○昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例
昭和42年12月21日
条例第35号
第1条 昭和35年3月31日以前に金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号。以下「給与金条例」という。)による廃止前の金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「旧条例」という。)又は給与金条例(以下「給与金条例等」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員又は職員に係る給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和42年10月分以後、その額を、金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「昭和41年条例第1号」という。)第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同条例別表の第4欄の仮定給料(同条第2項各号に掲げる金額又は同条第3項において準用する同条例第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条例第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の仮定給料の額を給料の額とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。
3 前2項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定給料の額」とあるのは「別表第1の仮定給料の額に、それぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項中「別表第1の2の仮定給料」とあるのは「別表第1の2の仮定給料に、その額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、同項の規定により算定した額とする。
(昭44条例14・昭45条例7・昭50条例51・昭57条例47・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 96,000円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 48,000円
(昭45条例7・追加、昭57条例47・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 120,000円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 60,000円
(昭46条例12・追加、昭57条例47・一部改正)
(昭46条例52・追加)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 110,400円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 55,200円
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 134,400円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 67,200円
(昭47条例48・追加、昭57条例47・一部改正)
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の8の仮定給料」とあるのは、「別表第1の8の仮定給料の4段階上位の仮定給料(同表の仮定給料の額(以下この項において「基準給料額」という。)が192,880円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料の額のうち、基準給料額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、基準給料額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において別表第4の算式により算出した額とし、基準給料額が192,880円を超えるものにあっては基準給料額に214,250円を192,880円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。
(昭48条例61・追加)
第1条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定給料(第1条の5第4項の規定により同条第3項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定給料)に対応する別表第1の9の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限(給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の32までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につき同項の規定により給料とみなされた額の300分の1(給与金条例等の規定による遺族年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 321,600円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241,200円
ウ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 160,800円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 321,600円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241,200円
ア 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 160,800円
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(アに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 120,600円
(昭49条例50・追加、昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭57条例47・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・一部改正)
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につきこれらの規定により給料とみなされた額の300分の1(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 420,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ウ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 210,000円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 420,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円
ア 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 210,000円
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(アに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 157,500円
(昭50条例51・追加、昭51条例41・昭57条例47・一部改正)
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412,500円
ウ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 275,000円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412,500円
ア 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 275,000円
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(アに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 206,300円
(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円
(昭51条例41・追加、昭57条例47・昭59条例36・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・平13条例63・平14条例46・平15条例43・平19条例60・一部改正)
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円
ウ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 294,500円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円
ア 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 294,500円
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(アに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 220,900円
(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円
(昭52条例38・追加、昭57条例47・一部改正)
2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)のうち、昭和30年1月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの条例の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)が283,150円以下であるものについては、同年8月分以後、当該年金に係る別表第1の12の仮定給料に対応する別表第1の13の仮定給料の1段階上位の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円
ウ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 294,500円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円
ア 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 320,000円
イ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(アに掲げる年金を除く。) 240,000円
ウ 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 160,000円
エ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 294,500円
オ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(エに掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 220,900円
6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円
(昭52条例38・追加、昭57条例47・一部改正)
第1条の11 第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定給料(第1条の10第4項若しくは第7項の規定又は前条第5項、第8項、第10項若しくは第11項の規定により第1条の10第4項各号又は前条第5項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の14の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。
ア 65歳以上の者に係る年金 622,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 466,500円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 622,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 466,500円
ア 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 337,900円
イ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 311,000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円
(昭53条例48・追加、昭57条例47・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 622,000円
ア 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 360,000円
イ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 311,000円
3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和53年6月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 48,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 72,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 36,000円
(昭53条例48・追加、昭57条例47・一部改正)
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。
ア 65歳以上の者に係る年金 647,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 485,300円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 647,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 485,300円
ア 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 374,500円
イ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 323,500円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 48,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 72,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 36,000円
(昭55条例6・追加、昭57条例47・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 647,000円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金のうち60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 420,000円
(1) 遺族である子1人を有する場合 60,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 84,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 48,000円
(昭55条例6・追加、昭57条例47・一部改正)
ア 65歳以上の者に係る年金 671,600円
イ 65歳未満の者に係る年金 503,700円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 671,600円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 503,700円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 436,000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和55年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 60,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 84,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 48,000円
ア 65歳以上の者に係る年金 700,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 525,000円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 700,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 525,000円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 455,000円
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
9 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号のいずれかに該当するもの(昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号)附則第1条第1項第3号に定める日前に給付事由が生じた給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が、改定政令第2条第7項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額が改定政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
(昭55条例40・追加、昭57条例47・昭59条例36・昭62条例44・昭63条例45・平2条例43・一部改正)
ア 65歳以上の者に係る年金 733,600円
イ 65歳未満の者に係る年金 550,200円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 733,600円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,200円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 476,800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和56年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
ア 65歳以上の者に係る年金 749,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 561,800円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 749,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 561,800円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 487,000円
(昭56条例39・追加、昭57条例42・昭57条例47・一部改正)
ア 65歳以上の者に係る年金 790,200円
イ 65歳未満の者に係る年金 592,700円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 790,200円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 592,700円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 513,800円
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
(昭57条例42・追加、昭57条例47・一部改正)
ア 65歳以上の者に係る年金 806,800円
イ 65歳未満の者に係る年金 605,100円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 806,800円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 605,100円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 530,900円
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
(昭59条例36・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 835,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 626,300円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 835,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 626,300円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 552,200円
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
(昭60条例46・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 879,300円
イ 65歳未満の者に係る年金 659,500円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 879,300円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 659,500円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 595,900円
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
(昭61条例46・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 896,900円
イ 65歳未満の者に係る年金 672,700円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 896,900円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 672,700円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 621,800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和62年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円
