る昇給規定の適用について、切替日の前日までの間において昇給期間の延伸を受けた職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合における旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(4) 最高号給等職員のうち、昭和38年改正条例附則第4項の規定の適用を受ける職員で切替日の前日までの間において同項の規定による昇給をしていない職員 旧号給等を受けていた期間(前各号に該当する職員にあっては、当該各号に定める期間をいう。以下この項において同じ。)に3月を加えた期間
(5) 旧号給等が行政職給料表2等級17号給である職員で、改正条例の規定により切替日に行政職給料表2等級13号給に決定されたもの
ア 旧号給等を受けていた期間が5月以下の場合 0
イ 旧号給等を受けていた期間が5月を超える場合 2月
(昇給期間の特例)
7 改正条例附則第9項の「それぞれ市長の定めるもの」、「市長の定めるこれらに準ずる職員」及び「職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの」は、次の各号に定めるところによる。
(1) それぞれ市長の定めるもの
昭和37年9月30日において改正条例附則別表第3に掲げられている号給又は当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額(以下「3月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したもの。ただし、次のア及びイに該当する職員を除く。
ア 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動(初任給等の基準規則第11条に定める異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(初任給等の基準規則第12条に定める異動をいう。以下同じ。)をした職員及び給料の訂正(初任給等の基準規則第19条の給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動若しくは訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員
イ 旧号給等が行政職給料表2等級2号給以下の号給である職員のうち、改正条例附則第3項の規定により切替後の号給が、行政職給料表2等級に決定された職員(昭和39年10月1日において、改正前の昇給規定により行政職給料表の2等級5号給に昇給した職員を除く。)
(2) 市長の定めるこれらに準ずる職員
次のアからエまでに定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。
ア 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給又は給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和37年9月30日の号給又は給料月額が、3月短縮号給等に該当する職員
イ 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員
ウ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)附則第9項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)
エ この号アからウまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると市長が認める者
(3) 職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの
次のアからウまでに定めるものとする。
ア 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して初任給等の基準規則第9条第1項第1号の規定により号給を決定された職員で、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第2号の規定に該当しないもの。
ただし、切替日から昭和39年10月1日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和39年10月2日に行ったものとした場合にその昇格が、初任給等の基準規則第13条第2号又は第3号の規定に該当することとなる職員を除く。
イ 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給を決定する際の計算の過程においてアに該当することとなる職員
ウ 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給等に該当しない職員
(切替日から改正条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の決定等)
8 次の第2号から第4号までに定める職員は、改正条例附則第10項に規定する「市長の定める職員」とし、これらの職員の同項の「当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間」は、当該各号に定めるものとする。
(1) 切替日から改正条例施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正前の条例の規定による職務の等級(以下「改正前の等級」という。)を改正条例附則別表第1の旧等級欄に掲げられている職務の等級又は行政職給料表の2等級に決定された職員の、当該適用又は異動の日における改正後の等級は、その者の当該適用又は異動の日における改正前の等級に対応する改正条例附則別表第1の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級(改正前の職務の等級が行政職給料表2等級である職員にあっては、当該適用又は異動の日において、改正条例附則第3項の規定を準用した場合に得られる職務の等級)とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第5項、第6項又は第8項の規定(以下「切替規定」という。)に該当する号給又は給料月額である職員の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間は、次のとおりとする。
ア 切替期間において改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第10条、第11条第2項、第12条第2項又は第18条第1項の規定により改正前の号給等を決定された職員(この号(イ)に定める職員(いわゆる「切替規定準用」の職員)を除く。)については、当該決定の日において改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の基準細則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。ただし、改正前の初任給等の基準規則第5条、第9条、第10条、第11条第2項又は第12条第2項の規定により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、それによることができる。
イ 改正前の初任給等の基準規則第19条、改正前の初任給等の実施細則第13条、第15条、第19条、第22条又は第27条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。
ウ 昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員については、同日におけるその者の改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とする。
(3) 前項に定める職員以外の職員(号給等の切替えの行われない職員)で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなったもの及び昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をしたもののうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の実施細則を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 改正条例附則第11項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動が降格又はこれに準ずるものである場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の切替日における改正後の号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の初任給等の基準規則及び改正後の初任給等の実施細則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下「調整後の号給」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等及びそれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等及びそれらを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、切替日前にその属する職務の等級を行政職給料表の1等級に決定された職員については、改正条例附則第3項の規定により切替日における職務の等級を行政職給料表の2等級に決定されたうえ昇格したものとして取り扱う。
(2) その者の切替日における改正後の号給等と調整後の号給等とが同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず、初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、別に定めるものを除き、あらかじめ任命権者の承認を得て行うものとする。
10 改正条例附則第10項の規定と附則第11項の規定が重複して適用される職員については、附則第11項の規定を適用した後に改正条例附則第10項の規定を適用するものとする。
(在級年数の通算)
11 切替日以降における初任給等の基準規則第6条第2項及び初任給等の実施細則第16条第1項の規定の適用については、職員が切替日前において次の表の改正前の等級欄に掲げる職務の等級に在級した期間を、その者が当該職務の等級に対応する同表の改正後の等級欄に定める職務の等級に在級する期間に通算する。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間を改正後の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級する期間に通算される職員は、切替えにより新等級を行政職給料表の2等級に決定された職員に限るものとし、この場合において当該期間に通算される期間は、改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級に在級した期間のうち、2等級5号給以上の号給又は給料月額を受けていた期間とする。
給料表 | 改正前の等級 | 改正後の等級 |
行政職 | 2等級 | 2等級又は3等級 |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
(次期昇給の取扱い)
12 附則第6項第2号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和39年10月1日以降となる職員の次期昇給予定の時期は、切替日以降における最初の普通昇給(昇給規定による昇給をいう。以下同じ。)の時期から、さらに、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した時以後における初任給等の基準規則第17条に定める昇給の時期とする。
(昇給期間の短縮の特例)
13 改正条例附則第9項の規定により昇給した職員(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員のうち、昭和39年10月1日において改正前の昇給規定により昇給した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月を超えることとなる前に昇格した場合で、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第5号に該当するもの(いわゆる双子、3つ子の上位の号給からの昇格)であるときは、初任給等の基準規則の一部を改正する規則(昭和39年規則第40号)附則第2項の規定により、初任給等の基準規則第13条の規定による昇給期間を短縮する期間に3月を加算する。
14 附則第2項の規定の適用を受け号給等を決定された職員については、その者が昭和38年10月1日から切替日の前日までの間において昭和38年改正条例附則第4項の規定の適用による昇給をしていないものであっても、これらの職員について切替日以降同項の規定は適用しないものとする。また、附則第3項第1号又は第2号に該当する職員のうち、改正条例附則第9項の規定がないものとしても昭和39年10月1日に昇給することとなる職員に対する同項の規定の適用については、改正前の条例の規定により昭和39年10月1日に昇給した職員と同様に取り扱うことができるものとする。
(切替日以降における普通昇給)
15 改正条例附則第4項から附則第7項まで、附則第8項又は附則第11項の規定により、切替日における改正後の号給等を決定された職員の切替日以降における最初の普通昇給に係る勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日以降の期間について行うものとする。
(旧等級が行政職給料表の2等級である職員の職務の等級の切替え)
16 改正条例附則第3項の規定により切替前の職務の等級が行政職給料表の2等級である職員のうち、次の各号に掲げる要件に該当する職員の切替後の職務の等級は同項の規定に基づき、行政職給料表の2等級とし、これらの職員以外の職員の切替後の職務の等級は、行政職給料表の3等級とする。
(1) その者の切替日の前日における職務が改正後の初任給等の基準規則別表第1の第2号に掲げる職務に該当するものであること。
(2) その者の切替日の前日における経験年数又は改正前の条例の規定による行政職給料表の2等級の在級年数が、改正後の初任給等の実施細則別表第1に掲げる行政職給料表の2等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給等の実施細則第16条第1項ただし書の規定の例によることができる。
(3) その者の切替前の等級に在級する年数が2年以上あること。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における 職務の等級 | 1等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 14号給 | 13号給 | 18号給 | 18号給 | 17号給 | 17号給 | 16号給 | 16号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 79,500 | 14号給 | 円 64,000 | 円 69,300 | 円 47,800 | 18号給 | 円 40,500 | 17号給 | 円 33,800 | 円 36,500 | 円 24,100 | 円 26,300 | |
81,000 | 15号給 | 65,100 | 70,800 | 48,500 | 円 53,900 | 41,200 | 18号給 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
82,500 | 円 90,100 | 66,200 | 72,300 | 49,200 | 54,900 | 41,900 | 円 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
84,000 | 91,900 | 67,300 | 73,800 | 49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,700 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
85,500 | 93,700 | 68,400 | 75,300 | 50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 2等級 | |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 34号給 | 34号給 |
円 |
| |
70,500 | 35号給 |
附則(昭和40年4月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(39年改正条例第4条の規定の施行に伴う最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の決定等)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号)第4条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の施行日における給料月額は、その者の施行日の前日における給料月額に、当該給料月額に係る第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1項第2号に掲げる額を加えた額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定された職員に対する施行日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、施行日の前日における給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の施行日における給料月額を受ける期間に通算する。
(管理職手当の支給割合の特例)
4 昭和40年3月31日において、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2第2項の規定により条例別表第4に掲げる支給割合の甲の適用を受けていた職員で、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第2条の2第1項の規定により規則別表第2に掲げる支給割合の2種の適用を受けることとなる者の管理職手当の支給割合は、規則別表第2の規定にかかわらず、同表に掲げる支給割合の一種とする。
(職務の等級の特例)
5 この規則の施行に伴い、職員の職務が、第4条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定に基づいて属していた職務の等級と異なる職務の等級に属することとなる者については、当分の間なお従前の例による。
附則(昭和40年7月12日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて給料の調整額の支給を受けることとなる職員に対して、昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定により支給を受けることとなる管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の内払とみなす。
附則(昭和40年12月27日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第14条、第14条の2、第16条、第17条の2、第18条、第18条の2、第19条の2、第19条の4から第19条の6まで、別表第1及び別表第1の2の改正規定並びに附則第15項及び附則第16項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(切替えの特例)
4 最高号給等職員で職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年条例第48号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第9項の規定の適用を受けるもの(昭和39年10月1日から切替日の前日までの間に同項の規定による昇給規定の適用を受けていないものに限る。)のうち、次の各号に定める者の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である者のうち、経過期間が14月以上である者にあっては、附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の直近上位の号給をもってその者の切替日における号給とし、2月を当該号給を受ける期間に通算する。
(2) 附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である者のうち、経過期間が20月以上である者にあっては、附則第2項の規定の例により得られるその者の切替日における号給の切替表に定める直近上位の給料月額をもってその者の切替日における給料月額とし、2月を当該給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、その者の切替前の号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(切替前の号給等を受けていた期間の特例)
6 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の昭和40年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(3) 昭和39年改正条例附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日までの間において同項の規定の適用による昇給をしていない職員 切替前の号給等を受けていた期間(前2号の1に該当する職員にあっては、当該各号に定める期間)に3月を加えて得た期間
(昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員)
7 改正条例附則第4項の「市長の定めるもの」、「市長の定めるこれに準ずる職員」及び「職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるもの」は、次の各号に定める職員とする。
(1) 市長の定めるもの
昭和37年9月30日において改正条例附則別表に掲げられている号給(以下この号及び次号において「3月短縮号給」という。)を受けていた職員のうち引き続き切替日までに在職した職員。ただし、昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給基準を異にする異動(初任給等の基準規則第11条第1項の異動をいう。以下同じ。)若しくは給料表の適用を異にする異動(初任給等の基準規則第12条第1項の異動をいう。以下同じ。)をした職員又は給料の訂正(初任給等の基準規則第19条の給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮号給に該当しない職員を除く。
(2) 市長の定めるこれに準ずる職員
次のア及びイに定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあった日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。
ア 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該規定による初任給の号給を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員
イ 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給が3月短縮号給に該当する職員
(3) 職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるもの
次のアからイまでに定める職員とする。
ア 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間(昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をした職員にあっては、切替日から施行日以降における最初の昇給の日までの間(以下この号中ア及びイにおいて同じ。)において初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動又は訂正の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昭和37年9月30日の号給又は給料月額が3月短縮に該当しない職員
イ 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において昇格をした職員で初任給等の基準規則第9条第1項第1号の規定により当該昇格後の号給を決定されたもののうち、当該昇格が初任給等の基準規則第13条第2号の規定に該当しない者(いわゆる「とび昇格」をした職員)。ただし、切替日から昭和40年10月1日までの間に昇格をした職員で当該昇格がないものとした場合に改正前の給与条例の規定により昭和40年10月1日に昇給することとなるもののうち、当該昇格が昭和40年10月2日に行われたものとした場合に初任給等の基準規則第13条第2号又は第3号の規定に該当することとなる者(いわゆる「横すべり昇格」となる職員)を除く。
ウ 切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員(アに定める職員を除く。)のうち、当該異動の日の号給を決定する際の計算の過程においてイに該当することとなる職員
(特定の職員に対する昇給期間の3月短縮の取扱い)
