○昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例

昭和42年12月21日

条例第35号

第1条 昭和35年3月31日以前に金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号。以下「給与金条例」という。)による廃止前の金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「旧条例」という。)又は給与金条例(以下「給与金条例等」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員又は職員に係る給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和42年10月分以後、その額を、金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「昭和41年条例第1号」という。)第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった同条例別表の第4欄の仮定給料(同条第2項各号に掲げる金額又は同条第3項において準用する同条例第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条例第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の仮定給料の額を給料の額とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和43年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の仮定給料に対応する別表第1の2の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

3 前2項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者又は遺族年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までについては、第1項中「別表第1の仮定給料の額」とあるのは「別表第1の仮定給料の額に、それぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」とし、同年10月分から昭和44年9月分までについては、前項中「別表第1の2の仮定給料」とあるのは「別表第1の2の仮定給料に、その額にそれぞれ対応する別表第2の2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者については、同表の第2欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、同項の規定により算定した額とする。

4 第1項及び第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

(昭44条例14・昭45条例7・昭50条例51・昭57条例47・一部改正)

第1条の2 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和44年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の2の仮定給料に対応する別表第1の3の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和44年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 96,000円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 48,000円

3 前2項の規定により年金額を改定された年金のうち、給与金条例等の規定による退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係る遺族年金を除く。)で65歳未満の者に係るものについては、昭和44年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに65歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

(昭45条例7・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の3 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和45年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の3の仮定給料(同条第2項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の4の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定による改正された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和45年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前条第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 120,000円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 60,000円

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(前項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

(昭46条例12・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の4 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和46年1月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料。次項において同じ。)に対応する別表第1の5の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の年金については、昭和46年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料に対応する別表第1の6の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

(昭46条例52・追加)

第1条の5 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和47年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の6の仮定給料(第1条の3第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、前条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の7の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 110,400円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 55,200円

3 次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和47年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金 134,400円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 67,200円

4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

(昭47条例48・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の6 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和48年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の7の仮定給料(同条第2項又は第3項若しくは第4項の規定によりそれぞれ同条第2項各号又は第3項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、前条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の8の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第1の8の仮定給料」とあるのは、「別表第1の8の仮定給料の4段階上位の仮定給料(同表の仮定給料の額(以下この項において「基準給料額」という。)が192,880円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料の額のうち、基準給料額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、基準給料額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において別表第4の算式により算出した額とし、基準給料額が192,880円を超えるものにあっては基準給料額に214,250円を192,880円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

(昭48条例61・追加)

第1条の7 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和49年9月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の8の仮定給料(第1条の5第4項の規定により同条第3項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金又は前条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料又は同条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項若しくは同条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている仮定給料)に対応する別表第1の9の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限(給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下第1条の32までにおいて同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につき同項の規定により給料とみなされた額の300分の1(給与金条例等の規定による遺族年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和49年9月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金のうち次のからまでに掲げる年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 321,600円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241,200円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 160,800円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 321,600円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 241,200円

 及びに掲げる年金以外の年金 160,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 160,800円

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 120,600円

 及びに掲げる年金以外の年金 80,400円

5 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

(昭49条例50・追加、昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭57条例47・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・一部改正)

第1条の8 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和50年8月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料(同条第4項又は第5項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料。次項において同じ。)に対応する別表第1の10の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年1月分以後、その額を、昭和50年7月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料に対応する別表第1の11の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数1年につきこれらの規定により給料とみなされた額の300分の1(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)に相当する額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)」とあるのは「(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の1)(その控除した年数のうち10年に達するまでの年数については、300分の2(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、600分の2)」とする。

5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

6 第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。

7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和50年8月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金のうち次のからまでに掲げる年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 420,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 210,000円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 420,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 315,000円

 及びに掲げる年金以外の年金 210,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 210,000円

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 157,500円

 及びに掲げる年金以外の年金 105,000円

8 第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

(昭50条例51・追加、昭51条例41・昭57条例47・一部改正)

第1条の9 前条第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和51年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の11の仮定給料(同条第7項又は第8項の規定により同条第7項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の12の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和51年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金のうち次のからまでに掲げる年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412,500円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 275,000円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 412,500円

 及びに掲げる年金以外の年金 275,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 275,000円

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 206,300円

 及びに掲げる年金以外の年金 137,500円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る職員又は職員であった者の死亡について平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号。以下「改定政令」という。)第2条第6項各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円

6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

9 第2項第4項第6項又は前項の規定の適用を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

(昭51条例41・追加、昭57条例47・昭59条例36・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・平13条例63・平14条例46・平15条例43・平19条例60・一部改正)

第1条の10 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和52年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料。次条第1項及び第2項において同じ。)に対応する別表第1の13の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「10年」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年4月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金のうち次のからまでに掲げる年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 294,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円

 及びに掲げる年金以外の年金 294,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 294,500円

 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 220,900円

 及びに掲げる年金以外の年金 147,300円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、前条第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円

6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

9 第2項第4項第6項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

(昭52条例38・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の10の2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)のうち60歳以上の者が受ける年金で、昭和52年3月31日におけるその年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料が53,290円以下であるものについては、同年8月分以後、その額を、当該別表第1の12の仮定給料に対応する別表第1の13の仮定給料の1段階上位の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前条第1項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。)のうち、昭和30年1月1日から昭和32年3月31日までの間に給付事由が生じた年金で、昭和52年3月31日におけるその年金の額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料(70歳以上の者が受ける年金又は70歳未満の妻、子若しくは孫が受ける給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、第1条の6第2項又は第3項の規定を適用しないとしたならばこの条例の規定により同日において受けることとなる年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)が283,150円以下であるものについては、同年8月分以後、当該年金に係る別表第1の12の仮定給料に対応する別表第1の13の仮定給料の1段階上位の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

3 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

4 第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「10年」とする。

5 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第5項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和52年8月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金のうち次のからまでに掲げる年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年未満のものに係る年金 294,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 589,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 441,800円

 及びに掲げる年金以外の年金 294,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 320,000円

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。) 240,000円

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年未満のもの 160,000円

 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 294,500円

 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が9年以上のもの(に掲げる年金を除く。)並びに60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 220,900円

 からまでに掲げる年金以外の年金 147,300円

6 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円

7 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達していない年金に限る。)を受ける者が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。

8 前条第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和52年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。

9 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第6項第3号に該当する者とみなして、その額を改定する。

10 第5項第3号エからまでの規定の適用を受ける年金を受ける者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同号の規定に準じてその額を改定する。

11 第1項第2項第5項第1号若しくは第2号又は前4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。

12 第2項又は第5項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

13 第3項第5項第8項から第10項まで又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。

(昭52条例38・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の11 第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金については、昭和53年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の13の仮定給料(第1条の10第4項若しくは第7項の規定又は前条第5項第8項第10項若しくは第11項の規定により第1条の10第4項各号又は前条第5項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、それぞれ第1条の10第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の14の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第9項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち5年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 622,000円

 65歳未満の者に係る年金 466,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 622,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 466,500円

 及びに掲げる年金以外の年金 311,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 337,900円

 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 311,000円

 及びに掲げる年金以外の年金 233,300円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 36,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 60,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 24,000円

6 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

7 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第5項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

8 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

9 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

10 第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

(昭53条例48・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の11の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、昭和53年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金で60歳以上の者(妻、子及び孫を除く。)が受けるものの額又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和53年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 622,000円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金のうち次の又はに掲げる年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 360,000円

 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 311,000円

3 前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、昭和53年6月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 48,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 72,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 36,000円

4 前条第1項若しくは第4項の規定又は第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第3項第3号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

6 前条第1項第4項第6項若しくは第8項の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。

(昭53条例48・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の12 第1条の11第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和54年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の14の仮定給料(同条第4項第6項若しくは第8項の規定又は前条第2項若しくは第4項の規定により第1条の11第4項各号又は前条第2項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の11第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の15の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第8項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 647,000円

 65歳未満の者に係る年金 485,300円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 647,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 485,300円

 及びに掲げる年金以外の年金 323,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 374,500円

 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金 323,500円

 及びに掲げる年金以外の年金 242,700円

4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 48,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 72,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 36,000円

5 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

6 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。

7 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

8 第1項又は第3項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年4月1日以後に70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

(昭55条例6・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の12の2 前条の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。第6項において同じ。)を受ける者が80歳以上の者である場合には、昭和54年6月分以後、その額を、同条第1項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(次号において「控除後の年数」という。)1年につき前条第1項の規定により給料とみなされた額の300分の2に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前条第1項の規定により給料とみなされた額の600分の2に相当する金額

2 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額について、同条第4項又は第6項の規定の適用があった場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)又は前項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和54年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 647,000円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金のうち60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金 420,000円

3 前条又は前2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和54年6月分以後、同条第1項第2項若しくは第8項又は前2項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 60,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 84,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 48,000円

4 前条の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

5 前条の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

6 前条の規定又は第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和54年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項の規定に準じてその額を改定する。

7 前条の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金(60歳以上の者及び遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金を除く。)の額が420,000円に満たないときは、昭和54年10月分以後、その額を、420,000円に改定する。

8 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

(昭55条例6・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の13 第1条の12第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和55年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の15の仮定給料(同条第3項若しくは第7項の規定又は前条第2項第4項若しくは第7項の規定により第1条の12第3項各号又は前条第2項各号若しくは第7項に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、第1条の12第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の16の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項第18項及び第19項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じてそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 671,600円

 65歳未満の者に係る年金 503,700円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じてそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 671,600円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 503,700円

 及びに掲げる年金以外の年金 335,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 436,000円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和55年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 60,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 84,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 48,000円

6 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和55年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 700,000円

 65歳未満の者に係る年金 525,000円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 700,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 525,000円

 及びに掲げる年金以外の年金 350,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 455,000円

7 第5項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

8 第1項から第3項まで及び第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和55年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

9 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号のいずれかに該当するもの(昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号)附則第1条第1項第3号に定める日前に給付事由が生じた給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が、改定政令第2条第7項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定した給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額が改定政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

10 前項ただし書の場合における第8項の規定の適用については、同項の規定により当該給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が改定政令で定める額を超えるときにおいては、第8項の規定にかかわらず、改定政令で定める額から当該給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。

11 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金のうち65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上9年未満のものに係る年金については、第1項又は第6項の規定の適用を受けて改定された額が420,000円に満たないときは、昭和55年12月分以後、その額を、420,000円に改定する。

12 第1項第2項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第5項の規定に準じてその額を改定する。

13 第6項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。

14 第1項第2項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和55年8月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第8項から第10項までの規定に準じてその額を改定する。

15 第1項又は第4項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

16 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金を受ける者が昭和55年6月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

17 第1項又は第6項の規定の適用を受ける年金のうち給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金(実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和55年12月1日以後に65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第11項の規定に準じてその額を改定する。

18 第1項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)、又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に70歳に達したとき(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。

19 第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和55年4月1日以後に80歳に達したとき、又は第6項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年6月1日以後に80歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

(昭55条例40・追加、昭57条例47・昭59条例36・昭62条例44・昭63条例45・平2条例43・一部改正)

第1条の14 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和56年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の16の仮定給料(同条第6項第11項第16項又は第17項の規定により同条第6項各号又は第11項に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の17の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 733,600円

 65歳未満の者に係る年金 550,200円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 733,600円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 550,200円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 440,200円

 からまでに掲げる年金以外の年金 366,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 476,800円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和56年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 前条第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の14第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の14第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の14第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和56年6月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 749,000円

 65歳未満の者に係る年金 561,800円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 749,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 561,800円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 449,400円

 からまでに掲げる年金以外の年金 374,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 487,000円

8 第5項及び第6項の規定は、前項第3号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

9 給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。

(昭56条例39・追加、昭57条例42・昭57条例47・一部改正)

第1条の15 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和57年5月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の17の仮定給料(同条第7項又は第9項の規定により同条第7項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の18の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和57年5月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 790,200円

 65歳未満の者に係る年金 592,700円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 790,200円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 592,700円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 474,100円

 からまでに掲げる年金以外の年金 395,100円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 513,800円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和57年5月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の15第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の15第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の15第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が520,000円に満たないときは、昭和57年8月分以後、その額を、520,000円に改定する。

8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

9 前条第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

10 第1項から第3項まで又は第9項の規定により年金額を改定された給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金で、その額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定給料の額が346,870円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、第1項から第3項まで又は第9項の規定による改定後の年金額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額の支給を停止する。

(昭57条例42・追加、昭57条例47・一部改正)

