○金沢市職員退職給与金条例

昭和34年3月23日

条例第15号

第1章 総則

第1条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「退職年金条例」という。)の適用を受けない職員(以下「職員」という。)並びにその遺族は、この条例の定めるところにより退職給与金を受けることができる。ただし、次の各号に掲げる者は、この限りでない。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 臨時に使用される者

(3) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者

(4) 国家公務員共済組合の組合員

2 職員で次に掲げる者は、前項の規定の適用については、常時勤務に服する職員とみなす。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、法律又は条例で職務に専念する義務を免除された者

(昭59条例36・平9条例48・一部改正)

第1条の2 この条例による年金である退職給与金の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(昭42条例6・追加)

第2条 職員(前条第2項の規定により常時勤務に服する職員とみなされる者を含む。以下同じ。)の在職期間は、職員となった日の属する月から起算し、退職、死亡、又は前条第1項各号に該当したとき、並びに退職年金条例の適用を受けることになった(以下「退職」という。)日の前日の属する月をもって終わるものとする。

2 退職した日の属する月において、再び職員となったときは、その月の翌月からこれを起算する。

第3条 職員は毎月その給料(給料にかわるべき給与を月手当額で定められているときは、当該月手当額。以下同じ。)の1,000分の35に相当する金額(以下「給付金」という。)を納付しなければならない。

(昭36条例3・全改)

第2章 退職給与金

第1節 通則

第4条 この条例において、退職給与金とは、退職年金、通算退職年金、退職一時金、返還一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金、通算遺族年金、遺族一時金、年金者遺族一時金及び死亡一時金をいう。

(昭37条例11・昭51条例41・昭57条例47・一部改正)

第5条 退職給与金の算定の基準となるべき給料は、給与事由が発生した当時(給与事由が退職後に発生したものにあっては退職当時)の納付金の標準となった給料とし、その30分の1に相当する額(円未満の端数を生じたときは、これを円位に切り上げる。)をもって給料日額とする。

第6条 年金である給与金は、その給与事由の発生した月の翌月からその事由のなくなった月まで支給する。

2 年金の支給については、月割計算とし、毎年1月、4月、7月及び10月において、その前月分までを支給する。ただし、1月に支給する年金は、受給権者の請求があったときは、その前年の12月に支給することができる。

3 年金の給与事由がなくなったとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、前項に規定する支給期日にかかわらず、そのときまでの分を支給する。

(昭34条例37・一部改正)

第7条 年金を受けるべき遺族の範囲は、職員又は職員であった者で引き続きこの条例によって年金を受けていた者(以下「職員であった者」という。)の配偶者並びに子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者(第25条の2の場合にあっては、職員又は職員であった者の親族で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)とする。

2 職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子が出生した時は、前項の規定の適用については、職員又は職員であった者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者とみなす。

(昭51条例41・一部改正)

第8条 前条第1項に規定する遺族のうち、職員又は職員であった者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあっては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)していない場合に限り、18歳以上の子又は孫にあっては職員又は職員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないときに限り、年金を支給する。

(昭57条例47・一部改正)

第9条 年金以外の給与金を受けるべき職員又は職員であった者の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 職員又は職員であった者の配偶者

(2) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者

第10条 職員又は職員であった者が、死亡したときにおいて、給与金(通算遺族年金を除く。次条において同じ。)を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年金を受ける順位は第7条第1項に掲げる順序

(2) 年金以外の給与を受ける者の順位は、前条各号の順序。ただし、同条第2号又は第4号に掲げる者の間においては、それぞれ当該各号に掲げる順序

2 前項の場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、父母の実父母を後にする。

(昭51条例41・一部改正)

第11条 前条の規定により給与金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給与金は、その人数によって等分して支給する。

2 前項の規定により、年金である給与金を等分して受ける同順位者のうち、その権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によってその年金を等分して支給する。