(昭62条例44・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 908,100円
イ 65歳未満の者に係る年金 681,100円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 908,100円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 681,100円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 635,000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和63年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円
(昭63条例45・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 926,400円
イ 65歳未満の者に係る年金 694,800円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 926,400円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 694,800円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 647,800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成元年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円
(1) 遺族である子1人を有する場合 126,300円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 221,100円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 126,300円
(平元条例59・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 954,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 715,500円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 954,000円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 715,500円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 667,100円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成2年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 130,900円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 229,200円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 130,900円
(平2条例43・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 989,500円
イ 65歳未満の者に係る年金 742,100円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 989,500円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 742,100円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 691,900円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成3年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 135,000円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 236,300円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 135,000円
(平3条例48・追加)
ア 65歳以上の者に係る年金 1,027,500円
イ 65歳未満の者に係る年金 770,600円
ア 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 1,027,500円
イ 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(アに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 770,600円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 718,500円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成4年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 139,500円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 244,200円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 139,500円
(平4条例57・追加)
ア 75歳以上の者に係る年金 1,060,000円
イ 75歳未満の者に係る年金 1,054,800円
ア 75歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,060,000円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 795,000円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 636,000円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 530,000円
イ 65歳以上75歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,054,800円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 791,100円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 632,900円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 527,400円
ウ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 791,100円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 527,400円
ア 75歳以上の者に係る年金 741,200円
イ 75歳未満の者に係る年金 737,600円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成5年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 141,800円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 248,200円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 141,800円
(平5条例36・追加)
ア 75歳以上の者に係る年金 1,079,400円
イ 75歳未満の者に係る年金 1,074,100円
ア 75歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,079,400円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 809,600円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 647,600円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 539,700円
イ 65歳以上75歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,074,100円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 805,600円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 644,500円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 537,100円
ウ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 805,600円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 537,100円
ア 75歳以上の者に係る年金 754,800円
イ 75歳未満の者に係る年金 751,100円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成6年4月分から同年9月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 143,600円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 251,300円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 143,600円
(1) 遺族である子1人を有する場合 149,600円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 261,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 149,600円
(平6条例53・追加、平7条例52・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,091,300円
ア 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,091,300円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 818,500円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 654,800円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 545,700円
イ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 818,500円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 545,700円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 763,100円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成7年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 150,600円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,600円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,600円
(平7条例52・追加)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,099,500円
ア 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,099,500円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 824,600円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 659,700円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 549,800円
イ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 824,600円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 549,800円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 768,800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成8年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 150,600円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,600円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,600円
(平8条例45・追加、平9条例57・一部改正)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,108,800円
ア 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,108,800円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 831,600円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 665,300円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 554,400円
イ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 831,600円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 554,400円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 775,300円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成9年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 150,800円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,900円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,800円
(平9条例57・追加)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,122,000円
ア 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,122,000円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 841,500円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 673,200円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 561,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 841,500円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 561,000円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 784,500円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成10年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 153,500円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 268,600円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 153,500円
(平10条例38・追加)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,129,900円
ア 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,129,900円
(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 847,400円
(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 677,900円
(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 565,000円
イ 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 847,400円
(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 565,000円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 790,000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成11年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 154,200円
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 269,900円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 154,200円
(平11条例60・追加)
(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,132,700円
ア その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,132,700円
イ その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 849,500円
ウ その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 679,600円
エ その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 568,400円
(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 792,000円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成19年10月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。
(1) 遺族である子1人を有する場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年恩給法等改正法」という。)附則第14条第1項第2号に定める額
(2) 遺族である子2人以上を有する場合 昭和51年恩給法等改正法附則第14条第1項第1号に定める額
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 昭和51年恩給法等改正法附則第14条第1項第3号に定める額
(平12条例73・追加、平13条例63・平14条例46・平15条例43・平19条例60・一部改正)
第2条 昭和35年4月1日以後に給与金条例の退職をした職員に係る同条例の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(次項、次条第1項、第2条の3第1項並びに第2条の4第1項及び第2項において「昭和35年4月1日以後の年金」という。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、昭和41年条例第1号第3条第1項の規定により算定した同条例別表の第4欄に掲げる仮定給料の額(以下「昭和41年仮定給料額」という。)で別表第1の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料の額を退職当時の給料の額とみなし、給与金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
(昭44条例14・昭45条例7・昭46条例12・昭46条例52・昭57条例47・一部改正)
3 前条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で別表第1の2の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる額で、別表第1の3の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同表第5項中「1.1」とあるのは「1.448」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の3」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
(昭45条例7・追加)
3 第2条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で第2条の2第3項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同条第5項中「1.1」とあるのは「1.5747」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の4」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
(昭46条例12・追加)
3 第2条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で第2条の3第3項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同条第5項中「1.1」とあるのは「1.6073」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の5」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。
(昭46条例52・追加)
(昭47条例48・追加、昭48条例61・昭49条例50・昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭57条例47・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・一部改正)