8 附則第7項に定める職員(同項第3号に定める職員を除く。)で、切替日から切替日以降における最初の昇給の日までの間において初任給等の基準規則第11条第2項(初任給基準を異にする異動)、第12条第2項(給料表の適用を異にする異動)又は第19条の規定により号給又は給料月額を決定されたもの及び附則第10項に定めるところにより改正条例附則第5項の規定による号給又は給料月額を決定されたもののうち、当該号給又は給料月額を決定する際に同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用を受けた者については、当該決定の日以降における昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮は適用しない。
(特定の職員に対する改正条例附則第4項かっこ書の適用)
9 附則第7項に定める職員(同項第3号及び附則第8項に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしていないもののうち、改正条例附則第3項、附則第5項又は附則第6項の規定により同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用がないものとしても昭和40年10月1日に昇給をすることとなる者は、同項かっこ書に定める職員に該当するものとし、改正条例施行の日以降における最初の昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮を適用する。
また、附則第7項に定める職員(同項第3号及び附則第8項に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしているもののうち、改正条例附則第5項又は附則第6項の規定の適用により同条例附則第4項の規定による昇給期間の3月短縮の適用がないものとした場合に昭和40年10月1日に昇給をしないこととなる者は、同項かっこ書に定める職員に該当しないものとし、これらの職員については、切替日以降における最初の昇給について同項の規定による昇給期間の3月短縮を適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
10 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち次の各号に定める職員は、改正条例附則第5項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による切替日における改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替えのある異動者の号給等の決定等
改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員のうち切替期間において改正前の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員及び同項の規定の適用を受けない職員のうち切替期間において旧号給等を決定された職員(当該旧号給等が職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額である職員に限る。)の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定める。
改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員のうち、昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定(改正条例附則第4項の規定を含む。)を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 切替えのない昇給者等の号給の決定等
改正条例附則第4項から附則第6項までの規定の適用を受ける職員(第1号に定める職員を除く。)で昭和40年10月1日において改正前の給与条例の規定により昇給をしたもののうち、改正後の給与条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、当該改正後の号給をもって当該昇給の日におけるその者の改正後の給与条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等)
11 改正条例附則第6項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動が降格である場合(給料表の適用を異にする異動をした職員及び同項によりこの項前段において規定する市長の定めるこれに準ずる職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動が降格である場合)を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の給与条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和40年規則第53号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の給与条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもってその者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ任命権者の承認を得て行うものとする。
(改正条例附則第5項との関係)
12 切替日において改正条例附則第5項の規定と同条例附則第6項の規定とがともに適用される職員については、同条例附則第6項の規定を適用した後に同条例附則第5項の規定を適用するものとする。
(最高号給等職員に対する昭和39年の昇給期間の短縮の取扱い)
13 附則第2項から附則第5項までの規定により新号給等を決定された職員については、その者が昭和39年10月1日から切替日の前日までの間において昭和39年改正条例附則第9項の規定の適用により昇給をしていないものであっても、切替日以降はこれらの規定は適用しないものとする。
(切替日以降における昇給の取扱い)
14 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は附則第6項の規定により新号給等を決定された職員については切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第5項の規定により新号給等を決定された職員については当該決定を当該決定の基礎となった改正前の給与条例の規定による決定に相当する改正後の給与条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし当該定めをもって初任給の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
15 昭和41年3月1日における第19条の2及び第19条の4の規定の適用については、第19条の2第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1の1」とあるのは「附則別表第3」と、第19条の4第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
16 昭和41年6月1日における第17条の2及び第19条の2の規定の適用については、第17条の2第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第19条の2第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1の1」とあるのは「附則別表第3」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 15号給 | 15号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
92,710 | 96,600 | 79,670 | 83,200 | 71,340 | 75,100 | 55,500 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | |
94,560 | 98,500 | 81,310 | 84,900 | 72,870 | 76,700 | 56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | |
96,410 | 100,400 | 82,950 | 86,600 | 74,400 | 78,300 | 57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | |
98,260 | 102,300 | 84,590 | 88,300 | 75,930 | 79,900 | 58,590 | 62,400 | 51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | |
100,110 | 104,200 | 86,230 | 90,000 | 77,460 | 81,500 | 59,620 | 63,400 | 52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 3等級 | |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 27号給 | 27号給 |
円 | 円 | |
80,830 | 84,300 | |
82,070 | 85,500 | |
83,310 | 86,700 | |
84,550 | 87,900 | |
85,790 | 89,100 |
附則別表第3
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上 5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上 4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上 3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上 2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
0 | 0 | 0 |
附則(昭和41年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和41年12月26日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第14条の2、第17条の2及び第19条の3の改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1、附則別表第2又は附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が、職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等の切替え)
4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(切替前の号給等を受けていた期間の特例)
5 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間において、その者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、改正条例附則第3項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替えのある異動者の号給等の決定等
最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定める。
昭和41年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 切替えのない昇格者等の号給の決定等
前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び第3号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び第3号において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により得られる号給(以下「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び第3号において「改正後の短縮期間」という。)が異なることとなる者の同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。
ア その者の昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ その者の昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給よりも有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間よりも有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ ア又はイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって、同日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(3) 切替えのない昇給者等の号給の決定等
改正条例附則第3項及び第4項の規定の適用を受ける職員(第1号に定める職員を除く。)で昭和41年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で、改正後の条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、当該改正後の号給をもって当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等)
7 改正条例附則第4項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の切替日における新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第41号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(改正条例附則第3項との関係)
8 切替日において改正条例附則第3項と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。
(切替日以降における昇給の取扱い)
9 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第3項の規定により新号給等を決定された職員については、当該決定を当該決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。
(他の規則の一部改正)
10 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
96,600 | 102,000 | 83,200 | 87,800 | 75,100 | 79,400 | 59,400 | 19号給 | 51,500 | 19号給 | 40,100 | 42,700 | 29,300 | 31,200 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
98,500 | 103,900 | 84,900 | 89,600 | 76,700 | 81,100 | 60,400 | 64,500 | 52,500 | 56,100 | 41,000 | 43,600 |
|
| |
100,400 | 105,800 | 86,600 | 91,400 | 78,300 | 82,700 | 61,400 | 65,500 | 53,500 | 57,100 | 41,900 | 44,500 |
|
| |
102,300 | 107,700 | 88,300 | 93,200 | 79,900 | 84,400 | 62,400 | 66,500 | 54,500 | 58,100 | 42,800 | 45,400 |
|
| |
104,200 | 109,600 | 90,000 | 95,000 | 81,500 | 86,100 | 63,400 | 67,500 | 55,500 | 59,100 | 43,700 | 46,300 |
|
|
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 3等級 | ||
美術工芸大学長 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 |
|
| 円 | 円 | |
|
| 84,300 | 88,600 | |
|
| 85,500 | 89,800 | |
|
| 86,700 | 91,000 | |
|
| 87,900 | 92,200 | |
|
| 89,100 | 93,400 |
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 2等級 | 4等級 | ||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
59,300 | 63,300 | 41,300 | 44,200 | |
60,300 | 64,400 | 42,000 | 45,000 | |
61,300 | 65,500 | 42,700 | 45,800 | |
62,300 | 66,600 | 43,400 | 46,600 | |
63,300 | 67,700 | 44,100 | 47,400 |
附則(昭和41年12月26日規則第43号抄)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第6条の改正規定及び別表第3の次に3表を加える改正規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第36号。以下「改正条例」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日から、別表第3の改正規定は、昭和43年1月1日からそれぞれ施行する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
2 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(切替前の号給等を受けていた期間の特例)
5 附則第3項第1号の「市長の定める職員」及び「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員
切替えがないものとした場合におけるその者の昭和42年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員
切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下この項において「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、改正条例附則第4項の規定の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による切替日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替えのある職員のうち異動者の号給等
最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項の規定により旧号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
イ 昭和42年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 切替えのない昇格者等の号給等
前号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の短縮期間」という。)が異ることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のア又はイに掲げるところによる。
ア その者の昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給及び改正前の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ その者の昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給及び改正後の短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 切替えのない昇給者等の号給等
前項第2号及び改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち昭和42年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員で改正後の条例の規定により同日において昇給をすることとなる者については、同日における改正後の号給をもって、当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって、当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給等)
7 改正条例附則第5項に規定する職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員(初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員をいう。)に対する同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) その者の切替日における新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等及びこれらを受ける期間とすることができる。
(2) その者の切替日における新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年規則第42号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(改正条例附則第4項との関係)
8 切替日において改正条例附則第4項と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(切替日以降における昇給の取扱い)
9 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は附則第5項の規定により新号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、当該決定を当該決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
|
| |
102,000 | 109,700 | 87,800 | 93,900 | 79,400 | 85,100 | 64,500 | 69,900 | 56,100 | 20号給 | 42,700 | 45,900 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
103,900 | 111,700 | 89,600 | 95,800 | 81,100 | 86,900 | 65,500 | 71,000 | 57,100 | 61,000 | 43,600 | 46,900 |
|
| |
105,800 | 113,700 | 91,400 | 97,700 | 82,800 | 88,700 | 66,500 | 72,100 | 58,100 | 62,600 | 44,500 | 47,900 |
|
| |
107,700 | 115,700 | 93,200 | 99,600 | 84,500 | 90,500 | 67,500 | 73,200 | 59,100 | 63,600 | 45,400 | 48,900 |
|
| |
109,600 | 117,700 | 95,000 | 101,500 | 86,200 | 92,300 | 68,500 | 74,300 | 60,100 | 64,600 | 46,300 | 49,900 |
|
|
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | |
美術工芸大学長 | ||
区分 | 切替前の号給等 | 切替前の号給等 |
号給又は給料月額 | 25号給 | 25号給 |
円 | 円 | |
135,200 | 144,900 |
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 4等級 | |||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
131,700 | 141,300 | 106,200 | 114,200 | 75,400 | 81,400 |
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 2等級 | 4等級 | ||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 |
円 |
| 円 | 円 | |
63,300 | 19号給 | 44,200 | 47,300 | |
| 円 |
|
| |
64,400 | 69,400 | 45,000 | 48,100 | |
65,500 | 70,600 | 45,800 | 48,900 |
附則(昭和42年12月25日規則第44号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第25号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2、第6条の3、別表第5及び別表第6の規定は昭和43年7月1日から、改正後の規則第2条、第14条、第17条第2項及び第19条の3第2項の規定は昭和43年12月14日から、それぞれ適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第39号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 最高号給等職員のうち附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(切替前の号給等を受けていた期間の特例)
