○金沢市清掃従業員就業規則

昭和24年6月15日

規則第152号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1条 この就業規則は、金沢市清掃従業員の労働条件その他就業に関する事項を定める。

第2条 この規則において従業員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 技能職員 運転技士、技能技士、業務技士及び用務技士

(2) 業務職員 業務士及び用務士

(3) 技能労務会計年度任用職員 業務補助員及び用務補助員

(平3規則33・全改、平4規則38・平10規則42・令元規則19・一部改正)

第2条の2 この規則において作業とは、汚物その他廃棄物を収集し、搬出し、及び処理することをいう。

(昭32規則25・一部改正)

第3条 従業員は、清掃業務の公共性を認識し、市民の奉仕者として職務を遂行しなければならない。

第4条 従業員は、次の事項に異動があったときは、10日以内に届けなければならない。

(1) 戸籍又は居住地

(2) 学歴、免許又は資格の得喪

(3) その他特に必要な事項

(昭32規則25・全改)

第2章 服務

第5条 従業員は、法律、条例又は規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(昭32規則25・一部改正)

第5条の2 従業員は、その服務に当たり特に次の事項を守らなければならない。

(1) 上司の職務上の命令に忠実に従い、相互に協調して作業の向上に努めること

(2) 市の施設及び作業用の機械器具の保全に注意すること

(3) 市民に対しては常に親切であること

(4) 作業中の事故については、必ず上司に報告すること

第5条の3 削除

(平3規則33)

第5条の4 従業員を数箇の作業班に編成する。

(昭32規則25・全改)

第6条 従業員は、西部管理センター、東部管理センター、西部環境エネルギーセンター、東部環境エネルギーセンター及び西部衛生センター並びにその付近の出火その他非常災害を知ったときは、速やかに出勤しなければならない。

2 前項の事故発生が作業中である場合は、所持の器材は、最寄りの民家に預け、速やかに現場に到着しなければならない。

(昭32規則25・昭44規則13・昭49規則32・昭56規則37・平4規則38・平24規則39・一部改正)

第7条 市は、就職を希望するもののうち、選衡に合格し所定の手続を経たものを従業員として雇入れる。

第7条の2 新に従業員となった者は、別に定める宣誓書を市長に提出しなければならない。

(昭32規則25・令4規則15・一部改正)

第8条及び第9条 削除

(昭32規則25)

第10条 業務上負傷し又は疾病にかかり医師の診断書によって必要と認めた期間及びその後30日間については、前条の規定に拘らず解雇することはない。

第11条 従業員が退職しようとするときは、環境政策課長、ごみ減量推進課長、西部管理センター所長、東部管理センター所長又は施設管理課長(以下「課長等」という。)を経て退職願を提出し、その許可のあるまでは、従前の作業に従わなければならない。

(昭44規則13・昭49規則32・昭56規則37・平4規則38・平8規則32・平13規則58・平20規則16・令2規則3・一部改正)

第3章 勤務時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第12条 従業員の就業時間は、日曜日、土曜日及び休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 埋立場並びに西部環境エネルギーセンター及び東部環境エネルギーセンターに勤務する従業員の就業時間、週休日及び休憩時間については、前2項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める従業員(以下「短時間勤務従業員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた従業員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった従業員を含む。以下「育児短時間勤務従業員等」という。)の就業時間、週休日及び休憩時間については、前3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(平3規則33・全改、平4規則38・平4規則54・平5規則14・平7規則5・平10規則42・平13規則58・平19規則23・平21規則17・平21規則82・平24規則39・令4規則68・一部改正)

第12条の2 従業員で、生後1年9月に達しない子(次に掲げる者を含む。以下この条、次条及び第14条の2において同じ。)を育てるものは、休憩時間のほか1日2回それぞれ45分をその子を育てるための育児時間として、就業時間を利用することができる。ただし、男子従業員にあっては、その子の当該従業員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該従業員がこの条の規定により就業時間を利用しようとする日におけるこの条の就業時間の利用(これに相当する就業時間の利用を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間とする。

(1) 民法第817条の2第1項の規定により従業員が当該従業員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該従業員が現に監護するもの

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である従業員に委託されている児童

(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である従業員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない従業員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童

(平4規則38・追加、平10規則42・平17規則33・平19規則23・平29規則5・一部改正)

第12条の3 市長は、育児短時間勤務従業員等以外の従業員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該従業員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(前条の規定による育児時間又は第12条の5第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある従業員については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として勤務しないこと(以下この条及び第12条の5第2項において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業の承認は、当該部分休業をしている従業員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該従業員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該従業員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

3 市長は、部分休業をしている従業員が当該部分休業に係る子を養育しなくなった場合は、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(平4規則38・追加、平14規則27・平19規則61・平22規則38・平28規則70・平29規則5・一部改正)

