○金沢市産業振興資金融資条例施行規則

平成13年3月30日

規則第8号

金沢市産業振興資金融資条例施行規則(昭和32年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資の要件)

第2条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件(条例第15条に規定する組合にあっては、第2号及び第3号に掲げる要件)を備えていなければならない。

(1) 借入れの日まで引き続き1年以上市内において同一の事業を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 十分な償還能力を有すること。

(申込書の様式)

第3条 条例第6条に規定する申込書は、産業振興資金融資申込書(別記様式)とする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第82号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第110号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第106号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平15規則82・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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金沢市産業振興資金融資条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)