○金沢市企業局職員の給与に関する規程

昭和52年12月24日

公営企業管理規程第5号

〔昭和31年12月18日公営企業管理規程第4号企業職員の給与に関する規程を全文改正〕

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業局の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平25公営企規程3・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「一般職の給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年規則第3号。以下「一般技能労務職の給与規則」という。)第3条に規定する給料表(以下「技能労務職給料表」という。)を準用する。

2 行政職給料表の適用を受ける職員は、主事及び技師とする。

3 技能労務職給料表の適用を受ける職員は、運転技士及び技能技士(以下「技能労務職員」という。)とする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定める。

(昭60公営企規程7・平4公営企規程5・平19公営企規程8・平28公営企規程5・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の職務の級は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準に従い決定する。

2 前項に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、一般職の給与条例第5条及び一般技能労務職の給与規則第4条第2項の規定を準用する。

(昭60公営企規程7・平13公営企規程11・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職は、別表第1の左欄に掲げる職とし、管理職手当の区分は、同表左欄の区分に応じ、同表右欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第1の2の右欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに同法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(平19公営企規程8・全改、平21公営企規程4・平21公営企規程13・平22公営企規程8・平23公営企規程5・平27公営企規程7・平28公営企規程5・平30公営企規程5・一部改正)

(扶養手当等)

第5条 扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び単身赴任手当の額及び支給方法については、一般職の給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、技能労務職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する規定については、職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)別表第1次の表として適用する。

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

(昭60公営企規程2・平2公営企規程5・平2公営企規程9・平10公営企規程7・平16公営企規程21・平18公営企規程5・平19公営企規程8・一部改正)

第6条 削除

(平18公営企規程5)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、道路上作業手当、有毒薬物取扱手当、変則勤務手当、料金等徴収手当、高所等作業手当、坑内作業手当、用地交渉手当、主任技術者手当、緊急出動手当、災害応急作業等手当及び施設作業手当とし、次の各号の区分により支給する。

(1) 道路上作業手当は、道路において交通を遮断することなく行う水道施設の維持又は修繕のための現場作業に従事した職員に支給する。

(2) 有毒薬物取扱手当は、維持管理課、上水課又は水処理課に所属する職員で、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物のうち管理者が指定する物を使用する業務に従事したものに支給する。

(3) 変則勤務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務に従事した職員に支給する。

(4) 料金等徴収手当は、水道料金、下水道使用料、受益者負担金、水洗便所改造資金貸付金及び修繕代金の滞納徴収の業務に従事した職員に支給する。

(5) 高所等作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

 地上若しくは水面上5メートル以上の足場の不安定な箇所又は地下5メートル以上の箇所(トンネルの坑内を除く。)で行う作業で、管理者が特に危険であると認める工事監督、性能検査その他のものに従事した職員

 急傾斜地(角度40度以上)で高低差10メートル以上の箇所において行う調査、指導、測量、監督又は検査の作業に従事した職員

(6) 坑内作業手当は、トンネルの坑内で調査、監督、検査又は整備作業に従事した職員に支給する。

(7) 用地交渉手当は、用地の取得等のために行う交渉業務で、管理者が困難であると認めるものに従事した職員に支給する。

(8) 主任技術者手当は電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定により主任技術者に選任され、当該主任技術者としての業務に従事する職員に支給する。

(9) 緊急出動手当は、緊急車両により緊急出動する業務に従事した職員に支給する。

(10) 災害応急作業等手当は、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある道路等において、巡回監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した職員に支給する。

(11) 施設作業手当は、次に掲げる職員に支給する。

 上水課に所属する職員で、浄水施設及び配水施設の点検、修繕等の作業に従事したもの

 水処理課に所属する職員のうち下水の処理等の作業に従事する職員及び下水道ポンプ場においてその業務に従事した技能労務職員

2 特殊勤務手当の額は、別表第2に定めるところによる。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び育児短時間勤務職員等に対して月額をもって支給する特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による当該特殊勤務手当の額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第1項各号に規定する特殊勤務手当のうち、月額をもって支給するものについては、当該勤務が16日に満たない月は、日割計算によって支給する。

5 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「16日」とあるのは、「その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数を考慮して管理者の定める数で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)」とする。

6 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(昭54公営企規程3・昭56公営企規程3・昭57公営企規程1・昭57公営企規程6・昭58公営企規程3・昭59公営企規程9・昭60公営企規程2・昭60公営企規程5・昭62公営企規程3・昭63公営企規程4・平2公営企規程5・平3公営企規程5・平4公営企規程9・平6公営企規程3・平9公営企規程6・平11公営企規程9・平12公営企規程12・平13公営企規程11・平13公営企規程21・平15公営企規程5・平16公営企規程6・平18公営企規程5・平19公営企規程8・平21公営企規程3・平21公営企規程4・平21公営企規程13・平22公営企規程8・平24公営企規程4・平29公営企規程7・平30公営企規程5・令3公営企規程4・令4公営企規程9・令4公営企規程11・一部改正)

