○金沢市立病院職員の給与に関する規程

平成25年4月1日

病院事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市立病院職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「一般職の給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)同項第3号アに規定する医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)同号イに規定する医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)及び同号ウに規定する医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)を準用する。

2 行政職給料表の適用を受ける職員は、主事及び技師とする。

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員は、医師とする。

4 医療職給料表(2)の適用を受ける職員は、薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士とする。

5 医療職給料表(3)の適用を受ける職員は、看護師及び助産師とする。

6 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定める。

(平28病院事規程2・令3病院事規程4・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の職務の級は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準に従い決定する。

2 前項に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、一般職の給与条例第5条の規定を準用する。

(給料の調整額の支給)

第3条の2 職員の給料の調整については、次項から第4項までに定めるもののほか、一般職の給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

2 給料の調整を行う職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

3 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に金沢市立病院職員就業規則(平成25年病院事業管理規程第9号)第28条第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの就業時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。)とする。

4 給料の調整額は、給料支給定日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(令4病院事規程3・追加、令4病院事規程8・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職は、別表第3の左欄に掲げる職(管理者がこれに相当すると認める職を含む。)とし、管理職手当の区分は、同表左欄の区分に応じ、同表右欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第4の右欄に定める額(育児短時間勤務職員等及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(平30病院事規程3・令4病院事規程3・一部改正)

(扶養手当等)

第5条 扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び単身赴任手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(令4病院事規程3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、病理細菌取扱手当、剖検補助業務手当、感染症防疫作業等手当、放射線取扱手当、有毒薬物等取扱手当、医療従事手当、機能訓練業務手当及び夜間看護等手当とし、次の各号の区分により支給する。

(1) 病理細菌取扱手当は、常時病理細菌を取り扱う業務に従事した職員に支給する。

(2) 剖検補助業務手当は、臨床検査技師で、剖検の補助業務に従事した職員に支給する。

(3) 感染症防疫作業等手当は、次に掲げる職員に支給する。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症、5類感染症及び指定感染症を除く。以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、看護等の作業又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員(に掲げる職員を除く。)

 ヒト免疫不全ウイルス、C型肝炎ウイルス等に感染し、又は感染した疑いのある患者への注射その他のその体液を取り扱うことにより感染の危険性が高い作業に従事した職員(及びに掲げる職員を除く。)

 2類感染症病床又は結核病床の業務に従事した職員(に掲げる職員を除く。)

 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち管理者が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として管理者が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から患者等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事した職員

(4) 放射線取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。

 診療放射線技師

 に掲げる職員以外の職員で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したもの

(5) 有毒薬物等取扱手当は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物若しくは劇物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち管理者が指定する物を使用する業務に従事した職員のうち管理者が定める職員に支給する。

(6) 医療従事手当は、医師で、診療業務に従事する職員に支給する。

(7) 機能訓練業務手当は、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士で、機能訓練業務に従事した職員に支給する。

(8) 夜間看護等手当は、次に掲げる職員に支給する。

 病棟に勤務する助産師又は看護師で、職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日午前5時前の間をいう。以下同じ。)において看護等の業務に従事したもの

 医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員(以下「管理者の定める職員」という。)のうち管理者の定める職員で、正規の勤務時間以外の時間において、勤務時間帯その他に関し管理者が定める特別な事情の下で行われる緊急医療等の業務(以下「緊急医療業務」という。)に従事したもの

 管理者の定める職員で、正規の勤務時間以外の時間において、緊急医療業務に従事するため、あらかじめ指定された場所で待機業務に従事したもの

2 特殊勤務手当の額は、別表第5に定めるところによる。

3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等に対して月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による当該特殊勤務手当の額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第1項各号に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもって支給するものについては、当該勤務が16日に満たない月は、日割計算によって支給する。

5 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「16日」とあるのは、「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(平26病院事規程4・平27病院事規程2・平30病院事規程3・令2病院事規程5・令3病院事規程1・令3病院事規程4・令4病院事規程3・令4病院事規程8・一部改正)

(宿日直手当)

第7条 宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務 21,000円(別表第1の表の区分が1種の職を占める職員の行うものにあっては、12,600円)

(2) その他の職員の勤務 6,100円

2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(平30病院事規程5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第8条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条の3第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次のからまでに掲げる区分(別表第3の右欄に掲げる区分をいう。次号において同じ。)に応じ、それぞれからまでに定める額(同項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 1種 12,000円