第12条 遺族年金、通算遺族年金、遺族一時金、年金者遺族一時金及び死亡一時金(以下「遺族給与金」という。)以外の給与金の支給を受ける権利を有する職員又は職員であった者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給与金で、その支払を受けなかったものがあるときは、第6条から前条までの規定に準じて、これをその者の遺族に支給する。

2 遺族給与金を受ける権利を有する職員であった者の遺族が、その権利を失った場合において当該遺族が支給を受けることができた給与金で、当該遺族が支払を受けなかったものがあるときは、第7条から前条までの規定に準じてこれを当該遺族以外の当該職員であった者の遺族に支給する。

(昭37条例11・昭51条例41・一部改正)

第13条 2以上の給与事由が同時に存したときは、次に掲げる場合を除くほか、当該各種の給与金を併給するものとする。

(1) 障害年金を受ける権利を有する者には、退職年金、通算退職年金又は退職一時金は支給しない。

(2) 退職年金を受ける権利を有する者には、障害一時金は支給しない。

(昭37条例11・昭57条例47・一部改正)

第14条 この条例に基づく退職給与金を受ける権利は、その給与事由が発生した日から年金である給与については5年間、その他の給与については2年間行わないときは、時効により消滅する。

第15条 この条例に基づく退職給与金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

(昭36条例28・平11条例59・平20条例45・一部改正)

第15条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(昭37条例11・追加、昭61条例46・一部改正)

第2節 退職年金及び退職一時金

第16条 在職期間20年以上の職員が退職したときは、その者の死亡に至るまで退職年金を支給する。ただし、50歳に至るまではその支給を停止する。

2 退職年金の年額は、給料の4月分に相当する額とし、在職期間20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。

3 退職年金を受ける権利を有する者が別表第2に掲げる程度の障害の状態となったときは、その状態にある間は、その者には、第1項ただし書の規定を適用しない。

4 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者(第17条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)以下第17条の2第1項第17条の3第1項第18条第4項及び第28条の2第1項において同じ。)で後再び職員となったものに退職年金を支給するときは、第2項の規定により算定した退職年金の額から、前に支給を受けた退職一時金又は障害一時金の額を基準として規則で定めるところにより算定した額を控除した額を退職年金の額とする。ただし、規則で定めるところにより、当該退職一時金又は障害一時金の額を基準として規則で定める額を返還したときは、この限りでない。

5 退職年金を受ける権利を有する者が再び職員となったときは、その日の属する月から退職年金の支給を停止する。退職年金を受ける権利を有する者が退職年金条例の適用を受けることとなったときも、また同じ。

6 前項前段の規定により退職年金の支給を停止された職員が、退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。ただし、退職年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の退職年金の額より少ないときは、従前の退職年金の額をもってその退職年金の額とする。

(昭37条例11・昭57条例47・一部改正)

第16条の2 在職期間6月以上20年未満の者が退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 492,000円

(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る次条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)前項の例により算定して得た額に乗じて得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。

5 前3項の場合において、第2項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ第2項の規定により算定した額の合算額とする。

6 第16条第5項の規定は、通算退職年金について準用する。

7 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。

(昭37条例11・追加、昭37条例49・昭46条例52・昭48条例61・昭49条例50・昭50条例51・昭51条例41・昭56条例39・一部改正)

第17条 在職期間6月以上20年未満の者が退職したときは退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職一時金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。ただし、障害一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、障害一時金の額と合算して給料の30月分に相当する額を超えることができない。

(1) 給料日額に、職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た金額

(2) 前条第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第6に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、前条第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、前条第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(昭37条例11・昭57条例47・一部改正)

第17条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、再び職員となって退職した場合において、退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が、同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第28条の2第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項の規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5.5パーセントとする。

4 第16条の2第4項の規定は、前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(昭37条例11・追加、昭45条例24・昭57条例47・一部改正)

第17条の3 第17条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と、同条第5項中「障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。

(昭37条例11・追加、昭57条例47・一部改正)

第3節 障害年金及び障害一時金

(昭57条例47・改称)

