○職員の服務等に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第5号

〔昭和34年4月1日規則第2号職員の服務等に関する条例施行規則を全文改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平13規則20・平21規則82・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)には適用しない。

(平21規則16・追加)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則82・平22規則14・一部改正)

第4条 削除

(平19規則23)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平11規則36・平13規則20・平19規則23・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる当直勤務

 児童相談所における保護児童の生活指導等のための当直勤務

 キゴ山ふれあい研修センターにおける研修生の生活指導等のための当直勤務

 消防局及び消防署における災害発生に係る緊急業務の処理のための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)その他国の行事の行われる日のうち、市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平10規則14・平10規則68・平12規則115・平15規則31・平18規則57・平19規則64・平21規則15・平22規則14・平25規則15・平28規則21・一部改正)

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平21規則16・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平14規則15・平31規則11・令4規則68・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する課所以外の課所に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する課所が次号に規定する課所からこの号に規定する課所となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる期間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課所として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則11・全改)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び給与条例第16条第2項に規定する時間外勤務手当を支給される勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条第1項(同条例第19条において準用する場合を含む。)若しくは第21条第1項の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書又は給与条例第16条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22規則14・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の2の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の深夜(同項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において常態として当該子(同項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条第1項第18号及び第15条を除き、以下同じ。)を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則36・追加、平13規則20・旧第8条の2繰下、平14規則15・一部改正、平22規則14・旧第8条の2の2繰下・一部改正、平29規則4・一部改正)

第8条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにした別に定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則36・追加、平22規則14・一部改正)

第8条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則36・追加、平13規則20・平14規則15・平22規則14・平29規則4・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の5 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにした別に定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則36・追加、平14規則15・平22規則14・一部改正、平22規則36・旧第8条の6繰上・一部改正)

第8条の6 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則36・追加、平14規則15・平22規則14・一部改正、平22規則36・旧第8条の7繰上・一部改正、平29規則4・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の7 第8条の3第8条の4(同条第1項第3号から第5号までを除く。)第8条の5及び前条(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項の要介護者(第14条第1項第16号及び第15条の2第2項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の4第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項の要介護者(次号並びに第8条の6第1項第1号及び第2号において「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の5第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「同条第2項及び第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11規則36・追加、平13規則20・一部改正、平14規則15・旧第8条の10繰上・一部改正、平22規則14・一部改正、平22規則36・旧第8条の8繰上・一部改正、平28規則68・平29規則4・一部改正)

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平22規則14・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第5項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平21規則16・全改、平21規則82・平31規則11・令4規則68・一部改正)

第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。ただし、条例第12条第1項第2号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって、引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とし、当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数とする。ただし、条例第12条第1項第3号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(1) 当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇が一の年度において定められていた職員 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年度の4月1日から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇が一の年において定められていた職員 次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める日数

 1月1日から3月31日までの間に職員となった者 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年の1月1日から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 4月1日から12月31日までの間に職員となった者 20日に当該年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇のうち当該年の3月31日までに使用しなかった日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該年の4月1日から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平13規則20・旧第10条繰下・一部改正、平16規則33・平17規則106・平21規則16・令4規則68・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第10条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(平17規則106・平21規則16・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号及び第15条の3第2項において「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次のからまでに掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、当該からまでに定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 1週間当たりの勤務時間を1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(平13規則20・平21規則16・平21規則82・平28規則68・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる負傷又は疾病以外の負傷又は疾病 90日(市長が定める疾病にあっては180日)の範囲内の期間

(2) 結核性疾患(次号に掲げるものである場合を除く。) 1年の範囲内の期間

(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は1日とする。

3 病気休暇の日数が期間をもって定められた場合は、当該期間に、週休日、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(平22規則14・一部改正)

(特別休暇)

第14条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体等が行う地域における活動で、特に市長が社会に貢献すると認めるもの

(5) 職員が結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係その他これに準ずる関係として市長が定める関係を有することとなるものを含む。以下この号において同じ。)をする場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日を超えない範囲内で必要があると認める期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で受ける場合 1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要があると認める期間

(7) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶ場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要があると認める期間

(8) 妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 10日を超えない範囲内で必要があると認める期間

(9) 8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(10) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(11) 生後1年9月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 生理日における就業が著しく困難である女子職員が申し出た場合 2日以内の範囲内で必要と認められる期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母その他市長が定める者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったこれらの者の世話又は中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(18) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この号において同じ。)、配偶者の父母及び子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者、配偶者の父母及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(19) 職員の保健及び元気回復のため勤務しないことが相当であると認められる場合 6日を超えない範囲内で必要があると認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(23) その他前各号に準ずると認められる場合 そのつど必要があると認められる期間

2 特別休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。

3 1日を単位とする第1項第5号の2第8号及び第13号から第16号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した第1項第5号の2第8号及び第13号から第16号までの休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 1週間当たりの勤務時間を1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(平8規則112・平9規則61・平10規則14・平14規則58・平15規則31・平17規則31・平17規則106・平18規則75・平19規則23・平21規則15・平21規則16・平21規則82・平22規則36・平23規則15・平24規則70・平28規則68・平29規則4・令3規則45・令3規則59・令4規則12・令4規則52・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下この条及び第20条第2項において「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平11規則36・平28規則68・令3規則45・一部改正)

