○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年4月1日

規則第23号

〔昭和32年規則第36号初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務分類(第3条)

第3章 級別資格基準(第4条―第9条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第31条)

第7章 昇給(第32条―第39条)

第8章 降号(第40条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)

第10章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第4条第3項の市長が定める職務、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(昭60規則54・平18規則23・平28規則24・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 金沢市職員任用規程(昭和28年訓令甲第5号)に規定する競争試験又は消防職員任用規程(昭和34年消本訓令甲第2号)に規定する任用試験をいう。

(昭60規則54・平18規則23・平28規則24・一部改正)

第2章 等級別基準職務分類

(昭60規則54・一部改正、平28規則24・改称)

(等級別基準職務分類表)

第3条 条例第4条第3項に規定する別表第3の2に定める等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市長が定めるものは、別表第1に定める等級別基準職務分類表に定めるとおりとする。

(平28規則24・全改)

第3章 級別資格基準

(昭60規則54・一部改正)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭60規則54・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき、市長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職務と同等と認められる職務に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得た者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭60規則54・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭60規則54・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(昭60規則54・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(昭60規則54・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、それぞれ当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(昭60規則7・昭60規則54・平4規則29・一部改正)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(昭60規則54・一部改正、平18規則23・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級6級、7級、8級及び9級

 教育職給料表の職務の級4級及び5級

 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(2)の職務の級8級

 医療職給料表(3)の職務の級6級及び7級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職務に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭47規則59・昭50規則31・昭60規則7・昭60規則54・平3規則66・平4規則29・平18規則23・平20規則31・平22規則2・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭60規則54・平4規則29・平18規則23・平28規則24・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(平18規則23・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の各区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(昭45規則50・昭51規則42・昭60規則54・平6規則4・平18規則23・平20規則31・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則23・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の地方公務員

(4) 公共企業体に勤務する者

(5) 前4号に掲げる者以外の者で、市にその業務が移管される機関に勤務するもの

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(7) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(8) 市長が前各号に準ずると認める者

(平14規則21・平18規則23・平20規則83・一部改正)

(特殊の職務に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職務に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職務に職員を採用しようとする場合

(昭60規則7・平4規則29・平13規則25・平18規則23・平19規則27・平22規則2・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第13条から前条までの規定は適用しない。ただし、第16条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ市長の承認を得て、その号給を決定することができる。

(昭60規則54・平18規則23・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で市長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長が定める要件

(3) 昇格させようとする日前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日前における直近1年間の人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日前2年間の人事評価の結果を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び挙げた業績の程度が通常のものを超えるものとして市長が定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の市長が定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして市長が定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日前1年以内に、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第35条第1項において「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

4 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日前1年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、職員を昇格させることができる。

5 昇格させようとする日前における直近の人事評価の結果が最上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

6 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昭60規則54・平20規則31・平28規則24・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭60規則54・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第3条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昭57規則56・平6規則72・平14規則21・平20規則83・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(昭46規則50・昭50規則31・昭60規則54・平4規則29・平6規則79・平7規則30・平9規則86・平10規則81・平18規則23・平28規則24・一部改正)

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平28規則24・追加)

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昭46規則50・昭50規則31・昭60規則54・平7規則30・平18規則23・一部改正、平28規則24・旧第23条繰下・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員の給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 第19条第5項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(昭60規則54・平28規則24・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則23・平28規則24・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第19条第5項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(昭60規則54・平28規則24・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項の規定(同項第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは「その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び市長が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

(昭60規則54・平18規則23・一部改正)

第28条から第31条まで 削除

(平18規則23)

第7章 昇給

(平18規則23・全改、平28規則24・旧第8章繰上)

(昇給日)

第32条 条例第5条第5項の規定により昇給を行う同項の市長が定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則23・全改、平28規則24・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る職員の範囲)

第33条 条例第5条第6項及び第7項の市長が定めるものは、55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員とする。

(平25規則24・追加、平28規則24・旧第33条の2繰上)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第34条 条例第5条第6項の市長が定める職員は、次に掲げる職員のうち、職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)第2条の3の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(平18規則23・全改、平19規則27・一部改正)