第1条の16 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和59年3月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の18の仮定給料(同条第4項第7項又は第9項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額又は同条第7項に規定する金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の19の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和59年3月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 806,800円

 65歳未満の者に係る年金 605,100円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 806,800円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 605,100円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 484,100円

 からまでに掲げる年金以外の年金 403,400円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 530,900円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和59年3月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の16第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の16第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の16第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が533,500円に満たないときは、昭和59年8月分以後、その額を、533,500円に改定する。

8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

9 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(昭59条例36・追加)

第1条の17 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和60年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の19の仮定給料(同条第4項第7項又は第9項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額又は同条第7項に規定する金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の20の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和60年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 835,000円

 65歳未満の者に係る年金 626,300円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 835,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 626,300円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 501,000円

 からまでに掲げる年金以外の年金 417,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 552,200円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和60年4月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の17第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の17第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の17第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が565,900円に満たないときは、昭和60年8月分以後、その額を565,900円に改定する。

8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

9 第1項の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(昭60条例46・追加)

第1条の18 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和61年7月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の20の仮定給料(同条第4項第7項又は第9項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額又は同条第7項に規定する金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の21の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となった在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和61年7月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 879,300円

 65歳未満の者に係る年金 659,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 879,300円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 659,500円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 527,600円

 からまでに掲げる年金以外の年金 439,700円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 595,900円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和61年7月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の18第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の18第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の18第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が609,600円に満たないときは、昭和61年8月分以後、その額を、609,600円に改定する。

8 第5項及び第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

9 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(昭61条例46・追加)

第1条の19 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和62年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の21の仮定給料(同条第4項第7項又は第9項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額又は同条第7項に規定する金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の22の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和62年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 896,900円

 65歳未満の者に係る年金 672,700円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 896,900円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 672,700円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 538,100円

 からまでに掲げる年金以外の年金 448,500円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 621,800円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和62年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 120,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 210,000円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の19第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の19第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の19第5項」と読み替えるものとする。

7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第5項の規定の適用があった場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が627,200円に満たないときは、昭和62年8月分以後、その額を、627,200円に改定する。

8 第1項から第3項まで及び前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和62年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円

9 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の19第8項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の19第1項から第4項まで及び第7項」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の19第8項」と読み替えるものとする。

10 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(昭62条例44・追加)

第1条の20 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和63年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の22の仮定給料(同条第4項第7項又は第9項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額又は同条第7項に規定する金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の23の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和63年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 908,100円

 65歳未満の者に係る年金 681,100円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 908,100円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 681,100円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 544,900円

 からまでに掲げる年金以外の年金 454,100円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 635,000円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和63年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の20第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の20第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の20第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(昭63条例45・追加)

第1条の21 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成元年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の23の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の24の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、平成元年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 926,400円

 65歳未満の者に係る年金 694,800円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 926,400円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 694,800円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上のものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 555,800円

 からまでに掲げる年金以外の年金 463,200円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 647,800円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成元年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 125,500円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 219,500円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 125,500円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の21第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の21第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の21第5項」と読み替えるものとする。

7 第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成元年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 126,300円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 221,100円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 126,300円

8 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の21第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の21第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の21第5項」と読み替えるものとする。

9 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平元条例59・追加)

第1条の22 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成2年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の24の仮定給料(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の25の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、平成2年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 954,000円

 65歳未満の者に係る年金 715,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 954,000円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 715,500円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上ものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 572,400円

 からまでに掲げる年金以外の年金 477,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 667,100円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成2年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 130,900円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 229,200円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 130,900円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の22第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の22第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の22第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平2条例43・追加)

第1条の23 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成3年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の25の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の26の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、平成3年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 989,500円

 65歳未満の者に係る年金 742,100円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 989,500円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 742,100円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上ものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 593,700円

 からまでに掲げる年金以外の年金 494,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 691,900円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成3年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 135,000円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 236,300円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 135,000円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の23第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の23第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の23第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平3条例48・追加)

第1条の24 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成4年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の26の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の27の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、平成4年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに掲げる額

 65歳以上の者に係る年金 1,027,500円

 65歳未満の者に係る年金 770,600円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに掲げる額

 65歳以上の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 1,027,500円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が9年以上のものに係る年金(に掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した在職期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 770,600円

 65歳以上の者で実在職した在職期間が6年以上ものに係る年金(及びに掲げる年金を除く。) 616,500円

 からまでに掲げる年金以外の年金 513,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 718,500円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成4年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 139,500円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 244,200円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 139,500円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の24第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の24第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の24第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平4条例57・追加)

第1条の25 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成5年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の27の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の28の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成5年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 75歳以上の者に係る年金 1,060,000円

 75歳未満の者に係る年金 1,054,800円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに定める額

 75歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,060,000円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 795,000円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 636,000円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 530,000円

 65歳以上75歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,054,800円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 791,100円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 632,900円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 527,400円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 791,100円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 527,400円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 75歳以上の者に係る年金 741,200円

 75歳未満の者に係る年金 737,600円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成5年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 141,800円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 248,200円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 141,800円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の25第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の25第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の25第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平5条例36・追加)

第1条の26 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成6年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の28の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に掲げる金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の29の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成6年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する金額 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 75歳以上の者に係る年金 1,079,400円

 75歳未満の者に係る年金 1,074,100円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに定める額

 75歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,079,400円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 809,600円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 647,600円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 539,700円

 65歳以上75歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,074,100円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 805,600円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 644,500円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 537,100円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 805,600円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 537,100円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 75歳以上の者に係る年金 754,800円

 75歳未満の者に係る年金 751,100円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成6年4月分から同年9月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 143,600円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 251,300円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 143,600円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の26第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の26第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の26第5項」と読み替えるものとする。

7 第1項から第4項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成6年10月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 149,600円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 261,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 149,600円

8 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の26第7項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の26第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の26第7項」と読み替えるものとする。

9 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平6条例53・追加、平7条例52・一部改正)

第1条の27 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成7年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の29の仮定給料(同条第4項又は第9項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の30の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成7年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,091,300円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,091,300円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 818,500円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 654,800円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 545,700円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 818,500円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 545,700円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 763,100円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成7年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 150,600円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,600円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,600円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の27第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の27第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の27第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平7条例52・追加)

第1条の28 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成8年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の30の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の31の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成8年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,099,500円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,099,500円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 824,600円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 659,700円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 549,800円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 824,600円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 549,800円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 768,800円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成8年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 150,600円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,600円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,600円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の28第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の28第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の28第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平8条例45・追加、平9条例57・一部改正)

第1条の29 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成9年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の31の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の32の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成9年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,108,800円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,108,800円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 831,600円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 665,300円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 554,400円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 831,600円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 554,400円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 775,300円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成9年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 150,800円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 263,900円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 150,800円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の29第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の29第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の29第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平9条例57・追加)

第1条の30 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成10年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の32の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の33の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成10年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,122,000円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,122,000円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 841,500円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 673,200円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 561,000円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 841,500円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 561,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 784,500円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成10年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 153,500円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 268,600円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 153,500円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の30第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の30第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の30第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平10条例38・追加)

第1条の31 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成11年4月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の33の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の34の仮定給料を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成11年4月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,129,900円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次の又はに掲げる年金の区分に応じそれぞれ又はに定める額

 65歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,129,900円

(2) その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 847,400円

(3) その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 677,900円

(4) その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 565,000円

 65歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 847,400円

(2) その実在職した在職期間が最短年金年限未満の者に係る年金 565,000円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 790,000円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成11年4月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 154,200円

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 269,900円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 154,200円

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号のいずれか」とあるのは「第1条の31第5項各号のいずれか」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の31第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の31第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平11条例60・追加)

第1条の32 前条第1項の規定の適用を受ける年金については、平成19年10月分以後、その額を、その算定の基礎となっている別表第1の34の仮定給料(同条第4項又は第7項の規定により同条第4項各号に定める額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表第1の35の仮定給料に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を給料とみなし、給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている在職期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている在職期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により給料とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により給料とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額

3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。

4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定される額が当該各号に定める額に調整改定率を乗じて得た額に満たないときは、平成19年10月分以後、その額を、当該乗じて得た額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金 1,132,700円

(2) 給与金条例等の規定による障害年金に相当する年金 次のからまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれからまでに定める額

 その実在職した在職期間が最短年金年限に達している者に係る年金 1,132,700円

 その実在職した在職期間が9年以上最短年金年限未満の者に係る年金 849,500円

 その実在職した在職期間が6年以上9年未満の者に係る年金 679,600円

 その実在職した在職期間が6年未満の者に係る年金 568,400円

(3) 給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金 792,000円

5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成19年10月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。この場合においては、第1条の9第5項ただし書の規定を準用する。

(1) 遺族である子1人を有する場合 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「昭和51年恩給法等改正法」という。)附則第14条第1項第2号に定める額

(2) 遺族である子2人以上を有する場合 昭和51年恩給法等改正法附則第14条第1項第1号に定める額

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 昭和51年恩給法等改正法附則第14条第1項第3号に定める額

6 第1条の13第9項及び第10項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第9項中「前項各号」とあるのは「第1条の32第5項各号」と、「第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「第1条の32第1項から第4項まで」と、同条第10項中「第8項」とあるのは「第1条の32第5項」と読み替えるものとする。

7 第1条の14第9項の規定は、給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

(平12条例73・追加、平13条例63・平14条例46・平15条例43・平19条例60・一部改正)

第2条 昭和35年4月1日以後に給与金条例の退職をした職員に係る同条例の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(次項次条第1項第2条の3第1項並びに第2条の4第1項及び第2項において「昭和35年4月1日以後の年金」という。)で、昭和42年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、昭和41年条例第1号第3条第1項の規定により算定した同条例別表の第4欄に掲げる仮定給料の額(以下「昭和41年仮定給料額」という。)別表第1の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料の額を退職当時の給料の額とみなし、給与金条例の規定を適用して算定した額に改定する。

2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和43年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、前項中「同表の右欄に掲げる仮定給料の額」とあるのは「同表の右欄に掲げる額で別表第1の2の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料の額」と読み替えるものとする。

3 第1条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

4 第1項に規定する年金の額を改定する場合において、昭和41年仮定給料額が8,600円を超え90,520円未満の金額であって別表第1の左欄に掲げる額に合致しないものであるときは、その直近多額の同表の左欄に掲げる額に対応する同表の右欄に掲げる仮定給料の額を基礎としてその改定をするものとする。

5 前項に規定する場合において、昭和41年仮定給料額が90,520円を超えるときは、その額に1.1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって別表第1の右欄に掲げる仮定給料の額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする。

6 第2項の規定は、第2条第1項に規定する仮定給料を基礎として同条第2項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第4項中「仮定給料」とあるのは「額で別表第1の2の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、前項中「1.1」とあるのは「1.2」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の2」と、「110分の10」とあるのは「120分の8.5」と、「110分の18.5」とあるのは「120分の15」と、「別表第2」とあるのは「別表第2の2」と読み替えるものとする。

(昭44条例14・昭45条例7・昭46条例12・昭46条例52・昭57条例47・一部改正)

第2条の2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和44年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を前条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同表の右欄に掲げる仮定給料」とあるのは「同表の右欄に掲げる額で別表第1の2の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる額で、別表第1の3の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2 第1条の2第2項及び第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3 前条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で別表第1の2の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる額で、別表第1の3の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同表第5項中「1.1」とあるのは「1.448」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の3」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

(昭45条例7・追加)

第2条の3 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同表の右欄に掲げる仮定給料」とあるのは「同表に掲げる仮定給料の額で第2条の2第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2 第1条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

3 第2条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で第2条の2第3項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の4の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同条第5項中「1.1」とあるのは「1.5747」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の4」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

(昭46条例12・追加)

第2条の4 昭和35年4月1日以後の年金で昭和45年12月31日において現に支給されているものについては、昭和46年1月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同表の右欄に掲げる仮定給料」とあるのは「同表に掲げる仮定給料の額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

2 昭和35年4月1日以後の年金で昭和46年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を第2条第1項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「同表の右欄に掲げる仮定給料」とあるのは「同表に掲げる仮定給料の額で第2条の3第1項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の6の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。

3 第2条第4項及び第5項の規定は、同条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第1項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第2条第4項中「仮定給料」とあるのは「額で第2条の3第3項の規定により読み替えられたものの額で別表第1の5の左欄に掲げるものに対応する同表の右欄に掲げる仮定給料」と、同条第5項中「1.1」とあるのは「1.6073」と、「別表第1」とあるのは「別表第1の5」と、「額とし、その額に110分の10又は110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもって、それぞれ別表第2の第1欄又は第2欄に掲げる金額」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

