○消防職員任用規程
昭和34年10月30日
消本訓令甲第2号
(主旨)
第1条 消防職員(以下職員という。)の任用に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 任用 採用又は昇任をいう。
(2) 採用 職員でない者を新たに職員に任命することをいう。
(3) 昇任 消防吏員である職員を現に有する階級より上位の階級に任命することをいう。
(4) 任用試験 採用又は昇任のための競争試験をいう。
(令8消防局訓令甲1・一部改正)
(消防吏員の任用)
第3条 消防吏員の任用を行う際の受験資格又は選考の基準は、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等について、その都度定める。
(令8消防局訓令甲1・全改)
(昇任の特例)
第4条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、昇任をさせることができる。
(令8消防局訓令甲1・全改)
(消防吏員以外の職員の任用)
第5条 消防吏員以外の職員の任用については、金沢市職員任用規程(昭和28年訓令甲第5号)を準用する。
(令8消防局訓令甲1・旧第6条繰上)
(試験審査会)
第6条 任用試験又は選考を行うため、職員任用試験審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任用試験の程度によりこれを普通審査会又は特別審査会とする。
3 普通審査会は、会長及び審査員4人をもって構成する。ただし、審査員の数は、必要に応じ増減することができる。
4 普通審査会の会長又は審査員は、任用試験の都度消防長が任命する。
5 特別審査会の会長は、消防長とし、審査員は、任用試験又は選考の都度消防長が任命する。
(平9消本訓令甲3・一部改正、令8消防局訓令甲1・旧第7条繰上・一部改正)
(試験等)
第7条 普通審査会は消防司令補以下の任用試験を、特別審査会は消防司令以下の任用試験又は選考を行う。
2 普通審査会は、試験の結果につき関係書類を添えて消防長に報告するものとする。
(平9消本訓令甲3・一部改正、令8消防局訓令甲1・旧第8条繰上)
(試験の目的及び科目)
第8条 任用試験は、職務遂行の能力の適否及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、階級及び組織上の地位又は従事する職務に応じて、次に掲げる方法のうち必要があると認める方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 人事評価
(4) 口述試験
(5) 身体検査
(6) 体力測定
(7) その他職務遂行の能力の適否及びその能力の順位を客観的に判定することができる方法
(昭44消本訓令甲3・一部改正、令8消防局訓令甲1・旧第9条繰上・一部改正)
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の適否を選考の基準に基づいて判定するものとし、前条各号に掲げる方法のうち必要があると認める方法により行うものとする。
(平14消本訓令甲2・平28消防局訓令甲3・一部改正、令8消防局訓令甲1・旧第10条繰上・一部改正)
附則(昭和47年12月28日消本訓令甲第3号)
1 この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日に現に在職する者で、大学を卒業した者にあっては、1年以上、短期大学等を卒業した者にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上在職した者の消防副士長から消防士長への昇任試験を受けることのできる資格年数は、昭和50年3月31日までの間第4条第3項の規定にかかわらず0年とし、その他の者で在職年数が4年以上のものにあってはこれを1年とする。
附則(昭和52年12月24日消本訓令甲第1号)
昭和52年4月1日に現に在職する職員が、同日において有する階級から1階級上位の階級への昇任試験を受ける場合の資格年数については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日消本訓令甲第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)
消防職員任用規程の臨時特例に関する規程(昭和48年消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年4月27日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月2日消防局訓令甲第1号)
消防職員任用規程の臨時特例に関する規程(昭和48年消防本部訓令甲第4号)は、廃止する。