○金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例
昭和41年3月30日
条例第1号
第1条 金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号。以下「給与金条例」という。)による廃止前の金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「旧条例」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧条例の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和37年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を次の各号に掲げる額に該当する別表第2欄の仮定給料を給料とみなした額(次の各号に掲げる額が34,500円以下であった場合には、その額に該当する別表の第1欄の額にそれぞれ対応する別表の第2欄の仮定給料)に対応する別表の第3欄の仮定給料を退職当時の給料の額とみなし、旧条例の規定を適用して算定した額に改定する。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた組合員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年12月31日において占めていた職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
(2) 昭和29年1月1日以後旧条例の組合員となった者にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧条例の組合員となった日において占めていた職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4 第1項の規定により年金額を改定された年金については、昭和39年6月(昭和38年9月30日において70歳に達している者については同年9月分、同年10月1日から昭和39年5月31日までの間に70歳に達する者については70歳に達した月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の10分の5に相当する金額の支給を停止する。
(昭57条例47・一部改正)
第2条 昭和35年3月31日以前に旧条例又は給与金条例(以下この条において「給与金条例等」という。)の退職をした組合員又は職員に係る給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和40年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった別表の第3欄の仮定給料(同条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表の第4欄の仮定給料の額を給料の額とみなし給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。
(1) 給与金条例等の規定による退職年金 60,000円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 30,000円
(2) 給与金条例等の規定による遺族年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が65歳に達する月分までのもの 昭和40年12月分までは3分の2、昭和41年1月分から同年9月分までは2分の1
(3) 65歳に達した月の翌月分から70歳に達する月分までの年金 昭和41年9月分までは2分の1
(昭41条例6・昭57条例47・一部改正)
第3条 昭和35年4月1日以後に給与金条例の退職をした職員に係る同条例の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和40年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下この条において「35年旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が35年旧給与条例の規定により受けるべきであった給料の額に該当する別表第3欄の仮定給料を給料とみなした額に対応する別表の第4欄に掲げる仮定給料の額を退職当時の給料の額とみなし、給与金条例の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、35年旧給与条例の規定により受けるべきであった給料の額が別表の第3欄に掲げる額に合致しないときは、当該給料に相当する額に1.2を乗じて得た額を同表の第4欄に掲げる仮定給料の額とする。
(昭42条例6・昭57条例47・一部改正)
2 この条例の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる仮定給料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(昭42条例6・一部改正)
附則
附則(昭和42年3月25日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
2 第2条の規定による改正後の金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例第2条第2項の規定による年金の額の改定は、市長が、受給者の請求を待たず行う。
附則(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第6条による改正)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条関係)
第1欄の額 | 第2欄の仮定給料 | 第3欄の仮定給料 | 第4欄の仮定給料 |
円 | 円 | 円 | 円 |
5,400 | 5,900 | 7,167 | 8,600 |
5,550 | 6,050 | 7,358 | 8,830 |
5,700 | 6,200 | 7,533 | 9,040 |
5,850 | 6,400 | 7,775 | 9,330 |
6,000 | 6,600 | 7,925 | 9,510 |
6,200 | 6,900 | 8,200 | 9,840 |
6,400 | 7,200 | 8,600 | 10,320 |
6,650 | 7,500 | 9,017 | 10,820 |
6,900 | 7,800 | 9,425 | 11,310 |
7,150 | 8,100 | 9,850 | 11,820 |
7,400 | 8,400 | 10,258 | 12,310 |
7,650 | 8,700 | 10,675 | 12,810 |
7,900 | 9,000 | 10,942 | 13,130 |
8,150 | 9,300 | 11,208 | 13,450 |
8,400 | 9,600 | 11,517 | 13,820 |
8,650 | 10,000 | 11,950 | 14,340 |
8,950 | 10,400 | 12,317 | 14,780 |
9,250 | 10,800 | 12,675 | 15,210 |
9,550 | 11,200 | 13,100 | 15,720 |
9,850 | 11,600 | 13,525 | 16,230 |
10,250 | 12,100 | 13,992 | 16,790 |
10,650 | 12,600 | 14,467 | 17,360 |
11,100 | 13,100 | 15,058 | 18,070 |
11,550 | 13,392 | 15,417 | 18,500 |
12,000 | 13,892 | 15,900 | 19,080 |
12,450 | 14,383 | 16,367 | 19,640 |
12,900 | 14,883 | 17,308 | 20,770 |
13,400 | 15,158 | 17,550 | 21,060 |
14,000 | 15,842 | 18,258 | 21,910 |
14,600 | 16,517 | 19,208 | 23,050 |
15,200 | 17,200 | 20,258 | 24,310 |
15,800 | 17,883 | 20,792 | 24,950 |
16,400 | 18,558 | 21,300 | 25,560 |
17,100 | 19,258 | 22,033 | 26,440 |
17,800 | 19,692 | 22,458 | 26,950 |
18,500 | 20,392 | 23,708 | 28,450 |
19,200 | 21,158 | 24,325 | 29,190 |
20,000 | 21,958 | 24,967 | 29,960 |
20,800 | 22,758 | 26,217 | 31,460 |
21,600 | 23,558 | 27,475 | 32,970 |
22,400 | 23,850 | 27,800 | 33,360 |
23,300 | 24,750 | 28,833 | 34,600 |
24,200 | 25,750 | 30,308 | 36,370 |
25,100 | 26,750 | 31,767 | 38,120 |
26,200 | 27,850 | 32,667 | 39,200 |
27,300 | 28,950 | 33,550 | 40,260 |
28,400 | 29,717 | 35,325 | 42,390 |
29,500 | 30,817 | 37,108 | 44,530 |
30,600 | 31,258 | 37,467 | 44,960 |
31,900 | 32,583 | 38,883 | 46,660 |
33,200 | 33,900 | 40,667 | 48,800 |
34,500 | 35,217 | 42,450 | 50,940 |
備考 1 年金額の算定の基準となった給料(以下「給料」という。)が5,400円未満のときは、その給料の1.092倍に相当する金額を第2欄の仮定給料とする。 2 給料のうち、5,400円を超え、34,500円に満たないもので、この欄に掲げられていないものについては、その直近多額の給料に対応する第2欄の仮定給料による。 | 35,900 | 44,225 | 53,070 |
37,300 | 45,342 | 54,410 | |
38,800 | 46,533 | 55,840 | |
40,300 | 48,833 | 58,600 | |
41,800 | 51,150 | 61,380 | |
43,300 | 52,317 | 62,780 | |
44,800 | 53,450 | 64,140 | |
備考 1 年金額の算定の基準となった仮定給料が5,900円未満のときは、その仮定給料の額に1,000分の1,214を乗じて得た金額を第3欄の仮定給料とする。 2 仮定給料のうち5,900円を超え、44,800円に満たないもので、この欄に掲げられていないものについては、その直近多額の給料に対応する第3欄の仮定給料による。 | 55,750 | 66,900 | |
56,808 | 68,170 | ||
58,058 | 69,670 | ||
60,358 | 72,430 | ||
62,867 | 75,440 | ||
64,158 | 76,990 | ||
65,383 | 78,460 | ||
66,667 | 80,000 | ||
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