4 前項の規定は、第2条第1項に規定する仮定給料の額を基準として第2項に規定する年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前項中「別表第1の5」とあるのは「別表第1の6」と「1.6073」とあるのは「1.7423」と読み替えるものとする。

(昭46条例52・追加)

第2条の5 昭和35年4月1日から昭和37年11月30日までの間に給与金条例の退職をした者に係る給与金条例の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(以下この条から第2条の32までにおいて「昭和37年11月30日以前の年金」という。)で、昭和47年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

(1) 前条第2項後段の規定により読み替えられた第2条第1項の仮定給料に1.101を乗じて得た額を給与金条例の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額

(2) その給与金条例の退職をした日における昭和37年11月30日以前の年金の額の算定の基礎となった給与金条例の給料に別表第3の左欄に掲げる給与金条例の退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を第2条第1項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額

2 第1条の5第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭47条例48・追加、昭48条例61・昭49条例50・昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭57条例47・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・一部改正)

第2条の6 昭和37年11月30日以前の年金で昭和48年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に1.234を乗じて得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。)で70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に別表第1の8の左欄に掲げる仮定給料の額(以下この項において「基準給料額」という。)に合致する額の4段階上位の額(基準給料額が16,490円を超え、156,310円未満であり、かつ、同欄に掲げる仮定給料の額に合致しない場合にあっては当該仮定給料の額のうち、基準給料額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、基準給料額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内で別表第4の算式により算出した額とし、基準給料額が16,490円未満である場合にあってはその額に18,240円を16,490円で除して得た割合を乗じて得た額とし、基準給料額が156,310円を超える場合にあってはその額に173,630円を156,310円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)から基準給料額を控除した額を加えた額」とする。この場合においては、第1条の2第3項後段の規定を準用する。

3 第1条の6第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭48条例61・追加)

第2条の7 昭和37年11月30日以前の年金で昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、前条第1項の規定により第2条第1項の仮定給料とみなされた額に別表第5の左欄に掲げる給与金条例の退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の7第4項及び第5項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭49条例50・追加)

第2条の8 昭和37年11月30日以前の年金で昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、前条第1項の規定により第2条第1項の仮定給料とみなされた額に1.293を乗じて得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 昭和37年11月30日以前の年金で昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額を、前項中「1.293」とあるのを「別表第6の左欄に掲げる給与金条例の退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

3 第1条の8第3項から第8項までの規定は、第1項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

(昭50条例51・追加)

第2条の9 昭和37年11月30日以前の年金で昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第7の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の左欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額を同項に掲げる仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の9第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭51条例41・追加)

第2条の10 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の10第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭52条例38・追加)

第2条の11 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.07を乗じこれに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とする。)を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の11第2項から第10項まで及び第1条の11の2の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭53条例48・追加)

第2条の12 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第8の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となった給与金条例の給料年額とみなされた額が4,754,285円以上であるときは、その算定の基礎となった当該給与金条例の給料年額とみなされた額)を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の12第2項から第8項まで及び第1条の12の2の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭55条例6・追加)

第2条の13 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第9の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,680,000円を超える場合には、4,680,000円)を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に乗じて算定した額に改定する。

2 第1条の13第2項から第19項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭55条例40・追加)

第2条の14 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第10の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の14第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭56条例39・追加)

第2条の15 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第11の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の15第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

3 前2項の規定により年金額を改定された退職年金で、その額の算定の基礎となっている第1項に規定する退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、前2項の規定による改定後の年金額と前2項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

(1) 前2項の規定による改正後の年金額

(2) 前2項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額が4,162,399円であるとして前2項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

(昭57条例42・追加)

第2条の16 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和59年2月29日において現に支給されているものについては、同年3月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第12の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の16第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭59条例36・追加)

第2条の17 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第13の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の17第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭60条例46・追加)

第2条の18 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和61年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となった第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額にその額が別表第14の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の18第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭61条例46・追加)

第2条の19 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.02を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の19第2項から第10項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭62条例44・追加)

第2条の20 昭和37年11月30日以前の年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0125を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の20第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(昭63条例45・追加)

第2条の21 昭和37年11月30日以前の年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0202を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の21第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平元条例59・追加)

第2条の22 昭和37年11月30日以前の年金で、平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0298を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の22第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平2条例43・追加)

第2条の23 昭和37年11月30日以前の年金で、平成3年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0372を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の23第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平3条例48・追加)

第2条の24 昭和37年11月30日以前の年金で、平成4年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0384を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の24第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平4条例57・追加)

第2条の25 昭和37年11月30日以前の年金で、平成5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0266を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の25第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平5条例36・追加)

第2条の26 昭和37年11月30日以前の年金で、平成6年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0183を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の26第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平6条例53・追加)

第2条の27 昭和37年11月30日以前の年金で、平成7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.011を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の27第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平7条例52・追加)

第2条の28 昭和37年11月30日以前の年金で、平成8年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0075を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の28第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平8条例45・追加)

第2条の29 昭和37年11月30日以前の年金で、平成9年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0085を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の29第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平9条例57・追加)

第2条の30 昭和37年11月30日以前の年金で、平成10年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0119を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の30第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平10条例38・追加)

第2条の31 昭和37年11月30日以前の年金で、平成11年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の31第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平11条例60・追加)

第2条の32 昭和37年11月30日以前の年金で、平成12年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、前条第1項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となっている第2条第1項の仮定給料とみなされた額に12を乗じて得た額に1.0025を乗じて得た額を12で除して得た額を同項の仮定給料とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

2 第1条の32第2項から第7項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額について準用する。

(平12条例73・追加)

第3条 昭和37年11月30日以前に給与金条例の退職をした職員に係る給与金条例の規定による通算退職年金(次条から第3条の21において「昭和37年11月30日以前の通算退職年金」という。)で、昭和48年10月31日において現に支給されているものについては、同年11月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 240,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった給与金条例の給料を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの条例及び昭和41年条例第1号の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき給料の額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、在職期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た金額

(昭48条例61・追加、昭49条例50・昭50条例51・昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平2条例13・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・一部改正)

第3条の2 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和49年8月31日において現に支給されているものについては、同年9月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 240,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.153を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年9月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、在職期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た額

(昭49条例50・追加)

第3条の3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和50年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 339,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.293を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以後、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を30で除して得た額に、組合員期間に応じ給与金条例別表第1号に定める日数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ給与金条例別表第6号に定める率を乗じて得た金額

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和50年12月31日において現に支給されているものについては、昭和51年1月分以後、その額は、第1項第2号中「1.293」とあるのを「別表第6の左欄に掲げる給与金条例の退職をした時期の区分に応じ同表の右欄に掲げる率」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額を改定する。

(昭50条例51・追加)

第3条の4 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和51年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 339,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第7の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その12を乗じて得た額が652,000円以上であるときは、その属する同表の左欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和51年7月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の4第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和51年7月31日において現に支給されているものについては、同年8月分以後、その額を、第1項第1号中「339,600円」とあるのは「396,000円」と、第2項中「昭和51年7月分」とあるのは「昭和51年8月分」と、「第3条の4第1項」とあるのは「第3条の4第3項において読み替えられた同条第1項」と読み替えて、第1項及び第2項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭51条例41・追加)

第3条の5 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和52年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 396,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和52年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の5第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の5第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和52年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「396,000円」とあるのは「433,224円」と、第2項中「昭和52年4月分」とあるのは「昭和52年6月分」と、「第3条の5第1項に」とあるのは「第3条の5第3項において読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、第1項及び第2号の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭52条例38・追加)

第3条の6 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和53年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 433,224円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額に1.07を乗じこれに1,300円を加えた額(その乗じて得た額が4,198,572円以上であるときは、その乗じて得た額に295,200円を加えた額とする。)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和53年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の6第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の6第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和53年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「433,224円」とあるのは「462,132円」と、前項中「昭和53年4月分」とあるのは「昭和53年6月分」と、「第3条の6第1項に」とあるのは「第3条の6第3項において読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭53条例48・追加)

第3条の7 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和54年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 462,132円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第8の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えた額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和54年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の7第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の7第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和54年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「462,132円」とあるのは「477,972円」と、前項中「昭和54年4月分」とあるのは「昭和54年6月分」と、「第3条の7第1項に」とあるのは「第3条の7第3項において読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭55条例6・追加)

第3条の8 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和55年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 477,972円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第9の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が4,680,000円を超える場合には、4,680,000円)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和55年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の8第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の8第1項に」と読み替えるものとする。

(昭55条例40・追加)

第3条の9 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和56年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 492,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第10の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和56年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の9第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の9第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和56年5月31日において現に支給されているものについては、同年6月分以後、その額を、第1項第1号中「492,000円」とあるのは「530,376円」と、前項中「昭和56年4月分」とあるのは「昭和56年6月分」と、「第3条の9第1項に」とあるのは「第3条の9第3項において読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

(昭56条例39・追加)

第3条の10 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和57年4月30日において現に支給されているものについては、同年5月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 530,376円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第11の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が5,040,000円を超える場合には、5,040,000円)を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和57年5月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の10第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の10第1項に」と読み替えるものとする。

3 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で昭和57年6月30日において現に支給されているものについては、同年7月分以後、その額を、第1項第1号中「530,376円」とあるのは「552,024円」と、前項中「昭和57年5月分」とあるのは「昭和57年7月分」と、「第3条の10第1項に」とあるのは「第3条の10第3項において読み替えられた同条第1項に」と読み替えて、前2項の規定に準じて算定した額に改定する。

4 前3項の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となっている第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、これらの規定による改定後の年金額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に係る部分の額との差額の3分の1に相当する金額(その金額が第1号に掲げる年金額と第2号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

(1) 前3項の規定による改定後の年金額

(2) 前3項の規定による改定後の年金額に係る第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額が346,866円であるとして前3項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

(昭57条例42・追加)

第3条の11 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和59年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 562,848円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第12の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和59年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の11第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の11第1項に」と読み替えるものとする。

(昭59条例36・追加、昭60条例46・一部改正)

第3条の12 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和60年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 582,036円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第13の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和60年4月分」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の12第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の12第1項に」と読み替えるものとする。

(昭60条例46・追加)

第3条の13 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和61年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 597,840円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に12を乗じて得た額にその額が別表第14の左欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の右欄に掲げる金額を加えて得た額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和61年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の13第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の13第1項に」と読み替えるものとする。

(昭61条例46・追加)

第3条の14 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 597,840円に1.006を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和62年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の14第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の14第1項に」と読み替えるものとする。

(昭62条例44・追加)

第3条の15 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 597,840円に1.007を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「昭和63年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の15第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の15第1項に」と読み替えるものとする。

(昭63条例45・追加)

第3条の16 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に1.05を乗じて得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成元年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と「前項第2号」とあるのは「第3条の16第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の16第1項に」と読み替えるものとする。

(平2条例13・追加、平2条例43・一部改正)

第3条の17 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円に1.023を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成2年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の17第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の17第1項に」と読み替えるものとする。

(平2条例43・追加)

第3条の18 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成3年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円に1.054を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.054を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成3年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の18第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の18第1項に」と読み替えるものとする。

(平3条例48・追加)

第3条の19 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成4年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円に1.089を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.089を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成4年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の19第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の19第1項に」と読み替えるものとする。

(平4条例57・追加)

第3条の20 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円に1.107を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.107を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成5年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の20第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の20第1項に」と読み替えるものとする。

(平5条例36・追加)

第3条の21 昭和37年11月30日以前の通算退職年金で、平成6年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 624,720円に1.122を乗じて得た額

(2) 通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額に1.122を乗じて得た額

2 第3条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「昭和49年9月分」とあるのは「平成6年4月分」と、「100分の80」とあるのは「100分の100」と、「前項第2号」とあるのは「第3条の21第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「第3条の21第1項に」と読み替えるものとする。

(平6条例53・追加)

第4条 第1条の8から第1条の32まで、第2条の8から第2条の32まで及び第3条の3から第3条の21までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。

2 第1条の32の規定により給料とみなされる額については、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

