○職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第7号

〔注〕昭和32年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別に法律又はこれに基づく条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(昭41条例51・全改、平4条例8・平16条例9・平28条例9・一部改正)

第2条 削除

(昭36条例3)

(給料)

第3条 給料は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、産業教育手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整することができる。

(昭32条例40・昭33条例22・昭34条例1・昭35条例45・昭36条例3・昭38条例2・昭39条例43・昭42条例36・昭45条例40・昭50条例35・昭56条例5・平2条例10・平3条例54・平7条例4・平18条例13・平19条例11・平23条例8・平26条例12・令5条例40・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第26条及び第27条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市長が定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例40・全改、昭35条例39・昭36条例3・昭60条例51・平3条例11・平21条例54・平28条例9・一部改正)

(初任給、昇格、昇給の基準)

第5条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳以上の職員で市長が定めるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、服務等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例40・全改、昭36条例3・昭45条例40・昭47条例8・昭51条例6・昭55条例5・昭60条例8・昭60条例51・平3条例11・平9条例9・平12条例22・平13条例10・平18条例13・平21条例54・平25条例9・令4条例32・令7条例8・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給定日は、市長が定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が離職した日に再び職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月分の給料全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例59・昭51条例49・平2条例9・平6条例10・平7条例4・平23条例8・一部改正)

第8条 既支給の給料に過不足があったときは、次期給与期間の支給日において、これを精算する。ただし、次期の給料を支給しないときは直ちに返納させる。

第9条 在職中死亡した者に対する給料は、その遺族に支給する。この場合の遺族の範囲及び順位は、恩給法(大正12年法律第48号)の定めるところによる。

(給料の調整額)

第10条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例40・全改、昭60条例51・一部改正)

(管理職手当)

第10条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長が指定するものについて、その特殊性に基づいて支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例40・昭39条例48・昭49条例59・平19条例11・一部改正)

(初任給調整手当)

第10条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 310,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で市長が定めるもの 月額 51,600円

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 50,800円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭36条例3・追加、昭36条例31・昭39条例48・昭41条例43・昭42条例36・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭59条例5・昭59条例39・昭60条例51・昭61条例51・昭62条例47・昭63条例49・平元条例63・平2条例49・平3条例54・平4条例67・平5条例44・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平14条例60・平15条例63・平17条例66・平21条例10・平26条例64・平27条例10・平28条例2・平28条例50・平29条例42・平30条例57・令4条例7・令5条例40・令6条例57・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭41条例43・昭44条例39・昭46条例50・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭57条例47・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭61条例51・昭63条例49・平3条例54・平4条例67・平5条例44・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平12条例82・平14条例60・平15条例63・平17条例66・平19条例11・平19条例59・平28条例50・令7条例8・一部改正)

第12条 削除

(令7条例8)

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市長が定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する勤務箇所で市長が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で、前項の市長が定める地域又は勤務箇所ごとに市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(昭42条例36・追加、昭45条例40・昭56条例45・昭60条例51・平4条例67・平18条例13・平26条例64・一部改正)

第12条の3 職員のうち、医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例40・全改、昭56条例45・昭60条例51・平18条例13・平26条例64・一部改正)

第12条の4 第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所に1年を超える期間在勤する職員がその在勤する地域若しくは勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域若しくは勤務箇所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは勤務箇所に係る地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは勤務箇所が同条第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から1年を経過するまでの間(この期間において異動等前の支給割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から1年を経過するまでの間にさらに在勤する地域又は勤務箇所を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、市長の定めるところによる。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例40・追加、平8条例12・平10条例7・平18条例13・一部改正)

(住居手当)

第12条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(本市が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額22,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から10,000円を控除した額

 月額22,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から22,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例59・全改、昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭54条例45・昭56条例45・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭62条例47・昭63条例49・平2条例10・平2条例49・平4条例67・平5条例44・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平11条例70・平15条例63・平21条例49・平25条例9・令7条例8・一部改正)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長の定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が60,000円を超えるときは、支給単位期間につき、60,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が60,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

自動車等の片道の使用距離

支給額

キロメートル以上

キロメートル未満

 

4

2,200円

4

6

4,400円

6

8

5,200円

8

10

6,100円

10

12

7,100円

12

14

8,200円

14

16

9,300円

16

18

10,500円

18

20

11,700円

20

22

12,900円

22

24

14,100円

24

26

15,300円

26

28

16,450円

28

30

17,600円

30

32

18,700円

32

34

19,850円

34

36

21,000円

36

38

22,150円

38

40

23,300円

40

42

24,400円

42

44

25,150円

44

46

25,900円

46

48

26,600円

48

50

27,300円

50

52

28,000円

52

54

28,750円

54

56

29,500円

56

58

30,200円

58

60

30,900円

60

 

31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が60,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、60,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭33条例22・全改、昭36条例31・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭41条例43・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭47条例46・昭48条例57・昭49条例59・昭50条例48・昭51条例49・昭52条例48・昭53条例53・昭54条例45・昭55条例49・昭56条例45・昭58条例40・昭59条例39・昭60条例51・昭62条例47・平元条例63・平3条例54・平4条例67・平8条例48・平9条例9・平9条例71・平11条例70・平13条例10・平15条例63・平17条例49・平26条例64・令4条例32・一部改正)

(単身赴任手当)

第13条の2 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平2条例10・追加、平5条例44・平10条例44・平26条例64・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(昭35条例39・全改)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、服務等条例第9条に規定する祝日法による休日(服務等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は服務等条例第9条に規定する年末年始の休日(服務等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、服務等条例第11条に規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭62条例10・平7条例4・平22条例7・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、服務等条例第5条の規定により、あらかじめ服務等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市長が定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 服務等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長の定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、服務等条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する市長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭32条例40・昭62条例10・平2条例9・平5条例44・平7条例4・平13条例10・平21条例51・平22条例7・令4条例32・一部改正)

第16条の2 前条次条及び第18条の規定は、第10条の2第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭38条例41・昭39条例48・昭62条例10・平3条例54・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(服務等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、服務等条例第9条に規定する祝日法による休日が服務等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭62条例10・全改、平2条例9・平5条例44・平7条例4・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭32条例40・一部改正)

第18条の2 前条に規定する夜間勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)第30条の規定により変則勤務手当の支給を受ける職員のうち市長の定める職員には支給しない。

(昭41条例7・追加、昭44条例37・昭49条例59・昭60条例51・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、9,150円を超えない範囲内において市長の定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務には含まれないものとする。

(昭32条例40・全改、昭34条例8・昭39条例12・昭39条例48・昭42条例36・昭45条例40・昭48条例57・昭49条例59・昭51条例49・昭52条例48・昭56条例45・昭61条例5・昭61条例51・昭62条例10・平3条例54・平4条例67・平6条例63・平7条例63・平8条例48・平9条例71・平10条例44・平11条例70・平25条例4・平30条例57・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第10条の2第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により服務等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第10条の2第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して市長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平3条例54・追加、平7条例4・平7条例6・平21条例54・平26条例64・令7条例8・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額並びに市長の指定する特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例40・昭39条例48・昭42条例36・平2条例9・平18条例13・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が定める職員を除く。第22条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額(市長が定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭32条例40・昭32条例51・昭33条例22・昭34条例23・昭35条例29・昭35条例46・昭36条例31・昭37条例53・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例39・昭44条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭49条例59・昭51条例49・昭53条例53・昭58条例40・平元条例63・平2条例49・平3条例54・平5条例44・平6条例63・平9条例66・平9条例71・平11条例70・平12条例82・平13条例10・平13条例75・平14条例60・平15条例63・平18条例13・平19条例59・平21条例49・平21条例54・平22条例48・平29条例42・平30条例57・令元条例13・令2条例55・令4条例7・令4条例32・令5条例40・令6条例57・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例66・追加、令元条例13・令6条例53・一部改正)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9条例66・追加、平28条例11・令6条例53・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例40・昭37条例53・昭38条例41・昭39条例48・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例39・昭45条例40・昭46条例50・昭51条例49・昭58条例40・平元条例63・平2条例49・平9条例66・平9条例71・平12条例82・平13条例10・平14条例60・平17条例66・平18条例13・平19条例59・平21条例49・平22条例48・平26条例64・平28条例2・平28条例9・平28条例50・平29条例42・平30条例57・令元条例13・令元条例22・令4条例32・令4条例40・令5条例40・令6条例57・一部改正)

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において勤務箇所の所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に所在する官署との均衡上必要があると認められる勤務箇所として市長が定めるものに在勤する職員であって同表に掲げる地域又は市長が定める区域に居住するものに支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における国家公務員の寒冷地手当に関する法律第2条第1項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

3 前2項に定めるもののほか、寒冷地手当の支給については、国家公務員の例による。

(昭39条例43・全改、平元条例11・平8条例48・平16条例60・一部改正)

(産業教育手当)

第23条の2 産業教育手当は、金沢市立工業高等学校に勤務する教員及び技術員で、次の各号に掲げる者に支給する。

(1) 高等学校の工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業若しくは工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)で、高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する者

(2) 産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令(昭和33年政令第315号)で定める者で、高等学校の工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける者

2 前項各号に掲げる者に支給する産業教育手当の月額は、給料月額の100分の6に相当する額とする。

(昭34条例1・追加、昭40条例26・昭46条例40・平18条例13・一部改正)

第23条の3 削除

(平23条例8)

(災害派遣手当)

第23条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)若しくは他の法律の規定に基づき災害応急対策若しくは災害復旧のために本市に派遣され、又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)若しくは他の法律の規定に基づき復興計画の作成等のために本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。

2 前項の手当の額は、別表第4に定める額とする。

(昭38条例2・追加、平7条例43・平26条例12・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第23条の4の2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)又は他の法律の規定に基づき国民の保護のための措置の実施のために本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平19条例11・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第23条の4の3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき特定新型インフルエンザ等対策の実施のために本市に派遣された職員に対して、当該職員が本市の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じて支給する。

2 第23条の4第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平26条例12・追加、令5条例40・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第23条の5 金沢市立工業高等学校に勤務する教育職員には、市長の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、市長が定める。

3 第1項において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で市長が定めるものをいう。

4 前3項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭50条例35・追加、昭50条例48・昭53条例45・昭53条例53・昭60条例51・平13条例10・平20条例11・平20条例53・平21条例49・平22条例48・令4条例32・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条の6 第5条第3項から第10項まで、第10条の3及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平3条例11・追加、平3条例54・平4条例8・平7条例6・平13条例10・平14条例16・平14条例60・平21条例54・平26条例64・令4条例32・令7条例8・一部改正)

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、他の法令又は条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

8 法第55条の2第5項の規定による休職者には、いかなる給与も支給しない。

(昭32条例40・昭38条例41・昭39条例43・昭40条例38・昭42条例36・昭43条例32・昭43条例39・昭45条例40・平2条例49・平9条例66・平18条例13・令元条例13・一部改正)

第25条 削除

(平2条例49)

(会計年度任用職員の給与)

第26条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与については、第3条から第24条までの規定にかかわらず、別に条例で定める。

(令元条例12・全改)

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第27条 技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び退職手当とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当及び退職手当は支給しない。

2 前項の給与の額及び支給方法は、職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が定める。

(昭36条例3・全改、昭39条例43・昭41条例7・昭41条例51・昭42条例36・昭45条例40・平2条例10・平13条例10・平18条例13・平26条例12・令元条例12・令4条例32・令5条例40・令7条例8・一部改正)

(口座振替による給与の支払)

第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭53条例53・追加)

(給与からの控除)

第29条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 金沢市職員互助会及び石川県教職員互助会(以下この号において「互助会」という。)の掛金及び償還金並びに互助会が取り扱う保険等の保険料及び掛金、物品の代金等

(2) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体(以下この号及び次号において「職員団体」という。)の団体費並びに職員団体が取り扱う保険等の保険料及び掛金

(3) 職員団体が会員となっている労働金庫の預金及び償還金

(4) 石川県市町村職員共済組合の貯金

(5) 職員相互間の親睦又は福利厚生活動に係る経費

(6) 公舎の使用料

(7) 市立保育所及び児童相談所において提供される職員の給食に係る経費

(平23条例8・追加、令7条例7・一部改正)

(補則)

第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭32条例40・全改、昭53条例53・一部改正、平23条例8・旧第29条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

金沢市職員給料支給条例(昭和23年条例第333号)

金沢市警察職員の給与に関する条例(昭和23年条例第330号)

3 第5条第1項及び第2項の規定は、法第24条第1項、第2項及び第6項の規定に基づき、職務の級に関する規定が別に定められ、これが実施されるまでは適用しないものとする。

4 労働基準法及び失業保険法の施行に伴う金沢市職員に係る給与の応急措置に関する条例(昭和23年条例第269号)の規定中この条例に抵触する部分は、その効力を失う。

(令4条例32・一部改正)