(職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 昇給日前1年間に決定された人事評価の結果(以下この条において「昇給評価結果」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評価結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 勤務成績が特に良好である職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評価結果が下位の段階である職員及び昇給日前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評価結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長が定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各組織において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、市長が定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各組織の職員の定員、第6項の市長が定める割合等を考慮して各組織ごとに市長が定める号給数を超えてはならない。

(平18規則23・全改、平20規則31・平28規則24・一部改正)

第36条 削除

(平28規則24)

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 定員の減少若しくは組織の改廃又は予算の減少のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職する場合 退職の日

(平28規則24・全改)

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則23・全改、平28規則24・旧第39条繰上)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則23・全改、平28規則24・旧第40条繰上)

第8章 降号

(平28規則24・追加)

第40条 職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第5条の4の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28規則24・追加)

第9章 特別の場合における号給の決定

(平18規則23・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第41条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平4規則29・平18規則23・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条及び別表第8において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(昭60規則54・平6規則72・平18規則23・平28規則24・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第42条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平6規則72・追加、平18規則23・一部改正)

(給料の訂正)

第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則23・一部改正)

第10章 雑則

(従前の試験により採用された者の取扱い)

第44条 昭和45年4月1日前に行われた競争試験又は市長がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となった者は、この規則の規定適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。

(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第45条 第17条第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。

(昭60規則54・平18規則23・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第46条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初任給、昇格、昇給等の実施細則(昭和32年規則第37号)は廃止する。

〔次のよう略〕

4 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和45年12月21日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条及び第35条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条及び別表第7の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月29日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定及び附則第3項の規定を除く。)による改正後の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

3 金沢市職員職名規則(昭和28年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和46年12月21日規則第50号)

1 この規則は、昭和46年12月24日から施行する。ただし、第22条及び第23条に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第28条、第47条、別表第6及び別表第7の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月21日規則第37号、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第7項による改正抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日規則第59号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第27号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第6の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第20号、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年4月27日規則第37号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第5項から第7項までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月11日規則第43号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条中第16条の次に1条を加える規定及び第3条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年6月21日規則第48号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月11日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第24号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第11条による改正)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月19日規則第63号)

この規則は、昭和58年12月21日から施行し、改正後の別表第7の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の切替日における職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の切替日における職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が2以上掲げられている場合にあっては、そのうち最も下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の切替日における職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級及び10級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(2)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第51号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の切替日における職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の切替日における職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

(昭和61年3月31日規則第22号、金沢市職員職名規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月25日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平18規則23・旧第5項繰上)

(平成3年3月30日規則第32号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第9項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項

第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第29号)附則第2項

第22条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第22条第4項

前3項

前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第22条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず

第22条第7項

第1項各号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第29条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第8項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間は、同項中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第29号)附則第2項、第8項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の勤務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平成4年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第33号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3まで及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第72号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第8条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日に職員を教育職給料表(2)の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合における改正後の第22条第7項又は第23条第4項の規定の適用については、これらの規定中「同表の備考第2項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第63号)附則第11項の規定による改正前の金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年条例第48号)第5条第1項」とする。

(平成7年12月25日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日規則第47号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第109号)

この規則は、平成8年12月25日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平18規則23・旧第1項・一部改正)

(平成9年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条の2第1項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日以降直近の3月31日の翌日以降最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

(平成9年12月22日規則第86号)

この規則は、平成9年12月25日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第81号)

この規則は、平成10年12月25日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第94号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成11年規則第88号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第22条又は第23条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第33条及び第35条の規定の適用については、改正後の規則第33条第2項中「その者に現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成11年規則第88号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、改正後の規則第35条第1項中「同条第2項」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第94号)附則第3項の規定による読替え後の同条第2項」とする。

(平成12年3月31日規則第86号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平18規則23・旧第1項・一部改正)

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第95号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 平成15年1月1日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成15年11月26日規則第103号)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 平成15年12月1日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成16年3月31日規則第32号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第83号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給規則第11条第1項の規定による号給(初任給規則第13条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び初任給規則第34条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成21年4月1日前となるものの採用日における号給は、初任給規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年度の2月1日(特定職員にあっては、同年度の1月1日)以後である場合にあっては、同年度の翌年度の4月1日)の翌日から採用日までの間における初任給規則第32条第1項に規定する昇給日(平成19年4月1日から平成21年4月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平20規則31・一部改正)