(昭50条例51・全改、昭51条例41・昭52条例38・昭53条例48・昭55条例6・昭55条例40・昭56条例39・昭57条例42・昭59条例36・昭60条例46・昭61条例46・昭62条例44・昭63条例45・平元条例59・平2条例43・平3条例48・平4条例57・平5条例36・平6条例53・平7条例52・平8条例45・平9条例57・平10条例38・平11条例60・平12条例73・平19条例60・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第7号、昭和42年度及び昭和43年度における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改正に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和46年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第52号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第61号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和49年10月5日条例第50号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第51号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第41号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和52年10月1日条例第38号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の12の2第1項から第6項までの規定及び第3条の7第3項の規定は、同年6月1日から、改正後の条例第1条の12の2第7項及び第8項の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和55年9月24日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の12の2の次に1条を加える改正規定(第1条の13第9項及び第10項に係る部分に限る。)は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の13第1項から第5項まで、第12項、第15項、第18項及び第19項、第2条の5第1項、第2条の13第1項、第3条第1項、第3条の8、別表第1の15並びに別表第9の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第1条の13第6項、第7項、第13項及び第16項の規定は同年6月1日から、改正後の条例第1条の13第8項及び第14項の規定は同年8月1日から適用する。

(昭和55年12月22日条例第51号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例及び昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第39号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の14第1項から第6項まで、第8項及び第9項、第2条の14第1項、第3条第1項、第3条の9第1項及び第2項、別表第1の17並びに別表第10の規定は昭和56年4月1日から、改正後の条例第1条の14第7項及び第3条の9第3項の規定は同年6月1日から適用する。

4 受給者が、第1条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭57条例47・一部改正)

(昭和57年9月27日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の14第9項、第1条の15第1項から第6項まで、第9項及び第10項、第2条の5第1項、第2条の15第1項及び第3項、第3条第1項、第3条の10第1項、第2項及び第4項、別表第1の18並びに別表第11の規定は昭和57年5月1日から、改正後の条例第3条の10第3項の規定は同年7月1日から、改正後の条例第1条の15第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。

3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和57年5月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭57条例47・一部改正)

(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第9.12.13条による改正)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第36号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の7第2項、第1条の16第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の16第1項、別表第1の19並びに別表第12の規定は昭和59年3月1日から、改正後の条例第3条第1項及び第3条の11の規定は同年4月1日から、改正後の条例第1条の16第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。

3 受給者が、第1条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和59年3月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭和60年9月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の11第1項の規定は昭和59年4月1日から、改正後の条例第1条の7第2項、第1条の17第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の17第1項、第3条第1項、第3条の12、別表第1の20並びに別表第13の規定は昭和60年4月1日から、改正後の条例第1条の17第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。

3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭和61年9月29日条例第46号、金沢市職員退職給与金条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(昭和42年条例第35号。以下「改正後の条例第35号」という。)第3条第1項、第3条の13及び別表第14の規定は昭和61年4月1日から、改正後の条例第35号第1条の7第2項、第1条の18第1項から第6項まで及び第9項、第2条の5第1項、第2条の18並びに別表第1の21の規定は同年7月1日から、改正後の条例第35号第1条の18第7項及び第8項の規定は同年8月1日から適用する。

3 受給者が、第3条の規定による改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例第35号の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭和62年9月30日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の19第7項から第9項までの規定は、同年8月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の18までにおいて準用される場合を含む。)並びに第1条の13第9項及び第10項(改正前の条例第1条の14から第1条の18までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、昭和62年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(昭和63年9月29日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の19までにおいて準用される場合を含む。)並びに第1条の13第9項及び第10項(改正前の条例第1条の14から第1条の19までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、昭和63年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成元年10月5日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の21第7項及び第8項の規定は、同年8月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の20までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月25日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の16第1項及び第4条(第3条の16の規定により年金額を改定する場合に限る。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の21までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成2年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成3年9月27日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の22までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成3年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成4年10月1日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の23までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成4年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成5年9月24日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の24までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成5年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成6年9月29日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の25までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成6年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成7年9月28日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の26までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成7年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成8年10月2日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の27までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成8年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成9年9月30日条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の28までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成9年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成10年9月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の29までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成10年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成11年9月22日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の30までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成11年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成12年9月27日条例第73号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

3 改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の9第5項ただし書(改正前の条例第1条の10から第1条の31までにおいて準用される場合を含む。)の規定は、平成12年3月31日までの分として支給される遺族年金については、なおその効力を有する。

4 受給者が、改正前の条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、障害年金又は遺族年金は、改正後の条例の規定に基づく退職年金、障害年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成13年9月27日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、平成13年4月1日以後の分として支給を受けた障害年金は、改正後の条例の規定に基づく障害年金の内払とみなす。

(平成14年9月25日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

3 受給者が、改正前の昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の規定に基づいて、平成14年4月1日以後の分として支給を受けた障害年金は、改正後の条例の規定に基づく障害年金の内払とみなす。

(平成15年3月31日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年9月分以前の月分の退職年金、障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

昭和41年条例第1号別表の第4欄の仮定給料

仮定給料

8,600

9,460

8,830

9,720

9,040

9,950

9,330

10,270

9,510

10,460

9,840

10,830

10,320

11,350

10,820

11,900

11,310

12,440

11,820

13,000

12,310

13,540

12,810

14,090

13,130

14,450

13,450

14,790

13,820

15,200

14,340

15,780

14,780

16,260

15,210

16,730

15,720

17,290

16,230

17,860

16,790

18,480

17,360

19,090

18,070

19,880

18,500

20,350

19,080

20,990

19,640

21,610

20,770

22,840

21,060

23,170

21,910

24,100

23,050

25,360

24,310

26,740

24,950

27,440

25,560

28,120

26,440

29,080

26,950

29,640

28,450

31,290

29,190

32,110

29,960

32,960

31,460

34,610

32,970

36,270

33,360

36,390

34,600

38,060

36,370

40,000

38,120

41,930

39,200

43,120

40,260

44,280

42,390

46,630

44,530

48,980

44,960

49,460

46,660

51,330

48,800

53,680

50,940

56,030

53,070

58,380

54,410

59,850

55,840

61,430

58,600

64,460

61,380

67,530

62,780

69,060

64,140

70,560

66,900

73,590

68,170

74,980

69,670

76,630

72,430

79,680

75,440

82,980

76,990

84,690

78,460

86,310

80,000

88,000

81,480

89,630

84,490

92,940

87,500

96,250

88,980

97,880

90,520

99,570

備考

年金額の算定の基礎となっている昭和41年条例第1号別表の第4欄の仮定給料(以下「仮定給料」という。)の額が8,600円に満たないときは、その仮定給料の額に1.1を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の2(第1条関係)

(昭44条例14・追加)

別表第1の仮定給料

仮定給料

9,460

10,320

9,720

10,600

9,950

10,850

10,270

11,200

10,460

11,410

10,830

11,810

11,350

12,380

11,900

12,980

12,440

13,570

13,000

14,180

13,540

14,770

14,090

15,370

14,450

15,760

14,790

16,140

15,200

16,580

15,780

17,210

16,260

17,740

16,730

18,250

17,290

18,860

17,860

19,480

18,480

20,150

19,090

20,830

19,880

21,680

20,350

22,200

20,990

22,900

21,610

23,570

22,840

24,920

23,170

25,270

24,100

26,290

25,360

27,660

26,740

29,170

27,440

29,940

28,120

30,670

29,080

31,730

29,640

32,340

31,290

34,140

32,110

35,030

32,960

35,950

34,610

37,750

36,270

39,560

36,690

40,030

38,060

41,520

40,000

43,640

41,930

45,740

43,120

47,040

44,280

48,310

46,630

50,870

48,980

53,440

49,460

53,950

51,330

55,990

53,680

58,560

56,030

61,130

58,380

63,680

59,850

65,290

61,430

67,010

64,460

70,320

67,530

73,660

69,060

75,340

70,560

76,970

73,590

80,280

74,980

81,800

76,630

83,600

79,680

86,920

82,980

90,530

84,690

92,390

86,310

94,150

88,000

96,000

89,630

97,780

92,940

101,390

96,250

105,000

97,880

106,870

99,570

108,620

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の仮定給料の額が9,460円に満たないときは、その仮定給料の額に110分の120を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の3(第1条の2関係)

(昭45条例7・追加)

別表第1の2の仮定給料

仮定給料

10,320

12,450

10,600

12,790

10,850

13,090

11,200

13,520

11,410

13,770

11,810

14,250

12,380

14,940

12,980

15,670

13,570

16,380

14,180

17,110

14,770

17,830

15,370

18,550

15,760

19,020

16,140

19,480

16,580

20,010

17,210

20,770

17,740

21,410

18,250

22,030

18,860

22,760

19,480

23,510

20,150

24,320

20,830

25,130

21,680

26,160

22,200

26,790

22,900

27,630

23,570

28,440

24,920

30,070

25,270

30,490

26,290

31,730

27,660

33,380

29,170

35,200

29,940

36,130

30,670

37,010

31,730

38,290

32,340

39,030

34,140

41,190

35,030

42,270

35,950

43,380

37,750

45,550

39,560

47,730

40,030

48,300

41,520

50,100

43,640

52,660

45,740

55,190

47,040

56,760

48,310

58,290

50,870

61,380

53,440

64,480

53,950

65,100

55,990

67,560

58,560

70,660

61,130

73,770

63,680

76,840

65,290

78,780

67,010

80,860

70,320

84,850

73,660

88,880

75,340

90,910

76,970

92,880

80,280

96,880

81,800

98,710

83,600

100,880

86,920

104,880

90,530

109,240

92,390

111,480

94,150

113,610

96,000

115,840

97,780

117,990

101,390

122,340

105,000

126,700

106,780

128,850

108,620

131,070

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の2の仮定給料の額が10,320円に満たないときは、その仮定給料の額に120分の144.8を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の4(第1条の3関係)

(昭46条例12・追加)

別表第1の3の仮定給料

仮定給料

12,450

13,540

12,790

13,910

13,090

14,230

13,520

14,700

13,770

14,980

14,250

15,500

14,940

16,250

15,670

17,040

16,380

17,810

17,110

18,610

17,830

19,380

18,550

20,180

19,020

20,680

19,480

21,180

20,010

21,760

20,770

22,580

21,410

23,280

22,030

23,950

22,760

24,750

23,510

25,570

24,320

26,440

25,130

27,330

26,160

28,450

26,790

29,130

27,630

30,050

28,440

30,930

30,070

32,700

30,490

33,160

31,730

34,500

33,380

36,290

35,200

38,280

36,130

39,280

37,010

40,250

38,290

41,640

39,030

42,440

41,190

44,800

42,270

45,970

43,380

47,180

45,550

49,530

47,730

51,910

48,300

52,530

50,100

54,480

52,660

57,270

55,190

60,030

56,760

61,730

58,290

63,390

61,380

66,760

64,480

70,130

65,100

70,800

67,560

73,470

70,660

76,840

73,770

80,230

76,840

83,570

78,780

85,680

80,860

87,930

84,850

92,280

88,880

96,660

90,910

98,870

92,880

101,000

96,880

105,350

98,710

107,340

100,880

109,700

104,880

114,060

109,240

118,800

111,480

121,240

113,610

123,550

115,840

125,980

117,990

128,320

122,340

133,050

126,700

137,780

128,850

140,130

131,070

142,530

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の3の仮定給料の額が12,450円に満たないときは、その仮定給料の額に1.448分の1.5747を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の5(第1条の4関係)

(昭46条例52・追加)

別表第1の4の仮定給料

仮定給料

13,540

13,820

13,910

14,200

14,230

14,530

14,700

15,000

14,980

15,280

15,500

15,820

16,250

16,580

17,040

17,390

17,810

18,180

18,610

18,990

19,380

19,780

20,180

20,590

20,680

21,110

21,180

21,620

21,760

22,210

22,580

23,050

23,280

23,770

23,950

24,450

24,750

25,260

25,570

26,090

26,440

26,990

27,330

27,900

28,450

29,030

29,130

29,740

30,050

30,680

30,930

31,570

32,700

33,380

33,160

33,840

34,500

35,220

36,290

37,050

38,280

39,080

39,280

40,100

40,250

41,080

41,640

42,500

42,440

43,320

44,800

45,730

45,970

46,920

47,180

48,160

49,530

50,560

51,910

52,980

52,530

53,620

54,480

55,610

57,270

58,450

60,030

61,270

61,730

63,000

63,390

64,700

66,760

68,130

70,130

71,580

70,800

72,260

73,470

74,990

76,840

78,430

80,230

81,880

83,570

85,290

85,680

87,450

87,930

89,750

92,280

94,180

96,660

98,660

98,870

100,910

101,000

103,090

105,350

107,530

107,340

109,570

109,700

111,980

114,060

116,420

118,800

121,260

121,240

123,750

123,550

126,110

125,980

128,580

128,320

130,970

133,050

135,800

137,780

140,630

140,130

143,030

142,530

145,480

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料の額が13,540円に満たないときは、その仮定給料の額に1.0875分の1.11を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の6(第1条の4関係)

