○金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和24年1月31日

条例第354号

第1章 総則

第1条 本市職員で次の各号に掲げる者(以下「吏員」という。)及びその遺族は、この条例の定めるところにより退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、死亡一時金、遺族年金及び遺族一時金(以下「退職年金等」と総称する。)を受ける権利を有する。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付の適用を受ける者を除く。

(1) 市長、その他常勤の特別職の職員

(2) 事務吏員及び技術吏員

(3) 議会の事務局長及び吏員相当の職員

(4) 選挙管理委員会の吏員相当の職員

(5) 農業委員会の吏員相当の職員

(6) 監査委員の事務部局の吏員相当の職員

(7) 教育委員会の教育長及び吏員相当の職員

(8) 金沢美術工芸大学(公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成21年条例第54号)第1条の規定による廃止前の金沢美術工芸大学設置条例(昭和30年条例第2号)第1条に規定する金沢美術工芸大学をいう。)の吏員相当の職員

(9) 消防長及び消防吏員

(昭32条例39・昭35条例31・昭37条例10・昭59条例35・平9条例48・平21条例54・一部改正)

第2条 退職年金等を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(昭32条例39・一部改正)

第3条 削除

(昭32条例39)

第4条 退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及び遺族年金は、年金とし、公務傷病一時金、退職一時金、返還一時金、死亡一時金及び遺族一時金は一時金とする。

(昭32条例39・昭37条例10・一部改正)

第4条の2 年金である退職年金等の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(昭42条例5・追加)

第5条 退職年金等の年額並びに一時金の額の1円未満の端数は、これを1円に切り上げる。

(昭32条例39・一部改正)

第6条 年金である退職年金等の給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月より、これを始め、権利消滅の月をもって終わる。

(昭32条例39・一部改正)

第7条 退職年金等を受ける権利は、これを支給すべき事由の生じた日より7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 通算退職年金を受ける権利については、前項の規定にかかわらず、同項中「7年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。

3 時効の中断及び停止に関しては恩給法第6条から第7条までの規定を準用する。

(昭32条例39・昭37条例10・一部改正)

第7条の2 吏員又はその遺族が、互いに通算されることのできる在職年又は同一の傷病を理由として2以上の退職年金等(通算退職年金を除く。)を併給される場合においては、その者の選択によってその1を支給する。ただし、特に併給できることを定めた場合は、この限りでない。

2 吏員の扶養家族又は扶養遺族が、第23条の2第2項又は第26条第2項の規定によって2以上の退職年金等について共通に加給の原因であるときは、最初に給与事由の生じた退職年金等についてのみ加給の原因とする。

(昭32条例39・追加、昭37条例10・一部改正)

第8条 年金である退職年金等を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁以上の刑に処せられたときもまた同様とする。ただし、この犯罪が既に退職年金を受けた後の再在職中になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利のみ消滅する。

(昭32条例39・一部改正)

第8条の2 市は、年金である退職年金等を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。

(昭32条例39・追加)

第8条の3 退職年金等を受ける権利を有する者が、第8条第22条第1項第2号第27条第28条の2又は第29条の4の規定に該当し、退職年金等の給与を受けることができなくなったときは、本人又は遺族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭32条例39・追加、昭51条例40・一部改正)

第9条 退職年金等を受ける権利を有する者が死亡したときは、その生存中の退職年金等で給与を受けなかったものは、これを遺族に支給し、遺族がないときは死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により支給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。

(昭32条例39・一部改正)

第9条の2 前条の場合において、死亡した退職年金等を受ける権利を有する者がまだ退職年金等の請求をしなかったときは、その支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもって、その請求をすることができる。

2 前条の場合において、退職年金等を受ける権利を有する者の生存中裁定を経た分については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって、その支給を受けることができる。

(昭32条例39・一部改正)

第9条の3 第25条の2の規定は、前条の退職年金等の請求及び支給の請求について、これを準用する。

(昭32条例39・追加)

第10条 退職年金等を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、その支給を停止する。

3 退職年金等を受ける権利は、これを差し押えることができない。

(昭32条例39・平11条例58・平20条例45・一部改正)

第10条の2 退職年金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として退職年金等が支払われたときは、その支払われた退職年金等は、その後に支払うべき退職年金等の内払とみなすことができる。退職年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職年金等が支払われた場合における当該退職年金等の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(平19条例47・追加)

第10条の3 退職年金等を受ける権利を有する者が死亡したためその退職年金等を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職年金等の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職年金等があるときは、市長が定めるところにより、当該退職年金等の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(平19条例47・追加)

第11条 吏員の就職とは、第1条各号に定める職に任命されることをいう。吏員の退職とは、免職解職又は失職をいう。

2 消防吏員のうち、消防司令権、消防士長及び消防士(以下「消防職員」という。)が消防職員以外の吏員に転じた場合は、これを退職とみなす。

(昭32条例39・一部改正)

第12条 吏員の在職年は就職の月よりこれを起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月はこれを合算する。ただし、退職一時金又は第30条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職給与金の基礎となった前在職年の年月数は、これに合算しない。

3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。

4 吏員2以上の職を併用する場合においては、その重複する在職年については年数計算に関し利益のある1職の在職年によって計算する。

(昭32条例39・一部改正)

第12条の2 消防職員の退職年金等を受ける権利につき、その在職年を計算する場合において、12年に達するまでは、消防職員以外の吏員としての在職年は、その10分の7に相当する年月数をもってこれを計算する。

(昭32条例39・追加)

第12条の3 休職、停職その他現実に職務をとることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、在職年の計算において、これを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上にわたるときとは、その期間が在職年の計算において1月以上に計算されるすべての場合をいう。ただし、現実に職務をとることを要する日のあった月は、在職年の計算において、これを半減しない。

(昭32条例39・追加)

第13条 次の各号に掲げる年月数は、在職年より、これを除算する。

(1) 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利が消滅した場合において、その権利の基礎となった在職年

(2) 第14条の規定により吏員が退職年金等を受ける資格を失った在職年

(3) 吏員が退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた在職年月数

(4) 不法にその職務を離れた月より職務に復した月までの在職年月数

(昭32条例39・一部改正)

第14条 吏員は次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職について退職年金等を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分により退職したとき

(2) 在職中禁以上の刑に処せられたとき

2 第11条第2項の規定は、前項の規定の適用に関しては、これを適用しない。

(昭32条例39・一部改正)

第14条の2 吏員でその退職の当日において、なお他の吏員として在職する者については、すべての吏員を退職しなければこれに退職年金等を支給しない。

2 吏員で退職の当日又は翌日他の吏員に就職し、これを勤続とみなされるものについては、後の吏員を退職しなければこれに退職年金等を支給しない。

3 吏員で退職年金等を支給しない職に転じた者については、その転任を退職とみなし、これに退職年金等を支給する。

(昭32条例39・追加)

第15条 吏員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。この場合納付金の計算額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭32条例39・一部改正)

第16条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、次の特例に従う。

(1) 公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、このため退職し、又は死亡した者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給より1号給を超える上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。

3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料をもって在職したものとみなす。

4 この条例において、退職当時の給料月額とは、退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額をいう。

(昭32条例39・全改)

第16条の2 前条第2項の場合において、同条第1項に規定する1号給又は2号給上位の号給への昇給については、新職について定められた給料中、前の職につき支給された給料に直近多額の金額をもって1号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の号給とする。

(昭32条例39・追加)

第16条の3 通算退職年金に関しては、この条例によるほか国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(昭37条例10・追加、昭61条例45・一部改正)

第2章 退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、公務傷病一時金、退職一時金及び返還一時金

(昭32条例39・全改、昭37条例10・一部改正)

第17条 吏員(消防職員を除く。以下次条において同じ。)が在職年17年以上で退職したときは、これに退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は在職年17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその年に対し、退職当時の給料年額150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年を超える者に対して支給する退職年金の年額は、これを在職年40年として計算する。

4 第19条第20条第2号若しくは第3号の規定により在職年17年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職年17年の者に支給すべき退職年金の額とする。

(昭32条例39・昭37条例10・一部改正)

第17条の2 吏員が在職年3年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 240,000円

(2) 退職時の給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、第1項の規定に該当する退職(第12条第2項本文の規定により合算されることとなる前の在職期間に係る退職を除く。第24条の2の2第4項において同じ。)が2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した額の合算額とする。

4 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が、60歳に達するまでは、その支給を停止する。

5 第22条第1項第1号の規定は、通算退職年金について準用する。

(昭37条例10・追加、昭37条例48・昭46条例51・昭48条例60・昭61条例45・一部改正)

第17条の3 消防職員が在職年3年以上12年未満で退職し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通算退職年金について準用する。

(昭37条例10・追加、昭61条例45・一部改正)

第18条 消防職員が在職年12年以上で退職したときは、これに退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職年12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 第19条第20条第2号若しくは第3号の規定により在職年12年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職年12年の者に支給すべき退職年金の額とする。

(昭32条例39・全改、昭61条例45・一部改正)

第19条 吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したときは、これに退職年金及び公務傷病年金を支給する。

2 吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり退職した後5年内にこのため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金及び公務傷病年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金を重度障害の程度に相応する公務傷病年金に改定する。

3 吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となった場合において、その者に重大な過失があったときは、前2項に規定する退職年金等は支給しない。

(昭32条例39・全改、昭57条例47・一部改正)

第19条の2 吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の程度に至らないが第19条の4に規定する程度に達し退職したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

2 吏員が公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり退職した後5年内に、このため重度障害の程度に至らないが第19条の4に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定により支給すべき公務傷病一時金について、これを準用する。

4 公務傷病一時金は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者にはこれを支給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少ないときは、この限りでない。

5 公務傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することを妨げない。

(昭32条例39・追加、昭57条例47・一部改正)

第19条の3 公務傷病による重度障害の程度は、別表第1号表に掲げる区分によるものとする。

(昭32条例39・追加、昭57条例47・一部改正)

第19条の4 公務傷病一時金を支給すべき障害の程度は、別表第2号表に掲げる区分によるものとする。

(昭32条例39・追加、昭57条例47・一部改正)

第19条の5 吏員が公務旅行中別表第3号表に掲げる流行病にかかったときは、公務のため疾病にかかったものとみなす。

(昭32条例39・追加)

第19条の6 市長は、公務傷病年金の裁定をするに当たり、将来重度障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めたときは、5年間これに退職年金及び公務傷病年金を支給する。

2 前項の期間満了の6月前までに傷い疾病が回復しない者は、市長に再審査の請求をすることができる。この場合において、再審査の結果、退職年金等を支給すべきものであるときは、これに相当する退職年金等を支給する。

(昭32条例39・追加、昭57条例47・一部改正)

第20条 退職年金を受ける者が再就職した後、次の各号のいずれかに該当するときは、その退職年金等を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり退職した後5年内に、このために重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。

(昭32条例39・全改、昭57条例47・一部改正)

第21条 前条の規定により、退職年金を改定するには、前後の在職年を合算して、その年額を定め、公務傷病年金を改定するには、前後の傷い又は疾病を合したものをもって重度障害の程度として、その年額を定める。

2 前項の場合において、改正退職年金等の年額が、従前の年額より少ないときは、従前の年額をもって改正退職年金等の年額とする。

(昭32条例39・昭57条例47・一部改正)

第22条 退職年金は、これを受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる期間その退職年金を停止する。

(1) 吏員に就職するときは就職の月の翌月より退職の月まで、ただし、実在職期間1月未満の場合を除く。

(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月よりその執行を終わり又は執行を受けることがなくなる月まで、ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月より刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至った月まで。

(3) 年齢45歳に満ちる月まではその全額、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5、50歳に満ちる翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3

2 前項第2号の規定は、公務傷病年金を受ける者について、これを準用する。

3 第1項第3号の規定による停止は、退職年金に公務傷病年金又は公務傷病一時金を併給する場合にはこれを行わない。

4 第1項第3号の規定による停止は、公務に起因しない傷い又は疾病が第19条の3又は第19条の4に規定する程度に達してこのために退職した場合には退職後5年間これを行わない。

