○金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第68号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事業は高齢者、身体障害者等がその居宅において自立した日常生活を営むための住宅の整備に要する費用に対する助成金を交付する事業(以下「高齢者等自立支援事業」という。)とし、同項の規則で定める事務は高齢者等自立支援事業に係る助成金の交付に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事業は長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要する疾病にかかっている満20歳に満たない者の健全な育成を図るため、その医療に要した費用を支給する事業(以下「小児慢性特定疾病医療支援事業」という。)とし、同項の規則で定める事務は次のとおりとする。

(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費の支給に関する事務

(2) 小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費を支給する旨の認定(第21条において「医療費支給認定」という。)の変更に関する事務

(平29規則13・平31規則2・令元規則38・一部改正)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事業は経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒の教育の機会均等の確保のための必要な援助を行う事業(以下「就学援助事業」という。)とし、同項の規則で定める事務は就学援助事業に係る援助の対象となる者の認定に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 当該支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(3) 当該支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する情報

(4) 当該支給に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年法律第127号」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年法律第106号」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年法律第106号による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年法律第106号附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年法律第106号附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年法律第127号附則第4条第2項において準用する場合を含む。第17条及び第23条において同じ。)並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

(平29規則13・平30規則44・平31規則2・一部改正、令元規則38・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第29条第1項の規定による未支給の給付の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は当該請求を行う者に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報とする。

(平31規則2・全改・旧第8条繰上・一部改正、令元規則38・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は予防接種法施行令第13条第5項の障害年金の額の調整に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は当該請求を行う者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報とする。

(平29規則13・追加、平31規則2・旧第9条繰上・一部改正、令元規則38・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者若しくはこれらの身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者に係る道府県民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(平29規則13・旧第11条繰上・一部改正、平31規則2・旧第10条繰上・一部改正、令元規則38・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る固定資産税、軽自動車税又は特別土地保有税に関する情報

 要保護者等に係る高齢者等自立支援事業に係る助成金の交付に関する情報

 要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則13・旧第12条繰上・一部改正、平31規則2・旧第11条繰上・一部改正、令元規則38・旧第10条繰上・一部改正)

第10条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第24条の5第1項第1号及び第295条第1項第1号の非課税の適用に関する事務 要保護者等に係る生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者と生計を一にする満18歳に満たない者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(平29規則13・旧第13条繰上・一部改正、平31規則2・旧第12条繰上・一部改正、令元規則25・一部改正、令元規則38・旧第11条繰上・一部改正)

第11条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は国民健康保険法第56条第1項に規定する他の法令による医療に関する給付との調整に関する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は当該調整が必要な被保険者に係る生活保護実施関係情報とする。

(令元規則38・追加)

第12条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該措置に係る知的障害者、当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者に係る道府県民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(平29規則13・旧第15条繰上・一部改正、平31規則2・旧第14条繰上・一部改正、令元規則38・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る道府県民税に関する情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る道府県民税に関する情報

 第2号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等又は第2号被措置者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(平29規則13・旧第16条繰上・一部改正、平31規則2・旧第15条繰上・一部改正、令元規則38・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の10の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 被措置者等に係る道府県民税に関する情報

(3) 被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第17条繰上・一部改正、平31規則2・旧第16条繰上・一部改正、令元規則38・旧第15条繰上・一部改正)

第15条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は当該申請を行う者又は当該申請を行う者と連帯債務を負担する者若しくは連帯して債務を負担する保証人に係る市町村民税に関する情報とする。

(平29規則13・追加、平31規則2・旧第17条繰上・一部改正、令元規則38・旧第16条繰上・一部改正)

第16条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の12の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該届出に係る被保険者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

(平29規則13・旧第19条繰上・一部改正、平31規則2・旧第18条繰上・一部改正、令元規則38・旧第17条繰上・一部改正)

第17条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年法律第127号附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年法律第106号附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年法律第106号附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年法律第127号附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年法律第106号附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年法律第106号附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この号及び第25条第1号において「要支援者等」という。)に係る固定資産税、軽自動車税又は特別土地保有税に関する情報

 要支援者等に係る高齢者等自立支援事業に係る助成金の交付に関する情報

 要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費の支給に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則13・旧第20条繰上・一部改正、平31規則2・旧第19条繰上・一部改正、令元規則38・旧第18条繰上・一部改正)

第18条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該事業の対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該事業の対象者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

(3) 当該事業の対象者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 当該事業の対象者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第22条繰上・一部改正、平31規則2・旧第21条繰上・一部改正、令元規則38・旧第20条繰上・一部改正)

第19条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該実施に係る障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該実施に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報

 当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第23条繰上・一部改正、平30規則44・一部改正、平31規則2・旧第22条繰上・一部改正、令元規則38・旧第21条繰上・一部改正)

第20条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は高齢者等自立支援事業に係る助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税又は都市計画税に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は要介護認定(同法第19条第1項の要介護認定をいう。)若しくは要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報

(6) 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(平29規則13・旧第26条繰上・一部改正、平31規則2・旧第23条繰上・一部改正、令元規則38・旧第22条繰上・一部改正)

第21条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る医療費支給認定の対象となる児童(以下この条において「小児慢性特定疾病児童等」という。)又は当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者(以下この条において「医療費支給認定基準世帯員」という。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 小児慢性特定疾病医療支援事業に係る医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

 当該変更の認定に係る医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第27条繰上・一部改正、平31規則2・旧第24条繰上・一部改正、令元規則38・旧第23条繰上・一部改正)

(条例別表第3の規則で定める事務)

第22条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

 要保護者等に係る就学援助事業に係る援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則13・旧第28条繰上・一部改正、平31規則2・旧第25条繰上、令元規則38・旧第24条繰上)

第23条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年法律第127号附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年法律第106号附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年法律第106号附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要支援者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

 要支援者等に係る就学援助事業に係る援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年法律第106号附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則13・旧第29条繰上・一部改正、平31規則2・旧第26条繰上、令元規則38・旧第25条繰上)

第24条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は固定資産税に関する情報

(3) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第4号までに規定する事項(次条第4号において「住民票記載事項情報」という。)

(5) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第30条繰上・一部改正、平31規則2・旧第27条繰上、令元規則38・旧第26条繰上)

第25条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は就学援助事業に係る援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該認定の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該認定の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税又は地方税法第5条第2項第2号の固定資産税に関する情報

(3) 当該認定の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該認定の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票記載事項情報

(5) 当該認定の対象となる保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則13・旧第31条繰上、平29規則44・一部改正、平31規則2・旧第28条繰上、令元規則38・旧第27条繰上)

(雑則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則13・旧第32条繰上、平31規則2・旧第29条繰上、令元規則38・旧第28条繰上)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月20日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条各号の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第25号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第68号

(令和元年12月17日施行)