5 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

6 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第31号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例31・追加)

7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例31・追加)

8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例31・追加)

9 この条例施行に関し、必要な事項が別に定められるまでは、なお従前の例による。

(昭49条例31・昭49条例40・昭59・一部改正、平13条例75・旧第9項繰下、平14条例60・旧第13項繰上、平21条例34・旧第9項繰下、平22条例48・旧第10項繰下、平29条例42・旧第13項繰上)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例32・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号)第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号。附則第18項において「旧定年条例」という。)第3条第1号に掲げる職員に相当する職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例32・追加)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例32・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例32・追加)

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。)及び第23条の2第2項の規定の適用については、第21条第5項及び第23条の2第2項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例32・追加)

17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例32・追加)

18 当分の間、技能労務職員(会計年度任用職員を除く。)が60歳(旧定年条例第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後の給与は、職員との権衡を考慮し、市長が定める。

(令4条例32・追加)

別表第1(第4条関係)

(令7条例8・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

230,600

265,900

299,500

322,100

356,100

409,300

459,400

511,400

2

185,000

232,100

266,900

301,000

323,900

357,800

411,200

464,900

518,300

3

186,200

233,600

267,900

302,500

325,700

359,400

413,100

469,900

523,600

4

187,300

235,100

268,900

303,900

327,400

361,000

414,900

474,600

527,900

5

188,500

236,600

269,900

305,300

329,100

362,600

416,700

478,600

531,400

6

190,200

238,100

270,900

306,400

330,800

364,400

418,500

482,200

534,700

7

191,800

239,600

272,000

307,400

332,500

365,900

420,300

485,200

537,700

8

193,400

241,100

273,000

308,600

334,200

367,500

422,100

487,700

540,200

9

195,000

242,600

274,000

309,800

335,800

368,900

423,700

489,700

542,200

10

196,700

244,000

275,000

311,400

337,500

370,500

425,200



11

198,300

245,400

276,000

313,000

339,200

372,100

426,700



12

199,900

246,800

277,100

314,700

340,800

373,600

428,200



13

201,500

248,000

278,100

316,200

342,300

375,500

429,700



14

203,200

249,200

279,400

317,800

343,900

377,400

431,000



15

204,900

250,400

280,700

319,400

345,500

379,300

432,300



16

206,600

251,600

281,900

321,000

347,000

381,100

433,500



17

207,900

252,700

283,200

322,500

348,400

382,600

434,700



18

209,500

253,800

284,500

324,200

350,100

384,400

436,000



19

211,100

254,900

285,700

325,800

351,700

386,100

437,300



20

212,600

256,000

286,900

327,400

353,300

387,700

438,600



21

214,100

257,000

288,000

328,800

354,500

389,400

439,800



22

215,700

258,000

289,200

330,500

356,100

390,800

440,600



23

217,300

259,000

290,500

332,200

357,600

392,200

441,400



24

218,900

260,000

291,800

333,800

359,100

393,600

442,200



25

220,500

261,000

293,100

335,000

360,800

395,000

442,800



26

222,200

261,900

294,100

336,900

362,600

396,200

443,400



27

223,500

262,800

295,100

338,600

364,300

397,500

444,000



28

224,800

263,700

296,200

340,200

366,000

398,500

444,600



29

226,100

264,500

297,300

341,700

367,400

399,600

445,300



30

227,200

265,300

298,500

343,300

368,700

400,800

446,100



31

228,300

266,100

299,600

344,900

369,900

401,900

446,500



32

229,400

266,900

300,800

346,500

371,300

403,000

447,200



33

230,600

267,600

302,000

348,200

372,400

403,700

447,700



34

231,700

268,400

303,300

350,000

373,300

404,400

448,100



35

232,800

269,200

304,600

351,800

374,300

405,100

448,500



36

233,900

269,900

305,900

353,600

375,400

405,800

448,900



37

235,000

270,600

307,200

355,200

376,200

406,400

449,300



38

236,000

271,400

308,500

356,600

377,100

407,000

449,700



39

237,000

272,300

309,800

358,000

378,000

407,500

450,100



40

237,900

273,000

311,100

359,400

378,800

407,900

450,400



41

238,800

273,700

312,400

360,900

379,600

408,300

450,700



42

239,700

274,500

313,800

361,700

380,400

408,500

451,100



43

240,500

275,300

315,100

362,700

381,200

408,800

451,400



44

241,300

276,000

316,200

363,700

381,900

409,100

451,700



45

242,000

276,700

317,100

364,600

382,600

409,400

452,000



46

242,600

277,400

318,400

365,700

383,300

409,700




47

243,200

278,100

319,700

366,600

384,000

410,000




48

243,800

278,800

321,000

367,600

384,700

410,300




49

244,400

279,500

322,200

368,500

385,200

410,500




50

245,000

280,200

323,500

369,200

385,800

410,800




51

245,600

280,900

324,700

369,900

386,400

411,100




52

246,100

281,600

325,900

370,500

387,100

411,400




53

246,600

282,200

327,200

370,900

387,500

411,600




54

247,000

282,900

328,300

371,500

388,100

411,900




55

247,300

283,500

329,400

372,200

388,700

412,200




56

247,600

284,200

330,500

372,900

389,200

412,500




57

247,900

284,800

331,200

373,200

389,600

412,700




58

248,200

285,500

332,100

373,900

390,200

413,000




59

248,500

286,100

332,800

374,600

390,800

413,300




60

248,800

286,800

333,600

375,200

391,300

413,500




61

249,100

287,400

334,400

375,500

391,700

413,700




62

249,400

288,100

334,800

376,000

392,200

414,000




63

249,700

288,700

335,400

376,600

392,700

414,300




64

250,000

289,200

336,100

377,200

393,300

414,500




65

250,300

289,700

336,900

377,500

393,600

414,700




66

250,600

290,300

337,600

378,100

394,000

415,000




67

250,900

290,800

338,300

378,800

394,400

415,300




68

251,200

291,400

338,900

379,400

394,800

415,500




69

251,500

291,900

339,400

379,800

395,100

415,700




70

251,800

292,400

340,000

380,300

395,400

416,000




71

252,100

293,000

340,500

380,900

395,700

416,300




72

252,400

293,600

341,100

381,400

395,900

416,500




73

252,700

294,100

341,400

381,900

396,100

416,700




74

253,000

294,600

341,900

382,500

396,400





75

253,300

295,000

342,300

383,000

396,700





76

253,600

295,300

342,700

383,300

397,000





77

253,900

295,500

343,100

383,700

397,200





78

254,200

295,800

343,600

384,200

397,500





79

254,500

296,000

344,100

384,600

397,800





80

254,800

296,300

344,600

385,000

398,000





81

255,100

296,500

344,900

385,400

398,200





82

255,400

296,700

345,300

385,900

398,500





83

255,700

297,000

345,700

386,300

398,800





84

256,000

297,200

346,100

386,700

399,000





85

256,300

297,500

346,400

387,000

399,200





86

256,600

297,800

346,800







87

256,900

298,100

347,200







88

257,200

298,400

347,600







89

257,500

298,700

347,800







90

257,800

299,000

348,200







91

258,100

299,300

348,600







92

258,400

299,700

349,000







93

258,700

299,900

349,200







94


300,100

349,600







95


300,400

350,000







96


300,800

350,300







97


301,000

350,600







98


301,300

351,000







99


301,700

351,400







100


302,100

351,800







101


302,300

352,300







102


302,600

352,700







103


302,900

353,100







104


303,200

353,500







105


303,400

354,000







106


303,700

354,400







107


304,000

354,700







108


304,300

355,100







109


304,500

355,600







110


304,900








111


305,300








112


305,600








113


305,800








114


306,000








115


306,300








116


306,700








117


306,900








118


307,100








119


307,400








120


307,700








121


308,100








122


308,300








123


308,600








124


308,900








125


309,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,500

220,000

260,600

280,400

295,600

321,400

363,600

397,200

449,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第26条及び第27条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(令7条例8・全改)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

200,400

246,900

320,500

377,700

453,000

2

202,700

248,400

322,300

379,200

454,800

3

205,000

249,800

324,100

380,600

456,600

4

207,200

251,200

325,800

382,000

458,400

5

209,400

252,600

327,400

383,400

460,000

6

211,700

253,800

329,300

384,900

461,700

7

213,900

255,000

331,200

386,400

463,600

8

216,100

256,200

333,100

387,800

465,300

9

218,300

257,600

334,900

389,100

467,000

10

220,500

258,800

336,900

390,600

468,600

11

222,700

260,100

338,700

392,100

470,100

12

224,900

261,400

340,500

393,600

471,600

13

227,100

262,700

342,200

395,000

473,100

14

229,200

264,600

343,900

396,500

474,400

15

231,400

266,400

345,500

398,100

475,700

16

233,500

268,200

347,100

399,600

477,000

17

235,600

269,900

348,700

401,000

478,200

18

237,400

272,200

350,000

402,600

478,900

19

239,100

274,400

351,200

404,200

479,600

20

240,800

276,600

352,400

405,700

480,400

21

242,500

278,800

353,700

406,900

481,000

22

243,800

281,000

355,400

408,300


23

245,100

283,200

357,000

409,700


24

246,400

285,300

358,500

411,000


25

247,600

287,300

360,000

412,600


26

248,800

289,200

361,600

414,000


27

250,000

291,100

363,200

415,300


28

251,200

292,900

364,700

416,700


29

252,300

294,700

366,200

418,100


30

253,500

296,600

367,800

419,400


31

254,700

298,400

369,400

420,900


32

255,900

300,100

370,900

422,400


33

257,000

301,800

372,400

424,000


34

258,300

303,600

374,000

425,400


35

259,600

305,300

375,600

427,000


36

260,900

306,900

377,100

428,500


37

262,300

308,500

378,600

430,200


38

263,700

310,200

380,100

431,700


39

265,000

312,000

381,600

433,300


40

266,300

313,800

383,000

434,900


41

267,600

315,100

384,400

436,400


42

268,600

317,000

385,900

437,900


43

269,600

318,800

387,300

439,200


44

270,500

320,500

388,700

440,400


45

271,200

322,200

390,200

441,600


46

272,100

324,100

391,800

442,900


47

272,900

325,800

393,400

444,100


48

273,700

327,500

394,800

445,300


49

274,500

329,200

396,000

446,400


50

275,300

331,000

397,500

447,600


51

276,000

332,800

398,900

448,800


52

276,800

334,500

400,200

450,000


53

277,600

336,200

401,400

451,200


54

278,400

337,500

402,600

452,400


55

279,200

338,800

403,900

453,600


56

280,000

340,100

405,200

454,800


57

280,700

341,600

406,500

455,900


58

281,300

343,200

407,800

456,500


59

282,100

344,700

409,200

457,000


60

283,000

346,300

410,400

457,500


61

283,800

347,800

411,600

458,000


62

284,400

349,400

413,000



63

285,200

351,000

414,400



64

285,900

352,500

415,700



65

286,900

354,000

416,900



66

287,700

355,700

418,100



67

288,500

357,300

419,400



68

289,200

358,800

420,800



69

289,900

360,300

422,100



70

290,700

361,900

423,300



71

291,500

363,500

424,300



72

292,200

365,000

425,500



73

292,900

366,500

426,700



74

293,600

368,100

427,800



75

294,300

369,700

429,000



76

294,900

371,200

430,000



77

295,500

372,700

431,100



78

296,200

374,100

432,100



79

296,900

375,500

433,100



80

297,500

376,800

434,100



81

298,100

378,100

435,000



82

298,800

379,500

435,800



83

299,500

380,900

436,600



84

300,200

382,200

437,400



85

300,900

383,300

438,100



86

301,700

384,700

438,600



87

302,400

386,000

439,000



88

303,100

387,300

439,400



89

303,800

388,500

439,800



90

304,700

389,800

440,100



91

305,500

390,900

440,400



92

306,300

392,100

440,600



93

306,800

393,300

440,900



94

307,600

394,400

441,200



95

308,400

395,600

441,500



96

309,200

396,900

441,700



97

309,900

398,300

441,900



98

310,700

399,300

442,200



99

311,500

400,300

442,500



100

312,200

401,300

442,700



101

313,000

402,200

442,900



102

314,000

403,200

443,200



103

314,900

404,300

443,500



104

315,700

405,400

443,700



105

316,300

406,100

443,900



106

317,100

407,000




107

317,900

407,900




108

318,700

408,800




109

319,400

409,600




110

319,800

410,400




111

320,200

411,200




112

320,700

412,000




113

321,200

412,600




114

321,600

413,300




115

322,100

414,000




116

322,500

414,700




117

323,000

415,300




118

323,500

415,800




119

323,900

416,200




120

324,400

416,500




121

324,900

416,800




122

325,300

417,100




123

325,800

417,400




124

326,300

417,600




125

326,900

417,800




126

327,200

418,100




127

327,500

418,400




128

327,800

418,600




129

328,000

418,800




130

328,300

419,100




131

328,600

419,400




132

328,800

419,600




133

329,000

419,800




134

329,200

420,100




135

329,400

420,400




136

329,700

420,600




137

330,000

420,800




138

330,200

421,100




139

330,500

421,400




140

330,800

421,600




141

331,000

421,800




142

331,200

422,100




143

331,500

422,400




144

331,700

422,600




145

332,000

422,800




146

332,200





147

332,500





148

332,800





149

333,000





150

333,200





151

333,500





152

333,800





153

334,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,100

279,800

308,900

337,400

422,900

備考

1 この表は、金沢市立工業高等学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、実習教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)