6 昭和43年改正条例附則第4項及びこの規則附則第4項第1号の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員に係るこれらの規定の「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定により、切替日の前日までの間において切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日までの期間
(2) 切替前の号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日から昭和43年改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、昭和43年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に定める職員は、昭和43年改正条例附則第6項の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における昭和43年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 号給等の切替えのある職員のうちの異動者の号給等
昭和43年改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員又は最高号給等職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。
ア 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項の規定により旧号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新号給等を当該昇格の日の前日に受けていたものとみなして、初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用するものとする。
イ 切替日又は昭和43年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合の同日におけるその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の同日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 切替えのある号給等への異動者の号給等
昭和43年改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において初任給として旧号給等を決定された職員で、当該号給等が昭和43年改正条例附則第3項の規定に該当する号給であるものの当該決定の日における新号給等及びこれを受けることとなる期間は、前号アの規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、当該決定の日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 切替えのない昇格者等の号給等
前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「改正前の号給」という。)又は改正前の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下「この項及び次項において「改正前の短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の号給」という。)又は改正後の号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の短縮期間」という。)が異ることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウに掲げるところによる。
ア 昇格等の日における改正前の号給が改正後の号給より有利な職員又は同日における改正前の号給と改正後の号給が同一であって改正前の短縮期間が改正後の短縮期間より有利な職員については、当該改正前の号給又は改正前の短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又はこれを受けることとなる期間とする。
イ 昇格等の日における改正後の号給が改正前の号給より有利な職員又は同日における改正後の号給と改正前の号給が同一であって改正後の短縮期間が改正前の短縮期間より有利な職員については、当該改正後の号給又は改正後の短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又はこれを受けることとなる期間とする。
ウ ア又はイの場合において改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって、切替日におけるその者の改正後の号給として取り扱うものとする。
(4) 切替えのない昇給者等の号給等
前3号又は昭和43年改正条例附則第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日又は昭和43年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員で、改正後の条例の規定により同日において昇給することとなるもののうち、同条例の規定により昇給することとなる号給が改正前の条例の規定により昇給した号給より有利なものについては、同日における当該改正後の条例の規定により昇給することとなる号給をもって、当該昇給の日におけるその者の改正後の条例の規定による号給とし、改正後の短縮期間をもって、当該号給を受けることとなる期間とする。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
8 昭和43年改正条例附則第7項に規定する職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員(初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員をいう。)に対する同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員又は初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に当該職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第54号)による改正後の初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取り扱うものとする。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員に係る調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(昭和43年改正条例附則第6項との関係)
9 切替日において昭和43年改正条例附則第6項の規定と同条例附則第7項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第7項の規定を適用した後に同条例附則第6項の規定を適用するものとする。
(切替日以降における昇給の取扱い)
10 切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、昭和43年改正条例附則第3項若しくは附則第5項又は附則第7項の規定により新号給を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第6項の規定により改正後の条例の規定による号給を決定された職員については、当該決定をその基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
| |
110,222 | 117,522 | 94,354 | 100,454 | 85,508 | 91,308 | 70,226 | 75,326 | 61,882 | 66,482 | 46,128 | 49,528 |
|
| |
112,232 | 119,632 | 96,262 | 102,462 | 87,314 | 93,214 | 71,332 | 76,432 | 62,886 | 67,486 | 47,132 | 50,532 |
|
| |
114,242 | 121,742 | 98,170 | 104,470 | 89,120 | 95,120 | 72,438 | 77,538 | 63,890 | 68,490 | 48,136 | 51,536 |
|
| |
116,252 | 123,852 | 100,078 | 106,478 | 90,926 | 97,026 | 73,544 | 78,644 | 64,894 | 69,494 | 49,140 | 52,540 |
|
| |
118,262 | 125,962 | 101,986 | 108,486 | 92,732 | 98,932 | 74,650 | 79,750 | 65,898 | 70,498 | 50,144 | 53,544 |
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | |
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | |
145,500 | 154,750 | |
147,760 | 157,060 |
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 4等級 | ||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 |
| 円 | 円 | |
114,706 | 20号給 | 81,790 | 89,990 | |
| 円 |
|
| |
116,616 | 127,116 | 83,196 | 91,396 | |
|
| 84,602 | 92,802 |
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 4等級 | ||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | |
円 |
| 円 | 円 | |
69,742 | 20号給 | 47,546 | 50,940 | |
70,950 | 円 76,050 | 48,344 | 51,744 | |
72,158 | 77,258 | 49,148 | 52,548 | |
73,366 | 78,466 | 49,952 | 53,352 |
附則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和44年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月11日規則第46号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第6条の2、第6条の3、別表第4、別表第5及び別表第6の規定(中略)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替え等の特例)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(切替前の号給等を受けていた期間の特例)
6 附則第4項の「市長の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の「市長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間に相当する期間とする。
(1) 切替日前において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第36号。以下「初任給等の基準規則」という。)第13条又は第19条の規定により切替前の号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において勤務成績の判定により昇給期間が延伸されることとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日から昭和44年改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、昭和44年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員は、昭和44年改正条例附則第4項の「市長の定める職員」とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における昭和44年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員 次のアからウまでに定めるところによる。
ア 切替期間において、初任給等の基準規則第9条第1項又は第19条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例の規定並びに初任給等の基準規則及び初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号。以下「初任給等の実施細則」という)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格の日の前日に受けていたものとみなして、初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用するものとする。
イ アの規定にかかわらず、切替期間において初任給等の基準規則第9条第1項の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として昭和44年改正条例附則第3項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定に係る号給と同じ号数の号給及び当該決定に係る号給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。
ウ 昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和44年7月1日又は同年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(2) 切替日の前日において最高号給等を受ける職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員 次のア又はイの定めるところによる。
ア 切替期間において、初任給等の基準規則第19条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、前号ア又はイの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
イ 切替日から昭和44年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち、当該決定後昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号ウの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。
(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日における改正後の条例の規定により得られる号給(以下「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)が異なることとなるもの 次のアからウまでに定めるところによる。
ア その者の昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
イ その者の昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。
ウ ア又はイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給等の基準規則第9条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給とする。
(4) 前号又は昭和44年改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち、昭和44年7月1日又は同年10月1日において改正前の条例の規定により昇給することとなるもののうち、当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの 当該新条例による号給をもってその者の改正後の条例の規定による号給とする。
(切替日前の異動者の号給等)
8 昭和44年改正条例附則第5項の「市長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び初任給等の実施細則第13条又は第15条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とし、同項の「市長の定めるところにより、必要な調整」とは、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及びこの項において規定する市長の定めるこれに準ずる職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。この項において同じ。)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) その者の切替日における号給又は給料月額(以下「切替後の号給等」という。)が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、それぞれその者の切替後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。
(2) その者の切替日における切替後の号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間をもって、その者の切替後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての初任給等の基準規則第9条第1項の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。
(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で初任給等の実施細則第13条若しくは第15条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ市長の承認を得て行うものとする。
(昭和44年改正条例附則第4項との関係)
9 切替日において昭和44年改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。
(切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定)
10 切替日以降の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、昭和44年改正条例附則第3項又は附則第5項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、切替前の号給等を受けた日以降の期間について行うものとし、同条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、別に市長が定めるものとし、当該定めをもって初任給等の基準規則第14条に規定する勤務成績の判定とするものとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
118,566 | 16号給 | 101,362 | 17号給 | 92,124 | 19号給 | 75,978 | 20号給 | 67,046 | 72,646 | 49,984 | 16号給 | 36,680 | 39,880 | |
120,696 | 円 130,696 | 103,386 | 円 111,786 | 94,042 | 円 101,642 | 77,096 | 円 83,896 | 68,058 | 73,758 | 50,996 | 17号給 | 37,492 | 40,692 | |
122,826 | 132,926 | 105,410 | 113,910 | 95,960 | 103,660 | 78,214 | 85,114 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 円 56,408 | 38,304 | 41,504 | |
124,956 | 135,156 | 107,434 | 116,034 | 97,878 | 105,678 | 79,332 | 86,332 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 | 39,116 | 42,316 | |
127,086 | 137,386 | 109,458 | 118,158 | 99,796 | 107,696 | 80,450 | 87,550 | 71,094 | 77,094 | 54,032 | 58,432 | 39,928 | 43,128 |
附則別表第2(附則第3項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
156,050 | 169,150 | 118,072 | 28号給 | 103,258 | 111,558 | 80,216 | 87,116 | 69,342 | 75,142 | |
158,380 | 171,680 | 119,696 | 円 129,496 | 104,682 | 113,082 | 81,434 | 88,434 | 70,354 | 76,254 | |
160,710 | 174,210 | 121,320 | 131,220 | 106,106 | 114,606 | 82,652 | 89,752 | 71,366 | 77,366 | |
163,040 | 176,740 | 122,944 | 132,944 | 107,530 | 116,130 | 83,870 | 91,070 | 72,378 | 78,478 | |
165,370 | 179,270 | 124,568 | 134,668 | 108,954 | 117,654 | 85,088 | 92,388 | 73,390 | 79,590 |
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 38号給 | 38号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| |
125,296 | 135,496 | 106,140 | 39号給 | 73,848 | 36号給 | |
|
|
| 円 |
| 円 | |
127,414 | 137,714 | 107,458 | 116,258 | 74,860 | 81,260 | |
129,532 | 139,932 | 108,776 | 117,676 | 75,872 | 82,372 | |
131,650 | 142,150 | 110,094 | 119,094 | 76,884 | 83,484 | |
133,768 | 144,368 | 111,412 | 120,512 | 77,896 | 84,596 |
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
155,048 | 168,948 | 128,148 | 21号給 | 110,580 | 23号給 | 90,770 | 100,470 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
157,372 | 171,472 | 130,178 | 22号給 | 112,204 | 124,204 | 92,188 | 101,888 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
159,696 | 173,996 | 132,208 | 145,308 | 113,828 | 125,928 | 93,606 | 103,306 | |
162,020 | 176,520 | 134,238 | 147,438 | 115,452 | 127,652 | 95,024 | 104,724 | |
164,344 | 179,044 | 136,268 | 149,568 | 117,076 | 129,376 | 96,442 | 106,142 |
附則別表第5(附則第3項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
95,596 | 19号給 | 76,750 | 21号給 | 65,576 | 71,076 | 51,420 | 56,120 | 32,490 | 36,290 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
97,220 | 20号給 | 77,974 | 84,774 | 66,494 | 72,094 | 52,232 | 57,032 | 33,202 | 37,102 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
98,844 | 106,844 | 79,198 | 86,098 | 67,412 | 73,112 | 53,044 | 57,944 | 33,914 | 37,914 | |