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に別表第1の8の左欄に掲げる仮定給料の額(以下この項において「基準給料額」という。)に合致する額の4段階上位の額(基準給料額が16,490円を超え、156,310円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定給料の額に合致しない場合にあっては当該仮定給料の額のうち、基準給料額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、基準給料額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内で別表第4の算式により算出した額とし、基準給料額が16,490円未満である場合にあってはその額に18,240円を16,490円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準給料額が156,310円を超える場合にあってはその額に173,630円を156,310円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準給料額を控除した額を加えた額」とする。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。
(昭48条例61・追加)
(昭49条例50・追加)
(昭50条例51・追加)
第2条の9 昭和37年11月30日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第7の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の左欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額を同項に掲げる仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭51条例41・追加)
(昭52条例38・追加)
(昭53条例48・追加)
第2条の12 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第8の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となった給与金条例の給料年額とみなされた額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該給与金条例の給料年額とみなされた額)を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭55条例6・追加)
(昭55条例40・追加)
(昭56条例39・追加)
(1) 前2項の規定による改正後の年金額
(昭57条例42・追加)
(昭59条例36・追加)
(昭60条例46・追加)
(昭61条例46・追加)
(昭62条例44・追加)
(昭63条例45・追加)
(平元条例59・追加)
(平2条例43・追加)
(平3条例48・追加)
(平4条例57・追加)
(平5条例36・追加)
(平6条例53・追加)
(平7条例52・追加)
(平8条例45・追加)
(平9条例57・追加)
(平10条例38・追加)
(平11条例60・追加)
(平12条例73・追加)
(1) 240,000円
(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給与金条例の給料を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの条例及び昭和41年条例第1号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき給料の額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、在職期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た金額
(昭48条例61・追加、昭49条例50・昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平2条例13・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・一部改正)
第3条の2 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 240,000円
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.153を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、在職期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た額
(昭49条例50・追加)
第3条の3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 339,600円
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額
(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額
(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た金額
(昭50条例51・追加)
第3条の4 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 339,600円
(昭51条例41・追加)
第3条の5 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 396,000円
(昭52条例38・追加)
第3条の6 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 433,224円
(昭53条例48・追加)
第3条の7 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 462,132円
(昭55条例6・追加)
第3条の8 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 477,972円
(昭55条例40・追加)
第3条の9 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 492,000円
(昭56条例39・追加)
第3条の10 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 530,376円
(1) 前3項の規定による改定後の年金額
(昭57条例42・追加)
第3条の11 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 562,848円
(昭59条例36・追加、昭60条例46・一部改正)
第3条の12 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 582,036円
(昭60条例46・追加)
第3条の13 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 597,840円
(昭61条例46・追加)
第3条の14 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 597,840円に1.006を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額
(昭62条例44・追加)
第3条の15 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 597,840円に1.007を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額
(昭63条例45・追加)
第3条の16 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額
(平2条例13・追加、平2条例43・一部改正)
第3条の17 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.023を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額
(平2条例43・追加)
第3条の18 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成3年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.054を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.054を乗じて得た額
(平3条例48・追加)
第3条の19 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成4年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.089を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.089を乗じて得た額
(平4条例57・追加)
第3条の20 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.107を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.107を乗じて得た額
(平5条例36・追加)
第3条の21 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成6年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.122を乗じて得た額
(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.122を乗じて得た額
(平6条例53・追加)
2 第1条の32の規定により給料とみなされる額については、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(昭50条例51・全改、昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・平19条例60・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第7号、昭和42年度及び昭和43年度における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改正に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和46年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第52号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第61号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和49年10月5日条例第50号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日条例第51号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年9月27日条例第41号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和52年10月1日条例第38号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の12の2第1項から第6項までの規定及び第3条の7第3項の規定は、同年6月1日から、改正後の条例第1条の12の2第7項及び第8項の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(昭和55年9月24日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の12の2の次に1条を加える改正規定(第1条の13第9項及び第10項に係る部分に限る。)は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項、第18項及び第19項、第2条の5第1項、第2条の13第1項、第3条第1項、第3条の8、別表第1の15並びに別表第9の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第1条の13第6項、第7項、第13項及び第16項の規定は同年6月1日から、改正後の条例第1条の13第8項及び第14項の規定は同年8月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日条例第51号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例及び昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月26日条例第39号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の14第1項から第6項まで、第8項及び第9項、第2条の14第1項、第3条第1項、第3条の9第1項及び第2項、別表第1の17並びに別表第10の規定は昭和56年4月1日から、改正後の条例第1条の14第7項及び第3条の9第3項の規定は同年6月1日から適用する。
4 受給者が、第1条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
(昭57条例47・一部改正)
附則(昭和57年9月27日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の14第9項、第1条の15第1項から第6項まで、第9項及び第10項、第2条の5第1項、第2条の15第1項及び第3項、第3条第1項、第3条の10第1項、第2項及び第4項、別表第1の18並びに別表第11の規定は昭和57年5月1日から、改正後の条例第3条の10第3項の規定は同年7月1日から、改正後の条例第1条の15第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。
3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和57年5月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
(昭57条例47・一部改正)
附則(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第9.12.13条による改正)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日条例第36号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の16第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の16第1項、別表第1の19並びに別表第12の規定は昭和59年3月1日から、改正後の条例第3条第1項及び第3条の11の規定は同年4月1日から、改正後の条例第1条の16第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。
3 受給者が、第1条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和59年3月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(昭和60年9月25日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の11第1項の規定は昭和59年4月1日から、改正後の条例第1条の7第2項、第1条の17第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の17第1項、第3条第1項、第3条の12、別表第1の20並びに別表第13の規定は昭和60年4月1日から、改正後の条例第1条の17第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。
3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(昭和61年9月29日条例第46号、金沢市職員退職給与金条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(昭和42年条例第35号。以下「改正後の条例第35号」という。)第3条第1項、第3条の13及び別表第14の規定は昭和61年4月1日から、改正後の条例第35号第1条の7第2項、第1条の18第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の18並びに別表第1の21の規定は同年7月1日から、改正後の条例第35号第1条の18第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。
3 受給者が、第3条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例第35号の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(昭和62年9月30日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の19第7項から第9項までの規定は、同年8月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の18までにおいて準用される場合を含む。)並びに第1条の13第9項及び第10項(改正前の条例第1条の14から第1条の18までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、昭和62年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(昭和63年9月29日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の19までにおいて準用される場合を含む。)並びに第1条の13第9項及び第10項(改正前の条例第1条の14から第1条の19までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、昭和63年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成元年10月5日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の21第7項及び第8項の規定は、同年8月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の20までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成2年3月27日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月25日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の16第1項及び第4条(第3条の16の規定により年金額を改定する場合に限る。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の21までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成2年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成3年9月27日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の22までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成3年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成4年10月1日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の23までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成4年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成5年9月24日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の24までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成5年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成6年9月29日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の25までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成6年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成7年9月28日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の26までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成7年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成8年10月2日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の27までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成8年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成9年9月30日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の28までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成9年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成10年9月24日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の29までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成10年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成11年9月22日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の30までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成11年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成12年9月27日条例第73号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の31までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成12年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。
4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
附則(平成13年9月27日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、平成13年4月1日以後の分として支給を受けた障害年金は、改正後の条例の規定に基づく障害年金の内払とみなす。
附則(平成14年9月25日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、平成14年4月1日以後の分として支給を受けた障害年金は、改正後の条例の規定に基づく障害年金の内払とみなす。
附則(平成15年3月31日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成19年9月分以前の月分の退職年金、障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
