○初任給調整手当に関する規則

昭和36年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平21規則22・一部改正)

(支給職)

第2条 条例第10条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 条例第10条の3第1項第2号に規定する職は、行政職給料表及び教育職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

3 条例第10条の3第1項第3号に規定する職は、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(昭38規則4・昭39規則44・昭41規則40・昭43規則53・昭45規則49・昭49規則67・昭51規則57・昭52規則46・昭54規則42・平22規則2・平27規則18・一部改正)

(職員の範囲)

第3条 条例第10条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの

(3) 前条第3項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)

(平27規則18・全改)

第4条 条例第10条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

(3) 新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなった職員で獣医師法に規定する獣医師免許証を有するもの

(昭54規則42・全改、平27規則18・一部改正)

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては、15年)に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。

(昭54規則42・全改、平27規則18・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては、15年)とし、その月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成6年条例第62号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による退職派遣をされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第24条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)、当該派遣の期間又は当該退職派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると市長が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(昭43規則53・全改、昭45規則49・昭46規則51・昭49規則67・昭50規則46・昭54規則42・平6規則72・平14規則22・平20規則83・平21規則16・平27規則18・令4規則68・一部改正)

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第2条第3項に規定する職を占める職員にあっては、15年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭54規則42・全改、平27規則18・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第7条の2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

(令4規則68・追加)

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。

(昭54規則42・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後、市長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭40規則31・追加、昭54規則42・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭54規則42・一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第53号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。

(昭54規則42・追加)

3 昭和54年1月1日から昭和58年12月30日までの間において、改正条例附則第8項に規定する職に新たに採用され、又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなった職員のうち、これらの職員となった日に昭和53年12月31日における条例第10条の3並びにこの規則第2条第3項第3条及び第4条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。

(昭54規則42・追加、昭56規則67・一部改正)

4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から3年に達する日までの間(3年に達する日が昭和58年12月30日後となる職員にあっては、同日までの間)とし、その月額は、同項に規定する職員となった日の区分及び期間の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間、同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。

附則第3項の職員となった日の区分

期間の区分

昭和54年1月1日から昭和56年12月31日まで

昭和57年1月1日から同年12月31日まで

昭和58年1月1日から同年12月30日まで

1年未満

1,500円

ただし、昭和57年1月1日以後は1,000円

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

1年以上2年未満

1,000円

ただし、昭和58年1月1日以後は500円

500円

 

2年以上3年未満

500円

 

 

備考 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、附則第3項の職員となった日以後の期間を示す。

(昭54規則42・追加、昭56規則67・一部改正)

5 附則第3項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第8項に規定する職又は同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。

(昭54規則42・追加)

(昭和38年2月21日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規定に基づき、改正日から施行日の前日までの間に支払われた初任給調整手当は、改正後の初任給調整手当に関する規則による初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和39年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月20日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月11日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月21日規則第51号)

この規則は、昭和46年12月24日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月22日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月22日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第72号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第107号)

この規則は、平成8年12月25日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第83号)

この規則は、平成9年12月25日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第79号)

この規則は、平成10年12月25日から施行し、改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第97号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月26日規則第105号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月29日規則第102号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第8条による改正)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号、職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則第7条による改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号、公立大学法人金沢美術工芸大学の設立に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年3月25日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第74号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第50号)の施行の日(平成28年12月27日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年12月26日規則第55号)

この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第42号)の施行の日(平成29年12月27日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日規則第73号)

この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第57号)の施行の日(平成30年12月28日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

(令和4年3月11日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第68号、職員の定年等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第52号)

この規則は、職員の給与に関する条例及び金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第40号)の施行の日(令和5年12月27日)から施行し、改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平26規則65・全改、平27規則18・平28規則9・平28規則74・平29規則55・平30規則73・令4規則18・一部改正、令4規則68・旧別表・一部改正、令5規則52・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員


