○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則16・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(平11規則90・平21規則16・一部改正)

(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)

第3条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(平23規則46・追加、令4規則13・令4規則68・一部改正)

(市長が定める特別の事情)

第3条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則52・追加)

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)

第3条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」と、同項第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平23規則46・追加、平27規則50・平29規則4・平29規則47・一部改正、令4規則52・旧第3条の2繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業をいう。以下同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則16・平19規則60・一部改正、平21規則16・旧第3条繰下・一部改正、平23規則46・平29規則4・平29規則47・令4規則52・令5規則12・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則52・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則16・一部改正、平21規則16・旧第5条繰下・一部改正、平22規則37・令4規則52・令5規則12・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則16・一部改正、平21規則16・旧第6条繰下・一部改正、平22規則37・一部改正)

(育児休業に係る辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則16・一部改正、平21規則16・旧第7条繰下・一部改正、令4規則52・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則16・全改、平21規則16・旧第7条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務をした期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間)

 休職にされていた期間(給与条例施行規則第17条第3項に規定する期間を除く。)

(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった期間(前号の期間に相当する期間を除く。)

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間

(2) 公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間

(3) 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人に勤務した期間及び第1号の期間に相当する期間

(平14規則16・追加、平18規則61・平20規則83・一部改正、平21規則16・旧第7条の3繰下・一部改正)

(条例第12条の規則で定める育児短時間勤務の形態)

第11条 条例第12条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。

2 条例第12条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(平21規則16・追加)

(育児短時間勤務計画書)

第11条の2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(令4規則52・追加、令5規則12・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平21規則16・追加、令5規則12・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21規則16・追加)

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平21規則16・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平21規則16・追加)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第16条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平21規則16・追加)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)

第17条 条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則46・追加、令4規則13・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第17条の2 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14規則16・一部改正、平21規則16・旧第8条繰下・一部改正、平23規則46・旧第17条繰下、令5規則12・一部改正)

(部分休業の承認に関する特例)

第18条 条例第23条第2項の規則で定める職員は職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条の2第1項の介護時間又は職員の服務等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号)第14条第1項第11号の規定による特別休暇の承認を受けて勤務しない職員とし、条例第23条第2項の規則で定める時間は当該介護時間又は当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間とする。

2 条例第23条第3項の規則で定める非常勤職員は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間の承認を受けて勤務しない非常勤職員とし、条例第23条第3項の規則で定める時間は当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間とする。

(平7規則5・追加、平11規則90・平19規則60・一部改正、平21規則16・旧第8条の2繰下・一部改正、平23規則46・平28規則68・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(平21規則16・旧第9条繰下・一部改正)

(庶務事務システムによる手続)

第20条 この規則の規定による育児休業の承認の請求手続その他の手続について、庶務事務システム(市長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により処理が行われた場合は、当該処理をもって当該手続が行われたものとみなす。

(令5規則12・追加)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則16・旧第10条繰下・一部改正、令5規則12・旧第20条繰下)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 育児休業に関する規則(昭和51年規則第40号)は、廃止する。

(平7規則53・一部改正)

(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第9条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第53号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第112号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第90号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第61号、通勤手当に関する規則及び職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月20日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第11条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正抄)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第37号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年7月4日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年3月27日規則第4号、職員の育児休業等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正後の職員の育児休業等に関する規則第3条の2第2号の規定の適用については、同号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として」とする。

(平成29年12月19日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第59号、第25条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第52号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第13条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則52・追加、令5規則12・旧様式第3号繰上)

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(平21規則16・追加、平21規則82・平22規則37・平29規則4・平29規則47・令2規則69・一部改正、令5規則12・旧様式第4号繰上)

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
平成4年3月31日 規則第33号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第53号
平成8年12月26日 規則第112号
平成11年12月24日 規則第90号
平成14年3月27日 規則第16号
平成18年6月28日 規則第61号
平成19年9月20日 規則第60号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年12月21日 規則第82号
平成22年6月24日 規則第37号
平成23年7月4日 規則第46号
平成27年6月30日 規則第50号
平成28年12月26日 規則第68号
平成29年3月27日 規則第4号
平成29年12月19日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第13号
令和4年9月20日 規則第52号
令和4年12月28日 規則第68号
令和5年3月31日 規則第12号