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則68・追加)

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則68・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第14条第1項第9号及び第10号の休暇とする。

(平8規則112・一部改正)

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平28規則68・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第14条第1項第9号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

4 第14条第1項第10号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに届け出るものとする。

(平8規則112・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平17規則31・平28規則68・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則31・平28規則68・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第22条 条例第19条第3号に規定するこれらに準ずると認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により補償の審査を請求し、又は同法第60条の規定に基づく報告若しくは出頭をする場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号及び第4号において「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年公平委員会規則第4号)第6条の規定により、事情聴取、照会その他の調査に応ずる場合

(6) 国又は地方公共団体等が行う研修会、講習会、その他これらに類するものの講師として出席する場合

(7) 職務と関連のある国又は地方公共団体及び市行政の運営上、特に必要があると認められる団体の役職員としてその職務に従事する場合

(8) その他任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、金沢市教育委員会)前各号に準ずると認める場合

(平13規則20・平17規則67・平21規則16・平28規則21・一部改正)

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例の施行の際現に改正前の職員の服務等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された条例による改正前の職員の服務等に関する条例(昭和34年条例第4号。以下「旧条例」という。)第7条第8号の特別有給休暇は、第13条の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

3 施行日前に使用された旧条例第7条第3号、第13号若しくは第15号又は旧規則第7条の2第1号、第2号若しくは第3号の特別有給休暇であって、同一の理由について第14条第1項第16号第11号第13号第4号第7号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同項第16号第11号第13号第4号第7号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

4 施行日前に与えられた旧条例第7条第11号の規定による特別有給休暇であって、同一の事項について第14条第1項第8号若しくは第9号による申出又は第19条第4項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第14条第1項第8号若しくは第9号又は第19条第4項の規定により行われたものとみなす。

5 施行日前に承認された旧条例第14条第4号の職務に専念する義務の免除であって、同一の事由について第22条各号に掲げる場合に該当するこことなるものについては、第22条各号に該当する場合として職務に専念する義務を免除されたものとみなす。

(他の規則の一部改正)

第3条 金沢市職員就業規則(昭和24年規則第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

第4条 金沢市清掃従業員就業規則(昭和24年規則第152号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

第5条 職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

第6条 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

第8条 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成8年12月26日規則第112号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成9年4月25日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日規則第68号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第36号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月27日規則第115号、金沢市職員被服貸与規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成12年8月4日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第58号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第33号、技能労務職員の給与に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1項第13号の職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間に改正前の第14条第1項第13号の特別休暇を使用したものについては、市長が別に定める日又は時間の改正後の規則第14条第1項第13号の特別休暇を使用したものとみなす。

(平成17年4月27日規則第67号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第106号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員に係る改正後の職員の服務等に関する条例施行規則第14条第1項第4号又は第15号の規定による特別休暇の期間は、平成18年度に限り、それぞれ5日から、平成18年1月1日から施行日の前日までの間に使用した改正前の職員の服務等に関する条例施行規則第14条第1項第4号又は第15号の規定による特別休暇の日数を減じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)に、2日を加えた日数の範囲内の期間とする。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第11項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第64号、職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則等の一部を改正する等の規則第2条による改正)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次有給休暇の日数については、平成21年4月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第36号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第14条第1項第15号の特別休暇については、改正後の第14条第1項第15号の特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月21日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第15条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月27日規則第4号、職員の育児休業等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正後の職員の服務等に関する条例施行規則第8条の2の3第1項及び第14条第1項第11号の規定の適用については、同規則第8条の2の3第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として」とする。

(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

1 この規則は平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第8条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年6月22日規則第45号、職員の服務等に関する条例施行規則及び金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第59号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第12号、職員の服務等に関する条例施行規則及び金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第52号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第14条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の服務等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第14条の規定による改正後の職員の服務等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1(第10条の2関係)

(平13規則20・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

(令3規則45・一部改正)

親族

日数

配偶者

8日

父母

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他これに準ずる者として市長が定める者を含む。

職員の服務等に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
平成7年3月28日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第112号
平成9年4月25日 規則第61号
平成10年3月31日 規則第14号
平成10年9月30日 規則第68号
平成11年3月31日 規則第36号
平成12年7月27日 規則第115号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年3月27日 規則第15号
平成14年5月31日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年4月27日 規則第67号
平成17年12月19日 規則第106号
平成18年3月31日 規則第57号
平成18年9月29日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月20日 規則第64号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年12月21日 規則第82号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月24日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年8月21日 規則第70号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第21号
平成28年12月26日 規則第68号
平成29年3月27日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第11号
令和3年6月22日 規則第45号
令和3年12月20日 規則第59号
令和4年3月11日 規則第12号
令和4年9月20日 規則第52号
令和4年12月28日 規則第68号