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、その勤務1回につき5,300円とする。ただし、金沢市企業局当直勤務規程(昭和32年公営企業訓令甲第3号)第2条第1項第1号に規定する職員にあっては、当直勤務中に緊急の要件が発生したときは、1,500円を加算する。

2 勤務時間が5時間未満の場合の宿日直手当は、前項の規定にかかわらずその勤務1回につき2,650円とする。

3 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(昭56公営企規程3・昭60公営企規程2・昭61公営企規程10・昭62公営企規程3・平3公営企規程13・平4公営企規程9・平4公営企規程11・平5公営企規程1・平6公営企規程10・平7公営企規程3・平7公営企規程11・平8公営企規程14・平9公営企規程13・平10公営企規程13・平11公営企規程15・平30公営企規程8・一部改正)

(待機手当)

第9条 待機手当は、緊急の工事に対処するため、自宅等で待機を命ぜられた職員に支給する。

2 待機手当の額は、待機を命ぜられたとき1回につき1,700円とする。

3 待機手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(昭56公営企規程3・昭62公営企規程3・平3公営企規程5・平7公営企規程3・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第10条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条の3第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次のからまでに掲げる区分(別表第1の右欄に掲げる区分をいう。次号において同じ。)に応じ、それぞれからまでに定める額(同項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 1種 12,000円

 2種 10,000円

 3種 8,500円

 4種 6,000円

(2) 条例第11条の3第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 1種 6,000円

 2種 5,000円

 3種 4,300円

 4種 3,000円

2 条例第11条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第4条の2第1項に規定する職にある職員には、その引き続く勤務に係る条例第11条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27公営企規程7・全改)

(寒冷地手当)

第10条の2 寒冷地手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(平16公営企規程21・追加、平27公営企規程7・一部改正)

(退職手当)

第11条 退職手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、技能労務職員については、一般技能労務職の給与規則第2条に規定する職員の例による。

(給与の減額)

第12条 給与の減額については、一般職の職員の例による。

2 条例第17条第2項の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童

(3) 児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童

(平28公営企規程11・平29公営企規程5・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから管理者が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平18公営企規程5・一部改正)

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与については、一般職の職員の例による。

(特殊勤務手当等の実績管理)

第15条 特殊勤務手当(日額をもって定めるものに限る。)及び待機手当の実績の管理については、庶務事務システム(管理者が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合にあっては、管理者が別に定める方法によるものとする。

(令4公営企規程10・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用される職員の給与については、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるもののほか、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令元公営企規程4・全改)

(口座振替による給与の支払)

第17条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭53公営企規程14・追加)

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭53公営企規程14・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与の額は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の額の内払とみなす。

3 当分の間、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給与については、一般職の給与条例附則第10項から第17項まで及び一般技能労務職の給与規則附則第12項及び第13項の規定を準用する。

(令4公営企規程11・追加)

(昭和53年4月1日公営企規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日公営企規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日公営企規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2変則勤務手当の項摘要の欄の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2変則勤務手当の項(同項摘要の欄の部分を除く。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

3 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当の額は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の額の内払とみなす。

(昭和56年4月1日公営企規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日公営企規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第7条第1項、第8条第1項及び第9条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当及び待機手当の額は、改正後の規程の規定による宿日直手当及び待機手当のそれぞれの額の内払とみなす。

(昭和56年12月24日公営企規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた変則勤務手当の額は、改正後の規程の規定による変則勤務手当の額の内払とみなす。

(昭和57年3月31日公営企規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日公営企規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第7条による改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月11日公営企規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和58年4月1日公営企規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月11日公営企規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年3月28日公営企規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日公営企規程第5号、金沢市ガス供給に関する規程附則第2項による改正抄)

1 この規程は、条例の施行の日から施行する。

(昭和60年12月25日公営企規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日公営企規程第10号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日公営企規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月27日公営企規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日公営企規程第9号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月5日公営企規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成2年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日公営企規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日公営企規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月11日公営企規程第12号)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成3年12月26日公営企規程第13号)

1 この規程は、平成4年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて平成3年4月1日以後の分として支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月2日公営企規程第9号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第3条による改正)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月25日公営企規程第11号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月26日公営企規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日公営企規程第5号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第7項による改正抄)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日公営企規程第3号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年12月26日公営企規程第10号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日公営企規程第11号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日公営企規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日公営企規程第14号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日公営企規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日公営企規程第13号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日公営企規程第13号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月31日公営企規程第9号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日公営企規程第15号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日公営企規程第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公営企規程第11号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月31日公営企規程第20号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月19日公営企規程第21号)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日公営企規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日公営企規程第15号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日公営企規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日公営企規程第21号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業職員の給与に関する規程の規定は、平成16年10月29日から適用する。

