○金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例

昭和58年3月22日

条例第3号

第1条 この条例は、本市における企業立地の促進及び中小企業構造の高度化の推進を図るため、必要な助成措置を講ずるほか、企業立地の基盤の開発及び整備並びに立地環境の保全を行い、雇用の確保と産業の振興に資し、もって市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平元条例24・一部改正)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる経費について、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(1) 本市内に、その集積を促進することが本市産業の高度化に特に寄与すると認められる業種に属する事業の用に供する事業所で、市長が別に定めるもの(以下この号において「助成特定事業所」という。)を新設し、増設し、又は取得した者 助成特定事業所の新設、増設又は取得に要した経費

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する本市内の準工業地域、工業地域及び工業専用地域内に、技術革新の進展に即応した高度な工業技術(以下「高度技術」という。)の開発を行う企業及び高度技術を製品の開発又は生産に利用する企業が行う事業の用に供する工場で、市長が別に定めるもの(以下この号において「助成高度技術工場」という。)を新設し、増設し、又は取得した者 助成高度技術工場の新設、増設又は取得に要した経費

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地の調査により工場適地とされた本市内の地区及び市長が特に認める地区(以下「特定地区」という。)内に、製造業及び市長が特に認める事業の用に供する工場等で、市長が別に定めるもの(以下この号において「助成製造工場等」という。)を新設し、増設し、又は取得した者 助成製造工場等の新設、増設又は取得に要した経費

(4) 本市が造成した工業団地及び金沢港東部工業用地内に、道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業の用に供する流通業務施設で、市長が別に定めるもの(以下この号において「助成流通業務施設」という。)を新設し、増設し、又は取得した者 助成流通業務施設の新設、増設又は取得に要した経費

(5) 前各号に掲げる者のうち、従業員を新規に雇用した者で、市長が別に定めるもの 当該従業員の新規の雇用に要した経費

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項各号に掲げる事業のうち、市長が指定する事業(以下「指定事業」という。)を行う者 指定事業に要した経費のうち市長が別に定める経費

(平元条例24・平11条例62・平13条例28・平14条例25・平16条例54・平24条例16・平26条例39・令2条例11・令3条例16・一部改正)

第3条 市長は、前条第6号に掲げる者に対し、同号に掲げる経費に係る市長が別に定める金融機関からの借入金について、5年間に限り、予算の範囲内で利子補給することができる。

(平元条例24・平13条例28・平24条例16・一部改正)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる経費に係る資金の一部を融資することができる。

(1) 本市内に、その集積を促進することが本市産業の高度化に特に寄与すると認められる業種に属する事業の用に供する事業所で、市長が別に定めるもの(以下この号において「融資特定事業所」という。)を新設し、増設し、又は取得する者 融資特定事業所の新設、増設又は取得に要する経費

(2) 都市計画法第8条第1項に規定する本市内の準工業地域、工業地域及び工業専用地域内に、高度技術の開発を行う企業及び高度技術を製品の開発又は生産に利用する企業が行う事業の用に供する工場で、市長が別に定めるもの(以下この号において「融資高度技術工場」という。)を新設し、増設し、又は取得する者 融資高度技術工場の新設、増設又は取得に要する経費

(3) 特定地区内に、製造業及び市長が特に認める事業の用に供する工場等で、市長が別に定めるもの(以下この号において「融資製造工場等」という。)を新設し、増設し、又は取得する者 融資製造工場等の新設、増設又は取得に要する経費

(4) 本市内に、道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業の用に供する流通業務施設で、市長が別に定めるもの(以下この号において「融資流通業務施設」という。)を新設し、増設し、又は取得する者 融資流通業務施設の新設、増設又は取得に要する経費

(平元条例24・全改、平9条例20・平11条例62・平14条例25・平18条例21・一部改正)

第5条 市長は、企業立地の基盤の開発及び整備に努めるとともに、その立地環境が良好に保全されるよう努めなければならない。

(平元条例24・一部改正)

第6条 市長の諮問に応じ、第1条の目的を達成するために必要な事項を調査審議するため、金沢市企業立地等促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第7条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 商工業を営む者

(2) 知識経験を有する者

(3) 本市の職員

(平18条例45・一部改正)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市商工業振興委員会設置条例(昭和39年条例第6号)

(2) 金沢市中小企業高度化助成条例(昭和43年条例第8号)

(平成元年3月24日条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、改正前の金沢市における工場立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例の規定に基づき、助成及び融資の承認等を受けた者並びに適用認定申請書を受理していた者に対する要件については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第28号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第4号の規定は、この条例の施行の日以後に助成特定事業所、助成先端技術工場又は助成製造工場等の新設、増設又は取得に係る助成金の交付の対象となった者で、従業員を新規に雇用したものについて適用する。

(平成14年3月27日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年9月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第45号、金沢市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例第4条による改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第39号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

金沢市における企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例

昭和58年3月22日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第24号
平成9年3月26日 条例第20号
平成11年9月22日 条例第62号
平成13年3月23日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第25号
平成16年9月21日 条例第54号
平成18年3月27日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第45号
平成24年3月26日 条例第16号
平成26年6月24日 条例第39号
令和2年3月25日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第16号