第18条 在職期間6月以上の職員で、公務によらないで疾病にかかり、若しくは負傷したものが退職した場合においてその退職のとき(金沢市健康保険組合から同組合の組合員の資格を喪失した後に継続して療養の給付又は療養費を受けている場合においては、これを受けることができる期間内になおったとき、又はなおらないがその期間を経過したとき。以下この節において同じ。)に、当該疾病若しくは負傷の結果として、別表第2に掲げる程度の障害の状態にあるとき、又は障害一時金の支給を受けた者の障害の程度が退職のときから5年以内に増進し、別表第2に掲げる程度の障害の状態に該当することとなった場合においてその期間内に請求があったときは、その程度に応じてその者の死亡に至るまで障害年金を支給する。

2 障害年金の額は、給料に別表第3に定める月数を乗じて得た額とする。

3 在職期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は、前項の額に、その期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を、20年以上については、20年以上1年増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。

4 退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者でその後障害年金を支給すべき事由が発生したものに障害年金を支給するときは、前2項の規定により算定した障害年金の額から、前に支給を受けた退職一時金又は障害一時金の額を基準として規則で定めるところにより算定した額を控除した額を障害年金の額とする。ただし、規則で定めるところにより当該退職一時金又は障害一時金の額を基準として規則で定める額を返還したときは、この限りでない。

(昭37条例11・昭57条例47・一部改正)

第19条 障害年金を受ける権利を有する者若しくは障害一時金の支給を受けた者に対して更に障害年金を支給すべき事由が発生したとき、又は障害一時金の支給を受けた者に対して更に障害一時金を支給すべき事由が発生した場合において、当該事由が発生したときにおける前後の障害を併合した障害の程度が別表第2に掲げる障害の程度に該当するときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を支給する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害年金を受ける権利は消滅する。

(昭57条例47・一部改正)

第20条 障害年金を受ける権利を有する者の障害の程度が減退したとき、又は退職のときから5年以内に増進した場合においてその期間内に請求があったときは、その減退し、又は増進した後において該当する別表第2に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。

2 障害年金を受ける権利を有する者が障害年金の支給を受ける程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害年金を受ける権利は消滅する。

3 在職期間20年以上で障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定によりその支給を受けなくなったときは、第13条第1号の規定により支給しないこととされていた退職年金を支給する。ただし、第16条第1項ただし書の規定の適用を妨げない。

4 在職期間20年未満の職員で障害年金を受ける権利を有する者が第2項の規定により障害年金の支給を受けなくなった場合において、すでに支給を受けた障害年金の総額が、その職員の退職の際第17条第1項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が30月分に相当する額を超えるときは、給料の30月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。

(昭37条例11・昭57条例47・一部改正)

第21条 在職期間6月以上の職員が公務によらないで疾病にかかり、また負傷したものが退職した場合において、その退職のときに、当該疾病又は負傷の結果として、別表第4に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その者の障害一時金を支給する。

2 障害一時金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし、退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、退職一時金の額と合算して給料の30月分に相当する額を超えることができない。

(昭57条例47・一部改正)

第4節 遺族年金、遺族一時金及び年金者遺族一時金

第22条 在職期間20年以上の職員が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。

第23条 遺族年金の額は、次の区分による額とする。

(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは、その退職年金の額の2分の1

(2) 在職期間20年以上の職員が、退職年金の支給を受けないで死亡したときは、その者が支給を受けるべきであって退職年金の額の2分の1

(3) 在職期間20年以上の職員で障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1

(昭57条例47・一部改正)

第24条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その年金を受ける権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻したとき、又は直系姻族以外の者の養子となったとき。

(3) 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。

(4) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなったとき。

2 前項の場合において、遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

(昭57条例47・一部改正)

第25条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その者の受けるべき年金の支給を停止することができる。

2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給する。

第25条の2 第16条の2第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第16条の2第2項から第5項までの規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する金額とする。

