○金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例

昭和41年3月30日

条例第1号

第1条 金沢市職員退職給与金条例(昭和34年条例第15号。以下「給与金条例」という。)による廃止前の金沢市職員共済組合条例(昭和29年条例第48号。以下「旧条例」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧条例の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和37年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を次の各号に掲げる額に該当する別表第2欄の仮定給料を給料とみなした額(次の各号に掲げる額が34,500円以下であった場合には、その額に該当する別表の第1欄の額にそれぞれ対応する別表の第2欄の仮定給料)に対応する別表の第3欄の仮定給料を退職当時の給料の額とみなし、旧条例の規定を適用して算定した額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた組合員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年12月31日において占めていた職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの

(2) 昭和29年1月1日以後旧条例の組合員となった者にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧条例の組合員となった日において占めていた職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与条例の規定により受けるべきであった給料で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

3 第1項の規定により年金額を改定された年金のうち同項に規定する退職年金及び遺族年金については、これらを受ける者(遺族年金を受ける妻、子及び孫を除く。)が60歳に達する月(昭和39年9月において60歳に達しない者については同月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。

4 第1項の規定により年金額を改定された年金については、昭和39年6月(昭和38年9月30日において70歳に達している者については同年9月分、同年10月1日から昭和39年5月31日までの間に70歳に達する者については70歳に達した月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の10分の5に相当する金額の支給を停止する。

(昭57条例47・一部改正)

第2条 昭和35年3月31日以前に旧条例又は給与金条例(以下この条において「給与金条例等」という。)の退職をした組合員又は職員に係る給与金条例等の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和40年10月分以後、その額を、前条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となった別表の第3欄の仮定給料(同条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定給料)に対応する別表の第4欄の仮定給料の額を給料の額とみなし給与金条例等の規定を適用して算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和41年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

(1) 給与金条例等の規定による退職年金 60,000円

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金 30,000円

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

4 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金のうち、給与金条例等の規定による退職年金又は遺族年金(次項第2号に掲げる遺族年金を除く。)については、昭和41年12月分(これらの年金を受ける者が同年11月30日までに60歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が60歳に達する月をもって、その2人の者が60歳に達する月とみなす。

5 第1項又は第2項の規定により年金額を改定された年金については、前項に定めるもののほか次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

(1) 60歳に達した月の翌月分(給与金条例等の規定による障害年金については、昭和40年10月分)から65歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。) 昭和41年6月分までは3分の2、同年7月分から同年12月分までは2分の1

(2) 給与金条例等の規定による遺族年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が65歳に達する月分までのもの 昭和40年12月分までは3分の2、昭和41年1月分から同年9月分までは2分の1

(3) 65歳に達した月の翌月分から70歳に達する月分までの年金 昭和41年9月分までは2分の1

6 第4項後段の規定は、前項第1号及び第3号の場合において準用する。この場合において、第4項中「60歳」とあるのは、「65歳又は70歳」と読み替えるものとする。

(昭41条例6・昭57条例47・一部改正)

第3条 昭和35年4月1日以後に給与金条例の退職をした職員に係る同条例の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和40年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下この条において「35年旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が35年旧給与条例の規定により受けるべきであった給料の額に該当する別表第3欄の仮定給料を給料とみなした額に対応する別表の第4欄に掲げる仮定給料の額を退職当時の給料の額とみなし、給与金条例の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、35年旧給与条例の規定により受けるべきであった給料の額が別表の第3欄に掲げる額に合致しないときは、当該給料に相当する額に1.2を乗じて得た額を同表の第4欄に掲げる仮定給料の額とする。

2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

(昭42条例6・昭57条例47・一部改正)

第4条 第1条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。

2 この条例の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる仮定給料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定は、第1条第4項及び第2条第5項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。

(昭42条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例第2条第2項の規定による年金の額の改定は、市長が、受給者の請求を待たず行う。

(昭和57年9月28日条例第47号、障害に関する用語の整理に関する条例第6条による改正)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第3条関係)

第1欄の額

第2欄の仮定給料

第3欄の仮定給料

第4欄の仮定給料

5,400

5,900

7,167

8,600

5,550

6,050

7,358

8,830

5,700

6,200

7,533

9,040

5,850

6,400

7,775

9,330

6,000

6,600

7,925

9,510

6,200

6,900

8,200

9,840

6,400

7,200

8,600

10,320

6,650

7,500

9,017

10,820

6,900

7,800

9,425

11,310

7,150

8,100

9,850

11,820

7,400

8,400

10,258

12,310

7,650

8,700

10,675

12,810

7,900

9,000

10,942

13,130

8,150

9,300

11,208

13,450

8,400

9,600

11,517

13,820

8,650

10,000

11,950

14,340

8,950

10,400

12,317

14,780

9,250

10,800

12,675

15,210

9,550

11,200

13,100

15,720

9,850

11,600

13,525

16,230

10,250

12,100

13,992

16,790

10,650

12,600

14,467

17,360

11,100

13,100

15,058

18,070

11,550

13,392

15,417

18,500

12,000

13,892

15,900

19,080

12,450

14,383

16,367

19,640

12,900

14,883

17,308

20,770

13,400

15,158

17,550

21,060

14,000

15,842

18,258

21,910

14,600

16,517

19,208

23,050

15,200

17,200

20,258

24,310

15,800

17,883

20,792

24,950

16,400

18,558

21,300

25,560

17,100

19,258

22,033

26,440

17,800

19,692

22,458

26,950

18,500

20,392

23,708

28,450

19,200

21,158

24,325

29,190

20,000

21,958

24,967

29,960

20,800

22,758

26,217

31,460

21,600

23,558

27,475

32,970

22,400

23,850

27,800

33,360

23,300

24,750

28,833

34,600

24,200

25,750

30,308

36,370

25,100

26,750

31,767

38,120

26,200

27,850

32,667

39,200

27,300

28,950

33,550

40,260

28,400

29,717

35,325

42,390

29,500

30,817

37,108

44,530

30,600

31,258

37,467

44,960

31,900

32,583

38,883

46,660

33,200

33,900

40,667

48,800

34,500

35,217

42,450

50,940

備考

1 年金額の算定の基準となった給料(以下「給料」という。)が5,400円未満のときは、その給料の1.092倍に相当する金額を第2欄の仮定給料とする。

2 給料のうち、5,400円を超え、34,500円に満たないもので、この欄に掲げられていないものについては、その直近多額の給料に対応する第2欄の仮定給料による。


35,900

44,225

53,070

37,300

45,342

54,410

38,800

46,533

55,840

40,300

48,833

58,600

41,800

51,150

61,380

43,300

52,317

62,780

44,800

53,450

64,140

備考

1 年金額の算定の基準となった仮定給料が5,900円未満のときは、その仮定給料の額に1,000分の1,214を乗じて得た金額を第3欄の仮定給料とする。

2 仮定給料のうち5,900円を超え、44,800円に満たないもので、この欄に掲げられていないものについては、その直近多額の給料に対応する第3欄の仮定給料による。

55,750

66,900

56,808

68,170

58,058

69,670

60,358

72,430

62,867

75,440

64,158

76,990

65,383

78,460

66,667

80,000

 

 

 

 

 

 

金沢市職員共済組合条例等の規定による年金受給者のための年金の額の改定に関する条例

昭和41年3月30日 条例第1号

(昭和57年9月28日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第1号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和57年9月28日 条例第47号