○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年4月2日

条例第8号

〔注〕昭和32年10月から改正経過を注記した。

第1条 この条例は、次の各号に掲げる常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(昭52条例1・平19条例3・一部改正)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭47条例7・全改、平4条例7・平16条例60・一部改正)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 1,180,000円

(2) 副市長 960,000円

(昭36条例2・昭37条例34・昭40条例20・昭43条例38・昭45条例48・昭47条例7・昭47条例56・昭49条例55・昭51条例48・昭52条例1・昭53条例52・昭54条例44・昭56条例8・昭57条例7・昭60条例7・昭62条例12・平元条例10・平3条例10・平5条例7・平8条例11・平19条例3・一部改正)

第4条 期末手当の額は、特別職の職員の受けるべき給料月額にその給料月額に100分の40を乗じて得た額を加算した額に、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける一般職の職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による割合を乗じて得た額とする。ただし、同条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(昭51条例48・全改、平2条例49・平14条例59・平15条例62・平17条例67・平21条例50・平22条例49・平26条例63・平28条例1・平28条例49・平29条例41・平30条例56・令元条例21・令2条例54・令4条例7・令4条例39・令5条例39・一部改正)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与の支給については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)施行の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する特別職の職員に対して市長の定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例31・追加)

3 前項の規定による期末手当の支給については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号)第1条の規定により支給される一般職の職員の例による。

(昭49条例31・追加)

4 昭和53年度に限り、第4条の規定にかかわらず、同条中「職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける一般職の職員の例による割合」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号)による改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合」とする。

(昭53条例52・追加)

5 昭和56年7月1日から同年9月30日までの間、市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭56条例32・追加)

6 昭和60年7月1日から同年9月30日までの間、市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭60条例44・追加)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第71号)による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例71・追加)

8 平成13年1月1日から同年2月28日までの間、市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平12条例89・追加)

9 平成15年12月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第63号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平15条例62・追加)

10 平成17年12月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第66号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平17条例67・追加)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平21条例35・追加)

12 平成21年12月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第49号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平21条例50・追加)

13 平成22年12月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第48号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平22条例49・追加)

14 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第38号)の施行の日から2月の間、市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条の規定の適用については、同条の給料月額は、同号に規定する額とする。

(平30条例38・追加)

15 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間、市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に規定する額から、それぞれその額に100分の10(令和2年5月1日から同月31日までの間の市長の給料月額にあっては、100分の80)を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条及び特別職の職員の退職手当支給条例(昭和59年条例第1号)第3条第1項の給料月額は、第3条各号に規定する額とする。

(令2条例38・追加)

16 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和3年条例第45号)の施行の日から2月の間、市長及び副市長(同条例の施行の際現に土木局に関する事務を担任する副市長に限る。以下この項において同じ。)の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に規定する額から、それぞれその額に市長にあっては100分の20、副市長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第4条及び特別職の職員の退職手当支給条例第3条第1項の給料月額は、第3条各号に規定する額とする。

(令3条例45・追加)

(昭和26年9月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月31日から適用する。

(昭和32年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年3月16日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与、報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与、報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年7月18日条例第34号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する条例第3条第3号の改正規定は、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第48号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第50号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第15項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長の定める日から施行する。(後略)

2 (前略)附則第15項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第42号)の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第4条の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年12月及び昭和47年3月に支払われた期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和47年12月21日条例第56号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第31号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3のハの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第55号)

1 この条例は、市長が定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和49年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の額の内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和51年2月22日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月28日条例第1号、金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第52号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行し(中略)第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第3条及び附則第4項の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

2 (前略)第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当又は給与は、(中略)第2条の規定による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当又は給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第44号、金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定及び第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 (前略)第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当又は給与は、(中略)第2条の規定による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当又は給与の内払とみなす。

(昭和56年3月23日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年6月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月8日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第6項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第49号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第11項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)附則第11項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(中略)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第71号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(平成12年12月27日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第59号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第62号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成16年10月29日から適用する。

(経過措置)