昭和41年条例第1号別表の第4欄の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
8,600 | 9,460 |
8,830 | 9,720 |
9,040 | 9,950 |
9,330 | 10,270 |
9,510 | 10,460 |
9,840 | 10,830 |
10,320 | 11,350 |
10,820 | 11,900 |
11,310 | 12,440 |
11,820 | 13,000 |
12,310 | 13,540 |
12,810 | 14,090 |
13,130 | 14,450 |
13,450 | 14,790 |
13,820 | 15,200 |
14,340 | 15,780 |
14,780 | 16,260 |
15,210 | 16,730 |
15,720 | 17,290 |
16,230 | 17,860 |
16,790 | 18,480 |
17,360 | 19,090 |
18,070 | 19,880 |
18,500 | 20,350 |
19,080 | 20,990 |
19,640 | 21,610 |
20,770 | 22,840 |
21,060 | 23,170 |
21,910 | 24,100 |
23,050 | 25,360 |
24,310 | 26,740 |
24,950 | 27,440 |
25,560 | 28,120 |
26,440 | 29,080 |
26,950 | 29,640 |
28,450 | 31,290 |
29,190 | 32,110 |
29,960 | 32,960 |
31,460 | 34,610 |
32,970 | 36,270 |
33,360 | 36,390 |
34,600 | 38,060 |
36,370 | 40,000 |
38,120 | 41,930 |
39,200 | 43,120 |
40,260 | 44,280 |
42,390 | 46,630 |
44,530 | 48,980 |
44,960 | 49,460 |
46,660 | 51,330 |
48,800 | 53,680 |
50,940 | 56,030 |
53,070 | 58,380 |
54,410 | 59,850 |
55,840 | 61,430 |
58,600 | 64,460 |
61,380 | 67,530 |
62,780 | 69,060 |
64,140 | 70,560 |
66,900 | 73,590 |
68,170 | 74,980 |
69,670 | 76,630 |
72,430 | 79,680 |
75,440 | 82,980 |
76,990 | 84,690 |
78,460 | 86,310 |
80,000 | 88,000 |
81,480 | 89,630 |
84,490 | 92,940 |
87,500 | 96,250 |
88,980 | 97,880 |
90,520 | 99,570 |
備考 年金額の算定の基礎となっている昭和41年条例第1号別表の第4欄の仮定給料(以下「仮定給料」という。)の額が8,600円に満たないときは、その仮定給料の額に1.1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の2(第1条関係)
(昭44条例14・追加)
別表第1の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
9,460 | 10,320 |
9,720 | 10,600 |
9,950 | 10,850 |
10,270 | 11,200 |
10,460 | 11,410 |
10,830 | 11,810 |
11,350 | 12,380 |
11,900 | 12,980 |
12,440 | 13,570 |
13,000 | 14,180 |
13,540 | 14,770 |
14,090 | 15,370 |
14,450 | 15,760 |
14,790 | 16,140 |
15,200 | 16,580 |
15,780 | 17,210 |
16,260 | 17,740 |
16,730 | 18,250 |
17,290 | 18,860 |
17,860 | 19,480 |
18,480 | 20,150 |
19,090 | 20,830 |
19,880 | 21,680 |
20,350 | 22,200 |
20,990 | 22,900 |
21,610 | 23,570 |
22,840 | 24,920 |
23,170 | 25,270 |
24,100 | 26,290 |
25,360 | 27,660 |
26,740 | 29,170 |
27,440 | 29,940 |
28,120 | 30,670 |
29,080 | 31,730 |
29,640 | 32,340 |
31,290 | 34,140 |
32,110 | 35,030 |
32,960 | 35,950 |
34,610 | 37,750 |
36,270 | 39,560 |
36,690 | 40,030 |
38,060 | 41,520 |
40,000 | 43,640 |
41,930 | 45,740 |
43,120 | 47,040 |
44,280 | 48,310 |
46,630 | 50,870 |
48,980 | 53,440 |
49,460 | 53,950 |
51,330 | 55,990 |
53,680 | 58,560 |
56,030 | 61,130 |
58,380 | 63,680 |
59,850 | 65,290 |
61,430 | 67,010 |
64,460 | 70,320 |
67,530 | 73,660 |
69,060 | 75,340 |
70,560 | 76,970 |
73,590 | 80,280 |
74,980 | 81,800 |
76,630 | 83,600 |
79,680 | 86,920 |
82,980 | 90,530 |
84,690 | 92,390 |
86,310 | 94,150 |
88,000 | 96,000 |
89,630 | 97,780 |
92,940 | 101,390 |
96,250 | 105,000 |
97,880 | 106,870 |
99,570 | 108,620 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の仮定給料の額が9,460円に満たないときは、その仮定給料の額に110分の120を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の3(第1条の2関係)
(昭45条例7・追加)
別表第1の2の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
10,320 | 12,450 |
10,600 | 12,790 |
10,850 | 13,090 |
11,200 | 13,520 |
11,410 | 13,770 |
11,810 | 14,250 |
12,380 | 14,940 |
12,980 | 15,670 |
13,570 | 16,380 |
14,180 | 17,110 |
14,770 | 17,830 |
15,370 | 18,550 |
15,760 | 19,020 |
16,140 | 19,480 |
16,580 | 20,010 |
17,210 | 20,770 |
17,740 | 21,410 |
18,250 | 22,030 |
18,860 | 22,760 |
19,480 | 23,510 |
20,150 | 24,320 |
20,830 | 25,130 |
21,680 | 26,160 |
22,200 | 26,790 |
22,900 | 27,630 |
23,570 | 28,440 |
24,920 | 30,070 |
25,270 | 30,490 |
26,290 | 31,730 |
27,660 | 33,380 |
29,170 | 35,200 |
29,940 | 36,130 |
30,670 | 37,010 |
31,730 | 38,290 |
32,340 | 39,030 |
34,140 | 41,190 |
35,030 | 42,270 |
35,950 | 43,380 |
37,750 | 45,550 |
39,560 | 47,730 |
40,030 | 48,300 |
41,520 | 50,100 |
43,640 | 52,660 |
45,740 | 55,190 |
47,040 | 56,760 |
48,310 | 58,290 |
50,870 | 61,380 |
53,440 | 64,480 |
53,950 | 65,100 |
55,990 | 67,560 |
58,560 | 70,660 |
61,130 | 73,770 |
63,680 | 76,840 |
65,290 | 78,780 |
67,010 | 80,860 |
70,320 | 84,850 |
73,660 | 88,880 |
75,340 | 90,910 |
76,970 | 92,880 |
80,280 | 96,880 |
81,800 | 98,710 |
83,600 | 100,880 |
86,920 | 104,880 |
90,530 | 109,240 |
92,390 | 111,480 |
94,150 | 113,610 |
96,000 | 115,840 |
97,780 | 117,990 |
101,390 | 122,340 |
105,000 | 126,700 |
106,780 | 128,850 |
108,620 | 131,070 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の2の仮定給料の額が10,320円に満たないときは、その仮定給料の額に120分の144.8を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の4(第1条の3関係)
(昭46条例12・追加)
別表第1の3の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
12,450 | 13,540 |
12,790 | 13,910 |
13,090 | 14,230 |
13,520 | 14,700 |
13,770 | 14,980 |
14,250 | 15,500 |
14,940 | 16,250 |
15,670 | 17,040 |
16,380 | 17,810 |
17,110 | 18,610 |
17,830 | 19,380 |
18,550 | 20,180 |
19,020 | 20,680 |
19,480 | 21,180 |
20,010 | 21,760 |
20,770 | 22,580 |
21,410 | 23,280 |
22,030 | 23,950 |
22,760 | 24,750 |
23,510 | 25,570 |
24,320 | 26,440 |
25,130 | 27,330 |
26,160 | 28,450 |
26,790 | 29,130 |
27,630 | 30,050 |
28,440 | 30,930 |
30,070 | 32,700 |
30,490 | 33,160 |
31,730 | 34,500 |
33,380 | 36,290 |
35,200 | 38,280 |
36,130 | 39,280 |
37,010 | 40,250 |
38,290 | 41,640 |
39,030 | 42,440 |
41,190 | 44,800 |
42,270 | 45,970 |
43,380 | 47,180 |
45,550 | 49,530 |
47,730 | 51,910 |
48,300 | 52,530 |
50,100 | 54,480 |
52,660 | 57,270 |
55,190 | 60,030 |
56,760 | 61,730 |
58,290 | 63,390 |
61,380 | 66,760 |
64,480 | 70,130 |
65,100 | 70,800 |
67,560 | 73,470 |
70,660 | 76,840 |
73,770 | 80,230 |
76,840 | 83,570 |
78,780 | 85,680 |
80,860 | 87,930 |
84,850 | 92,280 |
88,880 | 96,660 |
90,910 | 98,870 |
92,880 | 101,000 |
96,880 | 105,350 |
98,710 | 107,340 |
100,880 | 109,700 |
104,880 | 114,060 |
109,240 | 118,800 |
111,480 | 121,240 |
113,610 | 123,550 |
115,840 | 125,980 |
117,990 | 128,320 |
122,340 | 133,050 |
126,700 | 137,780 |
128,850 | 140,130 |
131,070 | 142,530 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の3の仮定給料の額が12,450円に満たないときは、その仮定給料の額に1.448分の1.5747を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の5(第1条の4関係)
(昭46条例52・追加)
別表第1の4の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
13,540 | 13,820 |
13,910 | 14,200 |
14,230 | 14,530 |
14,700 | 15,000 |
14,980 | 15,280 |
15,500 | 15,820 |
16,250 | 16,580 |
17,040 | 17,390 |
17,810 | 18,180 |
18,610 | 18,990 |
19,380 | 19,780 |
20,180 | 20,590 |
20,680 | 21,110 |
21,180 | 21,620 |
21,760 | 22,210 |
22,580 | 23,050 |
23,280 | 23,770 |
23,950 | 24,450 |
24,750 | 25,260 |
25,570 | 26,090 |
26,440 | 26,990 |
27,330 | 27,900 |
28,450 | 29,030 |
29,130 | 29,740 |
30,050 | 30,680 |
30,930 | 31,570 |
32,700 | 33,380 |
33,160 | 33,840 |
34,500 | 35,220 |
36,290 | 37,050 |
38,280 | 39,080 |
39,280 | 40,100 |
40,250 | 41,080 |
41,640 | 42,500 |
42,440 | 43,320 |
44,800 | 45,730 |
45,970 | 46,920 |
47,180 | 48,160 |
49,530 | 50,560 |
51,910 | 52,980 |
52,530 | 53,620 |
54,480 | 55,610 |
57,270 | 58,450 |
60,030 | 61,270 |
61,730 | 63,000 |
63,390 | 64,700 |
66,760 | 68,130 |
70,130 | 71,580 |
70,800 | 72,260 |
73,470 | 74,990 |
76,840 | 78,430 |
80,230 | 81,880 |
83,570 | 85,290 |
85,680 | 87,450 |
87,930 | 89,750 |
92,280 | 94,180 |
96,660 | 98,660 |
98,870 | 100,910 |
101,000 | 103,090 |
105,350 | 107,530 |
107,340 | 109,570 |
109,700 | 111,980 |
114,060 | 116,420 |
118,800 | 121,260 |
121,240 | 123,750 |
123,550 | 126,110 |
125,980 | 128,580 |
128,320 | 130,970 |
133,050 | 135,800 |
137,780 | 140,630 |
140,130 | 143,030 |
142,530 | 145,480 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料の額が13,540円に満たないときは、その仮定給料の額に1.0875分の1.11を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の6(第1条の4関係)
(昭46条例52・追加)
別表第1の4の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
13,540 | 14,980 |
13,910 | 15,390 |
14,230 | 15,750 |
14,700 | 16,260 |
14,980 | 16,570 |
15,500 | 17,140 |
16,250 | 17,980 |
17,040 | 18,850 |
17,810 | 19,700 |
18,610 | 20,580 |
19,380 | 21,440 |
20,180 | 22,330 |
20,680 | 22,880 |
21,180 | 23,430 |
21,760 | 24,080 |
22,580 | 24,980 |
23,280 | 25,770 |
23,950 | 26,500 |
24,750 | 27,380 |
25,570 | 28,280 |
26,440 | 29,260 |
27,330 | 30,240 |
28,450 | 31,480 |
29,130 | 32,240 |
30,050 | 33,250 |
30,930 | 34,220 |
32,700 | 36,180 |
33,160 | 36,680 |
34,500 | 38,180 |
36,290 | 40,160 |
38,280 | 42,360 |
39,280 | 43,470 |
40,250 | 44,530 |
41,640 | 46,070 |
42,440 | 46,960 |
44,800 | 49,570 |
45,970 | 50,860 |
47,180 | 52,200 |
49,530 | 54,810 |
51,910 | 57,430 |
52,530 | 58,120 |
54,480 | 60,280 |
57,270 | 63,360 |
60,030 | 66,420 |
61,730 | 68,290 |
63,390 | 70,130 |
66,760 | 73,860 |
70,130 | 77,580 |
70,800 | 78,330 |
73,470 | 81,290 |
76,840 | 85,030 |
80,230 | 88,760 |
83,570 | 92,460 |
85,680 | 94,790 |
87,930 | 97,290 |
92,280 | 102,090 |
96,660 | 106,940 |
98,870 | 109,380 |
101,000 | 111,750 |
105,350 | 116,570 |
107,340 | 118,770 |
109,700 | 121,380 |
114,060 | 126,190 |
118,800 | 131,440 |
121,240 | 134,140 |
123,550 | 136,700 |
125,980 | 139,380 |
128,320 | 141,970 |
133,050 | 147,210 |
137,780 | 152,450 |
140,130 | 155,040 |
142,530 | 157,700 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料の額が13,540円に満たないときは、その仮定給料の額に1.0875分の1.2032を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の7(第1条の5関係)
(昭47条例48・追加)
別表第1の6の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
14,980 | 16,490 |
15,390 | 16,940 |
15,750 | 17,340 |
16,260 | 17,900 |
16,570 | 18,240 |
17,140 | 18,870 |
17,980 | 19,800 |
18,850 | 20,750 |
19,700 | 21,690 |
20,580 | 22,660 |
21,440 | 23,610 |
22,330 | 24,590 |
22,880 | 25,190 |
23,430 | 25,800 |
24,080 | 26,510 |
24,980 | 27,500 |
25,770 | 28,370 |
26,500 | 29,180 |
27,380 | 30,150 |
28,280 | 31,140 |
29,260 | 32,220 |
30,240 | 33,290 |
31,480 | 34,660 |
32,240 | 35,500 |
33,250 | 36,610 |
34,220 | 37,680 |
36,180 | 39,830 |
36,680 | 40,380 |
38,180 | 42,040 |
40,160 | 44,220 |
42,360 | 46,640 |
43,470 | 47,860 |
44,530 | 49,030 |
46,070 | 50,720 |
46,960 | 51,700 |
49,570 | 54,580 |
50,860 | 56,000 |
52,200 | 57,470 |
54,810 | 60,350 |
57,430 | 63,230 |
58,120 | 63,990 |
60,280 | 66,370 |
63,360 | 69,760 |
66,420 | 73,130 |
68,290 | 75,190 |
70,130 | 77,210 |
73,860 | 81,320 |
77,580 | 85,420 |
78,330 | 86,240 |
81,290 | 89,500 |
85,030 | 93,620 |
88,760 | 97,720 |
92,460 | 101,800 |
94,790 | 104,360 |
97,290 | 107,120 |
102,090 | 112,400 |
106,940 | 117,740 |
109,380 | 120,430 |
111,750 | 123,040 |
116,570 | 128,340 |
118,770 | 130,770 |
121,380 | 133,640 |
126,190 | 138,940 |
131,440 | 144,720 |
134,140 | 147,690 |
136,700 | 150,510 |
139,380 | 153,460 |
141,970 | 156,310 |
147,210 | 162,080 |
152,450 | 167,850 |
155,040 | 170,700 |
157,700 | 173,630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の6の仮定給料の額が14,980円に満たないときは、その仮定給料の額に1.101を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の8(第1条の6関係)
(昭48条例61・追加)
別表第1の7の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
16,490 | 20,340 |