(昭46条例52・追加)

別表第1の4の仮定給料

仮定給料

13,540

14,980

13,910

15,390

14,230

15,750

14,700

16,260

14,980

16,570

15,500

17,140

16,250

17,980

17,040

18,850

17,810

19,700

18,610

20,580

19,380

21,440

20,180

22,330

20,680

22,880

21,180

23,430

21,760

24,080

22,580

24,980

23,280

25,770

23,950

26,500

24,750

27,380

25,570

28,280

26,440

29,260

27,330

30,240

28,450

31,480

29,130

32,240

30,050

33,250

30,930

34,220

32,700

36,180

33,160

36,680

34,500

38,180

36,290

40,160

38,280

42,360

39,280

43,470

40,250

44,530

41,640

46,070

42,440

46,960

44,800

49,570

45,970

50,860

47,180

52,200

49,530

54,810

51,910

57,430

52,530

58,120

54,480

60,280

57,270

63,360

60,030

66,420

61,730

68,290

63,390

70,130

66,760

73,860

70,130

77,580

70,800

78,330

73,470

81,290

76,840

85,030

80,230

88,760

83,570

92,460

85,680

94,790

87,930

97,290

92,280

102,090

96,660

106,940

98,870

109,380

101,000

111,750

105,350

116,570

107,340

118,770

109,700

121,380

114,060

126,190

118,800

131,440

121,240

134,140

123,550

136,700

125,980

139,380

128,320

141,970

133,050

147,210

137,780

152,450

140,130

155,040

142,530

157,700

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の4の仮定給料の額が13,540円に満たないときは、その仮定給料の額に1.0875分の1.2032を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の7(第1条の5関係)

(昭47条例48・追加)

別表第1の6の仮定給料

仮定給料

14,980

16,490

15,390

16,940

15,750

17,340

16,260

17,900

16,570

18,240

17,140

18,870

17,980

19,800

18,850

20,750

19,700

21,690

20,580

22,660

21,440

23,610

22,330

24,590

22,880

25,190

23,430

25,800

24,080

26,510

24,980

27,500

25,770

28,370

26,500

29,180

27,380

30,150

28,280

31,140

29,260

32,220

30,240

33,290

31,480

34,660

32,240

35,500

33,250

36,610

34,220

37,680

36,180

39,830

36,680

40,380

38,180

42,040

40,160

44,220

42,360

46,640

43,470

47,860

44,530

49,030

46,070

50,720

46,960

51,700

49,570

54,580

50,860

56,000

52,200

57,470

54,810

60,350

57,430

63,230

58,120

63,990

60,280

66,370

63,360

69,760

66,420

73,130

68,290

75,190

70,130

77,210

73,860

81,320

77,580

85,420

78,330

86,240

81,290

89,500

85,030

93,620

88,760

97,720

92,460

101,800

94,790

104,360

97,290

107,120

102,090

112,400

106,940

117,740

109,380

120,430

111,750

123,040

116,570

128,340

118,770

130,770

121,380

133,640

126,190

138,940

131,440

144,720

134,140

147,690

136,700

150,510

139,380

153,460

141,970

156,310

147,210

162,080

152,450

167,850

155,040

170,700

157,700

173,630

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の6の仮定給料の額が14,980円に満たないときは、その仮定給料の額に1.101を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の8(第1条の6関係)

(昭48条例61・追加)

別表第1の7の仮定給料

仮定給料

16,490

20,340

16,940

20,920

17,340

21,400

17,900

22,090

18,240

22,510

18,870

23,290

19,800

24,430

20,750

25,610

21,690

26,770

22,660

27,960

23,610

29,130

24,590

30,330

25,190

31,080

25,800

31,830

26,510

32,710

27,500

33,940

28,370

35,010

29,180

36,000

30,150

37,210

31,140

38,430

32,220

39,760

33,290

41,090

34,660

42,760

35,500

43,810

36,610

45,180

37,680

46,490

39,830

49,140

40,380

49,840

42,040

51,870

44,220

54,570

46,640

57,540

47,860

59,060

49,030

60,510

50,720

62,580

51,700

63,800

54,580

67,340

56,000

69,090

57,470

70,930

60,350

74,460

63,230

78,030

63,990

78,960

66,370

81,910

69,760

86,080

73,130

90,230

75,190

92,780

77,210

95,280

81,320

100,340

85,420

105,410

86,240

106,410

89,500

110,440

93,620

115,530

97,720

120,590

101,800

125,630

104,360

128,790

107,120

132,180

112,400

138,700

117,740

145,290

120,430

148,620

123,040

151,830

128,340

158,380

130,770

161,360

133,640

164,920

138,940

171,440

144,720

178,580

147,690

182,250

150,510

185,730

153,460

189,370

156,310

192,880

162,080

200,000

167,850

207,130

170,700

210,640

173,630

214,250

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の7の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定給料の額に1.234を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の9(第1条の7関係)

(昭49条例50・追加)

別表第1の8の仮定給料

仮定給料

20,340

25,180

20,920

25,890

21,400

26,490

22,090

27,350

22,510

27,870

23,290

28,830

24,430

30,240

25,610

31,700

26,770

33,130

27,960

34,610

29,130

36,070

30,330

37,550

31,080

38,480

31,830

39,410

32,710

40,490

33,940

42,020

35,010

43,340

36,000

44,570

37,210

46,070

38,430

47,570

39,760

49,220

41,090

50,880

42,760

52,930

43,810

54,230

45,180

55,930

46,490

57,560

49,140

60,830

49,840

61,700

51,870

64,210

54,570

67,550

57,540

71,230

59,060

73,120

60,510

74,910

62,580

77,480

63,800

78,980

67,340

83,370

69,090

85,530

70,930

87,810

74,460

92,180

78,030

96,610

78,960

97,750

81,910

101,400

86,080

106,580

90,230

111,710

92,780

114,870

95,280

117,960

100,340

124,230

105,410

130,490

106,410

131,730

110,440

136,730

115,530

143,020

120,590

149,290

125,630

155,530

128,790

159,440

132,180

163,640

138,700

171,710

145,290

179,880

148,620

183,980

151,830

187,960

158,380

196,070

161,360

199,760

164,920

204,170

171,440

212,240

178,580

221,080

182,250

225,630

185,730

229,930

189,370

234,430

192,880

238,790

200,000

247,600

207,130

256,420

210,640

260,780

214,250

265,240

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の8の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その仮定給料の額に1.238を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の10(第1条の8関係)

(昭50条例51・追加)

別表第1の9の仮定給料

仮定給料

36,070

46,630

37,550

48,550

38,480

49,760

39,410

50,960

40,490

52,360

42,020

54,330

43,340

56,040

44,580

57,630

46,070

59,570

47,570

61,500

49,220

63,640

50,880

65,780

52,930

68,440

54,230

70,130

55,930

72,310

57,560

74,430

60,830

76,660

61,700

79,780

64,210

83,030

67,550

87,340

71,230

92,110

73,120

94,540

74,910

96,860

77,480

100,180

78,980

102,130

83,370

107,790

85,530

110,590

87,810

113,530

92,180

119,190

96,610

124,920

97,750

126,390

101,400

131,110

106,580

137,800

111,710

144,440

114,870

148,530

117,960

152,520

124,230

160,630

130,490

168,730

131,730

170,330

136,730

176,780

143,020

184,920

149,290

193,030

155,530

201,090

159,440

206,160

163,640

211,590

171,710

222,020

179,880

232,580

183,980

237,890

187,960

243,030

196,070

253,520

199,760

258,290

204,170

263,990

212,240

274,430

221,080

285,860

225,630

291,730

229,930

297,290

234,430

303,130

238,790

308,760

247,600

320,150

256,420

331,550

260,780

337,180

265,240

342,960

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額のこの表に記載された額に対応する仮定給料の額によるものとし、年金額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額が265,240円を超える場合においては、その額に1.293を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。ただし、給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金又は給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金(これらの年金の額の計算の基礎となった在職期間のうち実在職した期間が給与金条例等の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達していないもののうち65歳未満の者(給与金条例等の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子及び孫を除く。)に支給するものに限る。)でその額の算定の基礎となっている別表第1の9の仮定給料の額が33,130円を超え34,610円以下のときは44,750円を、31,700円を超え33,130円以下のときは42,840円を、31,700円以下のときは40,990円を、それぞれこの表の仮定給料とする。

別表第1の11(第1条の8関係)

(昭50条例51・追加)

別表第1の9の仮定給料

仮定給料

36,070

49,810

37,550

51,860

38,480

53,140

39,410

54,430

40,490

55,920

42,020

58,030

43,340

59,860

44,570

61,550

46,070

63,620

47,570

65,690

49,220

67,970

50,880

70,260

52,930

73,100

54,230

74,900

55,930

77,230

57,560

79,490

60,830

84,010

61,700

85,210

64,210

88,680

67,550

93,280

71,230

98,380

73,120

100,980

74,910

103,450

77,480

106,990

78,980

109,080

83,370

115,130

85,530

118,130

87,810

121,270

92,180

127,310

96,610

133,420

97,750

134,990

101,400

140,030

106,580

147,180

111,710

154,270

114,870

158,630

117,960

162,900

124,230

171,560

130,490

180,210

131,730

181,930

136,730

188,820

143,020

197,510

149,290

206,180

155,530

214,780

159,440

220,190

163,640

225,990

171,710

237,130

179,880

248,410

183,980

254,080

187,960

259,570

196,070

270,770

199,760

275,870

204,170

281,960

212,240

293,110

221,080

305,320

225,630

311,590

229,930

317,530

234,430

323,750

238,790

329,780

247,600

341,930

256,420

354,110

260,780

360,130

265,240

366,300

備考

別表第1の10の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第1の10の備考中「1.293」とあるのは「1.381」と、「44,750円」とあるのは「47,790円」と、「42,840円」とあるのは「45,760円」と、「40,990円」とあるのは「43,780円」と読み替えるものとする。

別表第1の12(第1条の9関係)

(昭51条例41・追加)

別表第1の11の仮定給料

仮定給料

43,780

48,810

45,760

51,020

47,790

53,290

49,810

55,530

51,860

57,830

53,140

59,250

54,430

60,680

55,920

62,310

58,030

64,610

59,860

66,600

61,550

68,450

63,620

70,700

65,690

72,960

67,970

75,440

70,260

77,940

73,100

81,060

74,900

83,040

77,230

85,620

79,490

88,110

84,010

93,080

85,210

94,410

88,680

98,230

93,280

103,320

98,380

108,930

100,980

111,800

103,450

114,530

106,990

118,430

109,080

120,730

115,130

127,420

118,130

130,720

121,270

134,180

127,310

140,850

133,420

147,580

134,990

149,320

140,030

154,880

147,180

162,770

154,270

170,580

158,630

175,400

162,900

180,100

171,560

189,650

180,210

198,990

181,930

200,820

188,820

208,130

197,510

217,360

206,180

226,570

214,780

235,710

220,190

241,450

225,990

247,610

237,130

259,440

248,410

271,420

254,080

277,440

259,570

283,150

270,770

294,830

275,870

300,130

281,960

306,290

293,110

317,440

305,320

329,650

311,590

335,930

317,530

341,860

323,750

348,080

329,780

354,110

341,930

366,270

354,110

378,440

360,130

384,470

366,300

390,630

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の11の仮定給料の額が366,300円を超える場合においては、その額に292,000円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の13(第1条の10、第1条の10の2関係)

(昭52条例38・追加)

別表第1の12の仮定給料

仮定給料

48,810

52,270

51,020

54,630

53,290

57,050

55,530

59,440

57,830

61,890

59,250

63,410

60,680

64,940

62,310

66,680

64,610

69,130

66,600

71,250

68,450

73,230

70,700

75,630

72,960

78,040

75,440

80,690

77,940

83,360

81,060

86,680

83,040

88,800

85,620

91,540

88,110

94,200

93,080

99,510

94,410

100,930

98,230

105,010

103,320

110,430

108,930

116,430

111,800

119,480

114,530

122,400

118,430

126,560

120,730

129,020

127,420

136,140

130,720

139,670

134,180

143,370

140,850

150,480

147,580

157,670

149,320

159,520

154,880

165,450

162,770

173,870

170,580

182,200

175,400

187,340

180,100

192,360

189,650

202,550

198,990

212,520

200,820

214,470

208,130

222,270

217,360

232,120

226,570

241,940

235,710

251,690

241,450

257,820

247,610

264,390

259,440

277,020

271,420

289,790

277,440

296,230

283,150

302,320

294,830

314,770

300,130

320,430

306,290

327,010

317,440

338,900

329,650

351,930

335,930

358,630

341,860

364,960

348,080

371,600

354,110

378,030

366,270

391,000

378,440

403,990

384,470

410,420

390,630

417,000

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の12の仮定給料の額が390,630円を超える場合においては、その額に、1.067を乗じて得た額に2,300円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の14(第1条の11関係)