(令7条例8・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

292,100

401,300

456,200

551,100

2

294,400

404,000

458,200

557,200

3

296,700

406,600

460,100

562,500

4

298,900

409,100

462,000

567,500

5

301,000

411,500

463,400

571,900

6

304,500

413,700

465,200

576,200

7

308,000

415,800

467,000

579,800

8

311,400

417,900

468,800

582,800

9

314,900

420,000

470,600

585,300

10

318,400

421,500

472,400

587,600

11

321,800

423,000

474,200


12

325,200

424,500

476,000


13

328,600

425,900

477,800


14

332,100

427,400

479,600


15

335,500

428,900

481,500


16

338,900

430,300

483,300


17

342,300

431,700

485,100


18

345,400

433,200

487,000


19

348,500

434,700

488,900


20

351,600

436,100

490,800


21

354,800

437,500

492,700


22

358,000

439,100

494,400


23

361,100

440,600

496,200


24

364,100

442,000

498,000


25

367,100

443,400

499,600


26

369,400

444,800

501,400


27

371,700

446,200

503,200


28

373,900

447,600

504,800


29

375,800

449,000

506,200


30

377,500

450,400

507,900


31

379,200

451,800

509,700


32

381,000

453,200

511,400


33

382,800

454,600

512,900


34

384,600

456,000

514,200


35

386,200

457,400

515,500


36

387,600

458,800

516,800


37

389,000

460,200

517,800


38

390,500

461,900

519,100


39

392,000

463,500

520,400


40

393,500

465,100

521,700


41

395,000

466,700

522,800


42

395,700

467,900

523,600


43

396,300

469,100

524,400


44

397,100

470,200

525,200


45

398,000

471,200

526,100


46

398,600

472,200

526,900


47

399,200

473,100

527,700


48

399,800

473,900

528,400


49

400,400

474,600

529,200


50

400,900

475,300

530,000


51

401,400

476,000

530,700


52

401,900

476,600

531,600


53

402,400

477,300

532,500


54

402,800

478,000

533,300


55

403,200

478,600

534,200


56

403,600

479,200

535,100


57

404,000

479,500

535,900


58

404,400

480,100

536,800


59

404,800

480,900

537,700


60

405,200

481,600

538,400


61

405,600

482,000

539,200


62

406,000

482,600

540,100


63

406,400

483,300

541,000


64

406,800

484,000

541,900


65

407,100

484,400

542,700


66


485,000

543,600


67


485,600

544,500


68


486,100

545,400


69


486,600

546,200


70


487,100

547,100


71


487,600

548,000


72


488,100

548,900


73


488,500

549,700


74


489,000



75


489,400



76


489,900



77


490,400



78


491,000



79


491,600



80


492,000



81


492,500



82


493,100



83


493,700



84


494,200



85


494,700



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

302,400

345,200

400,500

474,400

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

189,100

227,900

263,600

282,500

315,800

361,600

416,000

480,200

2

191,200

229,200

264,400

283,300

317,200

363,300

417,900

481,600

3

193,300

230,600

265,200

284,100

318,600

364,900

419,800

482,900

4

195,400

231,900

266,000

284,800

320,000

366,500

421,600

484,200

5

197,400

233,100

266,800

285,500

321,400

368,100

423,400

485,400

6

199,400

234,200

267,600

286,200

323,000

369,700

425,000

486,800

7

201,400

235,200

268,400

286,900

324,500

371,300

426,600

488,200

8

203,200

236,200

269,200

287,700

326,000

372,900

428,100

489,400

9

205,000

237,300

270,000

288,500

327,500

374,500

429,600

490,800

10

206,900

238,500

270,800

289,300

329,100

376,500

430,900

492,100

11

208,800

239,800

271,700

290,100

330,600

378,500

432,200

493,500

12

210,900

241,100

272,500

290,800

332,100

380,500

433,500

494,900

13

212,600

242,400

273,300

291,500

333,600

381,900

434,800

496,300

14

214,600

243,700

274,100

292,600

335,200

383,600

436,000

497,400

15

216,800

245,000

274,900

293,700

336,700

385,300

437,200

498,500

16

218,900

246,200

275,700

294,900

338,200

387,000

438,300

499,600

17

221,000

247,400

276,500

296,100

339,700

388,700

439,600

500,700

18

222,100

248,600

277,300

297,300

341,300

390,200

440,700

501,600

19

223,200

249,800

278,100

298,500

342,900

391,700

441,900

502,500

20

224,300

251,000

278,900

299,700

344,400

393,200

443,100

503,400

21

225,400

252,100

279,700

300,900

345,700

394,500

444,200

504,400

22

226,300

253,000

280,600

302,100

347,200

395,800

445,000


23

227,200

253,800

281,500

303,300

348,700

397,200

445,400


24

228,100

254,600

282,300

304,500

350,200

398,300

446,100


25

229,000

255,400

283,100

305,700

351,700

399,400

446,600


26

230,000

256,200

284,000

306,900

353,200

400,500

447,000


27

230,900

257,000

284,900

308,000

354,700

401,600

447,400


28

231,800

257,800

285,700

309,200

356,200

402,700

447,800


29

232,700

258,600

286,500

310,500

357,600

403,500

448,200


30

233,600

259,400

287,600

311,700

359,200

404,300

448,600


31

234,500

260,200

288,600

312,900

360,700

405,100

449,000


32

235,400

261,000

289,600

314,200

362,200

405,900

449,300


33

236,200

261,800

290,600

315,400

363,400

406,300

449,600


34

237,000

262,600

291,700

316,500

364,500

406,900

450,000


35

237,800

263,300

292,700

317,700

365,700

407,400

450,300


36

238,600

264,100

293,700

318,900

366,800

407,800

450,600


37

239,400

265,000

294,700

320,100

367,800

408,200

450,900


38

240,200

265,800

295,700

321,400

368,600

408,400



39

241,000

266,600

296,700

322,700

369,600

408,700



40

241,800

267,400

297,700

323,900

370,700

409,000



41

242,400

268,200

298,700

324,800

371,700

409,300



42

243,000

269,000

299,900

326,000

372,700

409,600



43

243,600

269,800

301,000

327,200

373,700

409,900



44

244,100

270,600

302,100

328,400

374,600

410,200



45

244,600

271,300

303,200

329,500

375,400

410,400



46

245,200

272,200

304,300

330,500

376,200

410,700



47

245,700

273,000

305,400

331,500

377,100

411,000



48

246,100

273,800

306,500

332,400

377,900

411,300



49

246,500

274,500

307,600

333,300

378,400

411,500



50

247,000

275,300

308,700

334,300

379,200

411,800



51

247,500

276,000

309,800

335,300

380,000

412,100



52

248,000

276,700

310,900

336,200

380,800

412,400



53

248,300

277,400

311,900

336,700

381,200

412,600



54

248,600

278,100

312,900

337,600

381,900




55

248,900

278,800

314,000

338,300

382,600




56

249,200

279,500

315,000

339,200

383,200




57

249,500

280,200

316,000

339,900

383,600




58

249,800

280,900

317,000

340,200

384,100




59

250,100

281,600

318,000

340,700

384,700




60

250,400

282,200

318,900

341,300

385,300




61

250,700

282,800

319,800

341,900

385,700




62

251,000

283,500

320,600

342,600

386,200




63

251,300

284,200

321,300

343,300

386,700




64

251,600

284,800

322,000

343,900

387,200




65

251,900

285,400

322,600

344,600

387,800




66

252,200

286,100

323,300

345,100

388,300




67

252,500

286,800

323,900

345,700

388,900




68

252,800

287,400

324,500

346,300

389,500




69

253,100

288,000

325,100

346,600

390,000




70

253,400

288,700

325,300

347,200

390,500




71

253,700

289,400

325,800

347,700

391,000




72

253,900

290,000

326,300

348,200

391,500




73

254,100

290,600

326,900

348,700

391,800




74

254,400

291,100

327,400

349,200

392,300




75

254,700

291,500

327,900

349,700

392,700




76

254,900

291,900

328,300

350,100

393,100




77

255,100

292,300

328,900

350,400

393,500




78

255,400

292,600

329,400

350,700





79

255,700

292,900

329,800

350,900





80

255,900

293,200

330,300

351,200





81

256,100

293,500

330,800

351,700





82

256,400

293,800

331,200

352,000





83

256,700

294,100

331,400

352,300





84

256,900

294,400

331,700

352,600





85

257,100

294,600

332,100

353,000





86


294,800

332,500

353,300





87


295,000

332,800

353,600





88


295,200

333,100

353,900





89


295,600

333,400

354,300





90


295,800

333,600

354,600





91


296,000

334,000

354,900





92


296,200

334,300

355,300





93


296,600

334,500

355,600





94


296,800

334,800

356,000





95


297,000

335,100

356,400





96


297,300

335,400

356,800





97


297,600

335,600

357,300





98


297,800

335,900

357,700





99


298,000

336,200

358,100





100


298,300

336,400

358,500





101


298,600

336,600

359,000





102


298,800

336,800






103


299,000

337,200






104


299,300

337,400






105


299,600

337,600






106



338,000






107



338,400






108



338,800






109



339,000






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,500

220,100

248,700

262,300

288,000

329,200

371,900

434,400

備考 この表は、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長が定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