5 前項の期間満了の6箇月前までに、傷い又は疾病が回復しない者は、市長に対し前項の期間の延長を請求することができる。この場合においてその者の傷い又は疾病が前項に規定する程度に達しているときは、第1項第3号の規定による停止は引き続きこれを行わない。

(昭32条例39・一部改正)

第22条の2 退職年金は、退職年金の年額が1,700,000円以上で、これを受ける者の前年における退職年金以外の所得の年額が7,000,000円を超えるときは、次の各号の区分により退職年金の年額の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額が1,700,000円を下ることなく、かつ、その停止年額は、退職年金の年額の5割を超えることはない。

(1) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が10,400,000円以下のときは、8,700,000円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が10,400,000円を超え12,100,000円以下のときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額及び10,400,000円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が12,100,000円を超え13,800,000円以下のときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額、10,400,000円を超え12,100,000円以下の金額の4割の金額及び12,100,000円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金の年額と退職年金以外の所得の年額との合計額が13,800,000円を超えるときは、8,700,000円を超え10,400,000円以下の金額の3割5分の金額、10,400,000円を超え12,100,000円以下の金額の4割の金額、12,100,000円を超え13,800,000円以下の金額の4割5分の金額及び13,800,000円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金以外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用する。

3 第1項の退職年金以外の所得は、税務署長の調査により市長が決定する。

4 第1項に規定する退職年金の停止は、前項の決定に基づいて、その年の7月から翌年6月に至る期間分の退職年金について、これを行う。ただし、退職年金を受ける事由の生じた月の翌月から、翌年6月に至る期間分の退職年金については退職年金の停止を行わない。

5 退職年金の請求又は裁定の遅延により、前年以前の分の退職年金について、第1項に規定する退職年金の停止を行うべき場合においては前項の規定にかかわらずその停止額は、その停止を行うべき期間後の期間分の退職年金の支給額からも、これを控除することができる。

(昭32条例39・昭33条例20・昭37条例48・昭40条例39・昭42条例38・昭43条例23・昭44条例13・昭45条例6・昭46条例11・昭46条例51・昭47条例47・昭48条例60・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・一部改正)

第23条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職年数1年を、2月に換算した月数内に、再就職した者に、退職年金を支給する場合においては、その換算月数と、退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数を退職一時金算出の基礎となった給料月額の2分の1を乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもって、その退職年金の年額とする。ただし、差月数1月につき、退職一時金額算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に一時に又は分割して市に完納しなければならない。

3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し、再在職を退職したときにおいて、退職年金を受ける権利を生じない場合には、これを返還者に還付する。

(昭32条例39・一部改正)

第23条の2 公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた別表第4号表の金額とする。

2 前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については193,200円を、扶養家族についてはそのうち2人までは1人につき72,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がいない場合はそのうち1人については132,000円)を、その他の扶養家族については1人につき36,000円を公務傷病年金の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態であって生活資料を得る途のない成年の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない成年の子で、出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にしているときは、これを扶養家族とする。

5 第3項の規定にかかわらず公務傷病年金を受ける者(公務のため傷いを受け、又は疾病にかかり、このために生殖機能を廃した者に限る。)の退職後養子となった未成年の子又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない成年の子で縁組当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするものがあるときは当該養子以外の子がないときに限りその1人を扶養家族とする。

6 第1項の場合において、公務傷病年金を受ける者の重度障害の程度が特別項症に該当するときは270,000円を、第1項症又は第2項症に該当するときは210,000円を公務傷病年金の年額に加給する。

(昭32条例39・追加、昭33条例20・昭34条例24・昭36条例32・昭39条例50、42条例5・昭38・昭47条例47・昭48条例60・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭57条例47・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・平元条例58・平4条例56・平11条例58・平13条例62・一部改正)

第23条の3 公務傷病年金(前条第2項から第6項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける者が労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分は停止しない。

(昭32条例39・追加、昭33条例20・一部改正)

第23条の4 公務傷病一時金の金額は、障害の程度により定めた別表第5号表の金額とする。

2 第19条の2第4項ただし書の規定により支給すべき公務傷病一時金の金額は、第1項の規定による金額と、その者が受けた労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(昭32条例39・追加、昭33条例20・昭57条例47・一部改正)

第23条の5 公務傷病一時金を受けた後4年内に第19条第2項の規定により公務傷病年金を受けるに至ったときは、公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に公務傷病一時金を受けた月から起算し、公務傷病年金を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を返還させるものとする。

2 前項に規定する場合においては、公務傷病年金の支給に際し、その返還額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額を控除して返還させるものとする。

(昭32条例39・追加)

第24条 吏員(消防職員を除く。)が在職年3年以上17年未満で退職したときは、これに退職一時金を支給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する額に在職年数を乗じて得た金額

(2) 第17条の2第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第8号表に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第17条の2第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、第17条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(昭32条例39・昭37条例10・一部改正)

第24条の2 消防職員が在職年3年以上12年未満で退職したときは、これに退職一時金を支給する。

2 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の退職一時金について準用する。

(昭32条例39・追加、昭37条例10・一部改正)

第24条の2の2 第24条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。第4項及び次条第1項において同じ。)の退職一時金の支給を受けた者(第24条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退職年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る第24条第2項第2号(第24条の2第2項において準用する同号の規定を含む。次条第1項において同じ。)に掲げる金額(その額が、第24条第2項第1号(第24条の2第2項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5.5パーセントとする。

4 第17条の2第3項の規定は、第24条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第24条第4項(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(昭37条例10・追加、昭45条例24・昭61条例45・一部改正)

第24条の2の3 第24条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金、通算退職年金又は公務傷病年金を受ける者となった場合を除く。)において60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については当該退職の日)から60日以内に、同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは、「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(昭37条例10・追加)

第3章 遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金

(昭32条例39・全改、昭37条例10・一部改正)

第24条の3 この条例において遺族とは、吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で、吏員の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしたものをいう。

2 吏員の死亡の当時胎児である子が出生したときは、前項の規定の適用については、吏員の死亡の当時、その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものとみなす。

(昭32条例39・追加)

第25条 吏員が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位によって、これに遺族年金を支給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、その者に退職年金を支給すべきとき。

(2) 退職年金を支給されている者が死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り適用する。ただし、第25条の4第1項に規定する者については、この限りでない。

(昭32条例39・全改、昭51条例40・一部改正)

第25条の2 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として遺族年金の請求又は遺族年金の支給の請求をしなければならない。

(昭32条例39・追加)

第25条の3 成年の子は、吏員の死亡当時から重度障害の状態で生活資料を得る途のないときに限り、これに遺族年金を支給する。

(昭32条例39・追加、昭46条例51・昭51条例40・昭57条例47・平19条例47・一部改正)

第25条の4 吏員の死亡当時その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にした者で、吏員の死亡後戸籍の届出が受理され、その届出により吏員の祖父母、父母、配偶者又は子となった者に支給する遺族年金は、その戸籍届出受理の日からこれを支給する。

2 前項に規定する者に支給する遺族一時金は、吏員の死亡の時において、他にその遺族一時金を受けるべき権利を有する者がないときに限り、これを支給する。

3 吏員の死亡の時において、遺族年金を受けるべき権利を有した者が第1項に規定する者が生じたため、遺族年金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は同項に規定する戸籍届出の受理の時までの分について、当該遺族年金を受ける権利を有するものとみなす。

4 吏員の死亡の時において、遺族一時金を受けるべき権利を有した者が、第1項に規定する者が生じたため、遺族一時金を受ける権利を有しなくなった場合においても、その者は当該遺族一時金を受ける権利を有するものとみなす。

(昭32条例39・追加)

第26条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 第2号及び第3号に特に規定する場合のほかは、吏員に支給される退職年金額の10分の5に相当する金額

(2) 吏員が公務による傷い疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第6号表の率を乗じた金額

(3) 公務傷病年金を併給される者が公務に起因する傷い疾病によらないで死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第7号表の率を乗じた金額

2 前項第2号及び第3号に規定する場合において、遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人について72,000円を、その他の扶養遺族については1人につき36,000円を遺族年金の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にする吏員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない成年の子で遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。

(昭32条例39・昭42条例5・昭45条例6・昭48条例60・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例47・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・平4条例56・平11条例58・平13条例62・一部改正)

第26条の2 吏員の死亡後、遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が吏員の養子である場合において、離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(昭32条例39・追加、昭51条例40・一部改正)

第27条 遺族年金を受ける者が、3年以下の懲役又は禁の刑に処せられたときは、その月の翌月より、その刑の執行を受けることがなくなる月まで、遺族年金を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族年金はこれを停止しない。この言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月より刑の執行を終わり又は刑の執行を受けることがなくなるに至った月までこれを停止する。

2 前項の規定は、禁以上の刑に処せられて刑の執行中又は執行前である者に、遺族年金を支給すべき事由が発生した場合について、これを準用する。

(昭32条例39・一部改正)

第28条 遺族年金を支給されるべき者が、1年以上所在不明であるときは、その同順位者又は次順位者の申請により所在不明中扶助料を停止することができる。

(昭32条例39・昭51条例40・一部改正)

第28条の2 夫に支給する遺族年金は、その者が60歳に満つる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態であって生活資料を得る途のない者又は吏員の死亡当時から重度障害の状態であった者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。

(昭51条例40・追加、昭57条例47・一部改正)

第29条 前3条の遺族年金停止の事由のある場合において、停止期間中遺族年金は、同順位者があるときはその同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、これをその次順位者に転給する。

(昭32条例39・昭51条例40・一部改正)

第29条の2 第25条の2の規定は、第28条の遺族年金停止の申請並びに前条の遺族年金転給の請求及びその支給の請求について、これを準用する。

(昭32条例39・追加)

第29条の3 第26条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金を受ける者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と同条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。

(昭32条例39・追加)

第29条の4 遺族が次の各号のいずれかに該当したときは、遺族年金を受ける権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が吏員の養子である場合において、離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(4) 成年の子については、第25条の3に規定する事情がやんだとき。

2 届出をしなくとも、事実上婚姻関係と同様の事情に入ったと認められる遺族については、市長はその者の遺族年金を受ける権利を失わさせることができる。

(昭32条例39・追加、昭46条例51・昭51条例40・一部改正)

第29条の5 吏員が第25条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受ける者がないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない限り、これに遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族年金年額の1年分から5年分までに相当する金額とする。

3 第25条の2の規定は、前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について、これを準用する。

(昭32条例39・追加、昭57条例47・一部改正)

第30条 吏員(消防職員を除く。)が在職年3年以上17年未満で在職中死亡した場合、及び消防職員が在職年3年以上12年未満で在職中死亡した場合には、その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、吏員の死亡当時の給料月額に相当する金額に、その吏員の在職年数を乗じた金額とする。

3 第16条第4項の規定は、死亡当時の給料月額について、これを準用する。

4 第25条中遺族の順位に関する規定並びに第25条の2及び第25条の3の規定は、第1項の遺族一時金を支給する場合について、これを準用する。

(昭32条例39・一部改正)

第31条 第24条第2項の退職一時金の支給を受けた者(第24条の2第2項において準用する場合を含む。)が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その者に係る第24条第2項第2号に掲げる金額(その金額が同項第1号(第24条の2第2項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第24条の2の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第25条中遺族の順位に関する規定並びに第25条の2及び第25条の3の規定は、第1項の死亡一時金を支給する場合について、これを準用する。

(昭37条例10・全改)

第31条の2 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「旧通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に市に納付したもの、又はその遺族は第24条第2項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして、この条例中通算退職年金、返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において、第24条の2の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は第31条第2項中「退職した日」とあるのは、「旧通算年金に関する政令第5条に定める金額を市に納付した日」とする。

(昭37条例10・追加、昭61条例45・一部改正)

第31条の3 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭37条例10・一部改正)

第32条 この条例は、昭和24年3月1日から、施行する。

第33条 金沢市有給吏員給与金条例(明治45年金沢市条例第25号)は、これを廃止する。

第34条 この条例施行前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料その他これに準ずべきものについては従前の規定による。

2 従前の規定による退隠料、遺族扶助料、その他これに準ずべき給与(労働基準法第8章の規定による災害補償に含まれる性質のものを除く。)は、これをこの条例により受け又は受けるべき給与とみなす。

