○金沢市産業振興資金融資要綱

平成13年3月30日

告示第60号

金沢市産業振興資金融資要綱(昭和34年告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、金沢市産業振興資金融資条例施行規則(平成13年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象施設)

第2条 条例第3条各号に掲げる事業に係る融資の対象施設は、土地、建物、構築物及び機械設備その他の関連設備で、これらの総経費が500,000円以上のものとする。ただし、次に掲げる施設を除く。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭に係る営業を除く。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業を営むための施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が融資の対象施設として不適当であると認める施設

(平14告示69・平28告示101・一部改正)

(指定金融機関)

第3条 条例第4条に規定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(平14告示69・全改)

(融資の要件)

第4条 条例第5条に規定する融資の限度額及び利率、条例第11条第1項に規定する資金の償還期間、同条第2項に規定する償還方法、同条第3項に規定する据置期間その他の融資の要件は、別表第2に定めるとおりとする。

(平14告示69・追加)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市産業振興資金融資要綱の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に条例の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の要件については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日から令和6年3月31日までの間において融資の申込みをした者に係る別表第2の規定の適用については、同表融資の限度額の項中「3分の2」とあるのは「4分の3」と、同表償還期間の項中「10年以内とする。ただし」とあるのは「13年以内とする。ただし」とする。

(平14告示69・平17告示67・平18告示77・平19告示64・平20告示49・平21告示58・平22告示77・平23告示70・平24告示63・平25告示46・平26告示76・平27告示119・平28告示101・平29告示95・平30告示84・平31告示81・令2告示99・令3告示83・令4告示79・令5告示81・一部改正)

(平成13年4月27日告示第118号)

1 この告示は、平成13年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成13年6月29日告示第171号)

1 この告示は、平成13年7月2日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成13年12月28日告示第311号)

1 この告示は、平成14年1月4日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成14年2月28日告示第43号)

1 この告示は、平成14年3月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の利率は、なお従前の例による。

(平成14年3月29日告示第69号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市産業振興資金融資要綱の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)の規定に基づき融資を受けている者に係る融資の要件については、なお従前の例による。

(平成15年8月28日告示第239号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日告示第212号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第101号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、同年6月23日から施行する。

(平成29年3月31日告示第95号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第296号)

この告示は、令和2年9月7日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平14告示69・全改、平14告示143・平15告示69・平15告示291・平16告示51・平17告示67・平20告示212・平29告示95・令2告示296・一部改正)

指定金融機関

株式会社商工組合中央金庫 株式会社北國銀行 株式会社北陸銀行 株式会社福井銀行 株式会社富山銀行 株式会社富山第一銀行 株式会社福邦銀行 金沢信用金庫 はくさん信用金庫 のと共栄信用金庫 興能信用金庫 石動信用金庫 金沢中央信用組合 石川県医師信用組合 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行

別表第2(第4条関係)

(平14告示69・追加、平15告示239・一部改正)

融資の要件区分

融資の対象事業

(1) 条例第3条に掲げる事業((2)及び(3)に掲げる事業を除く。)

(2) ホテル、旅館、料亭及び共同施設に係る事業

(3) 産業公害防除に係る事業

融資の限度額

当該事業に必要な資金の額(市長が必要があると認めるものに限る。)の3分の2に相当する額とし、その額は、1事業につき1億円を限度とする。

当該事業に必要な資金の額(市長が必要があると認めるものに限る。)の3分の2に相当する額とし、その額は、1事業につき1億円を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、1事業につき2億円を限度とする。

当該事業に必要な資金の額(市長が必要があると認めるものに限る。)の10分の9に相当する額とし、その額は、1事業につき1億円を限度とする。

融資の利率

市長が別に定める。

市長が別に定める。

市長が別に定める。

償還期間

10年以内とする。ただし、土地の購入を伴う事業にあっては、15年以内とする。

13年以内とする。ただし、土地の購入を伴う事業にあっては、15年以内とする。

10年以内とする。

償還方法

元金均等償還とする。

元金均等償還とする。

元金均等償還とする。

据置期間

貸付けの日から1年以内とする。

貸付けの日から1年以内とする。

貸付けの日から1年以内とする。

担保及び連帯保証人

指定金融機関の融資に係る所定の取扱いによる。

指定金融機関の融資に係る所定の取扱いによる。

指定金融機関の融資に係る所定の取扱いによる。

金沢市産業振興資金融資要綱

平成13年3月30日 告示第60号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第60号
平成13年4月27日 告示第118号
平成13年6月29日 告示第171号
平成13年12月28日 告示第311号
平成14年2月28日 告示第43号
平成14年3月29日 告示第69号
平成14年5月1日 告示第143号
平成15年3月24日 告示第69号
平成15年8月28日 告示第239号
平成15年11月4日 告示第291号
平成16年3月22日 告示第51号
平成17年3月22日 告示第67号
平成18年3月31日 告示第77号
平成19年3月30日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第49号
平成20年9月30日 告示第212号
平成21年3月31日 告示第58号
平成22年3月31日 告示第77号
平成23年3月31日 告示第70号
平成24年3月31日 告示第63号
平成25年3月29日 告示第46号
平成26年3月31日 告示第76号
平成27年3月31日 告示第119号
平成28年3月31日 告示第101号
平成29年3月31日 告示第95号
平成30年3月30日 告示第84号
平成31年3月29日 告示第81号
令和2年3月31日 告示第99号
令和2年9月1日 告示第296号
令和3年3月31日 告示第83号
令和4年3月11日 告示第79号
令和5年3月31日 告示第81号