208,200

241,200

282,500

295,900

320,100

362,900

417,300

2

210,100

243,400

283,000

296,500

321,100

364,600

419,500

3

211,900

245,600

283,500

297,100

322,100

366,300

421,700

4

213,600

247,800

284,000

297,600

323,100

368,000

423,800

5

215,300

250,000

284,500

298,100

324,100

369,800

425,700

6

217,200

251,000

285,000

298,700

325,300

371,800

427,600

7

219,000

251,900

285,500

299,300

326,500

373,800

429,400

8

220,700

252,800

286,000

299,800

327,700

375,800

431,300

9

222,400

253,700

286,500

300,300

328,800

377,500

433,000

10

224,400

254,900

287,000

300,900

330,000

379,600

434,600

11

226,300

256,000

287,500

301,500

331,100

381,700

436,300

12

228,200

256,900

288,000

302,000

332,200

383,700

437,900

13

230,200

257,700

288,500

302,500

333,300

385,600

439,300

14

232,200

258,400

289,000

303,200

334,500

387,200

440,600

15

234,200

259,100

289,500

303,900

335,600

389,000

442,200

16

236,200

260,000

290,000

304,600

336,700

390,800

443,700

17

238,200

261,100

290,500

305,300

337,800

392,500

445,400

18

240,200

262,200

291,000

306,200

339,000

394,200

447,000

19

242,300

263,300

291,500

307,100

340,100

396,100

448,400

20

244,300

264,400

292,000

308,000

341,200

397,900

449,800

21

246,200

265,500

292,500

308,800

342,300

399,600

450,900

22

247,400

266,600

293,000

309,700

343,500

401,300

452,200

23

248,600

267,700

293,500

310,600

344,600

403,100

453,500

24

249,700

268,800

294,000

311,500

345,700

404,800

454,900

25

250,800

269,800

294,500

312,300

346,800

406,400

455,900

26

251,700

270,900

295,100

313,300

348,100

408,100

456,600

27

252,600

272,100

295,900

314,200

349,400

409,900

457,400

28

253,500

273,100

296,700

315,100

350,700

411,700

458,000

29

254,300

274,100

297,400

315,900

351,900

413,200

458,900

30

255,100

274,800

298,200

317,000

353,400

414,700

459,600

31

255,800

275,500

299,000

318,100

354,900

416,200

460,400

32

256,500

276,200

299,800

319,200

356,500

417,500

461,200

33

257,300

276,900

300,500

320,300

357,700

418,600

461,900

34

258,100

277,500

301,300

321,400

359,200

419,700

462,600

35

258,900

278,000

302,100

322,500

360,600

420,800

463,300

36

259,600

278,500

302,800

323,600

362,000

422,000

464,100

37

260,300

279,000

303,600

324,700

363,400

423,300

464,900

38

261,200

279,600

304,400

325,900

364,400

424,400

465,700

39

262,100

280,100

305,200

327,000

365,800

425,600

466,400

40

262,900

280,600

306,000

328,100

367,100

426,700

467,100

41

263,700

281,000

306,700

328,900

368,400

427,900

467,900

42

264,600

281,500

307,700

330,000

369,800

428,900


43

265,400

282,000

308,700

331,100

371,100

430,000


44

266,200

282,500

309,600

332,100

372,400

431,100


45

267,000

283,000

310,500

333,100

373,900

432,100


46

267,700

283,500

311,500

334,100

375,100

432,600


47

268,400

284,000

312,500

335,100

376,200

433,200


48

269,000

284,500

313,500

336,100

377,400

433,600


49

269,600

285,000

314,400

337,300

378,500

434,200


50

270,100

285,500

315,400

338,600

379,400

434,700


51

270,600

286,000

316,400

339,800

380,400

435,100


52

271,000

286,500

317,400

341,000

381,300

435,600


53

271,400

287,000

318,200

341,900

381,900

436,100


54

272,000

287,500

319,200

343,100

382,700

436,500


55

272,500

288,000

320,200

344,200

383,500

436,800


56

272,900

288,500

321,100

345,500

384,300

437,100


57

273,300

289,000

322,000

346,500

385,000

437,500


58

273,700

289,800

323,000

347,400

385,700



59

274,100

290,600

324,000

348,500

386,400



60

274,500

291,300

324,900

349,700

387,000



61

274,900

292,000

325,800

350,800

387,600



62

275,300

292,900

327,000

352,000

388,200



63

275,700

293,800

328,200

353,200

388,900



64

276,100

294,600

329,400

354,200

389,500



65

276,500

295,400

330,100

355,300

390,200



66

276,900

296,300

331,200

356,300

390,700



67

277,300

297,100

332,300

357,400

391,300



68

277,700

297,900

333,200

358,500

391,800



69

278,100

298,700

334,300

359,300

392,200



70

278,600

299,600

335,000

360,400

392,800



71

279,100

300,500

336,100

361,500

393,300



72

279,500

301,400

337,200

362,500

393,600



73

279,900

302,300

338,300

363,200

393,900



74

280,500

303,200

339,500

364,000

394,400



75

281,100

304,100

340,600

364,800

394,800



76

281,600

305,000

341,700

365,500

395,100



77

282,100

305,800

342,800

366,100

395,400



78

282,700

306,800

343,900

366,600

395,900



79

283,300

307,800

344,900

367,100

396,400



80

283,800

308,700

346,000

367,600

396,900



81

284,300

309,200

346,900

368,200

397,200



82

284,800

310,100

347,900

368,700

397,600



83

285,300

311,000

348,800

369,200

398,100



84

285,800

311,800

349,800

369,700

398,500



85

286,300

312,600

350,700

370,100

398,900



86

286,800

313,700

351,500

370,500




87

287,300

314,700

352,300

371,100




88

287,800

315,700

353,100

371,600




89

288,300

316,600

353,700

371,900




90

288,800

317,700

354,300

372,400




91

289,300

318,700

354,900

372,800




92

289,800

319,700

355,600

373,100




93

290,300

320,500

356,000

373,700




94

290,900

321,200

356,400

374,200




95

291,500

321,900

356,900

374,700




96

292,100

322,500

357,300

375,200




97

292,700

323,000

357,800

375,800




98

293,200

323,300

358,200

376,300




99

293,700

323,900

358,700

376,800




100

294,200

324,500

359,100

377,200




101

294,700

324,900

359,400

377,800




102

295,200

325,500

359,900

378,300




103

295,700

326,100

360,300

378,800




104

296,100

326,600

360,600

379,300




105

296,500

327,000

361,000

379,900




106

297,000

327,500

361,500

380,300




107

297,500

328,000

362,000

380,800




108

297,800

328,500

362,500

381,300




109

298,000

328,900

363,000

381,900




110

298,300

329,300

363,500





111

298,500

329,600

364,000





112

298,800

329,900

364,400





113

299,100

330,200

364,800





114

299,300

330,600

365,200





115

299,600

330,900

365,700





116

299,800

331,200

366,200





117

300,100

331,400

366,600





118

300,400

331,700

367,100





119

300,700

332,000

367,600





120

301,000

332,200

368,100





121

301,300

332,400

368,400





122

301,700

332,700






123

302,000

333,000






124

302,300

333,300






125

302,500

333,500






126

302,700

333,800






127

303,000

334,200






128

303,400

334,400






129

303,600

334,600






130

303,900

334,800






131

304,300

335,200






132

304,700

335,400






133

304,900

335,700






134

305,200

336,100






135

305,500

336,500






136

305,800

336,900






137

306,000

337,200






138

306,300

337,600






139

306,600

338,000






140

306,900

338,400






141

307,100

338,700






142

307,500

339,100






143

307,900

339,400






144

308,200

339,800






145

308,400

340,100






146

308,600

340,500






147

308,900

340,900






148

309,300

341,300






149

309,500

341,600






150

309,700

342,000






151

310,000

342,400






152

310,300

342,800






153

310,700

343,100






154

310,900







155

311,100







156

311,400







157

311,700







158

312,000







159

312,300







160

312,600







161

313,000







162

313,400







163

313,700







164

314,000







165

314,400







166

314,700







167

315,000







168

315,300







169

315,700







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

240,300

260,800

268,100

278,600

295,000

332,700

377,500

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で市長が定めるものに適用する。

別表第3の2(第4条関係)

(平28条例9・追加、令3条例9・令3条例38・一部改正)

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師、保育士、司書、学芸員、消防士長及び消防士の職務

2級

困難な業務を行う主事、技師、保育士、司書、学芸員、消防士長及び消防士の職務

3級

1 主査及び消防司令補の職務

2 主任の職務

4級

1 担当課長補佐及び消防司令の職務

2 係長の職務

3 困難な業務を処理する主査及び消防司令補の職務

4 特に困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 困難な業務を処理する担当課長補佐及び消防司令の職務

6級

1 課長、担当課長及び消防司令長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

3 特に困難な業務を処理する担当課長補佐及び消防司令の職務

7級

1 次長、担当次長及び消防監の職務

2 特に重要な業務を所掌する課長、担当課長及び消防司令長の職務

8級

特に困難で重要な業務を所掌する次長、担当次長及び消防監の職務

9級

局長、担当局長、危機管理監、会計管理者及び消防正監の職務

イ 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

金沢市立工業高等学校の助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手の職務

2級

金沢市立工業高等学校の教諭、実習教諭及び養護教諭の職務

3級

金沢市立工業高等学校の主幹教諭及び指導教諭の職務

4級

金沢市立工業高等学校の副校長及び教頭の職務

5級

金沢市立工業高等学校の校長の職務

ウ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師及び歯科医師の職務

2級

1 課長補佐、担当課長補佐、所長補佐及び担当所長補佐の職務

2 主査の職務

3 相当高度な知識又は経験に基づいて困難な医療業務に従事する医師及び歯科医師の職務

3級

1 次長及び担当次長の職務

2 課長、担当課長、所長及び担当所長の職務

4級

1 局長及び担当局長の職務

2 困難な業務に従事する所長の職務

エ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

2級

1 薬剤師及び獣医師の職務

2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

3 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する薬剤師及び獣医師の職務

4 特に高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士の職務

4級

1 困難な業務に従事する主査の職務

2 困難な業務に従事する主任の職務

5級

1 課長補佐及び担当課長補佐の職務

2 係長の職務

3 特に困難な業務に従事する主査の職務

4 特に困難な業務に従事する主任の職務

6級

1 課長及び担当課長の職務

2 困難な業務に従事する課長補佐及び担当課長補佐の職務

7級

1 次長及び担当次長の職務

2 困難な業務に従事する課長及び担当課長の職務

8級

1 局長及び担当局長の職務

2 困難な業務に従事する次長及び担当次長の職務

オ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

養護師の職務

2級

1 保健師、助産師及び看護師の職務

2 相当高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する養護師の職務

3級

高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する保健師、助産師、看護師及び養護師の職務

4級

主任の職務

5級

1 係長及び主査の職務

2 高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する主任の職務

6級

1 課長、担当課長、所長及び担当所長の職務

2 課長補佐、担当課長補佐、所長補佐及び担当所長補佐の職務

7級

高度な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する課長、担当課長、所長及び担当所長の職務

別表第4(第23条の4―第23条の4の3関係)

(平7条例43・追加、平19条例11・平26条例12・一部改正)

災害派遣手当定額表

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(昭和26年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月31日から適用する。

(昭和26年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年3月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第10条の2、第16条の2の規定を除き、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則の別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

4 切替以後この条例施行の際までの期間中において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

5 この条例施行前、改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料の新旧対照表

号俸

施行日の前日における給料月額

改訂給料月額

号俸

施行日の前日における給料月額

改訂給料月額

号俸

施行日の前日における給料月額

改訂給料月額

号俸

施行日の前日における給料月額

改訂給料月額

号俸

施行日の前日における給料月額

改訂給料月額

1

3,600

4,400

18

5,700

6,650

35

9,950

12,000

52

17,800

23,300

69

32,500

44,800

2

3,700

4,500

19

5,900

6,900

36

10,300

12,450

53

18,400

24,200

70

33,600

46,300

3

3,800

4,600

20

6,100

7,150

37

10,650

12,900

54

19,000

25,100

71

34,700

47,800

4

3,900

4,700

21

6,300

7,400

38

11,000

13,400

55

19,600

26,200

72

36,000

49,500

5

4,000

4,800

22

6,500

7,650

39

11,400

14,000

56

20,400

27,300

73

37,300

51,200

6

4,100

4,900

23

6,700

7,900

40

11,800

14,600

57

21,200

28,400

74

38,600

52,900

7

4,200

5,000

24

6,900

8,150

41

12,200

15,200

58

22,000

29,500

75

39,900

54,800

8

4,300

5,100

25

7,100

8,400

42

12,600

15,800

59

22,800

30,600

76

41,200

56,700

9

4,400

5,200

26

7,300

8,650

43

13,000

16,400

60

23,600

31,900

77

42,500

58,600

10

4,500

5,300

27

7,550

8,950

44

13,500

17,100

61

24,400

33,200

78

44,000

60,500

11

4,600

5,400

28

7,800

9,250

45

14,000

17,800

62

25,200

34,500

79

45,500

62,600

12

4,750

5,500

29

8,050

9,550

46

14,500

18,500

63

26,200

35,900

80

47,000

64,700

13

4,900

5,700

30

8,300

9,850

47

15,000

19,200

64

27,200

37,300

81

48,500

66,800

14

5,050

5,850

31

8,600

10,250

48

15,500

20,000

65

28,200

38,800

82

50,000

69,000

15

5,200

6,000

32

8,900

10,650

49

16,000

20,800

66

29,200

40,300

 

 

 

16

5,350

6,200

33

9,250

11,100

50

16,600

21,600

67

30,300

41,800

 

 

 

17

5,550

6,400

34

9,600

11,550

51

17,200

22,400

68

31,400

43,300

 

 

 

(昭和29年3月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸はこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により、切替日の前月において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅にない場合においてはその額をもって、その職員の給料月額とする。

4 削除

(昭32条例40)

5 大学の教員(金沢美術工芸短期大学の学長、教員及び助手の職にある者)及び高等学校の教員(金沢市立工業高等学校の校長、教諭及び講師の職にあるもの。以下「教員」という。)については、この項の定めるところによる。

(1) 切替日における教員の職務の級は、切替日の前日において受けていた職務の級に対応する附則別表第2の「職務の級の切替表」による職務の級とし、その号俸は切替日の前日において受けていた給料月額(大学教員給料表の4級から10級まで又は高等学校教員給料表の4級から9級までの職務の級に属するものとなる教員については、その者が受けていた給料月額の直近上位の給料月額とする。)に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額とし、それぞれこれに対応する別表第3及び第4の給料表に定める号俸とする。

(2) 附則第3項及び前項の規定により、職務の級における給料の幅の最低の額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号俸をもってその者の号俸とする。