16,940 | 20,920 |
17,340 | 21,400 |
17,900 | 22,090 |
18,240 | 22,510 |
18,870 | 23,290 |
19,800 | 24,430 |
20,750 | 25,610 |
21,690 | 26,770 |
22,660 | 27,960 |
23,610 | 29,130 |
24,590 | 30,330 |
25,190 | 31,080 |
25,800 | 31,830 |
26,510 | 32,710 |
27,500 | 33,940 |
28,370 | 35,010 |
29,180 | 36,000 |
30,150 | 37,210 |
31,140 | 38,430 |
32,220 | 39,760 |
33,290 | 41,090 |
34,660 | 42,760 |
35,500 | 43,810 |
36,610 | 45,180 |
37,680 | 46,490 |
39,830 | 49,140 |
40,380 | 49,840 |
42,040 | 51,870 |
44,220 | 54,570 |
46,640 | 57,540 |
47,860 | 59,060 |
49,030 | 60,510 |
50,720 | 62,580 |
51,700 | 63,800 |
54,580 | 67,340 |
56,000 | 69,090 |
57,470 | 70,930 |
60,350 | 74,460 |
63,230 | 78,030 |
63,990 | 78,960 |
66,370 | 81,910 |
69,760 | 86,080 |
73,130 | 90,230 |
75,190 | 92,780 |
77,210 | 95,280 |
81,320 | 100,340 |
85,420 | 105,410 |
86,240 | 106,410 |
89,500 | 110,440 |
93,620 | 115,530 |
97,720 | 120,590 |
101,800 | 125,630 |
104,360 | 128,790 |
107,120 | 132,180 |
112,400 | 138,700 |
117,740 | 145,290 |
120,430 | 148,620 |
123,040 | 151,830 |
128,340 | 158,380 |
130,770 | 161,360 |
133,640 | 164,920 |
138,940 | 171,440 |
144,720 | 178,580 |
147,690 | 182,250 |
150,510 | 185,730 |
153,460 | 189,370 |
156,310 | 192,880 |
162,080 | 200,000 |
167,850 | 207,130 |
170,700 | 210,640 |
173,630 | 214,250 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の7の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定給料の額に1.234を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の9(第1条の7関係)
(昭49条例50・追加)
別表第1の8の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
20,340 | 25,180 |
20,920 | 25,890 |
21,400 | 26,490 |
22,090 | 27,350 |
22,510 | 27,870 |
23,290 | 28,830 |
24,430 | 30,240 |
25,610 | 31,700 |
26,770 | 33,130 |
27,960 | 34,610 |
29,130 | 36,070 |
30,330 | 37,550 |
31,080 | 38,480 |
31,830 | 39,410 |
32,710 | 40,490 |
33,940 | 42,020 |
35,010 | 43,340 |
36,000 | 44,570 |
37,210 | 46,070 |
38,430 | 47,570 |
39,760 | 49,220 |
41,090 | 50,880 |
42,760 | 52,930 |
43,810 | 54,230 |
45,180 | 55,930 |
46,490 | 57,560 |
49,140 | 60,830 |
49,840 | 61,700 |
51,870 | 64,210 |
54,570 | 67,550 |
57,540 | 71,230 |
59,060 | 73,120 |
60,510 | 74,910 |
62,580 | 77,480 |
63,800 | 78,980 |
67,340 | 83,370 |
69,090 | 85,530 |
70,930 | 87,810 |
74,460 | 92,180 |
78,030 | 96,610 |
78,960 | 97,750 |
81,910 | 101,400 |
86,080 | 106,580 |
90,230 | 111,710 |
92,780 | 114,870 |
95,280 | 117,960 |
100,340 | 124,230 |
105,410 | 130,490 |
106,410 | 131,730 |
110,440 | 136,730 |
115,530 | 143,020 |
120,590 | 149,290 |
125,630 | 155,530 |
128,790 | 159,440 |
132,180 | 163,640 |
138,700 | 171,710 |
145,290 | 179,880 |
148,620 | 183,980 |
151,830 | 187,960 |
158,380 | 196,070 |
161,360 | 199,760 |
164,920 | 204,170 |
171,440 | 212,240 |
178,580 | 221,080 |
182,250 | 225,630 |
185,730 | 229,930 |
189,370 | 234,430 |
192,880 | 238,790 |
200,000 | 247,600 |
207,130 | 256,420 |
210,640 | 260,780 |
214,250 | 265,240 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の8の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定給料の額に1.238を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の10(第1条の8関係)
(昭50条例51・追加)
別表第1の9の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
36,070 | 46,630 |
37,550 | 48,550 |
38,480 | 49,760 |
39,410 | 50,960 |
40,490 | 52,360 |
42,020 | 54,330 |
43,340 | 56,040 |
44,580 | 57,630 |
46,070 | 59,570 |
47,570 | 61,500 |
49,220 | 63,640 |
50,880 | 65,780 |
52,930 | 68,440 |
54,230 | 70,130 |
55,930 | 72,310 |
57,560 | 74,430 |
60,830 | 76,660 |
61,700 | 79,780 |
64,210 | 83,030 |
67,550 | 87,340 |
71,230 | 92,110 |
73,120 | 94,540 |
74,910 | 96,860 |
77,480 | 100,180 |
78,980 | 102,130 |
83,370 | 107,790 |
85,530 | 110,590 |
87,810 | 113,530 |
92,180 | 119,190 |
96,610 | 124,920 |
97,750 | 126,390 |
101,400 | 131,110 |
106,580 | 137,800 |
111,710 | 144,440 |
114,870 | 148,530 |
117,960 | 152,520 |
124,230 | 160,630 |
130,490 | 168,730 |
131,730 | 170,330 |
136,730 | 176,780 |
143,020 | 184,920 |
149,290 | 193,030 |
155,530 | 201,090 |
159,440 | 206,160 |
163,640 | 211,590 |
171,710 | 222,020 |
179,880 | 232,580 |
183,980 | 237,890 |
187,960 | 243,030 |
196,070 | 253,520 |
199,760 | 258,290 |
204,170 | 263,990 |
212,240 | 274,430 |
221,080 | 285,860 |
225,630 | 291,730 |
229,930 | 297,290 |
234,430 | 303,130 |
238,790 | 308,760 |
247,600 | 320,150 |
256,420 | 331,550 |
260,780 | 337,180 |
265,240 | 342,960 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定給料の額によるものとし、年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額が265,240円を超える場合においては、その額に1.293を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。ただし、給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち65歳未満の者(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額が33,130円を超え34,610円以下のときは44,750円を、31,700円を超え33,130円以下のときは42,840円を、31,700円以下のときは40,990円を、それぞれこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の11(第1条の8関係)
(昭50条例51・追加)
別表第1の9の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
36,070 | 49,810 |
37,550 | 51,860 |
38,480 | 53,140 |
39,410 | 54,430 |
40,490 | 55,920 |
42,020 | 58,030 |
43,340 | 59,860 |
44,570 | 61,550 |
46,070 | 63,620 |
47,570 | 65,690 |
49,220 | 67,970 |
50,880 | 70,260 |
52,930 | 73,100 |
54,230 | 74,900 |
55,930 | 77,230 |
57,560 | 79,490 |
60,830 | 84,010 |
61,700 | 85,210 |
64,210 | 88,680 |
67,550 | 93,280 |
71,230 | 98,380 |
73,120 | 100,980 |
74,910 | 103,450 |
77,480 | 106,990 |
78,980 | 109,080 |
83,370 | 115,130 |
85,530 | 118,130 |
87,810 | 121,270 |
92,180 | 127,310 |
96,610 | 133,420 |
97,750 | 134,990 |
101,400 | 140,030 |
106,580 | 147,180 |
111,710 | 154,270 |
114,870 | 158,630 |
117,960 | 162,900 |
124,230 | 171,560 |
130,490 | 180,210 |
131,730 | 181,930 |
136,730 | 188,820 |
143,020 | 197,510 |
149,290 | 206,180 |
155,530 | 214,780 |
159,440 | 220,190 |
163,640 | 225,990 |
171,710 | 237,130 |
179,880 | 248,410 |
183,980 | 254,080 |
187,960 | 259,570 |
196,070 | 270,770 |
199,760 | 275,870 |
204,170 | 281,960 |
212,240 | 293,110 |
221,080 | 305,320 |
225,630 | 311,590 |
229,930 | 317,530 |
234,430 | 323,750 |
238,790 | 329,780 |
247,600 | 341,930 |
256,420 | 354,110 |
260,780 | 360,130 |
265,240 | 366,300 |
備考 別表第1の10の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第1の10の備考中「1.293」とあるのは「1.381」と、「44,750円」とあるのは「47,790円」と、「42,840円」とあるのは「45,760円」と、「40,990円」とあるのは「43,780円」と読み替えるものとする。 |
別表第1の12(第1条の9関係)
(昭51条例41・追加)
別表第1の11の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
43,780 | 48,810 |
45,760 | 51,020 |
47,790 | 53,290 |
49,810 | 55,530 |
51,860 | 57,830 |
53,140 | 59,250 |
54,430 | 60,680 |
55,920 | 62,310 |
58,030 | 64,610 |
59,860 | 66,600 |
61,550 | 68,450 |
63,620 | 70,700 |
65,690 | 72,960 |
67,970 | 75,440 |
70,260 | 77,940 |
73,100 | 81,060 |
74,900 | 83,040 |
77,230 | 85,620 |
79,490 | 88,110 |
84,010 | 93,080 |
85,210 | 94,410 |
88,680 | 98,230 |
93,280 | 103,320 |
98,380 | 108,930 |
100,980 | 111,800 |
103,450 | 114,530 |
106,990 | 118,430 |
109,080 | 120,730 |
115,130 | 127,420 |
118,130 | 130,720 |
121,270 | 134,180 |
127,310 | 140,850 |
133,420 | 147,580 |
134,990 | 149,320 |
140,030 | 154,880 |
147,180 | 162,770 |
154,270 | 170,580 |
158,630 | 175,400 |
162,900 | 180,100 |
171,560 | 189,650 |
180,210 | 198,990 |
181,930 | 200,820 |
188,820 | 208,130 |
197,510 | 217,360 |
206,180 | 226,570 |
214,780 | 235,710 |
220,190 | 241,450 |
225,990 | 247,610 |
237,130 | 259,440 |
248,410 | 271,420 |
254,080 | 277,440 |
259,570 | 283,150 |
270,770 | 294,830 |
275,870 | 300,130 |
281,960 | 306,290 |
293,110 | 317,440 |
305,320 | 329,650 |
311,590 | 335,930 |
317,530 | 341,860 |
323,750 | 348,080 |
329,780 | 354,110 |
341,930 | 366,270 |
354,110 | 378,440 |
360,130 | 384,470 |
366,300 | 390,630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の11の仮定給料の額が366,300円を超える場合においては、その額に292,000円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の13(第1条の10、第1条の10の2関係)
(昭52条例38・追加)
別表第1の12の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
48,810 | 52,270 |
51,020 | 54,630 |
53,290 | 57,050 |
55,530 | 59,440 |
57,830 | 61,890 |
59,250 | 63,410 |
60,680 | 64,940 |
62,310 | 66,680 |
64,610 | 69,130 |
66,600 | 71,250 |
68,450 | 73,230 |
70,700 | 75,630 |
72,960 | 78,040 |
75,440 | 80,690 |
77,940 | 83,360 |
81,060 | 86,680 |
83,040 | 88,800 |
85,620 | 91,540 |
88,110 | 94,200 |
93,080 | 99,510 |
94,410 | 100,930 |
98,230 | 105,010 |
103,320 | 110,430 |
108,930 | 116,430 |
111,800 | 119,480 |
114,530 | 122,400 |
118,430 | 126,560 |
120,730 | 129,020 |
127,420 | 136,140 |
130,720 | 139,670 |
134,180 | 143,370 |
140,850 | 150,480 |
147,580 | 157,670 |
149,320 | 159,520 |
154,880 | 165,450 |
162,770 | 173,870 |
170,580 | 182,200 |
175,400 | 187,340 |
180,100 | 192,360 |
189,650 | 202,550 |
198,990 | 212,520 |
200,820 | 214,470 |
208,130 | 222,270 |
217,360 | 232,120 |
226,570 | 241,940 |
235,710 | 251,690 |
241,450 | 257,820 |
247,610 | 264,390 |
259,440 | 277,020 |
271,420 | 289,790 |
277,440 | 296,230 |
283,150 | 302,320 |
294,830 | 314,770 |
300,130 | 320,430 |
306,290 | 327,010 |
317,440 | 338,900 |
329,650 | 351,930 |
335,930 | 358,630 |
341,860 | 364,960 |
348,080 | 371,600 |
354,110 | 378,030 |
366,270 | 391,000 |
378,440 | 403,990 |
384,470 | 410,420 |
390,630 | 417,000 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料の額が390,630円を超える場合においては、その額に、1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の14(第1条の11関係)
(昭53条例48・追加)
別表第1の13の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
59,440 | 63,710 |
61,890 | 66,330 |
63,410 | 67,960 |
64,940 | 69,600 |
66,680 | 71,450 |
69,130 | 74,080 |
71,250 | 76,350 |
73,230 | 78,460 |
75,630 | 81,030 |
78,040 | 83,620 |
80,690 | 86,450 |
83,360 | 89,300 |
86,680 | 92,860 |
88,800 | 95,130 |
91,540 | 98,060 |
94,200 | 100,900 |
99,510 | 106,580 |
100,930 | 108,100 |
105,010 | 112,470 |
110,430 | 118,280 |
116,430 | 124,680 |
119,480 | 127,960 |
122,400 | 131,080 |
126,560 | 135,530 |
129,020 | 138,160 |
136,140 | 145,780 |
139,670 | 149,550 |
143,370 | 153,510 |
150,480 | 161,120 |
157,670 | 168,810 |
159,520 | 170,790 |
165,450 | 177,140 |
173,870 | 186,140 |
182,200 | 195,060 |
187,340 | 200,570 |
192,360 | 205,930 |
202,550 | 216,830 |
212,520 | 227,500 |
214,470 | 229,590 |
222,270 | 237,930 |
232,120 | 248,480 |
241,940 | 258,980 |
251,690 | 269,420 |
257,820 | 275,980 |
264,390 | 283,010 |
277,020 | 296,520 |
289,790 | 310,180 |
296,230 | 317,070 |
302,320 | 323,580 |
314,770 | 336,910 |
320,430 | 342,980 |
327,010 | 350,010 |
338,900 | 362,730 |
351,930 | 376,530 |
358,630 | 383,230 |
364,960 | 389,560 |
371,600 | 396,200 |
378,030 | 402,630 |
391,000 | 415,600 |
403,990 | 428,590 |
410,420 | 435,020 |
417,000 | 441,600 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の13の仮定給料の額が417,000円を超える場合においては、その額に、24,600円を加えた額をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の15(第1条の12関係)
(昭55条例6・追加)
別表第1の14の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
63,710 | 66,230 |
66,330 | 68,960 |
67,960 | 70,640 |
69,600 | 72,340 |
71,450 | 74,260 |
74,080 | 76,980 |
76,350 | 79,340 |
78,460 | 81,530 |