(平成17年3月31日公営企規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公営企規程第5号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成18年条例第36号)附則第2項の規定に基づき支給する業務手当の額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(1) 平成18年4月から平成19年3月まで 7,200円

(2) 平成19年4月から平成20年3月まで 5,400円

(3) 平成20年4月から平成21年3月まで 3,600円

(4) 平成21年4月から平成22年3月まで 1,800円

(平21公営企規程4・平21公営企規程13・一部改正)

3 改正後の企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、平成18年4月から平成19年6月までの間は、熱量変更の調整作業に従事した職員に改正前の企業職員の給与に関する規程の規定による熱量変更作業手当を支給し、その額は、1日につき1,000円とする。

4 平成18年4月から平成22年3月までの間における改正後の第13条の規定の適用については、同条中「地域手当の月額」とあるのは、「地域手当の月額、企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年公営企業管理規程第5号)附則第2項に規定する業務手当の月額」とする。

5 この規程の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日公営企規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年条例第22号)第4条の2の規定により管理職手当が支給される職員のうち、改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第4条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(企業職員の給与に関する規程第4条第3項の規定による管理職手当が支給される職員(以下「減額支給対象職員」という。)にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規程第4条第2項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(減額支給対象職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平21公営企規程4・平21公営企規程13・平22公営企規程9・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の99.59を乗じて得た額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分等相当職員(同日において占めていた改正前の企業職員の給与に関する規程第4条に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の右欄に定める支給割合(以下「旧支給割合」という。)より高い支給割合に相当する新規程別表第1の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(旧支給割合に相当する新規程別表第1の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(3) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧支給割合より低い支給割合に相当する新規程別表第1の右欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧支給割合より低い支給割合に相当する新規程別表第1の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧支給割合より低い支給割合に相当する新規程別表第1の右欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(平21公営企規程12・平22公営企規程9・一部改正)

(平成19年9月28日公営企規程第14号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第3項による改正抄)

1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公営企規程第4号、企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程第1.2.3条による改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日公営企規程第12号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月21日公営企規程第13号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第3―5条による改正)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日公営企規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日公営企規程第8号)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第4条第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年公営企業管理規程第8号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年11月30日公営企規程第9号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日公営企規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における改正後の別表第2の規定の適用については、同表変則勤務手当の項中「1,100円」とあるのは、「1,370円」とする。

(平成25年3月29日公営企規程第3号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係公営企業管理規程の整理に関する規程第2条による改正抄)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公営企規程第6号、金沢市企業局職員職名規程等の一部を改正する規程第4条による改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公営企規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公営企規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日公営企規程第11号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日公営企規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正後の第12条第2項の規定の適用については、同項第2号中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」と、同項第3号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」する。

(平成29年3月31日公営企規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公営企規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日公営企規程第8号)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行し、改正後の金沢市企業局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の金沢市企業局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規程の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(令和元年9月30日公営企規程第4号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公営企規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公営企規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日公営企規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日公営企規程第10号、金沢市企業局職員就業規則及び金沢市企業局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日公営企規程第11号、金沢市企業局職員就業規則等の一部を改正する規程第3条による改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴う経過措置は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第32号)附則第12条及び第13条の規定の例による。

別表第1(第4条、第10条関係)

(平28公営企規程5・全改、平29公営企規程7・平30公営企規程5・令2公営企規程3・令3公営企規程4・令4公営企規程9・一部改正)

区分

次長(管理者が定める次長を除く。)

1種

次長(管理者が定める次長に限る。) 担当次長

2種

課長 料金センター所長 水道修繕センター所長

3種

担当課長 検査員室長 担当室長

4種

備考 この表において区分の異なる職を併せもつ者については、上位の区分を適用する。

別表第1の2(第4条関係)

(平19公営企規程8・追加)

行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

1種

104,200円

8級

1種

94,000円

2種

82,200円

7級

2種

77,400円

3種

66,400円

6級

3種

62,300円

4種

51,900円

別表第2(第7条関係)

(昭54公営企規程3・昭55公営企規程7・昭56公営企規程5・昭57公営企規程1・昭58公営企規程3・昭59公営企規程9・昭60公営企規程2・昭62公営企規程3・昭63公営企規程4・昭63公営企規程7・平元公営企規程9・平元公営企規程12・平2公営企規程5・平3公営企規程5・平3公営企規程12・平3公営企規程13・平4公営企規程5・平5公営企規程5・平6公営企規程3・平8公営企規程6・平9公営企規程6・平11公営企規程9・平12公営企規程12・平13公営企規程11・平13公営企規程20・平15公営企規程5・平16公営企規程6・平18公営企規程5・平19公営企規程8・平19公営企規程14・平21公営企規程3・平24公営企規程4・令4公営企規程9・一部改正)

