○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成6年12月26日
条例第62号
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 任命権者は、本市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平13条例1・令元条例12・令4条例32・一部改正)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。
(平17条例48・一部改正)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち、同条第1号に規定する地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、職員があらかじめ指定する者に対して支払うことができる。
(平16条例9・平18条例13・平23条例5・一部改正)
第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第24条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
第6条 一般の派遣職員に関する金沢市職員退職手当支給条例(昭和28年条例第41号)第4条第1項又は第6条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する金沢市職員退職手当支給条例第5条の4第1項及び第6条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平18条例15・一部改正)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、金沢市職員等旅費条例(昭和25年条例第35号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(平18条例13・平23条例5・一部改正)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平13条例75・旧附則・一部改正、平14条例60・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年3月23日条例第1号、職員の再任用に関する条例附則第8条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第75号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第60号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項による改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第9号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第13号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第18条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第15号、金沢市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第11条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(規則で定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の第4条第1項の規定による給与の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の第4条第1項の規定による給与の支給割合とする。
(1) 施行日から平成24年3月31日まで 100分の100
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の70
(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の40
附則(令和元年9月18日条例第12号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第7条による改正)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第32号、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例第12条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。