81,030 | 84,190 |
83,620 | 86,880 |
86,450 | 89,820 |
89,300 | 92,770 |
92,860 | 96,460 |
95,130 | 98,810 |
98,060 | 101,850 |
100,900 | 104,800 |
106,580 | 110,690 |
108,100 | 112,270 |
112,470 | 116,790 |
118,280 | 122,820 |
124,680 | 129,470 |
127,960 | 132,860 |
131,080 | 136,090 |
135,530 | 140,710 |
138,160 | 143,430 |
145,780 | 151,330 |
149,550 | 155,230 |
153,510 | 159,320 |
161,120 | 167,180 |
168,810 | 175,120 |
170,790 | 177,170 |
177,140 | 183,730 |
186,140 | 193,030 |
195,060 | 202,230 |
200,570 | 207,930 |
205,930 | 213,470 |
216,830 | 224,730 |
227,500 | 235,750 |
229,590 | 237,910 |
237,930 | 246,480 |
248,480 | 257,280 |
258,980 | 268,030 |
269,420 | 278,720 |
275,980 | 285,430 |
283,010 | 292,630 |
296,520 | 306,470 |
310,180 | 320,460 |
317,070 | 327,510 |
323,580 | 334,180 |
336,910 | 347,830 |
342,980 | 354,040 |
350,010 | 361,240 |
362,730 | 374,280 |
376,530 | 388,230 |
383,230 | 390,940 |
389,560 | 393,510 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の14の仮定給料の額が389,560円を超える場合においては、同表の仮定給料の額をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の16(第1条の13関係)
(昭55条例40・追加)
別表第1の15の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
66,230 | 68,750 |
68,960 | 71,570 |
70,640 | 73,310 |
72,340 | 75,070 |
74,260 | 77,050 |
76,980 | 79,870 |
79,340 | 82,310 |
81,530 | 84,570 |
84,190 | 87,330 |
86,880 | 90,090 |
89,820 | 93,130 |
92,770 | 96,180 |
96,460 | 100,010 |
98,810 | 102,430 |
101,850 | 105,580 |
104,800 | 108,630 |
110,690 | 114,730 |
112,270 | 116,350 |
116,790 | 121,030 |
122,820 | 127,260 |
129,470 | 134,130 |
132,860 | 137,640 |
136,090 | 140,980 |
140,710 | 145,760 |
143,430 | 148,580 |
151,330 | 156,740 |
155,230 | 160,770 |
159,320 | 165,000 |
167,180 | 173,130 |
175,120 | 181,330 |
177,170 | 183,460 |
183,730 | 190,240 |
193,030 | 199,860 |
202,230 | 209,380 |
207,930 | 215,260 |
213,470 | 220,990 |
224,730 | 232,640 |
235,750 | 244,030 |
237,910 | 246,270 |
246,480 | 255,130 |
257,280 | 266,290 |
268,030 | 277,420 |
278,720 | 288,460 |
285,430 | 295,410 |
292,630 | 302,850 |
306,470 | 317,150 |
320,460 | 331,620 |
327,510 | 338,910 |
334,180 | 345,810 |
347,830 | 359,530 |
354,040 | 365,740 |
361,240 | 372,940 |
374,280 | 385,980 |
388,230 | 399,930 |
390,940 | 402,640 |
393,510 | 405,210 |
396,200 | 407,870 |
402,630 | 414,190 |
415,600 | 426,960 |
428,590 | 439,740 |
435,020 | 446,070 |
441,600 | 452,540 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の15の仮定給料の額が441,600円を超える場合においては、その額に0.984を乗じて得た額に216,105円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の17(第1条の14関係)
(昭56条例39・追加)
別表第1の16の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
68,750 | 72,080 |
71,570 | 75,020 |
73,310 | 76,830 |
75,070 | 78,660 |
77,050 | 80,730 |
79,870 | 83,670 |
82,310 | 86,210 |
84,570 | 88,560 |
87,330 | 91,430 |
90,090 | 94,320 |
93,130 | 97,480 |
96,180 | 100,670 |
100,010 | 104,650 |
102,430 | 107,180 |
105,580 | 110,460 |
108,630 | 113,640 |
114,730 | 119,980 |
116,350 | 121,680 |
121,030 | 126,560 |
127,260 | 133,040 |
134,130 | 140,210 |
137,640 | 143,870 |
140,980 | 147,350 |
145,760 | 152,330 |
148,580 | 155,260 |
156,740 | 163,770 |
160,770 | 167,960 |
165,000 | 172,380 |
173,130 | 180,840 |
181,330 | 189,390 |
183,460 | 191,610 |
190,240 | 198,680 |
199,860 | 208,690 |
209,380 | 218,610 |
215,260 | 224,740 |
220,990 | 230,720 |
232,640 | 242,860 |
244,030 | 254,730 |
246,270 | 257,050 |
255,130 | 266,280 |
266,290 | 277,920 |
277,420 | 289,510 |
288,460 | 301,020 |
295,410 | 308,260 |
302,850 | 316,010 |
317,150 | 330,910 |
331,620 | 345,980 |
338,910 | 353,580 |
345,810 | 360,780 |
359,530 | 375,070 |
365,740 | 381,440 |
372,940 | 388,640 |
385,980 | 401,680 |
399,930 | 415,630 |
402,640 | 418,340 |
405,210 | 420,910 |
407,870 | 423,530 |
414,190 | 429,720 |
426,960 | 442,200 |
439,740 | 454,700 |
446,070 | 460,880 |
452,540 | 467,220 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の16の仮定給料の額が452,540円を超える場合においては、その額に0.978を乗じて得た額に295,600円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の18(第1条の15関係)
(昭57条例42・追加)
別表第1の17の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
72,080 | 76,050 |
75,020 | 79,140 |
76,830 | 81,050 |
78,660 | 82,980 |
80,730 | 85,170 |
83,670 | 88,270 |
86,210 | 90,950 |
88,560 | 93,430 |
91,430 | 96,460 |
94,320 | 99,500 |
97,480 | 102,840 |
100,670 | 106,200 |
104,650 | 110,410 |
107,180 | 113,070 |
110,460 | 116,490 |
113,640 | 119,830 |
119,980 | 126,450 |
121,680 | 128,220 |
126,560 | 133,320 |
133,040 | 140,090 |
140,210 | 147,580 |
143,870 | 151,410 |
147,350 | 155,050 |
152,330 | 160,250 |
155,260 | 163,310 |
163,770 | 172,200 |
167,960 | 176,580 |
172,380 | 181,200 |
180,840 | 190,050 |
189,390 | 198,980 |
191,610 | 201,300 |
198,680 | 208,680 |
208,690 | 219,150 |
218,610 | 229,510 |
224,740 | 235,930 |
230,720 | 242,170 |
242,860 | 254,850 |
254,730 | 267,260 |
257,050 | 269,680 |
266,280 | 279,330 |
277,920 | 291,490 |
289,510 | 303,600 |
301,020 | 315,630 |
308,260 | 323,200 |
316,010 | 331,290 |
330,910 | 346,870 |
345,980 | 362,620 |
353,580 | 370,560 |
360,780 | 378,080 |
375,070 | 393,010 |
381,440 | 399,680 |
388,640 | 407,040 |
401,680 | 420,080 |
415,630 | 434,030 |
418,340 | 436,740 |
420,910 | 439,310 |
423,530 | 441,880 |
429,720 | 447,910 |
442,200 | 460,070 |
454,700 | 472,240 |
460,880 | 478,270 |
467,220 | 484,430 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の17の仮定給料の額が467,220円を超える場合においては、その額に0.974を乗じて得た額に352,400円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の19(第1条の16関係)
(昭59条例36・追加)
別表第1の18の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
76,050 | 77,650 |
79,140 | 80,800 |
81,050 | 82,750 |
82,980 | 84,730 |
85,170 | 86,960 |
88,270 | 90,120 |
90,950 | 92,860 |
93,430 | 95,380 |
96,460 | 98,480 |
99,500 | 101,590 |
102,840 | 104,990 |
106,200 | 108,420 |
110,410 | 112,710 |
113,070 | 115,420 |
116,490 | 118,910 |
119,830 | 122,300 |
126,450 | 129,050 |
128,220 | 130,850 |
133,320 | 136,050 |
140,090 | 142,950 |
147,580 | 150,580 |
151,410 | 154,480 |
155,050 | 158,200 |
160,250 | 163,490 |
163,310 | 166,610 |
172,200 | 175,680 |
176,580 | 180,140 |
181,200 | 184,840 |
190,050 | 193,860 |
198,980 | 202,970 |
201,300 | 205,330 |
208,680 | 212,850 |
219,150 | 223,520 |
229,510 | 234,070 |
235,930 | 240,610 |
242,170 | 246,970 |
254,850 | 259,890 |
267,260 | 272,530 |
269,680 | 275,010 |
279,330 | 284,840 |
291,490 | 297,230 |
303,600 | 309,570 |
315,630 | 321,830 |
323,200 | 329,540 |
331,290 | 337,780 |
346,870 | 353,660 |
362,620 | 369,710 |
370,560 | 377,800 |
378,080 | 385,460 |
393,010 | 400,680 |
399,680 | 407,470 |
407,040 | 414,980 |
420,080 | 428,260 |
434,030 | 442,230 |
436,740 | 444,940 |
439,310 | 447,510 |
441,880 | 450,080 |
447,910 | 456,110 |
460,070 | 468,270 |
472,240 | 480,440 |
478,270 | 486,470 |
484,430 | 492,630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定給料の額が484,430円を超える場合においては、その額に8,200円を加えた額をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の20(第1条の17関係)
(昭60条例46・追加)
別表第1の19の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
77,650 | 80,370 |
80,800 | 83,630 |
82,750 | 85,650 |
84,730 | 87,690 |
86,960 | 90,000 |
90,120 | 93,270 |
92,860 | 96,110 |
95,380 | 98,730 |
98,480 | 101,930 |
101,590 | 105,150 |
104,990 | 108,670 |
108,420 | 112,200 |
112,710 | 116,630 |
115,420 | 119,420 |
118,910 | 123,020 |
122,300 | 126,520 |
129,050 | 133,480 |
130,850 | 135,330 |
136,050 | 140,690 |
142,950 | 147,810 |
150,580 | 155,680 |
154,480 | 159,700 |
158,200 | 163,530 |
163,490 | 168,980 |
166,610 | 172,200 |
175,680 | 181,550 |
180,140 | 186,150 |
184,840 | 191,000 |
193,860 | 200,290 |
202,970 | 209,680 |
205,330 | 212,120 |
212,850 | 219,880 |
223,520 | 230,870 |
234,070 | 241,750 |
240,610 | 248,490 |
246,970 | 255,050 |
259,890 | 268,380 |
272,530 | 281,410 |
275,010 | 283,960 |
284,840 | 294,100 |
297,230 | 306,880 |
309,570 | 319,590 |
321,830 | 332,230 |
329,540 | 340,180 |
337,780 | 348,680 |
353,660 | 365,050 |
369,710 | 381,590 |
377,800 | 389,930 |
385,460 | 397,830 |
400,680 | 413,530 |
407,470 | 420,530 |
414,980 | 428,270 |
428,260 | 441,960 |
442,230 | 456,130 |
444,940 | 458,840 |
447,510 | 461,410 |
450,080 | 463,980 |
456,110 | 470,010 |
468,270 | 482,170 |
480,440 | 494,340 |
486,470 | 500,370 |
492,630 | 506,530 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の19の仮定給料の額が492,630円を超える場合においては、その額に13,900円を加えた額をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の21(第1条の18関係)
(昭61条例46・追加)
別表第1の20の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
80,370 | 84,630 |
83,630 | 88,060 |
85,650 | 90,190 |
87,690 | 92,340 |
90,000 | 94,770 |
93,270 | 98,210 |
96,110 | 101,200 |
98,730 | 103,960 |
101,930 | 107,330 |
105,150 | 110,720 |
108,670 | 114,410 |
112,200 | 118,130 |
116,630 | 122,780 |
119,420 | 125,710 |
123,020 | 129,490 |
126,520 | 133,170 |
133,480 | 140,480 |
135,330 | 142,430 |
140,690 | 148,070 |
147,810 | 155,550 |
155,680 | 163,820 |
159,700 | 168,040 |
163,530 | 172,080 |
168,980 | 177,800 |
172,200 | 181,180 |
181,550 | 191,010 |
186,150 | 195,840 |
191,000 | 200,940 |
200,290 | 210,710 |
209,680 | 220,580 |
212,120 | 223,140 |
219,880 | 231,290 |
230,870 | 242,840 |
241,750 | 254,280 |
248,490 | 261,370 |
255,050 | 268,260 |
268,380 | 282,260 |
281,410 | 295,960 |
283,960 | 298,640 |
294,100 | 309,300 |
306,880 | 322,730 |
319,590 | 336,090 |
332,230 | 349,370 |
340,180 | 357,730 |
348,680 | 366,670 |
365,050 | 383,870 |
381,590 | 401,250 |
389,930 | 410,020 |
397,830 | 418,330 |
413,530 | 434,820 |
420,530 | 442,180 |
428,270 | 450,310 |
441,960 | 464,700 |
456,130 | 479,230 |
458,840 | 481,940 |
461,410 | 484,510 |
463,980 | 487,080 |
470,010 | 493,110 |
482,170 | 505,270 |
494,340 | 517,440 |
500,370 | 523,470 |
506,530 | 529,630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の20の仮定給料の額が506,530円を超える場合においては、その額に23,100円を加えた額をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の22(第1条の19関係)
(昭62条例44・追加)
別表第1の21の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
84,630 | 86,320 |
88,060 | 89,820 |
90,190 | 91,990 |
92,340 | 94,190 |
94,770 | 96,660 |
98,210 | 100,180 |
101,200 | 103,230 |
103,960 | 106,040 |
107,330 | 109,480 |
110,720 | 112,930 |
114,410 | 116,700 |
118,130 | 120,490 |
122,780 | 125,230 |
125,710 | 128,230 |
129,490 | 132,080 |
133,170 | 135,830 |
140,480 | 143,290 |
142,430 | 145,280 |
148,070 | 151,030 |
155,550 | 158,660 |
163,820 | 167,090 |
168,040 | 171,400 |
172,080 | 175,520 |
177,800 | 181,360 |
181,180 | 184,810 |
191,010 | 194,830 |
195,840 | 199,760 |
200,940 | 204,960 |
210,710 | 214,930 |
220,580 | 224,980 |
223,140 | 227,600 |
231,290 | 235,920 |
242,840 | 247,700 |
254,280 | 259,370 |
261,370 | 266,590 |
268,260 | 273,630 |
282,260 | 287,900 |
295,960 | 301,880 |
298,640 | 304,620 |
309,300 | 315,480 |
322,730 | 329,180 |
336,090 | 342,820 |
349,370 | 356,350 |
357,730 | 364,890 |
366,670 | 374,000 |
383,870 | 391,540 |
401,250 | 409,280 |
410,020 | 418,220 |
418,330 | 426,690 |
434,820 | 443,520 |
442,180 | 451,020 |