3 通算遺族年金に関しては、前2項の規定によるほか、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「旧共済法」という。)の通算遺族年金に関する規定(旧共済法第92条の3第1項ただし書の規定を除く。)の例による。

(昭51条例41・追加、昭52条例38、59条例36・平9条例48・一部改正)

第26条 在職期間6月以上20年未満の職員が死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は、給料日額に在職期間に応じ別表第5に定める日数に乗じて得た額とする。

第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。

(1) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(2) 在職期間20年以上の者で障害年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(3) 在職期間20年未満の者で障害年金を受ける権利を有するものが死亡したとき。

(4) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い以後年金を受けるべき遺族がないとき。

(5) 在職期間20年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。

(昭57条例47・一部改正)

第28条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(2) 前条第2号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、その職員が退職の際受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(3) 前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、給料日額に在職期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が給料の30月分に相当する額を超えるときは、30月分に相当する額)に満たないときは、その差額

(4) 前条第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退職年金、障害年金及び遺族年金の総額が、その職員が受けた、又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額

(5) 前条第5号に該当する場合においては、その職員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分

(昭57条例47・一部改正)

第28条の2 第17条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その者の死亡に係る通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるときは、この限りでない。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第17条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第17条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

(昭37条例11・追加、昭51条例41・一部改正)

第5節 給与の制限

第29条 この条例に基づく退職給与金を受けるべき者が、故意に給与事由を発生させたときは、当該給与事由に係る給与はその全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分により免職された場合又は禁以上の刑に処せられたときも、また同様とする。

第29条の2 退職年金及び障害年金の給付を受ける権利を有する者が禁以上の刑に処せられたときは、その刑の執行を受ける間、その給付の支給を停止する。

2 遺族年金を受ける権利を有する者が、禁以上の刑に処せられたときは、その給付の一部の支給を停止することができる。

(昭37条例11・追加、昭57条例47・一部改正)

第30条 市は障害年金又は障害一時金の支給に関し、必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。

2 正当な理由がなくて、前項の診断を拒否したときは、その者に係る障害年金及び障害一時金はその全部又は一部を行わないことができる。

(昭57条例47・一部改正)

第30条の2 本市に編入された町村の職員であった者で編入前においてすでに石川県町村職員共済組合規約(以下「規約」という。)の規定により給与事由の生じた退職年金又は通算退職年金につき当該事務に係る資金を継承した場合は、これらの給与をこの条例により受け、又は受けるべき給与とみなす。

(昭37条例51・追加、昭43条例28・一部改正)

第30条の3 本市に編入された町村の職員であった者で編入前において規約の適用を受けた者のうち、その者に係る通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金の資金を本市に継承した場合には、当該者が当該規約の規定により受けた退職一時金は、第17条第2項の規定によって受けた退職一時金とみなす。

(昭43条例28・追加)

第3章 雑則

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号)は、昭和34年3月31日限り廃止する。

3 金沢市職員共済組合条例(以下「旧条例」という。)の適用を受けていた者で、引き続きこの条例の適用を受ける者の、旧条例による退職給付の計算の基礎となった加入期間は、第2条の規定による在職期間とみなす。

4 前項の規定により在職期間とみなされる期間のうち、昭和29年12月31日以前の在職期間及びこの期間の前に引き続く職員であった期間(以下この項において「控除期間」という。)を有する職員に対する退職年金又は遺族一時金の額は、第16条第2項又は第26条第2項の規定により算出した額から次の各号によって算定した額を控除した金額とし、当該職員に対する第16条の2第3項第17条第2項及び第3項並びに第17条の2第2項の規定の適用については、第17条第2項第1号に掲げる金額は、当該金額から第2号に掲げる額の算定の例によって算出した額を控除した金額とする。

(1) 退職年金にあっては、給料日額の2.7日分(控除期間20年を超える部分については、1.8日分)に控除期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額

