○金沢市産業振興資金融資条例

昭和32年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業の振興を図るため、第2条に掲げるものにつきその必要資金の融資を行うことにより、本市産業の振興に寄与することを目的とする。

(昭49条例11・平13条例26・一部改正)

(融資の対象者)

第2条 融資の対象者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者とする。

(平13条例26・全改)

(融資の対象事業)

第3条 融資の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 店舗、事務所その他の事業所(工場を除く。)、共同施設及び従業員のための福利厚生施設並びにこれらに関連して附置する施設(以下「事業所等」という。)の新設、増設及び改造並びに既設の事業所等の取得の事業

(2) 工業地域(及びにあっては都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する工業地域及び工業専用地域を、にあっては同条に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。)及び市長が特に認める地域内における次に掲げる事業

 工場の新設の事業

 工場の増設及び改造の事業

 既設の工場の取得の事業

(3) 事業所等及び工場における機械設備その他の関連設備の設置の事業

(昭44条例16・追加、昭47条例15・昭48条例22・昭49条例11・昭52条例14・昭53条例17・昭55条例14・昭58条例18・昭61条例11・平元条例23・平4条例17・平13条例26・一部改正、平14条例24・旧第2条の2繰下)

(融資の方法)

第4条 融資は、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)の貸付けにより行うものとする。

(平14条例24・全改)

(融資の限度及び利率)

第5条 資金の融資限度及び利率は、市長が定める。

(融資の申込)

第6条 資金の融資を受けようとする者は、別に定める申込書を市長に提出しなければならない。

(融資の可否の決定)

第7条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、資金の融資の可否を決定し、その旨を申込者及び金融機関に通知するものとする。

(平8条例18・全改)

(計画の変更)

第8条 融資の決定を受けたものが、その対象に係る既定計画を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(検査の時期)

第9条 融資の対象事業が完了したときは、精算書及び証拠書類の写しを添えて、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(平13条例26・一部改正)

(交付の時期)

第10条 市長は、前条における諸手続の完了を確認したときは、直ちに金融機関に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた金融機関は融資決定者に対し、速やかに貸付けを行うものとする。

第10条の2 市長は、対象事業の実施のため必要があると認めるときは、第7条の規定による融資の可否の決定に併せ、貸付けの全部又は一部を当該対象事業の完了前に行うことを決定することができる。

2 市長は、前項の規定により貸付けの全部又は一部を当該対象事業の完了前に行うことを決定したときは、その旨及び当該貸付けを行う時期を申込者及び金融機関に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた金融機関は、当該通知に従い融資決定者に対し貸付けを行うものとする。

(平20条例18・追加)

(償還期限及び方法)

第11条 資金の償還期限は、15年の範囲内で市長が定める。

2 償還方法については、市長が定める。ただし、繰上償還をすることができる。

3 市長は、第1項に定める期限外において、1年以内の据置期間を設けることができる。

(昭34条例25・昭42条例17・昭44条例16・昭47条例15・昭48条例22・昭48条例54・昭49条例11・昭52条例14・昭53条例17・昭55条例14・昭58条例18・昭59条例13・昭62条例21・昭63条例15・平元条例23・平3条例22・一部改正)

第12条 削除

(昭49条例11)

(書類の整備)

第13条 融資を受けた者は、融資の対象となったものに関する証拠書類を整備し、その収支を帳簿に明らかにしておかねばならない。

(報告書の作成)

第14条 融資を受けた者は、融資金の償還を完了するまで、次の各号について市長が指示する時期に遅滞なく報告しなければならない。

(1) 事業報告書及び財務諸表(法人の場合は財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処分案、個人の場合は収支計算書、資産負債説明書)

(2) 融資の対象となったものの状況報告書

(組合の規定)

第15条 融資を受けた組合(中小企業信用保険法第2条第1項第2号、第2号の2及び第4号から第7号までに規定する者をいう。以下同じ。)は、融資の対象となったものの運用に関し規定を定め、遅滞なく市長の認可を受けなければならない。

(昭41条例13・平13条例26・一部改正)

(融資対象の処分)

第16条 融資の対象となったものは、融資金の全額を返還するまで、市長の認可を受けなければその運用を停止し、若しくは目的以外にこれを使用し、又は譲渡、貸与、売却、抵当権の設定、設置場所の変更、改造その他の処分をすることができない。

(昭52条例14・一部改正)

(事故の報告)

第17条 融資の対象となったものに重大なる事故が発生したときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(融資決定の取消し等)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、融資の決定を取り消し、若しくは融資決定額を変更し、又は融資金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申込によって融資決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて、工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

(3) 正当な理由がなくて、貸付金の償還を怠り、又は違約金の支払を怠ったとき。

(4) 融資の対象となったものに要した費用が査定額に達しないとき。

(5) 融資の対象となったものを滅失し、又はき損が甚だしくて対象となったものの価値をなくしあるいは著しく減じたとき。

(6) 第16条の規定に違反したとき。

(7) 組合が解散し、又は組合員がその事業を休廃業したとき。

(8) 前各号のほか、市長の指示に従わないとき。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭33条例12・平8条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3条例3・平8条例18・一部改正)

(昭和33年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第15号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により、融資を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第22号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により、融資を受けたものについては、改正後の金沢市産業振興資金融資条例第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年10月1日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により、融資を受けている事業資金の償還期限については、なお従前の例による。

(昭和48年12月21日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第14号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により、融資を受けている者に係る資金の償還期間については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第17号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市産業振興資金融資条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、融資を受けている者に係る融資の対象事業は、改正後の金沢市産業振興資金融資条例の相当規定による融資の対象事業とみなす。

3 改正前の条例の規定により、融資を受けている者に係る資金の償還期間については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第18号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により、融資を受けている者に係る資金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月21日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定により融資を受けている者に係る資金の償還期限については、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第11号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 金沢市駐車場設置資金融資条例(昭和45年条例第2号)は、廃止する。

(昭和62年3月23日条例第21号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る資金の償還期限については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第15号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る資金の償還期限については、なお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る資金については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第22号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る資金の償還期限については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第3号、大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例を制定する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、改正後の第2条の2の規定は、同日以後に行う福利厚生施設の新築、改築(改装を含む。)及び増築並びに関連施設の設置の事業について適用する。

(平成6年3月23日条例第18号、大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第16号、大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成8年3月25日条例第18号、金沢市産業振興資金融資条例及び大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月29日条例第35号、金沢市産業振興資金融資条例及び大型店の進出に伴う中小商業者店舗近代化資金融資特別措置条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第26号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市産業振興資金融資条例の規定に基づき融資を受けている者に係る資金については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第24号、金沢市産業振興資金融資条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

金沢市産業振興資金融資条例

昭和32年4月1日 条例第6号

(平成20年4月1日施行)