450,310 | 459,320 |
464,700 | 473,990 |
479,230 | 488,810 |
481,940 | 491,580 |
484,510 | 494,200 |
487,080 | 496,830 |
493,110 | 502,970 |
505,270 | 515,380 |
517,440 | 527,790 |
523,470 | 533,930 |
529,630 | 540,230 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の21の仮定給料の額が529,630円を超える場合においては、その額に1.02を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の23(第1条の20関係)
(昭63条例45・追加)
別表第1の22の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
86,320 | 87,390 |
89,820 | 90,940 |
91,990 | 93,140 |
94,190 | 95,370 |
96,660 | 97,870 |
100,180 | 101,430 |
103,230 | 104,520 |
106,040 | 107,370 |
109,480 | 110,850 |
112,930 | 114,340 |
116,700 | 118,160 |
120,490 | 122,000 |
125,230 | 126,800 |
128,230 | 129,830 |
132,080 | 133,730 |
135,830 | 137,530 |
143,290 | 145,080 |
145,280 | 147,100 |
151,030 | 152,920 |
158,660 | 160,640 |
167,090 | 169,180 |
171,400 | 173,540 |
175,520 | 177,710 |
181,360 | 183,630 |
184,810 | 187,120 |
194,830 | 197,260 |
199,760 | 202,260 |
204,960 | 207,520 |
214,930 | 217,610 |
224,980 | 227,790 |
227,600 | 230,440 |
235,920 | 238,870 |
247,700 | 250,800 |
259,370 | 262,610 |
266,590 | 269,930 |
273,630 | 277,040 |
287,900 | 291,500 |
301,880 | 305,650 |
304,620 | 308,430 |
315,480 | 319,430 |
329,180 | 333,300 |
342,820 | 347,100 |
356,350 | 360,810 |
364,890 | 369,450 |
374,000 | 378,680 |
391,540 | 396,430 |
409,280 | 414,390 |
418,220 | 423,440 |
426,690 | 432,030 |
443,520 | 449,060 |
451,020 | 456,660 |
459,320 | 465,060 |
473,990 | 479,920 |
488,810 | 494,920 |
491,580 | 497,730 |
494,200 | 500,380 |
496,830 | 503,030 |
502,970 | 509,250 |
515,380 | 521,820 |
527,790 | 534,390 |
533,930 | 540,610 |
540,230 | 546,980 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の22の仮定給料の額が540,230円を超える場合においては、その額に1.0125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の24(第1条の21関係)
(平元条例59・追加)
別表第1の23の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
87,390 | 89,160 |
90,940 | 92,780 |
93,140 | 95,030 |
95,370 | 97,290 |
97,870 | 99,840 |
101,430 | 103,480 |
104,520 | 106,630 |
107,370 | 109,530 |
110,850 | 113,090 |
114,340 | 116,650 |
118,160 | 120,540 |
122,000 | 124,470 |
126,800 | 129,360 |
129,830 | 132,450 |
133,730 | 136,430 |
137,530 | 140,310 |
145,080 | 148,020 |
147,100 | 150,080 |
152,920 | 156,010 |
160,640 | 163,880 |
169,180 | 172,600 |
173,540 | 177,050 |
177,710 | 181,300 |
183,630 | 187,330 |
187,120 | 190,900 |
197,260 | 201,240 |
202,260 | 206,340 |
207,520 | 211,710 |
217,610 | 222,000 |
227,790 | 232,390 |
230,440 | 235,100 |
238,870 | 243,690 |
250,800 | 255,870 |
262,610 | 267,920 |
269,930 | 275,380 |
277,040 | 282,640 |
291,500 | 297,390 |
305,650 | 311,830 |
308,430 | 314,660 |
319,430 | 325,880 |
333,300 | 340,030 |
347,100 | 354,110 |
360,810 | 368,100 |
369,450 | 376,920 |
378,680 | 386,330 |
396,430 | 404,440 |
414,390 | 422,760 |
423,440 | 431,990 |
432,030 | 440,750 |
449,060 | 458,130 |
456,660 | 465,880 |
465,060 | 474,450 |
479,920 | 489,610 |
494,920 | 504,920 |
497,730 | 507,780 |
500,380 | 510,480 |
503,030 | 513,190 |
509,250 | 519,530 |
521,820 | 532,360 |
534,390 | 545,180 |
540,610 | 551,530 |
546,980 | 558,030 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の23の仮定給料の額が546,980円を超える場合においては、その額に1.0202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の25(第1条の22関係)
(平2条例43・追加)
別表第1の24の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
89,160 | 91,820 |
92,780 | 95,540 |
95,030 | 97,860 |
97,290 | 100,190 |
99,840 | 102,820 |
103,480 | 106,560 |
106,630 | 109,800 |
109,530 | 112,800 |
113,090 | 116,460 |
116,650 | 120,130 |
120,540 | 124,130 |
124,470 | 128,180 |
129,360 | 133,220 |
132,450 | 136,400 |
136,430 | 140,500 |
140,310 | 144,490 |
148,020 | 152,430 |
150,080 | 154,550 |
156,010 | 160,660 |
163,880 | 168,770 |
172,600 | 177,740 |
177,050 | 182,330 |
181,300 | 186,700 |
187,330 | 192,920 |
190,900 | 196,590 |
201,240 | 207,240 |
206,340 | 212,490 |
211,710 | 218,020 |
222,000 | 228,620 |
232,390 | 239,320 |
235,100 | 242,110 |
243,690 | 250,950 |
255,870 | 263,490 |
267,920 | 275,900 |
275,380 | 283,580 |
282,640 | 291,070 |
297,390 | 306,250 |
311,830 | 321,120 |
314,660 | 324,030 |
325,880 | 335,580 |
340,030 | 350,170 |
344,110 | 364,660 |
368,100 | 379,070 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の24の仮定給料の額が368,100円を超える場合においては、その額に1.0298を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の26(第1条の23関係)
(平3条例48・追加)
別表第1の25の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
91,820 | 95,230 |
95,540 | 99,090 |
97,860 | 101,500 |
100,190 | 103,920 |
102,820 | 106,640 |
106,560 | 110,530 |
109,800 | 113,880 |
112,800 | 117,000 |
116,460 | 120,790 |
120,130 | 124,590 |
124,130 | 128,750 |
128,180 | 132,940 |
133,220 | 138,180 |
136,400 | 141,480 |
140,500 | 145,730 |
144,490 | 149,870 |
152,430 | 158,090 |
154,550 | 160,300 |
160,660 | 166,630 |
168,770 | 175,040 |
177,740 | 184,350 |
182,330 | 189,110 |
186,700 | 193,640 |
192,920 | 200,090 |
196,590 | 203,910 |
207,240 | 214,950 |
212,490 | 220,400 |
218,020 | 226,130 |
228,620 | 237,130 |
239,320 | 248,220 |
242,110 | 251,120 |
250,950 | 260,280 |
263,490 | 273,290 |
275,900 | 286,170 |
283,580 | 294,130 |
291,070 | 301,890 |
306,250 | 317,640 |
321,120 | 333,060 |
324,030 | 336,080 |
335,580 | 348,070 |
350,170 | 363,190 |
364,660 | 378,230 |
379,070 | 393,170 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の25の仮定給料の額が379,070円を超える場合においては、その額に1.0372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の27(第1条の24関係)
(平4条例57・追加)
別表第1の26の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
95,230 | 98,890 |
99,090 | 102,900 |
101,500 | 105,400 |
103,920 | 107,910 |
106,640 | 110,730 |
110,530 | 114,770 |
113,880 | 118,260 |
117,000 | 121,490 |
120,790 | 125,430 |
124,590 | 129,380 |
128,750 | 133,690 |
132,940 | 138,050 |
138,180 | 143,480 |
141,480 | 146,910 |
145,730 | 151,330 |
149,870 | 155,630 |
158,090 | 164,160 |
160,300 | 166,460 |
166,630 | 173,030 |
175,040 | 181,770 |
184,350 | 191,430 |
189,110 | 196,370 |
193,640 | 201,080 |
200,090 | 207,780 |
203,910 | 211,740 |
214,950 | 223,200 |
220,400 | 228,870 |
226,130 | 234,810 |
237,130 | 246,230 |
248,220 | 257,750 |
251,120 | 260,760 |
260,280 | 270,280 |
273,290 | 283,780 |
286,170 | 297,160 |
294,130 | 305,430 |
301,890 | 313,480 |
317,640 | 329,840 |
333,060 | 345,850 |
336,080 | 348,990 |
348,070 | 361,430 |
363,190 | 377,140 |
378,230 | 392,750 |
393,170 | 408,270 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の26の仮定給料の額が393,170円を超える場合においては、その額に1.0384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の28(第1条の25関係)
(平5条例36・追加)
別表第1の27の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
98,890 | 101,530 |
102,900 | 105,630 |
105,400 | 108,200 |
107,910 | 110,780 |
110,730 | 113,680 |
114,770 | 117,820 |
118,260 | 121,400 |
121,490 | 124,730 |
125,430 | 128,770 |
129,380 | 132,820 |
133,690 | 137,250 |
138,050 | 141,730 |
143,480 | 147,300 |
146,910 | 150,820 |
151,330 | 155,350 |
155,630 | 159,770 |
164,160 | 168,530 |
166,460 | 170,880 |
173,030 | 177,630 |
181,770 | 186,600 |
191,430 | 196,520 |
196,370 | 201,590 |
201,080 | 206,430 |
207,780 | 213,300 |
211,740 | 217,380 |
223,200 | 229,130 |
228,870 | 234,960 |
234,810 | 241,060 |
246,230 | 252,780 |
257,750 | 264,610 |
260,760 | 267,690 |
270,280 | 277,470 |
283,780 | 291,330 |
297,160 | 305,070 |
305,430 | 313,550 |
313,480 | 321,830 |
329,840 | 338,620 |
345,850 | 355,050 |
348,990 | 358,280 |
361,430 | 371,050 |
377,140 | 387,180 |
392,750 | 403,200 |
408,270 | 419,130 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の27の仮定給料の額が408,270円を超える場合においては、その額に1.0266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の29(第1条の26関係)
(平6条例53・追加)
別表第1の28の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
101,530 | 103,380 |
105,630 | 107,570 |
108,200 | 110,180 |
110,780 | 112,800 |
113,680 | 115,760 |
117,820 | 119,980 |
121,400 | 123,630 |
124,730 | 127,010 |
128,770 | 131,130 |
132,820 | 135,250 |
137,250 | 139,760 |
141,730 | 144,320 |
147,300 | 149,990 |
150,820 | 153,580 |
155,350 | 158,190 |
159,770 | 162,690 |
168,530 | 171,610 |
170,880 | 174,010 |
177,630 | 180,880 |
186,600 | 190,020 |
196,520 | 200,120 |
201,590 | 205,280 |
206,430 | 210,200 |
213,300 | 217,200 |
217,380 | 221,350 |
229,130 | 233,330 |
234,960 | 239,260 |
241,060 | 245,470 |
252,780 | 257,410 |
264,610 | 269,450 |
267,690 | 272,590 |
277,470 | 282,540 |
291,330 | 296,670 |
305,070 | 310,650 |
313,550 | 319,290 |
321,830 | 327,720 |
338,620 | 344,820 |
355,050 | 361,550 |
358,280 | 364,830 |
371,050 | 377,840 |
387,180 | 394,260 |
403,200 | 410,580 |
419,130 | 426,790 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の28の仮定給料の額が419,130円を超える場合においては、その額に1.0183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の30(第1条の27関係)
(平7条例52・追加)
別表第1の29の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
103,380 | 104,520 |
107,570 | 108,750 |
110,180 | 111,390 |
112,800 | 114,040 |
115,760 | 117,030 |
119,980 | 121,290 |
123,630 | 124,980 |
127,010 | 128,410 |
131,130 | 132,570 |
135,250 | 136,740 |
139,760 | 141,290 |
144,320 | 145,900 |
149,990 | 151,640 |
153,580 | 155,270 |
158,190 | 159,930 |
162,690 | 164,480 |
171,610 | 173,500 |
174,010 | 175,930 |
180,880 | 182,880 |
190,020 | 192,110 |
200,120 | 202,320 |
205,280 | 207,540 |
210,200 | 212,510 |
217,200 | 219,590 |
221,350 | 223,780 |
233,330 | 235,890 |
239,260 | 241,890 |
245,470 | 248,170 |
257,410 | 260,240 |
269,450 | 272,420 |
272,590 | 275,590 |
282,540 | 285,650 |
296,670 | 299,930 |
310,650 | 314,070 |
319,290 | 322,800 |
327,720 | 331,330 |
344,820 | 348,610 |
361,550 | 365,530 |
364,830 | 368,850 |
377,840 | 382,000 |
394,260 | 398,590 |
410,580 | 415,090 |
426,790 | 431,480 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の29の仮定給料の額が426,790円を超える場合においては、その額に1.011を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の31(第1条の28関係)
(平8条例45・追加)
別表第1の30の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
104,520 | 105,300 |
108,750 | 109,570 |
111,390 | 112,230 |
114,040 | 114,900 |
117,030 | 117,910 |
121,290 | 122,200 |
124,980 | 125,920 |
128,410 | 129,380 |
132,570 | 133,560 |
136,740 | 137,770 |
141,290 | 142,350 |
145,900 | 146,990 |
151,640 | 152,780 |
155,270 | 156,430 |
159,930 | 161,130 |
164,480 | 165,720 |
173,500 | 174,800 |
175,930 | 177,240 |
182,880 | 184,250 |
192,110 | 193,550 |
202,320 | 203,830 |
207,540 | 209,100 |
212,510 | 214,100 |
219,590 | 221,240 |
223,780 | 225,460 |
235,890 | 237,660 |
241,890 | 243,710 |
248,170 | 250,030 |
260,240 | 262,190 |
272,420 | 274,460 |
275,590 | 277,660 |
285,650 | 287,790 |
299,930 | 302,180 |
314,070 | 316,430 |
322,800 | 325,230 |
331,330 | 333,810 |
348,610 | 351,230 |
365,530 | 368,270 |
368,850 | 371,620 |
382,000 | 384,870 |
398,590 | 401,580 |
415,090 | 418,210 |
431,480 | 434,720 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の30の仮定給料の額が431,480円を超える場合においては、その額に1.0075を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の32(第1条の29関係)
(平9条例57・追加)