(切替日における昇給日の取扱い)

6 切替日における新規則第32条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日(以下」とあるのは、「毎年4月1日(平成18年4月1日を除く。以下」とする。

(平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例等)

7 平成18年4月2日から平成21年4月1日までの間における特定職員の初任給規則第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平20規則31・一部改正)

8 平成19年4月1日までの間における初任給規則第35条第6項の規定の適用については、同項中「前年の昇給日後」とあるのは、「平成18年4月1日後」とする。

(平成19年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)

9 平成19年4月1日において、特定職員(初任給規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定による昇給(初任給規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に初任給規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、その数に、新たに職員となった日又は号給を決定された日から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))に相当する号給数(市長が定める一般職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

10 一般職員の基準号給数は、初任給規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号給以下)

11 市長が定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

12 附則第9項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

13 附則第10項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各組織の一般職員の定員等を考慮して各組織ごとに市長が定める号給数を超えてはならない。

(初任給基準に関する特例)

14 切替日において新たに職員となった者に対する新規則別表第6オの表の適用については、同オの表薬剤師の項中「2級1号給」とあるのは「2級5号給」と、同オの表獣医師の項中「2級13号給」とあるのは「2級17号給」とする。

(雑則)

15 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

16 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

17 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

18 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第85号)

この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の別表第7の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の昇格に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第11号)附則第2項の規定によりその者の平成20年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成21年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例及び金沢市立工業高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成20年条例第11号)附則第2項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下この項において「新級」という。)を切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)に対応する同条例附則別表の新級の欄に定める職務の級に定められた職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格をした改正条例附則第2項適用職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成21年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)

4 平成21年4月1日において、特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第34条各号に掲げる職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定による昇給(初任給規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、初任給規則第35条の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数(平成20年4月1日後に新たに職員となった一般職員又は同日後に初任給規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、その数に、新たに職員となった日又は号給を決定された日から平成21年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))に相当する号給数(市長が定める一般職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平21規則21・一部改正)

5 一般職員の基準号給数は、初任給規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(条例第5条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、1号給以下)

6 市長が定める事由以外の事由によって平成20年4月1日から平成21年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

(平21規則21・一部改正)

7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成21年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平21規則21・一部改正)

8 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各組織の一般職員の定員等を考慮して各組織ごとに市長が定める号給数を超えてはならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第9条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第78号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第9条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第59号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の規定は、平成23年12月1日から適用する。

3 平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成25年3月29日規則第15号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年3月25日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第68号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

第2条 職員の服務等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成28年条例第48号。次項及び第3項において「平成28年改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の申出は、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下この条及び次条において「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2条に規定する初日(第4項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2条に規定する職員(次項において「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の服務等に関する条例施行規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平30規則16・旧第5条繰上)

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の施行の日(平成29年12月27日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第57号)の施行の日(平成30年12月28日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号)の施行の日(令和元年12月27日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第51号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年8月8日から施行する。

(令和3年9月21日規則第54号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第39号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第40号)の施行の日(令和4年12月27日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第14号、職員の給与に関する条例施行規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第44号)の施行の日(令和5年12月27日)から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、市長の定めるところにより、なお従前の例によることができる。

別表第1 等級別基準職務分類表(第3条関係)

(平28規則24・全改、平29規則17・平30規則17・平31規則15・令2規則18・令3規則19・令3規則51・令4規則39・令5規則14・一部改正)

ア 行政職給料表 等級別基準職務分類表

部局別

職務の級

職務

市長の事務部局

4級

保育所長、担当所長補佐、担当局長補佐、管理運転長、管理指導員、管理班長、班長及び管理技能長の職務

5級

埋蔵文化財センター所長、金石市民センター所長、押野市民センター所長、泉野市民センター所長、保育所長、東部管理センター所長、所長補佐、担当所長補佐、担当局長補佐、室長補佐及び担当室長補佐の職務

