○金沢市外国人障害者福祉手当支給規則

平成8年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日本国籍を有しなかったため国民年金に加入することができなかった障害者に対し、外国人障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 手当の支給を受けることができる者は、次の各号に定める要件の全てを備えた者とする。

(1) 次に掲げる要件を満たすこと。

 昭和57年1月1日前から出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日の前日まで入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されていたこと(昭和57年1月1日前から、外国人登録原票に登録されており、かつ、同日以後に国籍法(昭和25年法律第147号)第4条の規定により帰化した者にあっては、帰化した日から入管法等改正法の施行の日の前日まで住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に定める住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されていたこと。)

 入管法等改正法の施行の日から第3条に規定する申請の日まで住民基本台帳に記録されていること。

 第3条に規定する申請の日現在において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 昭和37年1月1日以前に出生していること。

(3) 昭和57年1月1日前に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳に記載されている級別が1級若しくは2級であること又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の程度記号がAであること。

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付(以下「公的年金」という。)を受給していないこと。

(平24規則66・一部改正)

(支給の認定)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、外国人障害者福祉手当資格認定申請者(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、前条に規定する要件を備えていることについて市長の認定を受けなければならない。

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、認定の可否を決定し、その結果を外国人障害者福祉手当資格認定・不認定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(手当の支給)

第5条 市長は、第3条の認定を受けた者に対して、手当を支給する。

(手当の額)

第6条 手当の額は、1人につき月額20,000円とする。

(支給月)

第7条 手当の支給は、申請書の提出のあった日の属する月の翌月分から開始する。

2 手当は、次の区分により支給する。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、支給月以外の月であっても、手当を支給することができる。

区分

期間

支給月

第1期

4月分から7月分まで

8月

第2期

8月分から11月分まで

12月

第3期

12月分から翌年の3月分まで

4月

(支給の終了)

第8条 手当の支給は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該該当することとなった日の属する月分をもって終了する。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を他の市町村に変更したとき。

(3) 公的年金を受給したとき。

(平24規則66・一部改正)

(支給の停止)

第9条 市長は、受給者の前年(1月から3月までの月分の手当については、前々年とする。)中の所得の額(国民年金法第36条の3第2項の例により計算した額とする。)が受給者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額のうち、障害基礎年金の全部について支給を停止される額を超えるときは、その年の4月分から翌年の3月分まで、手当の支給を停止する。

(平30規則48・一部改正)

(認定の取消し)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けたとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している者が、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日付け厚生省社第451号厚生事務次官通知)別紙1(老人保護措置費国庫負担金交付基準)第2項第5号に定める加算の特例の適用を受けたとき。

(支給の一時停止)

第11条 市長は、受給者が正当な理由がなく、この規則に定める報告、届出又は必要な書類の提出を怠ったときは、当該受給者に対する手当の支給を一時停止することができる。

(支給停止等の通知)

第12条 市長は、前3条の規定により手当の支給を停止し、第3条の認定を取り消し、又は手当の支給を一時停止したときは、外国人障害者福祉手当支給停止等通知書(様式第3号)により、受給者に通知するものとする。

(現況の報告)

第13条 受給者及び第3条の認定を受けた者のうち、第9条の規定により手当の支給を停止されている者で、当該支給の停止の解除を受けようとするものは、第3条の認定を受けた日の属する年度の翌年度以降において、毎年6月1日から同月30日までの間に外国人障害者福祉手当現況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(終了・変更の届出)

第14条 受給者(受給者が死亡したときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の15第4項の規定により受給者の在留カードを、若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第16条第5項の規定により受給者の特別永住者証明書を返納しなければならない者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による死亡の届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人障害者福祉手当終了・変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 本市内において住所を変更したとき。

(平24規則66・一部改正)

(未支給手当)

第15条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、次の各号に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を一にしていたものに当該未支給手当を支給するものとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とする。

3 未支給手当を請求しようとする者は、外国人障害者福祉手当未支給手当請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請求は、受給者の死亡の日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求しなかったことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 未支給手当を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

(譲渡等の禁止)

第16条 受給者は、手当を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に対して、既に支給した手当の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長は別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に第2条各号に定める要件のすべてを備えた者が平成9年3月31日までに申請書を提出し、市長の認定を受けた場合で、その者が第9条の規定に該当しないときは、平成8年4月分の手当から支給を開始する。

〔次のよう略〕

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第73号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第9条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第2号による改正)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年7月6日規則第66号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 平成25年7月9日前に、改正後の第3条に規定する申請をする者については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行前に外国人登録原票(同法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されていた期間を住民基本台帳に記録されていた期間とみなして、改正後の第2条第1号ウの規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の第3条の規定により認定を受けている者は、改正後の第3条の規定により認定を受けている者とみなす。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第48号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則及び金沢市外国人障害者福祉手当支給規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市外国人障害者福祉手当支給規則第9条の規定は、平成31年4月以後の月分の同条の規定による外国人障害者福祉手当の支給の停止について適用し、同年3月以前の月分の当該外国人障害者福祉手当の支給の停止については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第73号、第29条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・平24規則66・令2規則69・一部改正)

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(平17規則57・平18規則66・平28規則46・一部改正)

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(平17規則57・平18規則66・平28規則46・一部改正)

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(平16規則92・平24規則66・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平24規則66・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平24規則66・令2規則69・一部改正)

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金沢市外国人障害者福祉手当支給規則

平成8年3月27日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
平成8年3月27日 規則第5号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年6月28日 規則第66号
平成24年7月6日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年6月26日 規則第48号
令和2年12月28日 規則第69号