○金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和3年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 現状変更行為に関する縮尺100分の1以上の設計図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(現状変更行為の許可等)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、条例第4条第1項の許可をする旨又は許可をしない旨の決定をし、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了の届出)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(現状変更行為に係る標識の設置)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を設置しておかなければならない。

(1) 許可の年月日及び許可番号

(2) 現状変更行為の内容

(3) 申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(現状変更行為に係る協議の申出等)

第6条 条例第6条の規定により協議をしようとする国の機関等は、現状変更行為に係る協議申出書(様式第3号)2通に第2条第2項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議申出書を受理したときは、同意をする旨又は同意をしない旨の決定をし、その旨を当該国の機関等に通知するものとする。

(現状変更行為に係る通知)

第7条 条例第7条の規定により通知をしようとする者は、現状変更行為に係る通知書(様式第4号)2通に第2条第2項に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第8条 金沢市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

2 審議会の会議は、委員である者の数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の運営方法)

第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 教育委員会事務の補助執行に関する規則等を廃止する規則(令和3年教育委員会規則第7号)による廃止前の金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第1号。次項において「廃止前の規則」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する廃止前の規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和3年3月31日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)