6級

東京事務所長、検査員室長、収納推進室長、営業戦略室長、金沢港活性化推進室長、企業誘致室長、誘客推進室長、農業センター所長、市場再整備室長、近江町交流プラザ館長、市民センター所長(金石市民センター所長、安原市民センター所長、額市民センター所長、押野市民センター所長、泉野市民センター所長、駅西市民センター所長及び近江町市民センター所長を除く。)、地域包括ケア推進室長、児童家庭相談室長、児童相談所長、戸室新保埋立場長、西部環境エネルギーセンター所長、東部環境エネルギーセンター所長、無電柱化推進室長、がけ地対策室長、生活道路室長、道路等管理事務所長、担当所長、所長補佐、担当所長補佐及び館長補佐の職務

7級

調査統計室長、金沢美術工芸大学建設事務所長、国民文化祭推進室長、公設花き地方卸売市場事務局長、生活衛生室長、安原市民センター所長、額市民センター所長、駅西市民センター所長、近江町市民センター所長、元町福祉健康センター所長、青少年健全育成センター所長、幼児教育センター所長、ゼロカーボンシティ推進室長、西部管理センター所長、設計技術管理室長、空き家活用室長及び建物安全推進室長の職務

9級

卸売市場長の職務

教育委員会の事務部局

4級

担当館長補佐、担当所長補佐、指導主事及び総括校舎管理長の職務

5級

担当館長補佐、所長補佐、担当所長補佐、担当事務局長補佐、主任指導主事、指導主事及び主任管理主事の職務

6級

教育施設等整備室長、生徒指導支援室長、玉川こども図書館長、金沢海みらい図書館長、事務局担当局長、館長補佐、室長補佐、主席指導主事及び主席管理主事の職務

7級

金沢市立工業高等学校事務局長、中央公民館長、泉野図書館副館長及び学校教育センター所長の職務

8級

教育プラザ総括施設長の職務

9級

教育次長の職務

議会の事務部局

9級

事務局長の職務

選挙管理委員会の事務部局

5級

担当書記次長補佐の職務

6級

書記次長の職務

8級

書記長の職務

監査委員の事務部局

4級

事務局担当次長補佐の職務

6級

事務局次長の職務

7級

事務局長の職務

農業委員会の事務部局

5級

事務局担当局長補佐の職務

6級

事務局次長の職務

7級

事務局長の職務

イ 医療職給料表(1) 等級別基準職務分類表

部局別

職務の級

職務

市長の事務部局

2級

医長の職務

ウ 医療職給料表(2) 等級別基準職務分類表

部局別

職務の級

職務

市長の事務部局

5級

担当所長補佐の職務

6級

食肉衛生検査所長及び所長補佐の職務

エ 医療職給料表(3) 等級別基準職務分類表

部局別

職務の級

職務

市長の事務部局

7級

泉野福祉健康センター所長の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

(昭46規則50・昭47規則59・昭48規則27・昭49規則70・昭50規則31・昭50規則49・昭51規則42・昭57規則24・昭59規則14・昭60規則54・昭61規則22・平2規則54・平3規則32・平6規則4・平8規則109・平12規則86・平13規則25・平14規則21・平14規則95・平16規則32・平18規則23・平19規則27・平20規則31・平22規則2・平24規則16・平25規則24・平28規則24・令3規則54・一部改正)

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

高校卒

 

10

4

4

2

0

10

14

18

20

イ 教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

校長

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

副校長

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

主幹教諭

指導教諭

大学卒

 

 

12

 

0

12

短大卒

 

 

12

 

0

14.5

教諭

実習教諭

養護教諭

大学卒

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

0

2.5

助教諭

講師

実習助手

大学卒

 

別に定める

 

0

短大卒

 

別に定める

 

0

高校卒

 

別に定める

 

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の(1)又は(2)の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の(4)の区分に属する者にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校2級普通免許状を授与された者に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。

ウ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

薬剤師

獣医師

大学6卒

 

 

2

3

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

2

5

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

8

管理栄養士

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

0

1

6

9

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める



0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒


1

5

別に定める

別に定める



0

1

6

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める



0

2.5

8

高校専攻科卒


4

5

別に定める

別に定める



0

4

9

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

4

備考

薬剤師、獣医師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

養護師

短大卒

 