(昭53条例48・追加)

別表第1の13の仮定給料

仮定給料

59,440

63,710

61,890

66,330

63,410

67,960

64,940

69,600

66,680

71,450

69,130

74,080

71,250

76,350

73,230

78,460

75,630

81,030

78,040

83,620

80,690

86,450

83,360

89,300

86,680

92,860

88,800

95,130

91,540

98,060

94,200

100,900

99,510

106,580

100,930

108,100

105,010

112,470

110,430

118,280

116,430

124,680

119,480

127,960

122,400

131,080

126,560

135,530

129,020

138,160

136,140

145,780

139,670

149,550

143,370

153,510

150,480

161,120

157,670

168,810

159,520

170,790

165,450

177,140

173,870

186,140

182,200

195,060

187,340

200,570

192,360

205,930

202,550

216,830

212,520

227,500

214,470

229,590

222,270

237,930

232,120

248,480

241,940

258,980

251,690

269,420

257,820

275,980

264,390

283,010

277,020

296,520

289,790

310,180

296,230

317,070

302,320

323,580

314,770

336,910

320,430

342,980

327,010

350,010

338,900

362,730

351,930

376,530

358,630

383,230

364,960

389,560

371,600

396,200

378,030

402,630

391,000

415,600

403,990

428,590

410,420

435,020

417,000

441,600

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の13の仮定給料の額が417,000円を超える場合においては、その額に、24,600円を加えた額をこの表の仮定給料とする。

別表第1の15(第1条の12関係)

(昭55条例6・追加)

別表第1の14の仮定給料

仮定給料

63,710

66,230

66,330

68,960

67,960

70,640

69,600

72,340

71,450

74,260

74,080

76,980

76,350

79,340

78,460

81,530

81,030

84,190

83,620

86,880

86,450

89,820

89,300

92,770

92,860

96,460

95,130

98,810

98,060

101,850

100,900

104,800

106,580

110,690

108,100

112,270

112,470

116,790

118,280

122,820

124,680

129,470

127,960

132,860

131,080

136,090

135,530

140,710

138,160

143,430

145,780

151,330

149,550

155,230

153,510

159,320

161,120

167,180

168,810

175,120

170,790

177,170

177,140

183,730

186,140

193,030

195,060

202,230

200,570

207,930

205,930

213,470

216,830

224,730

227,500

235,750

229,590

237,910

237,930

246,480

248,480

257,280

258,980

268,030

269,420

278,720

275,980

285,430

283,010

292,630

296,520

306,470

310,180

320,460

317,070

327,510

323,580

334,180

336,910

347,830

342,980

354,040

350,010

361,240

362,730

374,280

376,530

388,230

383,230

390,940

389,560

393,510

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の14の仮定給料の額が389,560円を超える場合においては、同表の仮定給料の額をこの表の仮定給料とする。

別表第1の16(第1条の13関係)

(昭55条例40・追加)

別表第1の15の仮定給料

仮定給料

66,230

68,750

68,960

71,570

70,640

73,310

72,340

75,070

74,260

77,050

76,980

79,870

79,340

82,310

81,530

84,570

84,190

87,330

86,880

90,090

89,820

93,130

92,770

96,180

96,460

100,010

98,810

102,430

101,850

105,580

104,800

108,630

110,690

114,730

112,270

116,350

116,790

121,030

122,820

127,260

129,470

134,130

132,860

137,640

136,090

140,980

140,710

145,760

143,430

148,580

151,330

156,740

155,230

160,770

159,320

165,000

167,180

173,130

175,120

181,330

177,170

183,460

183,730

190,240

193,030

199,860

202,230

209,380

207,930

215,260

213,470

220,990

224,730

232,640

235,750

244,030

237,910

246,270

246,480

255,130

257,280

266,290

268,030

277,420

278,720

288,460

285,430

295,410

292,630

302,850

306,470

317,150

320,460

331,620

327,510

338,910

334,180

345,810

347,830

359,530

354,040

365,740

361,240

372,940

374,280

385,980

388,230

399,930

390,940

402,640

393,510

405,210

396,200

407,870

402,630

414,190

415,600

426,960

428,590

439,740

435,020

446,070

441,600

452,540

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の15の仮定給料の額が441,600円を超える場合においては、その額に0.984を乗じて得た額に216,105円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の17(第1条の14関係)

(昭56条例39・追加)

別表第1の16の仮定給料

仮定給料

68,750

72,080

71,570

75,020

73,310

76,830

75,070

78,660

77,050

80,730

79,870

83,670

82,310

86,210

84,570

88,560

87,330

91,430

90,090

94,320

93,130

97,480

96,180

100,670

100,010

104,650

102,430

107,180

105,580

110,460

108,630

113,640

114,730

119,980

116,350

121,680

121,030

126,560

127,260

133,040

134,130

140,210

137,640

143,870

140,980

147,350

145,760

152,330

148,580

155,260

156,740

163,770

160,770

167,960

165,000

172,380

173,130

180,840

181,330

189,390

183,460

191,610

190,240

198,680

199,860

208,690

209,380

218,610

215,260

224,740

220,990

230,720

232,640

242,860

244,030

254,730

246,270

257,050

255,130

266,280

266,290

277,920

277,420

289,510

288,460

301,020

295,410

308,260

302,850

316,010

317,150

330,910

331,620

345,980

338,910

353,580

345,810

360,780

359,530

375,070

365,740

381,440

372,940

388,640

385,980

401,680

399,930

415,630

402,640

418,340

405,210

420,910

407,870

423,530

414,190

429,720

426,960

442,200

439,740

454,700

446,070

460,880

452,540

467,220

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の16の仮定給料の額が452,540円を超える場合においては、その額に0.978を乗じて得た額に295,600円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の18(第1条の15関係)

(昭57条例42・追加)

別表第1の17の仮定給料

仮定給料

72,080

76,050

75,020

79,140

76,830

81,050

78,660

82,980

80,730

85,170

83,670

88,270

86,210

90,950

88,560

93,430

91,430

96,460

94,320

99,500

97,480

102,840

100,670

106,200

104,650

110,410

107,180

113,070

110,460

116,490

113,640

119,830

119,980

126,450

121,680

128,220

126,560

133,320

133,040

140,090

140,210

147,580

143,870

151,410

147,350

155,050

152,330

160,250

155,260

163,310

163,770

172,200

167,960

176,580

172,380

181,200

180,840

190,050

189,390

198,980

191,610

201,300

198,680

208,680

208,690

219,150

218,610

229,510

224,740

235,930

230,720

242,170

242,860

254,850

254,730

267,260

257,050

269,680

266,280

279,330

277,920

291,490

289,510

303,600

301,020

315,630

308,260

323,200

316,010

331,290

330,910

346,870

345,980

362,620

353,580

370,560

360,780

378,080

375,070

393,010

381,440

399,680

388,640

407,040

401,680

420,080

415,630

434,030

418,340

436,740

420,910

439,310

423,530

441,880

429,720

447,910

442,200

460,070

454,700

472,240

460,880

478,270

467,220

484,430

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の17の仮定給料の額が467,220円を超える場合においては、その額に0.974を乗じて得た額に352,400円を12で除して得た額を加えた額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の19(第1条の16関係)

(昭59条例36・追加)

別表第1の18の仮定給料

仮定給料

76,050

77,650

79,140

80,800

81,050

82,750

82,980

84,730

85,170

86,960

88,270

90,120

90,950

92,860

93,430

95,380

96,460

98,480

99,500

101,590

102,840

104,990

106,200

108,420

110,410

112,710

113,070

115,420

116,490

118,910

119,830

122,300

126,450

129,050

128,220

130,850

133,320

136,050

140,090

142,950

147,580

150,580

151,410

154,480

155,050

158,200

160,250

163,490

163,310

166,610

172,200

175,680

176,580

180,140

181,200

184,840

190,050

193,860

198,980

202,970

201,300

205,330

208,680

212,850

219,150

223,520

229,510

234,070

235,930

240,610

242,170

246,970

254,850

259,890

267,260

272,530

269,680

275,010

279,330

284,840

291,490

297,230

303,600

309,570

315,630

321,830

323,200

329,540

331,290

337,780

346,870

353,660

362,620

369,710

370,560

377,800

378,080

385,460

393,010

400,680

399,680

407,470

407,040

414,980

420,080

428,260

434,030

442,230

436,740

444,940

439,310

447,510

441,880

450,080

447,910

456,110

460,070

468,270

472,240

480,440

478,270

486,470

484,430

492,630

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の18の仮定給料の額が484,430円を超える場合においては、その額に8,200円を加えた額をこの表の仮定給料とする。

別表第1の20(第1条の17関係)

(昭60条例46・追加)

別表第1の19の仮定給料

仮定給料

77,650

80,370

80,800

83,630

82,750

85,650

84,730

87,690

86,960

90,000

90,120

93,270

92,860

96,110

95,380

98,730

98,480

101,930

101,590

105,150

104,990

108,670

108,420

112,200

112,710

116,630

115,420

119,420

118,910

123,020

122,300

126,520

129,050

133,480

130,850

135,330

136,050

140,690

142,950

147,810

150,580

155,680

154,480

159,700

158,200

163,530

163,490

168,980

166,610

172,200

175,680

181,550

180,140

186,150

184,840

191,000

193,860

200,290

202,970

209,680

205,330

212,120

212,850

219,880

223,520

230,870

234,070

241,750

240,610

248,490

246,970

255,050

259,890

268,380

272,530

281,410

275,010

283,960

284,840

294,100

297,230

306,880

309,570

319,590

321,830

332,230

329,540

340,180

337,780

348,680

353,660

365,050

369,710

381,590

377,800

389,930

385,460

397,830

400,680

413,530

407,470

420,530

414,980

428,270

428,260

441,960

442,230

456,130

444,940

458,840

447,510

461,410

450,080

463,980

456,110

470,010

468,270

482,170

480,440

494,340

486,470

500,370

492,630

506,530

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の19の仮定給料の額が492,630円を超える場合においては、その額に13,900円を加えた額をこの表の仮定給料とする。

別表第1の21(第1条の18関係)

(昭61条例46・追加)

別表第1の20の仮定給料

仮定給料

80,370

84,630

83,630

88,060

85,650

90,190

87,690

92,340

90,000

94,770

93,270

98,210

96,110

101,200

98,730

103,960

101,930

107,330

105,150

110,720

108,670

114,410

112,200

118,130

116,630

122,780

119,420

125,710

123,020

129,490

126,520

133,170

133,480

140,480

135,330

142,430

140,690

148,070

147,810

155,550

155,680

163,820

159,700

168,040

163,530

172,080

168,980

177,800

172,200

181,180

181,550

191,010

186,150

195,840

191,000

200,940

200,290

210,710

209,680

220,580

212,120

223,140

219,880

231,290

230,870

242,840

241,750

254,280

248,490

261,370

255,050

268,260

268,380

282,260

281,410

295,960

283,960

298,640

294,100

309,300

306,880

322,730

319,590

336,090

332,230

349,370

340,180

357,730

348,680

366,670

365,050

383,870

381,590

401,250

389,930

410,020

397,830

418,330

413,530

434,820

420,530

442,180

428,270

450,310

441,960

464,700

456,130

479,230

458,840

481,940

461,410

484,510

463,980

487,080

470,010

493,110

482,170

505,270

494,340

517,440

500,370

523,470

506,530

529,630

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の20の仮定給料の額が506,530円を超える場合においては、その額に23,100円を加えた額をこの表の仮定給料とする。

別表第1の22(第1条の19関係)

(昭62条例44・追加)