 2種 10,000円

 3種 8,500円

 4種 6,000円

(2) 条例第11条の3第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 1種 6,000円

 2種 5,000円

 3種 4,300円

 4種 3,000円

2 条例第11条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第4条の2第1項に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第11条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27病院事規程2・全改、令4病院事規程3・一部改正)

(退職手当)

第9条 退職手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(給与の減額)

第10条 給与の減額については、一般職の職員の例による。

2 条例第17条第2項の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童

(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童

(平28病院事規程5・平29病院事規程2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第12条 休職者の給与については、一般職の職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第13条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用される職員の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるもののほか、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条に規定する会計年度任用職員の例による。

2 会計年度任用職員として任用される職員の号給の決定に当たっては、会計年度任用職員給与条例第2条に規定する会計年度任用職員の例により決定された職務の級の号給が別表第6の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

3 准看護師の職務を行う会計年度任用職員の給与については、会計年度任用職員給与条例に規定する会計年度任用職員給料表中医療職(3)の欄を準用するものとし、その職務の級は、1級とする。

(令元病院事規程1・全改、令4病院事規程3・一部改正)

(口座振替による給与の支払)

第14条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平30病院事規程3・旧第1項・一部改正、令4病院事規程8・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与については、一般職の給与条例附則第10項から第17項までの規定を準用する。

(令4病院事規程8・追加)

(平成26年3月31日病院事規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日病院事規程第4号)

この規程は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月31日病院事規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日病院事規程第5号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日病院事規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正後の第10条第2項の規定の適用については、同項第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同項第3号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成30年3月30日病院事規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日病院事規程第5号)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行し、改正後の金沢市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の金沢市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された夜間看護等手当及び宿日直手当は、改正後の規程の規定による夜間看護等手当及び宿日直手当の内払とみなす。

(令和元年9月30日病院事規程第1号、金沢市立病院職員就業規則等の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日病院事規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和2年1月27日から適用する。

2 改正後の規程第6条第1項第3号エの規定を適用する場合には、改正前の金沢市立病院職員の給与に関する規程第6条第1項第3号ウの規定に基づいて支給された感染症防疫作業等手当は、改正後の規程第6条第1項第3号エの規定による感染症防疫作業等手当の内払とみなす。

(令和3年3月31日病院事規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日病院事規程第4号、金沢市立病院職員職名規程等の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日病院事規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の金沢市立病院職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日病院事規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日病院事規程第6号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日病院事規程第8号、金沢市立病院職員就業規則及び金沢市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴う経過措置は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号)附則第12条及び第13条の規定の例による。

(令和5年3月31日病院事規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 適用区分表(第3条の2関係)

(令4病院事規程3・追加、令4病院事規程6・一部改正)

職員

調整数

主事(社会福祉士に限る。)

0.9

管理栄養士

0.9

診療放射線技師

0.9

臨床検査技師

0.9

臨床工学技士

0.9

理学療法士

0.9

作業療法士

0.9

視能訓練士

0.9

言語聴覚士

0.9

看護師

0.9

助産師

0.9

別表第2 調整基本額表(第3条の2関係)

(令4病院事規程3・追加)

1 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

2 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

3 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第3(第4条、第8条関係)

(平26病院事規程2・平30病院事規程3・令3病院事規程1・一部改正、令4病院事規程3・旧別表第1繰下、令4病院事規程5・令5病院事規程5・一部改正)

区分

院長 副院長 事務局長

1種

診療部長 診療部副部長 中央診療部長 中央診療部副部長 臨床検査室長 看護部長

2種

事務局次長 医事室長 薬剤室長

3種

事務局担当次長 リハビリテーション室副室長 看護部担当部長

4種

備考 この表において区分の異なる職を併せもつ者については、上位の区分を適用する。

別表第4(第4条関係)

(平30病院事規程3・一部改正、令4病院事規程3・旧別表第2繰下)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

1種

104,200円

8級

2種

82,200円

7級

2種

77,400円

3種

66,400円

4種

55,300円

6級

3種

62,300円

4種

51,900円

2 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

1種

110,100円(院長にあっては、137,700円)

3級

2種

89,900円

3種

77,100円

4種

64,200円

3 医療職給料表(2)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級

1種

96,800円

2種

84,700円

7級

2種

76,700円

3種

65,700円

6級

3種

62,300円

4種

51,900円

5級

3種

58,900円

4種

49,100円

4 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

2種

77,300円

3種

66,300円

4種

55,200円

6級

3種

65,000円

4種

54,200円

別表第5(第6条関係)