1年未満

309,200

51,100

50,300

1年以上2年未満

309,200

51,100

47,300

2年以上3年未満

309,200

51,100

44,300

3年以上4年未満

309,200

51,100

41,300

4年以上5年未満

309,200

51,100

38,300

5年以上6年未満

309,200

51,100

35,300

6年以上7年未満

309,200

49,300

32,300

7年以上8年未満

309,200

47,500

29,300

8年以上9年未満

309,200

45,700

26,300

9年以上10年未満

309,200

43,900

23,300

10年以上11年未満

309,200

42,100

19,800

11年以上12年未満

309,200

40,300

16,300

12年以上13年未満

309,200

38,500

12,800

13年以上14年未満

309,200

36,700

9,300

14年以上15年未満

309,200

35,300

5,800

15年以上16年未満

309,200

33,900


16年以上17年未満

305,900

32,500

17年以上18年未満

302,600

31,100

18年以上19年未満

299,300

29,700

19年以上20年未満

296,000

28,300

20年以上21年未満

292,700

26,900

21年以上22年未満

279,700

26,300

22年以上23年未満

265,700

25,700

23年以上24年未満

252,200

24,700

24年以上25年未満

238,300

24,100

25年以上26年未満

224,600

23,500

26年以上27年未満

207,000

22,900

27年以上28年未満

189,900

22,300

28年以上29年未満

172,600

21,500

29年以上30年未満

155,000

21,200

30年以上31年未満

137,000

20,800

31年以上32年未満

118,700

20,200

32年以上33年未満

100,800

19,300

33年以上34年未満

76,200

18,400

34年以上35年未満

51,900

17,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

別表第2(第7条の2関係)

(令4規則68・追加、令5規則52・一部改正)

職員の区分

期間の区分

2項職員

3項職員


1年未満

35,800

35,200

1年以上2年未満

35,800

33,100

2年以上3年未満

35,800

31,000

3年以上4年未満

35,800

28,900

4年以上5年未満

35,800

26,800

5年以上6年未満

35,800

24,700

6年以上7年未満

34,500

22,600

7年以上8年未満

33,300

20,500

8年以上9年未満

32,000

18,400

9年以上10年未満

30,700

16,300

10年以上11年未満

29,500

13,900

11年以上12年未満

28,200

11,400

12年以上13年未満

27,000

9,000

13年以上14年未満

25,700

6,500

14年以上15年未満

24,700

4,100

15年以上16年未満

23,700


16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

昭和36年7月1日 規則第27号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和36年7月1日 規則第27号
昭和38年2月21日 規則第4号
昭和39年12月25日 規則第44号
昭和40年4月20日 規則第31号
昭和41年12月26日 規則第40号
昭和42年12月26日 規則第45号
昭和43年12月26日 規則第53号
昭和44年12月11日 規則第48号
昭和45年12月21日 規則第49号
昭和46年12月21日 規則第51号
昭和47年12月21日 規則第57号
昭和48年10月1日 規則第58号
昭和49年12月25日 規則第67号
昭和50年12月22日 規則第46号
昭和51年12月22日 規則第57号
昭和52年12月24日 規則第46号
昭和53年12月25日 規則第79号
昭和54年3月31日 規則第42号
昭和54年12月25日 規則第68号
昭和55年12月22日 規則第65号
昭和56年12月24日 規則第67号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和59年3月21日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第65号
昭和60年12月25日 規則第52号
昭和61年12月22日 規則第61号
昭和62年12月22日 規則第68号
昭和63年12月26日 規則第63号
平成元年12月26日 規則第60号
平成2年12月27日 規則第72号
平成3年12月26日 規則第64号
平成4年12月25日 規則第72号
平成5年12月22日 規則第77号
平成6年12月26日 規則第72号
平成6年12月26日 規則第77号
平成7年12月25日 規則第79号
平成8年12月20日 規則第107号
平成9年12月22日 規則第83号
平成10年12月24日 規則第79号
平成14年3月27日 規則第22号
平成14年12月24日 規則第97号
平成15年11月26日 規則第105号
平成17年11月29日 規則第102号
平成20年11月28日 規則第83号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第65号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月24日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第74号
平成29年12月26日 規則第55号
平成30年12月27日 規則第73号
令和4年3月11日 規則第18号
令和4年12月28日 規則第68号
令和5年12月26日 規則第52号