○消防職員任用規程

昭和34年10月30日

消本訓令甲第2号

(主旨)

第1条 消防職員(以下職員という。)の任用に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 任用 採用又は、昇任する場合をいう。

(2) 採用 職員でない者を新たに職員に任命する場合をいう。

(3) 昇任 消防吏員である職員を現に有する階級より上位の階級に任命する場合をいう。

(消防吏員の採用)

第3条 消防吏員を採用する際の試験を受けることのできる資格要件は、別表のとおりとする。

(平11消本訓令甲2・全改)

(昇任)

第4条 昇任は、昇任試験及び勤務成績又は選考の結果に基づき行うものとする。

2 昇任試験又は選考を受けることのできる資格は、消防長が別に定めるものとする。

(昭44消本訓令甲3・昭45消本訓令甲5・昭47消本訓令甲3・昭52消本訓令甲1・昭61消本訓令甲1・一部改正)

(昇任の特例)

第5条 職員が、生命をとして職務を遂行しそのため危篤となり、又は不具廃疾となって職務につくことができなくなった場合、あるいは、著しく良好な成績で20年以上勤続して退職する場合又は負傷若しくは疾病により危篤となった場合においては前条第1項の規定にかかわらず昇任させることがある。

(消防吏員以外の職員の任用)

第6条 消防吏員以外の職員の任用については、金沢市職員任用規程(昭和28年訓令甲第5号)を準用する。

(試験審査会)

第7条 任用のための試験又は選考を行うため、職員任用試験審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任用試験の程度によりこれを普通審査会又は特別審査会とする。

3 普通審査会は、会長及び審査員4人をもって構成する。ただし、審査員の数は、必要に応じ増減することができる。

4 普通審査会の会長又は審査員は、任用試験の都度消防長が任命する。

5 特別審査会の会長は、消防長とし、審査員は、任用試験又は選考の都度消防長が任命する。

(平9消本訓令甲3・一部改正)

(試験等)

第8条 普通審査会は消防司令補以下の任用試験を、特別審査会は消防司令以下の任用試験又は選考を行う。

2 普通審査会は、試験の結果につき関係書類を添えて消防長に報告するものとする。

(平9消本訓令甲3・一部改正)

(試験の目的及び科目)

第9条 任用試験は、職務遂行の能力の適否及びその程度を判定することを目的とし、階級及び組織上の地位又は従事する職務に応じて筆記試験、口述試験、実科試験、身体検査及び体力測定によって行う。ただし任用試験の種別により、その一部を省略することがある。

2 筆記試験の科目は、次のとおりとする。

(1) 国語(読、解及び作文)

(2) 数学(四則及びその応用)

(3) 一般的常識

(4) 法規(憲法、消防組織法その他職務関係行政法及び関係市条例、規則等)

(5) 実務(火災の予防、防ぎょ等)

3 口述試験は、主として常識及び品位について行う。

4 実科試験は、自動車運転、消防操法及び訓練礼式について行う。

5 身体検査は、身体各部の機能及び健康状態について市立病院の医師により行う。

6 体力測定は、跳躍、懸垂、走行等の基礎体力について行うものとする。

(昭44消本訓令甲3・一部改正)

(選考の方法)

第10条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の適否を判定するものとし、経歴評定、人事評価その他当該職務遂行の能力の適否を客観的に判定することができる方法により行うものとする。

(平14消本訓令甲2・平28消防局訓令甲3・一部改正)

(昭和47年12月28日消本訓令甲第3号)

1 この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日に現に在職する者で、大学を卒業した者にあっては、1年以上、短期大学等を卒業した者にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上在職した者の消防副士長から消防士長への昇任試験を受けることのできる資格年数は、昭和50年3月31日までの間第4条第3項の規定にかかわらず0年とし、その他の者で在職年数が4年以上のものにあってはこれを1年とする。

(昭和52年12月24日消本訓令甲第1号)

昭和52年4月1日に現に在職する職員が、同日において有する階級から1階級上位の階級への昇任試験を受ける場合の資格年数については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日消本訓令甲第2号)

消防職員任用規程の臨時特例に関する規程(昭和48年消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年4月27日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平11消本訓令甲2・追加、平17消本訓令甲2・一部改正)

資格要件

国籍

日本国籍を有する者

年齢

年齢18歳以上25歳未満

身体

身長

おおむね160センチメートル(女性にあっては、おおむね155センチメートル)以上

体重

おおむね55キログラム(女性にあっては、おおむね45キログラム)以上

胸囲

身長のおおむね2分の1以上

視力

両眼とも1.0以上(きょう正視力を含む。)で、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること。

聴力

両耳とも正常であること。

肺活量

おおむね3,000立方センチメートル(女性にあっては、おおむね2,500立方センチメートル)以上

握力

左右ともおおむね35キログラム(女性にあっては、おおむね30キログラム)以上

その他

1 体質が健全で、四肢関節に障害等の異常がなく、諸機能が正常であること。

2 言語明りょうで、十分発声ができること。

消防職員任用規程

昭和34年10月30日 消防本部訓令甲第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和34年10月30日 消防本部訓令甲第2号
昭和44年4月1日 消防本部訓令甲第3号
昭和45年4月1日 消防本部訓令甲第5号
昭和47年12月28日 消防本部訓令甲第3号
昭和52年12月24日 消防本部訓令甲第1号
昭和61年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成9年3月31日 消防本部訓令甲第3号
平成11年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成14年6月28日 消防本部訓令甲第2号
平成17年4月27日 消防本部訓令甲第2号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第3号