○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成6年12月26日

規則第72号

〔注〕平成18年から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号第4条第1項及び第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則19・一部改正)

第3条 一般の派遣職員(条例第4条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第5条第5項の規定により標準号給数(同条第6項に規定する市長が定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、職員の給与に関する条例施行規則(昭和31年規則第39号)第19条の5第1号に掲げる職員のうち同号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定める勤務成績が良好な職員であるものとする。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(平18規則20・平23規則16・平30規則16・一部改正)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

〔次のよう略〕

3 初任給調整手当に関する規則(昭和36年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

(平成13年12月19日規則第101号、技能労務職員の給与に関する規則及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第93号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規則で定める職員)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に市長が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。

(給与の額の計算)

3 前項の規定に該当した職員の給与は、市長が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなして改正後の第3条第1項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

(平成30年3月30日規則第16号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則及び職員の服務等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第19号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第8条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成6年12月26日 規則第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務・退職管理・研修
沿革情報
平成6年12月26日 規則第72号
平成13年12月19日 規則第101号
平成14年12月24日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第16号
令和元年9月30日 規則第19号