別に定める

 

 

 

0

備考

この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

(平13規則25・全改、平14規則21・平19規則27・平20規則31・平24規則16・平28規則24・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校又は養護学校を含む。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

(昭49規則70・平8規則109・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

(昭49規則70・昭60規則54・平2規則54・平13規則25・平28規則24・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数を加える年数を、「-」の年数を減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第11条関係)

(昭48規則61・全改、昭49規則70・昭51規則7・昭51規則42・昭54規則71・昭57規則24・昭59規則14・昭60規則7・昭60規則54・昭61規則22・平2規則54・平2規則73・平3規則32・平4規則29・平6規則4・平7規則30・平8規則109・平12規則86・平13規則25・平14規則21・平16規則32・平18規則23・平19規則27・平22規則2・平24規則16・平25規則24・平26規則16・平28規則24・令3規則54・一部改正)

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

消防吏員

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

高校卒

1級5号給

イ 教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

実習教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号給

修士課程修了

2級13号給

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

助教諭

講師

実習助手

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、別表第2の教育職給料表級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の(4)に該当する場合にあってはその年数に6月を加えた年数)とする。

ウ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

備考

この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

エ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

獣医師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級17号給

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

その他

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

備考

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

オ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

看護師

短大3卒

2級5号給

養護師

短大卒

1級13号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、初任給欄の号給を2級9号給とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)

(平18規則23・全改、平19規則85・平20規則31・平21規則78・平22規則2・平22規則59・平24規則16・平25規則24・平26規則63・平27規則16・平28規則8・平29規則53・平30規則71・令元規則44・令4規則66・令5規則50・一部改正)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

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123

 

57

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表昇格時号給対応表

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152

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153

67

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

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3級

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1

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51

 

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51

 

97

 

51

 

エ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

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1

1

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54

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60

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88

 

60

68

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100

 

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74

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74

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106

 

 

74

 

 

 

 

107

 

 

74

 

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

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1

2

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1

7

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1

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1

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1

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5

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10

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6

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7

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1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

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11

7

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4

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8

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5

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9

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30

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6

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15

7

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15

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12

24

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16

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13

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38

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14

26

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15

27

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16

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24

20

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17

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35

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71

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72

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94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号給対応表(第23条の2関係)

(平28規則24・追加、平29規則53・平30規則71・令元規則44・令4規則66・令5規則50・一部改正)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