(平27病院事規程2・平30病院事規程5・令2病院事規程5・一部改正、令4病院事規程3・旧別表第3繰下)

手当種別

区分

支給する額

摘要

病理細菌取扱手当

 

1日につき 350円

 

剖検補助業務手当

 

従事1回につき 3,500円

 

感染症防疫作業等手当

第6条第1項第3号アに該当する者

1日につき 290円

 

第6条第1項第3号イに該当する者

1日につき 230円

 

第6条第1項第3号ウに該当する者

1日につき 290円


第6条第1項第3号エに該当する者

1日につき 3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事したときにあっては、4,000円)


放射線取扱手当

第6条第1項第4号アに該当する者

1日につき 410円

 

第6条第1項第4号イに該当する者

1日につき 230円

 

有毒薬物等取扱手当

 

1日につき 230円

 

医療従事手当

医療職給料表(1)の職務の級(以下「職務の級」という。)が4級の者

勤務1月につき 80,000円

 

職務の級が3級の者

勤務1月につき 75,000円

 

職務の級が2級の者(管理者が定める者に限る。)

勤務1月につき 70,000円

 

職務の級が2級の者(管理者が定める者を除く。)

勤務1月につき 55,000円

 

その他の者

勤務1月につき 50,000円

 

機能訓練業務手当

 

1日につき 350円

 

夜間看護等手当

第6条第1項第8号アに該当する者

勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき 7,300円

第6条第1項第8号アに該当する者(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が勤務の交替に伴う通勤を行う場合において、交通機関を利用できないとき(当該通勤のため本市の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の全部又は一部を本市が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)は、その者に対し、この項に定める額に、勤務1回につき通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の者にあっては380円、通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者にあっては760円、通勤距離が片道10キロメートル以上の者にあっては1,140円をそれぞれ加算した額とする。

深夜において勤務した時間が4時間以上7時間未満である場合 勤務1回につき 3,550円

深夜において勤務した時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき 3,100円

深夜において勤務した時間が2時間未満である場合 勤務1回につき 2,150円

第6条第1項第8号イに該当する者(医師(第4条第1項に規定する職を占める職員に限る。)に限る。)

勤務1回につき 1,240円(週休日等以外の日(条例第11条の3第2項に規定する週休日等以外の日をいう。以下同じ。)において、深夜(午前零時後午前5時前の間を除く。)に勤務した場合にあっては当該勤務1時間につき2,000円、深夜以外に勤務した場合にあっては当該勤務1時間につき1,500円をそれぞれ加算した額)

第6条第1項第8号イに該当する者(医師(第4条第1項に規定する職を占める職員に限る。)を除く。)

勤務1回につき 1,240円

第6条第1項第8号ウに該当する者

待機1回につき 500円

別表第6 職種別基準表(第13条関係)

(令4病院事規程3・追加、令4病院事規程6・一部改正)

職の種別

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

社会福祉士その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として管理者が定めるもの

大学卒

1

25

1

49

診療情報管理士その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として管理者が定めるもの

短大卒

1

11

1

35

事務補助員、技術補助員その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として管理者が定めるもの(医師事務作業補助、地域連携室事務及び看護助手に限る。)

高校卒

1

5

1

29

事務補助員、技術補助員その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として管理者が定めるもの(医師事務作業補助、地域連携室事務及び看護助手を除く。)

高校卒

1

1

1

25

医療職(1)

医師

歯科医師

博士課程修了

1

21

1

45

大学6卒

1

1

1

25

医療職(2)

薬剤師

大学6卒

2

11

2

35

大学卒

2

1

2

25

管理栄養士

短大卒

1

11

1

35

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

短大3卒

1

17

1

41

臨床工学技士

短大卒

1

17

1

41

医療職(3)

保健師

助産師

大学卒

2

11

2

35

看護師

短大3卒

2

5

2

29

金沢市立病院職員の給与に関する規程

平成25年4月1日 病院事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類の2 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成25年4月1日 病院事業管理規程第10号
平成26年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成26年10月29日 病院事業管理規程第4号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月26日 病院事業管理規程第5号
平成29年3月27日 病院事業管理規程第2号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成30年12月27日 病院事業管理規程第5号
令和元年9月30日 病院事業管理規程第1号
令和2年4月28日 病院事業管理規程第5号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和3年9月21日 病院事業管理規程第4号
令和4年3月11日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和4年9月20日 病院事業管理規程第6号
令和4年12月28日 病院事業管理規程第8号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号