別表第1の21の仮定給料

仮定給料

84,630

86,320

88,060

89,820

90,190

91,990

92,340

94,190

94,770

96,660

98,210

100,180

101,200

103,230

103,960

106,040

107,330

109,480

110,720

112,930

114,410

116,700

118,130

120,490

122,780

125,230

125,710

128,230

129,490

132,080

133,170

135,830

140,480

143,290

142,430

145,280

148,070

151,030

155,550

158,660

163,820

167,090

168,040

171,400

172,080

175,520

177,800

181,360

181,180

184,810

191,010

194,830

195,840

199,760

200,940

204,960

210,710

214,930

220,580

224,980

223,140

227,600

231,290

235,920

242,840

247,700

254,280

259,370

261,370

266,590

268,260

273,630

282,260

287,900

295,960

301,880

298,640

304,620

309,300

315,480

322,730

329,180

336,090

342,820

349,370

356,350

357,730

364,890

366,670

374,000

383,870

391,540

401,250

409,280

410,020

418,220

418,330

426,690

434,820

443,520

442,180

451,020

450,310

459,320

464,700

473,990

479,230

488,810

481,940

491,580

484,510

494,200

487,080

496,830

493,110

502,970

505,270

515,380

517,440

527,790

523,470

533,930

529,630

540,230

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の21の仮定給料の額が529,630円を超える場合においては、その額に1.02を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の23(第1条の20関係)

(昭63条例45・追加)

別表第1の22の仮定給料

仮定給料

86,320

87,390

89,820

90,940

91,990

93,140

94,190

95,370

96,660

97,870

100,180

101,430

103,230

104,520

106,040

107,370

109,480

110,850

112,930

114,340

116,700

118,160

120,490

122,000

125,230

126,800

128,230

129,830

132,080

133,730

135,830

137,530

143,290

145,080

145,280

147,100

151,030

152,920

158,660

160,640

167,090

169,180

171,400

173,540

175,520

177,710

181,360

183,630

184,810

187,120

194,830

197,260

199,760

202,260

204,960

207,520

214,930

217,610

224,980

227,790

227,600

230,440

235,920

238,870

247,700

250,800

259,370

262,610

266,590

269,930

273,630

277,040

287,900

291,500

301,880

305,650

304,620

308,430

315,480

319,430

329,180

333,300

342,820

347,100

356,350

360,810

364,890

369,450

374,000

378,680

391,540

396,430

409,280

414,390

418,220

423,440

426,690

432,030

443,520

449,060

451,020

456,660

459,320

465,060

473,990

479,920

488,810

494,920

491,580

497,730

494,200

500,380

496,830

503,030

502,970

509,250

515,380

521,820

527,790

534,390

533,930

540,610

540,230

546,980

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の22の仮定給料の額が540,230円を超える場合においては、その額に1.0125を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の24(第1条の21関係)

(平元条例59・追加)

別表第1の23の仮定給料

仮定給料

87,390

89,160

90,940

92,780

93,140

95,030

95,370

97,290

97,870

99,840

101,430

103,480

104,520

106,630

107,370

109,530

110,850

113,090

114,340

116,650

118,160

120,540

122,000

124,470

126,800

129,360

129,830

132,450

133,730

136,430

137,530

140,310

145,080

148,020

147,100

150,080

152,920

156,010

160,640

163,880

169,180

172,600

173,540

177,050

177,710

181,300

183,630

187,330

187,120

190,900

197,260

201,240

202,260

206,340

207,520

211,710

217,610

222,000

227,790

232,390

230,440

235,100

238,870

243,690

250,800

255,870

262,610

267,920

269,930

275,380

277,040

282,640

291,500

297,390

305,650

311,830

308,430

314,660

319,430

325,880

333,300

340,030

347,100

354,110

360,810

368,100

369,450

376,920

378,680

386,330

396,430

404,440

414,390

422,760

423,440

431,990

432,030

440,750

449,060

458,130

456,660

465,880

465,060

474,450

479,920

489,610

494,920

504,920

497,730

507,780

500,380

510,480

503,030

513,190

509,250

519,530

521,820

532,360

534,390

545,180

540,610

551,530

546,980

558,030

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の23の仮定給料の額が546,980円を超える場合においては、その額に1.0202を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の25(第1条の22関係)

(平2条例43・追加)

別表第1の24の仮定給料

仮定給料

89,160

91,820

92,780

95,540

95,030

97,860

97,290

100,190

99,840

102,820

103,480

106,560

106,630

109,800

109,530

112,800

113,090

116,460

116,650

120,130

120,540

124,130

124,470

128,180

129,360

133,220

132,450

136,400

136,430

140,500

140,310

144,490

148,020

152,430

150,080

154,550

156,010

160,660

163,880

168,770

172,600

177,740

177,050

182,330

181,300

186,700

187,330

192,920

190,900

196,590

201,240

207,240

206,340

212,490

211,710

218,020

222,000

228,620

232,390

239,320

235,100

242,110

243,690

250,950

255,870

263,490

267,920

275,900

275,380

283,580

282,640

291,070

297,390

306,250

311,830

321,120

314,660

324,030

325,880

335,580

340,030

350,170

344,110

364,660

368,100

379,070

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の24の仮定給料の額が368,100円を超える場合においては、その額に1.0298を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の26(第1条の23関係)

(平3条例48・追加)

別表第1の25の仮定給料

仮定給料

91,820

95,230

95,540

99,090

97,860

101,500

100,190

103,920

102,820

106,640

106,560

110,530

109,800

113,880

112,800

117,000

116,460

120,790

120,130

124,590

124,130

128,750

128,180

132,940

133,220

138,180

136,400

141,480

140,500

145,730

144,490

149,870

152,430

158,090

154,550

160,300

160,660

166,630

168,770

175,040

177,740

184,350

182,330

189,110

186,700

193,640

192,920

200,090

196,590

203,910

207,240

214,950

212,490

220,400

218,020

226,130

228,620

237,130

239,320

248,220

242,110

251,120

250,950

260,280

263,490

273,290

275,900

286,170

283,580

294,130

291,070

301,890

306,250

317,640

321,120

333,060

324,030

336,080

335,580

348,070

350,170

363,190

364,660

378,230

379,070

393,170

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の25の仮定給料の額が379,070円を超える場合においては、その額に1.0372を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の27(第1条の24関係)

(平4条例57・追加)

別表第1の26の仮定給料

仮定給料

95,230

98,890

99,090

102,900

101,500

105,400

103,920

107,910

106,640

110,730

110,530

114,770

113,880

118,260

117,000

121,490

120,790

125,430

124,590

129,380

128,750

133,690

132,940

138,050

138,180

143,480

141,480

146,910

145,730

151,330

149,870

155,630

158,090

164,160

160,300

166,460

166,630

173,030

175,040

181,770

184,350

191,430

189,110

196,370

193,640

201,080

200,090

207,780

203,910

211,740

214,950

223,200

220,400

228,870

226,130

234,810

237,130

246,230

248,220

257,750

251,120

260,760

260,280

270,280

273,290

283,780

286,170

297,160

294,130

305,430

301,890

313,480

317,640

329,840

333,060

345,850

336,080

348,990

348,070

361,430

363,190

377,140

378,230

392,750

393,170

408,270

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の26の仮定給料の額が393,170円を超える場合においては、その額に1.0384を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の28(第1条の25関係)

(平5条例36・追加)

別表第1の27の仮定給料

仮定給料

98,890

101,530

102,900

105,630

105,400

108,200

107,910

110,780

110,730

113,680

114,770

117,820

118,260

121,400

121,490

124,730

125,430

128,770

129,380

132,820

133,690

137,250

138,050

141,730

143,480

147,300

146,910

150,820

151,330

155,350

155,630

159,770

164,160

168,530

166,460

170,880

173,030

177,630

181,770

186,600

191,430

196,520

196,370

201,590

201,080

206,430

207,780

213,300

211,740

217,380

223,200

229,130

228,870

234,960

234,810

241,060

246,230

252,780

257,750

264,610

260,760

267,690

270,280

277,470

283,780

291,330

297,160

305,070

305,430

313,550

313,480

321,830

329,840

338,620

345,850

355,050

348,990

358,280

361,430

371,050

377,140

387,180

392,750

403,200

408,270

419,130

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の27の仮定給料の額が408,270円を超える場合においては、その額に1.0266を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の29(第1条の26関係)

(平6条例53・追加)

別表第1の28の仮定給料

仮定給料

101,530

103,380

105,630

107,570

108,200

110,180

110,780

112,800

113,680

115,760

117,820

119,980

121,400

123,630

124,730

127,010

128,770

131,130

132,820

135,250

137,250

139,760

141,730

144,320

147,300

149,990

150,820

153,580

155,350

158,190

159,770

162,690

168,530

171,610

170,880

174,010

177,630

180,880

186,600

190,020

196,520

200,120

201,590

205,280

206,430

210,200

213,300

217,200

217,380

221,350

229,130

233,330

234,960

239,260

241,060

245,470

252,780

257,410

264,610

269,450

267,690

272,590

277,470

282,540

291,330

296,670

305,070

310,650

313,550

319,290

321,830

327,720

338,620

344,820

355,050

361,550

358,280

364,830

371,050

377,840

387,180

394,260

403,200

410,580

419,130

426,790

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の28の仮定給料の額が419,130円を超える場合においては、その額に1.0183を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の30(第1条の27関係)

(平7条例52・追加)

別表第1の29の仮定給料

仮定給料

103,380

104,520

107,570

108,750

110,180

111,390

112,800

114,040

115,760

117,030

119,980

121,290

123,630

124,980

127,010

128,410

131,130

132,570

135,250

136,740

139,760

141,290

144,320

145,900

149,990

151,640

153,580

155,270

158,190

159,930

162,690

164,480

171,610

173,500

174,010

175,930

180,880

182,880

190,020

192,110

200,120

202,320

205,280

207,540

210,200

212,510

217,200

219,590

221,350

223,780

233,330

235,890

239,260

241,890

245,470

248,170

257,410

260,240

269,450

272,420

272,590

275,590

282,540

285,650

296,670

299,930

310,650

314,070

319,290

322,800

327,720

331,330

344,820

348,610

361,550

365,530

364,830

368,850

377,840

382,000

394,260

398,590

410,580

415,090

426,790

431,480

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の29の仮定給料の額が426,790円を超える場合においては、その額に1.011を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の31(第1条の28関係)

(平8条例45・追加)

別表第1の30の仮定給料

仮定給料

104,520

105,300

108,750

109,570

111,390

112,230

114,040

114,900

117,030

117,910

121,290

122,200

124,980

125,920

128,410

129,380

132,570

133,560

136,740

137,770

141,290

142,350

145,900

146,990

151,640

152,780

155,270

156,430

159,930

161,130

164,480

165,720

173,500

174,800

175,930

177,240

182,880

184,250

192,110

193,550

202,320

203,830

207,540

209,100

212,510

214,100

219,590

221,240

223,780

225,460

235,890

237,660

241,890

243,710

248,170

250,030

260,240

262,190

272,420

274,460

275,590

277,660

285,650

287,790

299,930

302,180

314,070

316,430

322,800

325,230

331,330

333,810

348,610

351,230

365,530

368,270

368,850

371,620

382,000

384,870

398,590

401,580

415,090

418,210

431,480

434,720

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の30の仮定給料の額が431,480円を超える場合においては、その額に1.0075を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の32(第1条の29関係)

(平9条例57・追加)

別表第1の31の仮定給料

仮定給料

105,300

106,190

109,570

110,500

112,230

113,180

114,900

115,880

117,910

118,910

122,200

123,240

125,920

126,980

129,380

130,480

133,560

134,690

137,770

138,940

142,350

143,560

146,990

148,240

152,780

154,080

156,430

157,770

161,130

162,500

165,720

167,130

174,800

176,280

177,240

178,750

184,250

185,820

193,550

195,190

203,830

205,570

209,100

210,880

214,100

215,920

221,240

223,130

225,460

227,380

237,660

239,680

243,710

245,780

250,030

252,150

262,190

264,420

274,460

276,790

277,660

280,020

287,790

290,240

302,180

304,750

316,430

319,120

325,230

327,990

333,810

336,640

351,230

354,210

368,270

371,400

371,620

374,780

384,870

388,140

401,580

405,000

418,210

421,770

434,720

438,410

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の31の仮定給料の額が434,720円を超える場合においては、その額に1.0085を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の33(第1条の30関係)

(平10条例38・追加)