3 前項の場合において、従前の規定による退隠料、遺族扶助料その他これに準ずべきものがこの条例による給与のいずれの種類に属すべきかは、市吏員及びその遺族に対する給与の事由によりこれを定める。

4 従前の規定による退隠料、遺族扶助料その他これに準ずべきもので、この条例による給与の種類に該当しないものであるときは、この条例による給与中最も近い性質のものによる。

第35条 第7条の規定は、従前の規定により生じた退隠料、遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金及び弔祭料を受けるべき権利で、この条例施行の日までに従前の規定による請求期間を経過しないものにつきこれを適用する。

第36条 第9条の規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料、退職給与金、死亡給与金及び弔祭料につき、この条例施行後その給与をなす場合につき、これを適用する。

第37条 この条例施行前に死亡した者の遺族の扶助料で、この条例施行後転給せらるべきものについては、従前の規定による退隠料又は遺族扶助料の額を標準とするのほかこの条例により、これを支給する。

2 前項の規定は、この条例施行の際、現に従前の規定により扶助料を受けることができる者の権利を妨げない。

3 この条例施行前に扶助料を受ける権利を有し、かつ、その権利を有しなくなった者は、これを受ける権利を、この条例によって取得することができない。

第38条 第23条の規定は、この条例施行前受けた退職給与金については、これを適用しない。

第39条 この条例施行前の在職に付、在職年を計算する場合は、従前の規定による。ただし、本法施行の際、現に在職するものについてはその在職に継続する在職に限り、この条例施行前の在職年であっても、この条例により在職年を計算する。

第40条 金沢市に合併せられた町村の吏員で、合併と同時に第1条に規定する吏員として本市に就職した者の在職年数は、その町村の吏員に就職したとき以後について、この条例により、これを計算する。

第40条の2 昭和37年6月1日本市に編入された森本町の職員であった者で引き続き本市の吏員以外の職員として就職した者のうち、編入の日の前日に石川県市町村恩給組合の組合員であった者の在職年の計算については、当該組合の組合員としての在職期間(当該組合において通算される期間を含む。)は市吏員として在職していたものとみなす。

(昭37条例51・追加)

第41条 この条例施行の際、従前の規定により、退隠料を受ける最短年限に達した者には、その者がこの条例施行後、この条例の当該規定による最短年限に達しないで退職又は死亡した場合であっても、退職前の給料により、その者又はその者の遺族に退隠料又は扶助料を支給する。ただし、その年額は、在職年の不足1年につき退職前の給料年額の150分の1に相当する金額を控除したものとする。

第42条 この条例の適用を受ける公営企業管理者の事務部局の職員については、この条例中金沢市長とあるを、金沢市公営企業管理者と読み替えるものとする。

(昭42条例5・一部改正)

別表第1号表(第19条の3関係)

(昭32条例39・全改、昭34条例24・昭57条例47・一部改正)

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

(1) 常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要するもの。

(2) 重大な精神障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの

(3) 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの

(4) 身体諸部の障害を総合してその程度が第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの

第1項症

(1) 複雑な介護を要しないが常に就床を要するもの

(2) 精神的又は身体的作業能力を失いわずかに自用を弁ずることができるに過ぎないもの

(3) そしゃく及び言語の機能を併せ廃したもの

(4) 両眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

(5) 両腕を肘関節以上で失ったもの

(6) 両足を膝関節以上で失ったもの

第2項症

(1) 精神的又は身体的作業能力の大部分を失ったもの

(2) そしゃく又は言語の機能を廃したもの

(3) 両眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

(4) 両耳が全くろうしたもの

(5) 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したもの

(6) 両腕を腕関節以上で失ったもの

(7) 両足を足関節以上で失ったもの

第3項症

(1) 1腕を肘関節以上で失ったもの

(2) 1足を膝関節以上で失ったもの

第4項症

(1) 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの

(2) そしゃく又は言語の機能を著しく妨げるもの

(3) 両眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

(4) 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

(5) し尿器の機能を著しく妨げるもの

(6) 両こう丸を失ったもので脱落症状の著しくないもの

(7) 1腕を腕関節以上で失ったもの

(8) 1足を足関節以上で失ったもの

第5項症

(1) 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

(2) 1眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

(3) 1手の5指を失ったもの

第6項症

(1) 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

(2) 頸部又は身体の運動を著しく妨げるもの

(3) 1眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

(4) ひ臓を失ったもの

(5) 1手のおや指及び示指を失ったもの

(6) 1手の5指の機能を廃したもの

上に掲げる各症に該当しない傷い疾病の症項は、上に掲げる各症に準じてこれを査定する。

肺結核、精神障害及び外傷性てんかんによる重度障害の状態が上に掲げる各症項に該当するか否かにつき必要な査定基準は市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第2号表(第19条の4関係)

(昭32条例39・全改、昭34条例24・昭57条例47・一部改正)

障害の程度

障害の状態

第1款症

(1) 1眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

(2) 1耳が全くろうし、他耳は尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの

(3) 1側の腎臓を失ったもの

(4) 1手のおや指を失ったもの

(5) 1手の示指又は小指を失ったもの

(6) 1足の足関節が直角位に強直したもの

(7) 1足の5のあしゆびを失ったもの

第2款症

(1) 1眼の視力が視力表0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの

(2) 1耳が全くろうしたもの

(3) 1手のおや指の機能を廃したもの

(4) 1手の示指又は小指の機能を廃したもの

(5) 1足の5のあしゆびの機能を廃したもの

第3款症

(1) 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

(2) 1眼の視力が視力表0.1を3.5メートル以上では弁別することができないもの

(3) 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

(4) 1側のこう丸を失ったもの

(5) 1手の示指を失ったもの

(6) 1足の第1のあしゆびを失ったもの

第4款症

(1) 1手の示指の機能を廃したもの

(2) 1手の中指を失ったもの

(3) 1足の第1のあしゆびの機能を廃したもの

(4) 1足の第2のあしゆびを失ったもの

第5款症

(1) 1眼の視力が0.1に満たないもの

(2) 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの

(3) 1手の中指の機能を廃したもの

(4) 1手の環指を失ったもの

(5) 1足の第2のあしゆびの機能を廃したもの

(6) 1足の第3のあしゆびから第5のあしゆびまでの中2のあしゆびを全く失ったもの

上に掲げる各症に該当しない傷い疾病の症項は、上に掲げる各症に準じてこれを査定する。

肺結核、精神障害及び外傷性てんかんによる重度障害の状態が上に掲げる各症項に該当するか否かにつき必要な査定基準は市長が定める。

視力を測定する場合においては屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第3号表(第19条の5関係)

(昭32条例39・全改)

マラリヤ(黒水熱を含む。)

回帰熱

しょう❜❜❜紅熱

赤痢

とうそう❜❜❜❜

流行性脳脊髄膜炎

コレラ

流行性感冒

しん❜❜チフス

肺ヂストマ病

腸チフス

トリパノゾーム病

パラチフス

たん❜❜出血性スピロヘータ病

ペスト

カラアザール

黄熱

フィラリア病

しん❜❜

フランベジア

流行性出血熱

流行性脳炎

デング熱

 

別表第4号表(第23条の2関係)

(昭33条例20・全改、昭36条例32・昭37条例48・昭40条例39・昭42条例38・昭43条例23・昭46条例51・昭47条例47・昭48条例60・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭57条例47・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・昭63条例44・平元条例58・平2条例42・平3条例47・平4条例56・平5条例35・平6条例52・平7条例51・平8条例44・平9条例56・平10条例37・平11条例58・平12条例72・一部改正)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

5,723,000円

第2項症

4,769,000円

第3項症

3,927,000円

第4項症

3,108,000円

第5項症

2,514,000円

第6項症

2,033,000円

別表第5号表(第23条の4関係)

(昭33条例20・全改、昭36条例32・昭37条例48・昭40条例39・昭42条例38・昭43条例23・昭46条例51・昭47条例47・昭48条例60・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭57条例47・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・昭63条例44・平元条例58・平2条例42・平3条例47・平4条例56・平5条例35・平6条例52・平7条例51・平8条例44・平9条例56・平10条例37・平11条例58・平12条例72・一部改正)

障害の程度

金額

第1款症

6,088,000円

第2款症

5,050,000円

第3款症

4,332,000円

第4款症

3,559,000円

第5款症

2,855,000円

別表第6号表(第26条関係)

(平19条例47・全改)

退職当時の給料年額

5,374,200円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額以上のもの

23.0割

4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの

23.8割

4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.5割

4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.8割

3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25.0割

3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25.5割

2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26.1割

2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26.9割

2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27.4割

2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27.8割

1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.0割

1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.3割

1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.8割

1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30.2割

1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30.9割

1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

31.9割

1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

32.7割

1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33.0割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33.4割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額のもの

34.5割

備考

1 この表の左欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

2 この表の右欄に掲げる率により計算した年額が1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満となるときにおける第26条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は、当該額とする。

別表第7号表(第26条関係)

(昭50条例50・全改、昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・昭63条例44・平元条例58・平2条例42・平3条例47・平4条例56・平5条例35・平6条例52・平7条例51・平8条例44・平9条例56・平10条例37・平11条例58・平12条例72・一部改正)

退職当時の給料年額

5,374,200円以上のもの

17.3割

4,964,600円を超え5,374,200円未満のもの

17.8割

4,758,000円を超え4,964,600円以下のもの

18.0割

4,594,200円を超え4,758,000円以下のもの

18.2割

3,241,400円を超え4,594,200円以下のもの

18.8割

2,787,300円を超え3,241,400円以下のもの

19.5割

2,646,800円を超え2,787,300円以下のもの

20.2割

2,191,200円を超え2,646,800円以下のもの

20.4割

2,048,700円を超え2,191,200円以下のもの

20.9割

1,933,900円を超え2,048,700円以下のもの

22.0割

1,817,200円を超え1,933,900円以下のもの

22.4割

1,703,100円を超え1,817,200円以下のもの

22.7割

1,651,000円を超え1,703,100円以下のもの

23.0割

1,556,600円を超え1,651,000円以下のもの

23.7割

1,387,400円を超え1,556,600円以下のもの

23.9割

1,354,600円を超え1,387,400円以下のもの

24.3割

1,301,700円を超え1,354,600円以下のもの

24.9割

1,301,700円のもの

25.8割

この表に掲げる率により計算した年額が1,411,000円未満となるときにおける第26条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は1,411,000円とする。

別表第8号表(第24条関係)

(昭37条例10・追加)

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上 23歳未満

1.13

23歳以上 28歳未満

1.48

28歳以上 33歳未満

1.94

33歳以上 38歳未満

2.53

38歳以上 43歳未満

3.31

43歳以上 48歳未満

4.32

48歳以上 53歳未満

5.65

53歳以上 58歳未満

7.38

58歳以上 63歳未満

8.92

63歳以上 68歳未満

7.81

68歳以上 73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

(昭和25年9月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和24年3月1日から適用する。

(退隠料及び遺族扶助料年額の改定)

2 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に従前の規定を適用して改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額

(2) 昭和23年7月1日以後に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。ただし、金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例の臨時措置条例第4条の規定による改定については、この限りではない。

4 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた遺族扶助料に対する扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。

(関係条例の廃止)