附則別表第1

給料の新旧対照表

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号俸

切替日の前日における給料月額

新給料月額

1

4,400

4,900

18

6,650

7,500

35

12,000

14,100

52

23,300

26,200

69

44,800

49,100

2

4,500

5,000

19

6,900

7,800

36

12,450

14,600

53

24,200

27,300

70

46,300

57,000

3

4,600

5,100

20

7,150

8,100

37

12,900

15,100

54

25,100

28,400

71

47,800

52,300

4

4,700

5,200

21

7,400

8,400

38

13,400

15,600

55

26,200

29,500

72

49,500

53,900

5

4,800

5,300

22

7,650

8,700

39

14,000

16,300

56

27,300

30,600

73

51,200

55,500

6

4,900

5,400

23

7,900

9,000

40

14,600

17,000

57

28,400

31,700

74

52,900

57,300

7

5,000

5,500

24

8,150

9,300

41

15,200

17,700

58

29,500

32,800

75

54,800

59,100

8

5,100

5,600

25

8,400

9,600

42

15,800

18,400

59

30,600

33,900

76

56,700

60,900

9

5,200

5,700

26

8,650

10,000

43

16,400

19,100

60

31,900

35,300

77

58,600

62,700

10

5,300

5,800

27

8,950

10,400

44

17,100

19,800

61

33,200

36,700

78

60,500

64,500

11

5,400

5,900

28

9,250

10,800

45

17,800

20,500

62

34,500

38,100

79

62,600

66,300

12

5,550

6,050

29

9,550

11,200

46

18,500

21,200

63

35,900

39,600

80

64,700

68,100

13

5,700

6,200

30

9,850

11,600

47

19,200

22,000

64

37,300

41,100

81

66,800

69,900

14

5,850

6,400

31

10,250

12,100

48

20,000

22,800

65

38,800

42,700

82

69,000

72,000

15

6,000

6,600

32

10,650

12,600

49

20,800

23,600

66

40,300

44,300

 

 

 

16

6,200

6,900

33

11,100

13,100

50

21,600

24,400

67

41,800

45,900

 

 

 

17

6,400

7,200

34

11,550

13,600

51

22,400

25,300

68

43,300

47,500

 

 

 

附則別表第2

職務の級の切替表

改正前の条例の適用により教員が属していた一般給料表の職務の級

大学の教員の給料表の職務の級

高等学校の教員の給料表の職務の級

4級

1級

1級

5級

2級

2級

6級

3級

3級

7級

4級

4級

8級

5級

5級

9級

6級

6級

10級

7級

7級

11級

8級

8級

12級

9級

9級

13級

10級

10級

(昭和29年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年12月18日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、昭和32年1月1日から施行する。

2 期末手当の特例に関する条例(昭和30年条例第32号)は、廃止する。

3 昭和31年度の薪炭手当に限り、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項の規定中「8月31日」とあるのは、「12月21日」と読み替えるものとする。

4 改正後の条例第24条第2項の規定は、昭和32年1月1日前に結核性疾患により休職にされている職員の休職期間に係る給与については適用しない。この場合において、その休職期間については、なお従前の例による。

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和32年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第5項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

10及び11 削除

(昭39条例48)

12 削除

(昭39条例48)

13及び14 削除

(昭39条例48)

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)

(給料の特別調整等により決定された給料の取扱い)

16 給料の特別調整に関する条例(昭和32年条例第24号)の規定により昭和32年4月1日付で実施された給料の特別調整により決定された給料月額は、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額とみなし、かつ、同年3月31日以前における直近の昇給時又は採用時から受けていた給料月額とみなし、附則第2項から附則第8項まで及び附則第10項から前項までの規定を適用する。昭和32年4月5日本市に編入した旧浅川村の職員で引き続いて本市職員となった者の同年同月同日に決定された給料月額についてもまた同様とする。

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)

17 削除

(昭39条例48)

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)

(金沢市職員等旅費条例の一部改正)

19 金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)

(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)

20 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・一部改正)

21 削除

(昭39条例48)

(金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

22 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭34条例8・昭34条例30・昭36条例3・昭36条例25・昭37条例53・昭37条例54・一部改正)

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

36,700

38,800

3

5,000

5,300

 

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

38,100

40,500

6

5,100

5,500

 

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

39,600

42,200

6

5,200

5,500

 

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

41,100

44,400

9

5,300

5,700

 

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

42,700

44,400

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

44,300

46,600

3

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

45,900

48,800

6

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

47,500

51,000

9

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

49,100

51,000

 

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

50,700

53,200

3

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

52,300

55,400

 

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

53,900

55,400

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

55,500

57,600

 

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

57,300

60,000

 

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

 

 

 

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

 

 

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

 

 

 

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,800

35,400

6

 

 

 

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

 

 

 

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

35,300

37,100

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

33,200

9

60,900

62,400

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,200

 

 

 

 

7,500

8,000

 

15,600

17,000

6

32,800

34,800

3

 

 

 

7,800

8,600

6

16,300

17,000

 

33,900

36,400

6

 

 

 

8,100

8,600

 

17,000

18,200

3

35,300

38,000

9

 

 

 

8,400

9,200

6

17,700

19,400

9

36,700

39,600

9

 

 

 

8,700

9,200

 

18,400

19,400

3

38,100

39,600

 

 

 

 

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

41,200

 

 

 

 

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

42,800

 

 

 

 

9,600

10,800

9

20,500

22,200

9

42,700

44,400

 

 

 

 

10,000

10,800

3

21,200

22,200

 

44,300

46,000

 

 

 

 

10,400

11,800

9

22,000

23,600

6

45,900

47,600

 

 

 

 

10,800

11,800

6

22,800

23,600

 

47,500

49,600

3

 

 

 

11,200

11,800

 

23,600

25,200

6

49,100

51,600

6

 

 

 

11,600

12,800

6

24,400

26,800

9

50,700

53,600

6

 

 

 

12,100

12,800

 

25,300

26,800

3

52,300

55,600

 

 

 

 

12,600

13,800

6

26,200

28,400

6

53,900

55,600

 

 

 

 

13,100

13,800

 

27,300

30,000

9

55,500

57,600

 

 

 

 

13,600

14,800

6

28,400

30,000

3

57,300

60,000

 

 

 

 

14,100

14,800

 

29,500

31,600

6

59,100

62,400

 

 

 

 

附則別表第3

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,700

6,300

6

11,200

11,800

 

23,600

24,800

 

49,100

51,300

3

5,800

6,300

 

11,600

12,800

6

24,400

25,800

3

50,700

52,800

3

5,900

6,600

6

12,100

12,800

 

25,300

27,000

3

 

 

 

6,050

6,600

 

12,600

13,800

6

26,200

28,200

6

 

 

 

6,200

7,000

6

13,100

13,800

 

27,300

29,400

6

 

 

 

6,400

7,000

 

13,600

14,800

6

28,400

30,600

9

 

 

 

6,600

7,400

6

14,100

14,800

 

29,500

31,800

9

 

 

 

6,900

7,400

 

14,600

15,800

6

30,600

31,800

 

 

 

 

7,200

8,000

6

15,100

15,800

 

31,700

33,300

 

 

 

 

7,500

8,000

 

15,600

16,800

3

32,800

34,800

3

 

 

 

7,800

8,600

6

16,300

17,800

6

33,900

36,300

6

 

 

 

8,100

8,600

 

17,000

18,800

9

35,300

37,800

6

 

 

 

8,400

9,200

6

17,700

18,800

 

36,700

39,300

9

 

 

 

8,700

9,200

 

18,400

19,800

3

38,100

40,800

9

 

 

 

9,000

9,800

6

19,100

20,800

9

39,600

42,300

6

 

 

 

9,300

9,800

 

19,800

20,800

3

41,100

43,800

6

 

 

 

9,600

10,800

9

20,500

21,800

6

42,700

45,300

6

 

 

 

10,000

10,800

3

21,200

22,800

9

44,300

46,800

3

 

 

 

10,400

11,800

9

22,000

23,800

9

45,900

48,300

3

 

 

 

10,800

11,800

6

22,800

23,800

 

47,500

49,800

3

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,700

6,300

6

11,200

11,800

 

23,600

24,500

 

5,800

6,300

 

11,600

12,600

3

24,400

25,500

 

5,900

6,600

6

12,100

13,500

9

25,300

26,700

3

6,050

6,600

 

12,600

13,500

3

26,200

27,900

3

6,200

6,900

6

13,100

14,500

9

27,300

29,100

6

6,400

6,900

 

13,600

14,500

3

28,400

30,300

6

6,600

7,300

3

14,100

15,500

9

29,500

31,500

6

6,900

7,800

6

14,600

15,500

3

30,600

32,700

6

7,200

7,800

 

15,100

16,500

9

31,700

33,900

6

7,500

8,300

6

15,600

16,500

 

 

 

 

7,800

8,300

 

16,300

17,500

3

 

 

 

8,100

8,900

6

17,000

18,500

6

 

 

 

8,400

8,900

 

17,700

19,500

9

 

 

 

8,700

9,500

6

18,400

19,500

 

 

 

 

9,000

9,500

 

19,100

20,500

6

 

 

 

9,300

10,200

6

19,800

21,500

9

 

 

 

9,600

10,200

 

20,500

21,500

 

 

 

 

10,000

11,000

6

21,200

22,500

3

 

 

 

10,400

11,000

 

22,000

23,500

6

 

 

 

10,800

11,800

6

22,800

24,500

9

 

 

 

(昭和32年12月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年12月22日条例第22号)

1 この条例中別表第4の改正規定(美術工芸大学長及び市立工業高等学校長に関する部分を除く。)は昭和34年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第13条の改正規定は昭和33年4月1日から、別表第4の改正規定中美術工芸大学長及び市立工業高等学校長に関する部分は昭和33年10月1日から、第21条第2項の改正規定及び附則第2項の規定は昭和33年分から適用する。

2 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 改正前の職員の給与に関する条例第21条及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定により支払われた期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和34年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和34年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月4日条例第18号、金沢市立病院条例を制定する条例附則第5項による改正附則抄)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和34年7月4日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第2項の規定による金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の改正規定中第3号に関する部分を除くほか、昭和34年4月1日から適用する。

2 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 改正前の職員の給与に関する条例第21条及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和34年6月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条(同条第2項第3号に関する部分を除く。)の規定による同年同月同日の期末手当の額の内払とみなす。

(昭和34年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第1から別表第3までの改正規定は昭和34年4月1日から、別表第4の改正規定は昭和34年9月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員の給与に関する条例(以下条例という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下給料表という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定める読替表(以下読替表という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日(同年4月1日以降この条例の施行の日の前日までに新たに給料表の適用を受けることとなった職員(以下新職員という。)については新たに給料表の適用を受けることとなった日(以下適用日という。)以下同じ。)又は同年9月30日においてその職員に適用される行政職給料表の職務の等級5等級及び6等級、医療職給料表(2)の職務の等級4等級並びに医療職給料表(3)の職務の等級2等級及び3等級の号給を受ける職員の同年4月1日(新職員については適用日)における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額の直近下位の給料月額を読替表により読み替えた額とし、同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。

4 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とし、同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。

5 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

6 この条例の施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,210

5,900

14,470

13,800

31,770

30,300

6,410

6,100

15,420

14,700

33,550

32,000

6,620

6,300

16,370

15,600

35,330

33,700

6,830

6,500

17,310

16,500

37,110

35,400

7,040

6,700

18,260

17,400

38,890

37,100

 

 

 

 

40,670

38,800

7,360

7,000

19,210

18,300

42,450

40,500

7,780

7,400

20,260

19,300

44,230

42,200

8,200

7,800

21,300

20,300

46,540

44,400

9,020

8,600

22,460

21,400

48,840

46,600

9,850

9,400

23,710

22,600

 

 

 

 

 

 

51,150

48,800

 

 

 

 

53,450

51,000

10,680

10,200

24,970

23,800

55,750

53,200

11,210

10,700

26,220

25,000

58,060

55,400

11,950

11,400

27,480

26,200

60,360

57,600

12,680

12,100

28,840

27,500

 

 

13,530

12,900

30,310

28,900

62,870

60,000

附則別表第2

教育職給料表(1)及び医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第4に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,200

7,800

21,830

20,800

41,510

39,600

8,820

8,400

 

 

43,160

41,200

9,650

9,200

 

 

44,860

42,800

10,480

10,000

 

 

46,540

44,400

11,310

10,800

23,290

22,200

 

 

 

 

24,760

23,600

 

 

 

 

26,430

25,200

 

 

 

 

28,110

26,800

48,210

46,000

12,060

11,500

29,780

28,400

49,890

47,600

13,000

12,400

 

 

51,980

49,600

13,950

13,300

 

 

54,080

51,600

14,900

14,200

31,460

30,000

56,170

53,600

15,840

15,100

33,140

31,600

 

 

 

 

34,810

33,200

 

 

 

 

36,490

34,800

 

 

 

 

38,160

36,400

58,270

55,600

16,790

16,000

 

 

60,360

57,600

17,950

17,100

 

 

62,870

60,000

19,100

18,200

 

 

65,390

62,400

20,360

19,400

39,840

38,000

67,900

64,800

附則別表第3

教育職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,040

6,700

18,690

17,800

36,490

34,800

7,360

7,000

19,730

18,800

38,060

36,300

7,780

7,400

20,780

19,800

39,630

37,800

8,200

7,800

21,830

20,800

41,200

39,300

8,820

8,400

22,870

21,800

42,770

40,800

 

