○金沢市老人福祉センター条例施行規則
昭和44年10月1日
規則第41号
(登録)
第1条 金沢市老人福祉センター条例(昭和44年条例第32号。以下「条例」という。)第4条の登録は、登録者名簿(様式第1号)に登載して行い、登録したときは、市長は、金沢市老人福祉センター利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を交付する。
2 登録を受けたあとに、登録者名簿の記載事項に変更が生じたとき、又は利用証をき損し、若しくは亡失したときは、直ちにその旨を市長へ届け出なければならない。
(平17規則74・旧第2条繰上・一部改正)
(平16規則94・一部改正、平17規則74・旧第3条繰上・一部改正、平24規則30・平27規則64・一部改正)
(利用証等の提示)
第3条 金沢市老人福祉センター(農園を除く。)を使用しようとする者は、利用証又は使用承認書を金沢市老人福祉センター(以下「センター」という。)の職員に提示しなければならない。
(平17規則74・旧第4条繰上・一部改正、平24規則30・一部改正)
(農園の使用に係る公募等)
第3条の2 市長は、農園を使用することができる者(以下「使用予定者」という。)を新聞、インターネット、掲示その他の方法による公募により決定するものとする。
2 市長は、前項の公募による応募者の数が募集した農園の区画数を超えるときは、抽せんその他公正な方法により使用予定者を決定するものとする。
(平24規則30・追加)
(平16規則94・一部改正、平17規則74・旧第5条繰上・一部改正、平24規則30・一部改正)
(平24規則30・追加)
2 使用申請書の受付期間は、ふれあいミニホール等を使用する日(以下「使用日」という。)の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平27規則64・追加)
(平24規則30・追加)
(原状回復等)
第4条の4 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちにセンターの設備等を原状に復さなければならない。
2 農園の使用者は、適正にその管理をしなければならない。
(平24規則30・追加)
(使用者の遵守事項)
第5条 センターを使用する者は、センターの職員の指示に従わなければならない。
(平17規則74・旧第6条繰上・一部改正)
(1) センターの管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平17規則74・追加、平20規則83・平24規則30・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則74・全改)
附則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 金沢市社会福祉事務所処務規則(昭和30年規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市事務決裁規則(昭和38年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
5 金沢市公印規則(昭和24年規則第166号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和48年3月28日規則第12号)
この規則は、金沢市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第27号)施行の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日規則第36号、金沢美術工芸大学学則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、昭和48年4月23日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第19号)
この規則は、金沢市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第23号)の施行の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月27日規則第36号、金沢市城北児童会館条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第16号、金沢市病院事業の設置等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第19号、金沢市老人福祉センター条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月25日規則第15号)
1 この規則は、平成16年4月9日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第11条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年6月27日規則第74号、金沢市観光会館条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第1条第4号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第64号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第22号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第5号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則93・全改、平17規則74・一部改正)
(昭59規則4・全改、昭63規則36・平2規則16・平16規則15・平17規則74・一部改正)
(平27規則64・全改)
(平27規則64・全改、令3規則39・一部改正)
(昭48規則12・平5規則36・平16規則92・平16規則94・平17規則74・一部改正)
(平24規則30・全改、令3規則39・一部改正)
(平24規則30・追加)
(平24規則30・追加、令3規則39・一部改正)
(平27規則64・追加)
(平27規則64・追加、令3規則39・一部改正)
(平24規則30・追加、令2規則69・一部改正)
(平17規則74・追加、平20規則83・一部改正、平24規則30・旧様式第7号繰下・一部改正、令2規則69・一部改正)