5 金沢市議会の書記長及び書記給与支給条例(昭和22年条例第231号)は、廃止する。

(昭和26年6月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行うものとする。

附則別表

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

100,800

119,400

212,400

273,600

48,000

57,000

104,400

123,600

219,600

283,200

49,800

58,800

108,000

127,800

226,800

292,800

51,600

60,600

111,600

132,000

234,000

302,400

53,400

62,400

115,200

136,800

241,200

314,400

55,200

64,200

118,800

141,600

249,600

326,400

57,000

66,000

122,400

146,400

258,000

338,400

58,800

68,400

126,000

151,200

266,400

350,400

60,600

70,800

129,600

156,000

274,800

363,600

62,400

73,200

133,200

162,000

283,200

376,800

64,200

75,600

136,800

168,000

291,600

390,000

66,000

78,000

140,400

174,000

300,000

403,200

68,400

80,400

145,200

180,000

312,000

416,400

70,800

82,800

150,000

186,000

324,000

432,000

73,200

85,200

154,800

192,000

336,000

447,600

75,600

87,600

159,600

199,200

348,000

463,200

78,000

90,600

164,400

206,400

360,000

478,800

80,400

93,600

170,400

213,600

372,000

494,400

82,800

96,600

176,400

220,800

384,000

510,000

85,200

99,600

182,400

228,000

396,000

528,000

87,600

103,200

188,400

235,200

408,000

546,000

90,000

106,800

194,400

244,800

420,000

564,000

93,600

111,000

200,400

254,400

432,000

582,000

97,200

115,200

206,400

264,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が46,200円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額が444,000円を超える場合においては、その給料年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

(昭和26年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月21日から適用する。

(昭和27年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は扶助料について昭和26年10月分以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。退隠料又は扶助料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行うものとする。

3 金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例の臨時措置条例(昭和24年条例第359号)は廃止する。

(昭和27年11月21日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 金沢市職員定数条例の一部を改正する条例(昭和26年条例第11号)施行前に教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)にいう教員として本市に就職した者については、その就職を金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例第11条にいう就職とみなす。ただし、教育公務員特例法附則第32条により恩給法(大正12年法律第48号)の準用を受けるものはこの限りでない。

(昭和28年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年10月2日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の2の規定は昭和28年7月分の退隠料(遺族扶助料を含む。以下同じ。)から適用する。

2 改正後の条例第22条及び第22条のこの規定は、この条例施行前に給与事由の生じた退隠料にも適用する。ただし、この条例施行の際現に退隠料を受ける者に、改正後の条例第22条の規定を適用する場合においては、この条例施行の際現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は支給するものとする。

3 この条例施行の際現に在職する者で、この条例施行後8月以内に退職するものに改正後の条例第22条の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することのできる額は支給するものとする。

4 この条例の第22条第1項第3号及び第22条の2の改正については、金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和25年条例第55号)第26条第1項第3号及び第26条の2についても適用する。

(昭和29年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年10月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月分の退隠料等から適用する。

(昭和30年3月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

2 新たにこの条例の適用を受けることとなった者については、その者が第1条各号に該当する職についた日が、この条例施行の日以前であるときは、その職についた日からこの条例を適用する。

(昭和32年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和25年条例第55号)は、廃止する。

3 この条例施行前に給与事由の生じた退隠料、退職給与金、扶助料及び一時扶助料については、なお従前の例による。

4 この条例施行前に公務のため傷いを受け又は疾病にかかり重度障害の状態となり、この条例施行後退職し又は重度障害の状態になった者については、なお従前の例による。

(昭57条例47・一部改正)

5 この条例施行の際、現に金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例の適用を受けている吏員であって、引き続きこの条例の適用を受ける吏員のこの条例施行前の在職につき在職年を計算する場合は、なお従前の例による。

6 改正前の金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例又は金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例による退隠料、退職給与金、扶助料及び一時扶助料は、この条例の各相当規定によって受け、又は受けるべき退職年金等とみなす。

7 この条例施行前の在職につき在職年を計算する場合においては、休職等の減算に関する改正規定にかかわらずなお従前の例による。

8 第12条の3の改正規定は、この条例施行の際現に進行中の休職、停職その他同条に規定する在職期間については、その期間の終了に至るまで、この条例施行後であっても同条の規定を適用しない。

9 この条例施行の日に現に在職する職員が昭和33年3月31日までに退職した場合において、改正前の第16条の規定を適用して計算した給料年額が改正後の同条の規定による給料年額より多いときは、同条の改正規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和33年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの条例の公布の日から施行する。

(1) 第22条の2第1項、第23条の2、第23条の3及び別表第4号表の改正規定

附則第2項から附則第7項まで、附則第13項及び附則別表 昭和33年10月1日

(2) 第23条の4及び別表第5号表の改正規定附則第10項 昭和34年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

2 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した吏員に支給する退職年金については昭和35年7月分以降、これらの者の遺族に支給する遺族年金については同月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が414,000円を超える退職年金及び遺族年金については、この限りでない。

3 前項の規定により年額を算出する場合においては、遺族年金については金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「退職年金条例」という。)第26条の規定を適用して算出するものとする。

4 附則第2項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退職年金又は遺族年金を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

5 前項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族年金は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

6 削除

(昭39条例50)

(公務傷病年金年額の改定等)

7 退職年金条例第23条の2の改正規定の施行の際、現に公務傷病年金を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額(同条例第23条の2第2項の規定による加給年額を除く。)を改正後の同条例別表第4号表による年額に改定する。ただし、改正後の同条例別表第4号表による年額が従前の年額に達しない者についてはこの改定を行わない。

8 昭和33年10月1日前に給与事由を生じた公務傷病年金の同年9月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

9 改正後の退職年金条例第23条の2第7項の規定による加給は昭和33年10月分から、改正後の同条第4項及び第5項の規定による加給は昭和34年1月分から行う。

(昭34条例24・一部改正)

10 昭和34年7月1日前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。

(職権改定)

11 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

12 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退職年金等の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。

(多額所得による退職年金の停止)

13 昭和33年10月1日前に給与事由の生じた退職年金については、改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

附則別表

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

154,800

178,600

66,600

72,600

160,800

181,900

68,400

74,400

168,000

190,100

70,200

76,800

175,200

198,200

72,000

79,200

182,400

206,400

74,400

82,800

189,600

214,600

76,800

86,400

196,800

222,700

79,800

90,000

205,200

231,100

82,800

93,600

213,600

236,300

85,800

97,200

222,000

244,700

88,800

100,800

230,400

253,900

91,800

104,400

240,000

263,500

94,800

108,000

249,600

273,100

97,800

111,600

259,200

282,700

100,800

115,200

268,800

286,200

103,800

120,000

279,600

297,000

107,400

124,800

290,400

309,000

111,000

129,600

301,200

321,000

114,600

134,400

314,400

334,200

118,200

139,200

327,600

347,400

123,000

145,200

340,800

356,600

127,800

151,200

354,000

369,800

133,200

157,200

368,200

375,100

138,600

160,700

382,800

391,000

144,000

166,700

398,400

406,800

149,400

172,600

414,000

422,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

(昭和34年7月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和35年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年12月21日条例第32号)

この条例中第23条の2第4項の改正規定については、昭和37年1月1日から施行し、別表第4号表及び別表第5号表の改正規定については、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第10号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

第2条 改正後の条例第17条の2又は第17条の3の規定による通算退職年金は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第24条又は第24条の2の規定による退職一時金の支給を受けた者で施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第24条第2項第2号(第24条の2第2項において準用する同号の規定を含む。附則第5条において同じ。)に掲げる金額(その額が第24条第2項第1号(改正後の第24条の2第2項において準用する同号の規定を含む。)以下この条及び附則第4条第2項において同じ。)に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第17条の2又は第17条の3の規定については、改正後の第17条の2第1項第1号(改正後の第17条の3第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 次の各号に掲げる者は、改正後の第17条の2又は第17条の3の規定の適用については、改正後の第17条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 第1項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者、消防職員以外の吏員で大正11年4月2日以後に生まれた者及び消防職員で大正6年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である在職期間と同日以後の在職期間とを合算した期間が10年以上であるもの

(昭37条例48・昭45条例6・昭61条例45・一部改正)

第4条 改正後の第24条及び第24条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお、従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き吏員であって次の各号のいずれかに該当する者について改正後の第24条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の第24条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上、改正後の第24条第2項第2号に掲げる金額の控除を受ないことを希望する旨を市長に申出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項(改正後の第24条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 第24条の2の2、第24条の2の3又は第31条の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第24条第2項(改正後の第24条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第24条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第24条の2の2、第24条の2の3及び第31条の規定を適用する。この場合において、改正後の第24条の2の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第31条第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第31条の2中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭61条例45・一部改正)

(昭和37年10月1日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定並びに附則第9条の規定は、昭和37年4月28日から適用し、別表第5号表の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第1条の2 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号。以下「政令第245号」という。)第1条に規定する公務員に相当する救護員に限る。以下「救護員」という。)であった者で吏員となったものに係る退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(吏員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に吏員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、政令第245号第2条で定めるものとする。

3 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と、法律第155号附則第41条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、同一の公務員又は吏員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員又は吏員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給若しくは退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該一時恩給若しくは退職一時金又は遺族一時金の金額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに国庫又は市に返還されたものは、控除するものとする。以下この項において同じ。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給を国庫に、当該退職一時金又は遺族一時金を市に返還した場合は、この限りでない。

(昭42条例28・追加、昭47条例47・一部改正)

第1条の3 吏員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地戦務に服していた者で、当該戦地戦務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、当該戦地戦務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、法律第155号附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和52年8月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

3 前条第4項の規定は、同一の公務員又は吏員としての在職年(救護員となる前の公務員又は吏員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給若しくは退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭52条例37・全改)

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第1条の4 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員(旧金沢市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例(大正6年条例第30号)、警察法施行に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和29年条例第46号)による廃止前の金沢市警察職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第360号)又は金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和32年条例第39号)による廃止前の金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和25年条例第55号)の適用を受けていた者を含む。)で次の各号のいずれかに該当するものの退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の吏員としての在職年又は恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員(以下「公務員」という。)としての在職年が退職年金についての最短年金年限又は普通恩給についての最短恩給年限に達している者の外国政府職員としての在職年月数は、退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年に加えないものとし、法律第155号附則第42条から第43条の2までの規定により公務員としての在職年に加えられた外国政府職員としての在職年月数も当該在職年に加えないものとする。

(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を吏員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職している者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「退職年金条例」という。)第17条第1項の吏員としての在職年月数とみなして、退職年金条例第12条の2の規定を適用する。

3 第1項第2号に掲げる者に係る退職年金等の年額の計算の基礎となる給料年額の計算については、吏員を退職した当時の給料年額が6,000円以上の者の場合を除き、吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料の年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、その額を給料の年額とみなす。

4 吏員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達していない吏員で金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第51号。以下「条例第51号」という。)による改正前の第1項及び第2項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

5 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる公務員に該当した吏員については、適用しない。

6 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和36年10月から始めるものとする。ただし、吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を取得したものとしたならば退職年金条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

7 第1条の2第4項の規定は、前6項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者について準用する。この場合において、「日本赤十字社の救護員」とあるのは「外国政府職員」と読み替えるものとする。

(昭39条例50・追加、昭42条例28・昭44条例13・昭46条例51・昭47条例47・昭49条例49・一部改正)

第1条の4の2 吏員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

(昭46条例51・追加、昭52条例37・一部改正)

第1条の4の3 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、条例第51号による改正後の附則第1条の4又は前条の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、同法附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和46年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。

(昭46条例51・追加)

第1条の4の4 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第47号。以下「条例第47号」という。)による改正後の附則第1条の4の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、同法附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 附則第1条の2第4項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第47号による改正後の附則第1条の4の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭47条例47・追加)

第1条の4の5 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号。以下「条例第49号」という。)による改正後の附則第1条の4の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同法附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

2 附則第1条の2第4項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第49号による改正後の附則第1条の4の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭49条例49・追加)

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第1条の5 附則第1条の4から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道又は日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので次に掲げるものの職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第1条の4第4項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、同条第6項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。

(1) 旧南満洲鉄道株式会社

(2) 旧満洲電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広播協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙疆電気通信設備株式会社

(昭39条例50・追加、昭42条例28・昭46条例51・昭47条例47・昭62条例43・一部改正)

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第1条の6 附則第1条の4第1項から第3項まで、第1条の4の2及び第1条の4の5の規定は、附則第1条の4又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして次に掲げる外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、附則第1条の4第1項から第3項まで、第1条の4の2及び第1条の4の5中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

(1) 旧満洲帝国協和会の職員

(2) 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

(3) 旧上海共同租界工部局の職員

(4) 旧満洲林産公社の職員(昭和20年4月30日において吏員(他の地方公共団体の職員で本市の吏員に相当するものを含む。)若しくは公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となった場合における当該職員に限る。)