100,468 | 108,568 | 80,422 | 87,422 | 68,330 | 74,130 | 53,856 | 58,856 | 34,626 | 38,726 | |
102,092 | 110,292 | 81,646 | 88,746 | 69,248 | 75,148 | 54,668 | 59,768 | 35,338 | 39,538 |
附則別表第6(附則第3項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
91,422 | 98,922 | 74,554 | 80,954 | 59,708 | 64,708 | 49,200 | 53,700 | |
92,534 | 100,134 | 75,566 | 82,066 | 60,714 | 65,714 | 50,212 | 54,712 | |
93,646 | 101,346 | 76,578 | 83,178 | 61,720 | 66,720 | 51,224 | 55,724 | |
94,758 | 102,558 | 77,590 | 84,290 | 62,726 | 67,726 | 52,236 | 56,736 | |
95,870 | 103,770 | 78,602 | 85,402 | 63,732 | 68,732 | 53,248 | 57,748 |
附則(昭和44年12月11日規則第52号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日規則第46号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条及び別表第3の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2及び第19条の5の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第40号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)うち10月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 17号給 | 17号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
131,760 | 144,800 | 112,710 | 18号給 | 102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 56,880 | 18号給 | 40,200 | 45,200 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
134,010 | 147,200 | 114,850 | 125,800 | 104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号給 | 41,020 | 46,100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
136,260 | 149,600 | 116,990 | 128,000 | 106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | 41,840 | 47,000 | |
138,510 | 152,000 | 119,130 | 130,200 | 108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 | 42,660 | 47,900 | |
140,760 | 154,400 | 121,270 | 132,400 | 110,590 | 120,200 | 89,480 | 98,300 | 77,690 | 85,100 | 60,960 | 66,400 | 43,480 | 48,800 |
附則別表第2(附則第3項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| |
170,450 | 186,900 | 130,560 | 143,500 | 112,530 | 123,400 | 87,860 | 28号給 | 75,770 | 28号給 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 | |
173,000 | 189,600 | 132,300 | 145,400 | 114,070 | 125,000 | 89,190 | 98,100 | 76,890 | 85,000 | |
175,550 | 192,300 | 134,040 | 147,300 | 115,610 | 126,600 | 90,520 | 99,500 | 78,010 | 86,200 | |
178,100 | 195,000 | 135,780 | 149,200 | 117,150 | 128,200 | 91,850 | 100,900 | 79,130 | 87,400 | |
180,550 | 197,700 | 137,520 | 151,100 | 118,690 | 129,800 | 96,180 | 102,300 | 80,250 | 88,600 |
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
136,560 | 152,500 | 117,230 | 128,800 | 81,900 | 37号給 | |
|
|
|
|
| 円 | |
138,790 | 155,000 | 118,660 | 130,300 | 83,020 | 91,800 | |
141,020 | 157,500 | 120,090 | 131,800 | 84,140 | 93,000 | |
143,250 | 160,000 | 121,520 | 133,300 | 85,260 | 94,200 | |
145,480 | 162,500 | 122,950 | 134,800 | 86,380 | 95,400 |
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
170,180 | 190,000 | 146,380 | 165,800 | 125,140 | 24号給 | 101,250 | 115,500 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
172,720 | 192,700 | 148,530 | 168,100 | 126,800 | 145,700 | 102,680 | 117,000 | |
175,260 | 195,400 | 150,680 | 170,400 | 128,620 | 147,500 | 104,110 | 118,500 | |
177,800 | 198,100 | 152,830 | 172,700 | 130,360 | 149,300 | 105,540 | 120,000 | |
180,340 | 200,800 | 154,980 | 175,000 | 132,100 | 151,100 | 106,970 | 121,500 |
附則別表第5(附則第3項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
107,740 | 119,200 | 85,490 | 22号給 | 71,660 | 78,800 | 56,600 | 62,400 | 36,550 | 41,600 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
109,480 | 121,200 | 86,830 | 95,500 | 72,690 | 79,900 | 57,520 | 63,400 | 37,370 | 42,500 | |
111,220 | 123,200 | 88,170 | 96,900 | 73,720 | 81,000 | 58,440 | 64,400 | 38,190 | 43,400 | |
112,960 | 125,200 | 89,510 | 98,300 | 74,750 | 82,100 | 59,360 | 65,400 | 39,010 | 44,300 | |
114,700 | 127,200 | 90,850 | 99,700 | 75,780 | 83,200 | 60,280 | 66,400 | 39,830 | 45,200 |
附則別表第6(附則第3項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
99,670 | 109,500 | 81,590 | 90,100 | 65,180 | 71,800 | 54,100 | 23号給 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
100,890 | 110,800 | 82,710 | 91,300 | 66,190 | 72,800 | 55,120 | 61,100 | |
102,110 | 112,100 | 83,830 | 92,500 | 67,200 | 73,800 | 56,140 | 62,100 | |
103,330 | 113,400 | 84,950 | 93,700 | 68,210 | 74,800 | 57,160 | 63,100 | |
104,550 | 114,700 | 86,070 | 94,900 | 69,220 | 75,800 | 58,180 | 64,100 |
附則(昭和46年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月21日規則第48号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和46年12月24日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第8条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から、第18条の2、及び第19条並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の期間の調整)
6 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
144,800 | 157,600 | 125,800 | 137,400 | 114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
147,200 | 160,100 | 128,000 | 139,600 | 116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
149,600 | 162,600 | 130,200 | 141,800 | 118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
152,000 | 165,100 | 132,400 | 144,000 | 120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
154,400 | 167,600 | 134,600 | 146,200 | 122,200 | 133,100 | 99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 |
附則別表第2(附則第3項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,900 | 202,500 | 143,500 | 156,300 | 123,400 | 136,300 | 98,100 | 108,600 | 85,000 | 94,000 | |
189,600 | 205,300 | 145,400 | 158,300 | 125,000 | 137,900 | 99,500 | 110,100 | 86,200 | 95,300 | |
192,300 | 208,100 | 147,300 | 160,300 | 126,600 | 139,500 | 100,900 | 111,600 | 87,400 | 96,600 | |
195,000 | 210,900 | 149,200 | 162,300 | 128,200 | 141,100 | 102,300 | 113,100 | 88,600 | 97,900 | |
197,700 | 213,700 | 151,100 | 164,300 | 129,800 | 142,700 | 103,700 | 114,600 | 89,800 | 99,200 |
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
152,500 | 165,600 | 128,800 | 140,500 | 91,800 | 100,600 | |
155,000 | 168,200 | 130,300 | 142,100 | 93,000 | 101,800 | |
157,500 | 170,800 | 131,800 | 143,700 | 94,200 | 103,000 | |
160,000 | 173,400 | 133,300 | 145,300 | 95,400 | 104,200 | |
162,500 | 176,000 | 134,800 | 146,900 | 96,600 | 105,400 |
附則別表第4(附則第3項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
189,800 | 205,500 | 165,800 | 23号給 | 145,700 | 159,000 | 115,500 | 126,800 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
192,500 | 208,300 | 168,100 | 182,500 | 147,500 | 160,900 | 117,000 | 128,400 | |
195,200 | 211,100 | 170,400 | 184,900 | 149,300 | 162,800 | 118,500 | 130,000 | |
197,900 | 213,900 | 172,700 | 187,300 | 151,100 | 164,700 | 120,000 | 131,600 | |
200,600 | 216,700 | 175,000 | 189,700 | 152,900 | 166,600 | 121,500 | 133,200 |
附則別表第5(附則第3項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
119,200 | 130,300 | 95,500 | 105,400 | 78,800 | 86,600 | 62,400 | 69,100 | 41,600 | 46,800 | |
121,200 | 132,300 | 96,900 | 106,800 | 79,900 | 87,700 | 63,400 | 70,100 | 42,500 | 47,700 | |
123,200 | 134,300 | 98,300 | 108,200 | 81,000 | 88,800 | 64,400 | 71,100 | 43,400 | 48,600 | |
125,200 | 136,300 | 99,700 | 109,600 | 82,100 | 89,900 | 65,400 | 72,100 | 44,300 | 49,500 | |
127,200 | 138,300 | 101,100 | 111,000 | 83,200 | 91,000 | 66,400 | 73,100 | 45,200 | 50,400 |
附則別表第6(附則第3項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
109,500 | 120,400 | 90,100 | 99,400 | 71,800 | 26号給 | 61,100 | 67,200 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
110,800 | 121,700 | 91,300 | 100,600 | 72,800 | 80,400 | 62,100 | 68,200 | |
112,100 | 123,000 | 92,500 | 101,800 | 73,800 | 81,400 | 63,100 | 69,200 | |
113,400 | 124,300 | 93,700 | 103,000 | 74,800 | 82,400 | 64,100 | 70,200 | |
114,700 | 125,600 | 94,900 | 104,200 | 75,800 | 83,400 | 65,100 | 71,200 |
附則(昭和47年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月21日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第4項までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第46号。以下「昭和47年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
157,600 | 170,400 | 137,400 | 149,000 | 125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号俸 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
160,100 | 173,000 | 139,600 | 151,200 | 127,100 | 137,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
162,600 | 175,600 | 141,800 | 153,400 | 129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
165,100 | 178,200 | 144,000 | 155,600 | 131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
167,600 | 180,800 | 146,200 | 157,800 | 133,100 | 143,900 | 109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
202,500 | 218,600 | 156,300 | 169,100 | 136,300 | 148,900 | 108,600 | 118,900 | 94,000 | 102,400 | |
205,300 | 221,600 | 158,300 | 171,200 | 137,900 | 150,600 | 110,100 | 120,500 | 95,300 | 103,700 | |
208,100 | 224,600 | 160,300 | 173,300 | 139,500 | 152,300 | 111,600 | 122,100 | 96,600 | 105,000 | |
210,900 | 227,600 | 162,300 | 175,400 | 141,100 | 154,000 | 113,100 | 123,700 | 97,900 | 106,300 | |
213,700 | 230,600 | 164,300 | 177,500 | 142,700 | 155,700 | 114,600 | 125,300 | 99,200 | 107,600 |
附則別表第3(附則第2項関係)
教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
165,600 | 179,600 | 140,500 | 152,400 | 100,600 | 109,600 | |
168,200 | 182,400 | 142,100 | 154,100 | 101,800 | 110,800 | |
170,800 | 185,200 | 143,700 | 155,800 | 103,000 | 112,000 | |
173,400 | 188,000 | 145,300 | 157,500 | 104,200 | 113,200 | |
176,000 | 190,800 | 146,900 | 159,200 | 105,400 | 114,400 |
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
205,500 | 222,100 | 182,500 | 198,000 | 159,000 | 173,200 | 126,800 | 138,200 | |
208,300 | 225,100 | 184,900 | 200,500 | 160,900 | 175,100 | 128,400 | 139,900 | |
211,100 | 228,100 | 187,300 | 203,000 | 162,800 | 177,000 | 130,000 | 141,600 | |
213,900 | 231,100 | 189,700 | 205,500 | 164,700 | 178,900 | 131,600 | 143,300 | |
216,700 | 234,100 | 192,100 | 208,000 | 166,600 | 180,800 | 133,200 | 145,000 |
附則別表第5(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
130,300 | 141,300 | 105,400 | 23号俸 | 86,600 | 94,700 | 69,100 | 75,700 | 46,800 | 52,500 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
132,300 | 143,300 | 106,800 | 117,000 | 87,700 | 95,900 | 70,100 | 76,700 | 47,700 | 53,400 | |
134,300 | 145,300 | 108,200 | 118,400 | 88,800 | 97,100 | 71,100 | 77,700 | 48,600 | 54,300 | |
136,300 | 147,300 | 109,600 | 119,800 | 89,900 | 98,300 | 72,100 | 78,700 | 49,500 | 55,200 | |
138,300 | 149,300 | 111,000 | 121,200 | 91,000 | 99,500 | 73,100 | 79,700 | 50,400 | 56,100 |
附則別表第6(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
120,400 | 131,200 | 99,400 | 24号俸 | 80,400 | 88,000 | 68,200 | 75,100 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
121,700 | 132,500 | 100,600 | 110,400 | 81,400 | 89,000 | 69,200 | 76,100 | |
123,000 | 133,800 | 101,800 | 111,700 | 82,400 | 90,000 | 70,200 | 77,100 | |
124,300 | 135,100 | 103,000 | 113,000 | 83,400 | 91,000 | 71,200 | 78,100 | |
125,600 | 136,400 | 104,200 | 114,300 | 84,400 | 92,000 | 72,200 | 79,100 |
附則(昭和48年4月1日規則第24号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項から第5項までの規定は、昭和48年4月1日から、第13条の改正規定は、昭和48年9月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号給等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り、3月
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 | 15号給 | 15号給 | 月 | 月 | 円 |
円 | 円 |
|
|
| |
218,600 | 246,200 |
|
|
| |
221,600 | 249,500 |
|
|
| |
224,600 | 252,800 |
|
|
| |
227,600 | 256,100 |
|
|
| |
230,600 | 259,400 |
|
|
| |
1等級 | 16号給 | 15号給 | 6 | 9 | 189,000 |
円 |
|
|
|
| |
170,400 | 15号給 |
|
|
| |
173,000 | 16号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
175,600 | 198,200 |
|
|
| |
178,200 | 201,200 |
|
|
| |
180,800 | 204,200 |
|
|
| |
2等級 | 18号給 | 17号給 | 6 | 9 | 166,300 |
円 |
|
|
|
| |
149,000 | 17号給 |
|
|
| |
151,200 | 18号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