 

 

 

 

 

9,650

9,200

23,920

22,800

44,340

42,300

10,480

10,000

24,970

23,800

45,910

43,800

11,310

10,800

26,020

24,800

47,480

45,300

12,060

11,500

27,060

25,800

49,050

46,800

13,000

12,400

28,320

27,000

50,620

48,300

 

 

 

 

 

 

13,950

13,300

29,580

28,200

52,190

49,800

14,900

14,200

30,830

29,400

53,760

51,300

15,840

15,100

32,090

30,600

55,330

52,800

16,790

16,000

33,340

31,800

 

 

17,740

16,900

34,920

33,300

 

 

附則別表第4

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

13,600

13,000

16,990

16,200

14,450

13,800

18,050

17,200

15,300

14,600

19,200

18,300

16,140

15,400

 

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,160

6,800

14,580

13,900

25,700

24,500

7,470

7,100

15,630

14,900

26,750

25,500

8,090

7,700

16,580

15,800

28,000

26,700

8,710

8,300

17,520

16,700

 

 

9,340

8,900

 

 

 

 

 

 

 

 

29,260

27,900

 

 

18,470

17,600

30,520

29,100

10,070

9,600

19,420

18,500

31,770

30,300

10,590

10,100

20,470

19,500

33,030

31,500

11,230

10,700

21,510

20,500

34,290

32,700

11,970

11,400

22,560

21,500

 

 

12,800

12,200

 

 

 

 

 

 

 

 

35,540

33,900

 

 

23,610

22,500

 

 

13,640

13,000

24,650

23,500

 

 

(昭和35年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例第21条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年6月15日の期末手当の額は、改正後の条例第21条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年10月3日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において条例第5条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額に相当する額とする。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 削除

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(関係条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和35年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日の期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年12月15日の期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条又は金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和36年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の改正規定及び第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに第4条の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う処置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数に1を加えて得た数(医療職給料表(1)の4等級の職員にあっては、切替月数を12月で除して得た数に2を加えて得た数、教育職給料表(2)の3等級の職員及び医療職給料表(3)の2等級及び3等級の職員にあっては切替月数を12月で除して得た数とする。)を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは市長の定める給料月額とする。

4 前項において附則第2項の職員との均衡上必要と認められるときは、前項の規定にかかわらず、附則第2項の規定に準じて市長の定める号給又は給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、市長の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び前項の適用については、市長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、市長の定める給料月額とすることができる。

7 切替日の前日において改正前の条例の規定により、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対する附則第3項から附則第5項までの適用については、市長の定めるところにより、前項に準じてその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の号給又は給料月額とすることができる。

8 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対する附則第3項、附則第4項又は前項の適用については、当該職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の1等級下位の職務の等級とする。

9 切替日の前日において改正前の条例に規定する教育職給料表(2)の2等級の職員で21号給から31号給までの号給を受ける者に対する附則第3項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

10 改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

11 附則第2項、附則第4項、附則第5項、附則第6項又は附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、それぞれ附則第2項、附則第4項、附則第5項、附則第6項又は附則第7項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

12 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しく給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

13 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第10項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

16 削除

(昭39条例48)

(金沢市職員退職給与金条例の一部改正)

17 金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

現行号給

現行給料

昇給期間

切替号給

切替給料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

6,600

12

1

7,300

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

6,800

12

2

7,500

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,000

12

3

7,800

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

7,200

12

4

8,100

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

7,400

12

5

8,300

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

7,700

12

6

8,600

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

8,000

12

7

8,900

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

8,400

12

8

9,300

9

46,600

12

9

58,300

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

9,200

12

9

10,200

10

48,900

12

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

10,000

12

10

11,100

11

51,200

15

11

63,200

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

10,800

12

11

12,000

12

53,500

15

12

65,400

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,500

12

11,600

12

12

12,900

13

55,800

18

13

67,500

13

39,000

12

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

12,400

12

13

13,800

14

69,600

14

40,800

15

14

47,500

14

36,500

14

27,000

12

14

30,100

14

23,500

12

14

25,900

14

13,300

12

14

14,700

14

58,100

21

15

71,600

15

42,600

15

15

49,500

14

31,800

15

15

37,900

15

28,200

12

15

31,400

15

24,600

12

15

27,000

15

14,300

12

15

15,700

16

73,300

16

51,300

15

33,600

15

16

39,300

16

29,400

15

16

32,600

16

25,800

12

16

28,200

16

15,300

12

16

16,700

15

60,400

24

17

75,000

16

44,400

18

17

53,100

16

35,400

18

17

40,700

17

30,600

15

17

33,800

17

27,000

12

17

29,400

17

16,300

12

17

17,700

18

76,500

17

46,600

21

18

54,800

17

37,200

21

18

42,100

18

35,000

18

28,200

15

18

30,600

18

17,300

12

18

18,700

16

62,900

 

19

78,000

19

56,400

19

43,500

18

31,800

18

19

36,100

19

29,400

15

19

31,800

19

18,300

12

19

19,700

20

79,500

18

48,900

24

20

57,900

18

39,000

24

20

44,900

19

33,600

18

20

37,200

20

32,900

20

19,300

12

20

20,700

 

 

 

 

 

21

59,400

21

46,200

21

38,300

20

30,600

18

21

33,800

21

20,300

12

21

21,700

 

 

 

 

 

19

51,200

 

22

60,900

19

40,800

 

22

47,300

20

35,400

21

22

39,400

21

31,800

18

22

34,700

22

21,300

12

22

22,700

 

 

 

 

 

23

62,400

23

48,200

23

40,500

23

35,600

23

22,400

15

23

23,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

37,200

24

24

41,400

22

33,600

21

24

36,500

24

24,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

42,200

25

37,200

24

23,500

15

25

25,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

39,000

 

26

42,900

23

35,400

24

26

37,800

25

24,600

18

26

26,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

38,400

26

25,800

21

27

27,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

37,200

 

28

39,000

28

28,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

27,000

24

29

28,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

29,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

28,200

 

31

29,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和36年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月10日から適用する。

(昭和36年9月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)及び改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、職員の給与に関する条例及び改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月21日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第5条第8項の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 教育職給料表(2)の適用を受ける職員で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号)附則第9項の適用を受けたものに対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

5 昭和32年3月31日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)による改正前の条例の規定による金沢市立工業高等学校の校長、教員及び講師の職にある職員給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職給料表(2)の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第5条第6項又は第8項の規定の適用については、予算の範囲内で、市長の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で、同条第6項又は第8項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和29年条例第1号)附則第5項の規定の適用を受けた職員及び昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、市長の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行わない。

(昭37条例53・一部改正)

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあったものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(昭37条例53・一部改正)

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭37条例53・一部改正)

11 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭37条例53・一部改正)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及び改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和36年12月15日に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭37条例53・一部改正)

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は、金沢市観光会館条例(昭和37年条例第4号)施行の日から施行する。

(昭和37年7月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月21日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条中別表第4の改正規定については、昭和38年1月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

7 附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(昭38条例2・一部改正)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市長の定める暫定の給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については、市長が定める。

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第11項の規定による暫定手当の額(以下「改正後の暫定手当の額」という。)が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第11項、附則第12項、附則第14項及び附則第15項の規定又は改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号)附則第10項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第14項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る改正後の暫定手当の月額とみなす。

13 削除

(昭39条例48)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

16 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与(勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

17 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年12月15日に支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により過払いとなる勤務手当の額については、改正後の条例の規定による期末手当の額(前項の規定により期末手当の内払とみなされる額を除く。)に充当する。

18 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1

(昭28条例2・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

 

 

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

6

29,900

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

9

31,200

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

5

 

 

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

22,700

6

 

 

7

5

 

 

5

3

34,300

7

9

24,000

7

 

 

8

6

 

 

6

6

35,900

7

 

 

8

3

19,400

9

7

 

 

7

9

37,500

8

3

26,600

9

6

20,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

10

9

21,800

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,300

10

 

 

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

3

24,600

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,400

12

6

25,900

14

12

 

 

11

 

 

12

6

33,800

13

9

27,200

15

13

 

 

12

 

 

13

9

35,000

13

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

14

3

29,800

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

6

30,900

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

9

32,000

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

附則別表第3

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

附則別表第5

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第6

(昭38条例2・一部改正)

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第7

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

教育職給料表(1)

1~22

1~23

2~27

8~27

11~26

 

教育職給料表(2)

1~22

8~35

14~30

 

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(2)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(3)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考

この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年5月30日条例第21号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正附則抄)

1 この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日条例第41号)

1 この条例は、市長の定める日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(2)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1号を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1-14

1-19

5-19

9-19

12-18

 

教育職給料表(1)

1-23

3-24

6-28

12-28

15-27

 

教育職給料表(2)

1-23

12-21

18-31

 

 

 

医療職給料表(1)

1-16

1-19

3-23

10-26

 

 

医療職給料表(2)

1-16

7-21

12-25

15-23

 

 

医療職給料表(3)

2-24

7-24

13-21

17-19

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和39年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第9条まで及び附則第14項から附則第16項までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当に関する経過措置)

14 昭和40年3月31日において、第5条の規定による改正前の附則第13項の規定による暫定手当の額の支給を受けていた職員の暫定手当については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例により支給する。ただし、この場合暫定手当の額は、同日に支給を受けていた同条の規定による改正前の附則第11項の規定による額に2を乗じて得た額として適用する。

15 昭和40年3月31日において、第8条の規定による改正前の附則第2項の規定による暫定手当の支給を受けていた職員のうち、第5条の規定による改正前の附則第13項の規定を準用して暫定手当の額の支給を受けていた職員の暫定手当については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例により支給する。

16 削除

(昭43条例39)

(その他の規定)

17 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

教育職給料表(1)

1~23

7~24

10~28

16~28

19~27

 

教育職給料表(2)

1~23

16~36

22~31

 

 

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(2)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

 

医療職給料表(3)

6~24

11~24

17~21

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和40年7月12日条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和40年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和40年規則第49号で、昭和40年12月27日から施行〕

2 第1条及び附則第3項から附則第8項までの規定は、昭和40年9月1日から、附則第14項及び附則第15項の規定は、昭和40年12月15日からそれぞれ適用し、第2条、第3条及び附則第9項から附則第13項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。ただし、施行日が昭和41年1月1日以前である場合は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給また給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 附則第2項本文の規定による第2条の規定の適用の日(同項ただし書の規定によるときは、昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

10 施行日が昭和41年1月1日以後である場合で、昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族があるとき又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じたときにおいて、同条の規定に基づく届出がこれらの事実の生じた日から15日を経過した後になされたものの届出の受理の日が、昭和41年1月1日から施行日までの間である場合及び昭和41年1月1日から施行日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合の、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された扶養手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給される扶養手当の額に充当するものとする。

11 施行日が昭和41年1月1日以後である場合で、昭和41年1月1日から施行日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条第3項に該当した場合の同条例の規定に基づき支給を受けた扶養手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定に基づく扶養手当の額の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

13 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(関係条例の一部改正)

14 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

15 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、昭和40年12月15日に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(その他の規定)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

教育職給料表(1)

 

1~6

3~9

9~15

12~18

教育職給料表(2)

 

9~15

15~21

 

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(2)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(3)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第53号)及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第27条並びに附則第2項の改正規定は、昭和41年1月30日から適用する。

(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。〔昭和41年規則第37号で、昭和41年12月26日から施行〕

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和41年12月21日条例第51号、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の附則第2項による改正附則抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第34号、金沢市非常勤職員の公務災害補償に関する条例を制定する条例附則第6条による改正附則抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和42年12月1日(中略)から適用する。

(昭和42年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和42年規則第39号で、昭和42年12月25日から施行〕

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第13項及び第15項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(暫定手当)

7 職員には、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第36号。以下「昭和42年改正条例」という。)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を、市長の定めるところにより支給する。

8 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、当該号給又は給料月額について、市長が定める月額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2を乗じて得た額に相当する額とする。

(調整手当と暫定手当との調整等)

9 改正後の条例第12条の2又は第12条の3の規定により調整手当を支給される職員に対しては、附則第7項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。

(暫定手当を基礎とする給与)

10 職員に暫定手当が支給される間、昭和42年改正条例の規定による改正後の条例第3条第1項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同条例第20条中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、同条例第21条第2項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と、同条例第22条第2項中「及びこれに対する調整手当の月額」とあるのは「、これに対する調整手当の月額及び暫定手当の月額」と、「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と、同条例第24条第2項及び第3項中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同条第4項中「及び調整手当」とあるのは、「調整手当及び暫定手当」と、第27条中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

