○子育て支援医療費助成に関する条例
昭和48年3月28日
条例第2号
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者等に助成することにより、子どもの心身ともに健やかな育成を図り、子育ての支援に資することを目的とする。
(平17条例36・全改、令5条例22・一部改正)
第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 本市に住居を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護し、又は生計を同じくするものをいう。
(平4条例22・平6条例43・平9条例29・平12条例44・平14条例42・平17条例36・平23条例15・平26条例27・令5条例22・一部改正)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる保護者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもの保護者又は市長が別に定める社会保険法(以下「社会保険法」という。)による被扶養者である子どもの保護者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、高齢者等の医療費の助成に関する条例(昭和45年条例第4号)第2条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる者に該当するものとして同条例第2条の2第1項の規定により受給者証又は資格証の交付を受けた子どもの保護者(次項に規定する子どもにあっては、当該子ども)は、この条例による当該子どもに係る医療費の助成を受けることができない。
(平20条例26・平24条例38・平26条例27・令5条例22・一部改正)
第4条 この条例による医療費の助成を受けようとする保護者(前条第3項に規定する子どもにあっては、当該子ども。以下同じ。)は、市長が別に定めるところにより、当該資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により医療証の交付を受けた保護者は、指定療養機関等(市長が指定する病院、診療所、薬局その他の療養機関をいう。以下同じ。)において当該子どもが保険診療を受けるときは、当該医療証を提示するものとする。
(平17条例36・平20条例26・平23条例15・平26条例27・平31条例21・令5条例22・一部改正)
第5条 助成する医療費の範囲は、国民健康保険法又は社会保険法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給を受けることにより保護者が負担した費用とする。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに係る医療費にあっては、当該負担した費用のうち入院に係る費用に限るものとする。
(平6条例57・全改、平9条例29・平12条例44・平14条例28・平14条例42・平17条例36・平18条例65・平26条例27・令5条例22・一部改正)
第6条 助成の額は、前条の保護者が負担した費用の額(付加給付がある場合にあっては当該付加給付の額を、食事療養に係る標準負担額がある場合にあっては当該標準負担額をそれぞれ控除した額とする。以下「自己負担額」という。)から1か月診療分につき市長が別に定める額(当該額が1,000円を超えるときは、1,000円)を差し引いた額とする。ただし、入院に係る費用については、自己負担額を助成の額とする。
2 前項の助成は、別に定めるところにより子どもが保険診療を受けた日から起算して、2年に達した日の属する月の末日までに保護者の申請があった場合に行うものとする。
(昭63条例21・平4条例22・平6条例57・平17条例36・平20条例26・平26条例27・平27条例1・平31条例21・令5条例22・一部改正)
第7条 医療費の助成は、助成の額を医療証の交付を受けた保護者に支払うことによって行う。ただし、前条第3項に規定する場合は、当該指定療養機関等に支払うことによって行うことができる。
2 前項ただし書の規定による支払があったときは、医療証の交付を受けた保護者に対し、助成があったものとみなす。
(平27条例1・追加、平31条例21・一部改正)
第8条 不正の手段によりこの条例による助成を受けたときは、市長は、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(平27条例1・旧第7条繰下)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27条例1・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年6月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第22号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月1日条例第43号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第5条の規定は、平成6年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第57号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第6条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月26日条例第29号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第5条の規定は、平成9年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第44号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第5条の規定は、平成12年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第28号、老人等の医療費の助成に関する条例及び乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例第5条の規定は、平成14年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月28日条例第42号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項及び第5条の規定は、平成14年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第36号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第65号、老人等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日条例第26号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第3項の規定は、平成20年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条第2項の規定による児童に係る医療証の交付、同条第3項の規定による指定医療機関等の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年3月22日条例第15号)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の子育て支援医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第1項又は第2項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年6月25日条例第38号、金沢市長寿お祝い金条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第27号)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の子育て支援医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第1項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月17日条例第1号、高齢者等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例(以下「新高齢者等医療費助成条例」という。)及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例(以下「新子育て支援医療費助成条例」という。)の規定は、平成27年7月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新高齢者等医療費助成条例第2条の2第1項の規定による児童に係る資格証の交付、新子育て支援医療費助成条例第4条第1項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第21号、高齢者等の医療費の助成に関する条例及び子育て支援医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例第4条第2項の規定による指定療養機関等の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月23日条例第22号、子育て支援医療費助成に関する条例及び高齢者等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例及び第2条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例第4条第1項の規定による子どもに係る医療証の交付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。