153,400 | 174,700 |
|
|
| |
155,600 | 177,500 |
|
|
| |
157,800 | 180,300 |
|
|
| |
3等級 | 20号給 | 18号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
135,900 | 19号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
137,900 | 157,600 |
|
|
| |
139,900 | 160,200 |
|
|
| |
141,900 | 162,800 |
|
|
| |
143,900 | 165,400 |
|
|
| |
4等級 | 22号給 | 20号給 | 3 | 6 | 131,100 |
円 |
|
|
|
| |
115,800 | 21号給 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
118,400 | 135,100 |
|
|
| |
119,700 | 136,700 |
|
|
| |
121,000 | 138,300 |
|
|
| |
5等級 | 21号給 | 19号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
97,200 | 20号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
98,400 | 113,000 |
|
|
| |
99,600 | 114,500 |
|
|
| |
100,800 | 116,000 |
|
|
| |
102,000 | 117,500 |
|
|
| |
6等級 | 19号給 | 18号給 | 6 | 9 | 88,300 |
円 |
|
|
|
| |
77,700 | 18号給 |
|
|
| |
78,700 | 19号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
79,700 | 92,200 |
|
|
| |
80,700 | 93,500 |
|
|
| |
81,700 | 94,800 |
|
|
| |
7等級 | 17号給 | 16号給 | 3 | 6 | 64,100 |
円 |
|
|
|
| |
56,100 | 17号給 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
57,900 | 66,600 |
|
|
| |
58,800 | 67,600 |
|
|
| |
59,700 | 68,600 |
|
|
|
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
25号給 | 25号給 |
|
|
| |
円 | 円 |
|
|
| |
218,600 | 246,200 |
|
|
| |
221,600 | 249,500 |
|
|
| |
224,600 | 252,800 |
|
|
| |
227,600 | 256,100 |
|
|
| |
230,600 | 259,400 |
|
|
| |
2等級 | 28号給 | 25号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
169,100 | 26号給 |
|
|
| |
171,200 | 27号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
173,300 | 197,100 |
|
|
| |
175,400 | 199,700 |
|
|
| |
177,500 | 199,700 |
|
|
| |
3等級 | 27号給 | 25号給 | 3 | 6 | 166,400 |
円 |
|
|
|
| |
148,900 | 26号給 | 6 | 9 | 168,100 | |
150,600 | 26号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
152,300 | 171,600 |
|
|
| |
154,000 | 173,700 |
|
|
| |
155,700 | 175,800 |
|
|
| |
4等級 | 28号給 | 26号給 | 6 | 9 | 133,000 |
円 |
|
|
|
| |
118,900 | 26号給 |
|
|
| |
120,500 | 27号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
122,100 | 138,900 |
|
|
| |
123,700 | 140,900 |
|
|
| |
125,300 | 142,900 |
|
|
| |
5等級 | 28号給 | 26号給 | 6 | 9 | 115,400 |
円 |
|
|
|
| |
102,400 | 26号給 |
|
|
| |
103,700 | 27号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
105,000 | 120,200 |
|
|
| |
106,300 | 121,800 |
|
|
| |
107,600 | 123,400 |
|
|
|
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
26号給 | 24号給 | 6 | 9 | 198,700 | |
円 |
|
|
|
| |
179,600 | 24号給 |
|
|
| |
182,400 | 25号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
185,200 | 207,700 |
|
|
| |
188,000 | 210,700 |
|
|
| |
190,800 | 213,700 |
|
|
| |
2等級 | 39号給 | 35号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
152,400 | 36号給 |
|
|
| |
154,100 | 37号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
155,800 | 177,500 |
|
|
| |
157,500 | 179,600 |
|
|
| |
159,200 | 179,600 |
|
|
| |
3等級 | 37号給 | 33号給 | 3 | 6 | 123,600 |
円 |
|
|
|
| |
109,600 | 34号給 | 6 | 9 | 124,800 | |
110,800 | 34号給 |
|
|
| |
112,000 | 35号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
113,200 | 129,300 |
|
|
| |
114,400 | 130,800 |
|
|
|
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19号給 | 19号給 |
|
|
| |
円 | 円 |
|
|
| |
222,100 | 250,100 |
|
|
| |
225,100 | 253,400 |
|
|
| |
228,100 | 256,700 |
|
|
| |
231,100 | 260,000 |
|
|
| |
234,100 | 263,300 |
|
|
| |
2等級 | 23号給 | 21号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
198,000 | 22号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
200,500 | 226,200 |
|
|
| |
203,000 | 229,200 |
|
|
| |
205,500 | 232,200 |
|
|
| |
208,000 | 235,200 |
|
|
| |
3等級 | 24号給 | 22号給 | 3 | 6 | 194,300 |
円 |
|
|
|
| |
173,200 | 23号給 | 6 | 9 | 196,200 | |
175,100 | 23号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
177,000 | 200,900 |
|
|
| |
178,900 | 203,500 |
|
|
| |
180,800 | 206,100 |
|
|
| |
4等級 | 23号給 | 21号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
138,200 | 22号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
139,900 | 159,000 |
|
|
| |
141,600 | 161,100 |
|
|
| |
143,300 | 163,200 |
|
|
| |
145,000 | 165,300 |
|
|
|
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17号給 | 15号給 | 3 | 6 | 194,700 | |
円 |
|
|
|
| |
175,800 | 16号給 | 6 | 9 | 197,200 | |
178,300 | 16号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
180,800 | 202,400 |
|
|
| |
183,300 | 205,400 |
|
|
| |
185,800 | 208,400 |
|
|
| |
1等級 | 20号給 | 18号給 | 6 | 9 | 157,800 |
円 |
|
|
|
| |
141,300 | 18号給 |
|
|
| |
143,300 | 19号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
145,300 | 165,600 |
|
|
| |
147,300 | 168,200 |
|
|
| |
149,300 | 170,800 |
|
|
| |
2等級 | 23号給 | 21号給 | 3 | 6 | 132,100 |
円 |
|
|
|
| |
117,000 | 22号給 | 6 | 9 | 133,500 | |
118,400 | 22号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
119,800 | 136,400 |
|
|
| |
121,200 | 138,100 |
|
|
| |
122,600 | 139,800 |
|
|
| |
3等級 | 22号給 | 21号給 | 3 | 6 | 107,400 |
円 |
|
|
|
| |
94,700 | 22号給 | 6 | 9 | 108,600 | |
95,900 | 22号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
97,100 | 111,200 |
|
|
| |
98,300 | 112,700 |
|
|
| |
99,500 | 114,200 |
|
|
| |
4等級 | 20号給 | 19号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
75,700 | 20号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
| 76,700 | 89,100 |
|
|
|
77,700 | 90,400 |
|
|
| |
78,700 | 91,700 |
|
|
| |
79,700 | 93,000 |
|
|
| |
5等級 | 13号給 | 12号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
52,500 | 13号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
53,400 | 62,400 |
|
|
| |
54,300 | 63,400 |
|
|
| |
55,200 | 64,400 |
|
|
| |
56,100 | 65,400 |
|
|
|
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19号給 | 18号給 | 6 | 9 | 166,500 | |
円 |
|
|
|
| |
148,900 | 18号給 |
|
|
| |
150,900 | 19号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
152,900 | 174,300 |
|
|
| |
154,900 | 176,900 |
|
|
| |
156,900 | 179,500 |
|
|
| |
1等級 | 26号給 | 23号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
131,200 | 24号給 |
|
|
| |
132,500 | 25号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
133,800 | 153,500 |
|
|
| |
135,100 | 155,100 |
|
|
| |
136,400 | 155,100 |
|
|
| |
2等級 | 24号給 | 21号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
110,400 | 22号給 |
|
|
| |
111,700 | 23号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
113,000 | 130,400 |
|
|
| |
114,300 | 131,900 |
|
|
| |
115,600 | 133,400 |
|
|
| |
3等級 | 26号給 | 23号給 | 3 | 6 | 101,200 |
円 |
|
|
|
| |
88,000 | 24号給 | 6 | 9 | 102,200 | |
89,000 | 24号給 |
|
|
| |
90,000 | 25号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
91,000 | 106,600 |
|
|
| |
92,000 | 106,600 |
|
|
| |
4等級 | 23号給 | 21号給 | 3 | 6 | 86,100 |
円 |
|
|
|
| |
75,100 | 22号給 | 6 | 9 | 87,100 | |
76,100 | 22号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
| 77,100 | 89,400 |
|
|
|
78,100 | 90,700 |
|
|
| |
79,100 | 92,000 |
|
|
|
附則別表第2(附則第4項関係)
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 3等級 | 円 |
143,900 | ||
5等級 | 102,000 | |
教育職給料表(1) | 2等級 | 175,400 |
教育職給料表(2) | 2等級 | 157,500 |
医療職給料表(2) | 4等級 | 79,700 |
医療職給料表(3) | 1等級 | 135,100 |
2等級 | 115,600 | |
3等級 | 91,000 |
附則(昭和48年10月1日規則第63号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。(後略)
附則(昭和49年4月27日規則第37号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第5項から第7項までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(期末手当の支給日)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)附則第6項の市長が定める日は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号。以下「昭和49年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、市長が定める日とする。
(期末手当の在職期間に応ずる割合)
3 給与条例附則第7項の市長が定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(期末手当の在職期間の算定)
4 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)第17条及び第17条の2の規定は、給与条例附則第7項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第17条の2中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
5 昭和49年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表に掲げられている号給又は給料月額である職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
6 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
7 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
8 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第5項関係)
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| |
174,300 | 20号給 | 153,500 | 26号給 | 130,400 | 24号給 | 106,600 | 26号給 | 89,400 | 23号給 | |
176,900 | 21号給 | 155,100 | 27号給 | 131,900 | 25号給 | 108,000 | 27号給 | 90,700 | 24号給 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
179,500 | 22号給 | 156,700 | 167,400 | 133,400 | 26号給 | 109,400 | 28号給 | 92,000 | 25号給 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
182,100 | 192,300 | 158,300 | 169,200 | 134,900 | 27号給 | 110,800 | 29号給 | 93,300 | 26号給 | |
184,700 | 194,900 | 159,900 | 171,000 | 136,400 | 28号給 | 112,200 | 30号給 | 94,600 | 27号給 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
| |
187,300 | 197,500 | 161,500 | 172,800 | 137,900 | 149,700 | 113,600 | 126,900 | 95,900 | 28号給 | |
189,900 | 200,100 | 163,100 | 174,600 | 139,400 | 151,400 | 115,000 | 128,500 | 97,200 | 29号給 |
附則(昭和49年6月11日規則第43号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条中第16条の次に1条を加える規定及び第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年6月21日規則第48号職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月25日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条の規定及び第1号様式の改正部分を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第13条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第59号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち、12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、前項の規定による切替後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号級を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給職員のうちその者の号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
6 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例施行規則(昭和46年規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表第1 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
270,800 | 314,000 | 218,000 | 253,400 | 192,100 | 224,300 | 173,300 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,300 | 145,400 | 101,400 | 119,000 | 73,200 | 86,700 | |
274,400 | 318,200 | 221,300 | 257,100 | 195,200 | 227,600 | 176,200 | 205,700 | 150,300 | 175,900 | 125,900 | 147,200 | 102,800 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
278,000 | 322,400 | 224,600 | 260,800 | 198,300 | 230,900 | 179,000 | 208,800 | 152,100 | 177,900 | 127,600 | 149,000 | 104,200 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
281,700 | 326,600 | 227,900 | 264,500 | 201,400 | 234,200 | 181,900 | 211,900 | 153,800 | 179,900 | 129,200 | 150,800 | 105,700 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
285,300 | 330,800 | 231,200 | 268,200 | 204,400 | 237,500 | 184,800 | 215,000 | 155,600 | 181,900 | 130,900 | 152,600 | 107,100 | 125,400 | 77,600 | 91,900 |
附則別表第2 教育職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| |
270,800 | 314,000 | 216,800 | 252,700 | 196,000 | 227,600 | 159,100 | 185,500 | 137,600 | 28号給 | |
274,400 | 318,200 | 219,600 | 255,800 | 198,300 | 230,300 | 161,300 | 188,000 | 139,300 | 29号給 円 | |
278,000 | 322,400 | 222,500 | 258,900 | 200,600 | 233,000 | 163,500 | 190,500 | 141,100 | 165,600 | |
281,700 | 326,600 | 225,300 | 262,000 | 202,900 | 235,700 | 165,700 | 193,000 | 142,800 | 167,600 | |
285,300 | 330,800 | 228,200 | 265,100 | 205,200 | 238,400 | 167,900 | 195,500 | 144,600 | 169,600 |
附則別表第3 教育職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
237,800 | 273,900 | 203,200 | 236,100 | 148,100 | 172,100 | |
241,100 | 277,600 | 205,500 | 238,700 | 149,800 | 173,900 | |
244,400 | 281,300 | 207,900 | 241,300 | 151,400 | 175,700 | |
247,700 | 285,000 | 210,200 | 243,900 | 153,100 | 177,500 | |
251,000 | 288,700 | 212,500 | 246,500 | 154,700 | 179,300 |
附則別表第4 医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