イ 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

25

25

41

2

22

26

26

42

3

23

27

27

43

4

24

28

28

44

5

25

29

29

45

6

26

30

30

46

7

27

31

31

47

8

28

32

32

48

9

29

33

33

49

10

30

34

34

50

11

31

35

35

51

12

32

36

36

52

13

33

37

37

53

14

34

38

38

54

15

35

39

39

55

16

36

40

40

56

17

37

41

41

57

18

38

42

42

58

19

39

43

43

59

20

40

44

44

60

21

41

45

45

61

22

42

46

46

62

23

43

47

47

63

24

44

48

48

64

25

46

49

49

66

26

48

50

50

68

27

50

51

51

70

28

52

52

52

72

29

54

53

53

74

30

56

54

54

76

31

58

55

55

77

32

60

56

56

77

33

62

57

57

77

34

64

58

58

77

35

66

59

59

77

36

68

60

60

77

37

70

61

61

77

38

72

62

62


39

74

63

63


40

76

64

64


41

78

65

65


42

80

66

66


43

82

67

67


44

84

68

68


45

86

69

69


46

88

70

70


47

90

71

71


48

92

72

72


49

94

73

73


50

96

74

74


51

98

75

75


52

100

76

76


53

102

77

77


54

104

78

78


55

106

79

79


56

108

80

80


57

112

81

81


58

116

82

82


59

120

83

83


60

124

84

84


61

130

85

86


62

136

86

88


63

142

87

90


64

148

88

92


65

150

89

93


66

152

90

94


67

153

91

95


68

153

92

96


69

153

93

99


70

153

94

102


71

153

95

105


72

153

96

108


73

153

97

111


74

153

98

114


75

153

99

117


76

153

100

117


77

153

101

117


78

153

102



79

153

103



80

153

104



81

153

106



82

153

108



83

153

110



84

153

112



85

153

114



86

153

116



87

153

118



88

153

120



89

153

125



90

153

130



91

153

135



92

153

140



93

153

142



94

153

144



95

153

145



96

153

145



97

153

145



98

153

145



99

153

145



100

153

145



101

153

145



102

153

145



103

153

145



104

153

145



105

153

145



106

153

145



107

153

145



108

153

145



109

153

145



110

153

145



111

153

145



112

153

145



113

153

145



114

153

145



115

153

145



116

153

145



117

153

145



118

153




119

153




120

153




121

153




122

153




123

153




124

153




125

153




126

153




127

153




128

153




129

153




130

153




131

153




132

153




133

153




134

153




135

153




136

153




137

153




138

153




139

153




140

153




141

153




142

153




143

153




144

153




145

153




ウ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

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65

97


86

65

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65

97


88

65

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89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



エ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

17

13

17

17

17

25

2

22

18

14

18

18

18

26

3

23

19

15

19

19

19

27

4

24

20

16

20

20

20

28

5

25

21

17

21

21

21

29

6

26

22

18

22

22

22

30

7

27

23

19

23

23

23

31

8

28

24

20

24

24

24

32

9

29

25

21

25

25

25

33

10

30

26

22

26

26

26

34

11

31

27

23

27

27

27

35

12

32

28

24

28

28

28

39

13

33

29

25

29

29

29

43

14

34

30

26

30

30

30

47

15

35

31

27

31

31

31

51

16

36

32

28

32

32

32

53

17

37

33

29

33

33

33

53

18

38

34

30

34

34

34

53

19

39

35

31

35

35

35

53

20

40

36

32

36

36

36

53

21

41

37

33

37

37

38

53

22

42

38

34

38

38

40

53

23

43

39

35

39

39

42

53

24

44

40

36

40

40

44

53

25

46

41

37

41

41

50

53

26

48

42

38

42

42

56

53

27

50

43

39

43

43

62

53

28

52

44

40

44

44

65

53

29

54

45

41

45

45

65

53

30

56

46

42

46

46

65

53

31

58

47

43

47

47

65

53

32

60

48

44

48

48

65

53

33

62

49

45

50

51

65

53

34

64

50

46

52

54

65

53

35

66

51

47

54

57

65

53

36

68

52

48

56

60

65

53

37

70

53

49

58

62

65

53

38

72

54

50

60

64

65


39

74

55

51

62

66

65


40

76

56

52

64

71

65


41

79

57

53

67

76

65


42

82

58

54

70

81

65


43

85

59

55

73

85

65


44

85

60

56

76

85

65


45

85

61

57

80

85

65


46

85

62

58

84

85

65


47

85

63

59

89

85

65


48

85

64

60

94

85

65


49

85

65

61

99

85

65


50

85

66

62

104

85

65


51

85

67

63

105

85

65


52

85

68

64

105

85

65


53

85

70

65

105

85

65


54

85

72

66

105

85



55

85

74

67

105

85



56

85

76

68

105

85



57

85

79

69

105

85



58

85

82

70

105

85



59

85

85

71

105

85



60

85

90

72

105

85



61

85

95

74

105

85



62

85

100

76

105

85



63

85

105

78

105

85



64

85

105

80

105

85



65

85

105

82

105

85



66

85

105

84

105




67

85

105

86

105




68

85

105

88

105




69

85

105

89

105




70

85

105

90

105




71

85

105

91

105




72

85

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92

105




73

85

105

94

105




74

85

105

113

105




75

85

105

113

105




76

85

105

113

105




77

85

105

113

105




78

85

105

113

105




79

85

105

113

105




80

85

105

113

105




81

85

105

113

105




82

85

105

113

105




83

85

105

113

105




84

85

105

113

105




85

85

105

113

105




86

85

105

113





87

85

105

113





88

85

105

113





89

85

105

113





90

85

105

113





91

85

105

113





92

85

105

113





93

85

105

113





94

85

105

113





95

85

105

113





96

85

105

113





97

85

105

113





98

85

105

113





99

85

105

113





100

85

105

113





101

85

105

113





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85

105

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103

85

105

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105

113





105

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105

113





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105






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105






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110


105






111


105






112


105






113


105






オ 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

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52

40

44

48

44

29

45

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45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

