○金沢市老人福祉センター条例

昭和44年10月1日

条例第32号

(目的、設置等)

第1条 本市は、老人の各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市老人福祉センター万寿苑

金沢市大桑町ヤ1番地4

金沢市老人福祉センター松寿荘

金沢市金石北3丁目3番33号

金沢市老人福祉センター鶴寿園

金沢市額谷町ヌ1番地

2 金沢市老人福祉センター万寿苑に、分館として十一屋生きがい交流館を置き、その位置は、金沢市十一屋町4番34号とする。

(昭48条例28・昭53条例23・昭59条例17・平2条例52・平15条例71・平17条例51・平27条例18・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、前条第1項の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活、健康、身上等の各種相談、援助及び指導

(2) 教養向上のための講座、研究会等の開催並びに図書及び各種資料の閲覧に供すること。

(3) レクリエーション及び趣味活動の指導

(4) 後退機能の回復訓練及び指導

(5) その他老人の福祉を増進するため必要と認める事業

(昭61条例1・平2条例6・平17条例51・平27条例18・一部改正)

(職員)

第3条 センターに館長のほか、必要な職員を置く。

(平17条例51・一部改正)

(開館時間)

第3条の2 センター(農園を除く。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、十一屋生きがい交流館にあっては、午前9時から午後9時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(平17条例51・追加、平24条例17・平27条例18・一部改正)

(休館日)

第3条の3 センター(農園を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 別表第1に定める日(敬老の日に当たる日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日(敬老の日を除く。以下「祝日」という。)並びにその前日及び翌日が祝日である日(祝日でない日に限る。)

(3) 第1号に掲げる日の翌日(同号に掲げる日が祝日に当たる日である場合に限る。)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例51・追加、平24条例17・平27条例18・一部改正)

(農園の使用期間)

第3条の4 農園の使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの間で、市長が定める期間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平24条例17・追加)

(使用の対象者)

第4条 センターを使用できる者は、本市に居住する60歳以上の者で、登録を受けた者とする。ただし、市が直接使用するとき、又は市長が特に使用を認めた者については、この限りでない。

(平17条例51・一部改正)

(使用の承認)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。

(平24条例17・全改)

(使用の承認の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) その他センターの管理運営に支障があると認められるとき。

(平17条例51・平24条例17・一部改正)

(損害の賠償)

第7条 使用者は、センターの施設及び設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例51・平24条例17・一部改正)

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。ただし、特別室を使用する場合は別表第2に定める使用料を、農園を使用する場合は別表第3に定める使用料を徴収する。

2 前項ただし書の場合において、使用者は、同項ただし書に規定する使用料(以下「使用料」という。)を使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。

(平24条例17・全改)

(使用料の減免)

第8条の2 前条第1項ただし書の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平24条例17・追加)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 使用の3日前までに使用の取り消し、又は変更を届け出て、市長がこれを認めたとき。

(平17条例51・一部改正)

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(平17条例51・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条に定める事業の実施に関すること。

(2) センターを使用できる者の登録に関すること。

(3) センターの使用の承認に関すること。

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他センターの管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例51・追加、平24条例17・一部改正)

(指定管理者の指定)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、センターの設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平17条例51・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第13条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平17条例51・追加)

(守秘義務)

第14条 指定管理者の役員及び職員は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平17条例51・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平2条例23・一部改正、平17条例51・旧第11条繰下・一部改正)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。〔昭和44年規則第45号で、昭和44年12月12日から施行〕

(平27条例18・旧附則・一部改正)

2 第12条の規定にかかわらず、市長は、金沢市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第18号)の施行の日から平成28年3月31日までの間に十一屋生きがい交流館の指定管理者を指定する場合にあっては、既にセンターの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)から提出された事業計画書その他市長が必要があると認める書類の内容を審査し、かつ、実績等を考慮して、既指定管理者がセンターの設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるときは、既指定管理者を十一屋生きがい交流館の指定管理者として指定することができる。

(平27条例18・追加)

(昭和48年3月28日条例第28号)

この条例は、市長の定める日から施行する。〔昭和48年規則第51号で、昭和48年7月17日から施行〕

(昭和53年3月29日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和53年規則第13号で、昭和53年4月1日から施行〕

(昭和59年3月21日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第1号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「画像」を「画像」に改める部分は、規則で定める日から施行する。〔昭和62年規則第56号で、昭和62年10月15日から施行〕

(平成2年3月27日条例第6号、金沢市デイ・サービスセンター条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)

(平成2年3月27日条例第23号、金沢市老人福祉センター条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第52号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第24号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成7年4月1日前に既に納入のあった同日以後の老人福祉センターの特別室の使用に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成15年12月15日条例第71号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成16年規則第6号で、平成16年4月9日から施行〕

(平成17年6月27日条例第51号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

8 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の金沢市老人福祉センター条例第10条の規定に基づき管理を委託している老人福祉センターについては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に1項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。〔平成27年規則第62号で、平成27年10月1日から施行〕

別表第1(第3条の3関係)

(平17条例51・追加、平27条例18・一部改正)

センター名

休館日

金沢市老人福祉センター鶴寿園

第1日曜日の翌日、第2日曜日、第3日曜日の翌日、第4日曜日及び第5日曜日

金沢市老人福祉センター万寿苑

十一屋生きがい交流館

金沢市老人福祉センター松寿荘

第1日曜日、第2日曜日の翌日、第3日曜日、第4日曜日の翌日及び第5日曜日

別表第2(第8条関係)

(昭59条例17・全改、昭61条例1・昭62条例26・平2条例24・平7条例24・平15条例71・一部改正、平17条例51・旧別表・一部改正)

センター名

特別室名

使用料(1室につき)

午前9時から午後零時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午前9時から午後4時30分まで

金沢市老人福祉センター万寿苑

さくら

つつじ

うめ

600円

600円

1,200円

金沢市老人福祉センター松寿荘

なぎさ

ちどり

金沢市老人福祉センター鶴寿園

ふじ

ゆり

はぎ

別表第3(第8条関係)

(平24条例17・追加)

使用料

第5条の使用の承認に係る農園の使用期間につき1区画2,000円

金沢市老人福祉センター条例

昭和44年10月1日 条例第32号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第32号
昭和48年3月28日 条例第28号
昭和53年3月29日 条例第23号
昭和59年3月21日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第6号
平成2年3月27日 条例第23号
平成2年3月27日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第52号
平成7年3月20日 条例第24号
平成15年12月15日 条例第71号
平成17年6月27日 条例第51号
平成24年3月26日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第18号