(5) 旧満洲拓殖公社の職員

(6) 旧満洲特産専管公社の職員

(7) 旧満洲農産公社の職員

(8) 旧満洲農地開発公社の職員

(9) 旧満洲畜産公社の職員

(10) 旧満洲繊維公社の職員

(11) 旧満洲林産公社の職員(第4号に該当する職員を除く。)

(12) 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

(13) 旧満洲農産物検査所の職員

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(前項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月1日)」と、同法附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和48年10月1日「(前項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和48年10月(前項第13号に掲げる職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

3 附則第1条の2第4項の規定は、吏員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭48条例60・全改、昭49条例49・昭51条例40・一部改正)

(常備消防員等の在職期間の計算についての特例)

第1条の7 金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第39号)附則第5項の規定により吏員としての在職期間に勤続年月数の2月を1月として計算した年月数を通算されている者の退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算については、同項の規定によるほか当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

3 附則第1条の2第4項の規定は、吏員としての在職年に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭48条例60・追加)

(退職年金条例施行前の在職年を有する者についての特例)

第1条の8 退職年金条例第34条第1項又は第39条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、退職年金条例の規定を適用したとしたならば退職年金等の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退職年金の基礎在職年の計算については、在職年に関する経過規定にかかわらず、退職年金条例の規定の例による。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに附則第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同法附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和49年9月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

(昭49条例49・追加)

(刑に処せられたこと等により退職年金等を受ける権利又は資格を失った者の年金である退職年金等を受ける権利の取得)

第2条 以上の刑に処せられ、退職年金条例第8条又は第14条(これらの規定に相当する退職年金条例施行前の条例の規定を含む。次項において同じ。)の規定により退職年金等を受ける権利又は資格を失った吏員で次の各号のいずれかに該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である退職年金等を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号のいずれかに該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である退職年金等を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒の処分により退職し、退職年金条例第14条の規定により退職年金等を受ける資格を失った吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号。同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又はこれに基づく条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金である退職年金等を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該年金である退職年金等を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、吏員の死亡後退職年金条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭39条例50・一部改正)

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和37年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭39条例50・一部改正)

第4条 削除

(昭39条例50)

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金条例第23条の2第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の退職年金条例別表第4号表の年額に改定する。

2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和38年6月30日以前に給与事由の生じた公務傷病一時金の金額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第7条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する昭和33年条例第20号附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた吏員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した吏員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第4項の規定は、前項の規定により改定された退職年金又は遺族年金を受ける者について準用する。

(昭39条例50・一部改正)

(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)

第8条 退職年金条例第19条に規定する退職年金又は第26条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第3条及び前条の規定の適用については、附則第3条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは1,000分の11,413,100円であるときは1,000分の12,118,200円であるときは1,000分の11,923,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による年金である退職年金等の年額の改定は、第7条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第22条の2又は金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第20号)附則第13項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表(附則第3条関係)

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

178,600

207,700

72,600

88,300

181,900

210,600

74,400

90,400

190,100

219,100

76,800

93,300

198,200

230,500

79,200

95,100

206,400

243,100

82,800

98,400

214,600

249,500

86,400

103,200

222,700

255,600

90,000

108,200

231,100

264,400

93,600

113,100

236,300

269,500

97,200

118,200

244,700

284,500

100,800

123,100

253,900

291,900

104,400

128,100

263,500

299,600

108,000

131,300

273,100

314,600

111,600

134,500

282,700

329,700

115,200

138,200

286,200

333,600

120,000

143,400

297,000

346,000

124,800

147,800

309,000

363,700

129,600

152,100

321,000

381,200

134,400

157,200

334,200

392,000

139,200

162,300

347,400

402,600

145,200

167,900

356,600

423,900

151,200

173,600

369,800

445,300

157,200

180,700

375,100

449,600

160,700

185,000

391,000

466,600

166,700

190,800

406,800

488,000

172,600

196,400

 

 

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

422,600

509,400

614,400

724,300

430,800

530,700

634,800

754,400

447,600

544,100

657,600

769,900

465,600

558,400

680,400

784,600

483,600

586,000

703,200

800,000

501,600

613,800

726,000

814,800

519,600

627,800

751,200

844,900

537,600

641,400

776,400

875,000

555,600

669,000

801,600

889,800

573,600

681,700

828,000

905,200

594,000

696,700

 

 

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和37年12月21日条例第51号、金沢市職員退職差額年金条例を制定する条例附則第2項による改正附則抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和37年6月1日(中略)から適用する。

(昭和39年12月25日条例第50号)

1 この条例中、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用し、その他の規定は、この条例の公布の日から施行する。

(1) 第3条中金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和37年条例第48号。以下「条例第48号」という。)附則第1条の2の改正規定 昭和36年10月1日

(2) 第2条、第3条中条例第48号附則第1条の3の改正規定、第4条及び第5条 昭和38年10月1日

(3) 第3条中条例第48号附則第1条の4及び附則第4条の改正規定 昭和39年10月1日

2 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第20号)により年額を改定された退職年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第6項の規定の例による。

3 条例第48号により年額を改定された退職年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、改正前の同条例附則第4条の規定の例による。

4 旧金沢市有給吏員退隠料及遺族扶助料条例(大正6年条例第30号)、警察法施行に伴う関係条例の整理に関する条例(昭和29年条例第46号)による廃止前の金沢市警察職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第360号)又は金沢市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和32年条例第39号)による廃止前の金沢市消防職員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和25年条例第55号)の適用を受けていた者に、この条例による改正後の条例第48号附則第1条の2から第1条の4までの規定を適用し、退職年金又は遺族年金の権利についての在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員としての在職年は、その10分の7に当たる年月数をもって計算する。

(昭和40年12月27日条例第39号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額(条例第48号附則第8条の規定が適用されている退職年金及び遺族年金については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであった年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に支給する次の表に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭42条例5・一部改正)

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改定後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による退職年金等の年額の改定について、附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職金及び遺族年金について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金等の停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2又は金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号)附則第10条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

291,900

350,300

88,300

106,000

299,600

359,500

90,400

108,500

314,600

377,500

93,300

112,000

329,700

395,600

95,100

114,100

333,600

400,300

98,400

118,100

346,000

415,200

103,200

123,800

363,700

436,400

108,200

129,800

381,200

457,400

113,100

135,700

392,000

470,400

118,200

141,800

402,600

483,100

123,100

147,700

423,900

508,700

128,100

153,700

445,300

534,400

131,300

157,600

449,600

539,500

134,500

161,400

466,600

559,900

138,200

165,800

488,000

585,600

143,400

172,100

509,400

611,300

147,800

177,400

530,700

636,800

152,100

182,500

544,100

652,900

157,200

188,600

558,400

670,100

162,300

194,800

586,000

703,200

167,900

201,500

613,800

736,600

173,600

208,300

627,800

753,400

180,700

216,800

641,400

769,700

185,000

222,000

669,000

802,800

190,800

229,000

681,700

818,000

196,400

235,700

696,700

836,000

207,700

249,200

724,300

869,200

210,600

252,700

754,400

905,300

219,100

262,900

769,900

923,900

230,500

276,600

784,600

941,500

243,100

291,700

800,000

960,000

249,500

299,400

814,800

977,800

255,600

306,700

844,900

1,013,900

264,400

317,300

873,000

1,050,000

269,500

323,400

889,800

1,067,800

284,500

341,400

905,200

1,086,200

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和42年3月25日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、第1条中第42条の改定規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第2条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第39号。以下「条例第39号」という。)附則第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額(消防職員以外の吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、附則別表第2の左欄に掲げる退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額及び同表の中欄に掲げる在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定により算出して得た額に改正する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の条例第39号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(長期在職者等の退職年金等の年額についての特例)

第3条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

1,132,700円に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

849,500円に調整改定率を乗じて得た額

6年以上9年未満

679,600円に調整改定率を乗じて得た額

6年未満

568,400円に調整改定率を乗じて得た額

65歳未満の者に支給する退職年金

(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

849,500円に調整改定率を乗じて得た額

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

849,500円に調整改定率を乗じて得た額

6年以上9年未満

679,600円に調整改定率を乗じて得た額

6年未満

568,400円に調整改定率を乗じて得た額

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円に調整改定率を乗じて得た額

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

594,000円に調整改定率を乗じて得た額

6年以上9年未満

475,200円に調整改定率を乗じて得た額

6年未満

400,000円に調整改定率を乗じて得た額

備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

2 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた前項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭45条例6・昭46条例11・昭47条例47・昭49条例49・昭50条例50・昭51条例40・昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭56条例38・昭57条例41・昭59条例35・昭60条例45・昭61条例45・昭62条例43・昭63条例44・平元条例58・平2条例42・平3条例47・平4条例56・平5条例35・平6条例52・平7条例51・平8条例44・平9条例56・平10条例37・平11条例58・平12条例72・平13条例62・平14条例45・平19条例47・一部改正)

(職権改定)

第4条 附則第2条第1項又は前条第1項の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

147,700

177,400

377,500

436,400

153,700

182,500

395,600

457,400

161,400

194,800

400,300

470,400

172,100

208,300

436,400

483,100

182,500

222,000

470,400

534,400

201,500

229,000

508,700

559,900

216,800

249,200

534,400

585,600

229,000

262,900

539,500

611,300

249,200

291,700

559,900

636,800

262,900

306,700

611,300

670,100

291,700

323,400

670,100

703,200

306,700

350,300

769,700

802,800

323,400

377,500

869,200

905,300

341,400

395,600

941,500

960,000

350,300

400,300

1,013,900

1,050,000

359,500

415,200

 

 

附則別表第2(附則第2条関係)

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額

在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

(昭和42年9月30日条例第28号、恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。(後略)

(昭和42年12月21日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和42年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、前項の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前2項の退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項に掲げる年額に改定する。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした吏員又はその者の遺族で、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年条例第39号。以下「昭和40年条例第39号」という。)附則第4条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

2 前条第3項の規定は、前項の退職年金等の年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)別表第6号表又は別表第7号表の規定を適用する場合において、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金等の停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第22条の2又は昭和40年条例第39号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000円

116,600円

108,500円

119,400円

112,000円

123,200円

114,100円

125,500円

118,100円

129,900円

123,800円

136,200円

129,800円

142,800円

135,700円

149,300円

141,800円

156,000円

147,700円

162,500円

153,700円

169,100円

157,600円

173,400円

161,400円

177,500円

165,800円

182,400円

172,100円

189,300円

177,400円

195,100円

182,500円

200,800円

188,600円

207,500円

194,800円

214,300円

201,500円

221,700円

208,300円

229,100円

216,800円

238,500円

222,000円

244,200円

229,000円

251,900円

235,700円

259,300円

249,200円

274,100円

252,700円

278,000円

262,900円

289,200円

276,600円

304,300円

291,700円

320,900円

299,400円

329,300円

306,700円

337,400円

317,300円

349,000円

323,400円

355,700円

341,400円

375,500円

350,300円

385,300円

359,500円

395,500円

377,500円

415,300円

395,600円

435,200円

400,300円

440,300円

415,200円

456,700円

436,400円

480,000円

457,400円

503,100円

470,400円

517,400円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

534,400円

587,800円

539,500円

593,500円

559,900円

615,900円

585,600円

644,200円

611,300円

672,400円

636,800円

700,500円

652,900円

718,200円

670,100円

737,100円

703,200円

773,500円

736,600円

810,300円

753,400円

828,700円

769,700円

846,700円

802,800円

883,100円

818,000円

899,800円

836,000円

919,600円

869,200円

956,100円

905,300円

995,800円

923,900円

1,016,300円

941,500円

1,035,700円

960,000円

1,056,000円

977,800円

1,075,600円

1,013,900円

1,115,300円

1,050,000円

1,155,000円

1,067,800円

1,174,600円

1,086,200円

1,194,800円

退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円を超える場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条、第3条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,200円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1,115,300円

101,400円

187,600円

1,155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金等の年額計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げするものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