第12条の4 市長は、従業員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、従業員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、従業員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、別に定めるところにより、従業員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護休暇」という。)を承認することができる。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 従業員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び従業員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平7規則5・追加、平11規則44・平14規則27・平28規則70・一部改正)

第12条の5 市長は、従業員が請求した場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、従業員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇(次項において「介護時間」という。)を承認することができる。

2 介護時間の単位は、30分とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第12条の3第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則70・追加)

第13条 従業員の休日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(昭48規則36・平2規則29・一部改正)

第14条 市長は、作業のため臨時に必要がある場合は、従業員に対し、第12条及び前条の規定にかかわらず、就業時間以外の時間に勤務させることができる。ただし、当該従業員が育児短時間勤務従業員等である場合にあっては、当該従業員の就業時間以外の時間に勤務させなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、当該従業員の就業時間以外の時間に勤務させることができる。

2 市長は、前項の規定により週休日又は休日に勤務することを命ずる場合において、従業員の健康上必要があると認めるとき、又は従業員から振替えの請求があるときは、あらかじめ当該週休日又は休日を他の日に振り替えることができる。

3 前項の規定により週休日又は休日に勤務することを命じた場合の振替えは、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

(平3規則33・全改、平4規則38・平4規則54・平7規則5・平21規則17・一部改正)

第14条の2 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある従業員(従業員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該従業員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 市長は、3歳に満たない子のある従業員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした従業員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 市長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある従業員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした従業員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する従業員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある従業員(従業員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該従業員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある従業員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある従業員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある従業員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした従業員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平11規則44・追加、平14規則27・平22規則38・平28規則70・平29規則5・一部改正)

第15条 従業員は、別に定めるところにより、宿直勤務に服しなければならない。ただし、育児短時間勤務従業員等にあっては、宿直勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する従業員のうち育児短時間勤務従業員等以外の従業員に当該勤務を命ずることができない場合に命ぜられたときに限り、宿直勤務に服しなければならない。

(平3規則33・全改、平21規則17・一部改正)

第16条 欠勤、遅刻、早退その他就業時間中職場を離れるときは、上司の許可を受けなければならない。

第17条 従業員には4月1日から翌年の3月31日までの間において業務の繁閑をはかり20日(短時間勤務従業員及び育児短時間勤務従業員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)以内の有給休暇を与える。

2 前項にいう有給休暇とは、課長等に届け出て正規の勤務時間中に給与を受けて勤務しない期間をいう。

3 有給休暇は、従業員の請求する時季に与える。ただし、課長等において業務の運営に支障があるときは、他の時季に与えることがある。

4 第1項の規定により有給休暇を10日以上与える従業員に対しては、そのうちの5日について、従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより与えるものとする。ただし、前項の規定により有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(昭44規則13・昭49規則32・平12規則90・平17規則105・平21規則17・平31規則14・一部改正)

第17条の2 有給休暇を受けようとする者は、あらかじめ課長等に届け出るものとする。ただし、やむを得ず届出をしないで休務したときは、速やかにその理由を付して手続をしなければならない。

2 有給休暇を引き続き6日(週休日を除く。)を超えて受けようとするときは、前項の届出の際、休暇の理由を付するものとする。

(昭44規則13・昭49規則32・平7規則5・平12規則90・一部改正)

第17条の3 年度の中途において従業員に採用された者のその年度における有給休暇の日数は採用発令の以後の月数(1月に満たない月は1月とする。)を12で除した数を20日(短時間勤務従業員及び育児短時間勤務従業員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)に乗じて得た日数以内とする。この場合、その日数に1日未満の端数を生じたときは、0.5以上は1日とし、0.5未満は切り捨てる。

(平13規則58・平17規則105・平21規則17・一部改正)

第18条 従業員の親族が死亡した場合においては、忌服のため、市はその従業員に対し別に定めるところにより、休務させることができる。

第18条の2 技能労務会計年度任用職員の勤務時間、休憩、休日及び年次有給休暇その他の事項については、第12条から前条までの規定にかかわらず、金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令元規則19・追加)

第4章 給与

第19条 従業員の給与については、別に定めるところによる。

第5章 災害補償

第20条 従業員は、業務上負傷し又は疾病にかかった場合は、市立病院並びに市保健所において治療を受けることができる。本人の希望その他の事情で他に医師の治療を受けた場合は、その費用を補償する。

(昭44規則13・一部改正)

第21条 前条の規定によって療養のため休業した期間中は、平均賃金の100分の60を休業補償として支給する。

第22条 従業員が業務上負傷し又は疾病にかかり治ったとき身体に障害が存する場合は、その障害の程度に応じて労働基準法第77条の規定による障害補償の金額を支給する。

第23条 従業員が業務上死亡した場合は、遺族又は従業員の死亡当時その収入によって生計を維持した者に対して、平均賃金の1,000日分を遺族補償として支給する。

第24条 従業員が業務上死亡した場合は、葬祭を行う者に対して平均賃金の60日分を葬祭料として支給する。

第25条 第20条の規定によって治療を受け又はその費用の補償を受ける者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、平均賃金の1,200日分を打切補償として支給し、爾後一切補償しないことがある。