4 この項から附則第17項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 改正前の法律 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)をいう。

(4) 改正後の法律 改正法第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

(5) 旧寒冷地 改正法の施行の際における改正前の法律第1条に規定する寒冷地をいう。

(6) 新寒冷地 改正後の法律別表に掲げる地域をいう。

(7) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地に在勤する職員(イに掲げる職員を除く。)

 改正後の条例第23条第1項の規定に基づき市長が定める勤務箇所に在勤する職員であって新寒冷地又は同項の規定に基づき市長が定める区域に居住するもの

(8) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の法律第2条第2項から第4項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(9) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の法律第2条第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(10) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

13 市長及び副市長に対しては、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条の規定にかかわらず、附則第5項、第6項、第11項及び前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平19条例3・一部改正)

(委任)

18 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年11月29日条例第67号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第2.9条による改正)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第35号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第63号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月17日条例第1号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。〔平成28年規則第3号で、平成28年3月25日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第49号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成29年4月1日から施行する。〔平成28年規則第64号で、平成28年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第41号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成30年4月1日から施行する。〔平成29年規則第49号で、平成29年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(平成30年5月15日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日条例第56号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、平成31年4月1日から施行する。〔平成30年規則第68号で、平成30年12月28日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第21号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和2年4月1日から施行する。〔令和元年規則第41号で、令和元年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年4月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第54号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月13日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条ただし書、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第4条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条第2項ただし書、第5条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例第2条第3項ただし書、第6条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条第3項ただし書、第7条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第6項ただし書又は第8条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第1項若しくは第30条第1項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第4条第1項若しくは第8条又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 特別職等職員 167.5分の10

(4) 会計年度任用職員 127.5分の5

3 前項に定めるもののほか、令和3年12月に市長が定める条例に基づき期末手当を支給された者に対する同項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者、特別職等職員(特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者、教育長、金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例第6条の適用を受ける者、公営企業管理者、常勤の監査委員及び病院事業管理者をいう。以下この項において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月19日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和5年4月1日から施行する。〔令和4年規則第63号で、令和4年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第39号、特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、令和6年4月1日から施行する。〔令和5年規則第46号で、令和5年12月27日から施行〕

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正前の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第11条の規定による改正前の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された初任給調整手当及び期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の金沢市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の金沢市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定及び第9条の規定による改正後の金沢市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当並びに第11条の規定による改正後の金沢市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定による初任給調整手当及び期末手当の内払とみなす。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年4月2日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和26年4月2日 条例第8号
昭和26年9月21日 条例第31号
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和32年10月1日 条例第42号
昭和36年3月16日 条例第2号
昭和37年7月18日 条例第34号
昭和40年4月1日 条例第20号
昭和43年12月21日 条例第38号
昭和45年12月21日 条例第48号
昭和46年12月21日 条例第50号
昭和47年3月27日 条例第7号
昭和47年12月21日 条例第56号
昭和49年4月27日 条例第31号
昭和49年10月5日 条例第55号
昭和50年12月22日 条例第47号
昭和51年12月22日 条例第48号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第52号
昭和54年12月25日 条例第44号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和56年6月12日 条例第32号
昭和57年3月24日 条例第7号
昭和60年3月28日 条例第7号
昭和60年7月8日 条例第44号
昭和62年3月23日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第10号
平成2年12月26日 条例第49号
平成3年3月26日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月24日 条例第7号
平成8年3月25日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第71号
平成12年12月27日 条例第89号
平成14年12月24日 条例第59号
平成15年11月26日 条例第62号
平成16年12月20日 条例第60号
平成17年11月29日 条例第67号
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第35号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年11月30日 条例第49号
平成26年12月25日 条例第63号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第41号
平成30年5月15日 条例第38号
平成30年12月26日 条例第56号
令和元年12月17日 条例第21号
令和2年4月28日 条例第38号
令和2年11月30日 条例第54号
令和3年10月13日 条例第45号
令和4年3月4日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第39号
令和5年12月18日 条例第39号