(2) 遺族一時金にあっては、給料日額に、控除期間を職員であった期間とみなしその期間に応じ別表第5号に定める日数を乗じて得た額の100分の45

5 旧条例によって年金の裁定を受けた者は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和34年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月16日条例第3号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第17項による改正附則抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。(後略)

(昭和36年9月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第11号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

第2条 改正後の条例第16条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の条例第17条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第17条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第16条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次の各号に掲げる者は、改正後の条例第16条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び大正14年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である在職期間と同日以後の在職期間とを合算した期間が10年以上であるもの

(昭45条例7・全改、昭61条例46・一部改正)

第4条 改正後の条例第17条の規定は、施行後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であって次の各号に該当する者について改正後の条例第17条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらずその者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第17条の2、第17条の3又は第28条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により第17条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第17条第2項の退職一時金とみなして、第17条の2、第17条の3又は第28条の2の規定を適用する。この場合において、第17条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は第28条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

(昭和37年10月1日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月28日から適用する。

2 金沢市職員退職給与金条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和37年12月21日条例第51号、金沢市職員退職差額年金条例を制定する条例附則第3項により改正抄)

1 この条例は公布の日から施行し、(中略)昭和37年11月29日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第7号、昭和42年度及び昭和43年度における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例の一部を改正する条例附則第3条第3項の規定により新たに金沢市職員退職給与金条例の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、通算退職年金を支給する。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第9条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第52号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第61号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の金沢市職員退職給与金条例第16条第2項第1号の改正規定は、昭和48年11月1日から適用する。

第2条 改正後の金沢市職員退職給与金条例第16条第2項第1号の規定は、昭和48年10月31日以前に給与事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。

(昭和49年10月5日条例第50号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

第2条 改正後の金沢市職員退職給与金条例第16条の2第3項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。

(昭和50年12月22日条例第51号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年9月27日条例第41号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、金沢市職員退職給与金条例(以下「給与金条例」という。)第4条、第7条第1項、第10条第1項、第12条第1項の改正規定、第25条の次に1条を加える改正規定及び第28条の2第1項にただし書を加える改正規定は、昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第52号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。

2 改正後の給与金条例第16条の2第2項第1号の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

3 改正後の給与金条例第16条の2第2項第1号の規定は、昭和51年7月31日以前に給与事由が生じた給与についても、同年8月分以後適用する。

(昭和52年10月1日条例第38号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例第25条の2第3項の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和56年9月26日条例第39号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例第16条の2第2項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第5条による改正)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第36号、昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第46号、金沢市職員退職給与金条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例第15条の2の規定、第2条の規定による改正後の金沢市職員退職給与金条例の一部を改正する条例附則第3条第2項の規定(中略)は同年8月1日から適用する。

(平成9年7月2日条例第48号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月22日条例第59号、金沢市職員退職給与金条例及び金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第45号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

別表第1号(第17条、第28条関係)

在職期間

日数

在職期間

日数

在職期間

日数

6月以上

10

7年

140

13年6月

305

1年

20

7年6月

150

14年

320

1年6月

30

8年

160

14年6月

335

2年

40

8年6月

170

15年

340

2年6月

50

9年

180

15年6月

365

3年

60

9年6月

190

16年

380

3年6月

70

10年

200

16年6月

395

4年

80

10年6月

215

17年

410

4年6月

90

11年

230

17年6月

425

5年

100

11年6月

245

18年

440

5年6月

110

12年

260

18年6月

455

6年

120

12年6月

275

19年

470

6年6月

130

13年

290

19年6月

485

別表第2号(第16条、第18条、第19条、第20条関係)

(昭57条例47・一部改正)