11 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号。以下「昭和44年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いづれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては昭和42年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以降において職員が受ける当該職務の等級の号給に対応する附則第8項の市長の定める月額(以下この項において「暫定手当額」という。)に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)の昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長の定める額とする。

(昭43条例39・昭44条例39・一部改正)

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)

13 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市職員退職手当支給条例における読替)

14 職員に暫定手当が支給される間、附則第13項の規定による改正後の金沢市職員退職手当支給条例第4条第3項中「並びにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは「、これらに対する調整手当の月額並びに暫定手当の月額」と読み替えて適用する。

(その他の規定)

15 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年10月1日条例第32号、職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例を廃止する条例附則第3項による改正附則抄)

1 この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.193条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第21条、第22条及び第24条第6項の改正規定(中略)は、昭和44年4月1日から施行する。〔昭和43年規則第49号で、昭和43年12月26日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条の3第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けている号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月11日条例第37号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和44年12月11日条例第39号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(中略)は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出のされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第39号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(非常勤職員の期末手当の内払)

12 第4条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和44年12月に支払われた期末手当の額は、改正後の非常勤職員の報酬等条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(その他の規定)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年6月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第40号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、同条例第5条第8項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定並びに附則第9項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第12条の4の規定は、改正前の条例第12条の3の規定による調整手当で切替日前にその支給事由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。

(給与の内払)

8 改正前の条例及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(関係条例の改正)

9 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

10 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて昭和45年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

(その他の規定)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月22日条例第5号、金沢市役所部等設置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第50号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第11条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。〔昭和46年規則第47号で、昭和46年12月24日から施行〕

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下附則第12項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は昭和46年5月1日から、附則第15項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第42号)の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(関係条例の改正)

13 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

14 前項の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条の規定に基づいて、昭和46年6月に支払われた期末手当の額は、前項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく期末手当の額の内払とみなす。

15 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(その他の規定)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表(1)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,500

教育職給料表(2)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第46号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下附則第7項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和47年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例並びに第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条及び第25条の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の特殊勤務手当条例の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他の規定)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月23日条例第41号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第57号)附則別表第1のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

5等級

21

21

3

6

104,100

22

22

6

9

106,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

109,400

25

24

6

9

110,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

114,100

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年3月22日条例第3号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で市長の定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年4月27日条例第31号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(3)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月20日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第1項及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(その他の規定)

12 附則第3項から附則第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年6月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で市長が定めるものの切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに教育職給料表の適用を受けることとなった職員及び教育職給料表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日において改正前の条例の規定により教育職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 切替期間において教育職給料表の適用を受けていた職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の規定)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

振替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(2)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2

教育職給料表(2)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3

教育職給料表(2)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

(昭和50年12月22日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の1等級であった職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は特2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の1等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(一律昇給延伸)

9 職員の切替日以降における最初の昇給の時期は、改正後の条例第5条第6項又は附則第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず3月延伸する。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

12 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表

医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

10

7

11

8

12

9

14

10

15

(昭和51年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第42号で、昭和52年12月24日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年9月30日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和54年1月1日から、第28条を第29条とし、同条の前に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市長が定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第10条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市長が定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第5号、職員の給与に関する条例及び金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月23日条例第5号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和56年4月5日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定及び第12条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。〔昭和56年規則第63号で、昭和56年12月24日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2及び第12条の3の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項の規則で定める日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日において、改正前の条例第12条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日から市長の定める日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、第21条第2項及び第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第45号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定を適用することとした場合に受けるべき」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定を適用することとした場合における給料月額」とする。

(管理職員の給与)

9 切替日において管理又は監督の地位にある職員のうち、市長の定める職員(以下「管理職員」という。)の切替日から昭和57年3月31日までの間(同日前に管理職員でなくなった者については、市長の定める期間)の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。切替日の翌日から昭和57年3月31日までの間において新たに管理職員となった者の市長の定める期間の給与についても、同様とする。

(給与の調整)

10 前項の規定により従前の例によることとされている期間における当該職員の給与のうち、市長の定める給与については、他の職員との権衡上必要と認める限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の5又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(金沢市職員退職手当支給条例の一部改正)

13 金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年6月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

2 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月12日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。〔昭和58年規則第58号で、昭和58年12月21日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条及び第22条の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から附則第1項に規定する規則で定める日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。〔昭和59年規則第63号で、昭和59年12月25日から施行〕

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から附則第1項に規定する規則で定める日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。〔昭和60年規則第46号で、昭和60年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、金沢市職員の任命換えに関する条例(昭和25年条例第37号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日から附則第1項の規則で定める日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(金沢市職員の任命換えに関する条例の一部改正)

12 金沢市職員の任命換えに関する条例(昭和25年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

14 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

教育職給料表(1)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2

ア 行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

10

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

11

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

11

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

14

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

15

18

15

18

 

 

 

20

 

 

20

19

15

19

16

19

 

 

 

21

 

 

21

20

16

20

17

 

 

 

 

22

 

 

22

21

16

21

17

 

 

 

 

23

 

 

23

22

17

22

18

 

 

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

1

 

3

3

3

3

2

1

4

4

4

4

3

2

5

5

5

5

4

3

6

6

6

6

5

4

7

7

7

7

6

5

8

8

8

8

7

6

9

9

9

9

8

7

10

10

10

10

9

8

11

11

11

11

10

9

12

12

12

12

11

10

13

13

13

13

12

11

14

14

14

14

13

12

15

15

15

15

14

13

16

16

16

16

15

14

17

17

17

17

16

15

18

18

18

18

17

16

19

19

19

19

18

17

20

20

20

20

19

18

21

21

21

21

20

19

22

22

22

22

21

20

23

23

23

23

22

21

24

24

24

24

23

22

25

25

25

25

24

23

26

26

26

26

25

24

27

27

27

 

26

 

28

28

28

 

 

 

29

29

29

 

 

 

30

30

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

 

17

16

16

16

 

18

17

17

17

 

19

18

18

18

 

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

 

 

27

26

26

 

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

エ 医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

オ 医療職給料表(2)

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

 

18

18

18

15

18

 

 

 

19

19

19

15

19

 

 

 

20

20

20

16

20

 

 

 

21

21

21

17

 

 

 

 

22

22

22

17

 

 

 

 

23

23

23

18

 

 

 

 

24

24

24

18

 

 

 

 

カ 医療職給料表(3)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

19

20

 

24

24

24

24

20

21

 

25

25

25

25

21

22

 

26

26

26

26

22

23

 

27

27

27

27

22

24

 

28

28

28

28

23

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)

旧等級

旧号給

新号給

5

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

6

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

8

11

8

12

9

13

9

(昭和61年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第11項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。〔昭和61年規則第56号で、昭和61年12月22日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年3月23日条例第10号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和62年規則第64号で、昭和62年12月22日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあっては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月25日条例第7号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、昭和63年4月24日から施行する。

(後略)

(昭和63年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。〔昭和63年規則第59号で、昭和63年12月26日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年3月24日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成元年規則第56号で、平成元年12月26日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月27日条例第9号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、金沢市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条の改正規定及び附則中第10項及び第11項を削り、第12項を第10項とする改正規定並びに附則第14項の規定は公布の日から、第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から施行する。〔平成2年規則第67号で、平成2年12月27日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第11項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の規定及び附則第12項の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する第24条第1項の改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は改正前の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例又は改正後の金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

教育職給料表(1)

1級 2級

教育職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年3月26日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第19条第1項の改正規定及び附則第10項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。〔平成3年規則第58号で、平成3年12月26日(第16条の2の改正規定及び管理職員特別勤務手当に関する部分については、平成4年1月1日)から施行〕

2 この条例(第3条第1項及び第16条の2の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第23条の6の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職給料表(3)の6級であった職員の切替日における職務の級は、市長の定めるところにより、同表の7級又は6級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の7級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職給料表(3)の6級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

医療職給料表(3)の7級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

12

17

13

18

14

19

15

20

15

21

16

(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第12条の2第2項の改正規定及び附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。〔平成4年規則第68号で、平成4年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第67号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第12条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第12条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月24日条例第8号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月23日条例第10号、職員の服務等に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第11号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定中別表第2イの表の備考第2項に係る部分及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

11 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成7年3月20日条例第4号、職員の服務等に関する条例附則第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の5第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月25日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第23条第1項の改正規定及び附則第16項の規定は同年4月1日から施行する。〔平成8年規則第102号で、平成8年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2イの表の備考第2項の規定の適用を受けていた職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2イの表の備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第23条の5第2項並びに別表第2イの表の備考第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第48号)附則別表第1から附則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第23条の5第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2イの表の備考第2項中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

16 金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年3月26日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第66号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定、第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。〔平成9年規則第78号で、平成9年12月25日から施行〕

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

10 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

11 金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和27年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

12 金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

13 金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成10年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の4の規定による調整手当を支給されていた職員の調整手当については、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成10年3月31日において改正前の条例第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所(以下「調整手当支給対象地」という。)に在勤していた職員が平成12年3月31日までの間にその在勤する地域若しくは勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が同日までの間に移転した場合において、当該異動又は移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は勤務箇所が調整手当支給対象地に該当しないこととなるときは、当該職員には、改正後の条例第12条の4第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は勤務箇所に在勤するものとした場合に同項の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は勤務箇所に係る調整手当の支給割合が当該異動等の後に改正された場合にあっては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)を支給する。ただし、当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間内にさらに在勤する地域又は勤務箇所を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、市長の定めるところによる。

(1) 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が2年以上の職員 当該異動等の日から2年を経過するまでの間

(2) 異動等の直前において調整手当支給対象地に在勤していた期間が2年未満の職員 当該異動等の日から1年を経過するまでの間

4 平成10年3月31日において職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち改正前の条例第12条の4第2項の市長が定めるものに使用される者であった者が、平成12年3月31日までの間に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して前2項の規定による調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、改正後の条例第12条の4第2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて、調整手当を支給する。

(平成10年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年12月25日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月24日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例13・旧第5項繰上・一部改正)

(平成12年12月20日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第120号で、平成12年12月25日から施行〕

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「12月期末手当差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とし、同月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額(以下この項において「改正前の勤勉手当の額」という。)が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(以下この項において「改正後の勤勉手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の勤勉手当の額から改正後の勤勉手当の額を差し引いた額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の勤勉手当の額に加算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額との合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第21条又は附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第22条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第75号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下この項において「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(次項において「差額」という。)を改正後の期末手当の額に加算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例第21条又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月27日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年11月26日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月25日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成16年10月29日から適用する。

(平成16年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例の廃止)

3 平成16年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例(平成16年条例第58号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この項から附則第17項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 改正前の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。

(4) 改正後の法律 改正法第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

(5) 旧寒冷地 改正法の施行の際における改正前の法律第1条に規定する寒冷地をいう。

(6) 新寒冷地 改正後の法律別表に掲げる地域をいう。

(7) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地に在勤する職員(イに掲げる職員を除く。)

 改正後の条例第23条第1項の規定に基づき市長が定める勤務箇所に在勤する職員であって新寒冷地又は同項の規定に基づき市長が定める区域に居住するもの

(8) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の法律第2条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(9) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の法律第2条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(10) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

5 新基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

6 新基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第7号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

7 新基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第4項第7号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

8 前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給経過措置対象職員」という。)のうち改正後の条例第24条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当するものの寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

9 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員に対しては、附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、寒冷地手当を支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第2号又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員

(2) 地公法第28条第2項の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、改正後の条例第24条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 地公法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 本邦外にある職員(市長が定める職員を除く。)

10 支給経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、附則第5項から前項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員となった場合

(2) 新基準日において前2項に規定する職員のいずれかに該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、これらの項に規定する職員のいずれにも該当しない支給経過措置対象職員となった場合

(3) 新基準日において附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合

(4) 新基準日において前項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員が、当該新基準日の翌日から当該新基準日の属する月の末日までの間に、附則第8項に規定する職員に該当する支給経過措置対象職員となった場合

11 附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下「支給対象職員」という。)との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

12 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き改正後の条例の給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第5項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との均衡上必要があると認められるときは、新基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

13 市長及び副市長に対しては、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平19条例3・一部改正)

14 教育長に対しては、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項及び第8項から第12項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

15 公営企業管理者に対しては、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び第12項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

16 常勤の監査委員に対しては、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び第12項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

17 改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成16年11月1日及び同年12月1日を新基準日とする寒冷地手当は、市長が別に定める日に支給する。

(委任)

18 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年6月27日条例第49号、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第13号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第14条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第2の備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例第10条の2第1項に規定する職にある職員で、行政職給料表、教育職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けるもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下この項において「特定管理職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定管理職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定管理職員となった場合にあっては、特定管理職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21条例49・平21条例54・平22条例48・平23条例36・平24条例8・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項、第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第23条の2第2項及び第23条の3第2項の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項、第23条の2第2項及び第23条の3第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平19条例11・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第12条の2第2項

