○金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和7年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)及び短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員及び短時間勤務職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員のうち、同条第1号に規定する地方公営企業に勤務するものをいう。以下同じ。)及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)にあっては、当該承認に相当する承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(特定任期付職員の給料の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号級 | 給料月額 |
円 | |
1 | 393,000 |
2 | 441,000 |
3 | 493,000 |
4 | 556,000 |
5 | 636,000 |
6 | 742,000 |
7 | 866,000 |
2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次の号給別基準職務表に定めるとおりとする。
号給 | 基準となる職務 |
1 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務 |
2 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務 |
3 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
4 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務 |
5 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
6 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務 |
7 | 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務 |
2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の2、第19条の2第1項及び第2項、第21条第2項並びに第22条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第16条の2中「第10条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条の2第1項及び第2項中「第10条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第22条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、服務等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(同条例第1条の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)(企業職員(同条例第4条第3項の企業職員をいう。)である短時間勤務職員及び技能労務職員(同項の技能労務職員をいう。)である短時間勤務職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第1項の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
第23条の6の見出し | 定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
第5条第3項から第10項まで、第10条の3及び第11条 | 第11条、第12条の5及び第13条の2 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
2 任期付短時間勤務職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第31条の見出し及び第32条第3項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 任期付短時間勤務職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) | 金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(同条例第1条の短時間勤務職員をいう。以下同じ。)(企業職員(同条例第4条第3項の企業職員をいう。)である短時間勤務職員及び技能労務職員(同項の技能労務職員をいう。)である短時間勤務職員を除く。以下「任期付短時間勤務職員」という。) | |
第2条第3項 | 第2条第4項 |
(特定任期付企業職員についての企業職員給与条例の適用除外等)
第10条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条の2第1項、第5条、第5条の2及び第5条の4の規定は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員である職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、適用しない。
2 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第4条の2第2項及び第11条の3の規定の適用については、企業職員給与条例第4条の2第2項中「前項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、企業職員給与条例第11条の3中「第4条の2第1項に規定する職にある職員」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
3 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である職員に対する給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)」とあるのは「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である職員」と、「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」と、「特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当」とあるのは「特殊勤務手当」とする。
(企業職員である任期付短時間勤務職員についての企業職員給与条例の特例等)
第11条 第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員である短時間勤務職員に対する企業職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「育児休業法第18条第1項」とあるのは、「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第4条」とする。
2 第4条の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である短時間勤務職員に対する給与条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当」とあるのは、「金沢市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和7年条例第1号)第4条の規定により任期を定めて採用された技能労務職員である短時間勤務職員(同条例第1条の短時間勤務職員をいう。)については、扶養手当、住居手当」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(職員の服務等に関する条例の一部改正)
2 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