359,500円

395,500円

431,400円

462,000円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

262,900円

289,200円

315,500円

337,800円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

229,000円

251,900円

274,800円

294,300円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

194,800円

214,300円

233,800円

250,000円

172,100円

189,300円

206,500円

221,100円

165,800円

182,400円

199,000円

213,100円

161,400円

177,500円

193,700円

207,400円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

93,457円

102,816円

112,178円

120,096円

(イ) 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

306,700円

337,400円

368,000円

394,100円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

208,300円

229,100円

250,000円

267,700円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

188,600円

207,500円

226,300円

242,400円

177,400円

195,100円

212,900円

228,000円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

56,031円

61,642円

67,255円

72,002円

(昭和43年9月30日条例第23号、恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例第3.4条による改正附則抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定及び附則第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第5条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第38号。以下「条例第38号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項の退職年金又は遺族年金にあっては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退職年金又は遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、条例第38号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第6条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について条例第38号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第3項の規定は、前項の退職年金の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第7条 前2条の規定による改定年額の計算について金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)別表第6号表又は別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第2条から第4条まで及び附則第6条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金等の停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第22条の2又は条例第38号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第5条、第6条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円を超える場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第6条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金等の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第7条関係)

(ア) 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

359,500

431,400

462,000

485,300

323,400

388,100

415,600

436,600

262,900

315,500

337,800

354,900

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

229,000

274,800

294,300

309,200

222,000

266,400

285,300

299,700

194,800

233,800

250,300

263,000

172,100

206,500

221,100

232,300

165,800

199,000

213,100

223,800

161,400

193,700

207,400

217,900

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

93,457

112,178

120,096

126,144

(イ) 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800

764,200

818,300

859,700

585,600

702,700

752,500

790,600

559,900

671,900

719,500

755,900

539,500

647,400

693,300

728,300

377,500

453,000

485,100

509,600

323,400

388,100

415,600

436,600

306,700

368,000

394,100

414,000

252,700

303,200

324,700

341,100

235,700

282,800

302,900

318,200

222,000

266,400

285,300

299,700

208,300

250,000

267,700

281,200

194,800

233,800

250,300

263,000

188,600

226,300

242,400

254,600

177,400

212,900

228,000

239,500

157,600

189,100

202,500

212,800

153,700

184,400

197,500

207,500

147,700

177,200

189,800

199,400

141,800

170,200

182,200

191,400

129,800

155,800

166,800

175,200

56,031

67,255

72,002

75,628

(昭和44年3月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

2 昭和43年12月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号。以下「改正後の条例第48号」という。)附則第1条の4(同条例附則第1条の5において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の条例第48号附則の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正前の退職年金条例」という。)第26条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第23号。以下「条例第23号」という。)附則第5条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算定して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員又はその者の遺族で、条例第23号附則第5条第4項又は第6条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員又はその者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の退職年金条例第26条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第39号)附則第2条、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第38号)附則第2条第1項及び条例第23号附則第5条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金又は遺族年金を受ける者については、この改定を行わない。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に改正前の退職年金条例第26条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(通算退職年金の受給資格の特例についての経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第3項の規定により新たに金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、通算退職年金を支給する。

(改定年額の一部停止)

第6条 附則第2条、第3条及び改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号)附則第3条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円を超える場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

〔昭和45年6月11日条例第24号抄〕

第10条 前各条の規定による改正後の条例に定める延滞金、違約金、利子及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年6月11日条例第24号、利率等の表示の年利建て移行に関する条例を制定する条例第9条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員又はその者の遺族で、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第6号)附則第2条第2項又は第3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

(職権改定)

第3条 前条の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第4条 改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額が、149,400円未満の場合又は1,572,800円を超える場合においては、その年額に1.075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年12月21日条例第51号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号。以下「改正後の条例第48号」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第11号)附則第2条第2項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 前条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の退職年金条例別表第6号表又は別表第7号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

(外国政府職員等の期間の算入に伴う経過措置)

第4条 昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例第48号附則第1条の4(同条例附則第1条の5及び第1条の6において準用する場合を含む。)、又は同条例附則第1条の4の2(同条例附則第1条の5及び第1条の6において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第5条 附則第2条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退職年金の年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円を超え1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第4条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3(附則第3条関係)

(ア) 条例第26条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

626,400

577,900

563,500

519,800

458,100

422,600

440,200

406,100

410,600

378,800

399,000

368,100

386,900

356,900

339,400

313,100

299,800

276,600

288,900

266,500

281,200

259,400

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

173,797

160,352

(イ) 条例第26条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

左欄

右欄

1,109,500

1,023,500

1,020,300

941,200

975,500

899,900

939,900

867,100

657,700

606,700

563,500

519,800

534,400

493,000

440,200

406,100

410,600

378,800

386,900

356,900

362,900

334,800

339,400

313,100

328,600

303,100

309,200

285,200

274,600

253,300

267,900

247,100

257,300

237,400

247,000

227,900

226,200

208,700

130,442

120,351

(昭和47年12月21日条例第47号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第13条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号。以下「改正後の条例第48号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年条例第51号)附則第2条第2項の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

第3条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の退職年金条例別表第6号表中(240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第7号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(改正後の退職年金条例第23条の2第2項から第7項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金条例別表第4号表の年額に改定する。

(外国政府職員等の期間算入に伴う経過措置)

第5条 改正後の条例第48号附則第1条の2又は第1条の4(同条例附則第1条の5及び第1条の6において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例及び条例第48号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年12月21日条例第60号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号。以下「改正後の条例第48号」という。)の附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表第1に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、その額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において附則別表第2の算式により算出した額、仮定給料年額が2,314,600円を超えるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(外国特殊機関の職員期間の算入等に伴う経過措置)

第5条 改正後の条例第48号附則第1条の6又は第1条の7の規定により退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

D+(E-D)×((A-B)/(C-B))

(注) この算式により算出した額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。

備考

Aは昭和48年9月30日における退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表第1の仮定給料年額

BはAの直近下位の仮定給料年額

CはAの直近上位の仮定給料年額

DはBの4段階上位の仮定給料年額

EはCの4段階上位の仮定給料年額

(昭和49年10月5日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金(次項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号。以下「改正後の条例第48号」という。)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第47号)附則第2条第2項ただし書の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第2条第2項ただし書を除く。)及び金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第60号)附則の規定を適用したとしたならば、昭和49年8月31日において受けることとなる退職年金等の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額により算出した年額をもって改定年額とする。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。

(外国政府職員等の期間算入に伴う経過措置)

第4条 改正後の条例第48号附則第1条の4(同条例附則第1条の5及び第1条の6において準用する場合を含む。)又は第1条の8の規定により退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例及び改正後の条例第48号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の退職年金等の年額についての特例)

第5条 70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号)附則第3条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭50条例50・昭51条例40・昭53条例47・昭54条例47・一部改正)

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第4条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年12月22日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例並びに附則第6条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。次項において同じ。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退職年金及び遺族年金以外の退職年金及び遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に支給する退職年金又は65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に支給する遺族年金(金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が415,300円以下の退職年金又は遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和37年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額(金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金等の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金等の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「別表第6号表」とあるのは「金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第50号)附則別表第3(ア)」と、「別表第7号表」とあるのは「金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第50号)附則別表第3(イ)」とする。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た金額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金等についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「1,040,000円」とあるのは「970,000円」と、「5,200,000円」とあるのは「4,850,000円」と、「6,240,000円」とあるのは「5,820,000円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

559,600

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

2,759,100

3,567,500

2,813,200

3,637,500

2,865,500

3,705,100

2,971,200

3,841,800

3,077,000

3,978,600

3,129,300

4,046,200

3,182,900

4,115,500

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

 

380,400円以下

491,900

380,400円を超え397,600円以下

514,100

397,600円を超え415,300円以下

537,000

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800

597,700

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

2,759,100

3,810,300

2,813,200

3,885,000

2,865,500

3,957,300

2,971,200

4,103,200

3,077,000

4,249,300

3,129,300

4,321,600

3,182,900

4,395,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

退職年金等年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

 

380,400円以下

525,300

380,400円を超え397,600円以下

549,100

397,600円を超え415,300円以下

573,500

附則別表第3(附則第3条関係)

(ア)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

23.0割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

23.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

24.5割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

24.8割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

25.0割

1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの

25.5割

1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの

26.1割

996,300円を超え1,225,500円以下のもの

26.9割

957,300円を超え996,300円以下のもの

27.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

27.8割

867,700円を超え893,100円以下のもの

29.0割

841,500円を超え867,700円以下のもの

29.3割

738,000円を超え841,500円以下のもの

29.8割

651,900円を超え738,000円以下のもの

30.2割

628,300円を超え651,900円以下のもの

30.9割

611,500円を超え628,300円以下のもの

31.9割

597,100円を超え611,500円以下のもの

32.7割

582,600円を超え597,100円以下のもの

33.0割

559,600円を超え582,600円以下のもの

33.4割

559,600円のもの

34.5割

この表に掲げる率により計算した年額が474,000円未満となるときにおける第26条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は474,000円とする。

(イ)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

17.3割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

17.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

18.0割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

18.2割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

18.8割

1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの

19.5割

1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの

20.2割

957,300円を超え1,162,300円以下のもの

20.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

20.9割

841,500円を超え893,100円以下のもの

22.0割

789,400円を超え841,500円以下のもの

22.4割

738,000円を超え789,400円以下のもの

22.7割

714,800円を超え738,000円以下のもの

23.0割

672,500円を超え714,800円以下のもの

23.7割

597,100円を超え672,500円以下のもの

23.9割

582,600円を超え597,100円以下のもの

24.3割

559,600円を超え582,600円以下のもの

24.9割

559,600円のもの

25.8割

この表に掲げる率により計算した年額が355,500円未満となるときにおける第26条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は355,500円とする。

(昭和51年9月27日条例第40号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年条例第50号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。)以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た金額に改定する。

(夫に支給する遺族年金の改正に係る経過措置)

第4条 昭和51年7月1日において、現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の退職年金条例第25条第1項の規定による遺族年金は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条の2第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。

3 改正後の退職年金条例第25条第1項の規定により新たに遺族年金を支給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(外国特殊機関職員の期間算入に伴う経過措置)

第5条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号)附則第1条の6第1項第13号の旧満州農産物検査所の職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第6条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)第26条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退職年金条例第26条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が267,500円を上回る場合にあっては、当該加算額から267,500円を控除して得た額を勘案して恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項及び第2項の規定に基づき制定する政令(以下「平成19年政令」という。)で定める額を267,500円に加算した額)

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して平成19年政令で定める額を152,800円に加算した額)

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項及び次項において「厚生年金加算額」という。)が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して平成19年政令で定める額を152,800円に加算した額)

2 退職年金条例第26条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に152,800円(厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して平成19年政令で定める額を152,800円に加算した額)を加えるものとする。

3 退職年金条例第26条第1項の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係るこの条例の適用を受けていた者の死亡について、次の各号に掲げるものの支給を受けている間は、前2項の規定は適用しない。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料

(2) 都道府県の退職年金に関する条例に基づく遺族年金

(3) 本市以外の市の退職年金に関する条例に基づく遺族年金(昭和37年12月1日の直前に適用を受けていた本市以外の市の退職年金に関する条例の規定による遺族年金に限る。)

4 第1項又は第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例37・昭53条例47・昭54条例47・昭55条例39・昭57条例47・昭62条例43・平元条例58・平2条例42・平3条例47・平4条例56・平5条例35・平6条例52・平7条例51・平8条例44・平9条例56・平10条例37・平11条例58・平12条例72・平13条例62・平14条例45・平15条例42・平19条例47・一部改正)

第6条の2 退職年金条例第26条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金である給付その他の年金である給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)第7条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項及び第2項の規定に基づき制定する政令(以下「昭和55年政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、退職年金条例第26条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が昭和55年政令で定める額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が昭和55年政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該昭和55年政令で定める額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(昭55条例39・追加、昭57条例47・平19条例47・一部改正)

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、附則第5条及び前条第1項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年10月1日条例第37号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項、第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第8条から第10条までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例附則第1条の3の規定、第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則第6条第2項の規定並びに第5条の規定による改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例附則第11条第4項の規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例別表第6号表及び第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第7号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第60号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が、3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で吏員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの

旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した吏員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該吏員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退職年金等の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(扶養遺族加給についての経過措置)

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については12,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第37号)附則別表第2」とする。

第6条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号)附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。

(日本赤十字社救護員期間のある者に関する規定の改正に伴う経過措置)

第7条 退職年金又は遺族年金で、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第48号)附則第1条の3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、附則第7条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第22条の2第1項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料月額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に支給する遺族年金

(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

220,900円

(昭和53年9月30日条例第47号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項、第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定並びに附則第6条及び第7条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第23条の2第6項の規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)附則第5条の規定並びに第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条第1項及び第2項の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第7号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

第4条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月25日条例第47号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―4条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項、第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条第2項ただし書の規定並びに附則第7条及び第8条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第23条の2第6項の規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)附則第5条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の条例第40号附則第6条第1項及び第2項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第7号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

第4条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。

第5条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第40号附則第6条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年条例第47号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和54年3月31日以前の給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に支給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に支給する遺族年金

(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

242,700円

(昭和55年9月24日条例第39号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第4条の規定 昭和55年12月1日

(2) 第3条中金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定並びに附則第9条及び第10条の規定 昭和55年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の条例第40号附則第6条第2項の規定 昭和55年6月1日

(3) 第3条の規定による改正後の条例第40号附則第6条第1項の規定 昭和55年8月1日

(昭55条例51・一部改正)

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第7号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

第4条 改正後の条例第40号附則第6条の2の規定は、附則第1条第1項第2号に掲げる日前に給与事由の生じた金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

第5条 条例第40号附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を改正後の条例第40号附則第6条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第40号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第40号附則第6条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。

(長期在職者等の退職年金等の年額についての特例に関する経過措置)

第6条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第39号)附則別表第2」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第7条 改正後の恩給並びに地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員の在職期間の通算に関する条例(以下「通算条例」という。)附則第11条の規定は、昭和55年12月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。

2 昭和55年11月30日において現に支給されている年金で、改正前の通算条例附則第11条の規定により計算された退職年金又は遺族年金であるものについては、同年12月分以後、その年額を、改正後の通算条例附則第11条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第22条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第6条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に支給する退職年金

(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和55年12月22日条例第51号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例及び昭和42年度以後における金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第38号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第6条の規定 昭和56年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第23条第6項の規定 昭和56年6月1日

(3) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和56年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則の規定を含む。以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金条例別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別表第7号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金等の年額についての特例に関する経過措置)

第4条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年条例第38号)附則別表第2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第22条の2の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、第1条の規定による改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の退職年金条例の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300

762,100

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に支給する退職年金

(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年9月27日条例第41号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)第23条の2の規定及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第6条の規定 昭和57年5月1日

(2) 第1条の規定による改正後の条例第354号第22条の2の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和57年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第354号別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、別表第6号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、別表第7号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第354号第22条の2の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、昭和57年5月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100

804,000

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第1.4.10条による改正)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第35号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第6条の規定 昭和59年3月1日

(2) 第1条の規定による改正後の条例第354号第22条の2の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和59年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第354号別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、同条例別表第6号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同条例別表第7号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第354号第26条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第354号第22条の2の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の条例第354号第22条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、昭和59年3月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000

820,900

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和60年9月25日条例第45号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)第23条の2第2項、第26条第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第6条の規定 昭和60年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の条例第354号第22条の2の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和60年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第8条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第354号別表第6号表及び別表第7号表の規定の適用については、同条例別表第6号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別表第7号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第354号第26条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第354号第22条の2の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金額として同条例による改正前の条例第354号第22条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、昭和60年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900

849,600

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和61年9月29日条例第45号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「改正後の条例第354号」という。)第16条の3、第17条の2、第17条の3、第24条の2の2及び第31条の2の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例附則第3条及び附則第7条の規定並びに附則第6条の規定 昭和61年4月1日

(2) 改正後の条例第354号第22条の2、第23条の2、第26条及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「改正後の条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第7条の規定 昭和61年7月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第8条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第354号第26条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第354号第22条の2の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金額として同条例による改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第22条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、第1条の規定による改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600

894,600

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年9月30日条例第43号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)第23条の2第2項及び別表第4号表から別表第7号表までの規定、第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第3条の規定並びに附則第6条の規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の条例第354号第22条の2第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(3) 第4条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)附則第6条第1項及び第2項の規定 昭和62年8月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第8条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第5号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第354号第22条の2の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下回ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の条例第354号の規定を適用した場合の支給年額

(2) 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその退職年金額として同条例による改正前の条例第354号第22条の2の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第8条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600

912,500

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年9月29日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第6条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第6条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500

923,900

953,000

964,900

994,700

1,007,100

1,035,800

1,048,700

1,077,800

1,091,300

1,103,900

1,117,700

1,130,300

1,144,400

1,159,900

1,174,400

1,202,100

1,217,100

1,238,700

1,254,200

1,272,500

1,288,400

1,313,800

1,330,200

1,355,200

1,372,100

1,400,400

1,417,900

1,445,900

1,464,000

1,502,800

1,521,600

1,538,700

1,557,900

1,585,000

1,604,800

1,630,000

1,650,400

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

5,961,900

6,036,400

6,035,600

6,111,000

6,184,500

6,261,800

6,333,500

6,412,700

6,407,200

6,487,300

6,482,700

6,563,700

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年10月5日条例第58号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定 平成元年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定 平成元年8月1日

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、公務傷病年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金、公務傷病年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900

942,600

964,900

984,400

1,007,100

1,027,400

1,048,700

1,069,900

1,091,300

1,113,300

1,117,700

1,140,300

1,144,400

1,167,500

1,174,400

1,198,100

1,217,100

1,241,700

1,254,200

1,279,500

1,288,400

1,314,400

1,330,200

1,357,100

1,372,100

1,399,800

1,417,900

1,446,500

1,464,000

1,493,600

1,521,600

1,552,300

1,557,900

1,589,400

1,604,800

1,637,200

1,650,400

1,683,700

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

6,036,400

6,158,300

6,111,000

6,234,400

6,261,800

6,388,300

6,412,700

6,542,200

6,487,300

6,618,300

6,563,700

6,696,300

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年9月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、公務傷病年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金、公務傷病年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600

970,700

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年9月27日条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700

1,006,800

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

6,341,800

6,577,700

6,420,200

6,659,000

6,578,700

6,823,400

6,737,200

6,987,800

6,815,500

7,069,000

6,895,800

7,152,300

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年10月1日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

6,577,700

6,830,300

6,659,000

6,914,700

6,823,400

7,085,400

6,987,800

7,256,100

7,069,000

7,340,400

7,152,300

7,426,900

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年9月24日条例第35号金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500

1,073,300

1,091,800

1,120,800

1,139,500

1,169,800

1,186,700

1,218,300

1,234,800

1,267,600

1,264,800

1,298,400

1,294,900

1,329,300

1,328,800

1,364,100

1,377,200

1,413,800

1,419,100

1,456,800

1,457,900

1,496,700

1,505,200

1,545,200

1,552,500

1,593,800

1,604,300

1,647,000

1,656,600

1,700,700

1,721,800

1,767,600

1,762,900

1,809,800

1,815,900

1,864,200

1,867,500

1,917,200

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

6,200,700

6,365,600

6,314,700

6,482,700

6,516,500

6,689,800

6,720,200

6,899,000

6,758,200

6,938,000

6,794,300

6,975,000

6,830,300

7,012,000

6,914,700

7,098,600

7,085,400

7,273,900

7,256,100

7,449,100

7,340,400

7,535,700

7,426,900

7,624,500

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年9月29日条例第52号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」と、同条第2項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300

1,092,900

1,120,800

1,141,300

1,169,800

1,191,200

1,218,300

1,240,600

1,267,600

1,290,800

1,298,400

1,322,200

1,329,300

1,353,600

1,364,100

1,389,100

1,413,800

1,439,700

1,456,800

1,483,500

1,496,700

1,524,100

1,545,200

1,573,500

1,593,800

1,623,000

1,647,000

1,677,100

1,700,700

1,731,800

1,767,600

1,799,900

1,809,800

1,842,900

1,864,200

1,898,300

1,917,200

1,952,300

2,022,300

2,059,300

2,050,600

2,088,100

2,131,600

2,170,600

2,239,200

2,280,200

2,358,200

2,401,400

2,419,100

2,463,400

2,477,100

2,522,400

2,559,600

2,606,400

2,608,500

2,656,200

2,749,600

2,799,900

2,819,500

2,871,100

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

3,660,800

3,727,800

3,762,600

3,831,500

3,861,900

3,932,600

4,063,400

4,137,800

4,260,600

4,338,600

4,299,300

4,378,000

4,452,600

4,534,100

4,646,100

4,731,100

4,838,400

4,926,900

5,029,500

5,121,500

5,150,000

5,244,200

5,278,500

5,375,100

5,526,100

5,627,200

5,776,400

5,882,100

5,902,500

6,010,500

6,022,100

6,132,300

6,259,700

6,374,300

6,365,600

6,482,100

6,482,700

6,601,300

6,689,800

6,812,200

6,899,000

7,025,300

6,938,000

7,065,000

6,975,000

7,102,600

7,012,000

7,140,300

7,098,600

7,228,500

7,273,900

7,407,000

7,449,100

7,585,400

7,535,700

7,673,600

7,624,500

7,764,000

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年9月28日条例第51号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900

1,104,900

1,141,300

1,153,900

1,191,200

1,204,300

1,240,600

1,254,200

1,290,800

1,305,000

1,322,200

1,336,700

1,353,600

1,368,500

1,389,100

1,404,400

1,439,700

1,455,500

1,483,500

1,499,800

1,524,100

1,540,900

1,573,500

1,590,800

1,623,000

1,640,900

1,677,100

1,695,500

1,731,800

1,750,800

1,799,900

1,819,700

1,842,900

1,863,200

1,898,300

1,919,200

1,952,300

1,973,800

2,059,300

2,082,000

2,088,100

2,111,100

2,170,600

2,194,500

2,280,200

2,305,300

2,401,400

2,427,800

2,463,400

2,490,500

2,522,400

2,550,100

2,606,400

2,635,100

2,656,200

2,685,400

2,799,900

2,830,700

2,871,100

2,902,700

2,945,600

2,978,000

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

3,560,000

3,599,200

3,727,800

3,768,800

3,831,500

3,873,600

3,932,600

3,975,900

4,137,800

4,183,300

4,338,600

4,386,300

4,378,000

4,426,200

4,534,100

4,584,000

4,731,100

4,783,100

4,926,900

4,981,100

5,121,500

5,177,800

5,244,200

5,301,900

5,375,100

5,434,200

5,627,200

5,689,100

5,882,100

5,946,800

6,010,500

6,076,600

6,132,300

6,199,800

6,374,300

6,444,400

6,482,100

6,553,400

6,601,300

6,673,900

6,812,200

6,887,100

7,025,300

7,102,600

7,065,000

7,142,700

7,102,600

7,180,700

7,140,300

7,218,800

7,228,500

7,308,000

7,407,000

7,488,500

7,585,400

7,668,800

7,673,600

7,758,000

7,764,000

7,849,400

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年10月2日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900

1,113,200

1,153,900

1,162,600

1,204,300

1,213,300

1,254,200

1,263,600

1,305,000

1,314,800

1,336,700

1,346,700

1,368,500

1,378,800

1,404,400

1,414,900

1,455,500

1,466,400

1,499,800

1,511,000

1,540,900

1,552,500

1,590,800

1,602,700

1,640,900

1,653,200

1,695,500

1,708,200

1,750,800

1,763,900

1,819,700

1,833,300

1,863,200

1,877,200

1,919,200

1,933,600

1,973,800

1,988,600

2,082,000

2,097,600

2,111,100

2,126,900

2,194,500

2,211,000

2,305,300

2,322,600

2,427,800

2,446,000

2,490,500

2,509,200

2,550,100

2,569,200

2,635,100

2,654,900

2,685,400

2,705,500

2,830,700

2,851,900

2,902,700

2,924,500

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200

3,768,800

3,797,100

3,873,600

3,902,700

3,975,900

4,005,700

4,183,300

4,214,700

4,386,300

4,419,200

4,426,200

4,459,400

4,584,000

4,618,400

4,783,100

4,819,000

4,981,100

5,018,500

5,177,800

5,216,600

5,301,900

5,341,700

5,434,200

5,475,000

5,689,100

5,731,800

5,946,800

5,991,400

6,076,600

6,122,200

6,199,800

6,246,300

6,444,400

6,492,700

6,553,400

6,602,600

6,673,900

6,724,000

6,887,100

6,938,800

7,102,600

7,155,900

7,142,700

7,196,300

7,180,700

7,234,600

7,218,800

7,272,900

7,308,000

7,362,800

7,488,500

7,544,700

7,668,800

7,726,300

7,758,000

7,816,200

7,849,400

7,908,300

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成9年7月2日条例第48号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200