100分の18

100分の18を超えない範囲内で市長が定める割合

第12条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合

(地域手当に関する経過措置)

第10条 この条例の施行の際現に改正前の給与条例第12条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の給与条例第12条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与条例第12条の4第1項の規定の適用については、同項の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号。以下「平成18年改正条例」という。)による改正前の第12条の2第1項の市長が定める地域若しくは勤務箇所

地域手当の支給割合(同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前

調整手当の支給割合(平成18年改正条例による改正前の第12条の2第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前

(産業教育手当に関する経過措置)

第11条 平成18年度に支給する産業教育手当に関する改正後の給与条例第23条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の8」とする。

(定時制教育手当に関する経過措置)

第12条 平成18年度に支給する定時制教育手当に関する改正後の給与条例第23条の3第2項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(委任)

第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第14条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(金沢市職員等旅費条例の一部改正)

第15条 金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第17条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第18条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第19条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

ウ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

エ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

オ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

カ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第9条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の職員の給与に関する条例第10条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年12月19日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。〔平成19年規則第82号で、平成19年12月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月26日条例第8号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第6号で、平成21年4月1日から施行〕

(平成20年3月26日条例第11号、職員の給与に関する条例及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が教育職給料表(2)の5級又は4級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

教育職給料表(2)

3級

4級

4級

5級

(平成20年12月22日条例第53号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第49号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第23条の5第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第26条及び附則第5項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(1)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年11月30日条例第51号、職員の服務等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第3.10条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第48号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第23条の5第2項の改正規定 平成23年1月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第26条及び附則第5項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第48号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の服務等に関する条例の一部改正)

6 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月22日条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年11月30日条例第36号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第26条及び附則第5項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する市長が定める額を除く。)並びに金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において在職する職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成21年4月1日において職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成25年4月1日において在職する職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年4月1日及び平成20年4月1日において職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第64号、職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第8条まで及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項及び附則第12項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の備考第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例第10条の2第1項に規定する職にある職員で、行政職給料表、教育職給料表、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けるもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下この項において「特定管理職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定管理職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定管理職員となった場合にあっては、特定管理職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平28条例2・平28条例50・一部改正)

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第23条の2第2項の規定の適用については、給与条例第21条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第23条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が定める割合

第13条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で市長が定める額

(地域手当に関する経過措置)

第8条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第12条の4第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第12条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する勤務箇所が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前」とあるのは、「職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号)第2条の規定による改正前の第12条の2第2項に規定する市長が定める割合をいう。以下この項において「異動等前」とする。

(委任)

第9条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。〔平成28年規則第4号で、平成28年3月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項及び附則第12項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月24日条例第9号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第22条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条の規定にかかわらず、平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第11号、行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月20日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。〔平成28年規則第65号で、平成28年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第22条第2項及び附則第12項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(次条第3項第4号及び第6号において「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(次項及び同条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,700円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(同条第1項第3号及び第4号並びに第3項において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(次条第3項第4号及び第6号において「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、「次項及び同条」とあるのは「次項並びに次条第1項第2号及び第3項第7号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条第3項第4号及び第6号において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「次条第3項第4号」とあるのは「同条第3項第4号」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「次項及び同条」とあるのは「次項並びに同条第1項第2号及び第3項第7号」と、同条第1項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」と、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。

(平29条例42・一部改正)

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年12月19日条例第42号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2.3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。〔平成29年規則第50号で、平成29年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次条において「改正後の平成28年改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項及び附則第12項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例及び改正後の平成28年改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成26年条例第64号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)及び改正後の平成28年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(職員の服務等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。〔平成30年規則第69号で、平成30年12月28日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第13号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号の規定に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号(第22条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第2項第1号並びに第24条第6項並びに第3条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第22号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。〔令和元年規則第42号で、令和元年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第55号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第38号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第10条の3第1項第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の服務等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第16条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項及び第23条の5第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第10条の3並びに第11条並びに新給与条例第5条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例8・一部改正)

(令和4年12月19日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第64号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月23日条例第10号、金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第40号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。〔令和5年規則第47号で、令和5年12月27日から施行〕

(1) 第1条中職員の給与に関する条例第3条、第23条の4の3の見出し、同条第1項及び第2項並びに第27条の改正規定 公布の日

(2) 第2条及び第4条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例53)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第19条 この条例の施行前にした行為の処罰の適用については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第20条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第23条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和6年12月20日条例第53号、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和6年12月20日条例第57号、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。〔令和6年規則第48号で、令和6年12月26日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項、次項及び次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第21条第2項及び第3項(これらの規定を改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)並びに第22条第2項(改正後の会計年度任用職員給与条例第16条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月27日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第8号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

2

19

7

3

3

20

8

4

4

21

9

5

5

22

10

6

6

23

11

7

7

24

12

8

8

25

13

9

9

26

14

10

10

27

15

11

11

28

16

12

12

29

17

13

13

30

18

14

14

31

19

15

15

32

20

16

16

33

21

17

17

34

22

18

18

35

23

19

19

36

24

20

20

37

25

21

21

38

26

22


39

27

23


40

28

24


41

29

25


42

30

26


43

31

27


44

32

28


45

33

29


46

34

30


47

35

31


48

36

32


49

37

33


50

38

34


51

39

35


52

40

36


53

41

37


54

42

38


55

43

39


56

44

40


57

45

41


58

46

42


59

47

43


60

48

44


61

49

45


62

50

46


63

51

47


64

52

48


65

53

49


66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66



79

67



80

68



81

69



82

70



83

71



84

72



85

73



86

74



87

75



88

76



89

77



90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

7

3

3

1

1

1

1

8

4

4

1

1

1

1

9

5

5

1

1

1

1

10

6

6

2

1

1

1

11

7

7

3

1

1

1

12

8

8

4

1

1

1

13

9

9

5

1

1

1

14

10

10

6

2

1

1

15

11

11

7

3

1

1

16

12

12

8

4

1

1

17

13

13

9

5

1

1

18

14

14

10

6

2

2

19

15

15

11

7

3

3

20

16

16

12

8

4

4

21

17

17

13

9

5

5

22

18

18

14

10

6

6

23

19

19

15

11

7

7

24

20

20

16

12

8

8

25

21

21

17

13

9

9

26

22

22

18

14

10

10

27

23

23

19

15

11

11

28

24

24

20

16

12

12

29

25

25

21

17

13

13

30

26

26

22

18

14

14

31

27

27

23

19

15

15

32

28

28

24

20

16

16

33

29

29

25

21

17

17

34

30

30

26

22

18

18

35

31

31

27

23

19

19

36

32

32

28

24

20

20

37

33

33

29

25

21

21

38

34

34

30

26

22


39

35

35

31

27

23


40

36

36

32

28

24


41

37

37

33

29

25


42

38

38

34

30

26


43

39

39

35

31

27


44

40

40

36

32

28


45

41

41

37

33

29


46

42

42

38

34

30


47

43

43

39

35

31


48

44

44

40

36

32


49

45

45

41

37

33


50

46

46

42

38

34


51

47

47

43

39

35


52

48

48

44

40

36


53

49

49

45

41

37


54

50

50

46

42



55

51

51

47

43



56

52

52

48

44



57

53

53

49

45



58

54

54

50

46



59

55

55

51

47



60

56

56

52

48



61

57

57

53

49



62

58

58

54

50



63

59

59

55

51



64

60

60

56

52



65

61

61

57

53



66

62

62

58




67

63

63

59




68

64

64

60




69

65

65

61




70

66

66

62




71

67

67

63




72

68

68

64




73

69

69

65




74

70

70

66




75

71

71

67




76

72

72

68




77

73

73

69




78

74

74

70




79

75

75

71




80

76

76

72




81

77

77

73




82

78

78

74




83

79

79

75




84

80

80

76




85

81

81

77




86

82

82





87

83

83





88

84

84





89

85

85





90

86

86





91

87

87





92

88

88





93

89

89





94

90

90





95

91

91





96

92

92





97

93

93





98

94

94





99

95

95





100

96

96





101

97

97





102

98

98





103

99

99





104

100

100





105

101

101





106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





職員の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第7号
昭和26年9月21日 条例第30号
昭和26年12月21日 条例第49号
昭和28年3月23日 条例第2号
昭和29年3月25日 条例第1号
昭和29年7月1日 条例第46号
昭和30年3月29日 条例第5号
昭和31年12月18日 条例第34号
昭和32年4月1日 条例第13号
昭和32年10月1日 条例第40号
昭和32年12月21日 条例第51号
昭和33年12月22日 条例第22号
昭和34年3月23日 条例第1号
昭和34年3月23日 条例第8号
昭和34年7月4日 条例第18号
昭和34年7月4日 条例第23号
昭和34年10月1日 条例第30号
昭和35年7月1日 条例第29号
昭和35年10月3日 条例第39号
昭和35年12月26日 条例第45号
昭和35年12月27日 条例第46号
昭和36年3月16日 条例第3号
昭和36年6月12日 条例第19号
昭和36年9月11日 条例第25号
昭和36年12月21日 条例第31号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和37年7月18日 条例第36号
昭和37年12月21日 条例第53号
昭和38年3月30日 条例第2号
昭和38年5月30日 条例第21号
昭和38年7月5日 条例第26号
昭和38年10月1日 条例第34号
昭和38年12月21日 条例第41号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和39年10月1日 条例第43号
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和40年7月12日 条例第26号
昭和40年12月27日 条例第38号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和41年12月21日 条例第43号
昭和41年12月21日 条例第51号
昭和42年12月21日 条例第34号
昭和42年12月21日 条例第36号
昭和43年10月1日 条例第32号
昭和43年12月21日 条例第39号
昭和43年12月26日 条例第43号
昭和44年3月25日 条例第11号
昭和44年7月1日 条例第26号
昭和44年12月11日 条例第37号
昭和44年12月11日 条例第39号
昭和45年6月11日 条例第25号
昭和45年12月21日 条例第40号
昭和46年3月22日 条例第5号
昭和46年3月22日 条例第9号
昭和46年10月1日 条例第40号
昭和46年12月21日 条例第50号
昭和47年3月27日 条例第8号
昭和47年12月21日 条例第46号
昭和48年3月28日 条例第14号
昭和48年4月23日 条例第41号
昭和48年9月27日 条例第57号
昭和49年3月22日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和49年4月27日 条例第31号
昭和49年6月21日 条例第40号
昭和49年12月20日 条例第59号
昭和50年6月21日 条例第35号
昭和50年12月22日 条例第48号
昭和51年3月22日 条例第6号
昭和51年12月22日 条例第49号
昭和52年12月24日 条例第48号
昭和53年9月30日 条例第45号
昭和53年12月25日 条例第53号
昭和54年12月25日 条例第45号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和55年12月22日 条例第49号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和56年12月22日 条例第45号
昭和57年6月28日 条例第35号
昭和57年9月28日 条例第47号
昭和58年12月12日 条例第40号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和59年12月24日 条例第39号
昭和60年3月28日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第51号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和61年6月18日 条例第41号
昭和61年12月22日 条例第51号
昭和62年3月23日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第47号
昭和63年3月25日 条例第7号
昭和63年12月23日 条例第49号
平成元年3月24日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第63号
平成2年3月27日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第49号
平成3年3月26日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第54号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年12月18日 条例第67号
平成5年3月24日 条例第8号
平成5年12月22日 条例第44号
平成6年3月23日 条例第10号
平成6年3月23日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第63号
平成7年3月20日 条例第4号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年6月29日 条例第43号
平成7年12月25日 条例第63号
平成8年3月25日 条例第12号
平成8年12月20日 条例第48号
平成9年3月26日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第66号
平成9年12月22日 条例第71号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第70号
平成12年3月24日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第82号
平成13年3月23日 条例第10号
平成13年12月19日 条例第75号
平成14年3月27日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第60号
平成15年11月26日 条例第63号
平成16年3月25日 条例第9号
平成16年12月20日 条例第60号
平成17年6月27日 条例第49号
平成17年11月29日 条例第66号
平成18年3月27日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第11号
平成19年12月19日 条例第59号
平成20年3月26日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第53号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第49号
平成21年11月30日 条例第51号
平成21年12月21日 条例第54号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第48号
平成23年3月22日 条例第8号
平成23年11月30日 条例第36号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第64号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第50号
平成29年12月19日 条例第42号
平成30年12月26日 条例第57号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第13号
令和元年12月17日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第55号
令和3年3月22日 条例第9号
令和3年9月21日 条例第38号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年9月20日 条例第32号
令和4年12月19日 条例第40号
令和5年3月23日 条例第10号
令和5年12月18日 条例第40号
令和6年12月20日 条例第53号
令和6年12月20日 条例第57号
令和7年3月27日 条例第7号
令和7年3月27日 条例第8号