58

65

53

57

78

69

42

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66

54

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84

69

43

62

67

55

59

90

69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93


59

79

83

71

79

93


60

80

84

72

80

93


61

81

85

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82

93


62

82

86

74

84

93


63

83

87

75

86

93


64

84

88

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93


65

86

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90

93


66

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90

78

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93


67

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79

94

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92

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93


69

93

93

81

102

93


70

94

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82

106



71

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83

110



72

96

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113



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99

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76

100

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113



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78

104

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113



79

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91

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80

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81

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93

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83

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備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第7の3 昇給号給数表(第35条関係)

(平20規則31・全改、平25規則24・一部改正、平28規則24・旧別表第7の2繰下)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8 休職期間等換算表(第42条関係)

(昭49規則70・昭60規則54・平2規則73・平6規則72・平7規則5・平16規則32・平18規則23・平28規則68・一部改正)

休職等の期間

換算率

条例第24条第1項の休職又は職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下この表において「服務等条例」という。)第13条の病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

服務等条例第15条の介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

条例第24条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職又は服務等条例第13条の病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患による場合にあっては、1/2以下)

条例第24条第4項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和45年4月1日 規則第23号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第23号
昭和45年12月21日 規則第50号
昭和46年3月29日 規則第9号
昭和46年12月21日 規則第50号
昭和47年3月31日 規則第19号
昭和47年6月21日 規則第37号
昭和47年12月21日 規則第59号
昭和48年4月1日 規則第27号
昭和48年10月1日 規則第61号
昭和49年3月30日 規則第20号
昭和49年4月27日 規則第37号
昭和49年6月11日 規則第43号
昭和49年6月21日 規則第48号
昭和49年12月25日 規則第70号
昭和50年7月18日 規則第31号
昭和50年12月22日 規則第49号
昭和51年3月22日 規則第7号
昭和51年6月23日 規則第42号
昭和51年12月22日 規則第59号
昭和52年12月24日 規則第49号
昭和53年4月1日 規則第31号
昭和53年10月11日 規則第72号
昭和53年12月25日 規則第81号
昭和54年12月25日 規則第71号
昭和55年12月22日 規則第67号
昭和56年12月24日 規則第70号
昭和57年3月31日 規則第24号
昭和57年9月30日 規則第56号
昭和58年12月19日 規則第63号
昭和59年3月30日 規則第14号
昭和60年3月28日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第54号
昭和61年3月31日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第40号
平成元年12月26日 規則第62号
平成2年6月25日 規則第54号
平成2年12月27日 規則第73号
平成3年3月30日 規則第32号
平成3年7月3日 規則第49号
平成3年12月26日 規則第66号
平成4年3月31日 規則第29号
平成4年12月25日 規則第74号
平成5年3月31日 規則第33号
平成5年12月22日 規則第79号
平成6年3月28日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第72号
平成6年12月26日 規則第79号
平成7年3月28日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第30号
平成7年12月25日 規則第81号
平成8年3月29日 規則第47号
平成8年12月20日 規則第109号
平成9年3月31日 規則第37号
平成9年12月22日 規則第86号
平成10年12月24日 規則第81号
平成11年3月31日 規則第40号
平成11年7月1日 規則第72号
平成11年12月24日 規則第94号
平成12年3月31日 規則第86号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年3月27日 規則第21号
平成14年12月24日 規則第95号
平成15年11月26日 規則第103号
平成16年3月31日 規則第32号
平成16年12月20日 規則第83号
平成17年3月31日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年12月20日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第31号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第78号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年11月30日 規則第59号
平成24年3月31日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年12月25日 規則第63号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年12月26日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年12月26日 規則第53号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年12月27日 規則第71号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年12月26日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年8月6日 規則第51号
令和3年9月21日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第39号
令和4年12月26日 規則第66号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月26日 規則第50号