275,100 | 321,600 | 248,800 | 291,800 | 220,900 | 259,100 | 174,900 | 206,100 | |
278,700 | 325,800 | 252,100 | 295,500 | 223,800 | 262,200 | 177,200 | 208,700 | |
282,300 | 330,000 | 255,400 | 299,200 | 226,700 | 265,300 | 179,500 | 211,300 | |
286,000 | 334,200 | 258,700 | 302,900 | 229,500 | 268,400 | 181,800 | 213,900 | |
289,600 | 338,400 | 262,000 | 306,600 | 232,400 | 271,500 | 184,100 | 216,500 |
附則別表第5 医療職給料表(2)の適用を受ける最高号給等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
| 16号給 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 297,700 | 222,600 | 258,700 | 182,100 | 212,300 | 150,000 | 175,700 | 122,300 | 143,500 | 98,000 | 115,100 | 68,600 | 81,600 | |
| 301,600 | 225,900 | 262,400 | 185,000 | 215,400 | 151,900 | 177,800 | 123,900 | 145,300 | 99,400 | 116,700 | 69,700 | 82,900 | |
| 305,500 | 229,200 | 266,100 | 187,800 | 218,500 | 153,700 | 179,900 | 125,600 | 147,100 | 100,800 | 118,300 | 70,800 | 84,200 | |
| 309,400 | 232,500 | 269,800 | 190,700 | 221,600 | 155,600 | 182,000 | 127,200 | 148,900 | 102,300 | 119,900 | 71,900 | 85,500 | |
| 313,300 | 235,800 | 273,500 | 193,600 | 224,700 | 157,500 | 184,100 | 128,900 | 150,700 | 103,700 | 121,500 | 73,000 | 86,800 |
附則別表第6 医療職給料表(3)の適用を受ける最高号給職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
211,500 | 245,600 | 184,100 | 215,000 | 164,600 | 192,300 | 139,500 | 163,500 | 119,200 | 139,900 | |
214,300 | 248,700 | 186,100 | 217,200 | 166,500 | 194,400 | 141,300 | 165,500 | 120,800 | 141,700 | |
217,200 | 251,800 | 188,100 | 219,400 | 168,400 | 196,500 | 143,100 | 167,500 | 122,500 | 143,500 | |
220,100 | 254,900 | 190,000 | 221,600 | 170,200 | 198,600 | 144,800 | 169,500 | 124,100 | 145,300 | |
222,900 | 258,000 | 192,000 | 223,800 | 172,100 | 200,700 | 146,600 | 171,500 | 125,800 | 147,100 |
附則(昭和50年7月18日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(最高号給等職員)
2 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の一部を改正する条例(昭和50年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市長が定める職員は、昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表ア又はイの表(以下「切替表」という。)に掲げられている職務の等級である職員及び教育職給料表(2)の1等級である職員(以下「最高号給等職員」という。)とする。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級が切替表に掲げられている職務の等級である職員(附則第5項第1号に掲げる職員を除く。)で切替日において改正前の条例の規定によりその者の受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が切替表の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるものの切替日における改正条例による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とし、改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の乙欄に定める職務の等級(1等級に限る。)となる職員の新号給等は、旧号給等と同じ号数の号給又は同じ額の給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日後における最初の昇給規定(給与条例第5条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給等職員の特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員
(2) 旧号給等が切替表に掲げられていない職員(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が改正条例附則別表第1の乙欄に定める職務の等級(1等級に限る。)となる職員及び前号に掲げる職員を除く。)
(雑則)
6 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
ア 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
252,700 | 253,300 | 227,600 | 230,200 | 185,500 | 187,800 | 165,600 | 167,800 | |
255,800 | 256,400 | 230,300 | 232,900 | 188,000 | 190,300 | 167,600 | 169,800 | |
258,900 | 259,500 | 233,000 | 235,600 | 190,500 | 192,800 | 169,600 | 171,800 | |
262,000 | 262,600 | 235,700 | 238,300 | 193,000 | 195,300 | 171,600 | 173,800 | |
265,100 | 265,700 | 238,400 | 241,000 | 195,500 | 197,800 | 173,600 | 175,800 |
イ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
236,100 | 239,800 | 172,100 | 174,900 | |
238,700 | 242,400 | 173,900 | 176,700 | |
241,300 | 245,000 | 175,700 | 178,500 | |
243,900 | 247,600 | 177,500 | 180,300 | |
246,500 | 250,200 | 179,300 | 182,100 |
附則(昭和50年10月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第4条第1項第2号の改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員(附則第4項第1号に掲げる職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「基準規則」という。)第32条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において基準規則第32条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第33条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 昭和50年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員
5 職員の給与に関する条例施行規則第2条の3の規定により1種の支給割合とされる職を占める職員に支給する管理職手当は、昭和50年4月1日から同年9月30日までの間、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
6 昭和50年4月1日から同年9月30日までの間において前項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当は、これらの規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
(雑則)
7 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
314,000 | 339,900 | 253,400 | 277,000 | 224,300 | 19号給 | 202,600 | 20号給 | 173,900 | 22号給 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
318,200 | 344,200 | 257,100 | 280,900 | 227,600 | 251,000 | 205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
322,400 | 348,500 | 260,800 | 284,800 | 230,900 | 254,400 | 208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
326,600 | 352,800 | 264,500 | 288,700 | 234,200 | 257,800 | 211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
330,800 | 357,100 | 268,200 | 292,600 | 237,500 | 261,200 | 215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 |
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| |
314,000 | 339,900 | 253,300 | 279,700 | 230,200 | 252,700 | 187,800 | 28号給 | 167,800 | 30号給 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 | |
318,200 | 344,200 | 256,400 | 282,900 | 232,900 | 255,600 | 190,300 | 210,700 | 169,800 | 187,900 | |
322,400 | 348,500 | 259,500 | 286,100 | 235,600 | 258,500 | 192,800 | 213,400 | 171,800 | 190,100 | |
326,600 | 352,800 | 262,600 | 289,300 | 238,300 | 261,400 | 195,300 | 216,100 | 173,800 | 192,300 | |
330,800 | 357,100 | 265,700 | 292,500 | 241,000 | 264,300 | 197,800 | 218,800 | 175,800 | 194,500 |
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
284,200 | 309,100 | 273,900 | 298,200 | 239,800 | 262,800 | 174,900 | 191,600 | |
288,200 | 313,300 | 277,600 | 302,000 | 242,400 | 265,500 | 176,700 | 193,500 | |
292,200 | 317,500 | 281,300 | 305,800 | 245,000 | 268,200 | 178,500 | 195,400 | |
296,200 | 321,700 | 285,000 | 309,600 | 247,600 | 270,900 | 180,300 | 197,300 | |
300,200 | 325,900 | 288,700 | 313,400 | 250,200 | 273,600 | 182,100 | 199,200 |
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
321,600 | 349,500 | 291,800 | 23号給 | 259,100 | 24号給 | 206,100 | 227,900 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
| |
325,800 | 353,800 | 295,500 | 322,600 | 262,200 | 288,200 | 208,700 | 230,700 | |
330,000 | 358,100 | 299,200 | 326,500 | 265,300 | 291,500 | 211,300 | 233,500 | |
334,200 | 362,400 | 302,900 | 330,400 | 268,400 | 294,800 | 213,900 | 236,300 | |
338,400 | 366,700 | 306,600 | 334,300 | 271,500 | 298,100 | 216,500 | 239,100 |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | |||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
297,700 | 323,900 | 258,700 | 282,500 | 212,300 | 233,400 | 175,700 | 23号給 | 143,500 | 23号給 | 115,100 | 127,500 | 81,600 | 90,300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301,600 | 328,000 | 262,400 | 286,400 | 215,400 | 236,600 | 177,800 | 196,500 | 145,300 | 160,700 | 116,700 | 129,300 | 82,900 | 91,700 | |
305,500 | 332,100 | 266,100 | 290,300 | 218,500 | 239,800 | 179,900 | 198,700 | 147,100 | 162,700 | 118,300 | 131,100 | 84,200 | 93,100 | |
309,400 | 336,200 | 269,800 | 294,200 | 221,600 | 243,000 | 182,000 | 200,900 | 148,900 | 164,700 | 119,900 | 132,900 | 85,500 | 94,500 | |
313,300 | 340,300 | 273,500 | 298,100 | 224,700 | 246,200 | 184,100 | 203,100 | 150,700 | 166,700 | 121,500 | 134,700 | 86,800 | 95,900 |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
245,600 | 270,800 | 215,000 | 237,400 | 192,300 | 212,700 | 163,500 | 180,800 | 139,900 | 154,900 | |
248,700 | 274,100 | 217,200 | 239,800 | 194,400 | 215,000 | 165,500 | 183,000 | 141,700 | 156,900 | |
251,800 | 277,400 | 219,400 | 242,200 | 196,500 | 217,300 | 167,500 | 185,200 | 143,500 | 158,900 | |
254,900 | 280,700 | 221,600 | 244,600 | 198,600 | 219,600 | 169,500 | 187,400 | 145,300 | 160,900 | |
258,000 | 284,000 | 223,800 | 247,000 | 200,700 | 221,900 | 171,500 | 189,600 | 147,100 | 162,900 |
附則(昭和51年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月23日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の表教育委員会の項の規定は、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月22日規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第2条の2の規定及び第4条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の1の規定は、同年12月2日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第49号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
6 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
339,900 | 362,600 | 277,000 | 295,800 | 251,000 | 268,300 | 226,600 | 21号給 | 194,700 | 23号給 | 160,800 | 21号給 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
344,200 | 367,200 | 280,900 | 299,900 | 254,400 | 271,900 | 229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号給 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
348,500 | 371,800 | 284,800 | 304,000 | 257,800 | 275,500 | 233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
352,800 | 376,400 | 288,700 | 308,100 | 261,200 | 279,100 | 236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
357,100 | 381,000 | 292,600 | 312,200 | 264,600 | 282,700 | 239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 |
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | |
339,900 | 26号給 | 279,700 | 302,500 | 252,700 | 276,400 | 210,700 | 29号給 | 187,900 | 200,800 | |
| 円 |
|
|
|
|
| 円 |
|
| |
344,200 | 367,500 | 282,900 | 305,900 | 255,600 | 279,500 | 213,400 | 232,000 | 190,100 | 203,100 | |
348,500 | 372,100 | 286,100 | 309,300 | 258,500 | 282,600 | 216,100 | 234,900 | 192,300 | 205,400 | |
352,800 | 376,700 | 289,300 | 312,700 | 261,400 | 285,700 | 218,800 | 237,800 | 194,500 | 207,700 | |
357,100 | 381,300 | 292,500 | 316,100 | 264,300 | 288,800 | 221,500 | 240,700 | 196,700 | 210,000 |
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
309,100 | 328,400 | 298,200 | 316,800 | 262,800 | 279,600 | 191,600 | 204,000 | |
313,300 | 332,800 | 302,000 | 320,800 | 265,500 | 282,400 | 193,500 | 206,000 | |
317,500 | 337,200 | 305,800 | 324,800 | 268,200 | 285,200 | 195,400 | 208,000 | |
321,700 | 341,600 | 309,600 | 328,800 | 270,900 | 288,000 | 197,300 | 210,000 | |
325,900 | 346,000 | 313,400 | 332,800 | 273,600 | 290,800 | 199,200 | 212,000 |
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
349,500 | 20号給 | 322,600 | 344,100 | 288,200 | 307,700 | 227,900 | 243,200 | |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
353,800 | 377,600 | 326,500 | 348,200 | 291,500 | 311,200 | 230,700 | 246,100 | |
358,100 | 382,200 | 330,400 | 352,300 | 294,800 | 314,700 | 233,500 | 249,000 | |
362,400 | 386,800 | 334,300 | 356,400 | 298,100 | 318,200 | 236,300 | 251,900 | |
366,700 | 391,400 | 338,200 | 360,500 | 301,400 | 321,700 | 239,100 | 254,800 |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 | 17号給 | 17号給 | 19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
323,900 | 346,100 | 282,500 | 301,600 | 251,000 | 268,300 | 233,400 | 20号給 | 196,500 | 24号給 | 160,700 | 24号給 | 127,500 | 136,100 | 90,300 | 96,500 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
328,000 | 350,400 | 286,400 | 305,700 | 254,400 | 271,900 | 236,600 | 252,400 | 198,700 | 212,200 | 162,700 | 173,700 | 129,300 | 138,000 | 91,700 | 98,000 | |
332,100 | 354,700 | 290,300 | 309,800 | 257,800 | 275,500 | 239,800 | 255,800 | 200,900 | 214,500 | 164,700 | 175,800 | 131,100 | 139,900 | 93,100 | 99,500 | |
336,200 | 359,000 | 294,200 | 313,900 | 261,200 | 279,100 | 243,000 | 259,200 | 203,100 | 216,800 | 166,700 | 177,900 | 132,900 | 141,800 | 94,500 | 101,000 | |
340,300 | 363,300 | 298,100 | 318,000 | 264,600 | 282,700 | 246,200 | 262,600 | 205,300 | 219,100 | 168,700 | 180,000 | 134,700 | 143,700 | 95,900 | 102,500 |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
