○高齢者等の医療費の助成に関する条例

昭和45年3月23日

条例第4号

第1条 この条例は、高齢者、重度心身障害者、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに父母のない児童の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成することを目的とする。

(昭53条例24・全改、昭55条例20・平14条例41・平20条例20・一部改正)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後期高齢者に係る療養の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第56条第1号に掲げる療養の給付をいう。

(2) 重度の知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は精神科医療機関において知能指数が35以下と判定された者をいう。

(3) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者をいう。

(4) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に児童を扶養しているものをいう。

(5) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものをいう。

(6) 父母のない児童 父母と死別した児童、父母の生死が明らかでない児童、父母から遺棄されている児童その他これらに準ずると市長が認める児童をいう。

(平7条例25・追加、平11条例25・平14条例41・平15条例31・平17条例31・平20条例20・平26条例44・一部改正)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者(第4号又は第5号に規定する児童にあっては、本市に住所を有しない児童を含む。)のうち、次の各号に掲げる者で国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律又は市長が別に定める社会保険法(以下「社会保険法」という。)による被保険者、組合員及び被扶養者であるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者は、除くものとする。

(1) 65歳以上74歳以下の者で次のいずれかに該当するもの(第3号に掲げる者を除く。)

 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の所持者で、当該手帳に記載されている級別が1級、2級若しくは3級のもの又は当該手帳に記載されている障害が市長が別に定める身体上の障害でその級別が4級のもの

 重度の知的障害者又は石川県知事が交付する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の所持者

 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)の所持者で、当該手帳に記載されている障害等級が1級のもの

(2) 65歳未満の者(第4号から第6号までに該当する児童を除く。)で次のいずれかに該当するもの

 身体障害者手帳の所持者で、当該手帳に記載されている級別が1級、2級又は3級のもの

 前号イに掲げる者

 前号ウに掲げる者

(3) 65歳以上の者で第1号アからまでのいずれかに該当するもの(後期高齢者に係る療養の給付を受ける者に限る。)

(4) 母子家庭の母(前3号のいずれかに該当する母子家庭の母を除く。)及び本市に住所を有する母子家庭の母に扶養されている児童

(5) 父子家庭の父(第1号から第3号までのいずれかに該当する父子家庭の父を除く。)及び本市に住所を有する父子家庭の父に扶養されている児童

(6) 父母のない児童

2 前項第1号から第3号までに掲げる者については、その者又はその者の配偶者若しくは扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の支給制限に該当する額であるときは、当該医療費の助成は、行わない。

3 前項の規定は、第1項第3号に掲げる者のうち、平成12年9月30日において65歳以上であり、かつ、同日において次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、当該手帳に記載されている級別が1級又は2級のもの

(2) 療育手帳の所持者で、当該手帳に記載されている程度記号がA又はB(障害の程度が中度のものに限る。)のもの

4 第1項第4号に掲げる者については、母子家庭の母の前年の所得の額又は母子家庭の母と生計を同じくするその母の配偶者若しくはその母の扶養義務者の前年の所得の額が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する支給制限に該当する額であるときは、当該医療費の助成は、行わない。

5 前項の規定は、第1項第5号に掲げる者について準用する。

6 第1項第6号に掲げる者については、現に父母のない児童を扶養している者(以下「養育者」という。)の前年の所得の額又は養育者と生計を同じくする当該養育者の配偶者若しくは当該養育者の扶養義務者の前年の所得の額が、児童扶養手当法に規定する支給制限に該当する額であるときは、当該医療費の助成は、行わない。

7 第2項及び第4項から前項までに規定する所得の額の算定については、特別障害者手当又は児童扶養手当に係る所得の額の算定の例によるものとする。ただし、児童扶養手当に係る所得の額の算定の例による場合にあっては、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は、適用しない。

(昭48条例65・全改、昭49条例18・昭50条例44・昭52条例19・昭53条例24・昭55条例20・昭57条例4・昭57条例51・昭58条例24・昭61条例19・昭62条例28・平5条例23・平7条例25・平11条例25・平14条例41・平14条例50・平15条例31・平17条例31・平18条例26・平20条例20・令2条例49・令3条例36・令5条例22・一部改正)