別表第1の31の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
105,300 | 106,190 |
109,570 | 110,500 |
112,230 | 113,180 |
114,900 | 115,880 |
117,910 | 118,910 |
122,200 | 123,240 |
125,920 | 126,980 |
129,380 | 130,480 |
133,560 | 134,690 |
137,770 | 138,940 |
142,350 | 143,560 |
146,990 | 148,240 |
152,780 | 154,080 |
156,430 | 157,770 |
161,130 | 162,500 |
165,720 | 167,130 |
174,800 | 176,280 |
177,240 | 178,750 |
184,250 | 185,820 |
193,550 | 195,190 |
203,830 | 205,570 |
209,100 | 210,880 |
214,100 | 215,920 |
221,240 | 223,130 |
225,460 | 227,380 |
237,660 | 239,680 |
243,710 | 245,780 |
250,030 | 252,150 |
262,190 | 264,420 |
274,460 | 276,790 |
277,660 | 280,020 |
287,790 | 290,240 |
302,180 | 304,750 |
316,430 | 319,120 |
325,230 | 327,990 |
333,810 | 336,640 |
351,230 | 354,210 |
368,270 | 371,400 |
371,620 | 374,780 |
384,870 | 388,140 |
401,580 | 405,000 |
418,210 | 421,770 |
434,720 | 438,410 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の31の仮定給料の額が434,720円を超える場合においては、その額に1.0085を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の33(第1条の30関係)
(平10条例38・追加)
別表第1の32の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
106,190 | 107,460 |
110,500 | 111,820 |
113,180 | 114,530 |
115,880 | 117,250 |
118,910 | 120,330 |
123,240 | 124,710 |
126,980 | 128,490 |
130,480 | 132,030 |
134,690 | 136,290 |
138,940 | 140,590 |
143,560 | 145,270 |
148,240 | 150,010 |
154,080 | 155,910 |
157,770 | 159,640 |
162,500 | 164,430 |
167,130 | 169,120 |
176,280 | 178,380 |
178,750 | 180,880 |
185,820 | 188,030 |
195,190 | 197,520 |
205,570 | 208,020 |
210,880 | 213,380 |
215,920 | 218,480 |
223,130 | 225,780 |
227,380 | 230,080 |
239,680 | 242,530 |
245,780 | 248,710 |
252,150 | 255,150 |
264,420 | 267,570 |
276,790 | 280,080 |
280,020 | 283,350 |
290,240 | 293,690 |
304,750 | 308,380 |
319,120 | 322,920 |
327,990 | 331,890 |
336,640 | 340,650 |
354,210 | 358,430 |
371,400 | 375,820 |
374,780 | 379,230 |
388,140 | 392,760 |
405,000 | 409,820 |
421,770 | 426,780 |
438,410 | 443,630 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の32の仮定給料の額が438,410円を超える場合においては、その額に1.0119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の34(第1条の31関係)
(平11条例60・追加)
別表第1の33の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
107,460 | 108,210 |
111,820 | 112,600 |
114,530 | 115,330 |
117,250 | 118,070 |
120,330 | 121,170 |
124,710 | 125,580 |
128,490 | 129,390 |
132,030 | 132,950 |
136,290 | 137,240 |
140,590 | 141,580 |
145,270 | 146,280 |
150,010 | 151,060 |
155,910 | 157,000 |
159,640 | 160,760 |
164,430 | 165,580 |
169,120 | 170,300 |
178,380 | 179,630 |
180,880 | 182,140 |
188,030 | 189,340 |
197,520 | 198,900 |
208,020 | 209,480 |
213,380 | 214,880 |
218,480 | 220,020 |
225,780 | 227,370 |
230,080 | 231,690 |
242,530 | 244,230 |
248,710 | 250,450 |
255,150 | 256,930 |
267,570 | 269,440 |
280,080 | 282,040 |
283,350 | 285,330 |
293,690 | 295,750 |
308,380 | 310,530 |
322,920 | 325,180 |
331,890 | 334,220 |
340,650 | 343,030 |
358,430 | 360,930 |
375,820 | 378,450 |
379,230 | 381,890 |
392,760 | 395,510 |
409,820 | 412,680 |
426,780 | 429,770 |
443,630 | 446,730 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の33の仮定給料の額が443,630円を超える場合においては、その額に1.007を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第1の35(第1条の32関係)
(平12条例73・追加)
別表第1の34の仮定給料 | 仮定給料 |
円 | 円 |
108,210 | 108,480 |
112,600 | 112,880 |
115,330 | 115,620 |
118,070 | 118,360 |
121,170 | 121,470 |
125,580 | 125,900 |
129,390 | 129,720 |
132,950 | 133,280 |
137,240 | 137,580 |
141,580 | 141,930 |
146,280 | 146,650 |
151,060 | 151,430 |
157,000 | 157,390 |
160,760 | 161,160 |
165,580 | 166,000 |
170,300 | 170,730 |
179,630 | 180,080 |
182,140 | 182,600 |
189,340 | 189,820 |
198,900 | 199,400 |
209,480 | 210,000 |
214,880 | 215,410 |
220,020 | 220,570 |
227,370 | 227,930 |
231,690 | 232,280 |
244,230 | 244,830 |
250,450 | 251,080 |
256,930 | 257,580 |
269,440 | 270,120 |
282,040 | 282,750 |
285,330 | 286,050 |
295,750 | 296,490 |
310,530 | 311,310 |
325,180 | 325,990 |
334,220 | 335,050 |
343,030 | 343,890 |
360,930 | 361,830 |
378,450 | 379,400 |
381,890 | 382,850 |
395,510 | 396,500 |
412,680 | 413,720 |
429,770 | 430,840 |
446,730 | 447,850 |
備考 年金額の算定の基礎となっている別表第1の34の仮定給料の額が446,730円を超える場合においては、その額に1.0025を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第2(第2条関係)
別表第1の仮定給料 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 |
9,460 | 860 | 1,590 |
9,720 | 880 | 1,630 |
9,950 | 900 | 1,670 |
10,270 | 930 | 1,730 |
10,460 | 950 | 1,760 |
10,830 | 980 | 1,830 |
11,350 | 1,030 | 1,910 |
11,900 | 1,080 | 2,000 |
12,440 | 1,130 | 2,090 |
13,000 | 1,180 | 2,180 |
13,540 | 1,230 | 2,280 |
14,090 | 1,280 | 2,370 |
14,450 | 1,310 | 2,430 |
14,790 | 1,350 | 2,490 |
15,200 | 1,380 | 2,560 |
15,780 | 1,430 | 2,650 |
16,260 | 1,480 | 2,740 |
16,730 | 1,520 | 2,810 |
17,290 | 1,570 | 2,910 |
17,860 | 1,630 | 3,000 |
18,480 | 1,680 | 3,100 |
19,090 | 1,740 | 3,220 |
19,880 | 1,810 | 3,340 |
20,350 | 1,850 | 3,430 |
20,990 | 1,910 | 3,530 |
21,610 | 1,960 | 3,630 |
22,840 | 2,080 | 3,840 |
23,170 | 2,100 | 3,890 |
24,100 | 2,190 | 4,050 |
25,360 | 2,300 | 4,260 |
26,740 | 2,430 | 4,490 |
27,440 | 2,500 | 4,620 |
28,120 | 2,550 | 4,730 |
29,080 | 2,650 | 4,890 |
29,640 | 2,700 | 4,990 |
31,290 | 2,850 | 5,270 |
32,110 | 2,930 | 5,400 |
32,960 | 2,990 | 5,540 |
34,610 | 3,140 | 5,820 |
36,270 | 3,290 | 6,090 |
36,690 | 3,340 | 6,180 |
38,060 | 3,460 | 6,400 |
40,000 | 3,640 | 6,730 |
41,930 | 3,820 | 7,060 |
43,120 | 3,930 | 7,260 |
44,280 | 4,030 | 7,450 |
46,630 | 4,230 | 7,840 |
48,980 | 4,460 | 8,240 |
49,460 | 4,490 | 8,320 |
51,330 | 4,670 | 8,630 |
53,680 | 4,880 | 9,030 |
56,030 | 5,100 | 9,430 |
58,380 | 5,310 | 9,820 |
59,850 | 5,440 | 10,070 |
61,430 | 5,580 | 10,330 |
64,460 | 5,860 | 10,840 |
67,530 | 6,130 | 11,350 |
69,060 | 6,280 | 11,620 |
70,560 | 6,410 | 11,870 |
73,590 | 6,690 | 12,380 |
74,980 | 6,820 | 12,610 |
76,630 | 6,970 | 12,890 |
79,680 | 7,240 | 13,400 |
82,980 | 7,550 | 13,960 |
84,690 | 7,700 | 14,240 |
86,310 | 7,840 | 14,510 |
88,000 | 8,000 | 14,800 |
89,630 | 8,150 | 15,080 |
92,940 | 8,450 | 15,630 |
96,250 | 8,750 | 16,190 |
97,880 | 8,900 | 16,460 |
99,570 | 9,050 | 16,750 |
備考 別表第1の仮定給料の額が9,460円に満たないときは、その仮定給料の額に、110分の10を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。 |
別表第2の2(第2条関係)
(昭44条例14・追加)
別表第1の2の仮定給料 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 |
10,320 | 730 | 1,290 |
10,600 | 750 | 1,330 |
10,850 | 770 | 1,360 |
11,200 | 790 | 1,400 |
11,410 | 810 | 1,430 |
11,810 | 840 | 1,480 |
12,380 | 880 | 1,540 |
12,980 | 920 | 1,620 |
13,570 | 970 | 1,700 |
14,180 | 1,000 | 1,770 |
14,770 | 1,050 | 1,850 |
15,370 | 1,090 | 1,930 |
15,760 | 1,120 | 1,980 |
16,140 | 1,140 | 2,020 |
16,580 | 1,180 | 2,070 |
17,210 | 1,220 | 2,150 |
17,740 | 1,260 | 2,220 |
18,250 | 1,290 | 2,280 |
18,860 | 1,340 | 2,360 |
19,480 | 1,380 | 2,430 |
20,150 | 1,430 | 2,520 |
20,830 | 1,480 | 2,600 |
21,680 | 1,530 | 2,710 |
22,200 | 1,580 | 2,780 |
22,900 | 1,630 | 2,870 |
23,570 | 1,680 | 2,950 |
24,920 | 1,770 | 3,120 |
25,270 | 1,790 | 3,160 |
26,290 | 1,860 | 3,280 |
27,660 | 1,960 | 3,460 |
29,170 | 2,070 | 3,650 |
29,940 | 2,120 | 3,740 |
30,670 | 2,180 | 3,830 |
31,730 | 2,240 | 3,970 |
32,340 | 2,290 | 4,040 |
34,140 | 2,420 | 4,270 |
35,030 | 2,480 | 4,380 |
35,950 | 2,550 | 4,490 |
37,750 | 2,680 | 4,720 |
39,560 | 2,800 | 4,950 |
40,030 | 2,830 | 5,000 |
41,520 | 2,940 | 5,190 |
43,640 | 3,090 | 5,450 |
45,740 | 3,240 | 5,720 |
47,040 | 3,330 | 5,880 |
48,310 | 3,430 | 6,040 |
50,870 | 3,610 | 6,360 |
53,440 | 3,780 | 6,680 |
53,950 | 3,830 | 6,740 |
55,990 | 3,970 | 7,000 |
58,560 | 4,150 | 7,330 |
61,130 | 4,330 | 7,640 |
63,680 | 4,510 | 7,960 |
65,290 | 4,630 | 8,160 |
67,010 | 4,750 | 8,380 |
70,320 | 4,980 | 8,790 |
73,660 | 5,220 | 9,210 |
75,340 | 5,330 | 9,420 |
76,970 | 5,460 | 9,630 |
80,280 | 5,680 | 10,030 |
81,800 | 5,790 | 10,230 |
83,600 | 5,930 | 10,450 |
86,920 | 6,160 | 10,870 |
90,530 | 6,410 | 11,320 |
92,390 | 6,540 | 11,550 |
94,150 | 6,670 | 11,770 |
96,000 | 6,800 | 12,000 |
97,780 | 6,930 | 12,220 |
101,390 | 7,180 | 12,680 |
105,000 | 7,440 | 13,130 |
106,780 | 7,560 | 13,340 |
108,620 | 7,700 | 13,580 |
備考 別表第1の2の仮定給料の額が10,320円に満たないときは、その仮定給料の額に、120分の8.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、120分の15を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。 |
別表第3(第2条の5関係)
(昭47条例48・追加)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
別表第4(第2条の6関係)
(昭48条例61・追加)
C+(B-C)×((A-E)/(D-E))
備考
Aは基準給料額
BはAの別表第1の8の直近上位の額の4段階上位の額
CはAの別表第1の8の直近下位の額の4段階上位の額
DはAの直近上位の額
EはAの直近下位の額
別表第5(第2条の7関係)
(昭49条例50・追加)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 1.206 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.202 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.197 |
別表第6(第2条の8、第3条の3関係)
(昭50条例51・追加)
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 1.350 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.345 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.341 |
別表第7(第2条の9、第3条の4関係)
(昭51条例41・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
652,000円未満のもの | 1.115 |
|
652,000円以上861,538円未満のもの | 1.090 | 16,300円 |
861,538円以上2,102,439円未満のもの | 1.103 | 5,100円 |
2,102,439円以上3,045,000円未満のもの | 1.062 | 91,300円 |
3,045,000円以上3,328,571円未満のもの | 1.042 | 152,200円 |
3,328,571円以上のもの | 1.000 | 292,000円 |
別表第8(第2条の12、第3条の7関係)
(昭55条例6・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
1,725,000円未満のもの | 1.037 | 2,000円 |
1,725,000円以上2,788,888円未満のもの | 1.033 | 8,900円 |
2,788,888円以上4,433,333円未満のもの | 1.024 | 34,000円 |
4,433,333円以上4,518,319円未満のもの | 1.000 | 140,400円 |
4,518,319円以上4,754,285円未満のもの | 0.405 | 2,828,800円 |
別表第9(第2条の13、第3条の8関係)
(昭55条例40・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
4,035,294円未満のもの | 1.034 | 3,200円 |
4,035,294円以上4,731,601円未満のもの | 1.000 | 140,400円 |
4,731,601円以上13,506,562円未満のもの | 0.984 | 216,105円 |
13,506,562円以上のもの | 1.000 | 0円 |
別表第10(第2条の14、第3条の9関係)
(昭56条例39・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
4,359,524円未満のもの | 1.042 | 5,300円 |
4,359,524円以上4,872,728円未満のもの | 1.000 | 188,400円 |
4,872,728円以上13,436,364円未満のもの | 0.978 | 295,600円 |
13,436,364円以上のもの | 1.000 | 0円 |
別表第11(第2条の15、第3条の10関係)
(昭57条例42・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
1,280,000円未満のもの | 1.055 | 0円 |
1,280,000円以上4,622,223円未満のもの | 1.045 | 12,800円 |
4,622,223円以上5,061,539円未満のもの | 1.000 | 220,800円 |
5,061,539円以上13,553,847円未満のもの | 0.974 | 352,400円 |
13,553,847円以上のもの | 1.000 | 0円 |
別表第12(第2条の16、第3条の11関係)
(昭59条例36・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
1,200,000円未満のもの | 1.021 | 0円 |
1,200,000円以上5,052,632円未満のもの | 1.019 | 2,400円 |
5,052,632円以上のもの | 1.000 | 98,400円 |
別表第13(第2条の17、第3条の12関係)
(昭60条例46・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
1,275,000円未満のもの | 1.035 | 0円 |
1,275,000円以上5,216,130円未満のもの | 1.031 | 5,100円 |
5,216,130円以上のもの | 1.000 | 166,800円 |
別表第14(第2条の18、第3条の13関係)
(昭61条例46・追加)
給料年額 | 率 | 金額 |
1,200,000円未満のもの | 1.053 | 0円 |
1,200,000円以上5,388,236円未満のもの | 1.051 | 2,400円 |
5,388,236円以上のもの | 1.000 | 277,200円 |