270,800 | 289,700 | 237,400 | 253,600 | 212,700 | 227,300 | 180,800 | 193,400 | 154,900 | 165,500 | |
274,100 | 293,200 | 239,800 | 256,200 | 215,000 | 229,700 | 183,000 | 195,700 | 156,900 | 167,600 | |
277,400 | 296,700 | 242,200 | 258,800 | 217,300 | 232,100 | 185,200 | 198,000 | 158,900 | 169,700 | |
280,700 | 300,200 | 244,600 | 261,400 | 219,600 | 234,500 | 187,400 | 200,300 | 160,900 | 171,800 | |
284,000 | 303,700 | 247,000 | 264,000 | 221,900 | 236,900 | 189,600 | 202,600 | 162,900 | 173,900 |
附則(昭和52年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月11日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、次項から附則第4項までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第48号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
5 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
362,600 | 387,400 | 295,800 | 316,100 | 268,300 | 20号給 | 245,300 | 22号給 | 210,400 | 24号給 | 175,900 | 23号給 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
367,200 | 392,200 | 299,900 | 320,400 | 271,900 | 290,900 | 248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
371,800 | 397,000 | 304,000 | 324,700 | 275,500 | 294,700 | 252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
376,400 | 401,800 | 308,100 | 329,000 | 279,100 | 298,500 | 255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
381,000 | 406,600 | 312,200 | 333,300 | 282,700 | 302,300 | 258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 |
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 29号給 | 29号給 | 30号給 | 30号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
367,500 | 393,000 | 302,500 | 323,800 | 276,400 | 295,500 | 232,000 | 248,800 | 200,800 | 214,700 | |
372,100 | 397,800 | 305,900 | 327,300 | 279,500 | 298,700 | 234,900 | 251,800 | 203,100 | 217,100 | |
376,700 | 402,600 | 309,300 | 330,800 | 282,600 | 301,900 | 237,800 | 254,800 | 205,400 | 219,500 | |
381,300 | 407,400 | 312,700 | 334,300 | 285,700 | 305,100 | 240,700 | 257,800 | 207,700 | 221,900 | |
385,900 | 412,200 | 316,100 | 337,800 | 288,800 | 308,300 | 243,600 | 260,800 | 210,000 | 224,300 |
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
15号給 | 15号給 | 25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
328,400 | 350,500 | 316,800 | 336,900 | 279,600 | 298,200 | 204,000 | 217,800 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
332,800 | 355,100 | 320,800 | 341,100 | 282,400 | 301,200 | 206,000 | 220,000 | |
337,200 | 359,700 | 324,800 | 345,300 | 285,200 | 304,200 | 208,000 | 222,200 | |
341,600 | 364,300 | 328,800 | 349,500 | 288,000 | 307,200 | 210,000 | 224,400 | |
346,000 | 368,900 | 332,800 | 353,700 | 290,800 | 310,200 | 212,000 | 226,600 |
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
377,600 | 403,900 | 344,100 | 368,300 | 307,700 | 329,400 | 243,200 | 260,200 | |
382,200 | 408,700 | 348,200 | 372,600 | 311,200 | 333,100 | 246,100 | 263,300 | |
386,800 | 413,500 | 352,300 | 376,900 | 314,700 | 336,800 | 249,000 | 266,400 | |
391,400 | 418,300 | 356,400 | 381,200 | 318,200 | 340,500 | 251,900 | 269,500 | |
396,000 | 423,100 | 360,500 | 385,500 | 321,700 | 344,200 | 254,800 | 272,600 |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 | 17号給 | 17号給 | 20号給 | 20号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
346,100 | 369,800 | 301,600 | 322,200 | 268,300 | 287,100 | 252,400 | 269,600 | 212,200 | 227,000 | 173,700 | 185,600 | 136,100 | 145,300 | 96,500 | 103,000 | |
350,400 | 374,300 | 305,700 | 326,500 | 271,900 | 290,900 | 255,800 | 273,200 | 214,500 | 229,400 | 175,800 | 187,800 | 138,000 | 147,300 | 98,000 | 104,600 | |
354,700 | 378,800 | 309,800 | 330,800 | 275,500 | 294,700 | 259,200 | 276,800 | 216,800 | 231,800 | 177,900 | 190,000 | 139,900 | 149,300 | 99,500 | 106,200 | |
359,000 | 383,300 | 313,900 | 335,100 | 279,100 | 298,500 | 262,600 | 280,400 | 219,100 | 234,200 | 180,000 | 192,200 | 141,800 | 151,300 | 101,000 | 107,800 | |
363,300 | 387,800 | 318,000 | 339,400 | 282,700 | 302,300 | 266,000 | 284,000 | 221,400 | 236,600 | 182,100 | 194,400 | 143,700 | 153,300 | 102,500 | 109,400 |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
289,700 | 310,500 | 253,600 | 271,000 | 227,300 | 242,900 | 193,400 | 206,700 | 165,500 | 176,900 | |
293,200 | 314,200 | 256,200 | 273,700 | 229,700 | 245,400 | 195,700 | 209,100 | 167,600 | 179,100 | |
296,700 | 317,900 | 258,800 | 276,400 | 232,100 | 247,900 | 198,000 | 211,500 | 169,700 | 181,300 | |
300,200 | 321,600 | 261,400 | 279,100 | 234,500 | 250,400 | 200,300 | 213,900 | 171,800 | 183,500 | |
303,700 | 325,300 | 264,000 | 281,800 | 236,900 | 252,900 | 202,600 | 216,300 | 173,900 | 185,700 |
附則(昭和53年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日規則第68号、食肉流通センター条例施行規則附則第5項による改正抄)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。(後略)
附則(昭和53年10月11日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定及び次項から附則第4項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
5 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
387,400 | 399,100 | 316,100 | 326,000 | 290,900 | 300,400 | 265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
392,200 | 403,900 | 320,400 | 330,300 | 294,700 | 304,200 | 269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
397,000 | 408,700 | 324,700 | 334,600 | 298,500 | 308,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
401,800 | 413,500 | 329,000 | 338,900 | 302,300 | 311,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
406,600 | 418,300 | 333,300 | 343,200 | 306,100 | 315,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |
イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
393,000 | 404,900 | 323,800 | 334,800 | 295,500 | 305,800 | 248,800 | 257,400 | 214,700 | 221,600 | |
397,800 | 409,700 | 327,300 | 338,300 | 298,700 | 309,000 | 251,800 | 260,400 | 217,100 | 224,000 | |
402,600 | 414,500 | 330,800 | 341,800 | 301,900 | 312,200 | 254,800 | 263,400 | 219,500 | 226,400 | |
407,400 | 419,300 | 334,300 | 345,300 | 305,100 | 315,400 | 257,800 | 266,400 | 221,900 | 228,800 | |
412,200 | 424,100 | 337,800 | 348,800 | 308,300 | 318,600 | 260,800 | 269,400 | 224,300 | 231,200 |
ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
350,500 | 360,800 | 336,900 | 346,800 | 298,200 | 307,300 | 217,800 | 224,600 | |
355,100 | 365,400 | 341,100 | 351,000 | 301,200 | 310,300 | 220,000 | 226,800 | |
359,700 | 370,000 | 345,300 | 355,200 | 304,200 | 313,300 | 222,200 | 229,000 | |
364,300 | 374,600 | 349,500 | 359,400 | 307,200 | 316,300 | 224,400 | 231,200 | |
368,900 | 379,200 | 353,700 | 363,600 | 310,200 | 319,300 | 226,600 | 233,400 |
エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
403,900 | 416,100 | 368,300 | 380,000 | 329,400 | 339,900 | 260,200 | 268,700 | |
408,700 | 420,900 | 372,600 | 384,300 | 333,100 | 343,600 | 263,300 | 271,800 | |
413,500 | 425,700 | 376,900 | 388,600 | 336,800 | 347,300 | 266,400 | 274,900 | |
418,300 | 430,500 | 381,200 | 392,900 | 340,500 | 351,000 | 269,500 | 278,000 | |
423,100 | 435,300 | 385,500 | 397,200 | 344,200 | 354,700 | 272,600 | 281,100 |
オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
369,800 | 380,900 | 322,200 | 332,100 | 287,100 | 296,600 | 269,600 | 278,000 | 227,000 | 234,700 | 185,600 | 191,700 | 145,300 | 150,100 | 103,000 | 106,500 | |
374,300 | 385,400 | 326,500 | 336,400 | 290,900 | 300,400 | 273,200 | 281,600 | 229,400 | 237,100 | 187,800 | 193,900 | 147,300 | 152,100 | 104,600 | 108,100 | |
378,800 | 389,900 | 330,800 | 340,700 | 294,700 | 304,200 | 276,800 | 285,200 | 231,800 | 239,500 | 190,000 | 196,100 | 149,300 | 154,100 | 106,200 | 109,700 | |
383,300 | 394,400 | 335,100 | 345,000 | 298,500 | 308,000 | 280,400 | 288,800 | 234,200 | 241,900 | 192,200 | 198,300 | 151,300 | 156,100 | 107,800 | 111,300 | |
387,800 | 398,900 | 339,400 | 349,300 | 302,300 | 311,800 | 284,000 | 292,400 | 236,600 | 244,300 | 194,400 | 200,500 | 153,300 | 158,100 | 109,400 | 112,900 |
カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
310,500 | 320,300 | 271,000 | 279,500 | 242,900 | 250,800 | 206,700 | 213,400 | 176,900 | 182,700 | |
314,200 | 324,000 | 273,700 | 282,200 | 245,400 | 253,300 | 209,100 | 215,800 | 179,100 | 184,900 | |
317,900 | 327,700 | 276,400 | 284,900 | 247,900 | 255,800 | 211,500 | 218,200 | 181,300 | 187,100 | |
321,600 | 331,400 | 279,100 | 287,600 | 250,400 | 258,300 | 213,900 | 220,600 | 183,500 | 189,300 | |
325,300 | 335,100 | 281,800 | 290,300 | 252,900 | 260,800 | 216,300 | 223,000 | 185,700 | 191,500 |
附則(昭和54年3月31日規則第41号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2、別表第3及び別表第3の2の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、改正後の規則別表第3の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条の2第2項の規定により得られる額が同日において改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2条の2第1項の規定によりその者が受けていた給料の調整額(以下「改正前の給料の調整額」という。)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の給料の調整額に相当する額とする。
附則(昭和55年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第63号)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第26号、勤務を要しない時間の指定に関する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和56年4月5日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月30日規則第55号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年12月19日規則第60号)
この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月30日規則第11号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年5月31日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2、第13条の2及び別表第2の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日規則第59号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日規則第3号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月21日規則第61号、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正)
この規則は、金沢市公設花き地方卸売市場業務条例(昭和62年条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第22号)
1 この規則中別表第2の改正規定は昭和63年4月1日から、第19条の3の改正規定は同月24日から施行する。
2 職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第7号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の服務等に関する条例(昭和34年条例第4号)附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の第19条の3第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(昭和63年12月26日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第39号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条の5の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第6項による改正抄)
1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。
7 平成2年6月に支給する勤勉手当に関する前項の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第19条の3第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第9号)の規定による改正前の職員の服務等に関する条例附則第4項から第7項までの規定により、1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成2年3月31日規則第52号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月14日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の第16条の2、第16条の3、第17条第1項、第19条の2、第19条の6、第21条の5、第22条第2項、別表第1から別表第1の3まで及び別表第4の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第19条の3第2項の規定は、平成3年1月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第31号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び別表第3の2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第3の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(金沢市財務規則の一部改正)
3 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成4年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第17条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第5項による改正)
1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則中第13条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第5条の2第1項の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
(調整手当に関する暫定措置)
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第5条の2第1項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