第2条の2 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、前条第1項第1号から第3号までに掲げる者にあっては当該資格を証する受給者証の、同項第4号から第6号までに掲げる者にあっては当該資格を証する資格証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者証所持者」という。)又は資格証の交付を受けた者(以下「資格証所持者」という。)(母子家庭の母及び父子家庭の父を除く。)が指定療養機関等(市長が指定する病院、診療所、薬局その他の療養機関をいう。以下同じ。)において保険診療を受けるときは当該受給者証又は当該資格証を、資格証所持者(母子家庭の母及び父子家庭の父に限る。)が指定医療機関等(市長が指定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)において保険診療を受けるときは当該資格証を提示するものとする。

(平20条例20・追加、平31条例21・令2条例49・一部改正)

第3条 医療費の助成は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額をもって行う。

(1) 第2条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる者(第3号に掲げる者を除く。) 国民健康保険法又は社会保険法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給を受けることにより負担した額(付加給付がある場合にあっては当該付加給付の額を、食事療養又は生活療養に係る標準負担額がある場合にあっては当該標準負担額をそれぞれ控除した額とする。以下「自己負担額」という。)ただし、同項第1号イ及び同項第2号イに掲げる者のうち、療育手帳の所持者で当該手帳に記載されている程度記号がBのものにあっては、病院又は診療所への入院に係る自己負担額とする。

(2) 第2条第1項第3号に掲げる者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条から第69条までの規定により支払った一部負担金の額並びに同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(第2条第1項第3号に掲げる者(同項第1号イに該当する者に限る。)のうち、療育手帳の所持者で当該手帳に記載されている程度記号がBのものにあっては、病院又は診療所への入院に係る一部負担金の額)から同法第84条第1項に規定する高額療養費及び同法第85条第1項に規定する高額介護合算療養費の支給額を控除した額

(3) 第2条第1項第4号及び第5号に掲げる者(母子家庭の母及び父子家庭の父に限る。) 自己負担額から1か月診療分につき1,000円(当該自己負担額が1,000円未満であるときは、当該自己負担額)を控除した額

2 前項の医療費の助成は、その者が対象者となった日の属する月の初日から行うものとする。ただし、月の途中で、第2条第1項第2号に掲げる者が同項第1号に該当することとなった場合については同号に該当することとなった日の属する月の翌月の初日から、同項第2号に掲げる者が同項第3号に該当することとなった場合については同号に該当することとなった日から行うものとする。

(昭57条例51・全改、昭58条例24・昭59条例38・昭62条例28・平6条例55・平7条例25・平9条例53・平12条例42・平12条例84・平14条例28・平14条例41・平14条例50・平15条例31・平17条例31・平18条例65・平20条例20・平21条例18・平27条例1・令2条例49・令5条例22・一部改正)

第4条 この条例による医療費の助成は、市長が別に定める場合を除き、その助成を受けようとする者の申請があった場合に行うものとする。

2 医療費の助成を受けようとする者が、母子家庭の母及び父子家庭の父以外の者にあっては指定療養機関等において、母子家庭の母及び父子家庭の父にあっては指定医療機関等において、第2条の2第2項の規定により受給者証又は資格証を提示して保険診療を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該指定療養機関等又は当該指定医療機関等から市長に当該保険診療に要した費用の額その他助成の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、同項の規定による申請があったものとみなす。

(平20条例20・全改、平27条例1・平31条例21・令2条例49・一部改正)

第4条の2 受給者証所持者に対する医療費の助成は、指定療養機関等に支払うことにより行う。ただし、受給者証所持者が国民健康保険法、社会保険法その他の法令の規定により負担すべき額を支払った場合又は指定療養機関等以外で保険診療を受けた場合は、当該受給者証所持者に支払うことにより行う。

2 資格証所持者に対する医療費の助成は、当該資格証所持者に支払うことにより行う。ただし、資格証を提示して当該資格証所持者(母子家庭の母及び父子家庭の父を除く。)に保険診療が行われた場合は、指定療養機関等に支払うことにより行うことができる。

3 第1項本文又は前項ただし書の規定による支払があったときは、受給者証所持者又は資格証所持者に対し、助成があったものとみなす。

(令2条例49・追加)

第5条 市長は、対象者が傷病につき損害賠償を受けたとき、又は受けることができるときは、その価額を限度として当該傷病に係る医療費の助成を行わず、又はその価額を限度として既に行った助成の額に相当する金額を返還させることができるものとする。

(昭53条例24・追加)

第6条 偽りその他不正の手段によりこの条例による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭53条例24・一部改正)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭53条例24・一部改正)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第23号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第39号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第52号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第29号)

この条例は、市長の定める日から施行する。ただし、身体障害者施行規則別表第5号に定める3級のものに関する改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。〔昭和48年規則第42号で、昭和48年5月1日から施行〕