1,122,700

1,162,600

1,172,500

1,213,300

1,223,600

1,263,600

1,274,300

1,314,800

1,326,000

1,346,700

1,358,100

1,378,800

1,390,500

1,414,900

1,426,900

1,466,400

1,478,900

1,511,000

1,523,800

1,552,500

1,565,700

1,602,700

1,616,300

1,653,200

1,667,300

1,708,200

1,722,700

1,763,900

1,778,900

1,833,300

1,848,900

1,877,200

1,893,200

1,933,600

1,950,000

1,988,600

2,005,500

2,097,600

2,115,400

2,126,900

2,145,000

2,211,000

2,229,800

2,322,600

2,342,300

2,446,000

2,466,800

2,509,200

2,530,500

2,569,200

2,591,000

2,654,900

2,677,500

2,705,500

2,728,500

2,851,900

2,876,100

2,924,500

2,949,400

3,000,300

3,025,800

3,146,300

3,173,000

3,293,500

3,321,500

3,331,900

3,360,200

3,453,500

3,482,900

3,626,200

3,657,000

3,797,100

3,829,400

3,902,700

3,935,900

4,005,700

4,039,700

4,214,700

4,250,500

4,419,200

4,456,800

4,459,400

4,497,300

4,618,400

4,657,700

4,819,000

4,860,000

5,018,500

5,061,200

5,216,600

5,260,900

5,341,700

5,387,100

5,475,000

5,521,500

5,731,800

5,780,500

5,991,400

6,042,300

6,122,200

6,174,200

6,246,300

6,299,400

6,492,700

6,547,900

6,602,600

6,658,700

6,724,000

6,781,200

6,938,800

6,997,800

7,155,900

7,216,700

7,196,300

7,257,500

7,234,600

7,296,100

7,272,900

7,334,700

7,362,800

7,425,400

7,544,700

7,608,800

7,726,300

7,792,000

7,816,200

7,882,600

7,908,300

7,975,500

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成10年9月24日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、」とする。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700

1,136,100

1,172,500

1,186,500

1,223,600

1,238,200

1,274,300

1,289,500

1,326,000

1,341,800

1,358,100

1,374,300

1,390,500

1,407,000

1,426,900

1,443,900

1,478,900

1,496,500

1,523,800

1,541,900

1,565,700

1,584,300

1,616,300

1,635,500

1,667,300

1,687,100

1,722,700

1,743,200

1,778,900

1,800,100

1,848,900

1,870,900

1,893,200

1,915,700

1,950,000

1,973,200

2,005,500

2,029,400

2,115,400

2,140,600

2,145,000

2,170,500

2,229,800

2,256,300

2,342,300

2,370,200

2,466,800

2,496,200

2,530,500

2,560,600

2,591,000

2,621,800

2,677,500

2,709,400

2,728,500

2,761,000

2,876,100

2,910,300

2,949,400

2,984,500

3,025,800

3,061,800

3,173,000

3,210,800

3,321,500

3,361,000

3,360,200

3,400,200

3,482,900

3,524,300

3,657,000

3,700,500

3,829,400

3,875,000

3,935,900

3,982,700

4,039,700

4,087,800

4,250,500

4,301,100

4,456,800

4,509,800

4,497,300

4,550,800

4,657,700

4,713,100

4,860,000

4,917,800

5,061,200

5,121,400

5,260,900

5,323,500

5,387,100

5,451,200

5,521,500

5,587,200

5,780,500

5,849,300

6,042,300

6,114,200

6,174,200

6,247,700

6,299,400

6,374,400

6,547,900

6,625,800

6,658,700

6,737,900

6,781,200

6,861,900

6,997,800

7,081,100

7,216,700

7,302,600

7,257,500

7,343,900

7,296,100

7,382,900

7,334,700

7,422,000

7,425,400

7,513,800

7,608,800

7,699,300

7,792,000

7,884,700

7,882,600

7,976,400

7,975,500

8,070,400

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成11年9月22日条例第58号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第10条第1項の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第40号附則第6条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成11年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100

1,144,100

1,186,500

1,194,800

1,238,200

1,246,900

1,289,500

1,298,500

1,341,800

1,351,200

1,374,300

1,383,900

1,407,000

1,416,800

1,443,900

1,454,000

1,496,500

1,507,000

1,541,900

1,552,700

1,584,300

1,595,400

1,635,500

1,646,900

1,687,100

1,698,900

1,743,200

1,755,400

1,800,100

1,812,700

1,870,900

1,884,000

1,915,700

1,929,100

1,973,200

1,987,000

2,029,400

2,043,600

2,140,600

2,155,600

2,170,500

2,185,700

2,256,300

2,272,100

2,370,200

2,386,800

2,496,200

2,513,700

2,560,600

2,578,500

2,621,800

2,640,200

2,709,400

2,728,400

2,761,000

2,780,300

2,910,300

2,930,700

2,984,500

3,005,400

3,061,800

3,083,200

3,210,800

3,233,300

3,361,000

3,384,500

3,400,200

3,424,000

3,524,300

3,549,000

3,700,500

3,726,400

3,875,000

3,902,100

3,982,700

4,010,600

4,087,800

4,116,400

4,301,100

4,331,200

4,509,800

4,541,400

4,550,800

4,582,700

4,713,100

4,746,100

4,917,800

4,952,200

5,121,400

5,157,200

5,323,500

5,360,800

5,451,200

5,489,400

5,587,200

5,626,300

5,849,300

5,890,200

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

7,422,000

7,474,000

7,513,800

7,566,400

7,699,300

7,753,200

7,884,700

7,939,900

7,976,400

8,032,200

8,070,400

8,126,900

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成12年9月27日条例第72号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。附則第7条において同じ。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第40号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 平成12年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第354号第22条の2の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100

1,147,000

1,194,800

1,197,800

1,246,900

1,250,000

1,298,500

1,301,700

1,351,200

1,354,600

1,383,900

1,387,400

1,416,800

1,420,300

1,454,000

1,457,600

1,507,000

1,510,800

1,552,700

1,556,600

1,595,400

1,599,400

1,646,900

1,651,000

1,698,900

1,703,100

1,755,400

1,759,800

1,812,700

1,817,200

1,884,000

1,888,700

1,929,100

1,933,900

1,987,000

1,992,000

2,043,600

2,048,700

2,155,600

2,161,000

2,185,700

2,191,200

2,272,100

2,277,800

2,386,800

2,392,800

2,513,700

2,520,000

2,578,500

2,584,900

2,640,200

2,646,800

2,728,400

2,735,200

2,780,300

2,787,300

2,930,700

2,938,000

3,005,400

3,012,900

3,083,200

3,090,900

3,233,300

3,241,400

3,384,500

3,393,000

3,424,000

3,432,600

3,549,000

3,557,900

3,726,400

3,735,700

3,902,100

3,911,900

4,010,600

4,020,600

4,116,400

4,126,700

4,331,200

4,342,000

4,541,400

4,552,800

4,582,700

4,594,200

4,746,100

4,758,000

4,952,200

4,964,600

5,157,200

5,170,100

5,360,800

5,374,200

5,489,400

5,503,100

5,626,300

5,640,400

5,890,200

5,904,900

退職年金等の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成13年9月27日条例第62号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。以下「条例第354号」という。)の規定、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第6条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(公務傷病年金の年額の改定)

第2条 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第354号第23条の2第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の改定)

第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第354号第26条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 条例第40号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(退職年金等の内払)

第7条 受給者が、改正前の条例第354号(改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成13年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金、公務傷病年金又は遺族年金は、改正後の条例第354号(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定による退職年金、公務傷病年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成14年9月25日条例第45号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例第1.2条による改正)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例第5号」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号。以下「条例第40号」という。)の規定並びに附則第4条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 条例第40号附則第6条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第40号附則第6条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金等の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金等の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金等の年額とする。

(退職年金等の内払)

第5条 受給者が、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和24年条例第354号。改正前の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定に基づいて、平成14年4月1日以後の分として支給を受けた退職年金又は遺族年金は、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(改正後の条例第5号附則その他退職年金等に関する条例を含む。)の規定による退職年金又は遺族年金の内払とみなす。

(平成15年3月31日条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年条例第40号)附則第6条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 前条の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成19年9月20日条例第47号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1―3条による改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第10条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(退職年金等の年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「新条例」という。)、第2条の規定による改正後の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年条例第5号)その他の退職年金等に関する条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(成年の子の遺族年金に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正前の金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例第25条の3の規定は、この条例の施行の際現に遺族年金を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新条例第25条の3の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成20年9月24日条例第45号、金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係条例の整備に関する条例第2条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(金沢美術工芸大学授業料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る第1条の規定による廃止前の金沢美術工芸大学授業料等徴収条例第2条に規定する授業料等については、なお従前の例による。

金沢市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和24年1月31日 条例第354号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和24年1月31日 条例第354号
昭和25年9月1日 条例第43号
昭和26年6月21日 条例第19号
昭和26年9月21日 条例第29号
昭和27年2月21日 条例第1号
昭和27年11月21日 条例第39号
昭和28年3月23日 条例第3号
昭和28年10月2日 条例第40号
昭和29年3月25日 条例第6号
昭和29年7月1日 条例第46号
昭和29年10月1日 条例第49号
昭和30年3月28日 条例第12号
昭和32年4月1日 条例第16号
昭和32年10月1日 条例第39号
昭和33年10月1日 条例第20号
昭和34年7月4日 条例第24号
昭和35年7月1日 条例第31号
昭和36年12月21日 条例第32号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和37年10月1日 条例第48号
昭和37年12月21日 条例第51号
昭和39年12月25日 条例第50号
昭和40年12月27日 条例第39号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和42年9月30日 条例第28号
昭和42年12月21日 条例第38号
昭和43年9月30日 条例第23号
昭和44年3月25日 条例第13号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年6月11日 条例第24号
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和46年12月21日 条例第51号
昭和47年12月21日 条例第47号
昭和48年12月21日 条例第60号
昭和49年10月5日 条例第49号
昭和50年12月22日 条例第50号
昭和51年9月29日 条例第40号
昭和52年10月1日 条例第37号
昭和53年9月30日 条例第47号
昭和54年12月25日 条例第47号
昭和55年9月24日 条例第39号
昭和55年12月22日 条例第51号
昭和56年9月26日 条例第38号
昭和57年9月27日 条例第41号
昭和57年9月28日 条例第47号
昭和59年9月28日 条例第35号
昭和60年9月25日 条例第45号
昭和61年9月29日 条例第45号
昭和62年9月30日 条例第43号
昭和63年9月29日 条例第44号
平成元年10月5日 条例第58号
平成2年9月25日 条例第42号
平成3年9月27日 条例第47号
平成4年10月1日 条例第56号
平成5年9月24日 条例第35号
平成6年9月29日 条例第52号
平成7年9月28日 条例第51号
平成8年10月2日 条例第44号
平成9年7月2日 条例第48号
平成9年9月30日 条例第56号
平成10年9月24日 条例第37号
平成11年9月22日 条例第58号
平成12年9月27日 条例第72号
平成13年9月27日 条例第62号
平成14年9月25日 条例第45号
平成15年3月31日 条例第42号
平成19年9月20日 条例第47号
平成20年9月24日 条例第45号
平成21年12月21日 条例第54号