附則(平成5年3月31日規則第41号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第37号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月3日規則第62号、金沢市駅西保健所の設置に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成6年10月24日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第72号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第75号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第6条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第48号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日における給料月額(新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下この項及び第4項において「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員の及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第3の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14規則94・全改)
3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
(平14規則94・全改)
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(市長の定める職員にあっては、市長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に市長の定める異動をした職員にあっては、市長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。)
(平14規則94・追加)
5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
(平14規則94・追加)
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
(平14規則94・旧第4項繰下・一部改正)
附則別表
(平14規則94・追加)
平成15年1月1日から同年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成8年3月29日規則第45号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定中職員の給与に関する条例施行規則第13条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第21条の5の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号。以下「改正条例」という。)附則別表第2の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号及び第3号において「旧号給」という。)」と、「別表第4」とあるのは「職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成8年規則第105号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4」と、同条第2号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第4」とあるのは「改正前の規則別表第4」と、同条第3号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第4」とあるのは「改正前の規則別表第4」とする。
4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第21条の5の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の職員の給与に関する条例施行規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第21条の5の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
附則(平成9年3月31日規則第35号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式及び第5号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年12月22日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例施行規則別表第3の2の改正規定、第2条の規定及び次項の規定 平成9年12月25日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例施行規則第13条の改正規定 平成10年1月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第77号)
1 この規則は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第39号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第91号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第84号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月27日規則第115号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成12年8月4日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第122号)
1 この規則は、平成12年12月25日から施行する。
2 改正後の第19条の5の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月26日規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月25日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成13年5月26日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条から第11条まで、第4号様式及び第5号様式の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第66号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第94号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1.2条による改正)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例施行規則第17条の2、第19条の4、第19条の5及び別表第1の3の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成15年3月31日規則第34号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第70号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成15年7月13日から施行する。
附則(平成15年11月26日規則第102号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第31号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第69号、金沢市消防公印規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
附則(平成16年9月21日規則第72号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月29日から適用する。
3 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年条例第60号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)をいう。
(3) 改正後の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。
(4) 旧寒冷地 改正条例附則第4項第5号に規定する旧寒冷地をいう。
(5) 経過措置対象職員 改正条例附則第4項第7号に規定する経過措置対象職員をいう。
(6) 基準在勤地域 改正条例附則第4項第8号に規定する基準在勤地域をいう。
(7) 基準世帯等区分 改正条例附則第4項第9号に規定する基準世帯等区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第4項第10号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(9) 支給対象職員 改正条例附則第11項に規定する支給対象職員をいう。
(10) 世帯等の区分 改正法第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。
(11) 基準日 改正後の条例第23条第1項に規定する基準日をいう。
4 改正条例附則第9項第6号の市長が定める職員は、その者を改正後の条例第23条第1項の規定により寒冷地手当が支給される職員とみなして同条第2項の規定を適用したとしたならば改正後の法律第2条第1項の表の扶養親族のある職員に該当する職員とする。
5 改正条例附則第11項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)
イ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(ア) 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第7項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第7項支給額」という。)
(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 経過措置対象職員であって改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第6項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第6項支給額」という。)
イ 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第6項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 改正条例附則第5項支給額
イ 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 改正条例附則第6項支給額
イ 改正条例附則第7項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
6 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 改正条例附則第8項の規定の例による額
(2) 改正条例附則第9項各号に掲げる職員 零
7 附則第5項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正条例附則第10項の規定の例によるものとした場合において同項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定の例による額とする。
8 改正条例附則第12項の市長が定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(平21規則23・一部改正)
9 人事交流等により職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員、国家公務員又は前項各号に掲げる法人に使用される者として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第5項から第10項まで又は附則第5項から第7項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
10 改正条例附則第17項の市長が別に定める日は、平成17年1月の給料の支給定日とする。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第100号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、改正後の第2条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に服務等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間により除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)による改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)。ただし、施行日以後に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年規則第18号。以下この号において「給料に関する規則」という。)第4条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 給料に関する規則第4条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
(平21規則16・平21規則20・平21規則76・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
第3条 平成22年3月31日までの間における条例第12条の2第2項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の17
(2) 金沢市 100分の3
2 平成22年3月31日までの間における条例第12条の3の市長が定める割合は、100分の14とする。
(平19規則26・平19規則84・平20規則30・平21規則20・一部改正)
(雑則)
第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の3第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、職員の給与に関する条例施行規則第2条の3第3項の規定による管理職手当)のほか、新規則第2条の3第2項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平21規則16・平22規則58・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分等相当職員(同日において占めていた改正前の職員の給与に関する条例施行規則第2条の3第1項に規定する別表第2に掲げる職に係る同表の右欄に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)より高い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(旧支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧支給割合より低い支給割合に相当する新規則別表第2の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
(平21規則77・平22規則58・一部改正)
(金沢市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正)
4 金沢市職員退職手当支給条例施行規則(昭和30年規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第3の3の改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第83号)
この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の別表第3の2の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月20日規則第84号)
この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の附則第3条第1項第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日規則第71号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第73号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第87号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第3.10.11条による改正)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条の2の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号、住居手当に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第75号)
この規則中別表第3の2の改正規定は平成21年12月1日から、別表第4の改正規定は平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第76号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第77号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次有給休暇の日数については、平成21年4月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日規則第50号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成22年10月12日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第57号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第58号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第64号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第51号、金沢市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条の5各号の規定は、同年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第6号)
1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年3月25日)から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第19条の5各号の規定は、同年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)
第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。
4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月26日規則第72号)
1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月27日)から施行する。ただし、第19条の5の改正規定(「掲げる割合」を「定める割合」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第52号)
この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の施行の日(平成29年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第70号)
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第57号)の施行の日(平成30年12月28日)から施行し、改正後の第13条第1項各号の規定は同年4月1日から、改正後の第19条の5各号の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第43号)
この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号)の施行の日(令和元年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5第1号の規定は、同月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第19号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第51号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和3年8月8日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第39号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第52号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第59号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第2.3条による改正)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第65号)
この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第40号)の施行の日(令和4年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。
附則(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新給与規則」という。)第2条の2第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第2条の2第3項及び第4項並びに第13条の3第2項の規定を適用する。
第12条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第10条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る旧定年条例第3条に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新給与規則第2条の2及び前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新給与規則第2条の2第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年地方公務員法改正法による改正前の法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(次号において「旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「旧給与規則」という。)第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧給与規則第2条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第14条の2及び第16条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第19条の5の規定を適用する。
第14条 令和4年改正条例附則第13条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第21条の5の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に同条の規定を適用するときは、同条中「当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に服務等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とあるのは、「当該各号に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とする。)」とする。
第16条 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第13条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第13条第2項(附則第14条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第13条第1項
附則(令和5年3月31日規則第14号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第49号)
この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第40号)の施行の日(令和5年12月27日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第49号)
この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第57号)の施行の日(令和6年12月26日)から施行し、改正後の第19条の5各号の規定は、同月1日から適用する。