特殊勤務手当額表

手当種別

区分

支給する額

摘要

道路上作業手当

 

作業を行った日1日につき300円(1日の作業時間が4時間未満の場合にあっては、150円)

 

有毒薬物取扱手当


1日につき

230円


変則勤務手当

上水課において勤務に従事する者で、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間において行われる勤務に従事したもの

勤務1回につき

1,100円


料金等徴収手当

 

1日につき

400円

 

高所等作業手当

地上若しくは水面上15メートル以上の箇所又は地下15メートル以上の箇所(トンネルの坑内を除く。)において作業に従事した者

1日につき

420円

 

前記以外の者

1日につき

360円

坑内作業手当

 

作業を行った日1日につき990円(1日の作業時間が4時間未満の場合にあっては、495円)

 

用地交渉手当

 

1日につき

1,000円

 

主任技術者手当

 

勤務1月につき

2,700円

 

緊急出動手当

 

1日につき

240円

 

災害応急作業等手当

巡回監視に従事した者

1日につき

710円

作業が日没時から日の出までの間において行われた場合にあっては、この項に定める額に当該額の100分の50に相当する額をそれぞれ加算した額とする。

応急作業又は応急作業のための災害状況の調査に従事した者

1日につき

1,080円

施設作業手当

上水課に所属する職員で、浄水施設及び配水施設の点検、修繕等の作業に従事したもの

1日につき

500円


水処理課に所属する職員(技能労務職員を除く。)で、下水の処理等の作業に従事したもの

1日につき

350円

水処理課に所属する技能労務職員で、下水の処理等の作業に従事したもの

1日につき

470円

水処理課に所属する技能労務職員で、下水道ポンプ場においてその業務に従事したもの

1日につき

170円

金沢市企業局職員の給与に関する規程

昭和52年12月24日 公営企業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和52年12月24日 公営企業管理規程第5号
昭和53年4月1日 公営企業管理規程第9号
昭和53年12月25日 公営企業管理規程第14号
昭和54年3月31日 公営企業管理規程第3号
昭和55年12月26日 公営企業管理規程第7号
昭和56年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和56年8月1日 公営企業管理規程第3号
昭和56年12月24日 公営企業管理規程第5号
昭和57年3月31日 公営企業管理規程第1号
昭和57年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和57年12月11日 公営企業管理規程第6号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第3号
昭和59年12月11日 公営企業管理規程第9号
昭和60年3月28日 公営企業管理規程第2号
昭和60年12月23日 公営企業管理規程第5号
昭和60年12月25日 公営企業管理規程第7号
昭和61年12月22日 公営企業管理規程第10号
昭和62年3月31日 公営企業管理規程第3号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第4号
昭和63年4月27日 公営企業管理規程第7号
平成元年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成元年7月5日 公営企業管理規程第12号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成2年12月27日 公営企業管理規程第9号
平成3年3月30日 公営企業管理規程第5号
平成3年10月11日 公営企業管理規程第12号
平成3年12月26日 公営企業管理規程第13号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成4年7月2日 公営企業管理規程第9号
平成4年12月25日 公営企業管理規程第11号
平成5年3月26日 公営企業管理規程第1号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成6年12月26日 公営企業管理規程第10号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成7年12月25日 公営企業管理規程第11号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第6号
平成8年12月20日 公営企業管理規程第14号
平成9年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成9年12月26日 公営企業管理規程第13号
平成10年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成10年12月24日 公営企業管理規程第13号
平成11年3月31日 公営企業管理規程第9号
平成11年12月24日 公営企業管理規程第15号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第12号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第11号
平成13年10月31日 公営企業管理規程第20号
平成13年12月19日 公営企業管理規程第21号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第5号
平成14年12月24日 公営企業管理規程第15号
平成15年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第6号
平成16年12月28日 公営企業管理規程第21号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第8号
平成19年9月28日 公営企業管理規程第14号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成21年11月30日 公営企業管理規程第12号
平成21年12月21日 公営企業管理規程第13号
平成22年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成22年11月30日 公営企業管理規程第8号
平成22年11月30日 公営企業管理規程第9号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成24年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成25年3月29日 公営企業管理規程第3号
平成25年3月29日 公営企業管理規程第6号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成28年12月26日 公営企業管理規程第11号
平成29年3月27日 公営企業管理規程第5号
平成29年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成30年3月30日 公営企業管理規程第5号
平成30年12月27日 公営企業管理規程第8号
令和元年9月30日 公営企業管理規程第4号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第3号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第4号
令和4年3月31日 公営企業管理規程第9号
令和4年12月19日 公営企業管理規程第10号
令和4年12月28日 公営企業管理規程第11号