障害年金を支給すべき程度の障害の状況

障害の程度

番号

障害の状態

1級

1

両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し、他眼の視力0.06以下に減じたもの

2

そしゃく又は言語の機能を廃したもの

3

両腕を腕関節以上で失ったもの

4

両足を足関節以上で失ったもの

5

両腕の用を全廃したもの

6

両足の用を全廃したもの

7

10指を失ったもの

8

前各号のほか負傷又は疾病により障害の状態となり、高度の精神障害又は身体障害を残し勤労能力を喪失したもの

2級

1

両眼の視力0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

3

せき柱に著しい機能障害を残すもの

4

そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

5

1手のおや指及びひとさし指を併せて4指以上失ったもの

6

10指の用を廃したもの

7

1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの

8

1足の3大関節中2関節の用を廃したもの

9

1足を足関節以上で失ったもの

10

10の足指を失ったもの

11

前各号のほか負傷又は疾病により障害の状態となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの

備考

1 視力測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、親指の指関節、その他の指は、第1指関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 足指の用を廃したものとは、第1の足指に末節の半ば以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は、しょし関節若しくは第1指関節(第1の足指にあってはし関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第3号(第18条関係)

(昭57条例47・一部改正)

障害の程度

月数

1級

5月

2級

4月

別表第4号(第21条関係)

(昭57条例47・一部改正)

障害一時金を支給すべき程度の障害の状態

番号

障害の状態

1

1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの

2

両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの

3

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

4

鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

5

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6

せき柱に著しい運動障害を残すもの

7

親指又はひとさし指若しくはその他の2指以上を失ったもの

8

親指の用を廃したもの又は、ひとさし指を併せて2指の用を廃したもの、若しくは親指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの

9

1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

10

1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

11

1腕の長管状骨に仮関節を残すもの

12

1足の長管状骨に仮関節を残すもの

13

1足を3センチメートル以上短縮したもの

14

1足の第1足指又は他の4つの足指を失ったもの

15

1足の5つの足指の用を廃したもの

16

前各号のほか負傷又は疾病により障害の状態となり精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの

備考

1 視力測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、親指の指関節、その他の指は、第1関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(親指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半ば以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は、しょし関節若しくは第1し関節(第1の足指にあってはし関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第5号(第26条関係)

在職期間

日数

在職期間

日数

在職期間

日数

6月未満

120

7年

260

14年

440

6月以上

130

7年6月

270

14年6月

455

1年

140

8年

280

15年

470

1年6月

150

8年6月

290

15年6月

485

2年

160

9年

300

16年

500

2年6月

170

9年6月

310

16年6月

515

3年

180

10年

320

17年

530

3年6月

190

10年6月

335

17年6月

545

4年

200

11年

350

18年

560

4年6月

210

11年6月

365

18年6月

575

5年

220

12年

380

19年

590

5年6月

230

12年6月

395

19年6月

605

6年

240

13年

410

 

 

6年6月

250

13年6月

425

 

 

別表第6号(第17条関係)

(昭37条例11・追加)

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上 23歳未満

1.13

23歳以上 28歳未満

1.48

28歳以上 33歳未満

1.94

33歳以上 38歳未満

2.53

38歳以上 43歳未満

3.31

43歳以上 48歳未満

4.32

48歳以上 53歳未満

5.65

53歳以上 58歳未満

7.38

58歳以上 63歳未満

8.92

63歳以上 68歳未満

7.81

68歳以上 73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

金沢市職員退職給与金条例

昭和34年3月23日 条例第15号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第15号
昭和34年12月21日 条例第37号
昭和36年3月16日 条例第3号
昭和36年9月11日 条例第28号
昭和37年4月1日 条例第11号
昭和37年10月1日 条例第49号
昭和37年12月21日 条例第51号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和43年10月1日 条例第28号
昭和45年3月23日 条例第7号
昭和45年6月11日 条例第24号
昭和46年12月21日 条例第52号
昭和48年12月21日 条例第61号
昭和49年10月5日 条例第50号
昭和50年12月22日 条例第51号
昭和51年9月27日 条例第41号
昭和52年10月1日 条例第38号
昭和56年9月26日 条例第39号
昭和57年9月28日 条例第47号
昭和59年9月28日 条例第36号
昭和61年9月29日 条例第46号
平成9年7月2日 条例第48号
平成11年9月22日 条例第59号
平成20年9月24日 条例第45号