(昭和48年12月21日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第44号、金沢市心身障害者福祉手当条例を廃止する条例附則第4項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、改正後の第3条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用する。

(昭和55年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行し、改正後の第3条第1項ただし書の規定は、同日以後の診療に係る医療費について適用する。

(昭和57年3月24日条例第4号、母子福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第51号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の診療に係る改正前の第2条及び第3条の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例により助成されることとなった医療費については、改正前の第2条及び第3条の規定はなお効力を有する。

(昭和58年3月22日条例第24号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、同年2月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(昭和59年9月28日条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和59年規則第54号で、昭和59年10月1日から施行〕

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、この条例の施行の日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第28号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第2項第1号の規定は、昭和62年7月1日以後同号に該当することとなった者について適用する。

(平成5年3月24日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第55号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第25号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、同項第3号ロの改正規定(「石川県知事が交付する」、「(以下「療育手帳」という。)」及び「で、当該手帳に記載されている程度記号がAのもの」を削る部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同条第2項の改正規定及び第3条第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例の規定は平成7年4月1日以後の診療に係る医療費の助成について、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例の規定は同年10月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用する。

(平成9年7月2日条例第53号)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月18日条例第25号、老人等の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第84号)

1 この条例中第1条の規定は平成13年1月1日から、第2条の規定は同月6日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定は、平成13年1月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第28号、老人等の医療費の助成に関する条例及び乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例第5条の規定は、平成14年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成14年6月28日条例第41号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の老人等の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成15年1月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正前の老人等の医療費の助成に関する条例第1条の2第4号に規定する母子家庭の母又は同条第5号に規定する父子家庭の父に該当する者で、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に18歳、19歳又は20歳に達する者(以下「対象児童等」という。)を現に扶養しているもの及びその対象児童等に係る医療費の助成については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成15年1月1日以後の診療に係る医療費の助成について前項の規定による改正後の条例の規定の適用を受ける期間があるときは、当該期間に係る医療費の助成については、この限りでない。

(平成14年9月25日条例第50号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において70歳以上である者(施行日において75歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が75歳になった日の属する月の末日(その者が75歳になった日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を75歳以上の者とみなして、改正後の老人等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第2条第1項第2号及び第5号の規定を除く。)を適用する。

3 新条例第2条第1項及び第3条第1項の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第31号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において69歳である者については、施行日からその者が70歳になった日の属する月の末日(その者が70歳になった日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、改正前の老人等の医療費の助成に関する条例は、なおその効力を有する。

(平成17年3月25日条例第31号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、65歳以上74歳以下の者(老人保健法(昭和57年法律第80号)第12条第5号に掲げる医療(以下「医療」という。)を受けることができる者を除く。)で市長が定める寝たきり又は痴ほうの状態にあるもの及び医療を受けることができる75歳以上の者で市長が定める寝たきり又は痴ほうの状態にあるものについては、改正前の老人等の医療費の助成に関する条例は、なおその効力を有する。

3 改正後の第2条第1項及び第3条第1項の規定は、施行日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成18年8月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の老人等の医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年9月21日条例第65号、老人等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第20号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項及び第7項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成20年8月1日

(2) 第2条の次に1条を加える改正規定、第3条の改正規定(「前条第1項第1号」を「第2条第1項第1号」に、「前条第1項第3号に」を「第2条第1項第3号に」に、「前条第1項第3号イ」を「第2条第1項第3号イ」に、「前条第1項第4号」を「第2条第1項第4号」に、「前条第1項第2号」を「第2条第1項第2号」に改める部分に限る。)及び第4条の改正規定並びに附則第4項の規定 平成20年10月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の保険診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第2項及び第7項の規定は、平成20年8月1日以後の保険診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 改正後の第4条の規定は、平成20年10月1日以後の保険診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

5 改正後の第2条の2第2項の規定による指定療養機関等及び指定医療機関等の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月24日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月9日条例第44号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第1号、高齢者等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例(以下「新高齢者等医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例(以下「新子育て支援医療費助成条例」という。)の規定は、平成27年7月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新高齢者等医療費助成条例第2条の2第1項の規定による児童に係る資格証の交付、新子育て支援医療費助成条例第4条第1項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第21号、高齢者等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和2年6月23日条例第49号)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例の規定は、令和2年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者に対する受給者証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年6月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第22号、子育て支援医療費助成に関する条例及び高齢者等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

高齢者等の医療費の助成に関する条例

昭和45年3月23日 条例第4号

(令和5年10月1日施行)