別表第1の32の仮定給料

仮定給料

106,190

107,460

110,500

111,820

113,180

114,530

115,880

117,250

118,910

120,330

123,240

124,710

126,980

128,490

130,480

132,030

134,690

136,290

138,940

140,590

143,560

145,270

148,240

150,010

154,080

155,910

157,770

159,640

162,500

164,430

167,130

169,120

176,280

178,380

178,750

180,880

185,820

188,030

195,190

197,520

205,570

208,020

210,880

213,380

215,920

218,480

223,130

225,780

227,380

230,080

239,680

242,530

245,780

248,710

252,150

255,150

264,420

267,570

276,790

280,080

280,020

283,350

290,240

293,690

304,750

308,380

319,120

322,920

327,990

331,890

336,640

340,650

354,210

358,430

371,400

375,820

374,780

379,230

388,140

392,760

405,000

409,820

421,770

426,780

438,410

443,630

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の32の仮定給料の額が438,410円を超える場合においては、その額に1.0119を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の34(第1条の31関係)

(平11条例60・追加)

別表第1の33の仮定給料

仮定給料

107,460

108,210

111,820

112,600

114,530

115,330

117,250

118,070

120,330

121,170

124,710

125,580

128,490

129,390

132,030

132,950

136,290

137,240

140,590

141,580

145,270

146,280

150,010

151,060

155,910

157,000

159,640

160,760

164,430

165,580

169,120

170,300

178,380

179,630

180,880

182,140

188,030

189,340

197,520

198,900

208,020

209,480

213,380

214,880

218,480

220,020

225,780

227,370

230,080

231,690

242,530

244,230

248,710

250,450

255,150

256,930

267,570

269,440

280,080

282,040

283,350

285,330

293,690

295,750

308,380

310,530

322,920

325,180

331,890

334,220

340,650

343,030

358,430

360,930

375,820

378,450

379,230

381,890

392,760

395,510

409,820

412,680

426,780

429,770

443,630

446,730

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の33の仮定給料の額が443,630円を超える場合においては、その額に1.007を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第1の35(第1条の32関係)

(平12条例73・追加)

別表第1の34の仮定給料

仮定給料

108,210

108,480

112,600

112,880

115,330

115,620

118,070

118,360

121,170

121,470

125,580

125,900

129,390

129,720

132,950

133,280

137,240

137,580

141,580

141,930

146,280

146,650

151,060

151,430

157,000

157,390

160,760

161,160

165,580

166,000

170,300

170,730

179,630

180,080

182,140

182,600

189,340

189,820

198,900

199,400

209,480

210,000

214,880

215,410

220,020

220,570

227,370

227,930

231,690

232,280

244,230

244,830

250,450

251,080

256,930

257,580

269,440

270,120

282,040

282,750

285,330

286,050

295,750

296,490

310,530

311,310

325,180

325,990

334,220

335,050

343,030

343,890

360,930

361,830

378,450

379,400

381,890

382,850

395,510

396,500

412,680

413,720

429,770

430,840

446,730

447,850

備考

年金額の算定の基礎となっている別表第1の34の仮定給料の額が446,730円を超える場合においては、その額に1.0025を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料とする。

別表第2(第2条関係)

別表第1の仮定給料

第1欄

第2欄

9,460

860

1,590

9,720

880

1,630

9,950

900

1,670

10,270

930

1,730

10,460

950

1,760

10,830

980

1,830

11,350

1,030

1,910

11,900

1,080

2,000

12,440

1,130

2,090

13,000

1,180

2,180

13,540

1,230

2,280

14,090

1,280

2,370

14,450

1,310

2,430

14,790

1,350

2,490

15,200

1,380

2,560

15,780

1,430

2,650

16,260

1,480

2,740

16,730

1,520

2,810

17,290

1,570

2,910

17,860

1,630

3,000

18,480

1,680

3,100

19,090

1,740

3,220

19,880

1,810

3,340

20,350

1,850

3,430

20,990

1,910

3,530

21,610

1,960

3,630

22,840

2,080

3,840

23,170

2,100

3,890

24,100

2,190

4,050

25,360

2,300

4,260

26,740

2,430

4,490

27,440

2,500

4,620

28,120

2,550

4,730

29,080

2,650

4,890

29,640

2,700

4,990

31,290

2,850

5,270

32,110

2,930

5,400

32,960

2,990

5,540

34,610

3,140

5,820

36,270

3,290

6,090

36,690

3,340

6,180

38,060

3,460

6,400

40,000

3,640

6,730

41,930

3,820

7,060

43,120

3,930

7,260

44,280

4,030

7,450

46,630

4,230

7,840

48,980

4,460

8,240

49,460

4,490

8,320

51,330

4,670

8,630

53,680

4,880

9,030

56,030

5,100

9,430

58,380

5,310

9,820

59,850

5,440

10,070

61,430

5,580

10,330

64,460

5,860

10,840

67,530

6,130

11,350

69,060

6,280

11,620

70,560

6,410

11,870

73,590

6,690

12,380

74,980

6,820

12,610

76,630

6,970

12,890

79,680

7,240

13,400

82,980

7,550

13,960

84,690

7,700

14,240

86,310

7,840

14,510

88,000

8,000

14,800

89,630

8,150

15,080

92,940

8,450

15,630

96,250

8,750

16,190

97,880

8,900

16,460

99,570

9,050

16,750

備考

別表第1の仮定給料の額が9,460円に満たないときは、その仮定給料の額に、110分の10を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、110分の18.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。

別表第2の2(第2条関係)

(昭44条例14・追加)

別表第1の2の仮定給料

第1欄

第2欄

10,320

730

1,290

10,600

750

1,330

10,850

770

1,360

11,200

790

1,400

11,410

810

1,430

11,810

840

1,480

12,380

880

1,540

12,980

920

1,620

13,570

970

1,700

14,180

1,000

1,770

14,770

1,050

1,850

15,370

1,090

1,930

15,760

1,120

1,980

16,140

1,140

2,020

16,580

1,180

2,070

17,210

1,220

2,150

17,740

1,260

2,220

18,250

1,290

2,280

18,860

1,340

2,360

19,480

1,380

2,430

20,150

1,430

2,520

20,830

1,480

2,600

21,680

1,530

2,710

22,200

1,580

2,780

22,900

1,630

2,870

23,570

1,680

2,950

24,920

1,770

3,120

25,270

1,790

3,160

26,290

1,860

3,280

27,660

1,960

3,460

29,170

2,070

3,650

29,940

2,120

3,740

30,670

2,180

3,830

31,730

2,240

3,970

32,340

2,290

4,040

34,140

2,420

4,270

35,030

2,480

4,380

35,950

2,550

4,490

37,750

2,680

4,720

39,560

2,800

4,950

40,030

2,830

5,000

41,520

2,940

5,190

43,640

3,090

5,450

45,740

3,240

5,720

47,040

3,330

5,880

48,310

3,430

6,040

50,870

3,610

6,360

53,440

3,780

6,680

53,950

3,830

6,740

55,990

3,970

7,000

58,560

4,150

7,330

61,130

4,330

7,640

63,680

4,510

7,960

65,290

4,630

8,160

67,010

4,750

8,380

70,320

4,980

8,790

73,660

5,220

9,210

75,340

5,330

9,420

76,970

5,460

9,630

80,280

5,680

10,030

81,800

5,790

10,230

83,600

5,930

10,450

86,920

6,160

10,870

90,530

6,410

11,320

92,390

6,540

11,550

94,150

6,670

11,770

96,000

6,800

12,000

97,780

6,930

12,220

101,390

7,180

12,680

105,000

7,440

13,130

106,780

7,560

13,340

108,620

7,700

13,580

備考

別表第1の2の仮定給料の額が10,320円に満たないときは、その仮定給料の額に、120分の8.5を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第1欄に掲げる金額とし、120分の15を乗じて得た金額(10円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第2欄に掲げる金額とする。

別表第3(第2条の5関係)

(昭47条例48・追加)

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

別表第4(第2条の6関係)

(昭48条例61・追加)

C+(B-C)×((A-E)/(D-E))

備考

Aは基準給料額

BはAの別表第1の8の直近上位の額の4段階上位の額

CはAの別表第1の8の直近下位の額の4段階上位の額

DはAの直近上位の額

EはAの直近下位の額

別表第5(第2条の7関係)

(昭49条例50・追加)

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

1.206

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.202

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.197

別表第6(第2条の8、第3条の3関係)

(昭50条例51・追加)

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

1.350

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.345

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.341

別表第7(第2条の9、第3条の4関係)

(昭51条例41・追加)

給料年額

金額

652,000円未満のもの

1.115

 

652,000円以上861,538円未満のもの

1.090

16,300円

861,538円以上2,102,439円未満のもの

1.103

5,100円

2,102,439円以上3,045,000円未満のもの

1.062

91,300円

3,045,000円以上3,328,571円未満のもの

1.042

152,200円

3,328,571円以上のもの

1.000

292,000円

別表第8(第2条の12、第3条の7関係)

(昭55条例6・追加)

給料年額

金額

1,725,000円未満のもの

1.037

2,000円

1,725,000円以上2,788,888円未満のもの

1.033

8,900円

2,788,888円以上4,433,333円未満のもの

1.024

34,000円

4,433,333円以上4,518,319円未満のもの

1.000

140,400円

4,518,319円以上4,754,285円未満のもの

0.405

2,828,800円

別表第9(第2条の13、第3条の8関係)

(昭55条例40・追加)

給料年額

金額

4,035,294円未満のもの

1.034

3,200円

4,035,294円以上4,731,601円未満のもの

1.000

140,400円

4,731,601円以上13,506,562円未満のもの

0.984

216,105円

13,506,562円以上のもの

1.000

0円

別表第10(第2条の14、第3条の9関係)

(昭56条例39・追加)

給料年額

金額

4,359,524円未満のもの

1.042

5,300円

4,359,524円以上4,872,728円未満のもの

1.000

188,400円

4,872,728円以上13,436,364円未満のもの

0.978

295,600円

13,436,364円以上のもの

1.000

0円

別表第11(第2条の15、第3条の10関係)

(昭57条例42・追加)

給料年額

金額

1,280,000円未満のもの

1.055

0円

1,280,000円以上4,622,223円未満のもの

1.045

12,800円

4,622,223円以上5,061,539円未満のもの

1.000

220,800円

5,061,539円以上13,553,847円未満のもの

0.974

352,400円

13,553,847円以上のもの

1.000

0円

別表第12(第2条の16、第3条の11関係)

(昭59条例36・追加)

給料年額

金額

1,200,000円未満のもの

1.021

0円

1,200,000円以上5,052,632円未満のもの

1.019

2,400円

5,052,632円以上のもの

1.000

98,400円

別表第13(第2条の17、第3条の12関係)

(昭60条例46・追加)

給料年額

金額

1,275,000円未満のもの

1.035

0円

1,275,000円以上5,216,130円未満のもの

1.031

5,100円

5,216,130円以上のもの

1.000

166,800円

別表第14(第2条の18、第3条の13関係)

(昭61条例46・追加)

給料年額

金額

1,200,000円未満のもの

1.053

0円

1,200,000円以上5,388,236円未満のもの

1.051

2,400円

5,388,236円以上のもの

1.000

277,200円

昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の…

昭和42年12月21日 条例第35号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和42年12月21日 条例第35号
昭和44年3月25日 条例第14号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和46年3月22日 条例第12号
昭和46年12月21日 条例第52号
昭和47年12月21日 条例第48号
昭和48年12月21日 条例第61号
昭和49年10月5日 条例第50号
昭和50年12月22日 条例第51号
昭和51年9月27日 条例第41号
昭和52年10月1日 条例第38号
昭和53年9月30日 条例第48号
昭和55年3月25日 条例第6号
昭和55年9月24日 条例第40号
昭和55年12月22日 条例第51号
昭和56年9月26日 条例第39号
昭和57年9月27日 条例第42号
昭和57年9月28日 条例第47号
昭和59年9月28日 条例第36号
昭和60年9月25日 条例第46号
昭和61年9月29日 条例第46号
昭和62年9月30日 条例第44号
昭和63年9月29日 条例第45号
平成元年10月5日 条例第59号
平成2年3月27日 条例第13号
平成2年9月25日 条例第43号
平成3年9月27日 条例第48号
平成4年10月1日 条例第57号
平成5年9月24日 条例第36号
平成6年9月29日 条例第53号
平成7年9月28日 条例第52号
平成8年10月2日 条例第45号
平成9年9月30日 条例第57号
平成10年9月24日 条例第38号
平成11年9月22日 条例第60号
平成12年9月27日 条例第73号
平成13年9月27日 条例第63号
平成14年9月25日 条例第46号
平成15年3月31日 条例第43号
平成19年12月19日 条例第60号