○金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月16日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例4・令3条例37・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関(同表において「情報照会機関」という。)が、同表の第3欄に掲げる機関(以下この項及び同表において「情報提供機関」という。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例4・令3条例37・一部改正)

(外国人生活保護事務及び外国人生活保護関係情報)

第6条 外国人生活保護事務(生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務をいう。)は、生活保護事務(生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務をいう。)に係る法及びこの条例の規定の例により、個人番号の利用及び特定個人情報の提供を行うことができる事務とする。

2 外国人生活保護関係情報(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。)は、生活保護関係情報(生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)に係る法及びこの条例の規定の例により、提供を行うことができる特定個人情報とする。

(令5条例7・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例7・旧第6条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第55号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年9月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第37号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第7号)

この条例は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から施行する。

(1) 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)附則第1条第6号に掲げる規定のうち同法第8条中生活保護法(昭和25年法律第144号)第34条の改正規定の施行の日

(2) この条例の公布の日

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

高齢者、身体障害者等がその居宅において自立した日常生活を営むための支援を行う事業であって規則で定めるもの(以下「高齢者等自立支援事業」という。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

長期にわたり療養を必要とする等の疾病にかかっている満20歳に満たない者の健全な育成を図るための事業であって規則で定めるもの(以下「小児慢性特定疾病医療支援事業」という。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒の教育の機会均等の確保のための事業であって規則で定めるもの(以下「就学援助事業」という。)の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(平27条例55・平29条例4・平30条例50・平31条例6・令元条例20・令5条例7・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法による給付(同法第15条第1項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

4 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、高齢者等自立支援事業の実施に関する情報又は小児慢性特定疾病医療支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

6 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)、生活保護関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、高齢者等自立支援事業の実施に関する情報又は小児慢性特定疾病医療支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

14 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

高齢者等自立支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

17 市長

小児慢性特定疾病医療支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(平27条例55・平29条例4・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報又は就学援助事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報又は就学援助事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号に規定する事項(以下「住民票記載事項関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

就学援助事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、住民票記載事項関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

金沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年9月16日 条例第44号

(令和6年3月1日施行)