第26条 負傷又は疾病の原因が次の各号のいずれかに該当する場合は休業補償又は障害補償を行わないことがある。

(1) 本人の重大な過失による場合

(2) 安全に関する規定に違反した場合

第27条 補償を受ける権利は、従業員の退職によって変更されることはない。

第28条 補償を受けることができる従業員が、同一の事由について労働者災害補償保険法その他の法令によって保険給付を受けるときは、その給付額を第20条から第25条までの補償額から控除する。

第6章 雑則

(平11規則44・追加)

第29条 この規則に定めるもののほか、従業員の労働条件その他就業に関する事項については、法令に特別の定めがあるものを除き、金沢市職員就業規則(昭和24年規則第135号)の適用を受ける職員の例による。

(平11規則44・追加)

1 この規則は、公布の日からこれを施行する。

2 汚物掃除傭人服務規程は、これを廃止する。

(昭和26年12月21日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する従業員については、次の特例によるものとする。

(1) 昭和26年の休暇日数は、第17条第1項の規定にかかわらず、その者が同年5月21日において有していた従前の規定による有給休暇の残日数に、10日を加えた日数以内とすること。

(2) 第7条の2の規定にかかわらず市長の定めるところにより、同条に規定する宣誓書に署名すること。

(昭和32年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第14項による改正抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月23日規則第36号、金沢美術工芸大学学則等の一部を改正する規則第6条による改正)

この規則は、昭和48年4月23日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第32号、金沢市役所処務規則の改正等に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第37号、金沢市補助組織及び分掌事務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第29号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第5項による改正抄)

1 この規則は、平成2年5月20日から施行する。

(平成3年3月30日規則第33号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第38号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月2日規則第54号、職員の服務等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第5号、職員の服務等に関する条例施行規則附則第5条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第42号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第44号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第90号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第58号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第27号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市清掃従業員就業規則(以下「新規則」という。)第14条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新規則第12条の4の規定は、改正前の金沢市清掃従業員就業規則(以下「旧規則」という。)第12条の4第1項の規定により介護休暇の承認を受けた従業員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある従業員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第12条の4第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第12条の4第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない従業員の介護休暇の期間については、新規則第12条の4第1項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年3月31日規則第33号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第105号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第61号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第82号、職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年度における年次有給休暇の日数については、平成21年4月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年6月24日規則第38号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市清掃従業員就業規則第14条の2第2項の規定による請求又は施行日以後の日を同条第3項に規定する勤務の制限の初日とする同項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

(平成24年3月31日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第70号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(金沢市清掃従業員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正前の金沢市清掃従業員就業規則第12条の4の規定により介護休暇の承認を受けた従業員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この条において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第2条の規定による改正後の金沢市清掃従業員就業規則第12条の4第1項に規定する指定期間については、市長は、別に定めるところにより、初日から当該従業員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月27日規則第5号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の金沢市清掃従業員就業規則第12条の2の規定の適用については、同条中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として」と、同条第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である従業員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である従業員に委託されている児童のうち、当該従業員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同条第3号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年3月29日規則第14号、金沢市職員就業規則及び金沢市清掃従業員就業規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第15号、金沢市職員就業規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平10規則42・全改、平13規則58・平21規則82・平24規則39・一部改正)

勤務の区分

就業時間

週休日

休憩時間

日勤及び夜間勤務

1週間当たり38時間45分勤務とし、その割振り及び時限は、埋立場にあっては場長、西部環境エネルギーセンター及び東部環境エネルギーセンターにあっては施設管理課長(以下「場長等」という。)が定める。

4週間を通じ4日以上とし、その期日は、場長等が定める。

就業時間6時間を超え7時間45分未満のときは45分、7時間45分以上のときは1時間とし、その時限は、場長等が定める。

金沢市清掃従業員就業規則

昭和24年6月15日 規則第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和24年6月15日 規則第152号
昭和26年12月21日 規則第37号
昭和32年7月1日 規則第25号
昭和40年4月1日 規則第23号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和47年2月1日 規則第4号
昭和48年4月23日 規則第36号
昭和49年4月1日 規則第32号
昭和56年4月1日 規則第37号
平成2年3月31日 規則第29号
平成3年3月30日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第38号
平成4年7月2日 規則第54号
平成5年3月25日 規則第14号
平成7年3月28日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第32号
平成10年3月31日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第44号
平成12年3月31日 規則第90号
平成13年3月30日 規則第58号
平成14年3月27日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年12月19日 規則第105号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月20日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年12月21日 規則第82号
平成22年6月24日 規則第38号
平成24年3月31日 規則第39号
平成28年12月26日 規則第70号
平成29年3月27日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第3号
令和4年3月11日 規則第15号
令和4年12月28日 規則第68号