○食肉流通センター条例

昭和53年9月30日

条例第44号

(目的及び設置)

第1条 本市は、食用に供するために行う獣畜の処理及び肉類の流通の円滑化に資するため、食肉流通センターを設置する。

(平16条例53・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 食肉流通センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 石川県金沢食肉流通センター

(2) 位置 金沢市才田町戊337番地

(平16条例53・一部改正)

(使用時間等)

第3条 石川県金沢食肉流通センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 冷蔵及び冷凍保管施設から枝肉の搬出をすることができる時間及び獣畜の搬入の受付を行う時間は、前項の規定にかかわらず、規則で定める。

(平16条例53・全改)

(休業日等)

第3条の2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 1月4日から11月30日までの間の土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 冷蔵及び冷凍保管施設から枝肉の搬出をすることができない日及び獣畜の搬入の受付を行わない日は、前項の規定にかかわらず、規則で定める。

(平16条例53・追加)

(使用の承認)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(平16条例53・一部改正)

(使用料)

第5条 前条の規定により、センターの使用の承認を受けた者は、規則で定める日までに、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平16条例21・全改、平16条例53・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(平16条例53・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 獣畜のとさつ及び解体に関すること。

(2) 食肉(副産物を含む。以下同じ。)の冷蔵保管に関すること。

(3) センターの衛生管理に関すること。

(4) センターの使用の承認に関すること。

(5) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他センターの管理上市長が必要があると認める業務

(平16条例53・追加)

(指定管理者の指定)

第8条 指定管理者は、食用に供する獣畜の生産及び食肉の流通を業とする者と連携を図りながら、前条に定める業務の実施を通じてセンターの設置の目的を達成することができるものでなければならない。

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。

3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、センターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平16条例53・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第9条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平16条例53・追加)

(守秘義務)

第10条 指定管理者の役員及び職員は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平16条例53・追加、平16条例59・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例53・旧第7条繰下・一部改正、平16条例59・旧第12条繰上)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同月8日から施行する。

2 金沢市と畜場条例(昭和34年条例第19号)は、廃止する。

〔次のよう略〕

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月24日条例第44号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第41号、金沢市道路占用料条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第9条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成13年3月23日条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第60号、食肉流通センター条例及び金沢市手数料条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第17条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

18 この条例の施行の際現に第17条の規定による改正前の食肉流通センター条例第6条の規定に基づき石川県金沢食肉流通センターの管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第59条、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第14項による改正抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第6条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第8.36条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(平16条例21・全改、平19条例24・平21条例17・平26条例26・平29条例14・平31条例23・平30条例17・一部改正)

区分

単位

金額

摘要

(1) とさつ解体施設

普通と畜

牛及び馬

1頭につき

3,674円

係留所、懸肉室その他の附属施設を含む。

豚、こうし及びこうま

1頭につき

946円

めん羊及び山羊

1頭につき

561円

病畜と畜

牛及び馬

1頭につき

5,885円

豚、こうし及びこうま

1頭につき

1,100円

めん羊及び山羊

1頭につき

869円

時間外病畜と畜

牛及び馬

1頭につき

9,042円

豚、こうし及びこうま

1頭につき

1,397円

めん羊及び山羊

1頭につき

1,023円

(2) 冷蔵及び冷凍保管施設

牛及び馬

1頭当たり1日につき

815円

枝肉冷蔵庫(部分肉処理施設に係るものを除く。)及び検査保留冷蔵庫に限る。

豚、こうし、こうま、めん羊及び山羊

1頭当たり1日につき

210円

(3) 内臓処理施設

1平方メートル当たり1月につき

1,452円

設備を含む。

(4) 部分肉処理施設

1平方メートル当たり1月につき

1,452円

設備を含む。

(5) 事務所等

1平方メートル当たり1月につき

918円

厚生施設その他センターの施設(前各号に掲げる施設を除く。)を含む。

備考

1 この表において「牛」とは、生後1年以上のものをいう。

2 この表において「馬」とは、生後1年以上のものをいう。

3 この表において「こうし」とは、生後1年未満のものをいう。

4 この表において「こうま」とは、生後1年未満のものをいう。

5 この表において「時間外」とは、休業日の全ての時間及び休業日以外の日のとさつ解体施設の使用時間以外の時間をいう。

6 この表により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

7 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

食肉流通センター条例

昭和53年9月30日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農林業
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第44号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和55年9月24日 条例第44号
平成元年3月24日 条例第41号
平成5年3月24日 条例第19号
平成9年3月26日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第31号
平成15年9月24日 条例第60号
平成16年3月25日 条例第21号
平成16年9月21日 条例第53号
平成16年12月20日 条例第59号
平成19年3月23日 条例第24号
平成21年3月24日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第26号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月26日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第23号